排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条第2項の表の第3号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令《附則》

法番号:1996年総理府令第36号

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附 則

1項 この府令は、 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 1996年法律第74号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年4月19日環境省令第11号)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月15日環境省令第37号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

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