国会等移転審議会令《附則》

法番号:1996年政令第235号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 国会等移転調査会令(1992年政令第393号)は、廃止する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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