1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 更生保護会の監督等に関する規則(1969年法務省令第37号)は、廃止する。
3項 この省令の施行の際現に 更生保護事業法 の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(1995年法律第87号)第1条の規定による廃止前の更生緊急保護法(1950年法律第203号)又はこれに基づく命令の規定に基づいて備え付け、又は保存している帳簿は、法又はこの省令の相当規定に基づいて備え付け、又は保存しているものとみなす。
1項 この省令は、 更生保護事業法 等の一部を改正する法律(2002年法律第46号)施行の日(2002年6月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
1項 この省令は、 更生保護法 (2007年法律第88号)の施行の日(2008年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。
2項 この省令で定める様式の記入については、この省令の施行前に行われた継続保護事業を宿泊型保護事業と、1時保護事業を通所・訪問型保護事業と、連絡助成事業を地域連携・助成事業とそれぞれみなす。
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 更生保護事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)様式第9号は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する会計年度に係る事業成績書について適用し、 施行日 前に終了する会計年度に係る事業成績書については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 更生保護事業法施行規則 様式第20号、第21号及び第22号により使用されている書類は、 新規則 の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 更生保護事業法施行規則 様式第20号、第21号及び第22号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
5項 この省令の 施行日 から 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)の施行の日の前日までの間においては、 新規則 様式第20号、第21号及び第22号中「拘禁刑」とあるのは、「懲役又は禁錮の刑」とする。
6項 刑法 等一部改正法 の施行の日から当分の間、 新規則 様式第20号、第21号及び第22号中「拘禁刑に」とあるのは、「拘禁刑又は 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下「 旧刑法 」という。)
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する懲役若しくは 旧刑法 第13条に規定する禁錮の刑に」と、「拘禁刑が」とあるのは、「拘禁刑又は旧刑法第12条に規定する懲役若しくは旧刑法第13条に規定する禁錮の刑が」とする。