更生保護事業法施行規則《本則》

法番号:1996年法務省令第25号

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制定文 更生保護事業法 1995年法律第86号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 更生保護事業法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この規則において「 認可事業者 」とは、 更生保護事業法 以下「」という。第45条 《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》 体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿 の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者をいう。

2項 この規則において「 届出事業者 」とは、 第47条の2 《通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事…》 業の届出 国及び地方公共団体以外の者で通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営もうとするものは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。 届 の届出をして通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営む者をいう。

3項 この規則において「 被保護者 」とは、 第2条第5項 《5 この法律において「被保護者」とは、宿…》 泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業における保護の対象者をいう。 に規定する 被保護者 をいう。

4項 この規則において「 更生保護施設 」とは、 第2条第7項 《7 この法律において「更生保護施設」とは…》 、被保護者の改善更生に必要な保護を行う施設のうち、被保護者を宿泊させることを目的とする建物及びそのための設備を有するものをいう。 に規定する 更生保護施設 をいう。

5項 この規則において「 通所・訪問型保護事業所 」とは、 第2条第3項 《3 この法律において「通所・訪問型保護事…》 業」とは、前項に規定する者を更生保護施設その他の適当な施設に通わせ、又は訪問する等の方法により、その者に対し、宿泊場所への帰住、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必 に規定する通所・訪問型保護事業を行う事業所をいう。

6項 この規則において「 地域連携・助成事業所 」とは、 第2条第4項 《4 この法律において「地域連携・助成事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 第2項各号に掲げる者の改善更生に資する援助を行う公共の衛生福祉に関する機関その他の者との地域における連携協力体制の整備を行う事業 2 第2項各号に掲げる者の改善更生 に規定する地域連携・助成事業を行う事業所をいう。

7項 この規則において「 公益事業 」とは、 第6条第1項 《更生保護法人は、その営む更生保護事業に支…》 障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を更生保護事業若しくは公益事業犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生又は犯罪の予防に資するものとして法務省令で定めるものに限る。 に規定する公益を目的とする事業をいう。

8項 この規則において「 収益事業 」とは、 第6条第1項 《更生保護法人は、その営む更生保護事業に支…》 障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を更生保護事業若しくは公益事業犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生又は犯罪の予防に資するものとして法務省令で定めるものに限る。 に規定する 収益事業 をいう。

2条 (所管庁)

1項 宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業を営み、又は営もうとする者(地域連携・助成事業を併せ営み、又は営もうとする者を除く。)については、次に掲げるものを所管庁とし、このうち第1号に掲げるものを主たる所管庁とする。

1号 主たる事務所の所在地を管轄する保護観察所の長

2号 更生保護施設 又は 通所・訪問型保護事業所 の所在地を管轄する保護観察所の長

2項 地域連携・助成事業を営み、又は営もうとする者(宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業を併せ営み、又は営もうとする者を含む。)については、次に掲げるものを所管庁とし、このうち第1号又は第2号に掲げるものを主たる所管庁とする。

1号 地域連携・助成事業の事業地域が1の保護観察所の管轄区域内である場合には、主たる事務所の所在地を管轄する保護観察所の長

2号 地域連携・助成事業の事業地域が1の地方更生保護委員会(以下「 地方委員会 」という。)の管轄区域内における二以上の保護観察所の管轄区域にまたがる場合には、主たる事務所の所在地を管轄する 地方委員会

3号 宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業を併せ営み、又は営もうとする者にあっては、その 更生保護施設 又は 通所・訪問型保護事業所 の所在地を管轄する保護観察所の長

3項 前2項の規定にかかわらず、法務大臣は、更生保護事業の態様に応じ、適当な 地方委員会 又は保護観察所の長を所管庁とし、及び所管庁のうち適当なものを主たる所管庁とすることができる。

3条 (会計の区分等)

1項 更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。 公益事業 及び 収益事業 に関する会計についても、同様とする。

2項 更生保護事業に関する会計は、 更生保護施設 ごと、 通所・訪問型保護事業所 ごと及び 地域連携・助成事業所 ごとの区分を明らかにして経理しなければならない。 公益事業 及び 収益事業 に関する会計についても、同様とする。

