保険業法施行規則《本則》

法番号:1996年大蔵省令第5号

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制定文 保険業法 及び 保険業法施行令 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則 大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1編 総則

1条 (定義)

1項 この府令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」、「公告方法」、「指定紛争解決機関」、「生命保険業務」、「損害保険業務」、「少額短期保険業務」、「保険仲立人保険募集」、「保険業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ 保険業法 1995年法律第105号。以下「」という。第2条 《定義 この法律において「保険業」とは、…》 人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集、公告方法、指定紛争解決機関、生命保険業務、損害保険業務、少額短期保険業務、保険仲立人保険募集、保険業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。

1条の2 (計算書類等に係る連結の方法等)

1項 保険業法施行令 1995年政令第425号。以下「」という。第1条の3第2号 《保険業の定義から除外されるもの 第1条の…》 3 法第2条第1項第2号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 地方公共団体が事業者当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの法 及び 第38条の9第2項 《2 1の保険契約者との間で、1の会社若し…》 くはその連結子会社等内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下この項において同じ。の代表者又は当該1の会社若しくはその連 に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号。以下「 連結財務諸表規則 」という。第2条第4号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 に規定する連結子会社並びに持分法(同条第8号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第6号に規定する非連結子会社をいう。及び関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)とする。

2項 第1条の3第7号 《保険業の定義から除外されるもの 第1条の…》 3 法第2条第1項第2号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 地方公共団体が事業者当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの法 に規定する内閣府令で定める各種学校は、修業期間が1年以上であり、かつ、1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上である課程(次項において「 特定課程 」という。)を有するものとする。

3項 第1条の3第7号 《保険業の定義から除外されるもの 第1条の…》 3 法第2条第1項第2号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 地方公共団体が事業者当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの法 に規定する内閣府令で定める生徒は、 特定課程 を履修する生徒とする。

1条の2の2 (密接な関係の範囲)

1項 第1条の4第2項第1号 《2 法第2条第1項第3号に規定する政令で…》 定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 二以上の団体が同1の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において、当該二 に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。

1号 二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係

一方の者又はその役員(取締役、執行役、監査役、代表者又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、他方の者の役員又は使用人である関係

一方の者又はその代表者が、他方の者又はその代表者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)である関係

一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関係

(1) 一方の者に係る次に掲げる者が保有している他方の者の株式又は出資に係る議決権( 第2条第11項 《11 この法律において「総株主等の議決権…》 」とは、総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第87 に規定する議決権をいう。以下この編、 第6条 《資本金の額又は基金の総額 保険会社の資…》 本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。第46条 《提案権 社員総数の1,000分の一これ…》 を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定 、第2編第3章( 第52条の12の2 《保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接…》 な関係を有する者 令第13条の5の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて を除く。)、第4章、第6章、第7章、 第105条 《合併の認可の申請 保険会社等は、法第1…》 67条第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契約の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主総会 及び 第105条 《合併の認可の申請 保険会社等は、法第1…》 67条第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契約の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主総会 の六、 第118条 《外国保険業者の提出する免許申請書の添付書…》 類 法第187条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 事業計画書 3 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本 、第11章( 第210条の10の2 《保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関…》 する説明書類の縦覧等 法第271条の25第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織保険持株会社の子会社等法第 を除く。)、第12章( 第211条 《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》 のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。 の三十八及び 第211条の82 《少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の…》 状況に関する説明書類の縦覧 法第272条の40第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織少額短期保険 を除く。)、第4編並びに 第246条 《標準処理期間 内閣総理大臣等は、法、令…》 又はこの府令の規定による次の各号に掲げる免許、許可、認可、承認若しくは指定又は登録に関する申請予備審査に係るものを除く。がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をす において同じ。)の数の合計が、当該他方の者の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超えていること。

(i) 当該一方の者

(ii) 当該一方の者が法人その他の団体(以下この号及び 第45条の25第3項 《3 第1項第1号に規定する「交付対価につ…》 いて参考となるべき事項」とは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項これらの事項の全部又は一部を通知しないことにつき法第96条の9の4第1項法第96条の9の9において準用する場合を含む。の申込みをしよう において「 法人等 」という。)である場合におけるその役員及び主要株主( 法人等 の総株主等の議決権の100分の十以上の議決権を保有している者をいう。(iv)において同じ。

(iii) 又はii)に掲げる者の親族

(iv) ii)に掲げる主要株主が 法人等 である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合における当該法人をいい、当該関係親法人等の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を1の法人等又は当該法人等及びその関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい、当該関係子法人等又は当該関係子法人等及びその関係子法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等を含む。(vi)において同じ。)が保有している場合における当該法人を含む。及びその役員

(v) )から(iv)までに掲げる者が、 法人等 の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員

(vi) )に掲げる 法人等 の関係子法人等及びその役員

(vii) iv)から(vi)までに掲げる役員の親族

(2) 1)()から(vii)までに掲げる者並びに1)()に掲げる者の役員であった者(役員でなくなった日から2年を経過するまでの者に限る。及び使用人が、他方の者の役員又はその代表権を有する役員の過半数を占めていること。

2号 二以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係

3号 二以上の団体のうち1の団体と、それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第1号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係

2項 第1条の4第2項第4号 《2 法第2条第1項第3号に規定する政令で…》 定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 二以上の団体が同1の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において、当該二 に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が1年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、1年間当たりの額に換算した額の保険料とする。

3項 第13条の5の2第6項 《6 第1項第8号又は第2項第8号の場合に…》 おいて、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第 の規定は、第1項第1号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

1条の2の3 (人の重度の障害の状態)

1項 第1条の6第1項第3号 《法第2条第17項に規定する政令で定める金…》 額は、1の保険契約者に係る1の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該1の被保険者につき第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額につい に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 労働者災害補償保険法施行規則 1955年労働省令第22号)別表第1に定める第一級若しくは第二級に該当する障害の状態又はこれに相当すると認められる状態

2号 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 1999年厚生省令第58号第1条第1項第4号 《介護保険法1997年法律第123号。以下…》 「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第5項前段法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項 又は第5号の状態に該当する状態

1条の2の3の2 (低発生率保険)

1項 第1条の6第7号 《少額短期保険業に係る保険の保険金額 第1…》 条の6 法第2条第17項に規定する政令で定める金額は、1の保険契約者に係る1の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該1の被保険者につき第1号か に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。

1条の2の4 (会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)

1項 第2条第13項 《13 この法律において「主要株主基準値」…》 とは、総株主の議決権の100分の二十会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者で に規定する内閣府令で定める要件は、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。第8条第6項第2号 《6 前項に規定する子会社以外の他の会社等…》 の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業 イからホまでに掲げる要件とする。

1条の3 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)

1項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指法第2条の2第2項、第107条第9項、第127条第2項、第271条の3第2項、第271条の4第5項、第271条の5第4項、第271条の32第3項、第272条の21第2項、第272条の31第5項、第272条の32第3項、第272条の33第2項、第272条の34第2項及び第272条の42第3項並びに 第46条第2項 《2 法第2条第15項の規定は、前項第13…》 号ハ及びニに規定する議決権について準用する。第48条の2第2項 《2 法第2条第15項の規定は、前項各号の…》 場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。第56条第18項 《18 法第2条第15項の規定は、第6項第…》 9号、第7項、第11項第12項及び第13項において読み替えて準用する場合を含む。、第14項、第15項及び前項第2号ロに規定する議決権について準用する。第56条の2第6項 《6 法第2条第15項の規定は、第2項第4…》 3号及び第44号に規定する議決権について準用する。第58条第11項 《11 法第2条第15項の規定は、第1項第…》 5号及び第2項第1号これらの規定を第3項及び第9項において準用する場合を含む。、第3項、第5項第2号並びに第6項第5号及び第7項第1号これらの規定を第8項において準用する場合を含む。に規定する議決権に第58条の2第5項 《5 法第2条第15項の規定は、第1項並び…》 に第2項第1号、第4号、第6号及び第7号これらの規定を前2項において準用する場合を含む。並びに第3項に規定する議決権について準用する。第58条の5第3項 《3 法第2条第15項の規定は、第1項第3…》 号に規定する議決権について準用する。第58条の7第5項 《5 法第2条第15項の規定は、前3項に規…》 定する議決権について準用する。第85条第2項 《2 法第2条第15項の規定は、前項第4号…》 、第4号の二、第7号、第9号及び第11号から第15号まで、第5項並びに第6項に規定する議決権について準用する。第94条第4項 《4 法第2条第15項の規定は、第1項第1…》 0号の二及び第11号に規定する議決権について準用する。第105条第3項 《3 法第2条第15項の規定は、第1項第1…》 9号の二及び第21号に規定する議決権について準用する。第105条の6第3項 《3 法第2条第15項の規定は、第1項第1…》 8号の二及び第21号に規定する議決権について準用する。第118条第3項 《3 法第2条第15項の規定は、第1項第5…》 号に規定する議決権について準用する。 及び 第210条の7第15項 《15 法第2条第15項の規定は、第5項、…》 第6項、第8項第9項及び第10項において読み替えて準用する場合を含む。、第11項及び第12項に規定する議決権について準用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権とする。

1号 有価証券関連業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分

2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。

3号 投資事業有限責任組合 契約に関する法律(1998年法律第90号)第2条第2項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下「 投資事業有限責任組合 」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。

4号 民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「 非業務執行組合員 」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分( 非業務執行組合員 が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。

5号 前2号に準ずる株式又は持分として金融庁長官の承認を受けたもの

2項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。

3項 保険会社は、第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

4項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

1条の4 (法人に準ずるもの)

1項 第2条の2第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

1条の5 (計算書類等に係る連結の方法等)

1項 第2条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、 連結財務諸表規則 第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社とする。

2項 第2条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の特定議決権(法第2条第11項に規定する議決権から会社法(2005年法律第86号)第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この項において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から 第1条 《定義 この府令において、「保険業」、「…》 保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、 の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社等の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する1の保険会社等の特定議決権の数を当該保険会社等の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社等の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。

1号 当該会社の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項に規定する子会社をいう。)その保有する当該保険会社等の特定議決権の数

2号 当該保険会社等に係る議決権の行使について 財務諸表等規則 第8条第6項第3号に規定する認められる者及び同意している者となる者その保有する当該保険会社等の特定議決権の数

3号 当該会社の関連会社( 財務諸表等規則 第8条第5項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。)当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該保険会社等の特定議決権の数に乗じて得た数

1条の6 (密接な関係を有する会社等)

1項 第2条の2第1項第3号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。

1号 当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等

2号 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等

2項 前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。

3項 第13条の5の2第6項 《6 第1項第8号又は第2項第8号の場合に…》 おいて、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第 の規定は、前2項の場合において会社等又は他の会社等が保有する議決権について準用する。

1条の7 (連結基準対象会社等に準ずる者)

1項 第2条の2第1項第7号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。

1号 保険持株会社等(保険持株会社又は少額短期保険持株会社( 第272条の37第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険業者…》 を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同 に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第2条の2第1項第1号に掲げる者を含み、同項第2号から第6号までに掲げる者を除く。)その保有する当該保険持株会社等の議決権の数を当該保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等(保険持株会社にあっては法第271条の24第1項に規定する子会社等をいい、少額短期保険持株会社にあっては法第272条の40第1項に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数

2号 第2条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな から第6号までの規定中「保険会社等」を「保険持株会社等」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。)それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第3号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第5号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第6号に規定する共同保有者をいう。 第208条 《日本における保険業の廃止 外国保険会社…》 等は、日本における保険業を廃止しようとする場合次条第6号に該当する場合を除く。には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 において同じ。)、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数

2条 (訳文の添付)

1項 法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条、 第244条 《保険会社等を子会社とする外国の持株会社に…》 係る特例 保険会社等を子会社とする外国の持株会社保険会社等を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、保険会社等を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び保険会社等を子会社とする外国 及び 第246条 《標準処理期間 内閣総理大臣等は、法、令…》 又はこの府令の規定による次の各号に掲げる免許、許可、認可、承認若しくは指定又は登録に関する申請予備審査に係るものを除く。がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をす において「 内閣総理大臣等 」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

3条 (外国通貨の換算)

1項 法、令又はこの府令の規定により 内閣総理大臣等 に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

2編 保険会社等 > 1章 通則

4条 (疾病等に類する事由)

1項 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 出産及びこれを原因とする人の状態

2号 不妊治療を要する身体の状態

3号 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態

4号 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態

5条 (治療に類する行為)

1項 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第3条 《 この法律において「助産師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。定義)に規定する助産師が行う助産

2号 柔道整復師法 1970年法律第19号第2条 《定義 この法律において「柔道整復師」と…》 は、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。 2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。定義)に規定する柔道整復師が行う施術

3号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1947年法律第217号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。

6条 (免許申請書の添付書類)

1項 第4条第2項 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 理由書

2号 会社の登記事項証明書

3号 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録(会社法第82条第1項(創立総会の決議の省略)の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該保険会社が株式移転( 第96条の8第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式移転一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。の発行する株式の全部を新たに設立する に規定する組織変更株式移転を含む。)により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面

4号 事業計画書

5号 直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類

6号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会等( 第4条第1項第3号 《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社又は相互会社 に規定する指名委員会等をいう。)を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び執行役)の履歴書

7号 会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。

8号 会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。

9号 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿

10号 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

11号 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許を受けようとする者が子会社等(法第97条の2第3項前段に規定する子会社等をいう。以下この号及び 第10条の2第5号 《免許の審査 第10条の2 内閣総理大臣は…》 、法第3条第1項の免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 当該免許の申請に係る免許が法第3条第4項の生命保険業免許の場合には、事業開始後十事 において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類

当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

当該子会社等の業務の内容を記載した書類

当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許を受けようとする者及びその子会社等の業務、財産及び損益の状況の見込みを記載した書類

12号 当該免許申請に係る保険が第3分野保険( 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 若しくは第5項第2号に掲げる保険(以下この号において「 第3分野の元受保険 」という。又は同条第5項第1号に掲げる保険のうち 第3分野の元受保険 に係る再保険であって、元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。 第33条第3項第1号 《3 第1項に規定する権利には、この法律に…》 別段の定めがあるもの及び剰余金の分配を受ける権利その他の政令で定める権利を含まないものとする。 及び第3号、 第227条の2第3項第12号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 並びに 第234条の21の2第1項第10号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 において同じ。)に係る全ての保険責任が移転され、かつ、当該保険責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)の保険契約(保険期間が1年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。及び 第212条第1項第5号 《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締 に規定する傷害保険契約その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。以下この条、 第11条第7号 《事業方法書等の審査基準 第11条 法第5…》 条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 保険契約の内容が、保険契約者等法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。の需要及び利便に適合した妥当な第53条第1項第2号 《保険会社は、法第100条の2第1項の規定…》 により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、第118条第1項第6号 《法第187条第3項に規定する内閣府令で定…》 める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 事業計画書 3 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書外国相互会社にあっては、剰余金の処第179条第1項第7号 《法第220条第3項に規定する内閣府令で定…》 める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 事業計画書 3 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に相当するもの 4 引受社員の保険第227条の2第3項第11号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、第234条の21の2第1項第9号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 及び 第243条 《認可等の申請 法第99条第7項並びに法…》 第123条第1項法第207条において準用する場合を含む。並びに法第225条第1項の規定により提出される認可申請書、法第236条第1項第2号及び第273条第1項第5号の規定により提出される承認申請書並び において同じ。)を含む場合にあっては、当該第3分野保険の保険契約に関する法第4条第2項第4号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書

13号 その他法第5条第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 前項第4号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。

3項 保険会社以外の株式会社が従前の目的を変更して保険業を営むため 第4条第1項 《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社又は相互会社 の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、第1項(第3号に係る部分を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。

1号 従前の目的を変更して保険業を営むことを決議した株主総会の議事録

2号 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面

3号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

7条 (免許申請手続)

1項 第4条第1項 《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社又は相互会社 の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第4条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

8条 (事業方法書の記載事項)

1項 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許の申請者(以下この条から 第10条 《募集株式等の申込み 株式会社は、会社法…》 第59条第1項設立時募集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又 までにおいて「 免許申請者 」という。)は、次に掲げる事項を法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。

1号 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分

2号 保険金額及び保険期間に関する事項

3号 被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項

4号 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項

5号 保険証券(保険法(2008年法律第56号)第6条第1項、 第40条第1項 《法第77条第5項に規定する内閣府令で定め…》 る金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。 1 法第77条第4項の公告 又は 第69条第1項 《生命保険会社は、毎決算期において、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 1 の書面をいう。以下同じ。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項

6号 保険契約の特約に関する事項

7号 保険約款の規定による貸付けに関する事項

8号 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項

2項 免許申請者 は、特別勘定( 第118条第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》 の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第5章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、 第83条第1号 《旧株式に関する質権 第83条 会社法第1…》 51条第1項各号を除く。並びに第154条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。株式の質入れの効果の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用す イからカまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

1号 特別勘定を設ける保険契約の種類

2号 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法

3号 保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日

3項 免許申請者 は、積立勘定( 第30条の3第1項 《設立時に募集をする基金の引受人は、第29…》 条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。 第63条 《非社員契約 相互会社は、剰余金の分配の…》 ない保険契約その他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 2 前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令 において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び 第11条 《基準日 株式会社に対する会社法第124…》 条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。 において同じ。)を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 積立勘定を設ける保険契約の種類

2号 保険料のうち積立勘定に経理されるもの

3号 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法

9条 (普通保険約款の記載事項)

1項 免許申請者 は、次に掲げる事項を 第4条第2項第3号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載しなければならない。

1号 保険金の支払事由

2号 保険契約の無効原因

3号 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由

4号 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期

5号 保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益

6号 保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務

7号 契約者配当( 第114条第1項 《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》 契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保 に規定する契約者配当をいう。以下この章から第5章まで及び第12章において同じ。又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲

10条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

1項 免許申請者 は、 第3条第4項 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(第3号に掲げる事項にあっては 第70条第1項第1号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第3号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第4号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第6号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。

1号 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項

2号 責任準備金( 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 の責任準備金をいう。以下この章から第8章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項

3号 返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「 契約者価額 」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項

4号 第30条の5第1項第1号 《設立時に募集をする基金の引受人は、発起人…》 が定めた時間内は、いつでも、第26条第2項各号に掲げる請求をすることができる。 ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。 の社員配当準備金又は 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項

5号 未収保険料の計上に関する事項

6号 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項

7号 純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。 第122条 《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》 計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。 及び 第211条の6 《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》 項 登録申請者は、次に掲げる事項を、法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険料の計算の方法その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。に関する において同じ。)に関する事項

8号 その他保険数理に関して必要な事項

10条の2 (免許の審査)

1項 内閣総理大臣は、 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 当該免許の申請に係る免許が 第3条第4項 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 の生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。

2号 当該免許の申請に係る免許が 第3条第5項 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に の損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。

3号 申請者の経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。

4号 免許申請書に添付された 第4条第2項第1号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載された事項が申請者の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。

5号 申請者及びその子会社等において収支が良好に推移することが見込まれること。

11条 (事業方法書等の審査基準)

1項 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

1号 保険契約の内容が、保険契約者等( 第5条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。

2号 次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。

保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。)保険法第38条又は 第67条第1項 《保険会社は、法第115条第1項ただし書又…》 は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項計算書類等の作成及び保存又は法第54条の3第2項に規定する の同意

保険法第43条第1項又は 第72条第1項 《法第117条第1項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、保険金等であって、保険会社が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。 に規定する保険金受取人の変更同法第45条又は 第74条第1項 《法第118条第1項に規定する内閣府令で定…》 める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約次に掲げる保険契約をいう。第75条の2第1項及び第3項において同じ。 イ その保険料として収受した金銭 の同意

2_2号 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。

3号 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。

3_2号 次に掲げる保険契約のうち、 第45条第1号 《保険契約の申込みの撤回等ができない場合 …》 第45条 法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申込者等法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。が、保険会社等、外国保険会社等免 から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当するため 第309条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》 険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる に規定する申込みの撤回等を行うことができないものにあっては、特定早期解約(保険契約の解約のうち、当該保険契約の成立の日又はこれに近接する日から起算して10日以上の一定の日数を経過するまでの間に限り、解約により保険契約者に払い戻される返戻金の計算に際して、 契約者価額 から控除する金額を零とし、及び当該保険契約に係る費用として保険料から控除した金額の全額を契約者価額に加算するものをいう。 第53条の12 《役員等に欠員を生じた場合の措置 役員監…》 査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は において同じ。)を行うことができる旨の定めがあること。ただし、法第309条第1項第2号から第5号までに掲げる場合若しくは令第45条第5号から第8号までに掲げる場合のいずれかに該当するため当該申込みの撤回等を行うことができない場合、又は令第45条第1号から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当する場合において当該保険会社が当該申込みの撤回等に応じる旨の定めがある場合は、この限りでない。

第74条各号に掲げる保険契約

解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(イに掲げるものを除く。

保険金、返戻金その他の給付金(以下「 保険金等 」という。)の額を外国通貨をもって表示する保険契約(又はロに掲げるものを除く。

4号 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 又は第2号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。

5号 特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。

6号 保険契約者に対して、 第227条の2第3項第6号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 から第9号まで及び 第234条の21の2第1項第4号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 から第7号までに定める書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 第227条の2第4項 《4 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第1号、第5号から第11号まで及び第13号から第15号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定め 及び 第234条の21の2第2項 《2 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第3号から第9号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者又は当該 に規定する電磁的方法による提供をした上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。

7号 保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。

保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。この場合において、第3分野保険の保険契約で基礎率変更権(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率(以下「 予定発生率 」という。)について、実際の保険事故発生率(以下「 実績発生率 」という。)が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、 予定発生率 を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利のことをいう。以下同じ。)に関する規定を 第4条第2項第3号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載する場合は、予定発生率に対する 実績発生率 の状況を示す指標を基に、当該基礎率変更権の行使に係る法第123条第1項の規定に基づく認可を申請することができる基準( 第53条第1項第2号 《保険会社は、法第100条の2第1項の規定…》 により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、 イからハまで、 第227条の2第3項第11号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、及び 第234条の21の2第1項第9号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 イにおいて「 基礎率変更権行使基準 」という。)を明確に定めていること。

保険会社が保険契約者に対して、保険契約の内容の変更を通知した場合、当該保険契約者等が不利益を受けることなく当該保険契約を将来に向かって解除できるものであること。

12条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

1項 第5条第1項第4号 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

1号 契約者価額 の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。

2号 当該書類に記載された事項(保険料に係る部分を除く。)に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3号 自動車の運行に係る保険( 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。

純保険料率の算出につき危険要因を用いる場合には、次に掲げるいずれかの危険要因により、又はそれらの危険要因の併用によること。

(1) 年齢

(2) 性別

(3) 運転歴

(4) 営業用、自家用その他自動車の使用目的

(5) 年間走行距離その他自動車の使用状況

(6) 地域

(7) 自動車の種別

(8) 自動車の安全装置の有無

(9) 自動車の所有台数

イに規定する危険要因による純保険料率の格差が統計及び保険数理に基づき定められていること。

イに規定する年齢、性別及び地域に係る純保険料率が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件を満たすものであること。

第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に規定する書類に、免許に係る保険料を中心とした一定範囲内で保険料を修正することを記載する場合には、その範囲が免許に係る保険料に対し、1,000分の125を乗じたものを加えたもの又は減じたものを、それぞれ上限又は下限とするものであること。

13条 (商号又は名称)

1項 第7条第1項 《保険会社は、その商号又は名称中に、生命保…》 険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。

2項 第7条第1項 《保険会社は、その商号又は名称中に、生命保…》 険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 火災保険

2号 海上保険

3号 傷害保険

4号 自動車保険

5号 再保険

6号 損害保険

3項 損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか1の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。

14条

1項 削除

14条の2 (取締役等の兼職の認可の申請等)

1項 保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、 第8条第1項 《保険会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第5号に掲げる書類を添付することを要しない。

1号 理由書

2号 履歴書

3号 保険会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面

4号 保険会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面

5号 当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3項 第1項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「 認可申請書等 」という。)の提出については、当該 認可申請書等 が電磁的記録( 第4条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号の定款…》 が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第309条第1項 に規定する電磁的記録をいう。 第53条の12 《役員等に欠員を生じた場合の措置 役員監…》 査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第16条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。 第52条 《金銭債権の証書の範囲 法第98条第1項…》 第4号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。の預金証書 2 コマーシャル・ペーパー 3 住宅抵当 の十五、 第52条 《金銭債権の証書の範囲 法第98条第1項…》 第4号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。の預金証書 2 コマーシャル・ペーパー 3 住宅抵当 の十七、 第52条 《金銭債権の証書の範囲 法第98条第1項…》 第4号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。の預金証書 2 コマーシャル・ペーパー 3 住宅抵当 の十八、 第52条の21第1項 《法第99条第8項において準用する信託業法…》 第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益第52条 《金銭債権の証書の範囲 法第98条第1項…》 第4号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。の預金証書 2 コマーシャル・ペーパー 3 住宅抵当 の二十四、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募第227条 《保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保…》 険契約の承認の申請等 保険仲立人は、法第292条第1項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の1月前までに、承認申請書に の二、 第234条 《保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行…》 為 法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 第234条の21 《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》 前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければ の二及び 第234条の27 《特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁…》 止行為 準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第234条第1項各号に掲げる行為 2 生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若 を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。

1章の2 電磁的記録及び電磁的方法等

14条の3 (電磁的記録)

1項 第4条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号の定款…》 が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第309条第1項法第272条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第14条の7 《検査役が提供する電磁的記録 次に掲げる…》 規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則1964年法務省令第23号第36条第1項電磁的記録の構造等に規定する電磁的記録媒体電磁的記録に限る。及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者 を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

14条の4 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

1号 第16条第2項第3号 《2 株式会社の株主及び保険契約者その他の…》 債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書類の閲覧法第57条第4項において準用する場合を含む。

2号 第17条の4第2項第3号 《2 株式会社の株主及び保険契約者その他の…》 債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書面の閲覧法第57条第4項において準用する場合を含む。

3号 第26条第2項第3号 《2 発起人相互会社の成立後にあっては、そ…》 の社員及び債権者は、発起人が定めた時間相互会社の成立後にあっては、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人相互会社の成立後

4号 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第74条第7項第2号(議決権の代理行使)、第76条第5項(電磁的方法による議決権の行使及び第81条第3項第2号(議事録

5号 第32条の2第3項第2号 《3 社員及び債権者は、相互会社の事業時間…》 内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 社員の名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

6号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第310条第7項第2号(議決権の代理行使)、第312条第5項(電磁的方法による議決権の行使)、第318条第4項第2号(議事録及び第319条第3項第2号(株主総会の決議の省略

7号 第44条の2第3項 《3 会社法第310条第1項及び第5項を除…》 く。議決権の代理行使の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第44条の2第1項」と、同項中「株主」とあるの法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第7項第2号(議決権の代理行使

8号 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第312条第5項(電磁的方法による議決権の行使及び第318条第4項第2号(議事録

9号 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する会社法第371条第2項第2号(議事録等

10号 第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第374条第2項第2号(会計参与の権限及び第378条第2項第3号(会計参与による計算書類等の備置き等

11号 第53条の21 《監査役会の運営 会社法第2編第4章第8…》 節第2款運営の規定は相互会社の監査役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第87 において準用する会社法第394条第2項第2号(議事録)(法第53条の21において準用する会社法第394条第3項において準用する場合を含む。

12号 第53条の22第2項第2号 《2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるも…》 のの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿第54条の2第1項に規定する会計帳簿をいう。以下この款において同じ。又

13号 第53条の23の2第6項 《6 会社法第2編第4章第9節の2第2款運…》 営の規定は監査等委員会設置会社の監査等委員会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条 において準用する会社法第399条の11第2項第2号(議事録)(法第53条の23の2第6項において準用する会社法第399条の11第3項において準用する場合を含む。

14号 第53条の28第6項 《6 会社法第2編第4章第10節第3款指名…》 委員会等の運営の規定は指名委員会等設置会社の指名委員会等の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写 において準用する会社法第413条第2項第2号(議事録

15号 第54条の8第3項第3号 《3 相互会社の保険契約者、保険金額を受け…》 取るべき者その他の債権者及び被保険者は、相互会社の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該相互会社の定めた費用を支払わなければな

16号 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において準用する会社法第684条第2項第2号(社債原簿の備置き及び閲覧等

17号 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第731条第3項第2号(議事録

18号 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第735条の2第3項第2号(社債権者集会の決議の省略

19号 第69条の2第3項第3号 《3 組織変更をする株式会社の株主及び保険…》 契約者その他の債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければな 及び第5項第3号

20号 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第74条第7項第2号(議決権の代理行使

21号 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第76条第5項(電磁的方法による議決権の行使及び第81条第3項第2号(議事録

22号 第82条第3項第3号 《3 組織変更後相互会社の保険契約者その他…》 の債権者は、組織変更後相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後相互会社の定めた費用を支払わなけれ法第96条の15において準用する場合を含む。

23号 第87条第3項第3号 《3 組織変更をする相互会社の保険契約者そ…》 の他の債権者は、当該相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次の各号に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該相互会社の定めた費用を支払わなければなら 及び第5項第3号

24号 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において準用する会社法第791条第4項(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第3項第3号

25号 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において準用する会社法第794条第3項第3号(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

26号 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において準用する会社法第801条第6項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第4項第3号

27号 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において準用する会社法第803条第3項第3号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

28号 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において準用する会社法第811条第4項(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第3項第3号

29号 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において準用する会社法第815条第6項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第4項第3号

30号 第156条の2第2項第3号 《2 相互会社の社員は、相互会社の事業時間…》 内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該相互会社の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書面の閲覧の請求 2 前項の書面の謄本

31号 第165条の2第2項第3号 《2 消滅株式会社の株主及び保険契約者その…》 他の債権者は、消滅株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社の定めた費用を支払わなければならない

32号 第165条の9第2項第3号 《2 吸収合併存続株式会社の株主及び保険契…》 約者その他の債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用

33号 第165条の13第3項第3号 《3 吸収合併存続株式会社の株主及び保険契…》 約者その他の債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用法第165条の14第3項において準用する場合を含む。

34号 第165条の15第2項第3号 《2 消滅相互会社の保険契約者その他の債権…》 者は、消滅相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅相互会社の定めた費用を支払わなければならない。 1

35号 第165条の19第2項第3号 《2 吸収合併存続相互会社の保険契約者その…》 他の債権者は、吸収合併存続相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続相互会社の定めた費用を支払わ

36号 第165条の21第3項第3号 《3 吸収合併存続相互会社の保険契約者その…》 他の債権者は、吸収合併存続相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続相互会社の定めた費用を支払わ法第165条の22第3項において準用する場合を含む。

37号 第166条第3項第3号 《3 合併後存続する保険会社等又は合併によ…》 り設立する保険会社等の株主及び保険契約者その他の債権者は、その営業時間内又は事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該合併後存続す

38号 第180条の15 《清算人会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。運営の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第 において準用する会社法第371条第2項第2号(議事録等

39号 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第496条第2項第3号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等

40号 第196条第5項第3号 《5 外国保険会社等の保険契約者、保険金額…》 を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者は、外国保険会社等の業務を行うべき時間内は、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該外国保険会社等の定めた費用

41号 第224条第3項第3号 《3 引受社員の日本における業務に係る保険…》 契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者は、総代理店に対して、その業務を行うべき時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには

42号 第240条の7第2項第3号 《2 保険会社の株主又は保険契約者外国保険…》 会社等にあっては、日本における保険契約者は、当該保険会社に対して、その営業時間内又は事業時間内は、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該保険会社の定め

43号 第333条第1項第6号 《保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時…》 執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項第272条の30第2項において準用する場合を含む。に

14条の5 (電磁的方法)

1項 第16条第2項第4号 《2 株式会社の株主及び保険契約者その他の…》 債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書類の閲覧法第57条第4項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

14条の6 (電子署名)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

1号 第22条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成…》 することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

2号 第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の十六及び 第180条の15 《清算人会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。運営の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第 において準用する会社法第369条第4項(取締役会の決議

3号 第53条の21 《監査役会の運営 会社法第2編第4章第8…》 節第2款運営の規定は相互会社の監査役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第87 において準用する会社法第393条第3項(監査役会の決議

4号 第53条の23の2第6項 《6 会社法第2編第4章第9節の2第2款運…》 営の規定は監査等委員会設置会社の監査等委員会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条 において準用する会社法第399条の10第4項(監査等委員会の決議

5号 第53条の28第6項 《6 会社法第2編第4章第10節第3款指名…》 委員会等の運営の規定は指名委員会等設置会社の指名委員会等の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写 において準用する会社法第412条第4項(指名委員会等の決議

6号 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において準用する会社法第682条第3項(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等及び第695条第3項(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等

2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

14条の7 (検査役が提供する電磁的記録)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、 商業登記規則 1964年法務省令第23号第36条第1項 《法第19条の2の法務省令で定める電磁的記…》 録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。電磁的記録の構造等)に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。

1号 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において準用する会社法第33条第4項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

2号 第40条第2項 《2 会社法第306条第3項から第7項まで…》 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び第307条裁判所による株主総会招集等の決定の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同法第306条第3項中「前2項」とあるのは「保険業法第4 及び 第47条第2項 《2 会社法第306条第3項から第7項まで…》 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び第307条裁判所による株主総会招集等の決定の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同法第306条第3項中「前2項」とあるのは「保険業法第4 において準用する会社法第306条第5項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任

3号 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第358条第5項(業務の執行に関する検査役の選任

4号 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第207条第4項(金銭以外の財産の出資

14条の8 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

1項 次に掲げる規定(以下この条において「 検査役提供規定 」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、 検査役提供規定 により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

1号 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において準用する会社法第33条第6項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

2号 第40条第2項 《2 会社法第306条第3項から第7項まで…》 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び第307条裁判所による株主総会招集等の決定の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同法第306条第3項中「前2項」とあるのは「保険業法第4 及び 第47条第2項 《2 会社法第306条第3項から第7項まで…》 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び第307条裁判所による株主総会招集等の決定の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同法第306条第3項中「前2項」とあるのは「保険業法第4 において準用する会社法第306条第7項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任

3号 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第358条第7項(業務の執行に関する検査役の選任

4号 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第207条第6項(金銭以外の財産の出資

14条の9 (電磁的記録の備置きに関する特則)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、相互会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相互会社の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

1号 第26条第3項 《3 定款が電磁的記録をもって作成されてい…》 る場合であって、従たる事務所における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている相互会社についての第1項の規定の適用については、同項中「各事

2号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 及び 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第318条第3項(議事録

3号 第54条の8第2項 《2 相互会社は、各事業年度に係る計算書類…》 等の写しを、定時社員総会の日の2週間前の日第41条第1項において準用する会社法第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、

14条の9の2 (電磁的記録に記録された事項を表示する措置)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

1号 第111条第4項 《4 第1項又は第2項に規定する説明書類が…》 電磁的記録をもって作成されているときは、保険会社の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所において当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により法第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。

2号 第271条の25第3項 《3 第1項の説明書類が電磁的記録をもって…》 作成されているときは、保険持株会社の子会社である保険会社の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受法第272条の40第1項において準用する場合を含む。

3号 第317条第1号 《第317条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第110条第1項第199条において準用する場合を含む。若しくは第2項第272条の16第3項において準用する場合を含む。、第195 の2

14条の10 (保険業法施行令に係る電磁的方法)

1項 第4条の5第1項 《次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法…》 法第16条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相 又は 第4条の6第1項 《次に掲げる規定により電磁的方法により通知…》 を発しようとする者次項において「通知発出者」という。は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なけ の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2号 ファイルへの記録の方式

2章 保険業を営む株式会社及び相互会社 > 1節 保険業を営む株式会社の特例

15条 (基準日株主が行使することができる権利)

1項 第11条 《基準日 株式会社に対する会社法第124…》 条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項(基準日)に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。

1号 剰余金の配当を受ける権利

2号 残余財産の分配を受ける権利

15条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第12条第2項 《2 心身の故障のため職務を適正に執行する…》 ことができない者として内閣府令で定める者は、株式会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。 に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

15条の3 (株主総会参考書類)

1項 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項(株主総会参考書類の交付等)の規定又は同法第302条第1項の規定により交付すべき株主総会参考書類(法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項に規定する株主総会参考書類をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第4号により作成しなければならない。

2項 会社法第298条第1項第3号及び第4号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた保険業を営む株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項の規定及び同法第302条第1項の規定による株主総会参考書類の交付とする。

3項 取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

4項 同1の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

5項 同1の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は会社法第437条(計算書類等の株主への提供)の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は同条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。

6項 株主総会参考書類に関し、この府令に定めのない事項については、 会社法施行規則 2006年法務省令第12号)に定めるところによる。

16条 (議決権行使書面)

1項 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第4号の2により作成しなければならない。

2項 会社法施行規則第63条第4号イ(招集の決定事項)に掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第299条第3項(株主総会の招集の通知)の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3項 会社法施行規則第63条第4号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第299条第3項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項(当該株主に係る事項に限る。)に係る情報について同法第325条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該株主に対して、同法第325条の3第2項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

4項 同1の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5項 同1の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(別紙様式第4号の二(記載上の注意)3から5までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

17条 (会計帳簿の作成)

1項 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第432条第1項(会計帳簿の作成及び保存)の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2項 会計帳簿に関し、この府令に定めのない事項については、会社 計算規則 2006年法務省令第13号。以下「 計算規則 」という。)に定めるところによる。

17条の2 (のれん)

1項 保険業を営む株式会社は、吸収型再編( 計算規則 第2条第3項第37号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社定義)に規定する吸収型再編をいう。 第19条の3第1項第5号 《法第17条の6第3項の規定により読み替え…》 て適用する会社法第446条第7号剰余金の額に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第4号までに掲げる額の合計額から第5号から第8号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とす 及び同条第2項第11号において同じ。)、新設型再編(計算規則第2条第3項第45号に規定する新設型再編をいう。又は事業の譲受け(移転先会社( 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。 第24条の7 《のれん 相互会社は、吸収合併、新設合併…》 又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。 において同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

17条の3

1項 削除

17条の4 (成立の日の貸借対照表)

1項 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第435条第1項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成すべき貸借対照表は、保険業を営む株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

17条の5 (各事業年度に係る計算書類等)

1項 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)に規定する内閣府令で定めるものは、次項及び第3項の規定に従い作成される株主資本等変動計算書とする。

2項 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の十七、 第53条の6の2第1項 《保険会社は、特定取引を行う場合であって、…》 次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定以下「特定取引勘定」という。を設けなければならない。 この場合におい に規定する特定取引勘定を設けた保険会社(以下「 特定取引勘定設置会社 」という。)にあっては別紙様式第7号の二)に準じて作成しなければならない。

3項 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成に関し、この府令に定めのない事項については 、会社法施行規則 及び 計算規則 に定めるところによる。

17条の6 (計算書類等の監査)

1項 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第436条第1項及び第2項(計算書類等の監査等)の規定による各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る監査については、次条に定めるところによる。

17条の7 (監査報告の内容等)

1項 会計監査人が作成すべき会計監査報告は別紙様式第1号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五)により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の四まで(少額短期保険業者にあっては、それぞれ別紙様式第1号の6から第1号の八まで)により作成しなければならない。

2項 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の監査に関し、この府令に定めのない事項については 、会社法施行規則 及び 計算規則 に定めるところによる。

17条の8 (計算書類等の承認の特則に関する要件)

1項 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第439条(会計監査人設置会社の特則)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社(監査役を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)であって監査役会設置会社(監査役会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)でない保険業を営む株式会社にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当することとする。

1号 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第439条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。

2号 前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

3号 第1号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告( 計算規則 第128条第1項 《会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規…》 定により監査役が作成した監査報告以下この条において「監査役監査報告」という。に基づき、監査役会の監査報告以下この条において「監査役会監査報告」という。を作成しなければならない。会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)に規定する監査役会監査報告をいう。)の内容が監査役監査報告(同項に規定する監査役監査報告をいう。以下この号において同じ。)の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員( 第2条第19項 《19 この法律において「生命保険募集人」…》 とは、生命保険会社外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。の役員代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員以下「監査等委員」という。及び監査委員会の委員以下「監査委員」という。を除く に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員(同項に規定する監査委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。

4号 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第439条に規定する計算書類が 計算規則 第132条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

17条の9 (計算書類の公告)

1項 保険業を営む株式会社が 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定による公告(同条第3項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第1号から第7号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。

1号 継続企業の前提に関する注記

2号 重要な会計方針に係る事項に関する注記

3号 貸借対照表に関する注記

4号 税効果会計に関する注記

5号 関連当事者( 計算規則 第112条第4項 《4 前3項に規定する「関連当事者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 当該株式会社の親会社 2 当該株式会社の子会社 3 当該株式会社の親会社の子会社当該親会社が会社でない場合にあっては、当該親会社の子会社に相当するものを含む。 4 当該株式会関連当事者との取引に関する注記)に規定する関連当事者をいう。)との取引に関する注記

6号 一株当たり情報に関する注記

7号 重要な後発事象に関する注記

8号 当期純損益金額

2項 保険業を営む株式会社が 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号から第7号までに」とする。

3項 前項の規定は、保険業を営む株式会社が損益計算書の内容である情報について会社法第440条第3項に規定する措置をとる場合について準用する。

17条の10 (計算書類の要旨の様式)

1項 保険業を営む株式会社が会社法第440条第2項(計算書類の公告)の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第2号の二)により作成しなければならない。

17条の11 (法第15条の規定による準備金の計上)

1項 保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。

1号 当該剰余金の配当をする日における準備金( 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 に規定する準備金をいう。以下この節において同じ。)の額が当該日における資本金の額以上である場合零

2号 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を会社法第446条第6号(剰余金の額)に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額

当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。

会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額

2項 保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。

1号 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合零

2号 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額

当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額

会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額

17条の12 (減少する剰余金の額)

1項 保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。

1号 その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額

会社法第446条第6号(剰余金の額)に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額

前条第1項第2号に掲げるときは、同号に定める額

2号 その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額

会社法第446条第6号に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額

前条第2項第2号に掲げるときは、同号に定める額

17条の13 (資本金等の額の減少に係る書類の備置き)

1項 第16条第1項 《株式会社は、資本金又は準備金以下この節に…》 おいて「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第448条第3項準備金の額の減少に規定する場合にあっ に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 資本金等(資本金又は準備金をいう。 第17条の16 《資本金等の額の減少に係る公告事項 法第…》 17条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、資本金等の額の減少を行う理由とする。 において同じ。)の額の減少に関する議案

2号 貸借対照表

17条の14 (欠損の額)

1項 第16条第1項第2号 《株式会社は、資本金又は準備金以下この節に…》 おいて「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第448条第3項準備金の額の減少に規定する場合にあっ に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。

1号

2号 零から分配可能額(会社法第461条第2項(配当等の制限)に規定する分配可能額をいう。)を減じて得た額

17条の15 (計算書類に関する事項)

1項 第17条第2項 《2 前項の規定により株式会社の保険契約者…》 その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができ に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度(株式会社にあっては会社法第2条第24号(定義)に規定する最終事業年度をいい、相互会社にあっては当該事業年度に係る 第54条の3第2項 《2 相互会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他相互会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款 に規定する計算書類につき法第54条の6第2項の承認(同条第4項に規定する場合にあっては、法第54条の4第3項の承認)を受けた場合における当該事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第17条第2項第2号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定又は同条第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合会社法第911条第3項第26号に掲げる事項

3号 公告対象会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨

4号 公告対象会社が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号第28条 《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》 特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合その旨

5号 公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨

6号 前各号に掲げる場合以外の場合 第17条の10 《計算書類の要旨の様式 保険業を営む株式…》 会社が会社法第440条第2項計算書類の公告の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第2号少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式 の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

17条の16 (資本金等の額の減少に係る公告事項)

1項 第17条第2項第4号 《2 前項の規定により株式会社の保険契約者…》 その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができ に規定する内閣府令で定める事項は、資本金等の額の減少を行う理由とする。

18条 (保険契約に係る債権の額)

1項 第17条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第4項において同 に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

1号 第17条第2項 《2 前項の規定により株式会社の保険契約者…》 その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができ 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てるべき金額

19条 (資本金の額の減少の認可の申請等)

1項 保険業を営む株式会社は、 第17条の2第3項 《3 株式会社の資本金の額の減少は、第1項…》 の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「 金融庁長官等 」という。)に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 資本金の額の減少の方法を記載した書面

3号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 貸借対照表

5号 第17条第2項 《2 前項の規定により株式会社の保険契約者…》 その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができ の規定による 公告 をしたことを証する書面

6号 第17条第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第3…》 号の期間内に異議を述べたときは、第1項の株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等 の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する信託会社をいう。 第52条の14第1号 《信託契約の内容の説明を要しない場合 第5…》 2条の14 法第99条第8項において準用する信託業法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委託者が適格機関投資家等金融商品取引法第2条第3項第1号定義に規定する第52条の23第4項 《4 保険金信託業務を行う生命保険会社等は…》 、本店等令第13条の5第1項第1号に定める本店等をいう。その他の営業所又は事務所を他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 及び 第208条第2項第1号 《2 法第271条の5第1項に規定する内閣…》 府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行、長期信用銀行、株式会社商工組合中央金庫、金融商品取引業者有価証券関連業金融商品取引法第29条の4の2第10項第1種少額電子募集取扱業者についての登録等 において同じ。及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。 第211条の28第3号 《第211条の28 法第272条の12第3…》 号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるもの外貨建てのものを除く。とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第3号事業の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会への貯金 2 水産業協同組合法 において同じ。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

7号 第17条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第4項において同 の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の前条に規定する金額が同項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面

8号 株券発行会社が株式の併合をする場合においては、会社法第219条第1項本文(株券の提出に関する 公告 )の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

9号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該認可の申請をした保険業を営む株式会社(以下この項において「 申請保険会社等 」という。)が当該認可の申請に係る資本金の額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。

2号 申請保険会社等 の資本金の額が、当該資本金の額の減少後において、 第2条 《特別な関係 法の2第1項第6号に規定す…》 る政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。 の二(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第38条の三)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。

3号 申請保険会社等 の収支が当該資本金の額の減少後において、良好に推移することが見込まれること。

19条の2 (資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項)

1項 第17条の4第1項 《株式会社は、資本金等の額の減少がその効力…》 を生じた日から6月間、第17条に規定する手続の経過その他の資本金等の額の減少に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第17条 《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》 減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の に規定する手続の経過

2号 第17条第2項 《2 前項の規定により株式会社の保険契約者…》 その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができ の規定による 公告 の状況

3号 資本金の額の減少による変更の登記をした日

19条の3 (最終事業年度の末日後に生ずる控除額)

1項 第17条の6第3項 《3 株式会社に対する会社法第446条第7…》 号剰余金の額並びに第461条第2項第2号イ及び第6号配当等の制限の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第446条第7号(剰余金の額)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第4号までに掲げる額の合計額から第5号から第8号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

1号 最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額

2号 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における 第17条の12第1号 《減少する剰余金の額 第17条の12 保険…》 業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。 1 その他資本剰余金の額 次に掲げる額及び第2号ロに掲げる額

