制定文
内閣は、 国会等の移転に関する法律 (1992年法律第109号)
第21条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (部会)
1項 国会等移転 審議会 (以下「 審議会 」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3項 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4項 部会長は、部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
2条 (議事)
1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2項 審議会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。
3条 (事務局次長)
1項 事務局に、事務局次長1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
4条 (参事官)
1項 事務局に、参事官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
5条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。