3項 更生保護事業、 公益事業 及び 収益事業 に関する会計の基準は、法務大臣が定める。

4条 (申請書等の提出)

1項 の規定に基づき申請書その他の書類(以下「 申請書等 」という。)を法務大臣又は法第62条の規定により法務大臣の権限の委任を受けた 地方委員会 以下「 受任地方委員会 」という。)に提出する場合において、主たる所管庁があるときは、これを経由しなければならない。

2項 前項の場合において、主たる所管庁が 申請書等 を受け取ったときは、当該申請書等は、その受け取った日において法務大臣又は 受任地方委員会 に提出されたものとみなす。

5条 (申請書等の送付等)

1項 主たる所管庁は、前条第1項の規定により 申請書等 を受け取ったときは、速やかに、意見書を添付して、これを法務大臣( 受任地方委員会 がある場合は、受任地方委員会。以下「 法務大臣等 」という。)に送付しなければならない。この場合において、他に所管庁があるときは、その所管庁の意見書も添付しなければならない。

2項 主たる所管庁が保護観察所の長である場合において、前項の規定により 申請書等 を法務大臣に送付するときは、当該保護観察所の所在地を管轄する 地方委員会 を経由しなければならない。

3項 第1項前段の規定は、前項の規定により 申請書等 の送付を受けた 地方委員会 について準用する。

6条 (処分の通知等)

1項 法務大臣等 は、申請により求められた許可、認可、承認若しくは認定をし、又はこれをしない処分をしたときは、申請者に対し、書面で通知しなければならない。

2項 第41条第1項 《法務大臣は、更生保護法人が、法令、法令に…》 基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該更生保護法人に対し、期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 若しくは第2項、 第42条 《公益事業又は収益事業の停止 法務大臣は…》 、第6条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う更生保護法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該更生保護法人に対し、1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることが第43条 《解散命令 法務大臣は、更生保護法人が、…》 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないとき、又は正当な事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは第53条 《適合命令 法務大臣は、認可事業者が、第…》 46条第1項各号に適合しないと認められるに至ったときは、当該認可事業者に対し、これに適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第54条 《認可の取消し等 法務大臣は、認可事業者…》 につき次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該認可事業者に対し、1年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、若しくはその停止を命じ、又は第45条の認可を取り消すことができ第56条の2第2項 《2 法務大臣は、届出事業者につき次の各号…》 のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、又はその停止を命ずることができる。 1 被保護者の処遇につき不当な行為をした から第4項まで又は 第57条の2第1項 《認可事業者及び届出事業者以外の者国及び地…》 方公共団体を除く。であって更生保護事業を営むもの本条において「その他の事業者」という。が、その事業に関し不当に営利を図り、又は被保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、法務大臣は、その者に対し、1年 若しくは第2項の規定による処分は、書面でしなければならない。

2章 更生保護法人

7条 (公益事業及び収益事業)

1項 更生保護法 人が 第6条第1項 《更生保護法人は、その営む更生保護事業に支…》 障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を更生保護事業若しくは公益事業犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生又は犯罪の予防に資するものとして法務省令で定めるものに限る。 の規定により行う 公益事業 及び 収益事業 は、その営む更生保護事業の内容に照らし、その種類及び規模が適正なものでなければならない。

2項 第6条第1項 《更生保護法人は、その営む更生保護事業に支…》 障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を更生保護事業若しくは公益事業犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生又は犯罪の予防に資するものとして法務省令で定めるものに限る。 に規定する法務省令で定める 公益事業 は、次の各号に定める事業とする。

1号 少年法 1948年法律第168号第25条第2項第3号 《2 家庭裁判所は、前項の観察とあわせて、…》 次に掲げる措置をとることができる。 1 遵守事項を定めてその履行を命ずること。 2 条件を附けて保護者に引き渡すこと。 3 適当な施設、団体又は個人に補導を委託すること。 の規定による委託を受けて補導を行う事業

