制定文
内閣は、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (1996年法律第85号)
第2条第1項
《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》
該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護
及び第2項前段の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定非常災害の指定)
1項 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》
該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護
の特定非常災害として阪神・淡路大震災を指定し、1995年1月17日を同項の特定非常災害発生日として定める。
2条 (特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
1項 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として 法
第7条
《民事調停法による調停の申立ての手数料の特…》
例に関する措置 特定非常災害により借地借家関係その他の民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに特定非常災害発生日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者
に規定する措置を指定する。