1条 (社会保障研究所の解散の登記の嘱託等)1項 社会保障研究所の解散に関する法律 第1項の規定により社会保障研究所が解散したときは、厚生大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。