2号 犯罪の予防又は青少年の健全育成に関し、相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う事業

3号 第2条第2項 《2 この法律において「宿泊型保護事業」と…》 は、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に宿泊させて、その者に対し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は 各号に掲げる者の改善更生を助けるために、その者に対し、無料又は低額な料金で宿泊場所を供与する事業(宿泊型保護事業として行うものを除く。

4号 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第106条の2第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお 又は 少年院法 2014年法律第58号第45条第1項 《少年院の長は、在院者刑法第28条、少年法…》 第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の住居又は就業先の確保その の規定により外出又は外泊をする者に対し、釈放後又は出院後の社会生活に係る相談に応じ、必要な助言その他の援助を行い、若しくは宿泊場所を供与し、又はその両方を行う事業

8条 (設立の認可申請)

1項 第10条 《設立の認可 更生保護法人を設立しようと…》 する者は、法務省令で定めるところにより、申請書及び定款を法務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとする者は、様式第1号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、その設立しようとする 更生保護法 人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 設立当初の財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類

2号 設立当初の会計年度及び翌会計年度の様式第3号による事業計画書及び収支予算書

3号 設立者の履歴書

4号 設立代表者を定めた場合には、その権限を証する書類

5号 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類

6号 役員、評議員(評議員会を置く場合に限る。及び職員の様式第4号による名簿

7号 役員及び評議員の就任承諾書

8号 役員が 第21条 《役員の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、更生保護法人の役員になることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日 各号に掲げる者に該当しないことを証する書類

9号 役員のうちに、それぞれの役員について、当該役員、その配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれないことを証する書類(それぞれの役員について、その配偶者又は三親等内の親族が他の役員のうちに含まれている場合には、その氏名及び続柄を併せて記載すること。

10号 第6条第1項 《更生保護法人は、その営む更生保護事業に支…》 障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を更生保護事業若しくは公益事業犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生又は犯罪の予防に資するものとして法務省令で定めるものに限る。 の規定により 公益事業 又は 収益事業 を行う場合には、当該事業の内容を明らかにする様式第5号による書類

3項 法務大臣は、前項に規定するもののほか、当該認可に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

9条 (設立時の財産目録の備付け等)

1項 第14条の2 《財産目録の作成及び備置き 更生保護法人…》 は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。 の規定により、 更生保護法 人の設立の時に作成する財産目録は、様式第2号により作成し、設立当初の会計年度の翌会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。

10条 (設立登記の届出)

1項 更生保護法 人は、 第14条 《設立の時期 更生保護法人は、その主たる…》 事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 に規定する登記をしたときは、遅滞なく次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 当該登記をしたことを証する登記事項証明書

2号 設立の時の様式第2号による財産目録

3号 前号に掲げる財産目録に記載した土地、建物、預金及び有価証券の取得を証する書類

10条の2 (役員の欠格事由)

1項 第21条第5号 《役員の欠格事由 第21条 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、更生保護法人の役員になることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなく に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により法第17条及び法第19条に定める職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

11条 (定款の変更の認可申請)

1項 更生保護法 人は、 第27条第1項 《定款の変更法務省令で定める事項に係るもの…》 を除く。は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、様式第6号による申請書を 法務大臣等 に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款の変更を定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類

2号 変更後の定款

3号 新たな種類の 公益事業 又は 収益事業 を行う場合には、当該事業の用に供する財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類、当該事業に係るその開始の日の属する会計年度及び翌会計年度の様式第3号による事業計画書及び収支予算書、当該事業に従事する職員の様式第4号による名簿並びに当該事業の内容を明らかにする様式第5号による書類

12条 (定款の変更の届出)

1項 第27条第1項 《定款の変更法務省令で定める事項に係るもの…》 を除く。は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第11条第1項第3号 《更生保護法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 更生保護事業の種類 4 事務所の所在地 5 役員に関する事項 6 会議に関する事項 7 資産に関する事項 8 会計に関する事項 9 評議員会を置く場合 に掲げる事項(変更前の定款に宿泊型保護事業を行う旨の記載がある場合において、新たに通所・訪問型保護事業を行う旨の記載を追加するときに限る。

