阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る1995年の所得の額の計算方法の特例に関する政令《附則》

法番号:1996年政令第227号

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附 則

1項 この政令は、1996年8月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

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