輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第11条の地方公共団体の特例を定める省令《附則》

法番号:1996年自治省令第12号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日自治省令第10号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日自治省令第16号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月31日総務省令第43号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月30日総務省令第96号)

1項 この省令は、2004年7月1日より施行する。

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