2号 第11条第1項第4号 《更生保護法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 更生保護事業の種類 4 事務所の所在地 5 役員に関する事項 6 会議に関する事項 7 資産に関する事項 8 会計に関する事項 9 評議員会を置く場合 に掲げる事項(主たる事務所以外の事務所の所在地の変更の場合に限る。

3号 第11条第1項第7号 《更生保護法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 更生保護事業の種類 4 事務所の所在地 5 役員に関する事項 6 会議に関する事項 7 資産に関する事項 8 会計に関する事項 9 評議員会を置く場合 に掲げる事項(資産の単純な増加の場合に限る。

4号 第11条第1項第14号 《更生保護法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 更生保護事業の種類 4 事務所の所在地 5 役員に関する事項 6 会議に関する事項 7 資産に関する事項 8 会計に関する事項 9 評議員会を置く場合 に掲げる事項

2項 第27条第3項 《3 更生保護法人は、第1項の法務省令で定…》 める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、変更後の定款を添付した様式第7号による届出書を 法務大臣等 に提出してするものとする。

13条 (役員等の異動の届出)

1項 更生保護法 人は、役員又は評議員の就任、退任、住所の異動、改姓又は改名があったときは、遅滞なく様式第8号による届出書を 法務大臣等 に提出しなければならない。

2項 役員又は評議員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任した場合を除く。)には、前項の届出書には、当該役員に係る 第8条第2項第7号 《2 前項の申請書には、その設立しようとす…》 る更生保護法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 設立当初の財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類 2 設立当初の会計年度及び翌会計年度の様式第3号による事 及び第8号に掲げる書類又は当該評議員に係る同項第7号に掲げる書類を添付しなければならない。

14条 (財産目録等の備付け等)

1項 第29条第1項 《更生保護法人は、毎会計年度終了後2月以内…》 に、法務省令で定めるところにより、事業成績書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書収益事業については損益計算書を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 の規定により作成する書類のうち、事業成績書は様式第9号により、財産目録は様式第2号によりそれぞれ作成するものとする。

2項 第29条第1項 《更生保護法人は、毎会計年度終了後2月以内…》 に、法務省令で定めるところにより、事業成績書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書収益事業については損益計算書を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 に規定する書類は、当該会計年度の翌々会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。

3項 更生保護法 人は、 第29条第3項 《3 更生保護法人は、第1項の書類について…》 、請求があったときは、これを閲覧に供しなければならない。 の規定による請求があったときは、請求者に対し様式第9号の2による閲覧請求書の提出を求めるものとする。

15条 (解散の認可等の申請)

1項 更生保護法 人は、 第31条第2項 《2 前項第1号に掲げる事由による解散は法…》 務大臣の認可を、同項第3号に掲げる事由による解散は法務大臣の認定を受けなければ、その効力を生じない。 の認可又は認定を受けようとするときは、様式第10号による申請書を法務大臣に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第31条第1項第1号 《更生保護法人は、次に掲げる事由によって解…》 散する。 1 理事の3分の二以上の同意及び定款で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決 2 定款で定めた解散事由の発生 3 目的とする事業の成功の不能 4 合併 5 破産手続開始 又は第3号に掲げる事由を証する議事録の謄本その他の書類

2号 様式第2号による財産目録及び貸借対照表

3号 負債がある場合には、その内容を明らかにする書類

16条 (解散の届出等)

1項 第31条第3項 《3 清算人は、更生保護法人が第1項第2号…》 又は第5号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第11号による届出書を 法務大臣等 に提出してするものとする。

2項 第31条の7 《清算人の届出 清算中に就職した清算人は…》 、その氏名及び住所を法務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を 法務大臣等 に提出してするものとする。

17条 (残余財産の処分の認可申請)

1項 清算人は、 第32条第2項 《2 定款に残余財産の帰属すべき者に関する…》 規定がないとき、又は定款に定める残余財産の帰属すべき者が存在しないときは、清算人は、法務大臣の認可を得て、その財産を第45条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者又は第47条の2の届出をして通所・訪問型 の認可を受けようとするときは、様式第12号による申請書を 法務大臣等 に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 残余財産の処分の方法を定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類

