輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第11条の地方公共団体の特例を定める省令《本則》

法番号:1996年自治省令第12号

略称:

附則 >  

制定文 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(1992年法律第22号)第15条の規定に基づき、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第15条の地方公共団体の特例を定める省令を次のように定める。


1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 1995年法律第16号第2条第1項 《この法律において「特定被災地方公共団体」…》 とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 に規定する特定被災地方公共団体については、 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第11条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 1995年自治省令第32号。以下「 輸入・対内投資法減収補てん省令 」という。第1条 《法第11条に規定する総務省令で定める地方…》 公共団体 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法1992年法律第22号。以下「法」という。第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第5条第8項の の規定にかかわらず、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(1992年法律第22号)第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体として 輸入・対内投資法減収補てん省令 第2条 《定義 この法律において「特定被災地方公…》 共団体」とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「特定被災区域」とは、阪神・淡路大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用され から 第3条 《警察施設の復旧に要する経費の補助 阪神…》 ・淡路大震災に伴い被害を受けた兵庫県の区域内における警察施設であって次の各号に掲げるものの復旧に要する経費については、国は、予算の範囲内において、兵庫県に対し、当該各号に掲げる警察施設の区分に応じ、そ までの規定を適用する。この場合において、輸入・対内投資法減収補てん省令第3条第2項第1号中「地域輸入促進計画(2000年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)第344条の規定による改正前の法第5条第8項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第5条第10項の規定による公表の日(以下「 当初計画公表日 」という。)から5年を経過する日までの期間内」とあるのは「1996年3月29日から2000年3月23日までの期間内」と、同項第2号中「5年を経過する日」とあるのは「2002年3月23日」と、同項第4号中「5年を経過する日」とあるのは「2005年3月31日」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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