社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令《本則》

法番号:1996年政令第323号

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制定文 内閣は、 社会保障研究所の解散に関する法律 1996年法律第40号)の施行に伴い、並びに同法第3項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (社会保障研究所の解散の登記の嘱託等)

1項 社会保障研究所の解散に関する法律 第1項の規定により社会保障研究所が解散したときは、厚生大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

2条 (社会保障研究所法第12条第2号の教育公務員の範囲を定める政令の廃止)

1項 社会保障研究所法第12条第2号の教育公務員の範囲を定める政令(1964年政令第322号)は、廃止する。

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