更生保護事業法施行規則《附則》

法番号:1996年法務省令第25号

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附 則

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 更生保護会の監督等に関する規則(1969年法務省令第37号)は、廃止する。

3項 この省令の施行の際現に 更生保護事業法 の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(1995年法律第87号)第1条の規定による廃止前の更生緊急保護法(1950年法律第203号又はこれに基づく命令の規定に基づいて備え付け、又は保存している帳簿は、法又はこの省令の相当規定に基づいて備え付け、又は保存しているものとみなす。

附 則(2002年6月5日法務省令第36号)

1項 この省令は、 更生保護事業法 等の一部を改正する法律(2002年法律第46号)施行の日(2002年6月10日)から施行する。

附 則(2005年2月24日法務省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2008年4月23日法務省令第30号)

1項 この省令は、 更生保護法 2007年法律第88号)の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

附 則(2008年11月28日法務省令第65号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2011年5月20日法務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月1日法務省令第36号)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日法務省令第25号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年9月6日法務省令第30号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月17日法務省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月10日法務省令第44号)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。

2項 この省令で定める様式の記入については、この省令の施行前に行われた継続保護事業を宿泊型保護事業と、1時保護事業を通所・訪問型保護事業と、連絡助成事業を地域連携・助成事業とそれぞれみなす。

附 則(2024年3月22日法務省令第10号)

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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