2号 当該財産の譲渡を受ける者の意思を明らかにする書類

18条 (清算結了の届出)

1項 第32条の3 《清算結了の届出 清算が結了したときは、…》 清算人は、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、次に掲げる書類を添付した届出書を 法務大臣等 に提出してするものとする。

1号 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書

2号 清算に関する決算報告書

3号 残余財産をその帰属先に引き渡したことを証する書類

19条 (合併の認可申請)

1項 更生保護法 人は、 第34条第2項 《2 合併は、法務大臣の認可を受けなければ…》 、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、様式第13号による申請書及び合併後存続する 更生保護法 又は合併によって設立する 更生保護法 人の定款を法務大臣に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併する各 更生保護法 人に係る次の書類

第34条第1項 《更生保護法人が合併するには、理事の3分の…》 二以上の同意及び定款で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決がなければならない。 に規定する手続を経たことを証する議事録の謄本その他の書類

様式第2号による財産目録及び貸借対照表

負債がある場合には、その内容を明らかにする書類

2号 合併後存続する 更生保護法 又は合併によって設立する 更生保護法 人に係る 第8条第2項第1号 《2 前項の規定により登記しなければならな…》 い事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 、第2号及び第6号から第10号までに掲げる書類(合併後存続する 更生保護法 人については、同項第1号及び第2号に掲げる書類において「設立当初」とあるのは「合併当初」とし、引き続き役員又は評議員となる者に係る同項第7号及び第8号に掲げる書類を除く。

20条 (合併の場合の財産目録等の備付け等)

1項 第35条第1項 《更生保護法人は、前条第2項の認可があった…》 ときは、その認可の通知のあった日から2週間以内に、法務省令で定めるところにより、財産目録及び貸借対照表を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各 更生保護法 人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまで、それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 前項の財産目録は、様式第2号により作成するものとする。

21条 (合併登記の届出)

1項 更生保護法 人は、 第39条 《合併の時期 更生保護法人の合併は、合併…》 後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。 に規定する登記をしたときは、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 当該登記をしたことを証する登記事項証明書

2号 合併の時の様式第2号による財産目録

3号 前号に掲げる財産目録に記載した土地、建物、預金及び有価証券(合併後存続する 更生保護法 人が引き続き所有するものを除く。)の取得を証する書類

3章 更生保護事業

22条 (宿泊型保護事業の認可申請)

1項 第45条 《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》 体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿 の認可を受けようとする者は、様式第14号による申請書を法務大臣に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類

2号 宿泊型保護事業に係るその開始当初の会計年度及び翌会計年度の様式第3号による事業計画書及び収支予算書

3号 宿泊型保護事業を営むことについての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類

4号 宿泊型保護事業に従事する職員の様式第4号による名簿

5号 被保護者 を職業訓練その他の作業に従事させる場合には、その作業の内容を明らかにする書類

6号 職業紹介事業その他行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合には、その許可、認可等を受けていることを証する書類又はその許可、認可等の申請の状況を明らかにする書類

7号 更生保護法 人以外の者にあっては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類

法人にあっては、当該法人の登記事項証明書並びに役員及び評議員(評議員会が置かれている場合に限る。)の様式第4号による名簿

法人以外の者にあっては、その代表者又は管理人の権限を証する書類及び様式第4号による名簿

収益事業 を行う場合には、当該事業の用に供する財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類、当該事業に係るその開始の日の属する会計年度及び翌会計年度の様式第3号による事業計画書及び収支予算書並びに当該事業の内容を明らかにする様式第5号による書類

3項 第8条第3項 《3 法務大臣は、前項に規定するもののほか…》 、当該認可に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。 の規定は、第1項の申請があった場合について準用する。

23条 (処遇の基準等)

1項 第46条第1項第2号 《法務大臣は、前条の認可の申請が次の各号に…》 適合すると認めるときは、認可しなければならない。 1 被保護者に対する処遇の方法が第49条の2の基準に適合するものであること。 2 更生保護施設の規模及び構造が法務省令で定める基準に適合するものである 更生保護施設 の規模及び構造の基準、同項第3号の幹部職員の資格又は経験並びに法第49条の2第4号の更生保護施設における処遇の基準は、別に法務省令で定める。