3号 最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為( 計算規則 第2条第3項第38号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社定義)に規定する吸収型再編受入行為をいう。以下この条及び 第19条の4 《その他減ずるべき額 法第17条の6第3…》 項の規定により読み替えて適用する会社法第461条第2項第6号配当等の制限に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号及び第9号に掲げる額 において同じ。)に際して処分する自己株式に係る会社法第446条第2号に掲げる額

4号 最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社(会社法第758条第1号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。次項第5号において同じ。又は新設分割会社(同法第763条第5号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割会社をいう。次項第5号において同じ。)となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額

5号 最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額

吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額

吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額

6号 最終事業年度の末日後に 計算規則 第21条 《設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が…》 履行された場合 次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 1 法設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は 第45条の4の2 《組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行…》 された場合 次に掲げる義務が履行された場合には、組織変更後株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により組織変更後株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するもの の規定により増加したその他資本剰余金の額

7号 最終事業年度の末日後に 計算規則 第42条の2第5項第1号 《5 法第202条の2第1項同条第3項の規…》 定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)の規定により変動したその他資本剰余金の額

8号 最終事業年度の末日後に 計算規則 第42条の2第7項 《7 第24条第1項の規定にかかわらず、当…》 該株式会社が法第202条の2第1項同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による募集に際して自己株式の処分により取締役等に対して当該株式会社の株式を交付した場合において、当該取締役等 の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額

2項 前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない保険業を営む株式会社における 第17条の6第3項 《3 株式会社に対する会社法第446条第7…》 号剰余金の額並びに第461条第2項第2号イ及び第6号配当等の制限の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第446条第7号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第5号までに掲げる額の合計額から第6号から第14号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

1号 成立の日(会社法以外の法令により保険業を営む株式会社となったものにあっては、当該保険業を営む株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に会社法第178条第1項(株式の消却)の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額

2号 成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る会社法第446条第6号に掲げる額

3号 成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額

4号 成立の日後に剰余金の配当をした場合における 第17条の12第1号 《減少する剰余金の額 第17条の12 保険…》 業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。 1 その他資本剰余金の額 次に掲げる額及び第2号ロに掲げる額

5号 成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額

6号 成立の日におけるその他資本剰余金の額

7号 成立の日におけるその他利益剰余金の額

8号 成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額

9号 成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第447条第1項第2号(資本金の額の減少)の額を除く。

10号 成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第448条第1項第2号(準備金の額の減少)の額を除く。

11号 成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額

吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額

吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額

12号 成立の日後に 計算規則 第21条 《設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が…》 履行された場合 次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 1 法 の規定により増加したその他資本剰余金の額又は効力発生日( 第86条第4項第12号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 に規定する効力発生日をいう。)後に 第45条の4の2 《組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行…》 された場合 次に掲げる義務が履行された場合には、組織変更後株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により組織変更後株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するもの の規定により増加したその他資本剰余金の額

13号 成立の日後に 計算規則 第42条の2第5項第1号 《5 法第202条の2第1項同条第3項の規…》 定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を の規定により変動したその他資本剰余金の額

14号 成立の日後に 計算規則 第42条の2第7項 《7 第24条第1項の規定にかかわらず、当…》 該株式会社が法第202条の2第1項同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による募集に際して自己株式の処分により取締役等に対して当該株式会社の株式を交付した場合において、当該取締役等 の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額

3項 最終事業年度の末日後に持分会社が保険業を営む株式会社となった場合には、保険業を営む株式会社となった日における当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。

19条の3の2 (臨時計算書類の利益の額)

1項 第17条の6第3項 《3 株式会社に対する会社法第446条第7…》 号剰余金の額並びに第461条第2項第2号イ及び第6号配当等の制限の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第461条第2項第2号イ(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額は、臨時計算書類(会社法第441条第1項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類をいう。次条第5号において同じ。)の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。

19条の4 (その他減ずるべき額)

1項 第17条の6第3項 《3 株式会社に対する会社法第446条第7…》 号剰余金の額並びに第461条第2項第2号イ及び第6号配当等の制限の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第461条第2項第6号(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号及び第9号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

1号 最終事業年度(会社法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、同法第441条第1項第2号(臨時計算書類)の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号から第3号まで、第7号イ及び並びに第8号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(同法第461条第2項第2号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号から第3号まで、第7号イ及び並びに第8号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号及び第4号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額

当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合零

当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。)当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額

当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額

(1) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額

(2) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産として計上した額の合計額

2号 最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額

3号 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額

4号 保険業を営む株式会社が連結配当規制適用会社( 計算規則 第2条第3項第55号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社定義)に規定する連結配当規制適用会社をいう。)であるとき(同号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零

最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額

(1) 株主資本の額

(2) その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零

(3) 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零

(4) のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額

最終事業年度の末日後に子会社(会社法第2条第3号(定義)に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)から当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該保険業を営む株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額

最終事業年度の末日における連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額

(1) 株主資本の額

(2) その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零

(3) 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零

(4) のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額

5号 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。次号及び第9号において同じ。)後に二以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る会社法第461条第2項第2号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第5号に掲げる額を減じて得た額

最終事業年度の末日後に会社法第173条第1項(効力の発生)の規定により当該保険業を営む株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該保険業を営む株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。

会社法第2編第2章第8節(募集株式の発行等)の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。

イの株式の取得に係る会社法第171条第1項第3号(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)の日とロの募集に係る同法第199条第1項第4号(募集事項の決定)の期日が同1の日であること。

6号 最終事業年度の末日後保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第461条第2項第2号ロに掲げる額

7号 次に掲げる額の合計額

最終事業年度の末日後に 計算規則 第21条 《設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が…》 履行された場合 次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 1 法設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は 第45条の4の2 《組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行…》 された場合 次に掲げる義務が履行された場合には、組織変更後株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により組織変更後株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するもの の規定により増加したその他資本剰余金の額

最終事業年度の末日後に 計算規則 第42条の2第5項第1号 《5 法第202条の2第1項同条第3項の規…》 定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)の規定により変動したその他資本剰余金の額

最終事業年度がない保険業を営む株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額

8号 最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合(会社法第155条第12号(総則)に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該保険業を営む株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額

当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の株式以外の財産(社債等(社債及び新株予約権をいい、自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額

当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の社債等に付すべき帳簿価額

9号 最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第461条第2項第4号(最終事業年度がない場合にあっては、第7号)に掲げる額

2節 相互会社 > 1款 機関等

20条 (設立費用)

1項 第24条第1項第3号 《相互会社を設立する場合には、次に掲げる事…》 項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起人 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 定款に係る印紙税

2号 設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等( 第28条第1項第3号 《発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項 3 基金の拠出に に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬

3号 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において準用する会社法第33条第3項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)の規定により決定された検査役の報酬

4号 相互会社の設立の登記の登録免許税

20条の2 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

1項 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に において読み替えて準用する会社法第33条第10項第2号(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって法第24条第2項において読み替えて準用する会社法第33条第10項第2号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

1号 第23条第4項 《4 会社法第30条定款の認証の規定は、前…》 条第1項の定款の認証について準用する。 この場合において、同法第30条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項」とあるのは「保険業法第24条第2項において準用する第33条 において準用する会社法第30条第1項(定款の認証)の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

2号 第23条第4項 《4 会社法第30条定款の認証の規定は、前…》 条第1項の定款の認証について準用する。 この場合において、同法第30条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項」とあるのは「保険業法第24条第2項において準用する第33条 において準用する会社法第30条第1項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等( 金融商品取引法 第27条の2第6項 《6 この条において「公開買付け」とは、不…》 特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

20条の3 (銀行等)

1項 第28条第1項第3号 《発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項 3 基金の拠出に に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び事業)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

2号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4事業の種類)、 第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお事業の種類)、 第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 事業の種類又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金事業の種類)の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会

3号 信用協同組合又は 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

4号 信用金庫又は信用金庫連合会

5号 労働金庫又は労働金庫連合会

6号 農林中央金庫

7号 株式会社商工組合中央金庫

20条の4 (基金の拠出の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

1項 第28条第1項第4号 《発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項 3 基金の拠出に に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して基金の拠出の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。

20条の5 (入社の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

1項 第30条の7第1項第6号 《発起人は、前条第1項の募集に応じて入社の…》 申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項 3 基金の拠出者 に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同項第1号から第5号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して入社の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。

20条の6 (招集の決定事項)

1項 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

次条第1項の規定により創立総会参考書類( 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類の交付等)に規定する創立総会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項

第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第30条の8第6項において準用する会社法第68条第1項(創立総会の招集の通知)の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。

第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第30条の8第6項において準用する会社法第68条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。

社員になろうとする者から各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。 第20条 《設立費用 法第24条第1項第3号に規定…》 する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 定款に係る印紙税 2 設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等法第28条第1項第3号に規定する銀行等をいう。に支払うべ の十九及び 第23条 《招集の決定事項 法第49条第1項におい…》 て読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号 において同じ。)を記載する欄に記載がない議決権行使書面( 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第70条第1項(議決権行使書面の交付等)に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び 第20条の8 《議決権行使書面 法第30条の8第6項に…》 おいて準用する会社法第70条第1項議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。 2 第20条の6第2号イに掲げる事項を定めた場合には において同じ。)が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

1の社員になろうとする者が同1の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項

(1) 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第30条の8第6項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使

(2) 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第30条の8第6項において準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使

2号 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第68条第3項の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に当該社員になろうとする者に対して法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

1の社員になろうとする者が同1の議案につき 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使又は 第76条第1項 《法第120条第1項に規定する内閣府令で定…》 める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。 1 自動車損害賠償保障法第5条責任保険又は責任共済の契約の締結強制の自動車損害電磁的方法による議決権の行使)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

3号 第1号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要

設立時役員等( 第30条の10第1項 《設立時取締役相互会社の設立に際して取締役…》 となる者をいう。以下同じ。、設立時会計参与相互会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。、設立時監査役相互会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。又は設立時会計監査人相互会社の設立 に規定する設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。)の選任

定款の変更

20条の7 (創立総会参考書類)

1項 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第70条第1項又は 第71条第1項 《保険会社は、保険契約を再保険に付した場合…》 において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出の創立総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき創立総会参考書類は、別紙様式第5号に準じて作成しなければならない。

2項 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項及び 第71条第1項 《保険会社は、保険契約を再保険に付した場合…》 において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出の の規定による創立総会参考書類の交付とする。

20条の8 (議決権行使書面)

1項 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第70条第1項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。

2項 第20条の6第2号 《招集の決定事項 第20条の6 法第30条…》 の8第6項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項 イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第68条第3項(創立総会の招集の通知)の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に、当該社員になろうとする者に対して、法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3項 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第71条第3項又は第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。

20条の9 (書面による議決権行使の期限)

1項 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、 第20条の6第1号 《招集の決定事項 第20条の6 法第30条…》 の8第6項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項 ロの行使の期限とする。

20条の10 (電磁的方法による議決権行使の期限)

1項 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、 第20条の6第1号 《招集の決定事項 第20条の6 法第30条…》 の8第6項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項 ハの行使の期限とする。

20条の11 (発起人の説明義務)

1項 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第78条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。

当該社員になろうとする者が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合

当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

2号 社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の相互会社その他の者(当該社員になろうとする者を除く。)の権利を侵害することとなる場合

3号 社員になろうとする者が当該創立総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

20条の12 (創立総会の議事録)

1項 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第81条第1項(議事録)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 創立総会が開催された日時及び場所

2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 創立総会に出席した発起人、設立時取締役( 第30条の10第1項 《設立時取締役相互会社の設立に際して取締役…》 となる者をいう。以下同じ。、設立時会計参与相互会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。、設立時監査役相互会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。又は設立時会計監査人相互会社の設立 に規定する設立時取締役をいう。以下この号において同じ。)(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(同条第2項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与(同条第1項に規定する設立時会計参与をいう。)、設立時監査役(同項に規定する設立時監査役をいう。)若しくは設立時会計監査人(同項に規定する設立時会計監査人をいう。又は設立時執行役(同条第9項に規定する設立時執行役をいう。)の氏名又は名称

4号 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

20条の13 (社員の名簿)

1項 第32条の2第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、社員の名簿を作成し、これに社員の名簿に関し必要な事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。 に規定する相互会社の社員の名簿は、毎事業年度一回以上、作成の日の前3月以内の日における社員について作成しなければならない。

2項 第32条の2第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、社員の名簿を作成し、これに社員の名簿に関し必要な事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 社員の商号、名称又は氏名

2号 社員の住所又は居所

20条の14 (相互会社がその経営を支配している法人)

1項 第33条の2第1項 《相互会社は、何人に対しても、社員又は総代…》 の権利の行使に関し、財産上の利益の供与当該相互会社又はその実質子会社相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう に規定する内閣府令で定めるものは、当該相互会社が会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び 第23条の8の2 《取締役の個人別の報酬等の内容についての決…》 定に関する方針 法第53条の15において読み替えて準用する会社法第361条第7項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取締役監査等委員である取締役を除く。以下この条において同 において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。

2項 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

1号 会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社( 第33条の2第1項 《相互会社は、何人に対しても、社員又は総代…》 の権利の行使に関し、財産上の利益の供与当該相互会社又はその実質子会社相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう に規定する実質子会社をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合

民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

2号 会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の計算において所有している議決権

(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権

(3) 自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。

(2) 自己の業務を執行する社員

(3) 自己の使用人

(4) 1)から(3)までに掲げる者であった者

自己が会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。

その他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

20条の15 (特別目的会社の特則)

1項 前条の規定にかかわらず、特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社又は事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条及び 第52条の12の2第5項 《5 特別目的会社については、適正な価額で…》 譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者資産の流動化に関する法律第2条第12項定義に規定する特定借入れに係る債権者を含む。に享受させることを目的として設立されており、当該特 において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した相互会社の実質子会社に該当しないものと推定する。

1号 当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者( 資産の流動化に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「特定借入れ」とは…》 、特定目的会社が第210条の規定により行う資金の借入れをいう。 に規定する特定借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。

2号 当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。

20条の16 (利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)

1項 第33条の2第2項 《2 会社法第120条第2項から第5項まで…》 株主等の権利の行使に関する利益の供与の規定は前項の場合について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第8 において読み替えて準用する会社法第120条第4項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 利益の供与( 第33条の2第1項 《相互会社は、何人に対しても、社員又は総代…》 の権利の行使に関し、財産上の利益の供与当該相互会社又はその実質子会社相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役

2号 利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

当該取締役会の決議に賛成した取締役

当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役

3号 利益の供与が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

当該社員総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役

イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

当該社員総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役

20条の17 (社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

1項 第33条の2第2項 《2 会社法第120条第2項から第5項まで…》 株主等の権利の行使に関する利益の供与の規定は前項の場合について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第8 及び 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 において読み替えて準用する会社法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

20条の18 (相互会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

1項 第33条の2第2項 《2 会社法第120条第2項から第5項まで…》 株主等の権利の行使に関する利益の供与の規定は前項の場合について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第8 及び 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 において読み替えて準用する会社法第847条第4項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 相互会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 第33条の2第2項 《2 会社法第120条第2項から第5項まで…》 株主等の権利の行使に関する利益の供与の規定は前項の場合について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第8 及び 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 第33条の2第2項 《2 会社法第120条第2項から第5項まで…》 株主等の権利の行使に関する利益の供与の規定は前項の場合について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第8 及び 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

20条の19 (招集の決定事項)

1項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由

2号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由

当該場所が定款で定められたものである場合

当該場所で開催することについて社員総会に出席しない社員全員の同意がある場合

3号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。

次条第1項の規定により社員総会参考書類( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第301条第1項(株主総会参考書類の交付等)に規定する社員総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項(別紙様式第5号(記載上の注意)9に掲げるものを除く。

特定の時(社員総会の日時以前の時であって、 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

特定の時(社員総会の日時以前の時であって、 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第299条第1項の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

社員から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。次号及び 第20条の22 《議決権行使書面 法第41条第1項におい…》 て準用する会社法第301条第1項議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2により作成しなければならない。 2 法第41条第1項において準用する会社法第302条第3 において同じ。)が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

第20条の21第1項 《社員総会参考書類に記載すべき事項次に掲げ…》 るものを除く。に係る情報を、当該社員総会に係る招集通知を発出する時から当該社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置第14条の5第1 の措置をとることにより社員に対して提供する社員総会参考書類に記載しないものとする事項

1の社員が同1の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項

(1) 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第41条第1項において準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使

(2) 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第41条第1項において準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使

社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第325条の5第3項(書面交付請求)の規定による定款の定めに基づき法第41条第1項において準用する会社法第325条の5第2項の規定により交付する書面( 第20条の29 《電子提供措置事項記載書面に記載することを…》 要しない事項 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第325条の5第3項書面交付請求に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 社員総会参考書類に記載すべき事項次に掲げる において「 電子提供措置事項記載書面 」という。)に記載しないものとする事項

4号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。

第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした社員の請求があった時に当該社員に対して法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第41条第1項において準用する会社法第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

1の社員が同1の議案につき 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

電子提供措置( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第325条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。以下ハ、 第20条の22第4項 《4 第20条の19第4号ハに掲げる事項に…》 ついての定めがある場合には、相互会社は、法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした社員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置 及び 第20条の28 《電子提供措置をとる場合における招集通知の…》 記載事項 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第325条の4第2項第3号株主総会の招集の通知等の特則に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のう において同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした社員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該社員に係る事項に限る。 第20条の22第4項 《4 第20条の19第4号ハに掲げる事項に…》 ついての定めがある場合には、相互会社は、法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした社員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置 において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨

5号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第310条第1項(議決権の代理行使)の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項

6号 第3号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨

役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人をいう。以下この章において同じ。)の選任

役員等の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として相互会社から受ける財産上の利益をいう。以下この款において同じ。

第62条の2第1項第1号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 から第3号までに掲げる行為

定款の変更

合併

20条の20 (社員総会参考書類)

1項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第301条第1項又は第302条第1項(株主総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき社員総会参考書類は、別紙様式第5号により作成しなければならない。

2項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第301条第1項及び第302条第1項の規定による社員総会参考書類の交付とする。

3項 取締役は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から 第20条 《設立費用 法第24条第1項第3号に規定…》 する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 定款に係る印紙税 2 設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等法第28条第1項第3号に規定する銀行等をいう。に支払うべ の二十二までにおいて同じ。)を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

4項 同1の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

5項 同1の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知又は 第54条の5 《計算書類等の社員への提供 取締役は、定…》 時社員総会総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員総代会を設けているときは、総代。以下この款において同じ。に対し、前条第3 の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、社員に対して提供する招集通知又は同条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。

20条の21 (社員総会参考書類の記載の特則)

1項 社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該社員総会に係る招集通知を発出する時から当該社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置( 第14条の5第1項第1号 《法第16条第2項第4号法第57条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した社員総会参考書類を社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

1号 議案

2号 第29条の2第3項第1号 《3 事業報告に表示すべき事項次に掲げるも…》 のを除く。に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置第14条の5第1項第 から第9号までに掲げる事項を社員総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項

3号 次項の規定により社員総会参考書類に記載すべき事項

4号 社員総会参考書類に記載すべき事項(前2号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

2項 前項の場合には、社員に対して提供する社員総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

3項 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

20条の22 (議決権行使書面)

1項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第301条第1項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2により作成しなければならない。

2項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第302条第3項又は第4項(議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。

3項 第20条の19第4号 《招集の決定事項 第20条の19 法第41…》 条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298 イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第299条第3項(株主総会の招集の通知)の承諾をした社員の請求があった時に、当該社員に対して、法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第41条第1項において準用する会社法第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

4項 第20条の19第4号 《招集の決定事項 第20条の19 法第41…》 条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298 ハに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした社員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該社員に対して、法第41条第1項において準用する会社法第325条の3第2項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

5項 同1の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

6項 同1の社員総会に関して社員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

1号 第20条の19第3号 《招集の決定事項 第20条の19 法第41…》 条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298 ニに掲げる事項

2号 第20条の19第4号 《招集の決定事項 第20条の19 法第41…》 条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298 ロに掲げる事項

3号 議決権の行使の期限

20条の23 (書面による議決権行使の期限)

1項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時( 第20条の19第3号 《招集の決定事項 第20条の19 法第41…》 条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298 ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

20条の24 (電磁的方法による議決権行使の期限)

1項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時( 第20条の19第3号 《招集の決定事項 第20条の19 法第41…》 条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298 ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

20条の25 (取締役等の説明義務)

1項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第314条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。

当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を相互会社に対して通知した場合

当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

2号 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより相互会社その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

3号 社員が当該社員総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

20条の26 (議事録)

1項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第318条第1項(議事録)の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第4号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。

2号 社員総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第342条の2第1項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述

第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第342条の2第2項

第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第342条の2第4項

第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第345条第1項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第53条の11において準用する会社法第345条第4項及び第5項において準用する場合を含む。

第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第345条第2項(法第53条の11において準用する会社法第345条第4項及び第5項において準用する場合を含む。

第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第361条第5項(取締役の報酬等

第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第361条第6項

第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第377条第1項(株主総会における意見の陳述

第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第379条第3項(会計参与の報酬等

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第384条(株主総会に対する報告義務

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第387条第3項(監査役の報酬等

第53条の23 《会社法の準用 会社法第397条から第3…》 99条まで監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。 この場合において、同法第398条 において準用する会社法第398条第1項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述

第53条の23 《会社法の準用 会社法第397条から第3…》 99条まで監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。 この場合において、同法第398条 において準用する会社法第398条第2項

第53条の23の2第5項 《5 会社法第399条の3から第399条の…》 六まで監査等委員会による調査、取締役会への報告義務、株主総会に対する報告義務、監査等委員による取締役の行為の差止め及び第399条の七第3項、第4項並びに第5項第3号及び第4号を除く。監査等委員会設置会 において準用する会社法第399条の五(株主総会に対する報告義務

4号 社員総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

5号 社員総会の議長が存するときは、議長の氏名

6号 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

4項 次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

1号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項

社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

イの事項の提案をした者の氏名又は名称

社員総会の決議があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

2号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第320条(株主総会への報告の省略)の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項

社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容

社員総会への報告があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

20条の27 (電子提供措置)

1項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第325条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する内閣府令で定めるものは、 第14条の5第1項第1号 《法第16条第2項第4号法第57条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

20条の28 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

1項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第325条の4第2項第3号(株主総会の招集の通知等の特則)に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

20条の29 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

1項 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第325条の5第3項(書面交付請求)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。

議案

社員総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき 電子提供措置事項記載書面 に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

2号 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。

第29条の2第3項第1号 《3 事業報告に表示すべき事項次に掲げるも…》 のを除く。に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置第14条の5第1項第 から第8号の三までに掲げる事項及び 第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において準用する会社法第427条第1項(責任限定契約)の契約に関する事項

事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき 電子提供措置事項記載書面 に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

3号 計算書類( 第54条の3第2項 《2 相互会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他相互会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款 に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)に記載され、又は記録された事項(基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。

4号 連結計算書類( 第54条の10第1項 《会計監査人設置会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、各事業年度に係る連結計算書類当該会計監査人設置会社及びその実質子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同 に規定する連結計算書類をいう。以下この節において同じ。)に記載され、又は記録された事項(連結基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。又は連結貸借対照表若しくは連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)のうち関連する注記に係るものに限る。

2項 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を 電子提供措置事項記載書面 に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を社員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける社員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。

1号 前項第2号に掲げる事項監査役、監査等委員会又は監査委員会が、 電子提供措置事項記載書面 に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨

2号 前項第3号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、 電子提供措置事項記載書面 に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨

3号 前項第4号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、 電子提供措置事項記載書面 に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨

21条 (総代に関する定款記載事項)

1項 第42条第2項 《2 前項の定款には、総代の定数、任期、選…》 出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 総代の定数

2号 総代の任期

3号 総代の選出の方法

4号 総代に欠員が生じた場合の措置

22条 (総代会参考書類)

1項 第48条第1項 《取締役第45条第2項の規定により社員又は…》 総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、 の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「 総代会参考書類 」という。)は、別紙様式第5号の3により作成しなければならない。

2項 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った 総代会参考書類 の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第48条第1項の規定による総代会参考書類の交付とする。

3項 取締役は、 総代会参考書類 に記載すべき事項について、招集通知( 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から 第22条 《総代会参考書類 法第48条第1項の規定…》 により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款において「総代会参考書類」という。は、別紙様式第5号の3により作成しなければならない。 2 法第49条第1項において読み替 の三までにおいて同じ。)を発出した日から総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

4項 同1の総代会に関して総代に対して提供する 総代会参考書類 に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

5項 同1の総代会に関して総代に対して提供する招集通知又は 第54条の5 《計算書類等の社員への提供 取締役は、定…》 時社員総会総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員総代会を設けているときは、総代。以下この款において同じ。に対し、前条第3 の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、 総代会参考書類 に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知又は同条の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。

22条の2 (総代会参考書類の記載の特則)

1項 総代会参考書類 に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総代会に係る招集通知を発出する時から当該総代会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置( 第14条の5第1項第1号 《法第16条第2項第4号法第57条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

1号 議案

2号 第29条の2第3項第1号 《3 事業報告に表示すべき事項次に掲げるも…》 のを除く。に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置第14条の5第1項第 から第9号までに掲げる事項を 総代会参考書類 に記載することとしている場合における当該事項

3号 次項の規定により 総代会参考書類 に記載すべき事項

4号 総代会参考書類 に記載すべき事項(前2号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

2項 前項の場合には、総代に対して提供する 総代会参考書類 に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

3項 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

22条の3 (議決権行使書面)

1項 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 の規定により交付すべき議決権を行使するための書面(以下この条及び次条において「 議決権行使書面 」という。)は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。

2項 第48条第5項 《5 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において準用する同法第299条第3項の承諾をした総代に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところによ 又は第6項の規定により電磁的方法により提供すべき 議決権行使書面 に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。

3項 次条第4号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第299条第3項(株主総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第48条第3項の規定による 議決権行使書面 の交付(当該交付に代えて行う同条第4項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

4項 次条第4号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代の請求があった時に、 議決権行使書面 に記載すべき事項(当該総代に係る事項に限る。同号ハにおいて同じ。)に係る情報について電子提供措置(法第49条第1項において準用する会社法第325条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。同号ハ及び 第23条の5の3 《電子提供措置をとる場合における招集通知の…》 記載事項 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第325条の4第2項第3号株主総会の招集の通知等の特則に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のう において同じ。)をとらなければならない。ただし、当該総代に対して、法第49条第1項において準用する会社法第325条の3第2項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

5項 同1の総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、 議決権行使書面 に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

6項 同1の総代会に関して総代に対して提供する 議決権行使書面 に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

1号 次条第3号ニに掲げる事項

2号 次条第4号ロに掲げる事項

3号 議決権の行使の期限

23条 (招集の決定事項)

1項 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する総代会が定時総代会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時総代会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由

2号 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する総代会の場所が過去に開催した総代会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由

当該場所が定款で定められたものである場合

当該場所で開催することについて総代会に出席しない総代全員の同意がある場合

3号 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。

第22条第1項の規定により 総代会参考書類 に記載すべき事項(別紙様式第5号の三(記載上の注意)9に掲げるものを除く。

特定の時(総代会の日時以前の時であって、 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

特定の時(総代会の日時以前の時であって、 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第299条第1項の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない 議決権行使書面 が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

第22条の2第1項 《総代会参考書類に記載すべき事項次に掲げる…》 ものを除く。に係る情報を、当該総代会に係る招集通知を発出する時から当該総代会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置第14条の5第1項第1 の措置をとることにより総代に対して提供する 総代会参考書類 に記載しないものとする事項

1の総代が同1の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項

(1) 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第49条第1項において準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使

(2) 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第49条第1項において準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使

総代会参考書類 に記載すべき事項のうち、 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第325条の5第3項(書面交付請求)の規定による定款の定めに基づき法第49条第1項において準用する会社法第325条の5第2項の規定により交付する書面( 第23条の5の4 《電子提供措置事項記載書面に記載することを…》 要しない事項 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第325条の5第3項書面交付請求に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 総代会参考書類に記載すべき事項次に掲げるも において「 電子提供措置事項記載書面 」という。)に記載しないものとする事項

4号 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。

第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第48条第3項の規定による 議決権行使書面 の交付(当該交付に代えて行う同条第4項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

1の総代が同1の議案につき 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代の請求があった時に 議決権行使書面 に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨

5号 第44条の2第1項 《総代は、定款に定めがある場合には、代理人…》 によってその議決権を行使することができる。 この場合において、代理人は1人に限るものとし、かつ、当該総代又は代理人は、当該代理権を証する書面を相互会社に提出しなければならない。 の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項

6号 第3号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総代会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨

役員等の選任

役員等の報酬等

第62条の2第1項第1号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 から第3号までに掲げる行為

定款の変更

合併

23条の2 (書面による議決権行使の期限)

1項 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(前条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

23条の3 (電磁的方法による議決権行使の期限)

1項 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時( 第23条第3号 《招集の決定事項 第23条 法第49条第1…》 項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1 ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

23条の4 (取締役等の説明義務)

1項 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第314条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。

当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項を相互会社に対して通知した場合

当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

2号 総代が説明を求めた事項について説明をすることにより相互会社その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合

3号 総代が当該総代会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

23条の5 (議事録)

1項 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第318条第1項(議事録)の規定による総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 総代会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第4号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は総代が総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 総代会の議事の経過の要領及びその結果

3号 次に掲げる規定により総代会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第342条の2第1項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述

第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第342条の2第2項

第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第342条の2第4項

第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第345条第1項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第53条の11において準用する会社法第345条第4項及び第5項において準用する場合を含む。

第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 において準用する会社法第345条第2項(法第53条の11において準用する会社法第345条第4項及び第5項において準用する場合を含む。

第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第361条第5項(取締役の報酬等

第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第361条第6項

第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第377条第1項(株主総会における意見の陳述

第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第379条第3項(会計参与の報酬等

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第384条(株主総会に対する報告義務

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第387条第3項(監査役の報酬等

第53条の23 《会社法の準用 会社法第397条から第3…》 99条まで監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。 この場合において、同法第398条 において準用する会社法第398条第1項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述

第53条の23 《会社法の準用 会社法第397条から第3…》 99条まで監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。 この場合において、同法第398条 において準用する会社法第398条第2項

第53条の23の2第5項 《5 会社法第399条の3から第399条の…》 六まで監査等委員会による調査、取締役会への報告義務、株主総会に対する報告義務、監査等委員による取締役の行為の差止め及び第399条の七第3項、第4項並びに第5項第3号及び第4号を除く。監査等委員会設置会 において準用する会社法第399条の五(株主総会に対する報告義務

4号 総代会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

5号 総代会の議長が存するときは、議長の氏名

6号 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

23条の5の2 (電子提供措置)

1項 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第325条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する内閣府令で定めるものは、 第14条の5第1項第1号 《法第16条第2項第4号法第57条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

23条の5の3 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

1項 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第325条の4第2項第3号(株主総会の招集の通知等の特則)に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

23条の5の4 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

1項 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において読み替えて準用する会社法第325条の5第3項(書面交付請求)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 総代会参考書類 に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。

議案

総代会参考書類 に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき 電子提供措置事項記載書面 に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

2号 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。

第20条の29第1項第2号 《法第41条第1項において読み替えて準用す…》 る会社法第325条の5第3項書面交付請求に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 社員総会参考書類に記載すべき事項次に掲げるものを除く。 イ 議案 ロ 社員総会参考書類に記載すべき イに掲げる事項

事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき 電子提供措置事項記載書面 に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

3号 計算書類に記載され、又は記録された事項(基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。

4号 連結計算書類に記載され、又は記録された事項(連結基金等変動計算書又は連結貸借対照表若しくは連結損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。

2項 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を 電子提供措置事項記載書面 に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を総代(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける総代に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。

1号 前項第2号に掲げる事項監査役、監査等委員会又は監査委員会が、 電子提供措置事項記載書面 に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨

2号 前項第3号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、 電子提供措置事項記載書面 に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨

3号 前項第4号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、 電子提供措置事項記載書面 に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨

23条の6 (補欠の役員の選任)

1項 第52条第3項 《3 第1項の決議をする場合には、内閣府令…》 で定めるところにより、役員監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠 の規定による補欠の役員(取締役、会計参与及び監査役をいい、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与をいう。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。

2項 第52条第3項 《3 第1項の決議をする場合には、内閣府令…》 で定めるところにより、役員監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠 に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

1号 当該候補者が補欠の役員である旨

2号 当該候補者を補欠の社外取締役( 第51条の2 《社外取締役の設置義務 監査役会設置会社…》 は、社外取締役相互会社の取締役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。を置かなければならない。 ただし、最終事業年度各事業年度に係る第54条の3第2項に規定する計算書類につき第5 に規定する社外取締役をいう。)として選任するときは、その旨

3号 当該候補者を補欠の社外監査役( 第53条の5第3項 《3 監査役会設置会社においては、監査役は…》 、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役相互会社の監査役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。でなければならない。 1 その就任の前10年間当該相互会社又はその実質子会社の に規定する社外監査役をいう。)として選任するときは、その旨

4号 当該候補者を1人又は2人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称

5号 同1の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき2人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位

6号 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続

3項 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の開始の時までとする。ただし、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

23条の6の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第53条の2第2項 《2 心身の故障のため職務を適正に執行する…》 ことができない者として内閣府令で定める者は、相互会社の取締役となることができない。法第53条の5第1項及び第53条の26第4項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

23条の7 (社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)

1項 第53条の14第4項第5号 《4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重…》 要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 二以上の募集( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る同条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨

2号 募集社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額

3号 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱

4号 募集社債の払込金額( 第61条第9号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

23条の8 (業務の適正を確保するための体制)

1項 第53条の14第4項第6号 《4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重…》 要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び に規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。

1号 当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2号 当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3号 当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

4号 当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

5号 次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(及びニにおいて「 取締役等 」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制

当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当該相互会社の実質子会社の 取締役等 の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当該相互会社の実質子会社の 取締役等 及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

6号 当該相互会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

7号 前号の使用人の当該相互会社の取締役からの独立性に関する事項

8号 当該相互会社の監査役の第6号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

9号 次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査役への報告に関する体制

当該相互会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査役に報告をするための体制

当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査役に報告をするための体制

10号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

11号 当該相互会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

12号 第6号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

23条の8の2 (取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)

1項 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において読み替えて準用する会社法第361条第7項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。)の個人別の報酬等(次号に規定する業績連動報酬等及び第3号に規定する非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)の額又はその算定方法の決定に関する方針

2号 取締役の個人別の報酬等のうち、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当該相互会社又はその関係会社(当該相互会社の実質子会社及び関連会社(相互会社が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該会社等(実質子会社を除く。)をいう。以下この号、 第24条の3第6項第2号 《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》 末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産実質子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券満期第25条 《成立の日の貸借対照表 法第54条の3第…》 1項の規定により作成すべき貸借対照表は、相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 の八及び 第29条の5第4項 《4 第1項第5号に規定する「関連当事者」…》 とは、次に掲げる者をいう。 1 当該相互会社の実質子会社 2 当該相互会社のその他の関係会社当該相互会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。並びに当該その において同じ。)をいう。)の業績を示す指標(以下この号において「 業績指標 」という。)を基礎としてその額又は数が算定される報酬等(以下この項において「 業績連動報酬等 」という。)がある場合には、当該 業績連動報酬等 に係る 業績指標 の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針

3号 取締役の個人別の報酬等のうち、金銭でないもの(以下この項において「 非金銭報酬等 」という。)がある場合には、当該 非金銭報酬等 の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針

4号 第1号の報酬等の額、 業績連動報酬等 の額又は 非金銭報酬等 の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

5号 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針

6号 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次に掲げる事項

当該委任を受ける者の氏名又は当該相互会社における地位及び担当

イの者に委任する権限の内容

イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容

7号 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(前号に掲げる事項を除く。

8号 前各号に掲げる事項のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項

2項 前項第2号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。

1号 会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の二十以上である場合

民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

2号 会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

次に掲げる者(会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

(1) 自己の役員

(2) 自己の業務を執行する社員

(3) 自己の使用人

(4) 1)から(3)までに掲げる者であった者

自己が会社等に対して重要な融資を行っていること。

自己が会社等に対して重要な技術を提供していること。

自己と会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。

その他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が100分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

自己の計算において所有している議決権

自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権

自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

4号 自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が会社等を共同で支配している場合

23条の9 (取締役会の議事録)

1項 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する会社法第369条第3項(取締役会の決議)の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 取締役会が 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する会社法第373条第2項(特別取締役による取締役会の決議)の取締役会であるときは、その旨

3号 取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する会社法第366条第2項(招集権者)の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの

第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する会社法第366条第3項の規定により取締役が招集したもの

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第383条第2項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第383条第3項の規定により監査役が招集したもの

第53条の23の3第7項 《7 会社法第399条の十四監査等委員会に…》 よる取締役会の招集の規定は、監査等委員会設置会社の取締役会の招集について準用する。 この場合において、同条中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社保険業法第30条の10第2項に規定す において準用する会社法第399条の十四(監査等委員会による取締役会の招集)の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したもの

第53条の30第5項 《5 会社法第417条指名委員会等設置会社…》 の取締役会の運営の規定は、指名委員会等設置会社の取締役会の運営について準用する。 この場合において、同条第1項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社保険業法第30条の10第9項に規 において準用する会社法第417条第1項(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したもの

第53条の30第5項 《5 会社法第417条指名委員会等設置会社…》 の取締役会の運営の規定は、指名委員会等設置会社の取締役会の運営について準用する。 この場合において、同条第1項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社保険業法第30条の10第9項に規 において準用する会社法第417条第2項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの

第53条の30第5項 《5 会社法第417条指名委員会等設置会社…》 の取締役会の運営の規定は、指名委員会等設置会社の取締役会の運営について準用する。 この場合において、同条第1項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社保険業法第30条の10第9項に規 において準用する会社法第417条第2項後段の規定により執行役が招集したもの

4号 取締役会の議事の経過の要領及びその結果

5号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名

6号 次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第365条第2項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)(法第53条の32において準用する会社法第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する場合を含む。

第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第376条第1項(取締役会への出席

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第382条(取締役への報告義務

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第383条第1項(取締役会への出席義務等

第53条の23の2第5項 《5 会社法第399条の3から第399条の…》 六まで監査等委員会による調査、取締役会への報告義務、株主総会に対する報告義務、監査等委員による取締役の行為の差止め及び第399条の七第3項、第4項並びに第5項第3号及び第4号を除く。監査等委員会設置会 において準用する会社法第399条の四(取締役会への報告義務

第53条の28第5項 《5 会社法第405条から第407条まで監…》 査委員会による調査、取締役会への報告義務、監査委員による執行役等の行為の差止め、第408条第3項、第4項並びに第5項第3号及び第4号を除く。指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会 において準用する会社法第406条(取締役会への報告義務

第53条の38 《補償契約及び役員等のために締結される保険…》 契約 会社法第2編第4章第12節第430条の2第5項後段を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は、相互会社の役員等について準用する。 この場合において、同法第430条の2第1項補 において読み替えて準用する会社法第430条の2第4項(補償契約

7号 取締役会に出席した執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称

8号 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名

4項 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

1号 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する会社法第370条(取締役会の決議の省略)の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項

取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容

イの事項の提案をした取締役の氏名

取締役会の決議があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

2号 第53条の16 《取締役会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。運営の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述 において準用する会社法第372条第1項(取締役会への報告の省略)(法第53条の16において準用する会社法第372条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項

取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容

取締役会への報告を要しないものとされた日

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

23条の10 (会計参与報告の内容)

1項 第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第374条第1項(会計参与の権限)の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの

2号 次に掲げるもの(以下この節において「 計算関係書類 」という。)のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類

成立の日における貸借対照表

各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書

連結計算書類

3号 計算関係書類 の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算関係書類の作成のための基本となる事項であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

引当金の計上基準

収益及び費用の計上基準

その他 計算関係書類 の作成のための基本となる重要な事項

4号 計算関係書類 の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法

5号 前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由

当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。

当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。

6号 計算関係書類 の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由

7号 会計参与が 計算関係書類 の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果

8号 会計参与が 計算関係書類 の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項

23条の11 (計算書類等の備置き)

1項 第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第378条第1項(会計参与による計算書類等の備置き等)の規定により会計参与が法第53条の17において準用する会社法第378条第1項第1号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「 会計参与報告等備置場所 」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。

2項 会計参与は、当該会計参与である公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人又は税理士若しくは 税理士法 人の事務所(会計参与が 税理士法 1951年法律第237号第2条第3項 《3 前2項の規定は、税理士が他の税理士又…》 は税理士法人第48条の2に規定する税理士法人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。の補助者として前2項の業務に従事することを妨げない。税理士の業務)の規定により税理士又は 税理士法 人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該 税理士法 人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該 税理士法 人の事務所)の場所の中から 会計参与報告等備置場所 を定めなければならない。

3項 会計参与は、 会計参与報告等備置場所 として会計参与設置会社の主たる事務所又は従たる事務所と異なる場所を定めなければならない。

4項 会計参与は、 会計参与報告等備置場所 を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。

23条の12 (計算書類の閲覧)

1項 第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において読み替えて準用する会社法第378条第2項(会計参与による計算書類等の備置き等)に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは 税理士法 人の業務時間外である場合とする。

23条の13 (監査報告の作成)

1項 第53条の18第1項 《監査役は、取締役会計参与設置会社会計参与…》 を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第3項第1号、第161条第1項第5号イ及び第163条第1項第5号イにおいて同じ。にあっては、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する。 この場合において、監査 の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 当該相互会社の取締役、会計参与及び使用人

2号 当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該相互会社の他の監査役、当該相互会社の実質子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

23条の14 (監査役の調査の対象)

1項 第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において読み替えて準用する会社法第384条(株主総会に対する報告義務)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

23条の15 (監査役会の議事録)

1項 第53条の21 《監査役会の運営 会社法第2編第4章第8…》 節第2款運営の規定は相互会社の監査役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第87 において準用する会社法第393条第2項(監査役会の決議)の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 監査役会の議事の経過の要領及びその結果

3号 次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の十五及び 第180条の8第4項 《4 会社法第353条から第356条まで株…》 式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、第357条第1項及び第2項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第3 において準用する会社法第357条第2項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第1項

第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第375条第2項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第1項

第53条の23 《会社法の準用 会社法第397条から第3…》 99条まで監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。 この場合において、同法第398条 において準用する会社法第397条第3項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第1項

4号 監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称

5号 監査役会の議長が存するときは、議長の氏名

4項 第53条の21 《監査役会の運営 会社法第2編第4章第8…》 節第2款運営の規定は相互会社の監査役会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第87 において準用する会社法第395条(監査役会への報告の省略)の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

1号 監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容

2号 監査役会への報告を要しないものとされた日

3号 議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名

23条の16 (会計監査報告の作成)

1項 第53条の22第1項 《会計監査人は、次款の定めるところにより、…》 相互会社の計算書類第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。以下この款において同じ。及びその附属明細書並びに連結計算書類第54条の10第1項に規定する連結計算書類をいう。を監査する。 この場合におい 後段の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 当該相互会社の取締役、会計参与及び使用人

2号 当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

23条の16の2 (監査等委員の報告の対象)

1項 第53条の23の2第5項 《5 会社法第399条の3から第399条の…》 六まで監査等委員会による調査、取締役会への報告義務、株主総会に対する報告義務、監査等委員による取締役の行為の差止め及び第399条の七第3項、第4項並びに第5項第3号及び第4号を除く。監査等委員会設置会 において準用する会社法第399条の五(株主総会に対する報告義務)に規定する取締役が社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に提出しようとするものは、電磁的記録その他の資料とする。

23条の16の3 (監査等委員会の議事録)

1項 第53条の23の2第6項 《6 会社法第2編第4章第9節の2第2款運…》 営の規定は監査等委員会設置会社の監査等委員会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条 において準用する会社法第399条の10第3項(監査等委員会の決議)の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 監査等委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 監査等委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査等委員、取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人が監査等委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果

3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する監査等委員があるときは、その氏名

4号 次に掲げる規定により監査等委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第357条第3項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第1項

第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第375条第3項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第1項

第53条の23 《会社法の準用 会社法第397条から第3…》 99条まで監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。 この場合において、同法第398条 において準用する会社法第397条第4項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第1項

5号 監査等委員会に出席した取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称

6号 監査等委員会の議長が存するときは、議長の氏名

4項 第53条の23の2第6項 《6 会社法第2編第4章第9節の2第2款運…》 営の規定は監査等委員会設置会社の監査等委員会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条 において準用する会社法第399条の十二(監査等委員会への報告の省略)の規定により監査等委員会への報告を要しないものとされた場合には、監査等委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

1号 監査等委員会への報告を要しないものとされた事項の内容

2号 監査等委員会への報告を要しないものとされた日

3号 議事録の作成に係る職務を行った監査等委員の氏名

23条の16の4 (業務の適正を確保するための体制)

1項 第53条の23の3第1項第1号 《監査等委員会設置会社の取締役会は、第53…》 条の14の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 1 次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定 イ 経営の基本方針 ロ 監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める ロに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該相互会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

2号 前号の取締役及び使用人の当該相互会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

3号 当該相互会社の監査等委員会の第1号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

4号 次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査等委員会への報告に関する体制

当該相互会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制

当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制

5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

6号 当該相互会社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

7号 その他当該相互会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

2項 第53条の23の3第1項第1号 《監査等委員会設置会社の取締役会は、第53…》 条の14の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 1 次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定 イ 経営の基本方針 ロ 監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める ハに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。

1号 当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2号 当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3号 当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

4号 当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

5号 次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(及びニにおいて「 取締役等 」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制

当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当該相互会社の実質子会社の 取締役等 の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当該相互会社の実質子会社の 取締役等 及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

23条の16の5 (社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)

1項 第53条の23の3第4項第5号 《4 監査等委員会設置会社の取締役会は、次…》 に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 二以上の募集( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第61条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨

2号 募集社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額

3号 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱

4号 募集社債の払込金額( 第61条第9号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

23条の17 (指名委員会等の議事録)

1項 第53条の28第6項 《6 会社法第2編第4章第10節第3款指名…》 委員会等の運営の規定は指名委員会等設置会社の指名委員会等の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写 において準用する会社法第412条第3項(指名委員会等の決議)の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 指名委員会等が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果

3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名

4号 指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第375条第4項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言

第53条の23 《会社法の準用 会社法第397条から第3…》 99条まで監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。 この場合において、同法第398条 において準用する会社法第397条第5項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言

第53条の32 《会社法の準用 会社法第419条第2項後…》 段を除く。執行役の監査委員に対する報告義務等、第421条表見代表執行役及び第422条第1項株主による執行役の行為の差止めの規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条代表執行役の規定は指 において準用する会社法第419条第1項(執行役の監査委員に対する報告義務等)の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言

5号 指名委員会等に出席した取締役(当該指名委員会等の委員であるものを除く。)、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称

6号 指名委員会等の議長が存するときは、議長の氏名

4項 第53条の28第6項 《6 会社法第2編第4章第10節第3款指名…》 委員会等の運営の規定は指名委員会等設置会社の指名委員会等の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第2項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写 において準用する会社法第414条(指名委員会等への報告の省略)の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

1号 指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容

2号 指名委員会等への報告を要しないものとされた日

3号 議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名

23条の18 (業務の適正を確保するための体制)

