制定文 内閣は、 社会保障研究所の解散に関する法律 (1996年法律第40号)の施行に伴い、並びに同法第3項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (社会保障研究所の解散の登記の嘱託等)
1項 社会保障研究所の解散に関する法律 第1項の規定により社会保障研究所が解散したときは、厚生大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
2条 (社会保障研究所法第12条第2号の教育公務員の範囲を定める政令の廃止)
1項 社会保障研究所法第12条第2号の教育公務員の範囲を定める政令(1964年政令第322号)は、廃止する。