24条 (認可に係る事項の変更の認可申請)

1項 認可事業者 が、 第47条第1項 《第45条の認可を受けた者が同条各号に掲げ…》 る事項法務省令で定めるものを除く。を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとするときは、様式第15号による申請書を 法務大臣等 に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、その変更しようとする事項に係る 第22条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類 2 宿泊型保護事業に係るその開始当初の会計年度及び翌会計年度の様式第3号による 、第2号及び第4号から第7号までに掲げる書類並びに当該事項を変更することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類を添付しなければならない。

25条 (認可に係る事項等の変更の届出)

1項 第47条第1項 《第45条の認可を受けた者が同条各号に掲げ…》 る事項法務省令で定めるものを除く。を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第45条第2号 《宿泊型保護事業の認可 第45条 国及び地…》 方公共団体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 に掲げる事項(主たる事務所以外の事務所の所在地の変更の場合に限る。

2号 第45条第7号 《宿泊型保護事業の認可 第45条 国及び地…》 方公共団体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 に掲げる事項(宿泊型保護事業の用に供する資産の単純な増加の場合に限る。

2項 認可事業者 は、前項に規定する事項を変更したときは、遅滞なく様式第16号による届出書を 法務大臣等 に提出しなければならない。

26条

1項 認可事業者 は、事務所若しくは 更生保護施設 の所在地の表示に変更があったとき、又は実務に当たる幹部職員の改姓若しくは改名があったときは、遅滞なく様式第16号による届出書を 法務大臣等 に提出しなければならない。 更生保護法 人以外の認可事業者の経営の責任者の住所の異動、改姓又は改名があったときも、同様とする。

2項 第13条第1項 《更生保護法人は、役員又は評議員の就任、退…》 任、住所の異動、改姓又は改名があったときは、遅滞なく様式第8号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。 の規定は、 更生保護法 人以外の法人である 認可事業者 の役員(経営の責任者を除く。及び評議員について準用する。

27条 (宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請)

1項 認可事業者 が、 第47条第3項 《3 認可事業者第45条の認可を受けて宿泊…》 型保護事業を営む者をいう。以下同じ。がその事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由並びに被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにして、廃止の時期について法務大臣の承認を受けなければな の承認を受けようとするときは、様式第17号による申請書を 法務大臣等 に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 事業を廃止することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類

2号 廃止しようとする事業に係る様式第2号による財産目録及び貸借対照表

3号 廃止しようとする事業に係る負債がある場合には、その内容を明らかにする書類

27条の2 (通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業の届出)

1項 第47条の2 《通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事…》 業の届出 国及び地方公共団体以外の者で通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営もうとするものは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。 届 の規定による届出をして通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営もうとする者は、様式第14号の2による届出書を 法務大臣等 に提出するものとする。

2項 前項の届出書に添付する書類に関しては、 第22条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類 2 宿泊型保護事業に係るその開始当初の会計年度及び翌会計年度の様式第3号による同項第4号及び第5号を除く。)を準用する。この場合において、同項中「宿泊型保護事業」とあるのは、「通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業」と読み替えるものとする。

27条の3 (届出事項の変更の届出)

1項 届出事業者 が、 第47条の2 《通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事…》 業の届出 国及び地方公共団体以外の者で通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営もうとするものは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。 届 の規定により届出事項を変更しようとするときは、様式第16号の2による届出書を 法務大臣等 に提出するものとする。

2項 前項の届出書には、その変更しようとする事項に係る前条第2項において準用する 第22条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類 2 宿泊型保護事業に係るその開始当初の会計年度及び翌会計年度の様式第3号による に掲げる書類(同項第3号から第5号までに掲げる書類を除く。及び当該事項を変更することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類を添付しなければならない。