1項 第53条の30第1項第1号 《指名委員会等設置会社の取締役会は、第53…》 条の14の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 1 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定 イ 経営の基本方針 ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事 ロに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当該相互会社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

2号 前号の取締役及び使用人の当該相互会社の執行役からの独立性に関する事項

3号 当該相互会社の監査委員会の第1号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

4号 次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査委員会への報告に関する体制

当該相互会社の取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査委員会に報告をするための体制

当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査委員会に報告をするための体制

5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

6号 当該相互会社の監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

7号 その他当該相互会社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

2項 第53条の30第1項第1号 《指名委員会等設置会社の取締役会は、第53…》 条の14の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 1 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定 イ 経営の基本方針 ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事 ホに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。

1号 当該相互会社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2号 当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3号 当該相互会社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

4号 当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

5号 次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(及びニにおいて「 取締役等 」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制

当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当該相互会社の実質子会社の 取締役等 の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当該相互会社の実質子会社の 取締役等 及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

23条の19 (報酬等の額の算定方法)

1項 第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において読み替えて準用する会社法第425条第1項第1号(責任の一部免除)に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該相互会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として相互会社から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において読み替えて準用する会社法第425条第1項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議を行った場合当該社員総会の決議の日

第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において準用する会社法第426条第1項( 取締役等 による免除に関する定款の定め)の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の取締役会の決議を行った場合当該決議のあった日

第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において準用する会社法第427条第1項(責任限定契約)の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日

2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

次に掲げる額の合計額

(1) 当該役員等が当該相互会社から受けた退職慰労金の額

(2) 当該役員等が当該相互会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねていた場合における当該取締役若しくは執行役としての退職慰労金又は支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額

(3) 1又は2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額

当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数

(1) 代表取締役又は代表執行役6

(2) 代表取締役以外の取締役(業務執行 取締役等 法第51条の2第1号に規定する業務執行取締役等をいう。)であるものに限る。又は代表執行役以外の執行役4

(3) 取締役(1及び2)に掲げるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人2

23条の20 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

1項 第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 において準用する会社法第425条第4項(責任の一部免除)(法第53条の36において準用する会社法第426条第8項( 取締役等 による免除に関する定款の定め及び第427条第5項(責任限定契約)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

1号 退職慰労金

2号 当該役員等が当該相互会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金

3号 当該役員等が当該相互会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

4号 前3号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

23条の21 (役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

1項 第53条の38 《補償契約及び役員等のために締結される保険…》 契約 会社法第2編第4章第12節第430条の2第5項後段を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は、相互会社の役員等について準用する。 この場合において、同法第430条の2第1項補 において読み替えて準用する会社法第430条の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する相互会社を含む保険契約であって、当該相互会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該相互会社に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの

2号 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

2款 計算等 > 1目 計算書類等

24条 (会計慣行のしん酌)

1項 この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

24条の2 (会計帳簿の作成)

1項 第54条の2第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 の規定により相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

24条の3 (資産の評価)

1項 前条の会計帳簿に付すべき資産については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価

2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

4項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5項 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6項 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産

2号 市場価格のある資産(実質子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。 第86条の2第3項第2号 《3 第1項の規定にかかわらず、保険会社が…》 特例企業会計基準等適用法人等である場合には、法第130条第1号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めるところによ 及び 第210条の11の3第3項第2号 《3 第1項の規定にかかわらず、保険持株会…》 社が特例企業会計基準等適用法人等である場合には、法第271条の28の2第1号に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めると において同じ。)を除く。

3号 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

24条の4 (負債の評価)

1項 第24条の2 《会計帳簿の作成 法第54条の2第1項の…》 規定により相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 の会計帳簿に付すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2項 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

1号 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金

2号 払込みを受けた金額が債務額と異なる社債

3号 前2号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

24条の5 (組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)

1項 相互会社が組織変更( 第86条第1項 《相互会社は、前条の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

24条の6 (吸収合併等の際の資産及び負債の評価)

1項 吸収合併存続相互会社( 第160条第1号 《相互会社と相互会社との吸収合併契約 第1…》 60条 相互会社と相互会社とが吸収合併相互会社が他の相互会社又は株式会社とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものを に規定する吸収合併存続相互会社をいう。以下同じ。)は、吸収合併(法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)が当該吸収合併存続相互会社による支配取得(相互会社が他の会社又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。)に該当する場合その他の吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続相互会社が承継する財産をいう。以下この項において同じ。)に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅会社(法第169条第1項に規定する吸収合併消滅会社をいう。 第24条の12第2項 《2 更生計画会社更生法第2条第2項定義及…》 び更生特例法第169条第2項に規定する更生計画をいう。第90条第2項、第168条第2項及び第211条の64第2項において同じ。において相互会社同条第7項に規定する更生会社を除く。が吸収合併更生特例法第 において同じ。)における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。

2項 前項の規定は、新設合併( 第161条第1項 《相互会社と相互会社とが新設合併二以上の相…》 互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)のうち当該新設合併により相互会社が設立されるものについて準用する。

24条の7 (のれん)

1項 相互会社は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

24条の8から24条の十まで

1項 削除

24条の11 (評価・換算差額等)

1項 相互会社の会計帳簿には、次に掲げるものその他資産、負債又は基金等(基金、基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金、基金償却積立金減少差益及び剰余金をいう。)以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは純資産として計上することができる。

1号 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとした場合における当該資産又は負債の評価差額(剰余又は損失に計上するもの並びに次号及び第3号に掲げる評価差額を除く。

2号 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る損益を同1の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

3号 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号第7条第1項 《第3条第1項の規定により再評価を行った法…》 人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額次項において「再評価差額」という。のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する に規定する再評価差額

24条の12 (更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則)

1項 更生会社( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号。以下「 更生特例法 」という。第169条第7項 《7 この章において「更生会社」とは、更生…》 裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。定義)に規定する更生会社をいう。以下この項において同じ。)が更生計画(同条第2項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この府令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。

2項 更生計画( 会社更生法 第2条第2項 《2 この法律において「更生計画」とは、更…》 生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。定義及び 更生特例法 第169条第2項に規定する更生計画をいう。 第90条第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合、法第270条の4第9項の規定により法第139条第1項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により第168条第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合、法第270条の4第9項の規定により法第210条第1項において準用する法第139条第1項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第262条第5 及び 第211条の64第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 第10号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計 において同じ。)において相互会社(同条第7項に規定する更生会社を除く。)が吸収合併(更生特例法第270条第1項(吸収合併及び第361条第1項(吸収合併)に規定する吸収合併をいう。以下この項において同じ。)に際して更生会社( 会社更生法 第2条第7項 《7 この法律において「更生会社」とは、更…》 生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 及び更生特例法第169条第7項に規定する更生会社をいう。 第90条第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合、法第270条の4第9項の規定により法第139条第1項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により第168条第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合、法第270条の4第9項の規定により法第210条第1項において準用する法第139条第1項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第262条第5 及び 第211条の64第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 第10号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計 において同じ。)の更生債権者等( 会社更生法 第2条第13項 《13 この法律において「更生債権者等」と…》 は、更生債権者又は更生担保権者をいう。 ただし、次章第2節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。 及び更生特例法第169条第13項に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)を当該相互会社の基金の拠出者とする当該基金を割り当てた場合には、当該更生債権者等を基金の拠出者とする当該基金の額も当該吸収合併に係る吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社の社員又は株主に対して交付する財産をいう。)として考慮するものとする。

25条 (成立の日の貸借対照表)

1項 第54条の3第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 の規定により作成すべき貸借対照表は、相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

25条の2 (各事業年度に係る計算書類等)

1項 第54条の3第2項 《2 相互会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他相互会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款 に規定する内閣府令で定めるものは、第3項の規定に従い作成される基金等変動計算書とする。

2項 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

3項 第54条の3第2項 《2 相互会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他相互会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款 の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の十七、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第7号の二)に準じて作成しなければならない。

4項 第54条の3第2項 《2 相互会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他相互会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款 の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の十七、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第7号の二)に準じて作成しなければならない。

25条の3 (連結計算書類)

1項 第54条の10第1項 《会計監査人設置会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、各事業年度に係る連結計算書類当該会計監査人設置会社及びその実質子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同 に規定する内閣府令で定めるものは、次条から 第25条 《 第23条第1項各号及び前条第1項各号に…》 掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 の八までの規定に従い作成される次に掲げるものとする。

1号 連結貸借対照表

2号 連結損益計算書

3号 連結基金等変動計算書

2項 前項各号に掲げる連結計算書類は、別紙様式第7号の3第2の二、第2の三及び第2の六(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第16号の20第2の二、第2の三及び第2の六)に準じて作成しなければならない。

25条の4 (連結会計年度)

1項 各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下「 連結会計年度 」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

25条の5 (連結の範囲)

1項 相互会社は、そのすべての実質子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する実質子会社は、連結の範囲に含めないものとする。

1号 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が1時的であると認められる実質子会社

2号 連結の範囲に含めることにより当該相互会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる実質子会社

2項 前項の規定により連結の範囲に含めるべき実質子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

25条の6 (事業年度に係る期間の異なる実質子会社)

1項 相互会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結実質子会社(連結の範囲に含められる実質子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相互会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結実質子会社の事業年度の末日と当該相互会社の事業年度の末日との差異が3月を超えない場合において、当該連結実質子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。

2項 前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結実質子会社の事業年度の末日と当該相互会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社(当該相互会社とその連結実質子会社をいう。次条において同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

25条の7 (連結実質子会社の資産及び負債の評価等)

1項 連結計算書類の作成に当たっては、連結実質子会社の資産及び負債の評価並びに相互会社の連結実質子会社に対する投資とこれに対応する当該連結実質子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

25条の8 (持分法の適用)

1項 非連結実質子会社(連結の範囲から除かれる実質子会社をいう。以下この条において同じ。及び関連会社に対する投資については、持分法(投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下この条において同じ。)により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結実質子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。

1号 財務及び事業の方針の決定に対する影響が1時的であると認められる関連会社

2号 持分法を適用することにより相互会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結実質子会社及び関連会社

2項 前項の規定により持分法を適用すべき非連結実質子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

2目 会計監査人設置会社以外の相互会社における計算関係書類の監査

26条 (計算関係書類の監査の通則)

1項 第54条の4第1項 《相互会社会計監査人設置会社を除く。におい…》 ては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。 及び第2項並びに 第54条の10第4項 《4 連結計算書類は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。 の規定による監査( 計算関係書類 成立時の貸借対照表を除く。以下この目及び次目において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この目及び次目に定めるところによる。

2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法 第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。公認会計士の業務)に規定する監査のほか、 計算関係書類 に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

26条の2 (監査役の監査報告の内容)

1項 監査役(会計監査人設置会社(会計監査人を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)の監査役を除く。以下この目において同じ。)は、 計算関係書類 を受領したときは、別紙様式第1号の6により監査報告を作成しなければならない。

26条の3 (監査役会の監査報告の内容等)

1項 監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「 監査役監査報告 」という。)に基づき、別紙様式第1号の7により監査役会の監査報告(以下この条において「 監査役会監査報告 」という。)を作成しなければならない。

2項 監査役会が 監査役会監査報告 を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が 監査役監査報告 の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。

26条の4 (監査報告の通知期限等)

1項 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第1項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。

1号 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日

2号 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3号 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日

2項 計算関係書類 については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、 計算関係書類 については、監査役の監査を受けたものとみなす。

4項 第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該相互会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき 計算関係書類 の作成に関する職務を行った取締役

5項 第1項及び第3項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 監査役設置会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者

二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役

二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役

又はロに掲げる場合以外の場合監査役

2号 監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

監査役会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役

イに掲げる場合以外の場合すべての監査役

3目 会計監査人設置会社における計算関係書類の監査

27条 (計算関係書類の提供)

1項 計算関係書類 を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

27条の2 (会計監査報告の内容)

1項 会計監査人は、 計算関係書類 を受領したときは、別紙様式第1号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五)により会計監査報告を作成しなければならない。

27条の3 (会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)

1項 会計監査人設置会社の監査役は、 計算関係書類 及び会計監査報告( 第27条の6第3項 《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。 に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第1号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の六)により監査報告を作成しなければならない。

27条の4 (会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)

1項 会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条及び 第29条の4 《計算書類等の承認の特則に関する要件 法…》 第54条の6第4項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号監査役設置会社であって監査役会設置会社でない相互会社にあっては、第3号を除く。のいずれにも該当することとする。 1 法第54条の6第4項に規 において「 監査役監査報告 」という。)に基づき、別紙様式第1号の三(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の七)により監査役会の監査報告(以下この条及び 第29条の4 《計算書類等の承認の特則に関する要件 法…》 第54条の6第4項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号監査役設置会社であって監査役会設置会社でない相互会社にあっては、第3号を除く。のいずれにも該当することとする。 1 法第54条の6第4項に規 において「 監査役会監査報告 」という。)を作成しなければならない。

2項 会計監査人設置会社の監査役会が 監査役会監査報告 を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が 監査役監査報告 の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。

27条の4の2 (監査等委員会の監査報告の内容)

1項 監査等委員会は、 計算関係書類 及び会計監査報告( 第27条の6第3項 《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。 に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第1号の3の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の7の二)により監査報告を作成しなければならない。

2項 前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。

27条の5 (監査委員会の監査報告の内容)

1項 監査委員会は、 計算関係書類 及び会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第1号の四(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の八)により監査報告を作成しなければならない。

2項 前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。

27条の6 (会計監査報告の通知期限等)

1項 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日

当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日

当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2号 連結計算書類についての会計監査報告当該連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日

2項 計算関係書類 については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、 計算関係書類 については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4項 第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該相互会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう( 第27条の8 《会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の…》 通知期限 会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告監査役会設置会社にあっては、第27条の4第1項の規 において同じ。)。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき 計算関係書類 の作成に関する職務を行った取締役及び執行役

5項 第1項及び第2項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする( 第27条の8 《会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の…》 通知期限 会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告監査役会設置会社にあっては、第27条の4第1項の規 において同じ。)。

1号 監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者

二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき当該通知を受ける監査役として定められた監査役

二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないときすべての監査役

又はロに掲げる場合以外の場合監査役

2号 監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

監査役会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合当該通知を受ける監査役として定められた監査役

イに掲げる場合以外の場合すべての監査役

3号 監査等委員会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

監査等委員会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査等委員を定めた場合当該通知を受ける監査等委員として定められた監査等委員

イに掲げる場合以外の場合監査等委員のうちいずれかの者

4号 指名委員会等設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

監査委員会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員

イに掲げる場合以外の場合監査委員のうちいずれかの者

27条の7 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)

1項 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

1号 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項

2号 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項

3号 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

27条の8 (会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)

1項 会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、 第27条の4第1項 《会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規…》 定により監査役が作成した監査報告以下この条及び第29条の4において「監査役監査報告」という。に基づき、別紙様式第1号の三少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の七により監査役会の監査報告以下この条 の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。

1号 連結計算書類以外の 計算関係書類 についての監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日

会計監査報告を受領した日( 第27条の6第3項 《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。 に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から1週間を経過した日

特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日

2号 連結計算書類についての監査報告会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日

2項 計算関係書類 については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、 計算関係書類 については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。

4目 事業報告等の監査

28条 (監査役の監査報告の内容)

1項 監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の六)により監査報告を作成しなければならない。

28条の2 (監査役会の監査報告の内容等)

1項 監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「 監査役監査報告 」という。)に基づき、別紙様式第1号の三(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の七)により監査役会の監査報告(以下この条において「 監査役会監査報告 」という。)を作成しなければならない。

2項 監査役会が 監査役会監査報告 を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が 監査役監査報告 の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。

28条の2の2 (監査等委員会の監査報告の内容等)

1項 監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の3の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の7の二)により監査報告を作成しなければならない。

2項 前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。

28条の3 (監査委員会の監査報告の内容等)

1項 監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の四(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の八)により監査報告を作成しなければならない。

2項 前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。

28条の4 (監査役監査報告等の通知期限)

1項 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、 第28条の2第1項 《監査役会は、前条の規定により監査役が作成…》 した監査報告以下この条において「監査役監査報告」という。に基づき、別紙様式第1号の三少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の七により監査役会の監査報告以下この条において「監査役会監査報告」という。 の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。

1号 事業報告を受領した日から4週間を経過した日

2号 事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3号 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日

2項 事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。

4項 第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役又は執行役

5項 第1項及び第3項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者

二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役

二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役

又はロに掲げる場合以外の場合監査役

2号 監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

監査役会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役

イに掲げる場合以外の場合すべての監査役

3号 監査等委員会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

監査等委員会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査等委員を定めた場合当該通知をすべき監査等委員として定められた監査等委員

イに掲げる場合以外の場合監査等委員のうちいずれかの者

4号 指名委員会等設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

監査委員会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員を定めた場合当該通知をすべき監査委員として定められた監査委員

イに掲げる場合以外の場合監査委員のうちいずれかの者

5目 計算書類等の提供等

29条 (計算書類等の提供)

1項 第54条の5 《計算書類等の社員への提供 取締役は、定…》 時社員総会総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員総代会を設けているときは、総代。以下この款において同じ。に対し、前条第3 の規定により社員(総代会を設けているときは、総代。以下この条から 第29条 《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》 基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ の三までにおいて同じ。)に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

1号 会計監査人設置会社以外の相互会社次に掲げるもの

計算書類

計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告

第26条の4第3項 《3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2号 会計監査人設置会社次に掲げるもの

計算書類

計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告

会計監査人が存しないとき( 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 の1時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

第27条の6第3項 《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告

第27条の8第3項 《3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2項 定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この条から 第29条 《計算書類等の提供 法第54条の5の規定…》 により社員総代会を設けているときは、総代。以下この条からの三までにおいて同じ。に対して行う提供計算書類次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に の三までにおいて同じ。)の招集通知( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 又は 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から 第29条 《計算書類等の提供 法第54条の5の規定…》 により社員総代会を設けているときは、総代。以下この条からの三までにおいて同じ。に対して行う提供計算書類次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に の三までにおいて同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3項 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「 過年度事項 」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における 過年度事項 が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4項 提供計算書類に表示すべき事項(基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置( 第14条の5第1項第1号 《法第16条第2項第4号法第57条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第8項において同じ。)をとる場合における第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

5項 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。

6項 第4項の規定により計算書類に表示した事項の一部が社員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。

7項 取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

8項 第4項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

29条の2 (事業報告等の社員への提供)

1項 第54条の5 《計算書類等の社員への提供 取締役は、定…》 時社員総会総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員総代会を設けているときは、総代。以下この款において同じ。に対し、前条第3 の規定により社員に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

1号 事業報告

2号 事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告

3号 第28条の4第3項 《3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2項 定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3項 事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置( 第14条の5第1項第1号 《法第16条第2項第4号法第57条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第7項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

1号 事業の経過及びその成果等

2号 資金調達の状況

3号 設備投資の状況

4号 重要な子会社等の状況

5号 事業の譲渡・譲受け等の状況

6号 対処すべき課題

7号 会社役員(当該相互会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。次号において同じ。)の状況

8号 会社役員に対する報酬等

8_2号 補償契約( 第53条の38 《補償契約及び役員等のために締結される保険…》 契約 会社法第2編第4章第12節第430条の2第5項後段を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は、相互会社の役員等について準用する。 この場合において、同法第430条の2第1項補 において読み替えて準用する会社法第430条の2第1項(補償契約)に規定する補償契約をいう。)に関する事項

8_3号 役員等賠償責任保険契約( 第53条の38 《補償契約及び役員等のために締結される保険…》 契約 会社法第2編第4章第12節第430条の2第5項後段を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は、相互会社の役員等について準用する。 この場合において、同法第430条の2第1項補 において読み替えて準用する会社法第430条の3第1項(役員等のために締結される保険契約)に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)に関する事項

9号 事業報告に表示すべき事項(前各号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

4項 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。

5項 第3項の規定により事業報告に表示した事項の一部が社員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。

6項 取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

7項 第3項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

29条の3 (連結計算書類の提供)

1項 第54条の10第6項 《6 第54条の五並びに第54条の6第1項…》 及び第3項の規定は、連結計算書類について準用する。 この場合において、同項中「事業報告の内容」とあるのは「連結計算書類の内容及び第54条の10第4項の監査の結果」と読み替えるものとするほか、必要な技術 において読み替えて準用する法第54条の5の規定により社員に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

連結計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

連結計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

2項 前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも社員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第1号イ及び並びに第2号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。

3項 電子提供措置( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 又は 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第325条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。以下この項において同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、第1項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告があり、かつ、その内容をも社員に対して提供することを定めたときは、前2項の規定による提供に代えて当該会計監査報告又は監査報告に記載され、又は記録された事項に係る情報について電子提供措置をとることができる。

4項 連結計算書類を提供する際には、当該 連結会計年度 より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「 過年度事項 」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における 過年度事項 が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時社員総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

5項 連結計算書類(第2項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置( 第14条の5第1項第1号 《法第16条第2項第4号法第57条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第1項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

6項 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。

7項 第5項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が社員に対して第1項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。

8項 取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

29条の4 (計算書類等の承認の特則に関する要件)

1項 第54条の6第4項 《4 会計監査人設置会社において、第54条…》 の4第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い相互会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合における前2項の規定の適用については、第2項中「計算書類 に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない相互会社にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当することとする。

1号 第54条の6第4項 《4 会計監査人設置会社において、第54条…》 の4第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い相互会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合における前2項の規定の適用については、第2項中「計算書類 に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。

2号 前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、 監査役会監査報告 に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

3号 第1号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容( 監査役会監査報告 の内容が各監査役の 監査役監査報告 の内容と異なる場合に付記される当該監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される当該監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される当該監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。

4号 第54条の6第4項 《4 会計監査人設置会社において、第54条…》 の4第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い相互会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合における前2項の規定の適用については、第2項中「計算書類 に規定する計算書類が 第27条の8第3項 《3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等 の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

29条の5 (計算書類の公告)

1項 相互会社が 第54条の7第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表第53条の14第5項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。 の規定による 公告 同条第3項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第1号から第6号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。

1号 継続企業の前提に関する注記

2号 重要な会計方針に係る事項に関する注記

3号 貸借対照表に関する注記

4号 税効果会計に関する注記

5号 関連当事者との取引に関する注記

6号 重要な後発事象に関する注記

7号 当期純剰余金額又は当期純損失金額

2項 相互会社が 第54条の7第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表第53条の14第5項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。 の規定により損益計算書の 公告 をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号から第6号までに」とする。

3項 前項の規定は、相互会社が損益計算書の内容である情報について 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ に規定する措置をとる場合について準用する。

4項 第1項第5号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

1号 当該相互会社の実質子会社

2号 当該相互会社のその他の関係会社(当該相互会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの及び子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの

3号 当該相互会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの

4号 当該相互会社の役員及びその近親者

5号 前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの

6号 従業員のための企業年金(当該相互会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。

29条の6 (計算書類の要旨の公告)

1項 第54条の7第2項 《2 前項の規定にかかわらず、その公告方法…》 が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法である相互会社は、同項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 の規定により貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨を 公告 する場合における貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第3号の二)により作成しなければならない。

29条の7 (貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

1項 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ の規定による措置は、 第14条の5第1項第1号 《法第16条第2項第4号法第57条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。

29条の8 (不適正意見がある場合等における公告事項)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が 第54条の7第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表第53条の14第5項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。 又は第2項の規定による 公告 同条第3項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。

1号 会計監査人が存しない場合( 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 の1時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)会計監査人が存しない旨

2号 第27条の6第3項 《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。 の規定により監査を受けたものとみなされた場合その旨

3号 当該 公告 に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見(監査の対象となった 計算関係書類 が不適正である旨の意見及びその理由をいう。)がある場合その旨

4号 当該 公告 に係る計算書類についての会計監査報告に当該計算書類が当該相互会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見がない場合その旨

6目 基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配

30条 (基金利息の支払等における控除額)

1項 第55条第1項第3号 《基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額…》 から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額第5 に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。

1号 基金申込証拠金の科目に計上した額

2号 再評価積立金の科目に計上した額

3号 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。以下同じ。)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。

4号 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。以下同じ。)の科目に計上した額

5号 土地再評価差額金( 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号第7条第2項 《2 前項の場合においては、再評価差額から…》 再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。 に規定する再評価差額金をいう。次項第6号において同じ。)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。

2項 第55条第2項第5号 《2 基金の償却又は剰余金の分配は、貸借対…》 照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第2号において「償却等限度額」という。を限度として行うことができる。 ただし、第113条前段第272条の18において準用する場合 に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。

1号 基金申込証拠金の科目に計上した額

2号 再評価積立金の科目に計上した額

3号 のれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額

当該のれん等調整額が基金等金額(最終事業年度の末日における基金、基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合零

当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。)当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額

当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額

(1) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下の場合当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額

(2) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額及び繰延資産として計上した額の合計額

4号 その他有価証券評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。

5号 繰延ヘッジ損益の科目に計上した額

6号 土地再評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。

30条の2 (剰余金の分配の計算方法)

1項 相互会社が社員に対する剰余金の分配をする場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、剰余金の分配の対象となる金額を計算し、次の各号(少額短期保険業者である相互会社にあっては、第1号、第2号及び第4号)に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。

1号 社員が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法

2号 剰余金の分配の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法

3号 剰余金の分配の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法

4号 その他前3号に掲げる方法に準ずる方法

30条の3 (積立勘定の設置)

1項 保険会社である相互会社は、公正かつ衡平な剰余金の分配をするために、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用するための勘定(以下この条において「 積立勘定 」という。)を設けることができる。

2項 積立勘定 に属する財産は、他の積立勘定又は積立勘定以外の勘定に属する財産と経理を区分し、かつ、これを特に設けた帳簿に記載しなければならない。

3項 保険会社である相互会社は、金融庁長官の承認又は 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載された方法により金銭を他の勘定に振り替える場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 積立勘定 に属する財産を他の積立勘定又はその他の勘定に振り替えること。

2号 積立勘定 に属する財産以外の財産を積立勘定に振り替えること。

4項 保険会社である相互会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

30条の4 (剰余金のうち一定の比率を乗じる対象となる金額)

1項 第55条の2第2項 《2 相互会社は、その定款において第23条…》 第1項第7号に掲げる事項として、毎決算期に剰余金の処分を行う場合には、その対象となる金額として内閣府令で定める金額のうち、当該金額に一定の比率を乗じた額以上の額を、社員に対する剰余金の分配をするための に規定する内閣府令で定める金額は、当期未処分剰余金の額から次に掲げるものの合計額を控除した金額(法第55条第2項に規定する貸借対照表上の純資産額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した額を限度とする。)とする。

1号 前期繰越剰余金の額

2号 任意積立金目的取崩額

3号 第55条第1項 《基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額…》 から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額第5 の基金利息の支払額

4号 第58条 《損失てん補準備金 相互会社は、基金第5…》 6条の基金償却積立金を含む。の総額定款でこれを上回る額を定めたときは、その額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額 の損失てん補準備金としてその決算期に積み立てる額

5号 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金としてその決算期に積み立てる額

6号 基金の償却に充てることを目的としてその決算期に純資産の部に積み立てる任意積立金の額(ただし、基金の額(償却を完了する予定の日を定めない基金がある場合には当該基金の額を除く。)をその払込期日から償却を完了する予定の日までの期間に含まれる決算期の数で除して得られた額(払込期日又は償却を完了する予定の日が異なる基金がある場合には、それぞれについて計算して得られた額の合計額)を上限とする。

7号 第30条第2項第3号 《2 法第55条第2項第5号に規定する内閣…》 府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。 1 基金申込証拠金の科目に計上した額 2 再評価積立金の科目に計上した額 3 のれん等調整額資産の部に計上したのれ に規定する額

8号 次条第1項第1号に規定する社員配当準備金の取崩額が決算期の剰余金に含まれる場合における当該取崩額

30条の5 (剰余金の分配をするための準備金)

1項 第55条の2第2項 《2 相互会社は、その定款において第23条…》 第1項第7号に掲げる事項として、毎決算期に剰余金の処分を行う場合には、その対象となる金額として内閣府令で定める金額のうち、当該金額に一定の比率を乗じた額以上の額を、社員に対する剰余金の分配をするための に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。

1号 社員配当準備金

2号 社員配当平衡積立金

2項 前項第1号の社員配当準備金は、社員に対する剰余金の分配をするための準備金として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。

3項 生命保険相互会社( 第3条第4項 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 の生命保険業免許を受けた相互会社をいう。)は、第1項第1号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。

1号 積立配当(社員に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額

2号 未払配当(社員に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。

3号 全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額

4号 その他前3号に掲げるものに準ずるものとして 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類において定める方法により計算した額

4項 少額短期保険業者である相互会社は、第1項第1号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。

1号 未払配当(社員に分配された配当で支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。

2号 翌期に分配する予定の配当の額に100分の5を乗じて得た額

5項 第1項第2号の社員配当平衡積立金は、社員に対する剰余金の分配の額を安定させることを目的とする任意積立金として貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。

6項 第1項に規定する社員配当準備金又は社員配当平衡積立金を取り崩した場合には、当該取崩額の合計額から社員に対する剰余金の分配に充てた額を控除した残額は、社員配当準備金又は社員配当平衡積立金に積み立てなければならない。ただし、当該残額を損失のてん補、基金利息の支払、損失てん補準備金の積立て又は基金償却積立金の積立てに充てた場合は、この限りでない。

30条の6 (積立割合)

1項 第55条の2第3項 《3 前項に規定する一定の比率は、内閣府令…》 で定める比率を下回ってはならない。 に規定する内閣府令で定める比率は、100分の20とする。

30条の7 (社員配当準備金等の積立ての例外に係る認可の申請等)

1項 相互会社は、 第55条の2第5項 《5 前項の定款の定めは、内閣総理大臣の認…》 可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 社員総会又は総代会の議事録( 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において読み替えて準用する会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の規定により社員総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。

3号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした相互会社の業務又は財産の状況等に照らし、当該決算期において 第30条の5第1項 《法第55条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める準備金は、次に掲げるものとする。 1 社員配当準備金 2 社員配当平衡積立金 各号に掲げる準備金として積み立てる額を当該申請に係る比率を乗じた額としなければ、当該相互会社の経営の健全性を損ない保険契約者等の保護に欠けることとなるおそれがあるかどうかを審査するものとする。

30条の8 (基金利息の支払等に関して責任をとるべき取締役等)

1項 第55条の3第1項第1号 《第55条第1項の規定に違反して相互会社が…》 基金利息の支払をした場合又は同条第2項の規定に違反して相互会社が基金の償却若しくは剰余金の分配をした場合には、これらの行為以下この条及び次条において「基金利息の支払等」という。により金銭の交付を受けた に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 基金利息の支払等( 第55条の3第1項 《第55条第1項の規定に違反して相互会社が…》 基金利息の支払をした場合又は同条第2項の規定に違反して相互会社が基金の償却若しくは剰余金の分配をした場合には、これらの行為以下この条及び次条において「基金利息の支払等」という。により金銭の交付を受けた に規定する基金利息の支払等をいう。以下この条において同じ。)による金銭の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

2号 基金利息の支払等に関する事項の決定に係る定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この条において同じ。)において基金利息の支払等に関する事項について説明をした取締役及び執行役

3号 基金利息の支払等に関する事項の決定に係る取締役会において基金利息の支払等に賛成した取締役

4号 利息支払限度額( 第55条第1項 《基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額…》 から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額第5 に規定する利息支払限度額をいう。又は償却等限度額(同条第2項に規定する償却等限度額をいう。)の計算に関する報告を監査役、監査等委員会、監査委員会又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

2項 第55条の3第1項第2号 《第55条第1項の規定に違反して相互会社が…》 基金利息の支払をした場合又は同条第2項の規定に違反して相互会社が基金の償却若しくは剰余金の分配をした場合には、これらの行為以下この条及び次条において「基金利息の支払等」という。により金銭の交付を受けた に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 定時社員総会に議案を提案した取締役

2号 前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該提出に賛成した取締役

7目 基金償却積立金及び損失てん補準備金

30条の9 (基金償却積立金の取崩しに係る備置書類)

1項 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第16条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 基金償却積立金の取崩しに関する議案

2号 貸借対照表

30条の10 (計算書類に関する事項)

1項 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、法第57条第4項において準用する法第17条第2項の規定による 公告 の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 公告 対象会社( 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条第2項第2号の相互会社をいう。以下この条において同じ。)が法第54条の7第1項又は第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子 公告 により公告をしているときは、 第64条第2項第18号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条 イに掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき 公告 対象会社が 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ に規定する措置をとっている場合法第64条第2項第16号に掲げる事項

3号 公告 対象会社が 第54条の7第4項 《4 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第24条第1項有価証券報告書の提出の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前3項の規定は、適用しない。 に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨

4号 公告 対象会社につき最終事業年度がない場合その旨

5号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第3号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

30条の11 (基金償却積立金の取崩しに係る公告事項)

1項 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、基金償却積立金の取崩しを行う理由とする。

30条の12 (保険契約に係る債権の額)

1項 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

1号 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条第2項の 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《損害保険会社は、毎決算期において、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律 の払戻積立金として積み立てるべき金額

30条の13 (基金償却積立金の取崩しに係る備置書類の記載事項)

1項 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条に規定する手続の経過

2号 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条第2項の規定による 公告 の状況

3号 基金償却積立金の取崩しによる変更の登記をした日

30条の14 (基金償却積立金の取崩しの認可の申請等)

1項 相互会社は、 第57条第5項 《5 第1項の規定による基金償却積立金の取…》 崩しは、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 社員総会又は総代会の議事録

3号 貸借対照表

4号 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条第2項の規定による 公告 をしたことを証する書面

5号 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該基金償却積立金の取崩しをしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条第6項の異議を述べた保険契約者の数が法第57条第4項において準用する法第17条第6項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の 第30条の12 《保険契約に係る債権の額 法第57条第4…》 項において準用する法第17条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっ に規定する金額が法第57条第4項において準用する法第17条第6項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該認可の申請をした相互会社(以下この項において「 申請保険会社等 」という。)が当該認可の申請に係る基金償却積立金の取崩しを行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。

2号 申請保険会社等 の基金( 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金を含む。)の総額が、当該基金償却積立金の取崩し後において、 第2条 《特別な関係 法の2第1項第6号に規定す…》 る政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。 の二(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第38条の三)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。

3号 申請保険会社等 が保険会社である場合にあっては、当該保険会社の収支が当該基金償却積立金の取崩し後において、良好に推移することが見込まれること。

30条の15 (損失てん補準備金の基準)

1項 第58条 《損失てん補準備金 相互会社は、基金第5…》 6条の基金償却積立金を含む。の総額定款でこれを上回る額を定めたときは、その額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額 に規定する内閣府令で定める準備金は、 第30条の5第1項 《設立時に募集をする基金の引受人は、発起人…》 が定めた時間内は、いつでも、第26条第2項各号に掲げる請求をすることができる。 ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。 各号に掲げる準備金とする。

3款 相互会社の社債を引き受ける者の募集

31条 (募集事項)

1項 第61条第12号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 数回に分けて募集社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する募集社債をいう。以下この款において同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第61条第9号に規定する払込金額をいう。

2号 他の会社(相互会社を含む。 第31条 《募集事項 法第61条第12号に規定する…》 内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 数回に分けて募集社債法第61条に規定する募集社債をいう。以下この款において同じ。と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日におけ の四及び 第32条 《総資産額 法第62条の2第1項第2号及…》 び第2号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日同項第2号又は第2号の2に規定する譲渡に係る契約を締結した日当該契約により当該契約を締結した日と異なる時当該契約を締結した日後から当該譲渡の効 において同じ。)と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分

3号 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

4号 第61条の6 《社債管理者の設置 相互会社は、社債を発…》 行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、各社債の金額が200,000,000円以上である場合その他社債 の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

5号 第61条の7第8項 《8 会社法第703条社債管理者の資格、第…》 704条社債管理者の義務、第707条から第714条まで特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任 において読み替えて準用する会社法第711条第2項本文(社債管理者の辞任)(法第61条の7の3第6項において読み替えて準用する会社法第714条の七(社債管理者に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定するときは、法第61条の7第8項において読み替えて準用する会社法第711条第2項本文に規定する事由

6号 第61条の7の2 《社債管理補助者の設置 相互会社は、第6…》 1条の六ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。 の規定による委託に係る契約において法第61条の7の3第2項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は法に規定する社債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

7号 第61条の7の2 《社債管理補助者の設置 相互会社は、第6…》 1条の六ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。 の規定による委託に係る契約における法第61条の7の3第4項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容

31条の2 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

1項 第61条の2第1項第3号 《相互会社は、前条の募集に応じて募集社債の…》 引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 相互会社の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所

2号 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

3号 社債原簿管理人( 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において準用する会社法第683条(社債原簿管理人)に規定する社債原簿管理人をいう。以下この款において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

31条の3 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

1項 第61条の2第4項 《4 第1項の規定は、相互会社が同項各号に…》 掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項定義に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないも に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、相互会社が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

1号 当該相互会社が 金融商品取引法 の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合

2号 当該相互会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

31条の4 (社債の種類)

1項 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において読み替えて準用する会社法第681条第1号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 社債の利率

2号 社債の償還の方法及び期限

3号 利息支払の方法及び期限

4号 社債券を発行するときは、その旨

5号 社債権者が 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において準用する会社法第698条(記名式と無記名式との間の転換)の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

6号 社債管理者を定めないこととするときは、その旨

7号 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに 第61条の7第4項第2号 《4 社債管理者は、社債権者集会の決議によ…》 らなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第2号に掲げる行為については、第61条第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 1 当該社債の全部についてするその支払の猶予 に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

8号 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨

9号 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分

10号 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに 第61条の6 《社債管理者の設置 相互会社は、社債を発…》 行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、各社債の金額が200,000,000円以上である場合その他社債 の規定による委託に係る契約の内容

11号 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに 第61条の7の2 《社債管理補助者の設置 相互会社は、第6…》 1条の六ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。 の規定による委託に係る契約の内容

12号 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

13号 社債が担保付社債であるときは、 担保付社債信託法 1905年法律第52号第19条第1項第1号 《信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又…》 は記録しなければならない。 1 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称 2 担保付社債の総額 3 各担保付社債の金額 4 担保付社債の利率 5 担保付社債の償還の方法及び期限 6 利息支払の方法及 、第11号及び第13号に掲げる事項

31条の5 (社債原簿記載事項)

1項 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において読み替えて準用する会社法第681条第7号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日

2号 社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と相互会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

31条の6 (閲覧権者)

1項 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において読み替えて準用する会社法第684条第2項(社債原簿の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める者は、社債権者その他の社債を発行した相互会社の債権者及び社員とする。

31条の7 (社債原簿記載事項の記載等の請求)

1項 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において読み替えて準用する会社法第691条第2項(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 社債取得者(社債を発行した相互会社以外の者から当該社債を取得した者(当該社債を発行した相互会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に係る 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において準用する会社法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2号 社債取得者が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

3号 社債取得者が一般承継により当該相互会社の社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

4号 社債取得者が当該相互会社の社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2項 前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 において読み替えて準用する会社法第691条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、社債取得者が社債券を提示して請求をした場合とする。

31条の8 (社債管理者を設置することを要しない場合)

1項 第61条の6 《社債管理者の設置 相互会社は、社債を発…》 行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、各社債の金額が200,000,000円以上である場合その他社債 に規定する内閣府令で定める場合は、ある種類(法第61条の5において準用する会社法第681条第1号(社債原簿)に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合とする。

31条の9 (社債管理者の資格)

1項 第61条の7第8項 《8 会社法第703条社債管理者の資格、第…》 704条社債管理者の義務、第707条から第714条まで特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任 において読み替えて準用する会社法第703条第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 担保付社債信託法 第3条 《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》 閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。免許)の免許を受けた者

2号 農業協同組合法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号(事業)の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

3号 信用協同組合又は 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

4号 信用金庫又は信用金庫連合会

5号 労働金庫連合会

6号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。定義)に規定する長期信用銀行

7号 保険会社

8号 農林中央金庫

9号 株式会社商工組合中央金庫

31条の10 (特別の関係)

1項 第61条の7第8項 《8 会社法第703条社債管理者の資格、第…》 704条社債管理者の義務、第707条から第714条まで特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任 において読み替えて準用する会社法第710条第2項第2号(社債管理者の責任)(法第61条の7第8項において準用する会社法第712条(社債管理者が辞任した場合の責任)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する者(以下この条において「 支配社員 」という。)と当該法人(以下この条において「 被支配法人 」という。)との関係

2号 被支配法人 とその 支配社員 の他の被支配法人との関係

2項 支配社員 とその 被支配法人 が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

31条の11 (社債管理補助者の資格)

1項 第61条の7の3第6項 《6 会社法第714条の三社債管理補助者の…》 資格、第714条の5から第714条の七まで二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第 において準用する会社法第714条の3に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 弁護士

2号 弁護士法

3号 弁護士・外国法事務弁護士共同法人

31条の12 (社債権者集会の招集の決定事項)

1項 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において読み替えて準用する会社法第719条第4号(社債権者集会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 次条の規定により社債権者集会参考書類( 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第721条第1項(社債権者集会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)に規定する社債権者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項

2号 書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第720条第1項(社債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。

3号 1の社債権者が同1の議案につき 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第726条第1項(書面による議決権の行使)(法第61条の8第2項において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第61条の8第2項において準用する会社法第726条第1項又は第727条第1項(電磁的方法による議決権の行使)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

4号 第31条の14第1項第3号 《法第61条の8第2項において準用する会社…》 法第721条第1項社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第61条の8第2項において準用する会社法第722条第1項若しくは第2項の規定に の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

5号 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

電磁的方法による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。

第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第720条第2項の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による 議決権行使書面 法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項に規定する議決権行使書面をいう。 第31条の14 《議決権行使書面 法第61条の8第2項に…》 おいて準用する会社法第721条第1項社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第61条の8第2項において準用する会社法第722条第1項若し において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

31条の13 (社債権者集会参考書類)

1項 社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 議案及び提案の理由

2号 議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項

候補者の氏名又は名称

候補者の略歴又は沿革

候補者が社債を発行した相互会社、社債管理者又は社債管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要

2項 社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3項 同1の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4項 同1の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知( 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第720条第1項又は第2項(社債権者集会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

31条の14 (議決権行使書面)

1項 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第721条第1項(社債権者集会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第61条の8第2項において準用する会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

2号 第31条の12第3号 《社債権者集会の招集の決定事項 第31条の…》 12 法第61条の8第2項において読み替えて準用する会社法第719条第4号社債権者集会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により社債権者集会参考書類法第 に掲げる事項を定めたときは、当該事項

3号 第31条の12第4号 《社債権者集会の招集の決定事項 第31条の…》 12 法第61条の8第2項において読み替えて準用する会社法第719条第4号社債権者集会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により社債権者集会参考書類法第 に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない 議決権行使書面 が招集者( 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第719条(社債権者集会の招集の決定)に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

4号 議決権の行使の期限

5号 議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額

2項 第31条の12第5号 《社債権者集会の招集の決定事項 第31条の…》 12 法第61条の8第2項において読み替えて準用する会社法第719条第4号社債権者集会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により社債権者集会参考書類法第 ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第720条第2項(社債権者集会の招集の通知)の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による 議決権行使書面 の交付(当該交付に代えて行う法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3項 同1の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する 議決権行使書面 に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。

4項 同1の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、 議決権行使書面 に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

31条の15 (書面による議決権行使の期限)

1項 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において読み替えて準用する会社法第726条第2項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、 第31条の12第2号 《社債権者集会の招集の決定事項 第31条の…》 12 法第61条の8第2項において読み替えて準用する会社法第719条第4号社債権者集会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により社債権者集会参考書類法第 の行使の期限とする。

31条の16 (電磁的方法による議決権行使の期限)

1項 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において読み替えて準用する会社法第727条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、 第31条の12第5号 《社債権者集会の招集の決定事項 第31条の…》 12 法第61条の8第2項において読み替えて準用する会社法第719条第4号社債権者集会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により社債権者集会参考書類法第 イの行使の期限とする。

31条の17 (社債権者集会の議事録)

1項 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第731条第1項(議事録)の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 社債権者集会が開催された日時及び場所

2号 社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

3号 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第729条第1項(社債発行会社の代表者の出席等)の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

4号 社債権者集会に出席した社債を発行した相互会社の代表者又は代理人の氏名

5号 社債権者集会に出席した社債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は社債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名

6号 社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名

7号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

4項 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において読み替えて準用する会社法第735条の2第1項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、社債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

1号 社債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容

2号 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

3号 社債権者集会の決議があったものとみなされた日

4号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

4款 事業の譲渡等

32条 (総資産額)

1項 第62条の2第1項第2号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 及び第2号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同項第2号又は第2号の2に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。

1号 基金の額

2号 基金償却積立金の額

3号 基金償却積立金減少差益

4号 再評価積立金の額

5号 剰余金の額

6号 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、相互会社の成立の日。以下この項及び次条第1項第6号において同じ。)における評価・換算差額等に係る額

7号 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額

8号 最終事業年度の末日後に吸収合併による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社及び外国相互会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額

2項 前項の規定にかかわらず、算定基準日において 第62条の2第1項第2号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 又は第2号の2に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社(法第180条の2に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。)である場合における同項第2号及び第2号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。

32条の2 (純資産額)

1項 第62条の2第1項第4号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 ロに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の純資産額とする方法とする。

1号 基金の額

2号 基金償却積立金の額

3号 基金償却積立金減少差益

4号 再評価積立金の額

5号 剰余金の額

6号 最終事業年度の末日における評価・換算差額等に係る額

2項 前項の規定にかかわらず、算定基準日において 第62条の2第1項第4号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 に規定する取得をする相互会社が清算相互会社である場合における同号ロに規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあっては、5,010,000円)をもって相互会社の純資産額とする方法とする。

5款 雑則

33条 (非社員契約)

1項 第63条第1項 《相互会社は、剰余金の分配のない保険契約そ…》 の他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 に規定する内閣府令で定める種類の保険契約は、剰余金の分配のない保険契約とする。

2項 第63条第2項 《2 前項の定款には、同項の定めをする保険…》 契約の種類のほか、内閣府令で定める事項を定めなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、同条第1項の保険契約(以下この款において「 非社員契約 」という。)に係る保険の引受けの限度とする。

3項 相互会社が保険者となる保険契約に係る第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加算した金額の第3号に掲げる額に第4号に掲げる額を加算した金額に対する割合は、100分の20を超えてはならない。

1号 元受保険契約のうち 非社員契約 であるものに係る保険料の総額

2号 受再保険契約(他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この項において同じ。)を相手方として引き受ける再保険契約をいう。以下この項において同じ。)の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社を相手方として引き受けた受再保険契約に係る保険料(以下この項において「 受再保険料 」という。)の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した残額に、当該保険会社に係る 受再保険料 の総額のうちに 非社員契約 に係る保険料の総額の占める割合を乗じて算出される金額を合算した金額

3号 元受保険契約に係る保険料の総額

4号 受再保険契約の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社に係る 受再保険料 の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した額を合算した額

4項 自動車損害賠償保障法 第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約又は 地震保険に関する法律 1966年法律第73号第2条第2項 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震定義)に規定する地震保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めている場合においては、これらの保険契約に係る保険料は、前項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。

