国会等移転審議会令《本則》

法番号:1996年政令第235号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国会等の移転に関する法律 1992年法律第109号第21条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (部会)

1項 国会等移転 審議会 以下「 審議会 」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3項 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4項 部会長は、部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

2条 (議事)

1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2項 審議会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

3条 (事務局次長)

1項 事務局に、事務局次長1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

4条 (参事官)

1項 事務局に、参事官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

5条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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