27条の4

1項 届出事業者 は、事務所又は 通所・訪問型保護事業所 若しくは 地域連携・助成事業所 の所在地の表示に変更があったときは、遅滞なく様式第16号の2による届出書を 法務大臣等 に提出しなければならない。 更生保護法 人以外の届出事業者の経営の責任者の住所の異動、改姓又は改名があったときも、同様とする。

2項 第13条第1項 《更生保護法人は、役員又は評議員の就任、退…》 任、住所の異動、改姓又は改名があったときは、遅滞なく様式第8号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。 の規定は、 更生保護法 人以外の法人である 届出事業者 の役員(経営の責任者を除く。及び評議員について準用する。

27条の5 (通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業の廃止の届出)

1項 届出事業者 が、 第47条の2 《通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事…》 業の届出 国及び地方公共団体以外の者で通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営もうとするものは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。 届 の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第17号の2による届出書を 法務大臣等 に提出するものとする。

2項 前項の届出書に添付する書類に関しては、 第27条第2項 《2 第12条の規定は、前項の認可について…》 準用する。準用する。

28条 (事業成績等の報告)

1項 第51条 《事業成績等の報告 認可事業者は、毎会計…》 年度の終了後2月以内に、法務省令で定めるところにより、その終了した会計年度の会計の状況及び事業の成績を、法務大臣に報告しなければならない。法第56条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、次に掲げる書類( 届出事業者 については、第3号に掲げる書類を除く。)を添付した様式第18号による報告書を法務大臣に提出してするものとする。

1号 様式第2号による財産目録及び貸借対照表

2号 収支計算書( 収益事業 については損益計算書

3号 宿泊型保護事業に従事する職員の様式第19号による職員給与等一覧表

4号 様式第9号による事業成績書

29条 (帳簿の備付け等)

1項 第52条 《帳簿の備付け等 認可事業者は、法務省令…》 で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 1 被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿 2 被保護者の名簿 3 保管金 に規定する帳簿は、同条各号に掲げる帳簿の区分に応じて次の各号に定める帳簿とする。

1号 第52条第1号 《帳簿の備付け等 第52条 認可事業者は、…》 法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 1 被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿 2 被保護者の名簿 3 に掲げる帳簿様式第20号による保護簿及び様式第21号による金品給貸与簿

2号 第52条第2号 《帳簿の備付け等 第52条 認可事業者は、…》 法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 1 被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿 2 被保護者の名簿 3 に掲げる帳簿様式第22号による 被保護者 名簿

3号 第52条第3号 《帳簿の備付け等 第52条 認可事業者は、…》 法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 1 被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿 2 被保護者の名簿 3 に掲げる帳簿様式第23号による保管金品台帳

4号 第52条第4号 《帳簿の備付け等 第52条 認可事業者は、…》 法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 1 被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿 2 被保護者の名簿 3 に掲げる帳簿次に掲げるもの

不動産台帳

備品台帳

仕訳帳

総勘定元帳

5号 第52条第5号 《帳簿の備付け等 第52条 認可事業者は、…》 法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 1 被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿 2 被保護者の名簿 3 に掲げる帳簿様式第24号による寄附金収納簿

2項 第56条の2 《届出事業者に対する監督 第51条、第5…》 2条、第55条及び前条の規定は、届出事業者第47条の2の届出をして通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営む者をいう。以下同じ。について準用する。 2 法務大臣は、届出事業者につき次の各号のいず において法第52条を準用する場合には、前項に定めるほか、次の各号に掲げる方法によることができる。