5項 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定により保険契約の移転の協議を命ぜられた保険会社等又は外国保険会社等から当該保険契約の移転を受ける場合又は被管理会社(法第242条第1項の被管理会社をいう。次項において同じ。)から法第247条第2項の承認(同条第4項の承認を含む。次項において同じ。)を受けた同条第1項の計画に従って保険契約の移転を受ける場合においては、当該移転に係る保険契約に係る保険料は、第3項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。

6項 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定により合併の協議を命ぜられた保険会社と合併する場合又は被管理会社と法第247条第2項の承認を受けた同条第1項の計画に従って合併する場合においては、当該保険会社又は当該被管理会社を保険者とする保険契約に係る保険料は、第3項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。

34条

1項 相互会社は、 非社員契約 を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して社員とはならない旨を告げなければならない。

35条

1項 非社員契約 に係る経理については、事業年度における収支の状況を記載した書類を作成し、事業年度終了後4月以内に金融庁長官(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)である相互会社にあっては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

35条の2 (登記に関する事項)

1項 次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

1号 第64条第2項第16号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条 法第54条の7第3項の規定による措置

2号 第64条第2項第18号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条 イ相互会社が行う電子 公告

2項 第64条第2項第18号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条 に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算 公告 法第54条の7第1項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

3節 組織変更 > 1款 株式会社から相互会社への組織変更

36条 (株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画)

1項 第69条第4項第5号 《4 株式会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 組織変更後の相互会社以下この款において「組織変更後相互会社」という。の基金の総額 2 前条第4項の準備金及び同条第6項の損失てん補準備金の額 3 株主及び に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 組織変更後相互会社( 第69条第4項第1号 《4 株式会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 組織変更後の相互会社以下この款において「組織変更後相互会社」という。の基金の総額 2 前条第4項の準備金及び同条第6項の損失てん補準備金の額 3 株主及び に規定する組織変更後相互会社をいう。以下同じ。)が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

2号 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主(組織変更をする株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項

3号 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後相互会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法

4号 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項

5号 組織変更後相互会社の任意積立金の額

36条の2 (組織変更をする株式会社の事前開示事項)

1項 第69条の2第1項 《組織変更をする株式会社は、組織変更計画備…》 置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその各営業所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 組織変更に関する議案の内容

2号 前条第1号及び第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

3号 第69条第4項第1号 《4 株式会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 組織変更後の相互会社以下この款において「組織変更後相互会社」という。の基金の総額 2 前条第4項の準備金及び同条第6項の損失てん補準備金の額 3 株主及び の基金の総額及び同項第2号の準備金の額の相当性に関する事項

4号 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、前条第3号及び第4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

5号 組織変更をする株式会社(清算株式会社(会社法第476条(清算株式会社の能力)に規定する清算株式会社をいう。以下同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(株式会社にあっては各事業年度に係る計算書類(会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)( 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。第8章第2節において同じ。及び事業報告(会社法第436条第1項又は第2項(計算書類等の監査等)(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいい、相互会社にあっては各事業年度に係る計算書類(法第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。以下この節及び第8章第2節において同じ。及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この節並びに第8章第2節及び第2節の2において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法第441条第1項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日( 第69条の2第2項 《2 前項に規定する「組織変更計画備置開始…》 日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 前条第1項の株主総会の日の2週間前の日会社法第319条第1項株主総会の決議の省略の場合にあっては、同項の提案があった日 2 組織変更をする株式会社が に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

6号 組織変更をする株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表

7号 組織変更後相互会社の債務( 第70条第1項 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項

8号 組織変更計画備置開始日後組織変更が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

36条の3 (組織変更後相互会社の事後開示事項)

1項 第69条の2第4項 《4 組織変更後相互会社は、効力発生日から…》 6月間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

36条の4 (計算書類に関する事項)

1項 第70条第2項第3号 《2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後相互会社の名称及び住所 3 組織 に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による 公告 の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項の規定又は同条第2項(計算書類の 公告 )の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子 公告 により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする株式会社が会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合同法第911条第3項第26号に掲げる事項

3号 組織変更をする株式会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

4号 組織変更をする株式会社が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第28条 《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》 特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。計算書類の 公告 等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合その旨

5号 組織変更をする株式会社につき最終事業年度がない場合その旨

6号 組織変更をする株式会社が清算株式会社である場合その旨

7号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第2号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

36条の5 (株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項)

1項 第70条第2項第5号 《2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後相互会社の名称及び住所 3 組織 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 組織変更後相互会社の基金の総額

2号 株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項

3号 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項

37条 (保険契約に係る債権の額)

1項 第70条第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

1号 第70条第2項 《2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後相互会社の名称及び住所 3 組織 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てるべき金額

38条 (招集の決定事項)

1項 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第67条第1項第1号に規定する保険契約者総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由

当該場所が組織変更をする株式会社の株主総会の場所として定款で定められたもの又は 第69条第1項 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の株主総会において決議されたものである場合

当該場所で開催することについて保険契約者総会に出席しない保険契約者全員の同意がある場合

2号 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第69条第1項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。

次条第1項の規定により保険契約者総会参考書類( 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)に規定する保険契約者総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項

特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第68条第1項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第68条第1項の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

保険契約者から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない 議決権行使書面 法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び 第38条の4 《議決権行使書面 法第74条第3項におい…》 て準用する会社法第70条第1項創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。 2 法第74条第3項において準用する において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

第38条の3第1項 《保険契約者総会参考書類に記載すべき事項次…》 に掲げるものを除く。に係る情報を、当該保険契約者総会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に の措置をとることにより保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載しないものとする事項

1の保険契約者が同1の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項

(1) 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使

(2) 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使

3号 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第69条第1項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。

第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第68条第3項の承諾をした保険契約者の請求があった時に当該保険契約者に対して法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による 議決権行使書面 の交付(当該交付に代えて行う法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

1の保険契約者が同1の議案につき 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第75条第1項又は 第76条第1項 《法第120条第1項に規定する内閣府令で定…》 める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。 1 自動車損害賠償保障法第5条責任保険又は責任共済の契約の締結強制の自動車損害 の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

4号 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第74条第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第69条第1項の決議があった場合を除く。)は、その事項

5号 第2号に規定する場合以外の場合においては、次に掲げる事項に係る議案の概要

役員等の選任

定款の変更

38条の2 (保険契約者総会参考書類)

1項 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第70条第1項又は 第71条第1項 《保険会社は、保険契約を再保険に付した場合…》 において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出の創立総会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総会参考書類は、別紙様式第5号に準じて作成しなければならない。

2項 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第70条第1項及び 第71条第1項 《保険会社は、保険契約を再保険に付した場合…》 において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出の の規定による保険契約者総会参考書類の交付とする。

3項 取締役は、保険契約者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知( 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第68条第2項又は第3項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から 第38条 《招集の決定事項 法第74条第3項におい…》 て読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第1号に規 の四までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を保険契約者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

4項 同1の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

5項 同1の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

38条の3 (保険契約者総会参考書類の記載の特則)

1項 保険契約者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に置く措置( 第14条の5第1項第1号 《法第16条第2項第4号法第57条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総会参考書類を保険契約者に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の 第69条第1項 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の決議がある場合に限る。

1号 議案

2号 次項の規定により保険契約者総会参考書類に記載すべき事項

3号 保険契約者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

2項 前項の場合には、保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

3項 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

38条の4 (議決権行使書面)

1項 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。

2項 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第71条第3項又は第4項(創立総会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。

3項 第38条第3号 《招集の決定事項 第38条 法第74条第3…》 項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第 イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第68条第3項(創立総会の招集の通知)の承諾をした保険契約者の請求があった時に、当該保険契約者に対して、法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による 議決権行使書面 の交付(当該交付に代えて行う法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

4項 同1の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、 議決権行使書面 に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5項 同1の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する 議決権行使書面 に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

1号 第38条第2号 《招集の決定事項 第38条 法第74条第3…》 項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第 ニに掲げる事項

2号 第38条第3号 《招集の決定事項 第38条 法第74条第3…》 項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第 ロに掲げる事項

3号 議決権の行使の期限

38条の5 (書面による議決権行使の期限)

1項 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時( 第38条第2号 《招集の決定事項 第38条 法第74条第3…》 項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第 ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

38条の6 (電磁的方法による議決権行使の期限)

1項 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時( 第38条第2号 《招集の決定事項 第38条 法第74条第3…》 項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第 ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

38条の7 (組織変更をする株式会社の説明義務)

1項 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第78条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 保険契約者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。

当該保険契約者が保険契約者総会の日より相当の期間前に当該事項を組織変更をする株式会社に対して通知した場合

当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

2号 保険契約者が説明を求めた事項について説明をすることにより組織変更をする株式会社その他の者(当該保険契約者を除く。)の権利を侵害することとなる場合

3号 保険契約者が当該保険契約者総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、保険契約者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

38条の8 (保険契約者総会の議事録)

1項 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において読み替えて準用する会社法第81条第1項(議事録)の規定による保険契約者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 保険契約者総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 保険契約者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 保険契約者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第3号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は保険契約者が保険契約者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 保険契約者総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 保険契約者総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

4号 保険契約者総会の議長が存するときは、議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

39条 (保険契約者総代会に関する決議事項)

1項 第77条第2項 《2 前項の決議においては、総代の定数、選…》 出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 総代の定数

2号 保険契約者総代会の構成

3号 総代の選出の方法

4号 総代に欠員が生じた場合の措置

40条 (保険契約に係る債権の額)

1項 第77条第5項 《5 前項第2号の期間内に異議を述べた保険…》 契約者の数が保険契約者の総数の5分の1を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権保険金請求権等を除く。の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の5分の に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

1号 第77条第4項 《4 組織変更をする株式会社は、第1項の決…》 議の日から2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 第1項の決議の内容 2 組織変更をする株式会社の保険契約者が一定の期間内に異議 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てるべき金額

40条の2 (招集の決定事項)

1項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第5号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第1号に規定する保険契約者総代会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由

当該場所が組織変更をする株式会社の株主総会の場所として定款で定められたもの又は 第77条第1項 《組織変更をする株式会社は、第69条第1項…》 の決議により、保険契約者総会に代わるべき機関として、保険契約者のうちから選出された総代により構成される機関以下「保険契約者総代会」という。を置くことができる。 の株主総会において決議されたものである場合

当該場所で開催することについて保険契約者総代会に出席しない総代全員の同意がある場合

2号 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第77条第1項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。

次条第1項の規定により保険契約者 総代会参考書類 法第77条第6項において読み替えて準用する 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)に規定する保険契約者総代会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項

特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第1項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第1項の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない 議決権行使書面 法第77条第6項において準用する 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第70条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び 第40条の5 《議決権行使書面 法第77条第6項におい…》 て準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。 2 において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

第40条の4第1項 《保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項…》 次に掲げるものを除く。に係る情報を、当該保険契約者総代会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総代会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に の措置をとることにより総代に対して提供する保険契約者 総代会参考書類 に記載しないものとする事項

1の総代が同1の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項

(1) 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使

(2) 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第77条第6項において準用する法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使

3号 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第77条第1項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。

第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第3項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による 議決権行使書面 の交付(当該交付に代えて行う法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

1の総代が同1の議案につき 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項又は 第76条第1項 《法第120条第1項に規定する内閣府令で定…》 める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。 1 自動車損害賠償保障法第5条責任保険又は責任共済の契約の締結強制の自動車損害 の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

4号 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第44条の2第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第77条第1項の決議があった場合を除く。)は、その事項

5号 第2号に規定する場合以外の場合においては、次に掲げる事項に係る議案の概要

役員等の選任

定款の変更

40条の3 (保険契約者総代会参考書類)

1項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項又は 第71条第1項 《保険会社は、保険契約を再保険に付した場合…》 において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出の創立総会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)の規定により交付すべき保険契約者 総代会参考書類 は、別紙様式第5号の3に準じて作成しなければならない。

2項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者 総代会参考書類 の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項及び 第71条第1項 《保険会社は、保険契約を再保険に付した場合…》 において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出の の規定による保険契約者総代会参考書類の交付とする。

3項 取締役は、保険契約者 総代会参考書類 に記載すべき事項について、招集通知( 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第2項又は第3項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から 第40条 《保険契約に係る債権の額 法第77条第5…》 項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。 の五までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

4項 同1の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する保険契約者 総代会参考書類 に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

5項 同1の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者 総代会参考書類 に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

40条の4 (保険契約者総代会参考書類の記載の特則)

1項 保険契約者 総代会参考書類 に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総代会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総代会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置( 第14条の5第1項第1号 《法第16条第2項第4号法第57条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の 第77条第1項 《組織変更をする株式会社は、第69条第1項…》 の決議により、保険契約者総会に代わるべき機関として、保険契約者のうちから選出された総代により構成される機関以下「保険契約者総代会」という。を置くことができる。 の決議がある場合に限る。

1号 議案

2号 次項の規定により保険契約者 総代会参考書類 に記載すべき事項

3号 保険契約者 総代会参考書類 に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

2項 前項の場合には、総代に対して提供する保険契約者 総代会参考書類 に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

3項 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

40条の5 (議決権行使書面)

1項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。

2項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第74条第3項において準用する会社法第71条第3項又は第4項(創立総会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。

3項 第40条の2第3号 《招集の決定事項 第40条の2 法第77条…》 第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第77条第6項において読み イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第3項(創立総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による 議決権行使書面 の交付(当該交付に代えて行う法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

4項 同1の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、 議決権行使書面 に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5項 同1の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する 議決権行使書面 に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

1号 第40条の2第2号 《招集の決定事項 第40条の2 法第77条…》 第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第77条第6項において読み ニに掲げる事項

2号 第40条の2第3号 《招集の決定事項 第40条の2 法第77条…》 第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第77条第6項において読み ロに掲げる事項

3号 議決権の行使の期限

40条の6 (書面による議決権行使の期限)

1項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時( 第40条の2第2号 《招集の決定事項 第40条の2 法第77条…》 第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第77条第6項において読み ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

40条の7 (電磁的方法による議決権行使の期限)

1項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時( 第40条の2第2号 《招集の決定事項 第40条の2 法第77条…》 第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第77条第6項において読み ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

40条の8 (組織変更をする株式会社の説明義務)

1項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第78条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。

当該総代が保険契約者総代会の日より相当の期間前に当該事項を組織変更をする株式会社に対して通知した場合

当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

2号 総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組織変更をする株式会社その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合

3号 総代が当該保険契約者総代会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

40条の9 (保険契約者総代会の議事録)

1項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第81条第1項(議事録)の規定による保険契約者総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 保険契約者総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 保険契約者総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 保険契約者総代会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第3号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は総代が保険契約者総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 保険契約者総代会の議事の経過の要領及びその結果

3号 保険契約者総代会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

4号 保険契約者総代会の議長が存するときは、議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

41条 (株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請)

1項 保険業を営む株式会社は、 第80条第1項 《組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 組織変更計画の内容を記載した書面

3号 組織変更後相互会社の定款

4号 株主総会の議事録及び保険契約者総会又は保険契約者総代会の議事録

5号 貸借対照表

6号 組織変更に要する費用を記載した書面

7号 第70条第2項 《2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後相互会社の名称及び住所 3 組織 の規定による 公告 をしたことを証する書面

8号 第70条第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第4…》 号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

9号 第70条第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の 第37条 《議決権 社員は、社員総会において、各々…》 1個の議決権を有する。 に規定する金額が法第70条第6項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面

10号 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、 第69条第7項 《7 会社法第219条第1項第5号に係る部…》 分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。及び第3項株券の提出に関する公告等、第220条株券の提出をすることができない場合並びに第293条第1項第2号に係る部分に限る。新株予約権証券の提出に関する公告 において準用する会社法第219条第1項本文の規定による 公告 をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

11号 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、 第69条第7項 《7 会社法第219条第1項第5号に係る部…》 分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。及び第3項株券の提出に関する公告等、第220条株券の提出をすることができない場合並びに第293条第1項第2号に係る部分に限る。新株予約権証券の提出に関する公告 において準用する会社法第293条第1項の規定による 公告 をしたことを証する書面又は法第69条第7項において準用する会社法第293条第1項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

12号 第71条 《新株予約権買取請求等 会社法第777条…》 新株予約権買取請求、第778条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記 において準用する会社法第777条第3項又は第4項の通知又は 公告 をしたことを証する書面

13号 第77条第4項 《4 組織変更をする株式会社は、第1項の決…》 議の日から2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 第1項の決議の内容 2 組織変更をする株式会社の保険契約者が一定の期間内に異議 の規定による 公告 をしたときは、これを証する書面

14号 第77条第4項 《4 組織変更をする株式会社は、第1項の決…》 議の日から2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 第1項の決議の内容 2 組織変更をする株式会社の保険契約者が一定の期間内に異議 の規定による 公告 をしたときは、同条第5項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の 第40条 《社員総会検査役選任請求権 相互会社又は…》 社員総数の1,000分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、前 に規定する金額が同項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面

15号 組織変更後相互会社の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書

16号 組織変更後相互会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後相互会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書(会計参与となるべき者が法人であるときは、当該会計参与となるべき者の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。 第46条第11号 《提案権 第46条 社員総数の1,000分…》 の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する において同じ。

16_2号 組織変更後相互会社が会計監査人設置会社であるときは、組織変更後相互会社の会計監査人となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計監査人となるべき者の履歴書(会計監査人となるべき者が法人であるときは、当該会計監査人となるべき者の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。 第46条第11号 《提案権 第46条 社員総数の1,000分…》 の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する の2において同じ。

17号 基金の募集をしたときは、基金の拠出の申込み又は 第78条第3項 《3 第28条第2項から第6項まで、第29…》 条から第30条の二まで、第30条の三第2項及び第3項を除く。並びに第30条の5第2項及び第3項の規定は、第1項の募集について準用する。 この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更を において準用する法第30条の契約を証する書面

18号 基金の募集をしたときは、 第78条第3項 《3 第28条第2項から第6項まで、第29…》 条から第30条の二まで、第30条の三第2項及び第3項を除く。並びに第30条の5第2項及び第3項の規定は、第1項の募集について準用する。 この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更を において準用する法第30条の3第1項の基金の払込みがあったことを証する書面

19号 第79条第2項 《2 組織変更後相互会社の取締役組織変更後…》 相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役。次項において同じ。となるべき者は、前条第1項の募集に係る基金の総額についてその引受け及び払込みがあったかどうかを調査し、前項の保険契約者 の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査報告書又は同条第3項において準用する会社法第94条第1項の規定により選任された者の調査報告書並びにこれらの附属書類

20号 社債原簿

21号 その他法第80条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

41条の2 (株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)

1項 第82条第1項 《組織変更後相互会社は、組織変更の後、遅滞…》 なく、組織変更が行われたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第70条第2項の規定による公告をした組織変更をする株式会社が組織変更を行わないこととなったときも、同様とする。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条 《債権者の異議 組織変更をする株式会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の規定による手続の経過

2号 効力発生日( 第69条第4項第5号 《4 株式会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 組織変更後の相互会社以下この款において「組織変更後相互会社」という。の基金の総額 2 前条第4項の準備金及び同条第6項の損失てん補準備金の額 3 株主及び に規定する効力発生日をいう。次条第3号において同じ。

41条の3 (組織変更後相互会社の事後開示事項)

1項 第82条第2項 《2 組織変更後相互会社は、効力発生日から…》 6月間、第70条に規定する手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第70条 《債権者の異議 組織変更をする株式会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の規定及び法第71条において準用する会社法第777条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過

2号 基金の募集をしたときは、 第79条第2項 《2 組織変更後相互会社の取締役組織変更後…》 相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役。次項において同じ。となるべき者は、前条第1項の募集に係る基金の総額についてその引受け及び払込みがあったかどうかを調査し、前項の保険契約者 の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査に関する事項又は同条第3項において準用する会社法第94条第1項(設立時 取締役等 が発起人である場合の特則)の規定により選任された者の調査に関する事項

3号 効力発生日

4号 前3号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項

2款 相互会社から株式会社への組織変更

41条の4 (一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)

1項 第86条第4項第9号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 及び 第96条の7第4号 《組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定…》 めるべき事項 第96条の7 組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更をする相互会社及び組織変更株式交換完全親会 に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1号 競売による売却売却予定時期

2号 市場価格による売却売却予定先及び売却予定時期

3号 裁判所の許可を得て行う売却売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期

41条の5 (一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)

1項 第86条第4項第10号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 及び 第96条の7第5号 《組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定…》 めるべき事項 第96条の7 組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更をする相互会社及び組織変更株式交換完全親会 に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1号 前条第2号に定める方法により売却した場合の買受け買受け予定時期

2号 前条第3号に定める方法により売却した場合の買受け買受け価格の算定方法及び買受け予定時期

42条 (組織変更をする相互会社の事前開示事項)

1項 第87条第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更計画備…》 置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 組織変更に関する議案の内容

2号 第86条第4項第5号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 から第8号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

3号 組織変更をする相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日( 第87条第2項 《2 前項に規定する「組織変更計画備置開始…》 日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 前条第1項の社員総会の日の2週間前の日第41条第1項において準用する会社法第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 次条第2項の規 に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 組織変更をする相互会社(清算相互会社に限る。)が 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表

5号 組織変更株式交換( 第96条の5第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交換組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社の株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう。以下この款において同じ。をすることができる。 に規定する組織変更株式交換をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項

組織変更株式交換契約の内容

第96条の7第2号 《組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定…》 めるべき事項 第96条の7 組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更をする相互会社及び組織変更株式交換完全親会 及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等( 第96条の7第2号 《組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定…》 めるべき事項 第96条の7 組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更をする相互会社及び組織変更株式交換完全親会 に規定する株式等をいう。以下この款において同じ。)の全部又は一部が組織変更株式交換完全親会社(法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下同じ。)の株式であるときは、当該組織変更株式交換完全親会社の定款の定め

組織変更株式交換完全親会社についての次に掲げる事項

(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表)の内容

(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

6号 組織変更株式移転( 第96条の8第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式移転一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。の発行する株式の全部を新たに設立する に規定する組織変更株式移転をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項

第96条の9第1項第5号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 から第8号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社の全部又は一部が同条第5項において準用する会社法第808条第3項第3号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行しているときは、同法第773条第1項第9号及び第10号(株式移転計画)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。

他の組織変更をする相互会社又は 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社についての次に掲げる事項

(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の組織変更をする相互会社又は 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容

(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

(3) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の組織変更をする相互会社又は 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

7号 組織変更株式交付( 第96条の9の2第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交付組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に株式会社をその子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、内閣府令で定めるものに限る。次条第2項において同じ。とするために当該株 に規定する組織変更株式交付をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項

第96条の9の3第1項第2号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 に掲げる事項についての定めが同条第2項に定める要件を満たすと組織変更をする相互会社が判断した理由

第96条の9の3第1項第3号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 から第6号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

第96条の9の3第1項第7号 《組織変更株式交付をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交付子会社の商号及び住所 2 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数組織変更株式交 に掲げる事項を定めたときは、同項第8号及び第9号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

組織変更株式交付子会社( 第96条の9の2第2項 《2 組織変更をする相互会社は、組織変更株…》 式交付に際して組織変更株式交付子会社組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下この款において同じ。の株式及び新株予約権等次条第1項第7号に規定する新株予約 に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)についての次に掲げる事項を組織変更をする相互会社が知っているときは、当該事項

(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交付子会社の成立の日における貸借対照表)の内容

(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交付子会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式交付の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

8号 組織変更後株式会社( 第86条第4項第1号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)の債務(法第88条第1項の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項

9号 組織変更計画備置開始日後組織変更が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

42条の2 (組織変更後株式会社の事後開示事項)

1項 第87条第4項 《4 組織変更後株式会社は、効力発生日から…》 6月間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

42条の3 (相互会社から株式会社への組織変更に係る公告事項)

1項 第88条第2項第4号 《2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後株式会社の商号及び住所 3 組織 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 組織変更後株式会社の資本金の額

2号 社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項

3号 社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し 第41条の4 《一株に満たない端数に係る部分につき新たに…》 発行する株式の売却に関する事項 法第86条第4項第9号及び第96条の7第4号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 競 に規定する事項

4号 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項

5号 第3号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し 第41条 《株式会社から相互会社への組織変更の認可の…》 申請 保険業を営む株式会社は、法第80条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 組織変更計画の内容を の五各号に掲げる事項

6号 組織変更をする相互会社の計算書類に関する事項として、次に掲げるもの

最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする相互会社が 第54条の7第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表第53条の14第5項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。 又は第2項の規定による 公告 をしている場合次に掲げるもの

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

(2) 電子 公告 により公告をしているときは、 第64条第2項第18号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条 イに掲げる事項

最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする相互会社が 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ に規定する措置をとっている場合法第64条第2項第16号に掲げる事項

組織変更をする相互会社が 第54条の7第4項 《4 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第24条第1項有価証券報告書の提出の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前3項の規定は、適用しない。 に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

組織変更をする相互会社につき最終事業年度がない場合その旨

組織変更をする相互会社が清算相互会社である場合その旨

イからホまでに掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第3号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

43条 (保険契約に係る債権の額)

1項 第88条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

1号 第88条第2項 《2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後株式会社の商号及び住所 3 組織 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てるべき金額

44条 (社員の寄与分の計算)

1項 第90条第2項 《2 前項の株式又は金銭の割当ては、社員の…》 寄与分社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられていないものから当該社員に対す法第96条の6第2項(法第96条の8第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の社員が当該相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。

2項 前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の 区分 以下この条において「 区分 」という。)ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。

1号 社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額

2号 社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額

44条の2 (株式の発行等により1に満たない端数を処理する場合における市場価格)

1項 第90条第3項 《3 会社法第234条第1項各号を除く。及…》 び第2項から第5項まで1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の法第96条の6第2項(法第96条の8第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第234条第2項(1に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。

1号 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格

2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額

第90条第3項 《3 会社法第234条第1項各号を除く。及…》 び第2項から第5項まで1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「 売却日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

売却日 において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

45条 (組織変更剰余金額の計算等)

1項 第91条第3項 《3 組織変更剰余金額は、退社員の全体につ…》 いて、前条第2項の内閣府令に準じて内閣府令で定めるところにより計算した金額の総額とする。 に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の組織変更時における純資産額として計算した金額に第1号に掲げる額のうちに第2号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。

1号 第44条第1項 《総代会の議事は、この法律又は定款に別段の…》 定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。 ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の3分の一未満とすることはできない。 により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額

第44条第2項第2号 《2 総代会は、第49条第1項において準用…》 する会社法第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。 ただし、第49条第1項において準用する同法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第53条の2 に掲げる額

第63条第1項 《相互会社は、剰余金の分配のない保険契約そ…》 の他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 の保険契約について、 第44条第2項第2号 《2 総代会は、第49条第1項において準用…》 する会社法第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。 ただし、第49条第1項において準用する同法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第53条の2 に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額

第44条第2項第2号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における債務を履行するために確保すべき資産の額(及びロに掲げるものを除く。

2号 前号に掲げる額から 第44条第1項 《総代会の議事は、この法律又は定款に別段の…》 定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。 ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の3分の一未満とすることはできない。 に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額

2項 組織変更後株式会社において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき組織変更剰余金額を減額することができる。

1号 剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補

2号 資本金の額の減少

3号 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類を変更することによる 第69条第1項第1号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 又は 第70条第1項第1号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 イの保険料積立金の追加積立て

4号 第115条第1項 《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》 変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部 の価格変動準備金の取崩し

5号 第69条第1項第3号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 又は 第70条第1項第2号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の2の危険準備金の取崩し

45条の2 (資本準備金の額等)

1項 第91条第4項 《4 第1項及び前項に定めるもののほか、組…》 織変更に際して資本準備金として計上すべき額、組織変更剰余金額の減額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、この条の定めるところによる。

2項 組織変更後株式会社が組織変更に際して資本準備金として計上すべき額は、組織変更時における純資産額(評価・換算差額等を除く。)から 第86条第4項第5号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 の資本金の額を控除した残額とする。

3項 前項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における損失てん補準備金の額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。ただし、この場合においては、当該損失てん補準備金の額は、組織変更後株式会社の利益準備金として計上しなければならない。

4項 第2項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における当該相互会社に留保されている剰余金(前項の損失てん補準備金を除く。)の額に相当する額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。

45条の3 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

1項 第93条第1項第4号 《組織変更をする相互会社は、組織変更時発行…》 株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 発行可能株式総数(会社法第37条第1項(発行可能株式総数の定め等)に規定する発行可能株式総数をいう。)(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数(同法第101条第1項第3号(定款の変更の手続の特則)に規定する発行可能種類株式総数をいう。)を含む。

2号 組織変更後株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として会社法第107条第1項各号(株式の内容についての特別の定め)に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容

3号 組織変更後株式会社(種類株式発行会社に限る。)が会社法第108条第1項各号(異なる種類の株式)に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱

4号 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数

5号 次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定

会社法第139条第1項(譲渡等の承認の決定等)、第140条第5項(株式会社又は指定買取人による買取り又は 第145条第1号 《市場価格のある株式の評価益の積立て 第1…》 45条 法第199条において準用する法第112条第2項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。 1 外国生命保険会社等にあっては、責任準備金又は次条の契約者配当準備金 2 外国損害保 若しくは第2号(株式会社が承認をしたとみなされる場合)に規定する定款の定め

会社法第164条第1項(特定の株主からの取得に関する定款の定め)に規定する定款の定め

会社法第167条第3項(効力の発生)に規定する定款の定め

会社法第168条第1項(取得する日の決定又は第169条第2項(取得する株式の決定等)に規定する定款の定め

会社法第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)に規定する定款の定め

会社法第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)に規定する定款の定め

会社法施行規則第26条第1号又は第2号(承認したものとみなされる場合)に規定する定款の定め

6号 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

7号 会社法第325条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定

8号 定款に定められた事項( 第93条第1項第1号 《組織変更をする相互会社は、組織変更時発行…》 株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4 から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更をする相互会社に対して組織変更時発行株式(法第92条第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

45条の4 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

1項 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において読み替えて準用する会社法第207条第9項第3号(金銭以外の財産の出資)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

1号 第92条第3号 《組織変更における株式の発行 第92条 組…》 織変更をする相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を の価額を定めた日(以下この条において「 価額決定日 」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該 価額決定日 に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

2号 価額決定日 において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

45条の4の2 (組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合)

1項 次に掲げる義務が履行された場合には、組織変更後株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により組織変更後株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。

1号 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において読み替えて準用する会社法第212条第1項第2号(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)に掲げる場合において、同項の規定により同号に定める額の全部又は一部を支払う義務

2号 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において読み替えて準用する会社法第213条の2第1項各号(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)に掲げる場合において、同項の規定により同項各号に定める行為をする義務

45条の5 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)

1項 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において読み替えて準用する会社法第213条第1項第2号(出資された財産等の価額が不足する場合の 取締役等 の責任)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役

2号 前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

45条の6 (旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

1項 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において読み替えて準用する会社法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

45条の7 (組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

1項 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において読み替えて準用する会社法第847条第4項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 組織変更後株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。 第45条の7の4第3号 《株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを…》 提起しない理由の通知方法 第45条の7の4 法第96条の4において準用する会社法第847条の2第7項旧株主による責任追及等の訴えの内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項 において同じ。)を提起しないときは、その理由

45条の7の2 (旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

1項 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第847条の2第1項及び第3項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。 第45条の7の4第2号 《株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを…》 提起しない理由の通知方法 第45条の7の4 法第96条の4において準用する会社法第847条の2第7項旧株主による責任追及等の訴えの内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項 において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

3号 株式交換等完全親会社( 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第849条第2項第1号(訴訟参加)に規定する株式交換等完全親会社をいう。)の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨

45条の7の3 (完全親会社)

1項 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項(旧株主による責任追及等の訴え)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。又は当該ある株式会社の完全子会社が法第96条の4において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。

2項 前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。

45条の7の4 (株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

1項 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第847条の2第7項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 株式交換等完全子会社( 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。)が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第847条の2第1項又は第3項の規定による請求に係る訴えについての 第45条の7の2第1号 《旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請…》 求方法 第45条の7の2 法第96条の4において準用する会社法第847条の2第1項及び第3項旧株主による責任追及等の訴え同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。第45条の7の4第2号において同 に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由

45条の8 (旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

1項 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において読み替えて準用する会社法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

45条の8の2 (組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

1項 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において読み替えて準用する会社法第847条第4項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 組織変更後株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において読み替えて準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。 第45条の8の5第3号 《株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを…》 提起しない理由の通知方法 第45条の8の5 法第96条の4の2において準用する会社法第847条の2第7項旧株主による責任追及等の訴えの内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該 において同じ。)を提起しないときは、その理由

45条の8の3 (旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

1項 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において準用する会社法第847条の2第1項及び第3項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。 第45条の8の5第2号 《株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを…》 提起しない理由の通知方法 第45条の8の5 法第96条の4の2において準用する会社法第847条の2第7項旧株主による責任追及等の訴えの内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該 において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

3号 株式交換等完全親会社( 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において準用する会社法第849条第2項第1号(訴訟参加)に規定する株式交換等完全親会社をいう。)の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨

45条の8の4 (完全親会社)

1項 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項(旧株主による責任追及等の訴え)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。又は当該ある株式会社の完全子会社が法第96条の4の2において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。

2項 前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。

45条の8の5 (株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

1項 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において準用する会社法第847条の2第7項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 株式交換等完全子会社( 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において準用する会社法第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。)が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において準用する会社法第847条の2第1項又は第3項の規定による請求に係る訴えについての 第45条の8の3第1号 《旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請…》 求方法 第45条の8の3 法第96条の4の2において準用する会社法第847条の2第1項及び第3項旧株主による責任追及等の訴え同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。第45条の8の5第2号におい に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由

45条の8の6 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)

1項 第96条の4の3第1項 《前条において準用する会社法第213条の2…》 第1項各号に掲げる場合には、組織変更時発行株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。として内閣府令で定める者は、組織変更をする相互会社に対し、 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 出資の履行( 第96条第3項 《3 組織変更時発行株式の引受人は、第1項…》 の規定による払込み又は前項の規定による給付以下この款において「出資の履行」という。をする債務と組織変更をする相互会社に対する債権とを相殺することができない。 に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役

2号 出資の履行の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

当該取締役会の決議に賛成した取締役

当該取締役会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役

3号 出資の履行の仮装が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

当該社員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役

イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

当該社員総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役

45条の8の7 (組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

1項 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において準用する会社法第445条第5項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、 計算規則 に定めるところによる。

45条の9 (組織変更株式交換完全親会社の事前開示事項)

1項 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において読み替えて準用する会社法第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第96条の7第2号 《組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定…》 めるべき事項 第96条の7 組織変更株式交換をする場合には、組織変更計画及び組織変更株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更をする相互会社及び組織変更株式交換完全親会 及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において読み替えて準用する会社法第794条第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を本店に備え置いた日(以下この款において「 組織変更株式交換契約備置開始日 」という。)後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 組織変更株式交換完全親会社についての次に掲げる事項

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 組織変更株式交換契約備置開始日 後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度がないときは、組織変更株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表

4号 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において読み替えて準用する会社法第799条第1項(債権者の異議)の規定により組織変更株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、組織変更株式交換が効力を生ずる日以後における組織変更株式交換完全親会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

5号 組織変更株式交換契約備置開始日 後組織変更株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

45条の10 (組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)

1項 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において読み替えて準用する会社法第794条第3項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の7第2号及び第3号の定めに従い交付する金銭とする。

1号 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額

2号 前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額

3号 第1号に規定する株式等の合計額に20分の1を乗じて得た額

45条の11 (株式の額)

1項 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において読み替えて準用する会社法第795条第2項第3号(吸収合併契約等の承認等)に規定する内閣府令で定める額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。

1号 組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換により取得する組織変更後株式会社の株式につき会計帳簿に付すべき額

2号 計算規則 第11条 《 会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業…》 の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。のれん)の規定により計上したのれんの額

3号 計算規則 第12条 《 会社は、吸収分割、株式交換、株式交付、…》 新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。株式及び持分に係る特別勘定)の規定により計上する負債の額

45条の12 (純資産の額)

1項 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において読み替えて準用する会社法第796条第2項第2号(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(組織変更株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該組織変更株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあっては、5,010,000円)をもって組織変更株式交換完全親会社の純資産額とする方法とする。

1号 資本金の額

2号 資本準備金の額

3号 利益準備金の額

4号 会社法第446条(剰余金の額)に規定する剰余金の額

5号 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

6号 株式引受権( 計算規則 第2条第3項第34号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社定義)に規定する株式引受権をいう。 第101条の2の6第6号 《純資産の額 第101条の2の6 法第16…》 5条の11第1項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日吸収合併契約を締結した日当該契約により当該契約を締結した日と異なる時当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの において同じ。)の帳簿価額

7号 新株予約権の帳簿価額

8号 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

45条の13 (株式の数)

1項 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において読み替えて準用する会社法第796条第3項(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。

1号 特定株式( 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において読み替えて準用する会社法第796条第3項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、1から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に1を加えた数

2号 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において準用する会社法第796条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

3号 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において準用する会社法第796条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第3項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

4号 定款で定めた数

45条の14 (組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)

1項 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において読み替えて準用する会社法第799条第1項第3号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の7第2号及び第3号の定めに従い交付する金銭とする。

1号 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額

2号 前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額

3号 第1号に規定する株式等の合計額に20分の1を乗じて得た額

45条の15 (計算書類に関する事項)

1項 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において読み替えて準用する会社法第799条第2項第3号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第2項の規定による 公告 の日又は法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 公告 対象会社(組織変更株式交換完全親会社及び組織変更をする相互会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第440条第1項(計算書類の公告)( 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは会社法第440条第2項又は法第54条の7第1項若しくは第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

官報で 公告 をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子 公告 により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記又は 第64条第2項第18号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条 イに掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき 公告 対象会社が会社法第440条第3項又は 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ に規定する措置をとっている場合会社法第911条第3項第26号又は法第64条第2項第16号に掲げる事項

3号 組織変更株式交換完全親会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合又は組織変更をする相互会社が 第54条の7第4項 《4 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第24条第1項有価証券報告書の提出の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前3項の規定は、適用しない。 に規定する相互会社である場合において、当該組織変更株式交換完全親会社又は組織変更をする相互会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

4号 公告 対象会社につき最終事業年度がない場合その旨

5号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る 計算規則 第6編第2章の規定(組織変更株式交換完全親会社が保険業を営む株式会社である場合にあっては、別紙様式第2号( 特定取引勘定設置会社 にあっては、別紙様式第2号の二又は別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

45条の16 (組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)

1項 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において読み替えて準用する会社法第801条第6項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の7第2号及び第3号の定めに従い交付する金銭とする。

1号 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額

2号 前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額

3号 第1号に規定する株式等の合計額に20分の1を乗じて得た額

45条の17 (組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

1項 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において準用する会社法第445条第5項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、 計算規則 に定めるところによる。

45条の18 (共同して組織変更株式移転をする株式会社の事前開示事項)

1項 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において読み替えて準用する会社法第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 会社法第773条第1項第5号から第8号まで(株式移転計画)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

2号 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社の全部又は一部が会社法第808条第3項第3号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行している場合には、同法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。

3号 他の 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社又は組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(法第96条の9第5項において準用する会社法第803条第2項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 当該法第96条の9第1項第9号の株式会社についての次に掲げる事項

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度がないときは、当該法第96条の9第1項第9号の株式会社の成立の日における貸借対照表

5号 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において準用する会社法第810条(第1項第1号及び第2号を除く。)(債権者の異議)の規定により株式移転について異議を述べることができる債権者があるときは、株式移転が効力を生ずる日以後における組織変更株式移転設立完全親会社の債務(他の法第96条の9第1項第9号の株式会社又は組織変更をする相互会社から承継する債務を除き、当該異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

6号 新設合併契約等備置開始日後株式移転が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

45条の19 (計算書類に関する事項)

1項 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において読み替えて準用する会社法第810条第2項第3号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第96条の9第5項において準用する会社法第810条第2項の規定による 公告 の日又は法第96条の9第5項において準用する会社法第810条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 公告 対象会社( 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社及び組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第440条第1項(計算書類の公告)(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは会社法第440条第2項の規定又は法第54条の7第1項若しくは第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

官報で 公告 をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子 公告 により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記又は 第64条第2項第18号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条 イに掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき 公告 対象会社が会社法第440条第3項又は 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ に規定する措置をとっている場合会社法第911条第3項第26号又は法第64条第2項第16号に掲げる事項

3号 公告 対象会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社又は 第54条の7第4項 《4 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第24条第1項有価証券報告書の提出の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前3項の規定は、適用しない。 に規定する相互会社である場合において、当該株式会社又は相互会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

4号 公告 対象会社につき最終事業年度がない場合その旨

5号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る 計算規則 第6編第2章の規定( 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社が保険業を営む株式会社である場合にあっては、別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第2号の二又は別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

45条の20 (共同して組織変更株式移転をする株式会社の事後開示事項)

1項 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において準用する会社法第811条第1項第2号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 株式移転が効力を生じた日

2号 次に掲げる手続の経過

第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において準用する会社法第805条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過

第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において準用する会社法第806条(反対株主の株式買取請求)、第808条(第1項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号を除く。)(新株予約権買取請求及び第810条(第1項第1号及び第2号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過

3号 組織変更をする相互会社における 第88条 《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の規定による手続の経過

4号 株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した 第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社の株式の数(同号の株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数

5号 前各号に掲げるもののほか、株式移転に関する重要な事項

45条の21 (組織変更株式交付子会社)

1項 第96条の9の2第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交付組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に株式会社をその子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、内閣府令で定めるものに限る。次条第2項において同じ。とするために当該株 に規定する内閣府令で定めるものは、会社法第2条第3号(定義)に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(会社法施行規則第3条第3項第1号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。

45条の22 (組織変更後株式会社の株式に準ずるもの)

1項 第96条の9の2第2項 《2 組織変更をする相互会社は、組織変更株…》 式交付に際して組織変更株式交付子会社組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下この款において同じ。の株式及び新株予約権等次条第1項第7号に規定する新株予約 に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の9の3第1項第5号、第6号、第8号及び第9号の定めに従い交付する組織変更後株式会社の株式以外の金銭等(会社法第151条第1項(株式の質入れの効果)に規定する金銭等をいう。以下この条、 第45条 《組織変更剰余金額の計算等 法第91条第…》 3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の組織変更時における純資産額として計算した金額に第1号に掲げる額のうちに第2号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金 の二十五、 第101条 《合併剰余金額の計算等 法第164条第4…》 又は第165条第7項において準用する法第91条第3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、消滅相互会社の合併時における純資産額として計算した金額に第1号に掲げる額のうちに第2号に掲げ の三及び 第105条の3 《会社分割に係る公告事項 法第173条の…》 4第2項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 法第173条の4第2項の規定による公告をする場合次号に掲げる場合を除く。 次に掲げる において同じ。)とする。

1号 組織変更株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債の譲渡人に対して交付する金銭等の合計額

2号 前号に規定する金銭等のうち組織変更後株式会社の株式の価額の合計額

3号 第1号に規定する金銭等の合計額に20分の1を乗じて得た額

45条の23 (計算書類に関する事項)

1項 第96条の9の2第2項第3号 《2 組織変更をする相互会社は、組織変更株…》 式交付に際して組織変更株式交付子会社組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下この款において同じ。の株式及び新株予約権等次条第1項第7号に規定する新株予約 に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による 公告 の日における次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更株式交付子会社が会社法第440条第1項(計算書類の 公告 )( 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

官報で 公告 をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子 公告 により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更株式交付子会社が会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合同法第911条第3項第26号に掲げる事項

3号 組織変更株式交付子会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

4号 組織変更株式交付子会社が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第28条 《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》 特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。計算書類の 公告 等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合その旨

5号 組織変更株式交付子会社につき最終事業年度がない場合(組織変更をする相互会社が組織変更株式交付子会社の最終事業年度の存否を知らない場合を含む。)その旨

6号 前各号に掲げる場合以外の場合 計算規則 第6編第2章の規定(組織変更株式交付子会社が保険業を営む株式会社である場合にあっては、別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第2号の二)による組織変更株式交付子会社の最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容(組織変更株式交付子会社の当該貸借対照表の要旨の内容にあっては、組織変更をする相互会社がその内容を知らないときは、その旨

45条の24 (組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

1項 第96条の9の2第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は、組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額について準用する。 において準用する会社法第445条第5項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、 計算規則 に定めるところによる。

45条の25 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

1項 第96条の9の4第1項第3号 《組織変更をする相互会社は、組織変更株式交…》 付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社の商号 2 組織変更計画の内容 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項法第96条の9の9において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 交付対価について参考となるべき事項

2号 組織変更をする相互会社の計算書類等に関する事項

2項 この条において「 交付対価 」とは、組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下この条において同じ。又は新株予約権付社債の譲渡人に対して当該株式、新株予約権又は新株予約権付社債の対価として交付する金銭等をいう。

3項 第1項第1号に規定する「 交付対価 について参考となるべき事項」とは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(これらの事項の全部又は一部を通知しないことにつき 第96条の9の4第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更株式交…》 付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社の商号 2 組織変更計画の内容 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項法第96条の9の9において準用する場合を含む。)の申込みをしようとする者の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。

1号 交付対価 として交付する組織変更後株式会社の株式に関する次に掲げる事項

当該組織変更後株式会社の定款の定め

次に掲げる事項その他の 交付対価 の換価の方法に関する事項

(1) 交付対価 を取引する市場

(2) 交付対価 の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者

(3) 交付対価 の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容

交付対価 に市場価格があるときは、その価格に関する事項

組織変更をする相互会社の過去5年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容

(1) 最終事業年度

(2) ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく 公告 法第54条の7第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度

(3) ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度

2号 交付対価 の一部が 法人等 の株式、持分その他これらに準ずるもの(組織変更後株式会社の株式を除く。)であるときは、次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項

当該 法人等 の定款その他これに相当するものの定め

当該 法人等 が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の 交付対価 に係る権利(重要でないものを除く。)の内容

(1) 剰余金の配当を受ける権利

(2) 残余財産の分配を受ける権利

(3) 株主総会における議決権

(4) 合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利

(5) 定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利

当該 法人等 が、その株主等(株主、社員その他これらに相当する者をいう。ニにおいて同じ。)に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語

組織変更株式交付が効力を生ずる日に当該 法人等 の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数

当該 法人等 について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、会社法第933条第1項(外国会社の登記)の外国会社の登記又は 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 1898年法律第14号第2条 《外国法人の登記の事務をつかさどる登記所 …》 日本に事務所を設けた外国法人民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれら外国法人の登記の事務をつかさどる登記所)の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項

(1) 当該 法人等 を代表する者の氏名又は名称及び住所

(2) 当該 法人等 の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。)(1)の者を除く。)の氏名又は名称

当該 法人等 の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査等委員会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。

次に掲げる場合の 区分 に応じ、次に定める事項

(1) 当該 法人等 が株式会社である場合当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、監査等委員会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。

