厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令《本則》

法番号:1996年政令第343号

略称: 厚生年金法等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令

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制定文 内閣は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第37条第2項及び第3項並びに第39条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (認可事項)

1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 1996年改正法 」という。)附則第37条第2項の政令で定める事項は、同条第1項に規定する旧適用法人に係る健康保険 組合 以下 第5条 《健康保険法施行令の適用 組合の設立につ…》 いては、1996年改正法附則第37条及び前各条に特別の定めがある場合を除くほか、健康保険法施行令第2章第1節の規定の適用があるものとする。 までにおいて「 組合 」という。)の管掌する健康保険の保険料率及び組合の最初の会計年度の収入支出の予算とする。

2条 (厚生大臣の告示)

1項 厚生大臣は、 1996年改正法 附則第37条第2項の認可をしたときは、当該認可に係る 組合 について次に掲げる事項を告示しなければならない。

1号 組合 の名称

2号 組合 の事務所の所在地

3号 組合 の設立に係る事業所の名称及び所在地

3条 (規約の公示)

1項 1996年改正法 附則第37条第1項の事業主は、同条第2項の認可を受けたときは、遅滞なく、 組合 の規約を公示しなければならない。

4条 (重要事項の報告)

1項 1996年改正法 附則第37条第1項の事業主は、 組合 の設立後遅滞なく、 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第19条第1項 《健康保険組合において、収入金を収納するの…》 は翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。 に規定する組合会を招集し、組合の設立の経過、保険料率及び最初の会計年度の収入支出の予算その他重要な事項を報告しなければならない。

5条 (健康保険法施行令の適用)

1項 組合 の設立については、 1996年改正法 附則第37条及び前各条に特別の定めがある場合を除くほか 、健康保険法施行令 第2章第1節の規定の適用があるものとする。

6条 (新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の算定の特例)

1項 1997年度及び1998年度の新設健保 組合 1996年改正法 附則第38条第1項に規定する新設健保組合をいう。以下同じ。)に係る老人保健法(1982年法律第80号)第53条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第54条第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第38条第1項の規定により権利及び義務を承継した同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。

2項 1997年度及び1998年度の新設健保 組合 に係る 国民健康保険法 1958年法律第192号第81条の2第1項 《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》 図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不 に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第81条の3第1項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第38条第1項の規定により権利及び義務を承継した同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とする。

7条 (改正前の国家公務員等共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置)

1項 1996年改正法 附則第40条第2項若しくは第3項又は第41条第1項に規定する者のうち、1996年改正法の施行の日前に、1996年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済 組合 法(1958年法律第128号。以下この条及び次条において「 改正前国共済法 」という。)第60条の2の規定による高額療養費の支給( 改正前国共済法 第120条の規定により 船員保険法 1939年法律第73号)の規定の例によるものとされた療養に係る高額療養費の支給を含む。)を受けたものに対する 健康保険法施行令 第79条第6項の規定の適用については、同項中「高額療養費(第2項及び前2項の規定による高額療養費を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは、「高額療養費(第2項及び前2項の規定による高額療養費を除く。以下この項において同じ。又は 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第60条の2に規定する高額療養費( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の支給に係るものに限るものとし、 厚生年金保険法施行令 等の一部を改正する等の政令(1997年政令第84号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)第11条の3の2第2項、第4項及び第5項の規定によるものを除く。)」とする。

8条 (その他の経過措置)

1項 1996年改正法 附則第40条第2項又は第3項に規定する者については、 健康保険法 1922年法律第70号第3条第10項 《10 この法律において「共済組合」とは、…》 法律によって組織された共済組合をいう。 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とし、その額の30分の1に相当する額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をもってその者の同法による標準報酬日額とする。

1号 その者の退職時の 改正前国共済法 による標準報酬の月額( 1996年改正法 附則第40条第2項に規定する者であって 厚生年金保険法施行令 等の一部を改正する等の政令(1997年政令第84号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済 組合 法施行令(1958年政令第207号)第49条の2第1号括弧書に規定する大蔵大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額

2号 前年(1月から3月までの 健康保険法 による標準報酬月額については、前々年)の10月31日におけるその者の属する新設健保 組合 の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(1997年4月から1998年3月までの同法による標準報酬月額については、1997年1月1日におけるその者の属する 1996年改正法 附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員( 改正前国共済法 第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額

9条

1項 1996年改正法 附則第40条第2項若しくは第3項又は第41条第1項に規定する者のうち 健康保険法 第55条 《他の法令による保険給付との調整 被保険…》 者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同 ノ2の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する 健康保険法 第58条第2項 《2 前項の場合において、事業主が虚偽の報…》 告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に規定する保険医療機関において診療に従事する第64条に規定する保険医若しくは第88条第1項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載を の規定の適用については、その者が引き続き同法第55条ノ2の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該年金たる給付を 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による障害厚生年金とみなす。

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