1号 通所・訪問型保護事業を営む者にあっては、前項第2号に定める帳簿につき、「通所・訪問型保護事業用()」を用いることにより、同項第1号の帳簿を省略すること。

2号 地域連携・助成事業を営む者にあっては、前項第1号から第3号までの帳簿を省略すること。

3項 第1項の帳簿は、その処理が終わった会計年度の翌会計年度の終了まで、次の各号に掲げる事務所に当該各号に定めるものを備え付けなければならない。

1号 主たる事務所第1項第4号イの帳簿並びにその事務所に係る同号ロからニまで及び同項第5号の帳簿

2号 更生保護施設 及び 通所・訪問型保護事業所 の事務所その施設又は事業所に係る第1項の帳簿(同項第4号イの帳簿を除く。

3号 前2号に掲げる事務所以外の事務所その事務所に係る第1項第4号ロからニまで及び同項第5号の帳簿

4項 第1項の帳簿は、その処理が終わった会計年度の翌会計年度から起算して、次の各号に定める期間、保存しなければならない。

1号 第1項第1号の帳簿については、3年

2号 第1項第4号ロからニまで及び同項第5号の帳簿については、5年( 収益事業 に係るものについては、7年

3号 第1項第2号及び第3号の帳簿については、10年

4号 第1項第4号イの帳簿については、20年

4章 雑則

30条 (寄附金の募集の許可申請)

1項 第60条第1項 《更生保護事業を営み、又は営もうとする者は…》 、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手する1月前までに、法務省令で定めるところにより、募集の期間、地域、方法及び使途等を明らかにした書面を法務大臣に提出 の許可を受けようとする者(以下「 寄附金募集者 」という。)は、様式第25号による申請書を 法務大臣等 に提出するものとする。

2項 寄附金募集者 認可事業者 又は 届出事業者 である場合は、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 寄附金を募集することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類

2号 申請前1年以内における 社会福祉法 1951年法律第45号第112条 《共同募金 この法律において「共同募金」…》 とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、 に規定する共同募金の配分を受けた事実の有無を証する書類

3項 寄附金募集者 認可事業者 又は 届出事業者 以外の者である場合は、第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものにあっては、前項各号に掲げる書類のほか、定款その他の基本約款、経理の方針及び資産の状況を明らかにする書類並びに役員(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人)の名簿

2号 前号に規定する者以外の者にあっては、前項第2号に掲げる書類のほか、 寄附金募集者 の履歴書、戸籍謄本又は戸籍抄本及びその資産の状況を明らかにする書類

4項 第8条第3項 《3 法務大臣は、前項に規定するもののほか…》 、当該認可に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。 の規定は、第1項の申請があった場合について準用する。

31条 (寄附金募集従事証)

1項 法務大臣等 は、 第60条第1項 《更生保護事業を営み、又は営もうとする者は…》 、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手する1月前までに、法務省令で定めるところにより、募集の期間、地域、方法及び使途等を明らかにした書面を法務大臣に提出 の許可をしたときは、当該寄附金の募集に従事する者(次項において「 寄附金募集従事者 」という。)に対して、様式第26号による寄附金募集従事証を交付するものとする。

2項 寄附金募集従事者 は、当該寄附金の募集に従事するときは、常に前項の寄附金募集従事証を携帯し、関係人から要求があったときは、これを提示しなければならない。

32条 (寄附金募集の結果報告)

1項 第60条第3項 《3 第1項の許可を受けて寄附金を募集した…》 者は、募集の期間経過後遅滞なく、法務省令で定めるところにより、募集の結果を法務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、様式第27号による報告書を 法務大臣等 に提出してするものとする。

33条 (地方委員会への委任)

1項 第62条 《地方更生保護委員会への委任 この法律に…》 規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。 ただし、第10条、第31条第2項、第34条第2項、第41条第2項、第42条、第43条、第45条、第54条、第56条の2第2項から第 の規定により 地方委員会 に委任することができる法務大臣の権限は、次に掲げるものを除き、主たる所管庁が地方委員会である場合は当該地方委員会に、主たる所管庁が保護観察所の長である場合は当該保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に委任する。

1号 第13条 《定款の補充 更生保護法人を設立しようと…》 する者が、第11条第1項第2号から第14号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。 に規定する権限

2号 第48条第2項 《2 地方公共団体は、宿泊型保護事業を営も…》 うとするときは、あらかじめ、第45条第1号から第6号までに掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。 届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとするときも、同様とする。 又は第3項の規定による届出を受ける権限

3号 第51条 《事業成績等の報告 認可事業者は、毎会計…》 年度の終了後2月以内に、法務省令で定めるところにより、その終了した会計年度の会計の状況及び事業の成績を、法務大臣に報告しなければならない。法第56条の2第1項及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受ける権限

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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