(2) 当該 法人等 が株式会社以外のものである場合当該法人等の最終事業年度に係る 会社法施行規則 第118条 《 事業報告は、次に掲げる事項をその内容と…》 しなければならない。 1 当該株式会社の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。 2 法第348条第3項第4号、第362条第4項第6号、第399条の1 各号及び 第119条 《公開会社の特則 株式会社が当該事業年度…》 の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。 1 株式会社の現況に関する事項 2 株式会社の会社役員に関する事項 2の2 株式会社の役員等賠償責任保険契 各号(公開会社の特則)に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査等委員会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。

当該 法人等 の過去5年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容

(1) 最終事業年度

(2) ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく 公告 会社法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度

(3) ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度

前号ロ及びハに掲げる事項

交付対価 が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項

3号 交付対価 の一部が組織変更後株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債であるときは、第1号ロ及びハに掲げる事項

4号 交付対価 の一部が 法人等 の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(組織変更後株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)であるときは、次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項

第1号ロ及びハに掲げる事項

第2号イ及びホからチまでに掲げる事項

5号 交付対価 の一部が組織変更後株式会社その他の 法人等 の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産であるときは、第1号ロ及びハに掲げる事項

4項 第1項第2号に規定する「組織変更をする相互会社の計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

1号 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

2号 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日。次号において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

3号 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

46条 (相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請)

1項 相互会社は、 第96条の10第1項 《組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 組織変更計画の内容を記載した書面

3号 組織変更後株式会社の定款

4号 社員総会又は総代会の議事録

5号 貸借対照表

6号 組織変更に要する費用を記載した書面

7号 第88条第2項 《2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる…》 事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更後株式会社の商号及び住所 3 組織 の規定による 公告 をしたことを証する書面

8号 第88条第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第3…》 号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする相互会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

9号 第88条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の 第43条 《総代の議決権 総代は、総代会において、…》 各々1個の議決権を有する。 に規定する金額が同項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面

10号 組織変更後株式会社の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書

11号 組織変更後株式会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書

11_2号 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計監査人となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計監査人となるべき者の履歴書

12号 第92条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定により組織変更に際して株式を発行することとしたときは、次に掲げる書面

株式の引受けの申込みを証する書面

金銭を出資の目的とするときは、 第96条第1項 《組織変更時発行株式の引受人第92条第3号…》 の財産以下この款において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第93条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まな の規定による払込みがあったことを証する書面

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

(2) 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第207条第9項第3号(金銭以外の財産の出資)に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

(3) 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

(4) 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本

13号 第96条の9の2第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交付組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に株式会社をその子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、内閣府令で定めるものに限る。次条第2項において同じ。とするために当該株 の規定により組織変更に際して組織変更株式交付をすることとしたときは、次に掲げる書面

組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みを証する書面

子会社対象会社( 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する子会社対象会社をいい、同項第16号に掲げる会社(以下「 保険業高度化等会社 」という。)( 第57条の3 《一定の保険業高度化等会社 法第106条…》 第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この条において「障害者雇用 に規定する会社を除く。)を除く。 第94条第1項第10号 《保険会社外国保険会社等を含む。以下この条…》 において同じ。は、法第142条法第211条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 及び 第105条第1項第19号 《保険会社等は、法第167条第1項の認可を…》 受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契約の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主総会等の議事録その他必要 において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する 第58条第1項第4号 《保険会社は、子会社対象保険会社等法第10…》 6条第4項に規定する子会社対象保険会社等をいい、保険業高度化等会社第57条の3に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に に掲げる書類

保険会社若しくはその子会社が 保険業高度化等会社 第57条の3 《一定の保険業高度化等会社 法第106条…》 第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この条において「障害者雇用 に規定する会社及び外国の会社を除く。以下「 他業保険業高度化等会社 」という。)の議決権を合算してその基準議決権数( 第107条第1項 《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》 06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する 第58条の2第1項第4号 《保険会社は、当該保険会社若しくはその子会…》 社が合算して他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げ に掲げる書類

保険会社又はその子会社が国内の会社( 第107条第1項 《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》 06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

14号 その他法第96条の10第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項第13号ハ及びニに規定する議決権について準用する。

46条の2 (株式の発行等により1に満たない端数を処理する場合における市場価格)

1項 第96条の13の2第7項 《7 会社法第234条第1項各号及び第6項…》 を除く。1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び において読み替えて準用する会社法第234条第2項(1に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。

1号 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格

2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額

第96条の13の2第7項 《7 会社法第234条第1項各号及び第6項…》 を除く。1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「 売却日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

売却日 において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

46条の3 (相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項)

1項 第96条の15 《株式会社から相互会社への組織変更の規定の…》 準用 第82条の規定は、相互会社から株式会社への組織変更について準用する。 この場合において、同条第1項中「第70条第2項」とあるのは「第88条第2項」と、同条第2項中「第70条」とあるのは「第88 において準用する法第82条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第88条 《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の規定による手続の経過

2号 効力発生日( 第86条第4項第12号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 に規定する効力発生日をいう。次条第5号において同じ。

46条の4 (組織変更後株式会社の事後開示事項)

1項 第96条の15 《株式会社から相互会社への組織変更の規定の…》 準用 第82条の規定は、相互会社から株式会社への組織変更について準用する。 この場合において、同条第1項中「第70条第2項」とあるのは「第88条第2項」と、同条第2項中「第70条」とあるのは「第88 において準用する法第82条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第88条 《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の規定による手続の経過

2号 組織変更株式交換をした場合には、次に掲げる事項

組織変更株式交換が効力を生じた日

組織変更株式交換完全親会社における次に掲げる手続の経過

(1) 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において準用する会社法第796条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過

(2) 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 において準用する会社法第797条(反対株主の株式買取請求及び第799条(第1項第1号及び第2号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過

組織変更株式交換により組織変更株式交換完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数

イからハまでに掲げるもののほか、組織変更株式交換に関する重要な事項

3号 組織変更株式移転をした場合には、次に掲げる事項

組織変更株式移転が効力を生じた日

第96条の9第1項第9号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 の株式会社における次に掲げる手続の経過

(1) 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において準用する会社法第805条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過

(2) 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 において準用する会社法第806条(反対株主の株式買取請求)、第808条(第1項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号を除く。)(新株予約権買取請求及び第810条(第1項第1号及び第2号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過

他の組織変更をする相互会社における 第88条 《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の規定による手続の経過

組織変更株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数

イからニまでに掲げるもののほか、組織変更株式移転に関する重要な事項

4号 組織変更株式交付をした場合には、次に掲げる事項

組織変更株式交付が効力を生じた日

組織変更株式交付に際して組織変更後株式会社が譲り受けた組織変更株式交付子会社の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数

組織変更株式交付に際して組織変更後株式会社が譲り受けた組織変更株式交付子会社の新株予約権の数

ハの新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債についての各社債(組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して取得したものに限る。)の金額の合計額

イからニまでに掲げるもののほか、組織変更株式交付に関する重要な事項

5号 効力発生日

6号 前各号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項

3章 業務

47条 (資産の運用方法の制限)

1項 第97条第2項 《2 保険会社は、保険料として収受した金銭…》 その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)の取得(第3号、第3号の二、第6号の二、第8号及び第9号に該当するものを除く。

2号 不動産の取得

3号 金銭債権の取得

3_2号 短期社債等( 第98条第6項 《6 第1項第4号の三、第5号及び第10号…》 並びに第4項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 1 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 2 削除 3 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第1 に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得

4号 金地金の取得

5号 金銭の貸付け(コールローンを含む。

6号 有価証券の貸付け

6_2号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約又は商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に係る出資

7号 預金又は貯金

8号 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託

9号 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。

10号 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するもの及び暗号等資産(同条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。又は暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。 第52条の2の2第3号 《デリバティブ取引 第52条の2の2 法第…》 98条第1項第6号及び第7号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。 1 資産の運用のために行う取引 2 有価証 及び 第56条第2項第1号 《2 法第106条第1項第5号に規定する内…》 閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務同項第1号に掲げる業務にあ において同じ。)に係る取引を除く。

11号 第98条第1項第8号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する金融等デリバティブ取引

12号 先物外国為替取引

13号 前各号に掲げる方法に準ずる方法

48条

1項 削除

48条の2 (当該同1人と特殊の関係にある者)

1項 第97条の2第2項 《2 前項に定めるところによるほか、保険会…》 社の同1人当該同1人と内閣府令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。 に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人(当該内閣府令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条、次条及び 第48条の5 《法第97条の2第3項に規定する資産の運用…》 額の制限 法第97条の2第3項に規定する当該保険会社及び当該子会社等同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は において「 同1人自身 」という。)が当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社又は当該保険持株会社の子会社ではない場合の次の各号に掲げる者(当該保険会社、当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社を除く。)とする。

1号 同1人自身 が会社である場合における次に掲げる者

当該 同1人自身 の子会社

当該 同1人自身 を子会社とする会社

ロに掲げる会社の子会社(当該 同1人自身 及び又はロに掲げる会社に該当するものを除く。

会社以外の者であって、当該 同1人自身 の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの

会社以外の者であって、当該 同1人自身 を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの

又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該 同1人自身 及びロに掲げる会社に該当するものを除く。及び当該会社の子会社

当該 同1人自身 又はイ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第3項において「 合算会社 」という。及び又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。

2号 同1人自身 が会社以外の者である場合における次に掲げる者

当該 同1人自身 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(以下この条において「 同1人支配会社 」という。

当該 同1人自身 及びその一若しくは二以上の 同1人支配会社 又は当該同1人自身の一若しくは二以上の同1人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。

2項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。

3項 第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ 合算会社 及び 同1人支配会社 とみなす。

48条の3 (法第97条の2第2項に規定する資産の運用額の制限)

1項 第97条の2第2項 《2 前項に定めるところによるほか、保険会…》 社の同1人当該同1人と内閣府令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。 に規定する保険会社の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。

1号 総資産(特別勘定又は 積立勘定 第30条の3第1項 《設立時に募集をする基金の引受人は、第29…》 条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。 第63条 《非社員契約 相互会社は、剰余金の分配の…》 ない保険契約その他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 2 前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び 第59条の2第1項第3号 《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その ロ(6)において同じ。)を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。次項第1号及び 第48条の5第2項 《2 法第97条の2第3項に規定する内閣府…》 令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 同1人自身に対する合算資産運用 において同じ。)のうち同1人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(その他有価証券( 財務諸表等規則 第8条第22項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額

当該同1人が発行する社債(短期社債( 第98条第6項第1号 《6 第1項第4号の三、第5号及び第10号…》 並びに第4項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 1 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 2 削除 3 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第1 に掲げる短期社債及び同項第5号に掲げる短期社債をいう。 第53条の2第2項 《2 心身の故障のため職務を適正に執行する…》 ことができない者として内閣府令で定める者は、相互会社の取締役となることができない。第53条の6の2第2項第3号 《2 前項の特定取引とは、保険会社が金利、…》 通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標第5項において「指標」という。に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の 及び 第140条の3第1項第1号 《法第199条において準用する法第97条の…》 2第2項に規定する外国保険会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。 1 日本における総資産特別勘定又は積立勘定を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属す イにおいて同じ。)を除く。及び株式(出資を含む。以下イにおいて同じ。)(当該同1人が当該保険会社の子会社である次に掲げる者である場合における当該同1人が発行する株式を除く。

(1) 第106条第1項第1号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第2号の二まで及び第8号に掲げる者

(2) 保険持株会社、少額短期保険持株会社及び 第106条第1項第18号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に掲げる会社(同項第8号に掲げる会社を子会社とする会社に限る。()において同じ。)であって、各事業年度において、自己及びその子会社(次に掲げる会社に限る。)の収入金額の合計額を自己及びその子会社の収入金額の総額で除して得た割合が100分の90を下回らないもの

(i) 第106条第1項第1号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第2号の二まで、第8号及び第18号に掲げる者、保険持株会社並びに少額短期保険持株会社

(ii) 第56条の2第1項 《法第106条第2項第1号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 2 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 3 他の事業者等の事務に 各号に掲げる業務を専ら営む会社

(iii) 第57条 《法第106条第1項の規定等が適用されない…》 こととなる事由 法第106条第3項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 2 保険会社又はその子会社が所有す の二各号に掲げる業務を専ら営む会社

(iv) 第210条の7第2項各号に掲げる業務を専ら営む会社(ii)に掲げるものを除く。

(v) 第211条の34第1項各号に掲げる業務を専ら営む会社(ii)から(iv)までに掲げるものを除く。

当該同1人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。

当該同1人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。

当該同1人に対する債務の保証

当該同1人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの

当該同1人に対する 第98条第1項第12号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。

2号 積立勘定 を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(次項第2号において「 積立勘定資産 」という。)のうち前号イからヘまでに掲げる資産の額を合計した額

2項 第97条の2第2項 《2 前項に定めるところによるほか、保険会…》 社の同1人当該同1人と内閣府令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。 に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の 区分 に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。

1号 前項第1号に規定する資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の 区分 に応じ、それぞれ次に定める額

同1人自身 に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。)総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号及び 第48条の5第2項 《2 法第97条の2第3項に規定する内閣府…》 令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 同1人自身に対する合算資産運用 において同じ。)に100分の10を乗じて計算した額(前項第1号ロに規定する貸付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘに規定する 第98条第1項第12号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に掲げる業務に係る運用資産(以下この号及び 第48条の5第2項 《2 法第97条の2第3項に規定する内閣府…》 令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 同1人自身に対する合算資産運用 において「 貸付金等 」という。)にあっては、総資産の額に100分の3を乗じて計算した額

同1人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。)総資産の額に100分の10を乗じて計算した額( 貸付金等 にあっては、総資産の額に100分の3を乗じて計算した額

当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの総資産の額に100分の6を乗じて計算した額( 貸付金等 にあっては、総資産の額に100分の2を乗じて計算した額

当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が 同1人自身 である場合における当該保険主要株主に係る同1人に対する運用に係るもの総資産の額に100分の6を乗じて計算した額( 貸付金等 にあっては、総資産の額に100分の2を乗じて計算した額

2号 前項第2号に規定する場合における資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の 区分 に応じ、それぞれ次に定める額

同1人自身 に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。 積立勘定 資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に100分の10を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額

同1人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。 積立勘定 資産の総額に100分の10を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額

当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの 積立勘定 資産の総額に100分の6を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額

当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が 同1人自身 である場合における当該保険主要株主に係る同1人に対する運用に係るもの 積立勘定 資産の総額に100分の6を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額

3項 保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

48条の4 (当該保険会社と特殊の関係のある者)

1項 第97条の2第3項 《3 保険会社が子会社その他の内閣府令で定…》 める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、合算して内閣府令で定めるとこ に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該保険会社の子 法人等 令第13条の5の2第3項に規定する子法人等をいう。以下同じ。

2号 当該保険会社の関連 法人等 令第13条の5の2第4項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。

48条の5 (法第97条の2第3項に規定する資産の運用額の制限)

1項 第97条の2第3項 《3 保険会社が子会社その他の内閣府令で定…》 める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、合算して内閣府令で定めるとこ に規定する当該保険会社及び当該子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、 同1人自身 又は当該同1人に対する運用に係る次の各号に掲げる額を合計した額(以下この条及び次条において「 合算資産運用総額 」という。)とする。

1号 当該保険会社について 第48条の3第1項第1号 《法第97条の2第2項に規定する保険会社の…》 同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。 1 総資産特別勘定又は積立勘定第30条の3第1項第63条において読み替えて準用する場合を含む。の規定により設ける勘定をいう。以下こ の規定により計算した資産の運用の額

2号 当該保険会社の子会社等について 第48条の3第1項第1号 《法第97条の2第2項に規定する保険会社の…》 同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。 1 総資産特別勘定又は積立勘定第30条の3第1項第63条において読み替えて準用する場合を含む。の規定により設ける勘定をいう。以下こ の規定の例により計算した資産の運用の額

2項 第97条の2第3項 《3 保険会社が子会社その他の内閣府令で定…》 める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、合算して内閣府令で定めるとこ に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の 区分 に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。

1号 同1人自身 に対する 合算資産運用総額 第3号に掲げるものを除く。)当該保険会社の総資産の額及び当該子会社等の自己資本の額を合算した額(以下この項において「 合算総資産等の額 」という。)に100分の10を乗じて計算した額( 貸付金等 にあっては、 合算総資産等の額 に100分の3を乗じて計算した額

2号 同1人に対する 合算資産運用総額 第4号に掲げるものを除く。 合算総資産等の額 に100分の10を乗じて計算した額( 貸付金等 にあっては、合算総資産等の額に100分の3を乗じて計算した額

3号 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する 合算資産運用総額 合算総資産等の額に100分の6を乗じて計算した額( 貸付金等 にあっては、 合算総資産等の額 に100分の2を乗じて計算した額

4号 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が 同1人自身 である場合における当該保険主要株主に係る同1人に対する 合算資産運用総額 合算総資産等の額に100分の6を乗じて計算した額( 貸付金等 にあっては、 合算総資産等の額 に100分の2を乗じて計算した額

3項 保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

48条の6 (法第97条の2第3項の規定の適用に関し必要な事項)

1項 第97条の2第3項 《3 保険会社が子会社その他の内閣府令で定…》 める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、合算して内閣府令で定めるとこ に規定する当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する資産の運用の額は、 合算資産運用総額 から当該同1人に係る調整対象額を控除した額とする。

2項 前項に規定する調整対象額とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該保険会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。

3項 前条第2項第1号に規定する 合算総資産等の額 は、金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

49条 (信託による脱法行為の禁止)

1項 保険会社は、金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、 第47条 《資産の運用方法の制限 法第97条第2項…》 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号の二、第第48条 《 削除…》 の三及び 第48条の5 《法第97条の2第3項に規定する資産の運用…》 額の制限 法第97条の2第3項に規定する当該保険会社及び当該子会社等同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は の規定による制限を免れることができない。

50条 (資産の運用制限の例外)

1項 保険会社は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該保険会社の意思に基づかない理由により 第47条 《資産の運用方法の制限 法第97条第2項…》 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号の二、第第48条 《 削除…》 の三、 第48条 《 削除…》 の五及び前条の規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該保険会社は、漸次、 第47条 《資産の運用方法の制限 法第97条第2項…》 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号の二、第第48条 《 削除…》 の三、 第48条 《 削除…》 の五及び前条の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

51条 (業務の代理又は事務の代行)

1項 第98条第1項第1号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。

1号 他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合( 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第2条第1項 《この法律において「船主相互保険組合」以下…》 「組合」という。とは、小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合をいう。定義)に規定する船主相互保険組合をいう。以下同じ。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行

保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等

保険料の収納事務及び 保険金等 の支払事務

保険事故その他の保険契約に係る事項の調査

保険募集を行う者の教育及び管理

2号 他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の保険契約の締結の代理(媒介を含む。以下この条、 第141条 《外国保険会社等が行うことのできる業務の代…》 又は事務の代行 法第199条において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 1 第51条第1号に掲げる事務の代行 2 他の保険会 及び 第211条の24 《関連業務 法第272条の11第2項に規…》 定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 他の少額短期保険業者又は保険会社外国保険業者を含む。以下この条及び次条において同じ。の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行 イ において同じ。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険会社が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの

3号 銀行代理業等(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業、 長期信用銀行法 第16条の5第2項 《2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは…》 、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 に規定する長期信用銀行代理業、 信用金庫法 1951年法律第238号第85条の2第2項 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 に規定する信用金庫代理業、 労働金庫法 1953年法律第227号第89条の3第2項 《2 前項に規定する労働金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 に規定する労働金庫代理業、 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の3第2項 《2 前項に規定する信用協同組合代理業とは…》 、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 に規定する信用協同組合代理業、 農業協同組合法 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 に規定する特定信用事業代理業、 水産業協同組合法 第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 に規定する特定信用事業代理業、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第95条の2第2項 《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》 とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は に規定する農林中央金庫代理業及び預金等媒介業務( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第2項 《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》 、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務 に規定する預金等媒介業務をいう。 第234条 《保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行…》 為 法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 及び 第234条の27第2項 《2 前項第2号に係る部分に限る。の規定は…》 、生命保険会社外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人である生命保険会社を除く。である銀行代理業者等金融サービス仲介業者預金等媒介業務を行う者に限る。を含む。以下この項において同じ。の役員若しくは使用 において同じ。)をいう。 第141条第3号 《外国保険会社等が行うことのできる業務の代…》 又は事務の代行 第141条 法第199条において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 1 第51条第1号に掲げる事務の代行 2 及び 第234条第1項第18号 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 において同じ。

3_2号 資金移動業者( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。定義)に規定する資金移動業者をいう。 第56条の2第2項第34号 《2 法第106条第2項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険会社外国保険業者を含む。若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理次号及び第2号の2に掲げる業務に該当する の2の2において同じ。)が営む資金移動業(同法第2条第2項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は当該資金移動業に係る事務の代行

4号 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行(第3号に該当するものを除く。

5号 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による銀行等( 第275条第1項第1号 《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》 募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め に規定する銀行等をいう。 第53条の3 《取締役の任期 取締役の任期は、選任後2…》 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 2 監査等委員会設置会社の取締役監査等委 の三、 第56条第6項第8号 《6 法第106条第1項第14号に規定する…》 内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等 及び第9号並びに第7項第1号、 第141条第5号 《外国保険会社等が行うことのできる業務の代…》 又は事務の代行 第141条 法第199条において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 1 第51条第1号に掲げる事務の代行 2 第210条の7第5項第2号 《5 法第271条の22第1項第14号に規…》 定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 第56 及び第6項第1号、第3編第1章、 第234条 《保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行…》 為 法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 並びに 第234条の27第1項第2号 《準用金融商品取引法第38条第9号に規定す…》 る内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第234条第1項各号に掲げる行為 2 生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第74条第1号イ及び第3号に掲げる において同じ。)の預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務の代行(第3号に該当するものを除く。

6号 金融商品取引業者等( 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契特定投資家への告知義務)に規定する金融商品取引業者等をいう。 第52条の21第1項第3号 《法第99条第8項において準用する信託業法…》 第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益 及び 第141条第6号 《外国保険会社等が行うことのできる業務の代…》 又は事務の代行 第141条 法第199条において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 1 第51条第1号に掲げる事務の代行 2 において同じ。)の投資顧問契約(同法第2条第8項第11号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。 第141条第6号 《外国保険会社等が行うことのできる業務の代…》 又は事務の代行 第141条 法第199条において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 1 第51条第1号に掲げる事務の代行 2 において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。 第56条の2第2項第26号 《2 法第106条第2項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険会社外国保険業者を含む。若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理次号及び第2号の2に掲げる業務に該当する 及び 第141条第6号 《外国保険会社等が行うことのできる業務の代…》 又は事務の代行 第141条 法第199条において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 1 第51条第1号に掲げる事務の代行 2 において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行

7号 信託会社等、外国信託会社( 信託業法 第2条第6項 《6 この法律において「外国信託会社」とは…》 、第53条第1項の内閣総理大臣の免許又は第54条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)若しくは保険金信託業務( 第99条第3項 《3 生命保険会社は、第97条及び前条の規…》 定により行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、信託業法の規定にかかわらず、その支払う保険金について、信託の引受けを行う業務以下「保険金信託業務」という。を行うことができる。 に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等( 第13条の3 《営業保証金に代わる契約の内容 保険金信…》 託業務法第99条第3項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。を行う生命保険会社等保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等法第240条第1項第1号の規定により外国生命保険会社等とみなさ に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)の次に掲げる業務の代理又はこれらの業務に係る事務の代行(法第99条第1項に規定する業務に該当するものを除く。

信託契約( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 1993年政令第31号第3条第1号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託金融機関が営むことができない業務及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 1982年大蔵省令第16号第3条第1項第1号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等金融機関が営むことができない業務)に規定する信託に係る信託契約を除く。 第141条第7号 《外国保険会社等が行うことのできる業務の代…》 又は事務の代行 第141条 法第199条において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 1 第51条第1号に掲げる事務の代行 2 イにおいて同じ。)の締結

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 各号(兼営の認可)に掲げる業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条 《金融機関が営むことができない業務 法第…》 1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的 各号に掲げる業務を除く。 第141条第7号 《外国保険会社等が行うことのできる業務の代…》 又は事務の代行 第141条 法第199条において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 1 第51条第1号に掲げる事務の代行 2 ロにおいて同じ。)を受託する契約の締結

51条の2 (業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)

1項 保険会社は、 第98条第2項 《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》 行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 第98条第1項第1号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する業務の代理又は事務の代行(次項及び 第141条の2 《業務の代理又は事務の代行の認可の申請等 …》 外国保険会社等は、法第199条において準用する法第98条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 業務代 において「 業務代理等 」という。)に係る業務又は事務の内容を記載した書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 業務代理等 に関する10分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした保険会社が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。

2号 他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この条において同じ。)の 業務代理等 を行う場合には、当該業務代理等が保険会社相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。

3号 他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の 業務代理等 を行う場合には、当該他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

51条の3 (保険会社と密接な関係を有する者)

1項 第98条第2項 《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》 行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。

1号 当該保険会社の子 法人等 当該保険会社の子会社を除く。

2号 当該保険会社の保険主要株主(保険会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者( 第2条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな の規定により保険会社の議決権の保有者とみなされる者を含む。)に限る。

3号 当該保険会社を子 法人等 とする親法人等(令第13条の5の2第3項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)である保険会社及び外国保険会社等(前号に掲げる者を除く。

4号 当該保険会社を子会社とする保険持株会社(外国の法令に準拠して設立された持株会社を含む。)の子 法人等 当該保険会社、当該保険会社の子会社並びに第1号及び第2号に掲げる者を除く。

5号 当該保険会社を子 法人等 とする親法人等の子法人等である保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者(当該保険会社、当該保険会社の子会社及び前各号に掲げる者を除く。

52条 (金銭債権の証書の範囲)

1項 第98条第1項第4号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。

1号 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書

2号 コマーシャル・ペーパー

3号 住宅抵当証書

4号 貸付債権信託の受益権証書

4_2号 抵当証券法 1931年法律第15号第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券

5号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号第2条第6項 《6 この法律において「商品投資受益権」と…》 は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財定義)に規定する商品投資受益権の受益権証書

6号 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの

7号 第98条第1項第6号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 又は第8号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

52条の2 (特定社債に準ずる有価証券)

1項 第98条第1項第4号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 の2に規定する内閣府令で定めるものは、 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第15条の17第1項第2号 《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》 に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの 又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券にあっては、 金融商品取引法 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第40条第1号 《特定社債券に準ずる有価証券 第40条 令…》 第15条の17第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 1 その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡さ に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第98条第1項第4号の2に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

52条の2の2 (デリバティブ取引)

1項 第98条第1項第6号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 及び第7号に規定する内閣府令で定めるものは、 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。

1号 資産の運用のために行う取引

2号 有価証券関連デリバティブ取引

3号 暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係る取引

52条の3 (金融等デリバティブ取引)

1項 第98条第1項第8号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「 商品デリバティブ取引 」という。

差金の授受によって決済される取引

商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの

(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。

(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。

2号 当事者が数量を定めた算定割当量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第7項 《7 この法律において「国が決定する貢献」…》 とは、パリ協定第3条に規定する国が決定する貢献をいう。定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。

差金の授受によって決済される取引

算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの

3号 当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

2項 第98条第1項第8号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。

3項 第98条第1項第9号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等( 商品先物取引法 1950年法律第239号第15条第1項第1号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品許可の基準及び意見の聴取)に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項(定義)に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

52条の3の2 (リース契約の要件)

1項 第98条第1項第12号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

2項 第98条第1項第12号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

52条の3の3 (地域の活性化等に資する業務)

1項 第98条第1項第15号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該保険会社の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該保険会社の行う保険業に係る経営資源に加えて、当該業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該保険会社の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。

1号 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「 経営相談等業務 」という。

2号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該保険会社の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他用語の意義)に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の当該保険会社の行う業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第2号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第1号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。 第57条の3第1項第3号 《法第106条第4項、第13項及び第16項…》 に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この条において「障害者雇用促進法」という。第44条第1 において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。

3号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該保険会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該保険会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務

4号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務

5号 当該保険会社の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

52条の4 (有価証券関連業に付随する業務)

1項 第99条第1項 《保険会社は、第97条及び前条の規定により…》 行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項の に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資信託若しくは外国投資信託の 受益証券 以下「 受益証券 」という。又は同法に規定する 投資証券 、新投資口予約権証券若しくは外国投資証券(以下「 投資証券 」という。)の保護預り

2号 受益証券 に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理

3号 投資証券 に係る金銭の分配、払戻金又は残余財産の分配に係る業務の代理

4号 投資証券 の名義書換えに係る顧客の代理

5号 金融商品取引法 第35条第1項第7号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する累積投資契約のうち、 受益証券 又は 投資証券 に係るものの締結

6号 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第2条第4項 《4 この法律において「口座管理機関」とは…》 、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。 の口座管理機関として行う振替業

52条の4の2 (算定割当量の取得等)

1項 第99条第2項第4号 《2 保険会社は、第97条及び前条の規定に…》 より行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 2 担保付社債信託法により行う担保付社債に関する に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

52条の5 (有価証券関連業の認可の申請等)

1項 保険会社は、 第99条第4項 《4 保険会社が第1項の規定により同項に規…》 定する業務を行おうとする場合には、当該保険会社は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の内容及 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 認可の申請に係る業務の内容及び方法に関する事項を記載した書類

3号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「 申請保険会社 」という。)による当該認可の申請に係る業務(以下この項において「 申請業務 」という。)の遂行が 申請保険会社 による 第97条第1項 《保険会社は、第3条第2項の免許の種類に従…》 い、保険の引受けを行うことができる。 及び第2項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。

2号 申請保険会社 申請業務 を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

3号 申請保険会社 の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。

4号 申請保険会社 がその人的構成等に照らし、 申請業務 を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

52条の6 (債券の募集又は管理の受託等の認可の申請等)

1項 保険会社が 第99条第5項 《5 保険会社は、第2項の規定により同項各…》 号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「 申請保険会社 」という。)による当該認可に係る業務(以下この項において「 申請業務 」という。)の遂行が 申請保険会社 による 第97条第1項 《保険会社は、第3条第2項の免許の種類に従…》 い、保険の引受けを行うことができる。 及び第2項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。

2号 申請保険会社 申請業務 を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

3号 申請保険会社 の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。

4号 申請保険会社 がその人的構成等に照らし、 申請業務 を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

52条の7 (営業保証金の供託の届出等)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に法第199条(法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する 信託業法 第11条第1項 《信託会社は、営業保証金を本店の最寄りの供…》 託所に供託しなければならない。 、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第8号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 保険金信託業務を行う生命保険会社等が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官に届け出なければならない。

3項 金融庁長官は、前2項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

52条の8 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)

1項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第11条第3項 《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》 、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている の契約を締結したとき(金融庁長官の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第8号の2により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。

2項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第8号の3により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第8号の4により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官に承認を申請しなければならない。

3項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険金信託業務を行う生命保険会社等が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。

4項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、金融庁長官の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第8号の5により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第8号の6により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。

52条の8の2 (営業保証金に代わる契約の相手方)

1項 第13条の3 《営業保証金に代わる契約の内容 保険金信…》 託業務法第99条第3項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。を行う生命保険会社等保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等法第240条第1項第1号の規定により外国生命保険会社等とみなさ に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 生命保険会社(外国生命保険会社等及び 第219条第4項 《4 特定生命保険業免許は、引受社員が日本…》 における事業として第3条第4項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 の免許を受けた者の引受社員(同条第1項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を含む。

2号 損害保険会社(外国損害保険会社等及び 第219条第5項 《5 特定損害保険業免許は、引受社員が日本…》 における事業として第3条第5項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 の免許を受けた者の引受社員を含む。

3号 長期信用銀行 法第2条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「 長期信用銀行 」という。

4号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第2条第1項 《この法律において「協同組織金融機関」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連定義)に規定する協同組織金融機関

5号 株式会社商工組合中央金庫

52条の9 (営業保証金の追加供託の起算日)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第11条第8項 《8 信託会社は、営業保証金の額契約金額を…》 含む。第10項において同じ。が第2項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託第3項の契約の締結を含む。を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大 に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に掲げる日とする。

1号 保険金信託業務を行う生命保険会社等が 第13条の3第3号 《営業保証金に代わる契約の内容 第13条の…》 3 保険金信託業務法第99条第3項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。を行う生命保険会社等保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等法第240条第1項第1号の規定により外国生命保険会 承認 次号において「 承認 」という。)を受けて 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第11条第3項 《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》 、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている に規定する 契約 以下この号及び次号において「 契約 」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が令第13条の2に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日

2号 保険金信託業務を行う生命保険会社等が 承認 を受けて 契約 を解除した場合当該契約を解除した日

3号 第13条の4 《営業保証金に係る権利の実行の手続 法第…》 99条第8項において準用する信託業法第11条第6項の権利以下この条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立て の権利の実行の手続が行われた場合保険金信託業務を行う生命保険会社等が 保険会社等営業保証金規則 2004年内閣府・法務省令第5号第11条第3項 《3 金融庁長官は、第1項の手続をしたとき…》 は、様式第3による通知書に、支払委託書の写しを添付して、保険会社等に送付しなければならない。 の支払委託書の写しの送付を受けた日

4号 第13条の4 《営業保証金に係る権利の実行の手続 法第…》 99条第8項において準用する信託業法第11条第6項の権利以下この条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立て の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合保険金信託業務を行う生命保険会社等が 保険会社等営業保証金規則 第12条第4項 《4 金融庁長官は、第2項の規定により供託…》 したときは、その旨を書面で前項に規定する者に通知しなければならない。 の供託通知書の送付を受けた日

52条の10 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第11条第9項 《9 第1項又は前項の規定により供託する営…》 業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。をもってこれに充てることができる。 に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項において同じ。

2号 地方債証券

3号 政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条第1項において同じ。

4号 社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前3号に掲げるものを除く。)であって営業保証金に代えることにつき金融庁長官の 承認 を受けたもの

52条の11 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第11条第9項 《9 第1項又は前項の規定により供託する営…》 業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。をもってこれに充てることができる。 の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の 区分 に従い当該各号に掲げる額とする。

1号 国債証券額面金額(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。

2号 地方債証券額面金額100円につき90円として計算した額

3号 政府保証債証券額面金額100円につき95円として計算した額

4号 前条第4号に規定する社債券その他の債券額面金額100円につき80円として計算した額

2項 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。

52条の12 (保険金信託業務の委託の適用除外)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第22条第3項第3号 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 信託行為に保険金信託業務を行う生命保険会社等が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務

2号 信託行為に信託業務の委託先が保険金信託業務を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社等から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務

3号 保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

52条の12の2 (保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者)

1項 第13条の5の2第3項 《3 前2項に規定する「親法人等」とは、他…》 の法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この項及び次項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をい に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 法人等 同項に規定する法人等をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 他の 法人等 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

2号 他の 法人等 の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該 法人等 が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。

当該 法人等 の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該 法人等 と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する 契約 等が存在すること。

当該他の 法人等 の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該 法人等 が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等 が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2項 第13条の5の2第4項 《4 第1項及び第2項に規定する「関連法人…》 等」とは、法人等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。以下同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて 法人等 当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 法人等 当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等

2号 法人等 当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該 法人等 の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

当該 法人等 から重要な融資を受けていること。

当該 法人等 から重要な技術の提供を受けていること。

当該 法人等 との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

その他当該 法人等 がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等 当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3項 第1項の規定にかかわらず、 連結財務諸表規則 第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によらずに連結財務諸表規則の定めるところにより連結財務諸表を作成する者(以下「 特例企業会計基準等適用 法人等 」という。)に係る 第13条の5の2第3項 《3 前2項に規定する「親法人等」とは、他…》 の法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この項及び次項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をい に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第1項各号に掲げる法人等と同様に取り扱われている法人等とする。

4項 第2項の規定にかかわらず、 特例企業会計基準等適用法人等 に係る 第13条の5の2第4項 《4 第1項及び第2項に規定する「関連法人…》 等」とは、法人等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。以下同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、 に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第2項各号に掲げるものと同様に取り扱われている 法人等 とする。

5項 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者( 資産の流動化に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「特定借入れ」とは…》 、特定目的会社が第210条の規定により行う資金の借入れをいう。定義)に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した 法人等 以下この項において「 譲渡法人等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡法人等 の子法人等に該当しないものと推定する。

6項 第13条の5の2第6項 《6 第1項第8号又は第2項第8号の場合に…》 おいて、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第 の規定は、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に の規定において 信託業法 第23条第2項 《2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者…》 第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。に信託業務の委託に係る信託会社の責任及び 第29条第2項第1号 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内信託財産に係る行為準則)の規定を準用する場合における第1項各号及び第2項各号に規定する議決権について準用する。

52条の13 (信託の引受けに係る行為準則)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第24条第1項第5号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 委託者に対し、信託 契約 に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

2号 自己又はその利害関係人( 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条第2項第1号 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに 第52条の24第2項第4号 《2 法第99条第8項において準用する信託…》 業法第29条第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 信託財産の売買その他の取引を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信 及び第4項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託 契約 を締結する行為その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為

3号 その他法令に違反する行為

52条の13の2 (特定信託契約)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する内閣府令で定めるものは、 信託業法施行規則 2004年内閣府令第107号第30条の2第1項第1号 《法第24条の2に規定する内閣府令で定める…》 ものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる信託契約以外の信託契約 イ 公益信託ニ関スル法律1922年法律第62号第1条に規定する公益信託に係る信託契約 ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1 に掲げるものとする。

52条の13の3 (契約の種類)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 第52条の13の5 《申出をした特定投資家に交付する書面の記載…》 事項 準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者同項に規定する申出者をいう。は、同条第2項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対 から 第52条の13 《信託の引受けに係る行為準則 法第99条…》 第8項において準用する信託業法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ の二十四までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託 契約 法第99条第8項において準用する 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定信託契約をいう。 第52条の13の7の2 《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》 う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日第4号及び第5号に から 第52条の13 《信託の引受けに係る行為準則 法第99条…》 第8項において準用する信託業法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ の二十四まで( 第52条の13の12第2号 《特定投資家として取り扱うよう申し出ること…》 ができる個人 第52条の13の12 準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 取引の状況その他の事情から合理的に判断し ホを除く。)において同じ。)とする。

52条の13の4

1項 削除

52条の13の5 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象 契約 同項に規定する対象契約をいう。 第52条の13の7の2 《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》 う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日第4号及び第5号に において同じ。)に関して特定投資家( 金融商品取引法 第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人定義)に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

52条の13の6 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法 第34条の3第12項 《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》 る書面の交付について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。 及び 第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

保険金信託業務を行う生命保険会社等( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等との 契約 によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 第13条の5の3 《情報通信の技術を利用した提供 保険金信…》 託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法1948年法律第25号。以下この条から第13条の5の五までにおいて「準用金融商品取引法」 に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

52条の13の7 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第13条の5の3第1項 《保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法…》 第99条第8項において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法1948年法律第25号。以下この条から第13条の5の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金 及び 第13条の5の4第1項 《保険金信託業務を行う生命保険会社等は、準…》 用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号又は 第52条の13の7の3第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》 用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものと 各号に掲げる方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

52条の13の7の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「 承諾日 」という。

2号 対象 契約 が特定信託契約である旨

3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨

準用 金融商品取引法 第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨

対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

4号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨

5号 復帰申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の2第1項の規定による申出ができる旨

52条の13の7の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2項 前項各号に掲げる方法は、保険金信託業務を行う生命保険会社等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

52条の13の8 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第52条の13の10 《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって 承諾日 同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び 第52条の13の10 《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

52条の13の9 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第52条の13の10の2 《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法…》 人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定による承諾をする日第3号に において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象 契約 に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出ができる旨

52条の13の10 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

52条の13の10の2 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象 契約 が特定信託契約である旨

3号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨

52条の13の11 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。

2号 その締結した商法第535条(匿名組合 契約 )に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。

1号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。組合 契約 )に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。

当該組合 契約 に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

2号 有限責任事業組合 契約 に関する法律(2005年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。

当該有限責任事業組合 契約 に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

52条の13の12 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第1号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、 第52条の13の14第2項第3号 《2 準用金融商品取引法第34条の4第6項…》 において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為に 及び 第52条の13の14の2 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該 において同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法 第34条の4第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す に規定する申出者をいう。以下この条及び 第52条の13の14 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が同意を行う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号第3号及び において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。

2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。

有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第9項 《9 この法律において「特例事業者」とは、…》 第58条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する特例事業者と締結したものに限る。並びにチに掲げるものに該当するものを除く。

デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引をいう。 第52条の20第1項第4号 《法第99条第8項において準用する信託業法…》 第27条第1項本文に規定する信託財産状況報告書以下この条において「報告書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 計算期間の末日以下この条において「当期末」という。現在における資産第52条の32第2号 《損失の補てん等を行うことができる信託契約…》 第52条の32 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の2分の1を超える額を次に掲げる資産第59条の2第1項第5号 《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その ホ(3及び 第87条第3号 《単体の通常の予測を超える危険に対応する額…》 第87条 法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどう ニにおいて同じ。)に係る権利

農業協同組合法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法 第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 長期信用銀行 法第17条の2に規定する特定預金等、 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等

特定保険 契約 法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)、 農業協同組合法 第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定共済契約、 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第12条の3第1項 《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》 通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法 第15条の12 《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、 に規定する特定共済契約及び 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 に規定する特定共済契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利

信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定信託 契約 に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。

不動産特定共同事業法 第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に規定する不動産特定共同事業 契約 に基づく権利

商品市場における取引( 商品先物取引法 第2条第10項 《10 この法律において「商品市場における…》 取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上 に規定する商品市場における取引をいう。 第52条の32第3号 《損失の補てん等を行うことができる信託契約…》 第52条の32 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の2分の1を超える額を次に掲げる資産 において同じ。)、外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。同号において同じ。及び店頭 商品デリバティブ取引 同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。同号において同じ。)に係る権利

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 2023年内閣府令第48号第43条 《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》 1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの 各号に掲げるもの

3号 申出者が最初に当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との間で特定信託 契約 を締結した日から起算して1年を経過していること。

52条の13の13 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第52条の13の14の2 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該 において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

52条の13の14 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第52条の13の14の3 《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個…》 人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法 において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象 契約 に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出ができる旨

52条の13の14の2 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第7項 《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》 る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。 に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第8項 《8 申出者が更新申出をする場合における第…》 2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

52条の13の14の3 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象 契約 が特定信託契約である旨

3号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨

52条の13の15 (広告類似行為)

1項 準用 金融商品取引法 第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。 第234条の15 《広告類似行為 準用金融商品取引法第37…》 条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法次に掲げるものを除く。により多数の者 において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達定義)に規定する電子メールをいう。 第234条の15 《広告類似行為 準用金融商品取引法第37…》 条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法次に掲げるものを除く。により多数の者 において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定信託 契約 の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。

商品の名称(通称を含む。

この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする保険金信託業務を行う生命保険会社等の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称

第13条の5の5第2項第1号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に掲げる事項及び 第52条の13の18第2号 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第52…》 条の13の18 令第13条の5の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号等資産関連有価証券 に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。

次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨

(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(以下この条から 第52条の13 《信託の引受けに係る行為準則 法第99条…》 第8項において準用する信託業法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ の二十四までにおいて「 契約締結前交付書面 」という。

(2) 第52条の13の22第1項第2号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面

(3) 第52条の13の22第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客と同1の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に ロに規定する 契約 変更書面

52条の13の16 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

1項 保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託 契約 の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この章において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2項 保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託 契約 の締結の業務の内容について 広告等 をするときは、 第13条の5の5第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定信託契約法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下この条において同じ。に関して顧客が支払うべき手 に掲げる事項及び 第52条の13の18第2号 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第52…》 条の13の18 令第13条の5の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号等資産関連有価証券 に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3項 保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託 契約 の締結の業務の内容について基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。 第52条の13の19第1項第2号 《令第13条の5の5第2項に規定する内閣府…》 令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。第234条の19第1項第1号において同じ。の放送設備により放送をさせる方法 2 保険金信第234条の16第3項 《3 保険会社等、外国保険会社等、保険募集…》 又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第234条の19第1項各号に掲げる方法音声により放送をさせる方 及び 第234条の19第1項第2号 《令第44条の5第2項に規定する内閣府令で…》 定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 2 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若し において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は 第52条の13の19第1項 《令第13条の5の5第2項に規定する内閣府…》 令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。第234条の19第1項第1号において同じ。の放送設備により放送をさせる方法 2 保険金信 各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 第13条の5の5第2項第1号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に掲げる事項及び 第52条の13の18第2号 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第52…》 条の13の18 令第13条の5の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号等資産関連有価証券 に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

52条の13の17 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 第13条の5の5第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定信託契約法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下この条において同じ。に関して顧客が支払うべき手 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託 契約 に関して 顧客 が支払うべき対価(次項及び 第52条の13の20第4号 《誇大広告をしてはならない事項 第52条の…》 13の20 準用金融商品取引法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定信託契約の解除に関する事項 2 特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保 において「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

2項 特定信託 契約 に係る信託財産の運用が投資信託受益権等( 金融商品取引法 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の 手数料等 には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。

3項 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前2項の規定を適用する。

4項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第2項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

52条の13の18 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第13条の5の5第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定信託契約法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下この条において同じ。に関して顧客が支払うべき手 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特定信託 契約 に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実

2号 暗号等資産関連有価証券の信託(主として暗号等資産関連有価証券( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第146条の3第2項 《2 前項第2号の「暗号等資産関連有価証券…》 」とは、次に掲げるものをいう。 1 信託受益権等のうち、当該信託受益権等に係る信託財産を主として暗号等資産又は法第29条の2第1項第9号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するも に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託 契約 について 広告等 をする場合にあっては、次に掲げる事項

暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨でないこと。

暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

52条の13の19 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

1項 第13条の5の5第2項 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 一般放送事業者( 放送法 第2条第25号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する一般放送事業者をいう。 第234条の19第1項第1号 《令第44条の5第2項に規定する内閣府令で…》 定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 2 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若し において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法

2号 保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該生命保険会社等が行う 広告等 に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法

3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2項 第13条の5の5第2項第2号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に規定する内閣府令で定める事項は、 第52条の13の15第3号 《広告類似行為 第52条の13の15 準用…》 金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特及び前条第2号に掲げる事項とする。

52条の13の20 (誇大広告をしてはならない事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定信託 契約 の解除に関する事項

2号 特定信託 契約 に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

3号 特定信託 契約 に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

4号 特定信託 契約 に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

5号 電子記録移転有価証券表示権利等( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第1条第4項第17号 《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定化されていな に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。)に関する特定信託 契約 について 広告等 をする場合にあっては、次に掲げる事項

電子記録移転有価証券表示権利等の性質

電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項

6号 暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託 契約 について 広告等 をする場合にあっては、次に掲げる事項

暗号等資産の性質

暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項

暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項

暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項

暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項

52条の13の21 (契約締結前交付書面の記載方法)

1項 契約 締結前交付書面には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項を 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 以下「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 契約 締結前交付書面には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第5号及び 第52条の13の23第1項第8号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼 に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

3項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、 契約 締結前交付書面には、 第52条の13の23第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼 に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

52条の13の22 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 顧客 と同1の内容の特定信託 契約 を締結したことがあり、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 当該 顧客 に対し目論見書( 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該定義)に規定する目論見書をいい、前条に規定する方法に準ずる方法により当該 契約 締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。又は同法第15条第2項第2号(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)に掲げる場合

3号 既に成立している特定信託 契約 の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定信託 契約 に係る契約締結前交付書面の 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定信託 契約 に係る契約締結前交付書面の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次号及び次項並びに 第52条の13の24第2号 《禁止行為 第52条の13の24 準用金融…》 商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第52条の十三各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家準用金融商品取引法第34 ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。

4号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第5号及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託 契約 を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(第3号ロに規定する場合にあっては、契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第3項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。

当該 契約 締結前交付書面に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が 第52条の13の6第2項第1号 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算 に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。

当該 契約 締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 第13条の5の3 《情報通信の技術を利用した提供 保険金信…》 託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法1948年法律第25号。以下この条から第13条の5の五までにおいて「準用金融商品取引法」 の規定並びに 第52条の13 《信託の引受けに係る行為準則 法第99条…》 第8項において準用する信託業法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ の六及び 第52条の13の7 《電磁的方法の種類及び内容 令第13条の…》 5の3第1項及び第13条の5の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用す の規定は、前項第2号の規定による同号に規定する書面の交付及び同項第3号ロの規定による 契約 変更書面の交付について準用する。

3項 第1項第4号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 第52条の13の6第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第4項準用…》 金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定す 各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定信託 契約 の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

2号 契約 締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨

3号 顧客 から請求があるときは 契約 締結前交付書面を交付する旨

52条の13の23 (契約締結前交付書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 契約 締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨

2号 損失の危険に関する事項

3号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定による元本補てん又は利益の補足の 契約 をする場合には、その割合その他これに関する事項

4号 当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項

5号 当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容

6号 次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項

受託者が複数である場合における保険金信託業務の処理

受託者の辞任

受託者の任務終了の場合の新受託者の選任

信託終了の事由

7号 受託者の 公告 の方法(公告の期間を含む。以下同じ。

8号 顧客 が行う特定信託 契約 の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

9号 当該特定信託 契約 に関する租税の概要

10号 顧客 が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に連絡する方法

11号 当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業対象事業者)に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定信託 契約 が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。 第234条の24第1項第12号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関 において同じ。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称

12号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項

当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合当該保険金信託業務を行う生命保険会社等( 第240条第1項第1号 《特定法人が第219条第1項の免許を受けた…》 場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98 の規定により外国生命保険会社等とみなされる免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下この号において同じ。)の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。ロにおいて同じ。)が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本 契約 を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合当該保険金信託業務を行う生命保険会社等がの規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置(法第105条の2第1項第2号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。及び紛争解決措置(同号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容

13号 当該特定信託 契約 が電子記録移転有価証券表示権利等に関するものである場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し 顧客 の注意を喚起すべき事項

2項 保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法(2006年法律第108号)第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。

1号 限定責任信託の名称

2号 限定責任信託の事務処理地(信託法第216条第2項第4号に規定する事務処理地をいう。

3号 給付可能額(信託法第225条に規定する給付可能額をいう。及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨

52条の13の23の2 (投資家保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当該特定信託 契約 に係る資産証券化商品( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第295条第3項第1号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、定義)に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第2号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを定義)に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。

2号 前号に掲げるもののほか、当該特定信託 契約 に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。

52条の13の23の3 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の二十七(登録)の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを定義)に規定する信用格付をいう。以下この条及び 第234条の26の2 《信用格付業者の登録の意義その他の事項 …》 準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の二十七登録の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、 において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。 第234条の26の2 《信用格付業者の登録の意義その他の事項 …》 準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の二十七登録の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、 において同じ。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。同条において同じ。)の氏名又は名称

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

4号 信用格付の前提、意義及び限界

2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状信用格付業者の登録の意義その他の事項)に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び 第234条の26の2第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》 の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 金融庁長官が金融商品取引業等に において同じ。)の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。 第234条の26の2第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》 の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 金融庁長官が金融商品取引業等に において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを定義)に規定する信用格付業をいう。 第234条の26の2第2項第3号 《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》 の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 金融庁長官が金融商品取引業等に において同じ。)を示すものとして使用する呼称

4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法

5号 信用格付の前提、意義及び限界

52条の13の24 (禁止行為)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 第52条 《金銭債権の証書の範囲 法第98条第1項…》 第4号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。の預金証書 2 コマーシャル・ペーパー 3 住宅抵当 の十三各号に掲げる行為

2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法 第34条の3第4項 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第5号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第5号及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託 契約 を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為

契約 締結前交付書面

第52条の13の22第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面

契約 変更書面

3号 特定信託 契約 の締結又は解約に関し、 顧客 個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

4号 暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託 契約 の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う当該特定信託契約の締結の業務に関して 広告等 をするに際し、 顧客 金融商品取引業者等( 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する金融商品取引業者等をいい、暗号等資産に関する金融商品取引行為(同条に規定する金融商品取引行為をいう。)を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等( 資金決済に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「暗号資産交換業者…》 」とは、第63条の2の登録を受けた者をいう。 に規定する暗号資産交換業者又は同条第17項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。及び電子決済手段等取引業者等(同条第12項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第62条の8第2項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第1項に規定する発行者を含む。又は同法第2条第13項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 1993年大蔵省令第14号第21条の2 《暗号等資産の範囲 法第2条第24項第3…》 号の2に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。 に定めるものに係る同法第2条第11項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、 第52条の13の20第4号 《誇大広告をしてはならない事項 第52条の…》 13の20 準用金融商品取引法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定信託契約の解除に関する事項 2 特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保 及び第6号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為

5号 顧客 に対し、 第52条の13の18第2号 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第52…》 条の13の18 令第13条の5の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号等資産関連有価証券及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託 契約 の締結の勧誘をする行為

6号 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託 契約 の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等( 金融商品取引法 第185条の23第1項 《何人も、暗号等資産の売買その他の取引若し…》 くは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等暗号等資産若しくはオプション暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第1項第3号において「暗号等資産関連オプション」という に規定する暗号等資産等をいう。以下この号並びに 第52条の23第6項第2号 《6 保険金信託業務を行う生命保険会社等は…》 、暗号等資産関連有価証券の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するた 及び第3号において同じ。又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に関する重要な情報であって 顧客 の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。

52条の14 (信託契約の内容の説明を要しない場合)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 委託者が適格機関投資家等( 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲定義)に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託 契約 代理店( 信託業法 第2条第9項 《9 この法律において「信託契約代理店」と…》 は、第67条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する信託契約代理店をいう。以下この条及び 第52条の23第3項 《3 保険金信託業務を行う生命保険会社等は…》 、委託を行った信託契約代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための10分な体制を整備しなけれ において同じ。及び 信託業法 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託についての特例)の登録を受けた者をいう。次条第1号、 第52条の21第1項第1号 《法第99条第8項において準用する信託業法…》 第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益 及び 第52条の24第5項第1号 《5 法第99条第8項において準用する信託…》 業法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益 において同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 の規定による説明を求められた場合を除く。

2号 委託者との間で同1の内容の金銭の信託 契約 を締結したことがある場合(当該委託者から 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

3号 保険金信託業務を行う生命保険会社等の委託を受けた信託 契約 代理店が 信託業法 第76条 《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》 託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」 において準用する同法第25条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行った場合

4号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定により元本の補てん又は利益の補足の 契約 をした金銭信託に係る信託契約(以下「 元本補塡付等信託契約 」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から同項において準用する 信託業法 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 の規定による説明を求められた場合を除く。

52条の15 (信託契約締結時の書面交付を要しない場合)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 委託者が適格機関投資家等であって、書面又は 第52条の17第1項 《法第99条第8項において準用する信託業法…》 第26条第2項同法第27条第2項及び同法第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法次条、第52条の21第1項及び第52条の24に に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合

2号 委託者と同1の内容の金銭の信託 契約 を締結したことがあり、かつ、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と の規定により当該委託者に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

3号 元本補塡付等信託契約 による信託の引受けを行った場合において、委託者からの要請があった場合に速やかに 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する書面を交付できる体制が整備されている場合

52条の16 (信託契約締結時の交付書面の記載事項)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項第4号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量

2号 信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。

3号 第1号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたっての条件

4号 暗号等資産関連有価証券の信託にあっては、次に掲げる事項

暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

当該信託に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。

その他暗号等資産の性質に関し参考となると認められる事項

2項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項第6号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。 第52条の21第1項 《法第99条第8項において準用する信託業法…》 第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益 及び 第52条の23第1項第3号 《保険金信託業務を行う生命保険会社等当該保…》 険金信託業務を行う生命保険会社等から法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を において同じ。)により取得する財産の種類

2号 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準

3項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項第8号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する同法第29条第2項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。

4項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項第9号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項

2号 信託法第123条第1項、 第131条第1項 《法第190条第9項に規定する内閣府令で定…》 める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項、第188条第1項、 又は 第138条第1項 《法第197条に規定する内閣府令で定めると…》 ころにより計算した金額は、責任準備金の額に支払備金法第199条において準用する法第117条第1項の支払備金をいう。以下この節において同じ。の額を加えた金額とする。 の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項

3号 委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項

4号 受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨

5項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項第10号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 受益者に交付する信託財産の種類

2号 信託財産を交付する時期及び方法

3号 前2号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容

6項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項第11号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 信託報酬の額又は計算方法

2号 信託報酬の支払の時期及び方法

7項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項第16号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する内閣府令で定める事項は、 第52条の13の23第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼 から第7号までに掲げる事項とする。

8項 保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第1項第16号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、 第52条の13の23第2項 《2 保険金信託業務を行う生命保険会社等が…》 信託法2006年法律第108号第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか 各号に掲げる事項とする。

52条の17 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。同法第27条第2項及び同法第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法(次条、 第52条の21第1項 《法第99条第8項において準用する信託業法…》 第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益 及び 第52条の24 《信託財産に係る行為準則 法第99条第8…》 項において準用する信託業法第29条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による において「 電磁的方法 」という。)とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの

保険金信託業務を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社等との 契約 によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により 顧客 ファイル(専ら当該委託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法( 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該委託者の 顧客 ファイルに当該記載事項を記録する方法( 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の委託者の閲覧に供するため当該 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。

1号 委託者が閲覧ファイル又は 顧客 ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

3号 前項第1号ニに規定する方法にあっては、委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を 顧客 ファイルに記録するものであること。

4号 前項第1号ハ又はニに規定する方法にあっては、当該 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、委託者の承諾( 第13条の6第1項 《保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法…》 第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方 に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により交付する場合又は委託者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに規定する方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

5号 前項第1号ニに規定する方法にあっては、前号に定める期間を経過するまでの間において、第3号の規定により委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した 顧客 ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた委託者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた委託者等又は保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

52条の18

1項 第13条の6第1項 《保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法…》 第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき 電磁的方法 の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

52条の19 (計算期間の特例)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であって2年未満である場合

2号 計算期間の初日から1年を経過した日(次号及び第4号において「 応当日 」という。)が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(次号及び第4号において「 休日等 」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合

3号 応当日 及びその翌日が 休日等 である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合

4号 応当日 からその翌々日までが 休日等 である場合において、応当日から起算して3日後の日を当該計算期間の末日とする場合

5号 元本補塡付等信託契約 による信託の引受けを行った場合において、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条第1項第5号、第7号及び第8号、 第52条の21第1項第1号 《法第99条第8項において準用する信託業法…》 第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益 の二及び第5号から第7号まで、 第52条の24第1項第3号 《法第99条第8項において準用する信託業法…》 第29条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的と 、第3項第3号並びに第5項第1号の二、第4号及び第5号並びに 第52条の26 《重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発…》 行信託の特例 受益証券発行信託の受託者である保険金信託業務を行う生命保険会社等が前条の規定により公告する場合には、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏 において同じ。)からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

52条の20 (信託財産状況報告書の記載事項等)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第27条第1項 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には 本文に規定する信託財産状況 報告書 以下この条において「 報告書 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 計算期間の末日(以下この条において「 当期末 」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況

2号 株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の2分の1を超える額を 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、 当期末 現在において信託財産の総額の100分の1を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項

信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数

当期末 現在における株式数

当該株式の売却を予定する信託の場合には、 当期末 現在における株式の時価総額

3号 公社債( 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに 当期末 現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。

4号 デリバティブ取引が行われた場合には、取引の種類ごとに、 当期末 現在における取引 契約 残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額又は取引金額

5号 不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(及びハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。

不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項

不動産の売却を予定する信託の場合には、物件ごとに、 当期末 現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額( 地方税法 1950年法律第226号第381条第1項 《市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定…》 めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び 又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。

不動産に関して賃貸借 契約 が締結された場合には、物件ごとに、 当期末 現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により記載できない場合には、その旨

当該不動産の売却が行われた場合には、計算期間中における売買金額の総額

6号 金銭債権につき、次に掲げる事項

当期末 現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項

債権の売買が行われた場合には、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額

7号 知的財産権( 知的財産基本法 2002年法律第122号第2条第2項 《2 この法律で「知的財産権」とは、特許権…》 、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。

知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項

知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「 実施権等 」という。)が設定された場合には、知的財産権ごとに、 実施権等 の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項

知的財産権の売却を予定する信託の場合には、知的財産権ごとに、 当期末 現在における評価額

知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況

7_2号 電子記録移転有価証券表示権利等につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄ごとに次に掲げる事項

信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量

当期末 現在における数量

当該電子記録移転有価証券表示権利等の売却を予定する信託の場合には、 当期末 現在における電子記録移転有価証券表示権利等の時価総額

8号 第2号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号において「 対象財産 」という。)につき、 対象財産 の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。

当期末 現在における 対象財産 の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項

対象財産 に関して権利が設定された場合には、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項

対象財産 の売却を予定する信託の場合には、対象財産ごとに、 当期末 現在における評価額

対象財産 ごとに、計算期間中における取引の状況

9号 受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第2号から前号までに掲げる事項

10号 信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び 契約 ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、 当期末 残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。

11号 当該信託財産に係る 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く保険金信託業務を第三者に委託する場合にあっては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容

2項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たっては、 当期末 現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の損益の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。

3項 報告書 は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

4項 第1項各号に掲げる事項の金額は、1,010,000円単位をもって表示することができる。ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。

5項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る 報告書 を作成し、これを受益者に交付しなければならない。ただし、信託行為によって設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合において、次条第1項各号に該当するときは、この限りでない。

52条の21 (信託財産状況報告書の交付を要しない場合)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第27条第1項 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は 電磁的方法 により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ信託財産状況 報告書 の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

1_2号 受益者が 受益証券 発行信託(信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第110条第3項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して信託財産状況 報告書 を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合

2号 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に信託財産状況 報告書 を交付する場合

3号 金融商品取引業者等(投資運用業( 金融商品取引法 第28条第4項 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下この号において同じ。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託 契約 による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の 顧客 のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第42条の7第1項の運用 報告書 を作成するために必要な情報を提供している場合

4号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「商品投資顧問業者」…》 とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。 に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託 契約 による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の 顧客 のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第20条の 報告書 を作成するために必要な情報を提供している場合

5号 元本補塡付等信託契約 による信託の引受けを行った場合において、受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

6号 取引について当該取引ごとの内容を記載した書面を交付又は 電磁的方法 により提供することにより信託財産状況 報告書 の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合

7号 他の目的で作成された書類又は電磁的記録に前条第1項各号に掲げる事項が記載又は記録されている場合であって、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は 電磁的方法 により受益者に提供される場合

8号 受益証券 発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合

当該 受益証券 発行信託に係る受益権が、金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び 第52条の24第5項第9号 《5 法第99条第8項において準用する信託…》 業法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益 において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第4条第3項(募集又は売出しの届出)に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び 第52条の24第5項第9号 《5 法第99条第8項において準用する信託…》 業法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益 において同じ。)に該当すること。

次の(1又は2)に掲げる場合の 区分 に応じ、それぞれ当該(1又は2)に定める要件に該当すること。

(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。)信託財産状況 報告書 に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。

(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合信託財産状況 報告書 に記載すべき事項に係る情報が 金融商品取引法 第27条の32第1項 《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》 るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。

受益者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況 報告書 を交付できる体制が整備されていること。

当該 受益証券 発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り信託財産状況 報告書 を交付しない旨の定めがあること。

2項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。 の規定、 第13条の6第1項 《保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法…》 第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方 及び第2項の規定並びに 第52条 《金銭債権の証書の範囲 法第98条第1項…》 第4号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。の預金証書 2 コマーシャル・ペーパー 3 住宅抵当 の十七及び 第52条の18 《 令第13条の6第1項同条第3項において…》 準用する場合を含む。の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号に規定する方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するもの 2 ファイルへの記録 の規定は、前項第2号の規定による信託財産状況 報告書 の交付について準用する。

52条の22 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)

1項 保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に 区分 し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。

2項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第22条第1項 《信託会社は、次に掲げるすべての要件を満た…》 す場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準 の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを 区分 する等の方法により管理することを確保するための10分な体制を整備しなければならない。

3項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前2項の規定によるもののほか、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。ただし、 顧客 の利便の確保及び信託業務の円滑な遂行を図るために、その行う信託業務の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。

1号 保険金信託業務を行う生命保険会社等が自己で管理する場合信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法

2号 保険金信託業務を行う生命保険会社等が第三者をして管理させる場合信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が自己で管理する場合と同等の 顧客 の保護が確保されていると合理的に認められる方法

4項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の 区分 に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。

1号 信託勘定元帳信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によって設定された期間の終了の日から10年間

2号 総勘定元帳作成の日から5年間

3号 保険金信託業務( 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く。)の委託 契約 書委託契約の終了の日から5年間

52条の23 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)

1項 保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための10分な体制を整備しなければならない。

1号 内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。

2号 内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

3号 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。

2項 前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。

1号 法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務

2号 内部監査及び内部検査に関する業務

3号 財務に関する業務

3項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、委託を行った信託 契約 代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための10分な体制を整備しなければならない。

4項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、本店等( 第13条の5第1項第1号 《保険金信託業務を行う生命保険会社等若しく…》 はその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の に定める本店等をいう。)その他の営業所又は事務所を他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第2条 《信託業務を兼営する金融機関の範囲 法第…》 1条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 株式会社商工組合中央金庫 3 信用金庫 4 労働金庫 5 信用協同組合 6 農林中央金庫 7 各号に掲げる金融機関をいう。以下この項及び次条第5項第7号において同じ。)の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、 長期信用銀行 法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する信用金庫代理業者、 労働金庫法 第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する労働金庫代理業者、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する信用協同組合代理業者、 農業協同組合法 第92条の2第3項 《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》 特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の に規定する特定信用事業代理業者、 水産業協同組合法 第106条第3項 《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》 けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各 に規定する特定信用事業代理業者及び 農林中央金庫法 第95条の2第3項 《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》 けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で に規定する農林中央金庫代理業者並びに 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る業務の代理( 第234条第1項第18号 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 イにおいて「 再編強化法代理業務 」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。 第234条 《保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行…》 為 法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 及び 第234条の27 《特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁…》 止行為 準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第234条第1項各号に掲げる行為 2 生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若 において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同1の建物に設置してその業務を営む場合には、 顧客 が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を当該他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

5項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、 顧客 が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

6項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、暗号等資産関連有価証券の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、 顧客 の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

2号 暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、 顧客 の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等を取り扱わないために必要な措置

3号 保険金信託業務を行う生命保険会社等が、その行う暗号等資産関連有価証券の信託の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に関する重要な情報であって 顧客 の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の行う暗号等資産関連有価証券の信託の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置

7項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理する場合には、業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

8項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項の規定によるほか、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第28条第3項 《3 信託会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、信託法第34条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体 の規定により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理する信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等で 顧客 に対して負担する電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置を講ずるものとする。

52条の24 (信託財産に係る行為準則)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条第1項第3号 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる取引とする。

1号 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引

2号 第三者が知り得る情報を利用して行う取引

3号 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面又は 電磁的方法 による同意を得て行う取引

4号 その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引

2項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条第1項第4号 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 信託財産の売買その他の取引を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。

2号 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。

3号 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。

4号 信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は 電磁的方法 による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。

5号 重要な信託の変更等( 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条の2第1項 《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》 3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者 に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。

3項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が 第13条の7第1項 《法第99条第8項において準用する信託業法…》 第29条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 保険金信託業務を行う生命保険会社等の役員又は使用人 2 保険金信託業務を行う生命保険会社等の子法人等 3 保険金信託業務を行う 各号に掲げる者である場合を除く。又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合

2号 信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合

次に掲げる有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第2項(定義)に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。並びに同条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買

(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。)取引所金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

(2) 店頭売買有価証券( 金融商品取引法 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項(認可協会の目的)に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

(3) 1及び2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

(i) 金融商品取引法 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第5号までに掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。

(ii) 金融商品取引法 第2条第1項第9号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの

(iii) 金融商品取引法 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第11号に掲げる有価証券

市場デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。及び外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)取引所金融商品市場又は外国金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの

不動産の売買不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの

その他の取引同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの

3号 個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は 電磁的方法 による同意を得て取引を行う場合

4号 その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官の 承認 を受けて取引を行う場合

4項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条第3項 《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》 には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の規定により、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。

1号 取引当事者が法人の場合にあっては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあっては個人である旨

2号 信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等の利害関係人である場合には、当該利害関係人と保険金信託業務を行う生命保険会社等との関係(信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務( 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあっては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係

3号 取引の方法

4号 取引を行った年月日

5号 取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項

6号 取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項

7号 取引の目的物の数量(同1の当事者間における特定の継続的取引 契約 に基づき反復してなされた取引については、当該信託財産の計算期間における取引の数量

8号 取引価格(同1の当事者間における特定の継続的取引 契約 に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額

9号 取引を行った理由

10号 当該取引に関して保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額

11号 当該書面の交付年月日

12号 その他参考となる事項

5項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条第3項 《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》 には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は 電磁的方法 により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

1_2号 受益者が 受益証券 発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合

2号 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が 第13条の7第1項 《法第99条第8項において準用する信託業法…》 第29条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 保険金信託業務を行う生命保険会社等の役員又は使用人 2 保険金信託業務を行う生命保険会社等の子法人等 3 保険金信託業務を行う 各号に掲げる者である場合を除く。又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 各号の取引が行われたものである場合であって、書面又は 電磁的方法 により受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

3号 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に書面を交付する場合

4号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は 電磁的方法 により提供することにより同条第3項に規定する書面の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合

5号 元本補塡付等信託契約 による信託の引受けを行った場合において、受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

6号 第3項第2号イ及びロに掲げる取引を行う場合

7号 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合

8号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら損失の補てん等を行う旨の信託 契約 の締結)の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合

9号 受益証券 発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合

当該 受益証券 発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。

次の(1又は2)に掲げる場合の 区分 に応じ、それぞれ当該(1又は2)に定める要件に該当すること。

(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。)書面に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。

(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合書面に記載すべき事項に係る情報が 金融商品取引法 第27条の32第1項 《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》 るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。

受益者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されていること。

当該 受益証券 発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り書面を交付しない旨の定めがあること。

52条の25 (重要な信託の変更等の公告方法)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条の2第1項 《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》 3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者 による 公告 は、保険金信託業務を行う生命保険会社等における公告方法によりしなければならない。

52条の26 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

1項 受益証券 発行信託の受託者である保険金信託業務を行う生命保険会社等が前条の規定により 公告 する場合には、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に 第99条 《 保険会社は、第97条及び前条の規定によ…》 り行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項 において準用する 信託業法 第29条の2第1項 《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》 3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者 各号に掲げる事項を催告しなければならない。

52条の27 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条の2第1項第3号 《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》 3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 重要な信託の変更等をしようとする理由

2号 重要な信託の変更等の内容

3号 重要な信託の変更等の予定年月日

4号 異議を述べる期間

5号 異議を述べる方法

52条の28 (重要な信託の変更等をしてはならないとき)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条の2第3項 《3 第1項第2号の期間内に異議を述べた受…》 益者の当該信託の受益権の個数が当該信託の受益権の総個数の2分の1を超えるとき各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の額が同項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益 に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「 元本持分 」という。)が法第99条第8項において準用する 信託業法 第29条の2第1項 《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》 3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者 の規定による 公告 又は催告の時における当該信託の受益権の 元本持分 の合計の2分の1を超えるときとする。

52条の29 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条の2第4項第2号 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、適用しない。 1 信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるとき。 2 前号に定める方法以外の方法により当該信託の受益権の総個数各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当 に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の 元本持分 の合計とする。

52条の30 (費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条の3 《費用等の償還又は前払の範囲等の説明 信…》 託会社は、受益者との間において、信託法第48条第5項同法第54条第4項において準用する場合を含む。に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等同法第48条第1項に規定する費用等をいう。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信託報酬に関する事項

2号 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項

3号 信託受益権の損失の危険に関する事項

4号 信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。又は信託報酬がある場合にはその額

52条の31 (利益補足契約の最高利益歩合)

1項 保険金信託業務を行う生命保険会社等が、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める 契約 を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。

52条の32 (損失の補てん等を行うことができる信託契約)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら に規定する内閣府令で定める信託 契約 は、当該信託契約に係る信託財産の総額の2分の1を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。

1号 有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5第12号及び第14号を除く。)に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)をいう。第5号において同じ。

2号 デリバティブ取引に係る権利

3号 商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭 商品デリバティブ取引 に係る権利

4号 主として前各号に掲げる資産に投資することを目的とする金銭の信託の受益権(第1号に掲げるものに該当するものを除く。

5号 有価証券を信託する信託の受益権

53条 (業務運営に関する措置)

1項 保険会社は、 第100条の2第1項 《保険会社は、その業務に関し、この法律又は…》 他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合当 の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 第74条第3号 《決議の方法等 第74条 保険契約者は、保…》 険契約者総会において、各々1個の議決権を有する。 2 保険契約者総会の決議は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 3 会社法第67条第1項創立総会の招集の決定、第 に掲げる保険 契約 第83条第1号 《旧株式に関する質権 第83条 会社法第1…》 51条第1項各号を除く。並びに第154条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。株式の質入れの効果の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用す及びニに掲げるものを除く。)に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、遅滞なく、当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面(第5項において「 運用状況 報告書 」という。)を作成し、保険契約者に交付するための措置

2号 基礎率変更権に関する条項を 第4条第2項第3号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載する第3分野保険の保険 契約 に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、1年ごとに、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置

基礎率変更権行使基準 に該当するかどうか。

基礎率変更権行使基準 に規定する 予定発生率 に対する 実績発生率 の状況を示す指標の推移

その他 基礎率変更権行使基準 に該当するかどうか参考となる事項

3号 生命保険募集人又は損害保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置

4号 保険 契約 の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険( 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし に規定する団体保険をいう。別表を除き、以下同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は 第227条の2第1項 《法第294条第1項に規定する内閣府令で定…》 める特殊の関係のある者は、団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入させるための行為の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者その他これに準ずる者当該団体保険に係る保険契約の締 に定める者が当該加入させるための行為を行う場合であって、同条第2項各号に掲げる場合における当該加入させるための行為を除く。 第211条の30第1項第4号 《少額短期保険業者は、法第272条の13第…》 2項において準用する法第100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 保険契約者に対して、第227条の2第3項第13号から第15号までに定める書面の交付又 及び 第227条の2第3項第2号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 において同じ。)に際して、保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(同条第9項第1号イからニまでの規定による被保険者を除く。 第53条の12 《特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は…》 解除との調整 保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険契約について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面又は法第309条第1項に規定する電磁的記録による通知が特定早期解約 の二、 第211条の30第1項第4号 《少額短期保険業者は、法第272条の13第…》 2項において準用する法第100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 保険契約者に対して、第227条の2第3項第13号から第15号までに定める書面の交付又 及び 第234条の21の2第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 において同じ。)に対し、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報につき、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

5号 第227条の2第2項 《2 法第294条第1項に規定する内閣府令…》 で定めるときは、次に掲げる場合とする。 1 地方公共団体を保険契約者とし、その住民を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行 各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険 契約 に関し、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置

6号 第83条第1号イに掲げる保険 契約 の引受けに関し、次に掲げる措置(当該保険契約の保険契約者から運用実績連動型保険契約(法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。 第54条 《特定関係者との間の取引等を行うやむを得な…》 い理由等 法第100条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は の四及び 第54条の6 《保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそ…》 れがあるもの 法第100条の5第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 運用実績連動型保険契約の保険契約者からの運用報告書に記載すべき事項に関する照会に対して速やか において同じ。)に該当する保険契約を引き受けている場合に限る。

存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この号及び 第83条第1号 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 201 において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第3条第11号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この号及び 第83条第1号 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 201 イにおいて同じ。)が、 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第1条(厚生年金基金令の廃止)の規定による廃止前の厚生年金基金令(1966年政令第324号)第39条の15第1項(年金給付等積立金の運用)の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知することを確保するための措置

存続厚生年金基金から 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る 改正前 厚生年金保険法 等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年厚生年金等改正法第1条( 厚生年金保険法 の一部改正)の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。 第83条第1号 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 201 において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第136条の4第3項(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って特別勘定に属する財産の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び保険 契約 を締結する目的に照らして適切に説明を行うことを確保するための措置

特別勘定に属する財産の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、将来における金額が不確実な事項について、断定的判断を示さず、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げないことを確保するための措置

2項 生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項第1号又は第2号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険 契約 者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。

3項 生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を 電磁的方法 により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険 契約 者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第7項において読み替えて準用する 第54条の5第1項 《法第100条の5第2項に規定する電子情報…》 処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 保険会社法第100条の5第 各号に掲げる方法のうち生命保険募集人又は損害保険募集人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

4項 前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該保険 契約 者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 第1項第1号の「対象期間」とは、直前の基準日( 運用状況報告書 の作成の基準とした日をいう。以下この項及び次条において同じ。)の翌日(当該運用状況報告書が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該運用状況報告書の基準日までの期間をいう。

6項 第1項第1号の対象期間は、1年を超えてはならない。

7項 第54条の5 《運用報告書に係る情報通信の技術を利用する…》 方法 法第100条の5第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のう の規定は、第2項に規定する 電磁的方法 について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「保険会社࿸ 第100条の5第2項 《2 前項の規定は、保険会社が締結した運用…》 実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第2条第31項定義に規定する特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合 」とあるのは「生命保険募集人又は損害保険募集人࿸ 第53条第2項 《2 生命保険募集人又は損害保険募集人は、…》 前項第1号又は第2号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該生命保 」と、「当該保険会社」とあるのは「当該生命保険募集人又は損害保険募集人」と、「保険会社の使用」とあるのは「生命保険募集人又は損害保険募集人の使用」と、「方法࿸法第100条の5第2項」とあるのは「方法࿸ 第53条第2項 《2 生命保険募集人又は損害保険募集人は、…》 前項第1号又は第2号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該生命保 」と、同条第2項中「保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」とあるのは「設定日( 第53条第1項第1号 《保険会社は、法第100条の2第1項の規定…》 により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、 に規定する保険 契約 にあっては保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日をいい、同項第2号に規定する保険契約にあっては同号に規定する事項の電磁的方法による提供を最後に行った日をいう。)」と、「 第14条の2第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。次項におい…》 て同じ。は、法第100条の5第2項法第199条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第100条の5第2項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより 」とあるのは「 第53条第3項 《3 生命保険募集人又は損害保険募集人は、…》 前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 1 第7項 」と、同条第3項中「保険会社の使用」とあるのは「生命保険募集人又は損害保険募集人の使用」と読み替えるものとする。

53条の2 (金銭債権等と保険契約との誤認防止)

1項 保険会社は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、 顧客 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、保険 契約 との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

1号 第98条第1項第4号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する金銭債権

2号 金融商品取引法 第33条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 から第4号までに掲げる有価証券(国債証券等(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。 第59条の2第1項第5号 《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その ホ(7)において同じ。及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。

2項 保険会社は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該保険会社が発行する社債(短期社債を除く。)にあっては、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。

1号 保険 契約 ではないこと。

2号 第270条の3第2項第1号 《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》 限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保 に規定する補償対象 契約 第227条の2第3項第12号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、及び第14号並びに 第234条の21の2第1項第10号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 イにおいて「補償対象契約」という。)に該当しないこと。

3号 元本の返済が保証されていないこと。

4号 契約 の主体

5号 その他保険 契約 との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3項 保険会社は、その営業所又は事務所において、第1項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第1号から第3号までに規定する事項を当該営業所内又は事務所内において 顧客 の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

4項 前項の場合において、保険会社は、同項の規定による掲示の内容を当該保険会社のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

53条の3 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

1項 保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第21項 《21 この法律において「資産運用会社」と…》 は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。 に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して 受益証券 又は 投資証券 を取り扱う場合には、当該保険会社が保険 契約 を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券又は投資証券を取り扱う場所とを明確に 区分 するとともに、 顧客 の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

53条の3の2 (保険会社と他の者との誤認防止)

1項 保険会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、 顧客 が当該保険会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

53条の3の3 (銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)

1項 保険会社は銀行等である生命保険募集人又は損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な保険募集により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託( 第275条第3項 《3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる…》 要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者以下この条、第281条第1号及び第283条において「保険募集再委託者」という。及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む の規定による再委託を含む。 第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の八及び 第53条の11第1項 《会社法第342条の2第1項から第3項まで…》 監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委員である取締役以 において同じ。)に関して方針を定めること、当該銀行等の保険募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。

53条の4 (特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)

1項 保険会社は、当該保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険募集に際して、当該保険会社の特定関係者に該当する金融機関の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。 第53条の6 《特定関係者に該当する金融機関の顧客に関す…》 る非公開金融情報の取扱い 保険会社は、その特定関係者第53条の4第2項に規定する特定関係者をいう。に該当する金融機関同条第3項に規定する金融機関をいう。がその業務保険募集に係るものを除く。において取 において同じ。又は使用人とともに 顧客 を訪問する場合に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。

2項 前項に規定する「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。

1号 当該保険会社の子会社

2号 当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社及び前号に掲げる者を除く。

3号 当該保険会社の子 法人等 前2号に掲げる者を除く。

4号 当該保険会社を子 法人等 とする親法人等(保険持株会社を除く。

5号 当該保険会社を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。

6号 当該保険会社の関連 法人等

7号 当該保険会社が他の 法人等 の関連法人等である場合における当該他の法人等

8号 当該保険会社を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(第6号に掲げる者を除く。

9号 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の100分の50を超えるもの(個人に限る。以下この号において「 特定個人保険主要株主 」という。)に係る次に掲げる 法人等 当該保険会社を除く。

当該 特定個人保険主要株主 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 特定個人保険主要株主 がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

3項 第1項に規定する「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。

1号 銀行(銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。

2号 長期信用銀行

3号 銀行業を営む外国の者

4号 信用金庫連合会

5号 労働金庫連合会

6号 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

4項 生命保険募集人又は損害保険募集人は、第1項の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該 顧客 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。

5項 生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を 電磁的方法 により提供しようとするときは、あらかじめ、当該 顧客 に対し、その用いる 第14条 《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》 組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該 顧客 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

53条の5

1項 削除

53条の6 (特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開金融情報の取扱い)

1項 保険会社は、その特定関係者( 第53条の4第2項 《2 前項に規定する「特定関係者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 当該保険会社の子会社 2 当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社当該保険会社及び前号に掲げる者を除く。 3 当該保険会社の子法人等前2号に掲げる者を除く。 4 当該保険 に規定する特定関係者をいう。)に該当する金融機関(同条第3項に規定する金融機関をいう。)がその業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報( 第53条の9 《返済能力情報の取扱い 保険会社は、信用…》 情報に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び保険会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要 に規定する情報及び 第53条の10 《特別の非公開情報の取扱い 保険会社は、…》 その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、当該業務の適切な運営の確保 に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

2項 保険会社は、前項の規定による 顧客 の書面による同意に代えて、次項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供することができる。この場合において、当該保険会社、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。

3項 保険会社は、前項の規定により当該書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該 顧客 に対し、その用いる 第14条 《 削除…》 の十各号に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該 顧客 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該顧客の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

53条の6の2 (特定取引勘定)

1項 保険会社は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と 区分 して経理するため、特別の勘定(以下「 特定取引勘定 」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない保険会社又は当該要件のいずれにも該当しない保険会社が 特定取引勘定 を設けることを妨げない。

1号 直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、100,100,000,000円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。

2号 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が100,100,000,000円以上であり、かつ、当該期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。

2項 前項の特定取引とは、保険会社が金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 第5項において「 指標 」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。

1号 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)、 金融商品取引法 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第5号及び第8号(定義)に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては、 第98条第6項第1号 《6 第1項第4号の三、第5号及び第10号…》 並びに第4項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 1 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 2 削除 3 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第1 に掲げる短期社債、同項第5号に掲げる短期社債及び同項第6号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「 特定取引債券 」という。又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは 特定取引債券 の性質を有するものの売買並びに同法第28条第8項第3号イ及び第4号イ(通則)に掲げる取引に限る。及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第14号及び第15号に掲げるものを除く。

2号 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する 契約 を締結する取引に限る。第5項において同じ。

3号 金融商品取引法 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券( 第98条第5項 《5 第1項第4号の2の「特定目的会社」、…》 「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律1998年法律第105号第2条第3項、第4項、第7項又は第8項定義に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定 に規定する特定短期社債に係るものを除く。)、同法第2条第1項第8号及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で 金融商品取引法施行令 第15条の17第1項第2号 《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》 に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの短期社債に類する有価証券等及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「 資産対応証券 」という。)の引受け( 資産対応証券 の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する 契約 を締結する取引に限る。第5項において同じ。

4号 金銭債権( 第52条第1号 《金銭債権の証書の範囲 第52条 法第98…》 条第1項第4号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。の預金証書 2 コマーシャル・ペーパー 3 、第2号、第4号、第6号若しくは第8号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡

4_2号 短期社債等の取得又は譲渡

5号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引をいう。第5項において同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの

6号 削除

7号 先物外国為替取引

8:9号 削除

10号 商品デリバティブ取引

11号 第52条の3第1項第2号 《法第98条第1項第8号に規定する類似する…》 取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取 に掲げる取引

12号 削除

13号 第52条の3第1項第3号 《法第98条第1項第8号に規定する類似する…》 取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取 に掲げる取引

14号 第98条第1項第10号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 の規定により行うことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第9項に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。

15号 第99条第1項 《保険会社は、第97条及び前条の規定により…》 行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項の の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引

16号 第99条第2項第4号 《2 保険会社は、第97条及び前条の規定に…》 より行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 2 担保付社債信託法により行う担保付社債に関する に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡

17号 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引

3項 特定取引勘定設置会社 は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、 第85条第3項第5号 《3 保険会社は、法第127条第1項の規定…》 による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類第1項第2号の7に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 特 に掲げる書類に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。

1号 特定取引勘定 に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。

2号 特定取引勘定 に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。

4項 前項の行為には、1の保険会社において、 特定取引勘定 とその他の勘定との間で行う第2項第1号から第4号の二まで及び第15号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第17号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。

5項 特定取引勘定設置会社 は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の 区分 に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。

1号 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額

2号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。及び先物外国為替取引当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額

3号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。及び 第52条の3第1項第3号 《法第98条第1項第8号に規定する類似する…》 取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取 に掲げる取引当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額

4号 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の 契約 が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、 資産対応証券 の引受け、店頭デリバティブ取引(前2号に掲げる取引に該当するものを除く。及び 商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額

53条の7 (社内規則等)

1項 保険会社は、 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1 又は 第99条 《 保険会社は、第97条及び前条の規定によ…》 り行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項 の規定に基づく業務を営む場合においては、これらの業務の内容及び方法に応じ、 顧客 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに顧客の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

2項 保険会社が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が15歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「 死亡保険 」という。)の引受けを行う場合には、前項の社内規則等に、 死亡保険 の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。

53条の8 (個人顧客情報の安全管理措置等)

1項 保険会社は、その取り扱う個人である 顧客 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

53条の8の2 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

1項 保険会社は、その取り扱う個人である 顧客 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

53条の9 (返済能力情報の取扱い)

1項 保険会社は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び保険会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

53条の10 (特別の非公開情報の取扱い)

1項 保険会社は、その業務上取り扱う個人である 顧客 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

53条の11 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

1項 保険会社は、その業務を第三者に委託する場合(次項の規定により当該保険会社の属する保険持株会社グループ( 第100条の2第2項第1号 《2 前項の規定保険会社がその業務を第三者…》 に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 保険持株会社グループ保険持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項、第2 に規定する保険持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する保険持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

2号 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

3号 受託者 が行う当該業務に係る 顧客 からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の保険 契約 者等の保護に支障が生じることを防止するための措置

5号 保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険 契約 者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

2項 第100条の2第2項第1号 《2 前項の規定保険会社がその業務を第三者…》 に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 保険持株会社グループ保険持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項、第2 の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる保険持株会社は、次に掲げる内容の当該保険持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。

1号 当該保険持株会社グループに属する会社であって当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。

2号 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

3号 受託者 が行う当該業務に係る 顧客 からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。

4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した保険持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る 顧客 の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。

5号 当該業務を委託した保険持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る 顧客 の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る 契約 の変更又は解除をする等の必要な措置を求めること。

53条の11の2 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

1項 保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段( 資金決済に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する電子決済手段をいい、暗号等資産に該当するものを除く。次条第1項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

2項 保険会社は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務( 金融商品取引法 第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。 に規定する投資助言業務をいう。次条第2項及び 第56条の2第2項第26号 《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以 において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

53条の11の3 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

1項 保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、保険会社の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

2項 保険会社は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、保険会社の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

53条の12 (特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整)

1項 保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険 契約 について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面又は 第309条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》 険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる に規定する電磁的記録による通知が特定早期解約を行うことができる期間内に到達した場合には、当該通知を発した者に対し、特定早期解約を行うか否かの意思を確認するための措置を講じなければならない。

53条の12の2 (特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)

1項 保険会社は、保険 契約 の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に際して、当該保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者又は被保険者に対し、当該保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービス(保険金を受け取るべき者が当該保険契約に係る保険金の全部又は一部を対価として当該保険会社が提携する事業者(以下この条、 第227条の2第3項第5号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 及び 第234条の21の2第1項第3号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 において「 提携事業者 」という。)が取り扱う商品等(商品、権利又は役務をいう。以下この条、 第227条の2第3項第5号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 及び 第234条の21の2第1項第3号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 において同じ。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該保険会社が当該商品等の対価の全部又は一部として当該保険金を受け取るべき者に代わり当該保険金の全部又は一部を 提携事業者 に支払うことをいう。以下同じ。)を受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。 第227条の2第3項第5号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 及び 第234条の21の2第1項第3号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 において同じ。)において、当該保険金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

53条の13 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

1項 第100条の2の2第1項 《保険会社は、当該保険会社又はその親金融機…》 関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う業務保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところによ に規定する内閣府令で定める業務は、保険会社が行うことができる業務(以下「 保険関連業務 」という。)とする。

53条の14 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

1項 保険会社は、当該保険会社又はその親金融機関等( 第100条の2の2第2項 《2 前項の「親金融機関等」とは、保険会社…》 の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項定義に規定する金融商品取引業者を に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う 保険関連業務 に係る 顧客 の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備

2号 次に掲げる方法その他の方法により当該 顧客 の保護を適正に確保するための体制の整備

対象取引を行う部門と当該 顧客 との取引を行う部門を分離する方法

対象取引又は当該 顧客 との取引の条件又は方法を変更する方法

対象取引又は当該 顧客 との取引を中止する方法

対象取引に伴い、当該 顧客 の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法

3号 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表

4号 次に掲げる記録の保存

第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録

第2号の体制の下で実施した 顧客 の保護を適正に確保するための措置に係る記録

2項 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。

3項 第1項の「対象取引」とは、保険会社又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う 保険関連業務 に係る 顧客 の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

54条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)

1項 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を、当該保険会社の特定関係者( 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三本文に規定する特定関係者をいう。以下この項、次条及び 第54条の3 《計算書類等の作成及び保存 相互会社は、…》 内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 相互会社は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は において同じ。)に該当する特定保険会社(たん保険会社(法第260条第2項に規定する破たん保険会社をいう。以下この号において同じ。並びにたん保険会社の権利義務の全部又は一部を承継する保険会社及び外国保険会社等をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定保険会社の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。

2号 当該保険会社が外国保険業者を当該保険会社の子 法人等 又は関連法人等として有する場合(当該外国保険業者が所在する国において当該保険会社が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該保険会社が当該外国保険業者との間で当該保険会社の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国保険業者の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。

3号 当該保険会社の特定関係者の経営の状況の悪化により当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該保険会社が、当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で当該特定関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。

4号 前3号に掲げるもののほか、当該保険会社がその特定関係者との間で当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

2項 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該保険会社が当該保険会社を子会社とする保険持株会社(他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該保険会社以外の保険会社に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与えるもの(以下この項において「 特定取引等 」という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

1号 当該保険会社が 特定取引等 を行うことが当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないこと。

2号 当該保険会社が 特定取引等 の条件を明確に定めていること。

54条の2 (特定関係者等との間の取引等)

1項 第100条の3第2号 《特定関係者との間の取引等 第100条の3…》 保険会社は、その特定関係者当該保険会社の子会社、当該保険会社の保険主要株主、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社当該保険会社を除く。その他の当該保険会社と政令で定める特殊 に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 当該特定関係者の 顧客 との間で行う取引で、当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該保険会社に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る 契約 を締結することをその取引の条件にしているものに限る。

2号 当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの

3号 何らの名義によってするかを問わず、 第100条の3 《特定関係者との間の取引等 保険会社は、…》 その特定関係者当該保険会社の子会社、当該保険会社の保険主要株主、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社当該保険会社を除く。その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者 の規定による禁止を免れる取引又は行為をすること。

54条の3 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

1項 保険会社は、 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした保険会社が 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三各号に掲げる取引又は行為をすることについて 第54条第1項 《相互会社の会計は、一般に公正妥当と認めら…》 れる企業会計の慣行に従うものとする。 に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

54条の3の2

1項 保険会社は、 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三ただし書の規定による要件を満たすことについての 承認 を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該保険会社に関する次に掲げる書類

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該 承認 後における収支の見込みを記載した書類

3号 第54条第2項第2号 《2 法第100条の三ただし書に規定する内…》 閣府令で定める要件は、当該保険会社が当該保険会社を子会社とする保険持株会社他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。の子会社当該保険会社以外の保険会社に限る。との間で行う取引又は行為で、そ に規定する条件を記載した書類

4号 第54条第2項第2号 《2 法第100条の三ただし書に規定する内…》 閣府令で定める要件は、当該保険会社が当該保険会社を子会社とする保険持株会社他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。の子会社当該保険会社以外の保険会社に限る。との間で行う取引又は行為で、そ に規定する条件の決定が取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する取締役会の議事録

5号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした保険会社が 第54条第2項 《2 法第100条の三ただし書に規定する内…》 閣府令で定める要件は、当該保険会社が当該保険会社を子会社とする保険持株会社他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。の子会社当該保険会社以外の保険会社に限る。との間で行う取引又は行為で、そ に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。

54条の4 (運用報告書の記載事項等)

1項 第100条の5第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その保…》 険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。以下この条、第118条第1項、第315条第8号及び第317条の2第7号において に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 対象期間(直前の基準日(運用 報告書 法第100条の5第1項に規定する運用報告書をいう。以下この条、 第54条の6第1号 《保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそ…》 れがあるもの 第54条の6 法第100条の5第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 運用実績連動型保険契約の保険契約者からの運用報告書に記載すべき事項に関する照会に 及び 第234条の25第1項第6号 《特定保険契約等が成立したときに作成する準…》 用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項特定保険契約の成立後遅滞なく顧客に保険証券等保険証券及び法第298条の規定により読 の2において同じ。)の作成の基準とした日をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)の翌日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。

2号 運用実績連動型保険 契約 に基づいて運用する財産の運用状況として次に掲げる事項

対象期間における特別勘定に属する財産の運用の経過(当該財産の額の主要な変動の要因を含む。

特別勘定に属する財産の運用状況の推移

3号 対象期間における特別勘定に属する財産の運用方針及び当該運用方針に従った投資が行われたかについての分析に関する事項

4号 基準日の翌日以後における運用方針

5号 当該保険会社がその財務又は業務(運用実績連動型保険 契約 に係るものに限る。)に関する外部監査を受けている場合において、当該運用 報告書 の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要

2項 基準日における特別勘定に属する財産に対象有価証券( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第96条第4項 《4 第2項の「対象有価証券」とは、次に掲…》 げる有価証券当該有価証券に関して法第4条第7項に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。をいう。 1 法第2条第1項第10号又は第11号に掲げる有価証券 2 法第2条第1項第14号に掲げる に規定する対象有価証券をいう。 第234条の24第1項第15号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関 において同じ。)(その保有額の当該財産の額に対する割合が100分の3に満たないものを除く。)が含まれているときにおける運用 報告書 には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該運用報告書の交付前1年以内に当該保険 契約 の相手方に対し交付した当該保険契約に係る契約締結前交付書面( 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において読み替えて準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める に規定する書面をいう。)若しくは契約変更書面(当該保険契約の一部の変更に伴い当該契約締結前交付書面の 記載事項 に変更すべきものがある場合において、当該変更すべき記載事項を記載した書面をいう。又は運用報告書に次に掲げる事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。

1号 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項

2号 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第4号において「 ファンド資産 」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、 ファンド資産 の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「 ファンド関係者 」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項

3号 当該保険会社と ファンド関係者 との間の資本関係及び人的関係

4号 ファンド資産 に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称

3項 対象期間は、1年( 第83条第1号 《免許の拒否等 第83条 内閣総理大臣は、…》 第81条第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第80条第及びハに掲げる保険 契約 に該当する場合にあっては、3月。第5項第2号において同じ。)を超えてはならない。

4項 運用 報告書 は、対象期間経過後遅滞なく作成し、運用実績連動型保険 契約 の保険契約者に交付しなければならない。

5項 第100条の5第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その保…》 険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。以下この条、第118条第1項、第315条第8号及び第317条の2第7号において ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 運用実績連動型保険 契約 の保険契約者の同居者が確実に運用 報告書 の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該保険契約者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該保険契約者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。

2号 他の法令の規定により、1年に一回以上、運用実績連動型保険 契約 の保険契約者に対して運用 報告書 に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合

3号 運用実績連動型保険 契約 の保険契約者が 金融商品取引法 第34条の3第4項 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者である場合

54条の5 (運用報告書に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第100条の5第2項 《2 前項の規定は、保険会社が締結した運用…》 実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第2条第31項定義に規定する特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

保険会社( 第100条の5第2項 《2 前項の規定は、保険会社が締結した運用…》 実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第2条第31項定義に規定する特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合 に規定する事項の提供を行う保険会社との 契約 によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 保険契約者 」という。又は当該保険会社の用に供する者を含む。以下この条及び 第54条の7 《計算書類の公告 相互会社は、内閣府令で…》 定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表第53条の14第5項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その公告方 において同じ。)の使用に係る電子計算機と 保険契約者 又は保険契約者との契約により保険契約者ファイル(専ら保険契約者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、保険契約者又は保険契約者との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 保険契約者 の閲覧に供し、保険契約者又は保険契約者との 契約 により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた当該保険契約者の保険契約者ファイルに当該記載事項を記録する方法( 第100条の5第2項 《2 前項の規定は、保険会社が締結した運用…》 実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第2条第31項定義に規定する特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

保険会社の使用に係る電子計算機に備えられた 保険契約者 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 保険契約者 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 保険契約者 が保険契約者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 保険契約者 の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を保険契約者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を保険契約者に対し通知するものであること。ただし、保険契約者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた保険 契約 に基づき、保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 保険契約者 の承諾( 第14条の2第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。次項におい…》 て同じ。は、法第100条の5第2項法第199条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第100条の5第2項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより の規定による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は保険契約者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 保険契約者 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

保険契約者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を保険契約者ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 保険契約者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した保険契約者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた保険契約者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険会社の使用に係る電子計算機と、 保険契約者 ファイルを備えた保険契約者若しくは保険契約者との 契約 により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者又は保険会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

54条の6 (保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)

1項 第100条の5第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 運用実績連動型保険 契約 保険契約者 からの運用 報告書 に記載すべき事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合

2号 運用実績連動型保険 契約 保険契約者 金融商品取引法 第34条の2第5項 《5 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客と の規定により特定投資家以外の保険契約者とみなされる場合

54条の7 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第14条の2第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。次項におい…》 て同じ。は、法第100条の5第2項法第199条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第100条の5第2項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第54条の5第1項 《法第100条の5第2項に規定する電子情報…》 処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 保険会社法第100条の5第 各号に掲げる方法のうち保険会社が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

55条 (共同行為の認可の申請)

1項 損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。)は、 第102条第1項 《損害保険会社は、前条第1項各号の共同行為…》 を行い、又はその内容を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。法第199条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(共同行為の内容の変更をする場合においては、当該変更の内容)を記載した共同行為の当事者である損害保険会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 共同行為の当事者の商号、名称又は氏名及びその本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗( 第187条第1項第4号 《第185条第1項の免許を受けようとする外…》 国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)の所在地並びに当該当事者が法人である場合においては代表者又は法第187条第1項第2号の日本における代表者の氏名

2号 共同行為の名称

3号 共同行為の態様

4号 共同行為の開始時期及び期間の定めがある場合には、その開始時期及び期間

5号 共同行為に関する事務を統括する事務所がある場合には、その事務所の名称及び所在地

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 共同行為に関する協定書、 契約 書その他の書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3項 第1項の認可申請書及びその添付書類は、正本一通及びその写し二通を金融庁長官に提出しなければならない。

55条の2 (保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

1項 第105条の2第1項第2号 《生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定生命保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が生命保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す法第199条において準用する場合を含む。)に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 次に掲げるすべての措置を講じること。

保険業務等関連苦情( 第2条第38項 《38 この法律において「苦情処理手続」と…》 は、保険業務等関連苦情保険業務等に関する苦情をいう。第308条の七、第308条の八及び第308条の12において同じ。を処理する手続をいう。 に規定する保険業務等関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

保険業務等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する保険業関係業者( 第2条第42項 《42 この法律において「手続実施基本契約…》 」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と保険業関係業者保険会社、外国保険会社等、第223条第1項の免許特定法人、少額短期保険業者又は保険仲立人をいう。以下同じ。との間で締結される契約をいう に規定する保険業関係業者をいう。第4号及び第3項において同じ。)内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

保険業務等関連苦情の申出先を 顧客 法第105条の2第1項第2号に規定する顧客をいう。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの規則を公表すること。

2号 金融商品取引法 第77条第1項 《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》 仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知同法第78条の六(投資者からの苦情に対する対応等及び 第79条 《保険計理人の選任及び退任の届出 保険会…》 社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 保険会社は の十二(認定団体による苦情の処理)において準用する場合を含む。)(投資者からの苦情に対する対応等)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項(認定金融商品取引業協会の認定)に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第1号において同じ。)が行う苦情の解決により保険業務等関連苦情の処理を図ること。

3号 消費者基本法 1968年法律第78号第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り苦情処理及び紛争解決の促進又は 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と国民生活センターの役割)に規定するあっせんにより保険業務等関連苦情の処理を図ること。

4号 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する指定(その紛争解決等業務の種別が当該保険業関係業者が行う保険業務等以外の保険業務等であるものに限る。次項第4号において同じ。又は 第44条 《保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保…》 険契約の内容等 保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲立人賠償責任保険契約次項において「賠責保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲 の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。

5号 保険業務等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 第308条の2第1項第1号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。

2項 第105条の2第1項第2号 《生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定生命保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が生命保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す法第199条において準用する場合を含む。)に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん( 金融商品取引法 第77条の2第1項 《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》 の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。同法第78条の七(認定協会によるあつせん及び 第79条 《保険計理人の選任及び退任の届出 保険会…》 社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 保険会社は の十三(認定団体によるあつせん)において準用する場合を含む。)(認可協会によるあつせん)に規定するあっせんをいう。)により保険業務等関連紛争( 第2条第39項 《39 この法律において「紛争解決手続」と…》 は、保険業務等関連紛争保険業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第308条の七、第308条の八及び第308条の13から第308条の十五までにおいて同じ。について訴訟手続によらず に規定する保険業務等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

2号 弁護士法 1949年法律第205号第33条第1項 《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》 て、会則を定めなければならない。会則)に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。

3号 消費者基本法 第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 若しくは 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により保険業務等関連紛争の解決を図ること。

4号 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する指定又は 第44条 《保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保…》 険契約の内容等 保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲立人賠償責任保険契約次項において「賠責保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲 の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。

5号 保険業務等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。

3項 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、保険業関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により保険業務等関連苦情の処理又は保険業務等関連紛争の解決を図ってはならない。

1号 又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

2号 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定により法第308条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は 第44条 《保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保…》 険契約の内容等 保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲立人賠償責任保険契約次項において「賠責保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲 の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定により法第308条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は 第44条 《保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保…》 険契約の内容等 保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲立人賠償責任保険契約次項において「賠責保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲 の七各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

4章 子会社等

56条 (専門子会社の業務等)

1項 第106条第1項第4号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。

1号 次条第1項各号に掲げる業務であって、当該保険会社、その子会社( 第106条第1項第1号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第2号の二まで及び第8号に掲げる会社に限る。)その他第4項各号に掲げる者(次項第2号及び第17項第2号イにおいて「 保険会社等集団 」という。)の行う業務のために営むもの

2号 次条第2項各号に掲げる業務(当該保険会社が銀行等会社(銀行、 長期信用銀行 又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第2項第34号の三及び第35号に掲げる業務を、当該保険会社が 証券専門会社 等( 第106条第1項第5号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する証券専門会社( 第58条の6 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第107条第4項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第96条の10第1項の認可を受けて組織変更株式交付をしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会 において「 証券専門会社 」という。)、同項第6号に規定する 証券仲介専門会社 第58条の6 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第107条第4項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第96条の10第1項の認可を受けて組織変更株式交付をしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会 において「 証券仲介専門会社 」という。又は有価証券関連業を行う外国の会社をいう。第17項第2号ロ及び 第210条の7第14項第2号 《14 法第271条の22第1項第16号に…》 規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社 イ 生命保険会社 ロ 損害保険会社 ハ 少額短期保険業者 ニ 銀行 ホ 長期信用銀行 2 前 ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第2項第36号から第40号までに掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等(法第106条第1項第7号に規定する信託専門会社、同項第12号ロに規定する 信託兼営銀行 以下「 信託兼営銀行 」という。又は信託業( 信託業法 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業をいう。 第208条第2項第2号 《2 法第271条の5第1項に規定する内閣…》 府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行、長期信用銀行、株式会社商工組合中央金庫、金融商品取引業者有価証券関連業金融商品取引法第29条の4の2第10項第1種少額電子募集取扱業者についての登録等 において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(当該保険会社が法第99条第7項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第2項第41号から第45号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

2項 第106条第1項第5号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する内閣府令で定める業務は、 金融商品取引法 第35条第1項第1号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、 第52条の3第1項第1号 《法第98条第1項第8号に規定する類似する…》 取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取 及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに 商品先物取引法 第2条第21項 《21 この法律において「商品市場における…》 取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 商品市場における取引 2 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 3 商品清算取引の委託の取次ぎ 4 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、 金融商品取引法 第35条第2項第2号 《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》 び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を に掲げる業務にあっては、 第52条の3第1項第1号 《法第98条第1項第8号に規定する類似する…》 取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取 及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 及び第11号から第17号までに掲げる行為(同項第12号、第14号及び第15号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第185条の23第1項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融 指標 の動向をいう。次項第1号並びに次条第2項第17号及び第26号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第2条第8項第11号ロに規定する投資判断をいう。次項第1号並びに次条第2項第17号及び第26号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。並びに 金融商品取引法施行令 第1条 《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》 引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章 の十二各号に掲げる行為を行う業務

2号 次条第1項各号(第23号を除く。)に掲げる業務であって、 保険会社等集団 の行う業務のために営むもの

3号 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該保険会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第34号の三及び第35号に掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該保険会社が 第99条第7項 《7 生命保険会社が保険金信託業務を行おう…》 とする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第2項第41号から第45号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

3項 第106条第1項第6号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 及び第6号の2に規定する内閣府令で定める業務は、 金融商品取引法 第35条第1項第10号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し 及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第11号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 、第12号及び第14号に掲げる行為(同項第12号及び第14号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。並びに 金融商品取引法施行令 第1条の12第1号 《金融商品取引業となる行為 第1条の12 …》 法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第8項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券次に掲げるものに限る。の転売を目的としない買取り に掲げる行為を行う業務

2号 累積投資 契約 金融商品取引法 第35条第1項第7号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介

3号 金融商品取引法 第35条第1項第1号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する有価証券の貸借の媒介

4号 前項第2号に掲げる業務

5号 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該保険会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第34号の三及び第35号に掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該保険会社が 第99条第7項 《7 生命保険会社が保険金信託業務を行おう…》 とする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第2項第41号から第45号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

4項 第106条第1項第12号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当該保険会社の子会社等( 第110条第2項 《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》 と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状 に規定する子会社等をいい、当該保険会社の子会社(法第106条第1項第1号、第2号及び第8号に掲げる会社に限る。)を除く。

2号 当該保険会社を子会社とする保険持株会社及びその子会社等( 第271条の24第1項 《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》 持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作 に規定する子会社等をいい、当該保険会社及びその子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。)を除く。

5項 第106条第1項第13号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿( 金融商品取引法 第67条の11第1項 《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》 、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。 に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項及び第10項において同じ。)を行う中小企業者( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者をいう。第10項及び第15項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後10年を経過していない会社とする。

6項 第106条第1項第14号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。

1号 中小企業等経営強化法 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する 承認 を受けている会社

2号 民事再生法 第174条第1項 《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》 、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 の規定による再生計画認可の決定を受けている会社

3号 会社更生法 第199条第1項 《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》 更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。 の規定による更生計画認可の決定を受けている会社

4号 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第25条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する再生支援決定を受けている会社

5号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第19条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する支援決定を受けている会社

6号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第59条第1項 《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》 に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター に規定する産業復興機構による支援を受けている会社

7号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定を受けている会社

8号 合理的な経営改善のための計画(保険会社、外国保険会社等、銀行等、保険持株会社、銀行持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条第2項第35号において同じ。)若しくは 長期信用銀行 持株会社( 長期信用銀行法 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号において同じ。又はこれらの子会社(以下この号及び次号並びに 第210条の7第5項第2号 《5 法第271条の22第1項第14号に規…》 定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 第56 において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

当該債務の全部又は一部を免除する措置

当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置

当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務 指標 が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。

9号 当該会社に対する金銭債権を有する保険会社及び銀行等(当該保険会社及び当該銀行等がない場合にあっては、保険会社又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該保険会社並びに次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

官公署

商工会又は商工会議所

又はロに準ずるもの

弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

公認会計士又は監査法人

税理士又は 税理士法

他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該保険会社の子会社等( 第110条第2項 《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》 と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状 に規定する子会社等をいう。及び当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社等(法第271条の24第1項に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。

10号 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

7項 第106条第1項第14号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する内閣府令で定める要件は、保険会社又はその子会社が前項に規定する会社(同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

1号 保険会社及び銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該保険会社及び当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画( 第106条第1項第14号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。

2号 前号の事業計画について、前項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。

8項 第106条第1項第15号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。

1号 株式会社地域経済活性化支援機構法 第22条第1項第6号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社

当該保険会社又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となっているもの

当該株式会社に当該保険会社又はその子会社が出資しているもの

2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第6項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

9項 第5項に規定する会社のほか、新興企業者等も、保険会社の特定子会社( 第106条第1項第13号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する特定子会社をいう。第14項及び第15項並びに 第58条の7第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、特定子会社…》 がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に において同じ。)が当該新興企業者等の出資者であり、かつ、第5項に規定する会社であった会社が新興企業者等となったときに、当該特定子会社が次に掲げるいずれかの要件に該当している場合には、当該特定子会社がその要件に該当している場合に限り、当該保険会社に係る同号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

1号 当該特定子会社が、当該新興企業者等の出資者(個人を除く。)のうち、最大出資者であること。

2号 当該特定子会社の役員、業務を執行する社員若しくは使用人、これらであった者又は当該特定子会社が選定した者が当該新興企業者等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

3号 前2号に掲げるもののほか、当該特定子会社が当該新興企業者等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

10項 前項に規定する「新興企業者等」とは、中小企業者であった会社であって、その事業の成長発展等により中小企業者でなくなり、かつ、中小企業者でなくなったとき以後においても次に掲げるいずれかの要件に該当しているものをいう。

1号 設立の日又は新事業活動の開始の日以後10年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が100分の3を超えているもの

試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額

総収入金額から固定資産又は法人税法(1965年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額

2号 設立の日又は新事業活動の開始の日以後2年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新事業活動に従事する者であって、研究者に該当しない者に限る。)の数が2人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であるもの

3号 設立の日又は新事業活動の開始の日以後1年を経過しておらず、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であるもの

11項 第5項に規定する会社及び第9項の規定により 第106条第1項第13号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社のほか、会社であって、その議決権を保険会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 第57条第1項第1号 《相互会社は、社員総会総代会を設けていると…》 きは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。 に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第5項に規定する会社及び第9項の規定により法第106条第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社に該当していたものも、その議決権が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 第57条第1項第1号 《法第106条第3項本文に規定する内閣府令…》 で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 2 保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第106条第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

12項 第9項及び前項の規定は、第6項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第9項及び前項中「 第106条第1項第13号 《法第174条第1項の規定により利害関係人…》 が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。 」とあるのは、「 第106条第1項第14号 《法第174条第1項の規定により利害関係人…》 が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。 」と読み替えるものとする。

13項 第9項及び第11項の規定は、第8項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第9項及び第11項中「 第106条第1項第13号 《法第174条第1項の規定により利害関係人…》 が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。 」とあるのは、「 第106条第1項第15号 《法第174条第1項の規定により利害関係人…》 が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。 」と読み替えるものとする。

14項 第5項から前項まで(第7項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第5項、第9項若しくは第11項に規定する会社(以下この項において「 新規事業分野開拓会社 」という。)、第6項に規定する会社若しくは第12項において読み替えて準用する第11項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章並びに 第85条第1項第6号 《法第127条第1項第8号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役監査等 、第9号及び第11号において「事業再生会社」という。又は第8項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第11項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「 地域活性化事業会社 」という。)の議決権を処分基準日( 新規事業分野開拓会社 の議決権にあってはその取得の日から15年を経過する日をいい、事業再生会社及び 地域活性化事業会社 の議決権にあってはその取得の日から10年を経過する日(当該議決権が第6項に規定する会社(同項第5号又は第6号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、 第58条の4第1項第9号 《法第107条第2項に規定する内閣府令で定…》 める事由は、次に掲げる事由とする。 1 保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 3 保険会社又はその子会社の、第58条の7第4項 《4 法第107条第8項に規定する内閣府令…》 で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社当該保険会社又はその子会社である新規 並びに 第85条第1項第6号 《法第127条第1項第8号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役監査等 、第9号及び第11号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該保険会社に係る 第106条第1項第13号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該保険会社に係る同項第14号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該保険会社に係る同項第15号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第7項に定める要件に該当する者に限る。以下この章並びに 第85条第1項第6号 《保険会社である相互会社は、その組織を変更…》 して保険会社である株式会社となることができる。 、第9号及び第11号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の50を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

15項 第6項及び第12項の規定にかかわらず、保険会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の 区分 に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る 第106条第1項第14号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

1号 中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権10年

2号 中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権3年

16項 第106条第1項第13号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。

1号 次条第2項第24号に掲げる業務

2号 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は 顧客 の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。

17項 第106条第1項第17号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社

生命保険会社

損害保険会社

少額短期保険業者

銀行

長期信用銀行

2号 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社

次条第1項各号に掲げる業務であって、 保険会社等集団 の行う業務のために営むもの

次条第2項各号に掲げる業務(当該持株会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第34号の三及び第35号に掲げる業務を、当該持株会社が 証券専門会社 等を子会社としていない場合にあっては同項第36号から第40号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する保険会社が 第99条第7項 《7 生命保険会社が保険金信託業務を行おう…》 とする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けて保険金信託業務を行う場合(当該保険会社の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては次条第2項第41号から第45号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

18項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第6項第9号、第7項、第11項(第12項及び第13項において読み替えて準用する場合を含む。)、第14項、第15項及び前項第2号ロに規定する議決権について準用する。

56条の2 (保険会社の子会社の範囲等)

1項 第106条第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 保険会社又は前項第2号の2から第11号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 保険業、銀行業、有価証 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

2号 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

3号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

4号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第8号に掲げる業務に該当するものを除く。

5号 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務

6号 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務

7号 他の事業者等の業務に係る 契約 の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務

8号 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

9号 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務

10号 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務

11号 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務

12号 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務

13号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

14号 他の事業者等と当該他の事業者等の 顧客 との間の事務の取次ぎを行う業務

15号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業

16号 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。

17号 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

18号 他の事業者等の所有する不動産(原則として、当該他の事業者等から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務

19号 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に掲げる業務に該当するものを除く。

20号 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務

21号 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務

22号 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務

23号 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務

24号 自らを子会社とする保険会社、その子会社である保険会社、銀行又は 長期信用銀行 以下この号において「 親保険会社等 」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該 親保険会社等 のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

25号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

26号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

2項 第106条第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 保険会社又は前項第2号の2から第11号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 保険業、銀行業、有価証 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 保険会社(外国保険業者を含む。)若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理(次号及び第2号の2に掲げる業務に該当するものを除く。又は事務の代行

2号 保険募集( 第2条第26項 《26 この法律において「保険募集」とは、…》 保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。 に規定する保険募集をいう。以下同じ。

2_2号 保険媒介業務( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第3項 《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》 保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規 に規定する保険媒介業務をいう。以下同じ。

3号 保険事故その他の保険 契約 に係る事項の調査を行う業務

4号 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務

5号 第98条第1項 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する業務(同項第1号、第12号及び第15号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官が定める業務に該当するものを除く。

5_2号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第2項 《2 この法律において「債権管理回収業」と…》 は、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によ に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあっては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。

5_3号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第7項 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務

5_4号 保険会社からの委託を受けて 金融商品取引法施行令 第15条の21第2項 《2 法第33条の8第2項第1号に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 個人である生命保険募集人保険業法第2条第19項に規定する生命保険募集人をいい、同条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等の役 各号に掲げる者(役員又は使用人として所属している者に限る。)が行う 金融商品取引法 第33条の8第2項 《2 第29条の規定は、次の各号に掲げる者…》 が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務以下この条において「特定金融商品取引業務」という。を行う場合には、適用しない。 この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、 に規定する特定金融商品取引業務を支援する業務

6号 老人福祉施設等( 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務

6_2号 保育所等( 児童福祉法 1947年法律第164号第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所若しくは同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの( 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号第49条 《 法第59条第1項に規定する証票は、第1…》 4号様式による。 法第59条の5第2項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第59条第1項に規定する証票は、第15号様式による。 の二各号に掲げるものを除く。又は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する認定こども園をいう。)に関する役務の提供を行う業務

7号 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務

8号 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務

9号 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務

10号 主として保険持株会社、子会社対象会社( 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する子会社対象会社をいう。第30号及び第35号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(同号に該当するものを除く。

10_2号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第2条第1項 《この法律において「確定給付企業年金」とは…》 、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務

11号 保険契約者 からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険 契約 に関し相談に応ずる業務

12号 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務

12_2号 古物営業法 1949年法律第108号第2条第2項第3号 《2 この法律において「古物営業」とは、次…》 に掲げる営業をいう。 1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの に規定する古物競りあっせん業(自動車(その部分品を含む。)に係るものに限る。

13号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第34号、第34号の二及び第34号の3に該当するものを除く。

13_2号 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。

13_3号 電子決済等代行業(銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業をいう。)に係る業務

14号 有価証券の貸付け

15号 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

16号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

17号 金融商品取引法 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 、第13号及び第15号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務

18号 削除

19号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「商品投資顧問業」と…》 は、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。 に規定する商品投資顧問業

20号 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「 カード等 」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「 利用者 」という。)に交付し又は付与し、当該 利用者 がその カード等 を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務

21号 利用者 カード等 を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務

22号 資金決済に関する法律 第3条第4項 《4 この章において「自家型前払式支払手段…》 」とは、前払式支払手段を発行する者当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者次条第5号及び第32条において「密接関係者」という。を含む。以下この項において同じ。から物品等の購入若しくは借受けを行 に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの前払式支払手段を販売する業務

23号 機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として 第98条第1項第12号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に掲げる業務が行われる場合に限る。

24号 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務

当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。

当該会社の発行する社債( 第98条第6項第1号 《6 第1項第4号の三、第5号及び第10号…》 並びに第4項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 1 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 2 削除 3 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第1 に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。

当該会社の発行する新株予約権を取得すること。

株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。

イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合 契約 又は 投資事業有限責任組合 契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。

25号 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。

26号 投資助言業務又は投資一任 契約 暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務

26_2号 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 2000年政令第480号第3条第1号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第17号及び前2号に該当するものを除く。

26_3号 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務

27号 経営相談等業務

28号 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務

29号 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務

30号 主として保険持株会社又は子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務

31号 手形の引受け

32号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

33号 両替

33_2号 第99条第2項第4号 《2 保険会社は、第97条及び前条の規定に…》 より行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 2 担保付社債信託法により行う担保付社債に関する に掲げる業務

33_3号 電子記録債権法 2007年法律第102号第51条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、第56条に規定する業務以下「電子債権記録業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は に規定する電子債権記録業

34号 銀行、 長期信用銀行 又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務(第41号に該当するものを除く。)の代理又は媒介

34_2号 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う 農業協同組合法 第11条第2項 《前項の信用事業規程には、信用事業第10条…》 第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業をいう。以下同じ。の種類及び事業の実施方 に規定する信用事業(第41号に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う 水産業協同組合法 第11条の5第2項 《2 前項の信用事業規程には、信用事業第1…》 1条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち第87条第3項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに第11条第3項から第5項までの事業をいう。第11条の8第1項、第11条 に規定する信用事業(同号に該当するものを除く。又は農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)の代理又は媒介

34_2_2号 資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介

34_2_3号 資金決済に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「電子決済手段関連…》 業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。 に規定する電子決済手段関連業務

34_3号 銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあっては、有価証券の保護預り、 顧客 からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。

35号 主として銀行持株会社、 長期信用銀行 持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社(銀行等会社に限る。)の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務

36号 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務

37号 有価証券に関する 顧客 の代理

38号 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務

39号 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第36号及び前号に該当するものを除く。

40号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合 契約 又は商法第535条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。

41号 信託業法 第2条第8項 《8 この法律において「信託契約代理業」と…》 は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く に規定する信託 契約 代理業( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条第2号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条第1項第2号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等 に掲げるものを除く。

42号 削除

43号 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する保険会社(当該保険会社が 第99条第7項 《7 生命保険会社が保険金信託業務を行おう…》 とする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けて保険金信託業務を行う場合に限り、当該保険会社の子会社が当該議決権を保有する場合における当該保険会社を含む。又は当該業務を営む会社の議決権を保有する保険会社若しくは保険持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該保険会社若しくは当該保険持株会社を含む。)が子会社とする信託専門会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第5号に掲げる業務に該当するものを除く。及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務

44号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項第4号 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 から第7号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する保険会社又は保険持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該保険会社又は当該保険持株会社を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに 信託兼営銀行 に相当するものがない場合(当該保険会社が 第99条第7項 《7 生命保険会社が保険金信託業務を行おう…》 とする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が 信託業法 第21条第2項 《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》 のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。 承認 を受けた業務に係るものに限り、第19号、前号、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条第3号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 並びに 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条第1項第3号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等 及び第4号に掲げる業務に該当するものを除く。

45号 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務

46号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

47号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

3項 第106条第2項第3号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 保険会社又は前項第2号の2から第11号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 保険業、銀行業、有価証 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 前項第34号の三及び第35号に掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

3号 前項第47号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

4項 第106条第2項第4号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 保険会社又は前項第2号の2から第11号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 保険業、銀行業、有価証 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第2項第36号から第40号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

3号 第2項第47号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

5項 第106条第2項第5号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 保険会社又は前項第2号の2から第11号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 保険業、銀行業、有価証 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第2項第41号から第45号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

3号 第2項第47号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

6項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第2項第43号及び第44号に規定する議決権について準用する。

57条 (法第106条第1項の規定等が適用されないこととなる事由)

1項 第106条第3項 《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》 国内の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該 本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得

2号 保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

3号 保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。

4号 保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第185条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。

5号 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

6号 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得

7号 保険会社の子会社である 第106条第1項第13号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第15号までに掲げる会社による株式又は持分の取得

2項 第106条第3項 《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》 国内の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該 ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第7号に掲げる事由とする。

3項 第106条第5項 《5 前項の規定は、子会社対象保険会社等が…》 、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社第1項第16号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、当該 に規定する内閣府令で定める事由は、保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第1項第1号から第6号までに掲げる事由とする。

4項 第106条第12項 《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》 定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による第1項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内 本文に規定する内閣府令で定める事由は、第1項各号に掲げる事由とする。

5項 第106条第12項 《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》 定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による第1項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内 ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第1項第7号に掲げる事由とする。

57条の2 (子会社対象会社のうち子会社対象保険会社等から除かれるものの業務)

1項 第106条第4項 《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》 まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 第56条の2第2項第1号 《2 法第106条第2項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険会社外国保険業者を含む。若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理次号及び第2号の2に掲げる業務に該当する から第34号の2の二までに掲げる業務

2号 第56条の2第2項第46号に掲げる業務(同条第3項第2号、第4項第2号及び第5項第2号に掲げる業務を除く。

3号 第56条の2第2項第47号に掲げる業務(同条第3項第3号、第4項第3号及び第5項第3号に掲げる業務を除く。

57条の3 (一定の保険業高度化等会社)

1項 第106条第4項 《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》 まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条 、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。又は 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号。以下この条において「 障害者雇用促進法 」という。第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生子会社に雇用される労働者に関する特例)、 第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 若しくは 第45条の2第1項 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ 障害者雇用促進法 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 又は 第45条の2第1項 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。

1号 専ら情報通信技術を活用した当該保険会社の行う保険業の高度化若しくは当該保険会社の 利用者 の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務を除く。

2号 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの

3号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該保険会社の 利用者 である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の当該保険会社の行う業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。

4号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該保険会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該保険会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。

5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務

6号 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務

7号 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等( 成年後見制度の利用の促進に関する法律 2016年法律第29号第2条第1項 《この法律において「成年後見人等」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 成年後見人及び成年後見監督人 2 保佐人及び保佐監督人 3 補助人及び補助監督人 4 任意後見人及び任意後見監督人定義)に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務

8号 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社( 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する子会社対象会社をいい、同項第13号から第16号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

57条の4 (外国特定金融関連業務会社の業務)

1項 第106条第6項第1号 《6 保険会社は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、第1項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 1 当該保険会社 に規定する内閣府令で定めるものは、 第56条の2第2項第13号 《2 法第106条第2項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険会社外国保険業者を含む。若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理次号及び第2号の2に掲げる業務に該当する 及び第20号から第23号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。

58条 (子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等)

1項 保険会社は、子会社対象保険会社等( 第106条第4項 《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》 まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条 に規定する子会社対象保険会社等をいい、 保険業高度化等会社 第57条の3 《一定の保険業高度化等会社 法第106条…》 第4項、第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この条において「障害者雇用 に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該保険会社に関する次に掲げる書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における収支の見込みを記載した書類

株式交換( 第96条の5第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交換組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社の株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう。以下この款において同じ。をすることができる。 に規定する組織変更株式交換を含む。)により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交換 契約 組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面

(3) 株式交換費用を記載した書類

株式交付により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交付計画の内容を記載した書面

(3) 株式交付費用を記載した書類

3号 当該保険会社及びその子会社等( 第110条第2項 《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》 と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状 に規定する子会社等をいう。以下この条並びに次条第1項第3号並びに第2項第2号及び第4号において同じ。)に関する次に掲げる書類

当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金 に規定する保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。以下この章から第6章まで及び 第94条第1項第8号 《組織変更をする相互会社は、申込者の中から…》 組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。 この場合において、当該相互会社は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前 において同じ。)の見込みを記載した書類

4号 当該認可に係る子会社対象保険会社等(当該子会社対象保険会社等を子会社とする 第106条第6項第1号 《6 保険会社は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、第1項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 1 当該保険会社 に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書類

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

業務の内容を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

5号 当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

6号 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請をした保険会社(以下この項において「 申請保険会社 」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る子会社対象保険会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。

2号 申請保険会社 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

3号 当該申請の時において 申請保険会社 及びその子会社等の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率が良好であり、当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

4号 申請保険会社 が子会社対象保険会社等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

5号 当該認可に係る子会社対象保険会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

3項 前2項の規定は、 第106条第5項 《5 前項の規定は、子会社対象保険会社等が…》 、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社第1項第16号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、当該 ただし書の認可(保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった 他業保険業高度化等会社 の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。及び同条第7項において準用する同条第4項の認可について準用する。

4項 保険会社は、 第106条第8項 《8 保険会社は、第6項各号のいずれかに該…》 当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 承認 を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該 承認 に係る子会社対象会社( 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国の会社に関する次に掲げる書類

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

業務の内容を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

3号 その他法第106条第8項の 承認 に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

5項 保険会社は、 第106条第10項 《10 内閣総理大臣は、保険会社につき次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、当該保険会社の申請により、1年を限り、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。 1 当該保険会社が、現に子会社としている子会社対象会社 の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書類

3号 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書類

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

業務の内容を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

4号 その他法第106条第10項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

6項 保険会社は、 第106条第11項 《11 保険会社は、現に子会社としている子…》 会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けた の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該保険会社に関する次に掲げる書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における収支の見込みを記載した書類

3号 当該保険会社及びその子会社等に関する次に掲げる書類

当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類

4号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書類

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

業務の内容を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

5号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

7項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請をした保険会社(以下この項において「 申請保険会社 」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。

2号 申請保険会社 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

3号 当該申請の時において 申請保険会社 及びその子会社等の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

4号 申請保険会社 が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

5号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

6号 申請保険会社 が現に子会社としている子会社対象外国会社( 第106条第9項第1号 《9 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、前項の承認をするものとする。 1 保険会社が現に子会社としている子会社対象外国会社第1項第8号から第12号まで及び第16号に掲げる会社に限る。次号において同じ。又は外国特定金融関連業 に規定する子会社対象外国会社をいう。又は外国特定金融関連業務会社(同条第6項第1号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第2項第2号に規定する金融関連業務をいう。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請保険会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。

8項 前2項の規定は、 第106条第12項 《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》 定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による第1項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内 ただし書の認可について準用する。

9項 第1項及び第2項の規定は、 第106条第13項 《13 第4項の規定は、保険会社が、現に子…》 会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社子会社対象保険会社等に限る。に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第16号に掲げる会社その業務により当該保 において準用する同条第4項の認可( 他業保険業高度化等会社 に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。

10項 第4項の規定は、 第106条第14項 《14 保険会社は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 1 現に子会社としている第1項第12号 承認 について準用する。

11項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項第5号及び第2項第1号(これらの規定を第3項及び第9項において準用する場合を含む。)、第3項、第5項第2号並びに第6項第5号及び第7項第1号(これらの規定を第8項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

58条の2 (他業保険業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)

1項 保険会社は、当該保険会社若しくはその子会社が合算して 他業保険業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の 保険業高度化等会社 を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該保険会社に関する次に掲げる書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における収支の見込みを記載した書類

株式交換( 第96条の5第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交換組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社の株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう。以下この款において同じ。をすることができる。 に規定する組織変更株式交換を含む。)により当該保険会社若しくはその子会社が合算して 他業保険業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の 保険業高度化等会社 を子会社としようとする場合には、次に掲げる書類

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交換 契約 組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面

(3) 株式交換費用を記載した書類

株式交付により当該保険会社若しくはその子会社が合算して 他業保険業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の 保険業高度化等会社 を子会社としようとする場合には、次に掲げる書類

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交付計画の内容を記載した書面

(3) 株式交付費用を記載した書類

3号 当該保険会社及びその子会社等に関する次に掲げる書類

当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類

4号 当該認可に係る 他業保険業高度化等会社 又は外国の 保険業高度化等会社 次項において「 他業保険業高度化等会社等 」という。)に関する次に掲げる書類

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

5号 当該保険会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業保険業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の 保険業高度化等会社 を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請をした保険会社(以下この項において「 申請保険会社 」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る 他業保険業高度化等会社 等の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。

2号 当該申請に係る 他業保険業高度化等会社 等に対する出資が全額毀損した場合であっても、 申請保険会社 及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。

3号 申請保険会社 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

4号 当該申請の時において 申請保険会社 及びその子会社等の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率が良好であり、かつ、申請保険会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業保険業高度化等会社 についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の 保険業高度化等会社 を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

5号 当該認可に係る 他業保険業高度化等会社 等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

6号 申請保険会社 若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業保険業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の 保険業高度化等会社 を子会社とすることにより、申請保険会社の行う保険業の高度化若しくは申請保険会社の 利用者 の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。

7号 申請保険会社 の業務の状況に照らし、申請保険会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業保険業高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の 保険業高度化等会社 を子会社とした後も、申請保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。

8号 申請保険会社 又は当該認可に係る 他業保険業高度化等会社 等の 顧客 に対し、申請保険会社の保険会社としての取引上の優越的地位又は当該他業保険業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請保険会社の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業保険業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。

9号 申請保険会社 又は当該認可に係る 他業保険業高度化等会社 等が行う取引に伴い、申請保険会社又は当該他業保険業高度化等会社等が行う業務に係る 顧客 の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。

3項 前2項の規定は、 第106条第5項 《5 前項の規定は、子会社対象保険会社等が…》 、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社第1項第16号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、当該 ただし書の認可(保険会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった 他業保険業高度化等会社 の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の 保険業高度化等会社 を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 第106条第13項 《13 第4項の規定は、保険会社が、現に子…》 会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社子会社対象保険会社等に限る。に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第16号に掲げる会社その業務により当該保 において準用する同条第4項の認可( 他業保険業高度化等会社 に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。及び同条第16項の認可について準用する。

5項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項並びに第2項第1号、第4号、第6号及び第7号(これらの規定を前2項において準用する場合を含む。並びに第3項に規定する議決権について準用する。

58条の3 (保険会社による保険会社グループの経営管理の内容等)

1項 第106条の2第2項第1号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 保険会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 保険会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調 に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

1号 保険会社グループ( 第106条の2第1項 《保険会社子会社対象会社又は外国特定金融関…》 連業務会社を子会社としているものであって、他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。は、当該保険会社の属する保険会社グループ保険会社及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。の経営管理 に規定する保険会社グループをいう。以下同じ。)の収支、資本の分配又は基金の管理及び 保険金等 の支払能力の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針

2号 災害その他の事象が発生した場合における保険会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2項 第106条の2第2項第3号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 保険会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 保険会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調 に規定する内閣府令で定める体制は、当該保険会社における当該保険会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3項 第106条の2第2項第4号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 保険会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 保険会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調 に規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における保険会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

58条の4 (法第107条第1項の規定が適用されないこととなる事由)

1項 第107条第2項 《2 前項の規定は、保険会社又はその子会社…》 が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該保険会社又は に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得

2号 保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得

3号 保険会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該保険会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。

4号 保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

5号 保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。

6号 保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て

7号 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

8号 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得

9号 新規事業分野開拓会社 等の議決権について 第56条第14項 《14 第5項から前項まで第7項を除く。の…》 規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第5項、第9項若しくは第11項に規定する会社以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。、第6項に規定する会社若しくは第12項において読み替えて準用する の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第15項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。

10号 保険会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の 承認 を受けた場合

2項 前項第10号の 承認 を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該 承認 に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面

3号 当該 承認 に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類

4号 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした保険会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

58条の5 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

1項 保険会社は、 第107条第2項 《2 前項の規定は、保険会社又はその子会社…》 が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該保険会社又は ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての 承認 を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該 承認 に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

3号 当該 承認 に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類

4号 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした保険会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。

58条の6 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

1項 第107条第4項第1号 《4 保険会社又はその子会社は、次の各号に…》 掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することが に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第96条の10第1項の認可を受けて組織変更株式交付をしたことにより他の保険会社、銀行、 長期信用銀行 証券専門会社 又は 証券仲介専門会社 を子会社とした場合とする。

2項 第107条第4項第2号 《4 保険会社又はその子会社は、次の各号に…》 掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することが に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第106条第4項の認可を受けて他の保険会社、銀行、 長期信用銀行 証券専門会社 又は 証券仲介専門会社 を子会社とした場合とする。

3項 第107条第4項第3号 《4 保険会社又はその子会社は、次の各号に…》 掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することが に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 当該保険会社が 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて他の保険会社の事業の譲受けをした場合

2号 当該保険会社が 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の保険会社、銀行、 長期信用銀行 証券専門会社 又は 証券仲介専門会社 を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。

4項 第107条第4項第5号 《4 保険会社又はその子会社は、次の各号に…》 掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することが に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 当該保険会社が 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて吸収分割により他の保険会社の事業を承継した場合

2号 当該保険会社が 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の保険会社、銀行、 長期信用銀行 証券専門会社 又は 証券仲介専門会社 を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。

58条の7 (特例対象会社)

1項 第107条第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社第106条第1項第15号に掲げる会社に該当しないものであって、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権 に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(保険会社の子 法人等 に該当しないものに限る。第3項及び 第85条第1項第11号 《保険会社である相互会社は、その組織を変更…》 して保険会社である株式会社となることができる。 において「 特例事業再生会社 」と総称する。)とする。

1号 株式会社地域経済活性化支援機構法 第22条第1項第6号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの業務の範囲)に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社

当該保険会社又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となっているもの

当該株式会社に当該保険会社又はその子会社が出資しているもの

2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、 第56条第6項第9号 《6 法第106条第1項第14号に規定する…》 内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等 イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

2項 前項に規定する会社のほか、会社(保険会社の子 法人等 に該当しないものに限る。)であって、その議決権を保険会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の 第58条の4第1項第1号 《法第107条第2項に規定する内閣府令で定…》 める事由は、次に掲げる事由とする。 1 保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 3 保険会社又はその子会社の、 又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る 第107条第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社第106条第1項第15号に掲げる会社に該当しないものであって、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権 に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

3項 第1項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した 特例事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る 第107条第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社第106条第1項第15号に掲げる会社に該当しないものであって、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権 に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

4項 第107条第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社第106条第1項第15号に掲げる会社に該当しないものであって、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権 に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、 新規事業分野開拓会社 又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該保険会社又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。

5項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前3項に規定する議決権について準用する。

5章 経理

59条 (業務報告書等)

1項 第110条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する中間業務 報告書 は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。及び 保険金等 の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第6号( 特定取引勘定設置会社 にあっては、別紙様式第6号の二)により作成し、当該期間終了後3月以内に提出しなければならない。

2項 第110条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する業務 報告書 は、保険会社である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び 保険金等 の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第7号( 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第7号の二)により作成し、事業年度終了後4月以内に提出しなければならない。

3項 第110条第2項 《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》 と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状 に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条及び 第59条の3 《 法第111条第2項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社及びその子会社等法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。の概況に関する次に掲げる事項 において「 子会社等 」という。)は、次に掲げる者とする。

1号 当該保険会社の子 法人等

2号 当該保険会社の関連 法人等

4項 第110条第2項 《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》 と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状 に規定する中間業務 報告書 は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の保険会社及びその 子会社等 の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び 保険金等 の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第6号の3により作成し、当該期間終了後3月以内に提出しなければならない。

5項 第110条第2項 《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》 と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状 に規定する業務 報告書 は、事業概況書、連結財務諸表及び 保険金等 の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第7号の3により作成し、事業年度終了後4月以内に提出しなければならない。

6項 保険会社は、やむを得ない理由により第1項、第2項、第4項又は第5項に規定する期間内に各項の中間業務 報告書 又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の 承認 を受けて、当該提出を延期することができる。

7項 保険会社は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

59条の2 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

1項 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項

経営の組織

株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項

(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称

(2) 各株主の持株数

(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合

相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に五以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項

(1) 氏名(基金拠出者が法人その他の団体である場合には、その名称

(2) 各基金拠出者の基金拠出額

(3) 基金の総額に占める各基金拠出額の割合

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

会計監査人の氏名又は名称

2号 保険会社の主要な業務の内容(保険金信託業務を行う場合にあっては、当該保険金信託業務の内容を含む。

3号 保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項

直近の事業年度における事業の概況

直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す 指標 として次に掲げる事項(15)から(19)までに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。

(1) 経常収益

(2) 経常利益又は経常損失

(3) 当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては当期純剰余又は当期純損失

(4) 資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金( 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金を含む。)の総額

(5) 純資産額(株式会社である損害保険会社に限る。

(6) 総資産額及び特別勘定又は 積立勘定 として経理された資産額

(7) 責任準備金残高

(8) 貸付金残高

(9) 有価証券残高

(10) 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金 の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。 第86条第2項 《2 前項の場合には、第62条第2項に定め…》 る決議によらなければならない。 において同じ。及び次条第1項第2号ロ(7)に規定する比率(保険会社及びその 子会社等 に係る法第130条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第111条第2項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。

(11) 配当性向(株式会社である損害保険会社に限る。

(12) 相互会社にあっては、 第30条の4 《剰余金のうち一定の比率を乗じる対象となる…》 金額 法第55条の2第2項に規定する内閣府令で定める金額は、当期未処分剰余金の額から次に掲げるものの合計額を控除した金額法第55条第2項に規定する貸借対照表上の純資産額から同項各号に掲げる金額の合計 の規定により計算した額に占める 第30条の5第1項第1号 《法第55条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める準備金は、次に掲げるものとする。 1 社員配当準備金 2 社員配当平衡積立金 の社員配当準備金及び同項第2号の社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合

(13) 従業員数

(14) 保有 契約 高(損害保険会社にあっては、正味収入保険料の額

(15) 信託報酬

(16) 信託勘定貸出金残高

(17) 信託勘定有価証券残高(18)に掲げる事項を除く。

(18) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等残高

(19) 信託財産額

直近の二事業年度における業務の状況を示す 指標 等として別表に掲げる事項

責任準備金の残高として別表に掲げる事項

損害保険会社にあっては、直近の五事業年度における次に掲げる事項

(1) 当該事業年度の前事業年度に積み立てた支払備金から前事業年度以前に発生した保険事故に係る当該事業年度に計上した支払保険金及び当該事業年度に積み立てた支払備金の合計額を差し引いた金額( 自動車損害賠償保障法 第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。 の自動車損害賠償責任保険の 契約 及び 地震保険に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震 に規定する地震保険契約に係るものを除く。

(2) 保険事故発生年度別又は保険引受年度別の保険事故に係る直近事業年度までの各事業年度における支払備金及び累計支払保険金の合計額(平均支払期間が長い保険 契約 の種類に限る。

4号 保険会社の運営に関する次に掲げる事項

リスク管理の体制

法令遵守の体制

第121条第1項第1号 《保険計理人は、毎決算期において、次に掲げ…》 る事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられてい の確認(第3分野保険に係るものに限る。)の合理性及び妥当性

生命保険会社にあっては、次に掲げる場合の 区分 に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定生命保険業務紛争解決機関( 第105条の2第1項第1号 《生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定生命保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が生命保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す に規定する指定生命保険業務紛争解決機関をいう。ニにおいて同じ。)が存在する場合当該生命保険会社が同号に定める生命保険業務に係る手続実施基本 契約 を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定生命保険業務紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定生命保険業務紛争解決機関が存在しない場合当該生命保険会社の 第105条の2第1項第2号 《生命保険会社は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定生命保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が生命保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す に定める生命保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

損害保険会社にあっては、次に掲げる場合の 区分 に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定損害保険業務紛争解決機関( 第105条の3第1項第1号 《損害保険会社は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定損害保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が損害保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す に規定する指定損害保険業務紛争解決機関をいう。ホにおいて同じ。)が存在する場合当該損害保険会社が同号に定める損害保険業務に係る手続実施基本 契約 を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定損害保険業務紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定損害保険業務紛争解決機関が存在しない場合当該損害保険会社の 第105条の3第1項第2号 《損害保険会社は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定損害保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が損害保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す に定める損害保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

5号 保険会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(ハに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。

貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書

保険会社の有する債権(その価額が別紙様式第7号又は第12号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する保険会社がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第1項第3号ロ、 第210条の10の2第1項第4号 《法第271条の25第1項に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織保険持株会社の子会社等法第271条の25第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与及び 第211条の82第1項第4号 《法第272条の40第1項に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織少額短期保険持株会社の子会社等法第272条の40第1項において準用する法第271条 ロにおいて同じ。)、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記される有価証券の貸付けをいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び1)から(4)までに掲げるものの合計額

(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。以下同じ。

(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、 契約 に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(1)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。

(3) 3月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金(1及び2)に掲げる貸付金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。

(4) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(1)から(3)までに掲げる貸付金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。

(5) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに 区分 される債権をいう。以下同じ。

元本補塡 契約 のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、3月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額

保険金等 の支払能力の充実の状況(保険会社に係る 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金 各号に掲げる額を用いて定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額並びに 第87条第2号 《組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等…》 第87条 組織変更をする相互会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければなら の2に規定する額の算出方法及びその計算の基礎となる係数を含む。及び次条第1項第3号ハに規定する保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及びその 子会社等 に係る法第130条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第111条第2項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。

次に掲げるものに関する取得価額又は 契約 価額、時価及び評価損益

(1) 有価証券

(2) 金銭の信託

(3) デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。

(4) 第98条第1項第8号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する金融等デリバティブ取引

(5) 先物外国為替取引

(6) 有価証券関連デリバティブ取引(7)に掲げるものを除く。

(7) 金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の イ若しくは第4号イに掲げる取引又は外国金融商品市場における同項第3号イに掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。

貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

貸付金償却の額

第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ の規定により公衆の縦覧に供する書類について会社法(相互会社にあっては、法)による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨

貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について 金融商品取引法 第193条の2 《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨

6号 事業年度の末日において、当該保険会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該保険会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第1項第4号において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2項 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ に規定する内閣府令で定める場所は、保険会社の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。

59条の3

1項 第111条第2項 《2 保険会社が子会社等を有する場合には、…》 当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 保険会社及びその 子会社等 法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項

保険会社及びその 子会社等 の主要な事業の内容及び組織の構成

保険会社の 子会社等 に関する次に掲げる事項

(1) 名称

(2) 主たる営業所又は事務所の所在地

(3) 資本金又は出資金の額

(4) 事業の内容

(5) 設立年月日

(6) 保険会社が保有する 子会社等 の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

(7) 保険会社の1の 子会社等 以外の子会社等が保有する当該1の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

2号 保険会社及びその 子会社等 の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの

直近の事業年度における事業の概況

直近の五 連結会計年度 連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な業務の状況を示す 指標 として次に掲げる事項

(1) 経常収益又はこれに相当するもの

(2) 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの

(3) 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(保険会社が相互会社である場合には、親会社に帰属する当期純剰余又は親会社に帰属する当期純損失

(4) 包括利益

(5) 純資産額(保険会社が株式会社である損害保険会社の場合に限る。

(6) 総資産額

(7) 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率

3号 保険会社及びその 子会社等 の直近の二 連結会計年度 における財産の状況に関する次に掲げる事項

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(保険会社が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)(これらに類する事項を含む。

保険会社及びその 子会社等 の有する債権(その価額が別紙様式第7号の三中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けをいう。)のうち次に掲げるものの額及び1)から(4)までに掲げるものの合計額

(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

(2) 危険債権

(3) 3月以上延滞債権

(4) 貸付条件緩和債権

(5) 正常債権

保険金等 の支払能力の充実の状況(保険会社及びその 子会社等 に係る 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金 各号に掲げる額を用いて定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。及び保険会社の子会社等である保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況(同条各号(法第272条の28において準用する場合を含む。)に掲げる額を含む。

連結財務諸表規則 第15条の2第1項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの

保険会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(保険会社が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)(これらに類する事項を含む。)について 金融商品取引法 第193条の2 《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨

4号 事業年度の末日において、 重要事象等 が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

5号 特例企業会計基準等適用法人等 にあっては、その採用する企業会計の基準

2項 第111条第2項 《2 保険会社が子会社等を有する場合には、…》 当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類 に規定する内閣府令で定める場所は、前条第2項に規定する場所とする。

59条の4

1項 第111条第1項 《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ 及び第2項の規定により作成した説明書類は、当該保険会社の事業年度経過後4月以内にその縦覧を開始し、説明書類ごとに、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 保険会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の 承認 を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3項 保険会社は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

4項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第1項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

59条の5

1項 第111条第4項 《4 第1項又は第2項に規定する説明書類が…》 電磁的記録をもって作成されているときは、保険会社の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所において当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により に規定する内閣府令で定める場所は、 第59条の2第2項 《2 法第111条第1項に規定する内閣府令…》 で定める場所は、保険会社の営業所又は事務所本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。とする。 に規定する場所とする。

59条の6

1項 保険会社は、四半期ごとに、 第111条第6項 《6 保険会社は、第1項又は第2項に規定す…》 る事項のほか、保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。 に規定する 保険契約者 その他の 顧客 が当該保険会社及びその 子会社等 の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

60条 (市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)

1項 保険会社は、 第112条第1項 《保険会社は、その所有する株式のうち市場価…》 格のあるもの第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面

2号 評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面

3号 次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面

4号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「 申請保険会社 」という。)の業務又は財産の状況等に照らし、 申請保険会社 が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、 保険契約者 等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。

61条 (市場価格のある株式の評価益の積立て)

1項 第112条第2項 《2 前項の規定による評価換えにより計上し…》 た利益は、内閣府令で定める準備金に積み立てなければならない。 に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。

1号 生命保険株式会社( 第3条第4項 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 の生命保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 において同じ。)にあっては、責任準備金又は 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 契約 者配当準備金

2号 損害保険株式会社( 第3条第5項 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に の損害保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。 第63条 《非社員契約 相互会社は、剰余金の分配の…》 ない保険契約その他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 2 前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令 において同じ。)にあっては、責任準備金

3号 相互会社にあっては、責任準備金又は 第30条の5第1項第1号 《設立時に募集をする基金の引受人は、発起人…》 が定めた時間内は、いつでも、第26条第2項各号に掲げる請求をすることができる。 ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。 の社員配当準備金

61条の2 (創立費の償却)

1項 第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。

1号 会社法第28条第3号(定款の記載又は記録事項)の報酬その他の特別の利益及び同条第4号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び 会社法施行規則 第5条 《設立費用 法第28条第4号に規定する法…》 務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 定款に係る印紙税 2 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬 3 法第33条第3項の規定により決定され 各号に掲げるものを含む。)(相互会社にあっては、 第24条第1項第2号 《相互会社を設立する場合には、次に掲げる事…》 項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起人 の報酬その他の特別の利益及び同項第3号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び 第20条 《名称 相互会社は、その名称中に相互会社…》 という文字を用いなければならない。 各号に掲げるものを含む。)として支出した金額

2号 開業準備のために支出した金額

62条 (契約者配当の計算方法)

1項 保険会社である株式会社が 契約 者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した 区分 ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。

1号 保険契約者 が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法

2号 契約 者配当の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法

3号 契約 者配当の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法

4号 その他前3号に掲げる方法に準ずる方法

63条 (積立勘定の設置)

1項 第30条の3 《積立勘定の設置 保険会社である相互会社…》 は、公正かつ衡平な剰余金の分配をするために、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用するための勘定以下この条に の規定は、保険会社である株式会社について準用する。この場合において、同条第1項中「剰余金の分配をする」とあるのは、「 契約 者配当を行う」と読み替えるものとする。

64条 (契約者配当準備金)

1項 保険会社である株式会社が 契約 者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。

2項 生命保険株式会社は、前項の 契約 者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。

1号 積立配当( 契約 者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額

2号 未払配当( 契約 者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。

3号 全件消滅時配当(保険 契約 のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額

4号 その他前3号に掲げるものに準ずるものとして 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類において定める方法により計算した額

65条 (価格変動準備金対象資産)

1項 第115条第1項 《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》 変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部 に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産、法第99条第1項に掲げる業務に係る資産及び 特定取引勘定 に属する財産は含まないものとする。

1号 国内の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産

2号 外国の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産

3号 邦貨建の債券その他の金融庁長官が定める資産(ただし、 財務諸表等規則 第8条第21項に規定するものは除くことができる。

4号 外貨建の債券、預金、 貸付金等 外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の金融庁長官が定める資産

5号 金地金

66条 (価格変動準備金の計算)

1項 保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に 区分 して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

67条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

1項 保険会社は、 第115条第1項 《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》 変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部 ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存又は法第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。 第82条 《保険計理人意見書 保険計理人は、計算書…》 類を承認する取締役会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。 1 保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名 2 提出年月日 3 前条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関す 及び 第85条 《届出事項等 法第127条第1項第8号に…》 規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又 において同じ。又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

68条 (標準責任準備金の対象契約)

1項 第116条第2項 《2 長期の保険契約で内閣府令で定めるもの…》 に係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。 に規定する内閣府令で定める保険 契約 は、生命保険会社が法の施行の日以降に締結する保険契約のうち、次の各号の1に該当しないものとする。

1号 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険 契約

2号 次条第1項第1号の保険料積立金を積み立てない保険 契約

3号 保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してある保険 契約

4号 その他法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険 契約 として金融庁長官が定めるもの

2項 前項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険 契約 当該保険会社が損害保険会社の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始する保険契約。次項において同じ。)については、 第116条第2項 《2 長期の保険契約で内閣府令で定めるもの…》 に係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。 に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の1に該当しないものとする。

1号 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険 契約

2号 次条第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の二又は 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金を積み立てない保険 契約 並びに同項第1号イの保険料積立金を計算しない保険契約

3号 保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険 契約 保険約款において、当該保険契約の締結時の 第116条第2項 《2 長期の保険契約で内閣府令で定めるもの…》 に係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。 の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。

4号 その他法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険 契約 として金融庁長官が定めるもの

3項 前2項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険 契約 については、 第116条第2項 《2 長期の保険契約で内閣府令で定めるもの…》 に係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。 に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の1に該当しないものとする。

1号 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険 契約 であって、 保険金等 の額を最低保証していない保険契約

2号 次条第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の二又は 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金を積み立てない保険 契約 並びに同項第1号イの保険料積立金を計算しない保険契約

3号 保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険 契約 保険約款において、当該保険契約の締結時の 第116条第2項 《2 長期の保険契約で内閣府令で定めるもの…》 に係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。 の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。

4号 その他法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険 契約 として金融庁長官が定めるもの

69条 (生命保険会社の責任準備金)

1項 生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる 区分 に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

1号 保険料積立金保険 契約 に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第2号の2の払戻積立金として積み立てる金額を除く。

2号 未経過保険料未経過期間(保険 契約 に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条及び 第211条の46 《少額短期保険業者の責任準備金 少額短期…》 保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金と において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。

2_2号 払戻積立金保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険 契約 における当該払戻しに充てる金額

3号 危険準備金保険 契約 に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

2項 決算期以前に保険料が収入されなかった当該決算期において有効に成立している保険 契約 のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における 死亡保険 金等(死亡又は 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第2号の未経過保険料として積み立てるものとする。

3項 決算期までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。

4項 第1項第1号の保険料積立金(以下この項及び次項において単に「保険料積立金」という。及び第1項第2号の2の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。

1号 前条に規定する保険 契約 に係る保険料積立金及び払戻積立金については、 第116条第2項 《2 長期の保険契約で内閣府令で定めるもの…》 に係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。 の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。

2号 前条に規定する保険 契約 以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る保険料積立金及び払戻積立金については、平準純保険料式(保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全保険料払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。次条、 第150条 《管理委託契約の変更又は終了の公告等 委…》 託会社は、前条第2項の認可を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 管理委託契約が同条第1項の解除以外の原因によって終了したときも、同様とする。 2 第146条第3項の規定は、管理委 及び 第151条 《 削除…》 において同じ。)により計算した金額を下回ることができない。

3号 前条に規定する保険 契約 以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。

4号 生命保険会社の業務又は財産の状況及び保険 契約 の特性等に照らし特別な事情がある場合には、前条に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、 保険金等 の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第1号の規定を適用せず、同条に規定する保険契約以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)については、第2号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。

5項 第1項、第2項及び第4項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。

6項 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げるものに 区分 して積み立てなければならない。

1号 第87条第1号 《組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等…》 第87条 組織変更をする相互会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければなら に掲げる保険リスクに備える危険準備金

1_2号 第87条第1号 《組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等…》 第87条 組織変更をする相互会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければなら の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金

2号 第87条第2号 《組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等…》 第87条 組織変更をする相互会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければなら に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金

3号 第87条第2号 《組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等…》 第87条 組織変更をする相互会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければなら の2に掲げる最低保証リスクに備える危険準備金

7項 第1項第3号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、生命保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

70条 (損害保険会社の責任準備金)

1項 損害保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる 区分 に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、 自動車損害賠償保障法 第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。責任保険の 契約 の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び 地震保険に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第4項において「 自賠責保険契約等に係る責任準備金 」という。)の積立てについては、この限りでない。

1号 普通責任準備金次に掲げる 区分 に応じそれぞれ次に定める額の合計額。ただし、当該事業年度における収入保険料(第3号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険 契約 のために支出した保険金、返戻金、支払備金( 第117条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険金、返…》 戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあると の支払備金をいう。以下この章において同じ。)( 第72条 《組織変更手続中の契約 組織変更をする株…》 式会社が、第70条第2項の規定による公告をした日の翌日以後保険契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して、組織変更の手続中である旨を通知し、その承諾を得なければならない。 2 前 に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める 保険金等 を除く。及び当該事業年度の事業費を控除した金額を下回ってはならない。

保険料積立金保険 契約 に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第3号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。

未経過保険料収入保険料を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険 契約 の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額

2号 異常危険準備金異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険 契約 の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額

2_2号 危険準備金保険 契約 に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

3号 払戻積立金保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険 契約 における当該払戻しに充てる金額

4号 契約 者配当準備金等 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの

2項 前項第1号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金(以下この項において単に「保険料積立金」という。)に係る金額に限る。次項において単に「普通責任準備金」という。及び前項第3号の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。

1号 第68条第2項 《2 少額短期保険業者である株式会社は、そ…》 の組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。 及び第3項に規定する保険 契約 に係る保険料積立金及び払戻積立金については、 第116条第2項 《2 長期の保険契約で内閣府令で定めるもの…》 に係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。 の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。

2号 第68条第2項 《2 少額短期保険業者である株式会社は、そ…》 の組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。 及び第3項に規定する保険 契約 以外の保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約及び特別勘定を設けた保険契約を除く。第4号において同じ。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。

3号 第68条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、保険会社が金…》 融庁長官が定める日以降に締結する保険契約当該保険会社が損害保険会社の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始する保険契約。次項において同じ。については、法第116条第2項に規定する内閣 及び第3項に規定する保険 契約 以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。

4号 損害保険会社の業務又は財産の状況及び保険 契約 の特性等に照らし特別な事情がある場合には、 第68条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、保険会社が金…》 融庁長官が定める日以降に締結する保険契約当該保険会社が損害保険会社の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始する保険契約。次項において同じ。については、法第116条第2項に規定する内閣 及び第3項に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、 保険金等 の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第1号の規定を適用せず、同条第2項及び第3項に規定する保険契約以外の保険契約については、第2号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。

3項 前2項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。

4項 損害保険会社は、第1項各号に掲げる額(同項第2号の2の危険準備金を除く。)を 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、 自賠責保険契約等に係る責任準備金 の額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。

5項 第1項第2号の2の危険準備金は、次に掲げるものに 区分 して積み立てなければならない。

1号 第87条第1号 《単体の通常の予測を超える危険に対応する額…》 第87条 法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどう の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金

2号 第87条第2号 《単体の通常の予測を超える危険に対応する額…》 第87条 法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどう に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金

6項 第1項第2号の2の危険準備金の積立ては、 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、損害保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

71条 (再保険契約の責任準備金等)

1項 保険会社は、保険 契約 を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

1号 保険会社

2号 外国保険会社等

3号 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出のあった者

4号 外国保険業者のうち、前2号に掲げる者以外の者であって業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した保険会社の経営の健全性を損なうおそれがない者

5号 独立行政法人日本貿易保険

2項 保険会社は、保険 契約 を金融庁長官が定める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立てなければならない。

3項 保険会社は、保険 契約 を前項の規定による金融庁長官が定める再保険以外の再保険に付した場合において、当該再保険から前項に規定する手数料を収受したときは、当該収受した金額を預り金として計上しなければならない。

72条 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

1項 第117条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険金、返…》 戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあると に規定する内閣府令で定めるものは、 保険金等 であって、保険会社が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険 契約 に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。

73条 (支払備金の積立て)

1項 保険会社は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

1号 保険 契約 に基づいて支払義務が発生した 保険金等 当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額

2号 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険 契約 に規定する支払事由が既に発生したと認める 保険金等 について、その支払のために必要なものとして金融庁長官が定める金額

2項 保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する 保険金等 については、一定の期間を限り、 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。

3項 第71条第1項 《会社法第777条新株予約権買取請求、第7…》 78条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記、第872条第5号に係る の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

74条 (特別勘定を設けなければならない保険契約)

1項 第118条第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》 の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 に規定する内閣府令で定める保険 契約 は、次に掲げるものとする。

1号 第100条の5第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その保…》 険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。以下この条、第118条第1項、第315条第8号及び第317条の2第7号において に規定する運用実績連動型保険 契約 次に掲げる保険契約をいう。 第75条の2第1項 《保険会社第1号にあっては、保険会社及び当…》 該保険会社から委託を受けた者は、次に掲げる方法により、運用実績連動型保険契約に係る特別勘定以下この条及び第154条の2において「特定特別勘定」という。に属する財産を管理しなければならない。 1 管理場 及び第3項において同じ。

その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて 保険金等 の全部又は一部を支払うことを 保険契約者 に約した保険 契約 であって、当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額を支払うもの(ロに掲げるものを除く。

その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて 保険金等 を支払うことを 保険契約者 に約した保険 契約 であって、当該保険契約に係る責任準備金( 第69条第1項第3号 《生命保険会社は、毎決算期において、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 1 の危険準備金を除く。次号において同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社が負担することとされていないもの

2号 その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して 保険金等 を支払うことを 保険契約者 に約した保険 契約 であって、当該保険契約に係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされているもの(前号ロに掲げるものを除く。

3号 その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して 保険金等 を支払うことを 保険契約者 に約した保険 契約 のうち、第1号イ及び並びに前号に掲げるものを除いたもの

75条 (勘定間の振替に係る例外)

1項 第118条第2項 《2 保険会社は、内閣府令で定める場合を除…》 き、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。 2 特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を当該特 に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、 保険契約者 に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって法第4条第2項第2号に掲げる書類に定める場合とする。

75条の2 (特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)

1項 保険会社(第1号にあっては、保険会社及び当該保険会社から委託を受けた者)は、次に掲げる方法により、運用実績連動型保険 契約 に係る特別勘定(以下この条及び 第154条の2 《特別勘定に属する財産の管理の方法その他特…》 別勘定に関し必要な事項 外国保険会社等第1号にあっては、外国保険会社等及び当該外国保険会社等から委託を受けた者は、次に掲げる方法により、特定特別勘定に属する財産を管理しなければならない。 1 管理場 において「 特定特別勘定 」という。)に属する財産を管理しなければならない。

1号 管理場所を区別することその他の方法により 特定特別勘定 に属する財産を一般勘定(特別勘定以外の勘定をいう。以下同じ。)に属する財産及び特定特別勘定以外の特別勘定に属する財産と明確に 区分 して管理する方法

2号 特定特別勘定 に属する財産を当該特定特別勘定に属する財産に係る 保険契約者 を判別できる状態で管理する方法

2項 保険会社は、 特定特別勘定 に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第1号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための10分な体制を整備しなければならない。

3項 保険会社は、 特定特別勘定 に係る業務の処理及び計算を明らかにするため、第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる帳簿書類等の 区分 に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。

1号 特定特別勘定 元帳運用実績連動型保険 契約 特定特別勘定に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の保険年度の終了の日又は運用実績連動型保険契約の保険期間の終了の日から10年間

2号 特定特別勘定 に係る総勘定元帳作成の日から5年間

3号 特定特別勘定 に係る業務の委託 契約 書委託契約の終了の日から5年間

76条 (保険計理人の選任を要する損害保険会社)

1項 第120条第1項 《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》 要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険 契約 のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。

1号 自動車損害賠償保障法 第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。責任保険又は責任共済の 契約 の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約

2号 地震保険に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震定義)に規定する地震保険 契約

77条 (保険計理人の関与事項)

1項 第120条第1項 《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》 要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険 契約 を除く保険契約について次の第1号から第4号まで、第6号及び第9号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。

1号 保険料の算出方法

2号 責任準備金の算出方法

3号 契約 者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法

4号 契約者価額 の算出方法

5号 未収保険料の算出

6号 支払備金の算出

7号 保険募集に関する計画

8号 生命保険募集人の給与等に関する規程の作成

9号 その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

78条 (保険計理人の要件に該当する者)

1項 第120条第2項 《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》 知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。 に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

1号 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者

2号 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者(生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に3年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。

2項 第120条第2項 《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》 知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。 に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、損害保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

1号 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者

2号 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に3年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。

79条 (保険計理人の選任及び退任の届出)

1項 保険会社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 保険会社は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3項 保険会社は、保険計理人が2人以上となる場合は、前2項に規定する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。

79条の2 (保険計理人の確認事項)

1項 第121条第1項第3号 《保険計理人は、毎決算期において、次に掲げ…》 る事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられてい に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次の第1号に掲げる事項とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる事項とする。

1号 財産の状況に関する事項として次のイ及びロに掲げるもの

将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうか。

保険金等 の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。

2号 第76条 《保険契約者総会の決議 保険契約者総会に…》 おいては、その決議により、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。 2 組織変更後相互会社が 各号に掲げる保険 契約 を除く保険契約に係る支払備金( 第73条第1項第2号 《第70条第2項第4号の期間内に異議を述べ…》 た保険契約者の数又はその者の同条第6項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会社の取締役は、同条に定める手続が終了した後、遅滞なく、保険契約者総会を招集しなけ に掲げる金額に限る。)が、健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。

80条 (保険計理人の確認業務)

1項 保険計理人は、毎決算期において、 第121条第1項 《保険計理人は、毎決算期において、次に掲げ…》 る事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられてい 各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。

1号 責任準備金が 第69条 《組織変更計画の承認 株式会社は、組織変…》 更をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 前項の場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議に定める決議によらなければならない。 3 株式会社 又は 第70条 《債権者の異議 組織変更をする株式会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ に規定するところにより適正に積み立てられていること。

2号 契約 者配当又は社員に対する剰余金の分配が 第30条 《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》 割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。 の二又は 第62条 《 定款を変更するには、社員総会総代会を設…》 けているときは、総代会。次条において同じ。の決議を必要とする。 2 第37条の3第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会 に規定するところにより適正に行われていること。

3号 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

4号 保険金等 の支払能力の充実の状況について、 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金 並びに 第86条 《組織変更計画の承認 相互会社は、前条の…》 組織変更以下この款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。 2 及び 第87条 《組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等…》 組織変更をする相互会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。 の規定に照らして適正であること。

5号 損害保険会社にあっては、 第76条 《保険契約者総会の決議 保険契約者総会に…》 おいては、その決議により、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。 2 組織変更後相互会社が 各号に掲げる保険 契約 を除く保険契約に係る支払備金( 第73条第1項第2号 《第70条第2項第4号の期間内に異議を述べ…》 た保険契約者の数又はその者の同条第6項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会社の取締役は、同条に定める手続が終了した後、遅滞なく、保険契約者総会を招集しなけ に掲げる金額に限る。)が、 第73条 《保険契約者総会 第70条第2項第4号の…》 期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同条第6項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会社の取締役は、同条に定める手続が終了した後、遅滞なく、保険契約 に規定するところにより、適正に積み立てられていること。

81条 (責任準備金に関して確認の対象となる契約)

1項 第121条第1項第1号 《保険計理人は、毎決算期において、次に掲げ…》 る事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられてい に規定する内閣府令で定める保険 契約 は、生命保険会社にあっては、当該生命保険会社が引き受けているすべての保険契約、損害保険会社にあっては、 第76条 《保険契約者総会の決議 保険契約者総会に…》 おいては、その決議により、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。 2 組織変更後相互会社が 各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。

82条 (保険計理人意見書)

1項 保険計理人は、計算書類を 承認 する取締役会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。

1号 保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名

2号 提出年月日

3号 前条に定める保険 契約 に係る責任準備金の積立てに関する事項

4号 契約 者配当又は社員に対する剰余金の分配に関する事項

5号 第64条第1項 《保険会社である株式会社が契約者配当に充て…》 るため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。 契約 者配当準備金又は 第30条の5第1項第1号 《法第55条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める準備金は、次に掲げるものとする。 1 社員配当準備金 2 社員配当平衡積立金 の社員配当準備金への繰入れに関する事項

6号 第79条の2 《保険計理人の確認事項 法第121条第1…》 項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次の第1号に掲げる事項とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる事項とする。 1 財産の状況に関する事項として次のイ及びロに掲げるもの の規定に基づく確認に関する事項

7号 第3号から第6号までに掲げる事項に対する保険計理人の意見

2項 保険計理人は、 第121条第1項 《保険計理人は、毎決算期において、次に掲げ…》 る事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられてい の規定により意見書を取締役会に提出するとき、及び同条第2項の規定により意見書の写しを金融庁長官に提出するときは、同条第1項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属 報告書 を添付しなければならない。

3項 保険計理人は、第1項の規定にかかわらず、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員又は会計監査人に対し、同項第3号から第7号までに掲げる事項の内容を通知することができる。

82条の2 (指定の申請)

1項 第122条の2第1項 《内閣総理大臣は、一般社団法人であって、次…》 項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。 1 業務を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する の規定による 指定 以下この条及び次条において「 指定 」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業状況 報告書 、収支決算書、財産目録その他の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類

3号 役員の名簿及び履歴書

4号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

6号 前各号に掲げるもののほか 第122条の2第2項 《2 前項の規定により指定された法人以下こ…》 の条において「指定法人」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 保険数理の専門的知識及び技能を有する者の養成及び研修を行うこと。 2 保険数理に関し、必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類

3項 金融庁長官は、前項に規定するもののほか、 指定 のために必要な書類の提出を求めることができる。

82条の3

1項 指定 を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

6章 監督

83条 (事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)

1項 第123条第1項 《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》 までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 生命保険会社の次に掲げる保険 契約 に係る 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号までに掲げる書類に定めた事項

2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る 改正前 厚生年金保険法 等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前 厚生年金保険法 第130条第5項(基金の業務及び第130条の2第1項(年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用に関する 契約 )の規定に基づき存続厚生年金基金を 保険契約者 とする保険契約

2013年厚生年金等改正法 附則第40条第9項(存続連合会の業務及び2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項(存続連合会に係る 改正前 厚生年金保険法 の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前 厚生年金保険法 第159条の2第1項(年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用に関する 契約 )の規定に基づき2013年厚生年金等改正法附則第3条第13号(定義)に規定する存続連合会を 保険契約者 とする保険契約並びに 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第91条の18第7項 《7 連合会は、その業務の一部を、政令で定…》 めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。連合会の業務及び同法第91条の二十五(準用規定)において準用する同法第66条第1項(基金の積立金の運用に関する契約)の規定に基づき企業年金連合会を保険契約者とする保険契約

国民年金法 1959年法律第141号第128条第3項 《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》 律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以 及び第5項(基金の業務)の規定に基づき国民年金基金を 保険契約者 とする保険 契約

国民年金法 第137条の15第4項 《4 連合会は、信託会社、信託業務を営む金…》 融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は1時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結 及び第6項(連合会の業務)の規定に基づき国民年金基金連合会を 保険契約者 とする保険 契約

年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号第21条第1項第4号 《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》 基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ積立金の管理及び運用)の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を 保険契約者 とする保険 契約 同法附則第8条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用を行う場合には、同法附則第10条(合同運用)の規定により合同して行われる当該年金積立金及び同法附則第8条に規定する資金の運用のために締結される同法附則第13条(管理運用業務に関する規定の準用等)の規定により読み替えて適用される同法第21条第1項第4号の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を保険契約者とする保険契約)( 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ において「年金積立金管理運用独立行政法人保険契約」という。

確定拠出年金法 第23条第1項 《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》 う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運 前段(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ において「 確定拠出年金保険契約 」という。

確定給付企業年金法 第65条第1項 《第3条第1項第1号の承認を受けた事業主は…》 、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたも の規定に基づき同法第3条第1項第1号の 承認 を受けた事業主を 保険契約者 とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ において「 規約型確定給付企業年金保険契約 」という。

確定給付企業年金法 第66条第1項 《基金は、政令で定めるところにより、積立金…》 の運用に関して、前条第1項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。 の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金基金を 保険契約者 とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ において「 基金型確定給付企業年金保険契約 」という。

イからチまでに掲げるもののほか、法人若しくは法人に準ずるもの(以下リにおいて「 団体 」という。又は被保険 団体 同1の保険 契約 に属する被保険者の集団をいう。以下リにおいて同じ。)の代表者を 保険契約者 とし、原則として当該団体又は当該被保険団体を構成する者を10人以上被保険者とする保険契約であって、被保険者の年金支払開始日以降当該被保険者が生存している期間中又は当該保険契約において年金を受け取るべき者(以下リにおいて「 受取人 」という。)が生存している期間中又は当該保険契約で定める期間中、当該被保険者に係る年金を当該被保険者又は当該 受取人 に支払うことを約する保険契約( 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ において「 団体等年金保険契約 」という。

法律に基づき共済制度を運営する 団体 保険契約者 とし、当該団体の共済資金の運用の規定に基づく保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ において「 団体生存保険契約 」という。

独立行政法人農業者年金基金法施行令 2003年政令第343号第9条第1項第4号 《基金は、次に掲げる方法により年金給付等準…》 備金を運用しなければならない。 1 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金年金給付等準備金の運用)の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金を 保険契約者 とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ において「 農業者年金基金 団体 生存保険契約 」という。

独立行政法人福祉医療機構法 2002年法律第166号第12条第4項 《4 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》 生命保険会社と心身障害者扶養保険事業に関して心身障害者扶養共済制度の加入者を被保険者とする生命保険契約を締結するものとする。業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人福祉医療機構を 保険契約者 とする保険 契約

勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条の2第1項 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは の規定に基づき事業主を 保険契約者 とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ において「 勤労者財産形成給付金保険契約 」という。

勤労者財産形成促進法 第6条の3第2項 《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》 成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と の規定に基づき勤労者財産形成基金を 保険契約者 とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ において「 勤労者財産形成基金保険契約 」という。

2号 第68条 《標準責任準備金の対象契約 法第116条…》 第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社が法の施行の日以降に締結する保険契約のうち、次の各号の1に該当しないものとする。 1 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契 各項に規定する保険 契約 に関し、 第116条第2項 《2 長期の保険契約で内閣府令で定めるもの…》 に係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。 の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる 第69条第1項第1号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 及び 第70条第1項第1号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 イの保険料積立金、 第69条第1項第2号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 及び 第70条第1項第1号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 ロの未経過保険料、 第69条第1項第2号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の二及び 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金、 第69条第1項第3号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 及び 第70条第1項第2号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の2の危険準備金並びに 第70条第1項第2号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項

3号 損害保険会社の次に掲げる 契約 に係る 第4条第2項第3号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 及び第4号に掲げる書類に定めた事項並びに 第8条第1項 《保険会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 各号、第2項各号及び第3項各号に掲げる事項

資産に関する火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災による損害及びこれに関連する損害を対象とする保険 契約 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が 及び 第212条の2第1項第1号 《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ において「 火災保険契約 」という。

火災、落雷、破裂又は爆発による損害及びこれに関連する損害が生じたことにより被保険者の被担保債権に生じる損害を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 債権保全 火災保険契約 」という。

林地内に所在する立木竹に関する火災による損害を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 森林 火災保険契約 」という。

国際博覧会に関する条約に基づいて開催される博覧会、地方公共 団体 が主催する博覧会又はこれらに準ずる博覧会を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 博覧会総合保険契約 」という。

船舶及び海上運送に使用される船舶により運送中の貨物及びこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 海上保険契約 」という。

陸上を運送中の貨物若しくは当該貨物から生ずる責任を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 運送保険契約 」という。又は陸上を運送中のその送り状ごとの保険価額が310,000円を超えない貨物を対象とする保険契約( 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 小口貨物 運送保険契約 」という。

旅行業法 1952年法律第239号第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 に規定する登録を受けて旅行業を営む者その他これに準ずる者が旅行者の偶然の事故に伴って負担する見舞費用、救援者費用若しくは事故対応費用その他これらに準ずる費用を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 旅行事故対策費用保険契約 」という。又は同法第3条に規定する登録を受けて旅行業を営む者が旅行者が身体に傷害を被ったときに旅行業約款に基づいて負担する補償金又は入院見舞金を対象とする保険契約( 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 旅行特別補償保険契約 」という。

勤労者財産形成促進法 第6条の2第1項 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは の規定に基づき事業主を 保険契約者 とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 勤労者財産形成給付傷害保険契約 」という。

勤労者財産形成促進法 第6条の3第2項 《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》 成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と の規定に基づき勤労者財産形成基金を 保険契約者 とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 勤労者財産形成基金傷害保険契約 」という。

確定拠出年金法 第23条第1項 《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》 う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運 前段(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 確定拠出年金傷害保険契約 」という。

自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険 契約 第212条の2第1項第6号 《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ 及び 第212条の4第1項第5号 《法第275条第1項第3号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に において「 自動車保険契約 」という。)であって、次に掲げる要件を満たすもの( 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 総付保台数十台以上の 自動車保険契約 」という。

(1) 自動車の使用者(自動車の車両損害を対象とする部分については、当該自動車の所有者)を被保険者とすること。

(2) 対象とする自動車の数が複数である場合には、当該自動車の使用者は全て同1とすること。

(3) 合計自動車数(対象とする自動車の総数と当該自動車の使用者を使用者とする自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする他の保険 契約 1及び2)に掲げる要件を満たすものに限る。)に係る自動車の総数との合計をいう。)が十台以上であること。

次に掲げる自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 販売用等 自動車保険契約 」という。

(1) 道路運送法 1951年法律第183号第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 本文の規定に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車であって、 道路運送法施行規則 1951年運輸省令第75号第52条第1項 《法第80条第1項の規定により、貸渡人を自…》 動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。 1 貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 の申請書に係るもの

(2) 自動車の販売、試験使用、輸送その他の事業を行う事業者(法人その他の 団体 及び事業として又は事業のために 契約 の当事者となる場合における個人をいう。 第227条の2第2項第2号 《2 法第294条第1項に規定する内閣府令…》 で定めるときは、次に掲げる場合とする。 1 地方公共団体を保険契約者とし、その住民を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行 を除き、以下同じ。)がその事業のため1時的な管理又は運行を行う自動車

業務の遂行又は個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険 契約 自動車の運行に係るもの及び本号中他に掲げる契約に該当するものを除く。 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 賠償責任保険契約 」という。

船舶により運送中の旅客の生命又は身体に係る損害賠償責任を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 船客傷害 賠償責任保険契約 」という。

業務に従事している者に業務上の事由により生じた偶然の事故の補償責任を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 労働者災害補償責任保険契約 」という。

航空機及びこれにより運送中の貨物、宇宙空間への打上げ、当該打上げにより運送される貨物(人工衛星を含む。及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 航空保険契約 」という。

自己又はその家族が居住するため、土地又は住宅の購入に必要な資金を借り入れた場合において、その者が当該借入れに係る金銭消費貸借 契約 に定められた債務を履行しないことを対象とする保険契約( 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 住宅ローン保証保険契約 」という。

第3条第6項 《6 保証証券業務契約上の債務又は法令上の…》 義務の履行を保証することを約し、その対価を受ける業務のうち、保険数理に基づき、当該対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行うことその他保険に固有の方法を用いて行うものをいう。による当 に規定する保証証券業務に係る保証 契約 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後 及び 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が において「 保証証券契約 」という。

建物又は建物の備品に設置されているガラスを対象とする保険 契約 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後 及び 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が において「 ガラス保険契約 」という。

機械、機械設備又は装置を対象とする保険 契約 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後 及び 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が において「 機械保険契約 」という。

機械、機械設備、機械装置その他の構造物を組み立てる工事における当該構造物を対象とする保険 契約 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後 及び 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が において「 組立保険契約 」という。

建物を建設する工事における当該建物を対象とする保険 契約 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後 及び 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が において「 建設工事保険契約 」という。又は土木構造物を建設する工事における当該土木構造物を対象とする保険契約( 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後 及び 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が において「 土木工事保険契約 」という。

土木構造物を対象とする保険 契約 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後 及び 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が において「 土木構造物保険契約 」という。

動産(自動車、船舶及び航空機を除く。及びこれに関する損害を対象とする保険 契約 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後 及び 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が において「 動産総合保険契約 」という。

ヨット又はモーターボートを対象とする保険 契約 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後 及び 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が において「 ヨット・モーターボート保険契約 」という。

電子計算機及びその用に供する電磁的記録を対象とする保険 契約 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後 及び 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が において「 コンピューター総合保険契約 」という。

金融機関( 臨時金利調整法 1947年法律第181号第1条 《 この法律において、金融機関とは、銀行、…》 信託会社、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、 に規定する金融機関をいう。)が発行する旅行小切手を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 旅行小切手総合保険契約 」という。

特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する 契約 に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者を被保険者とし、被保険者が当該店舗において所有し又は事業に供するために輸送中である動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)に関し偶然の事故による損害を受けること及びこれに伴う店舗の営業上の損失又は損害賠償責任を対象とする保険契約( 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 フランチャイズチェーン総合保険契約 」という。

事業の用に供するため施設を借用している者を被保険者とし、当該施設内における動産(自動車、船舶及び航空機を除く。ヤにおいて同じ。)に関し偶然の事故による損害を受けること及び当該施設又は動産が偶然の事故により損害を受けた結果として事業に生じる損害(被保険者が事業の継続のために支出する費用の負担を含む。又は損害賠償責任を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 テナント総合保険契約 」という。

動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)の盗難若しくは盗難により生じたき損若しくは汚損を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 盗難保険契約 」という。又はそれと引換えに若しくはそれを提示して特定の販売業者から商品を購入することができる証票その他の物が窃取、紛失その他の偶然の事故により他人に不正に使用されたことを対象とする保険契約( 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 クレジットカード 盗難保険契約 」という。

不動産及び動産(農作物を除く。)に関する風水害のいずれか又はすべてを対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 風水害保険契約 」という。

競走馬、ミンク、にわとり又は動物園で飼育されるせきつい動物門に属する動物を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 競走馬等保険契約 」という。

ボイラー又は蒸気タービン発電機を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 ボイラー・ターボセット保険契約 」という。

知的財産権が侵害されたこと又はそのおそれがあることを理由として、損害賠償請求その他の訴訟の提起又は仲裁の申出を行うことにより生じる費用を対象とする保険 契約 第164条 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ 及び 第189条 《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》 出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項 において「 知的財産権訴訟費用保険契約 」という。

事業活動に伴い、事業者が被る損害であって、 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に規定する損害に該当するものを対象とする保険 契約 イからヌまで及びワからエまでに掲げる保険契約に該当するもの、自動車の管理及び運行を対象とするもの並びに人の身体に関する状態、治療及び死亡によるものを除く。)( 第164条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後 及び 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が において「事業活動損害保険契約」という。

84条 (定款の変更に係る認可の申請等)

1項 保険会社は、 第126条 《定款の変更の認可 保険会社の次に掲げる…》 事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 商号又は名称 2 基金の償却に関する事項 3 社員の退社事由 4 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 株主総会又は社員総会若しくは総代会(以下「 株主総会等 」という。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該認可の申請に係る変更後の定款が当該認可の申請をした保険会社の業務の健全かつ適切な運営が確保されるものであること。

2号 当該認可の申請に係る変更後の定款に 第9条第1項 《保険業を営む株式会社以下この節において「…》 株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である外国保険会社 公告 方法及び会社法第27条各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項(相互会社にあっては法第23条第1項各号に掲げる事項)が記載されていること。

85条 (届出事項等)

1項 第127条第1項第8号 《保険会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社と に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合

2号 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(保険会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては保険会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(保険会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 役員等 が退任しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。

2_2号 役員等 の選任又は退任(以下「 選退任 」という。)があった場合(役員等の 選退任 の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

2_3号 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。

2_4号 会計参与の 選退任 があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

2_5号 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。

2_6号 会計監査人の 選退任 があった場合(会社法第338条第2項(会計監査人の任期)( 第53条の7 《会計監査人の資格等 会社法第337条会…》 計監査人の資格等並びに第338条第1項及び第2項会計監査人の任期の規定は相互会社の会計監査人について、同条第3項の規定は第53条の14第5項に規定する相互会社以外の相互会社の会計監査人について、それぞ において準用する場合を含む。)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

2_7号 特定取引勘定 を設けようとする場合

2_8号 特定取引勘定 を廃止しようとする場合

3号 削除

4号 保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 第57条第1項 《相互会社は、社員総会総代会を設けていると…》 きは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。 各号に掲げる事由により他の会社を子会社( 他業保険業高度化等会社 にあっては、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第6号において同じ。)とした場合( 第127条第1項第2号 《保険会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社と の規定又は第4号の3の規定により届出をしなければならない場合を除く。

4_2号 第106条第4項 《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》 まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条 の認可を受けて保険会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する 他業保険業高度化等会社 又は同項の認可を受けて保険会社が子会社としている外国の 保険業高度化等会社 の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第9号に該当する場合を除く。

4_3号 子会社対象会社( 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次号及び第13号並びに 第246条第1項第12号 《被管理会社外国保険会社等を除く。が株式会…》 社である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。 及び第13号において同じ。)以外の外国の会社(法第106条第6項第1号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第7項において準用する同条第4項又は同条第11項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第127条第1項第3号に該当する場合を除く。

4_4号 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合( 第127条第1項第3号 《保険会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社と に該当する場合及び第4号に該当する場合を除く。

5号 保険会社を子会社とする者に変更があった場合

6号 その子会社( 新規事業分野開拓会社 又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称若しくは主な業務の内容若しくは本店の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併、解散又は業務の全部の廃止を行った場合( 第127条第1項第3号 《保険会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社と 又は次号に該当する場合を除く。

7号 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する 他業保険業高度化等会社 の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合

8号 第106条第14項 《14 保険会社は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 1 現に子会社としている第1項第12号 承認 を受けた事項を実行した場合(法第127条第1項第3号に該当する場合を除く。

9号 第48条の四各号又は 第59条第3項 《3 法第110条第2項に規定する内閣府令…》 で定める特殊の関係のある会社以下この条及び第59条の3において「子会社等」という。は、次に掲げる者とする。 1 当該保険会社の子法人等 2 当該保険会社の関連法人等 各号のいずれかに掲げる者に該当する者(子会社及び 新規事業分野開拓会社 又は事業再生会社(保険会社の子会社であるものに限る。)の子 法人等 又は関連法人等を除く。以下この項において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった 特殊関係者 が法第106条第4項の認可を受けて保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する 他業保険業高度化等会社 である場合を除く。

10号 その 特殊関係者 が特殊関係者でなくなった場合

11号 保険会社又はその子会社が、他の会社(外国の会社、 新規事業分野開拓会社 等、事業再生会社、 他業保険業高度化等会社 及び 特例事業再生会社 を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該保険会社の子会社又は 特殊関係者 となった場合を除く。

12号 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合

13号 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該保険会社の子会社及び外国の会社を除く。又は保険会社の 特殊関係者 子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の子会社対象保険会社等( 第106条第4項 《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》 まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条 に規定する子会社対象保険会社等をいう。次号において同じ。)に該当する会社となったことを知った場合

14号 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象保険会社等(当該保険会社の子会社及び外国の会社を除く。又は保険会社の 特殊関係者 子会社対象保険会社等に限る。)が当該子会社対象保険会社等に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。

15号 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する 第106条第1項第16号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に掲げる会社(当該保険会社の子会社及び他業保険業高度化会社を除く。又は保険会社の 特殊関係者 同号に掲げる会社( 他業保険業高度化等会社 を除く。)に限る。)が他業保険業高度化等会社となったことを知った場合

16号 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を廃止した場合

17号 第69条第1項第3号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合

18号 損害保険会社が 第70条第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第4…》 号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託 の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合

19号 第70条第1項第2号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の2の危険準備金について同条第6項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合

20号 第71条第2項 《2 保険会社は、保険契約を金融庁長官が定…》 める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立 に規定する金融庁長官が定める再保険の 契約 を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合

21号 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、保険会社の 保険金等 の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。以下この条、 第166条 《外国保険会社等の届出事項等 法第209…》 条第9号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合 2 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定 及び 第192条 《免許特定法人の届出 法第234条第8号…》 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める社債に該当するものをいう。以下この条、 第166条 《外国保険会社等の届出事項等 法第209…》 条第9号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合 2 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定 及び 第192条 《免許特定法人の届出 法第234条第8号…》 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は において同じ。)を発行しようとする場合

22号 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

23号 第87条第2号 《単体の通常の予測を超える危険に対応する額…》 第87条 法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどう の二又は 第88条第1号 《連結の通常の予測を超える危険に対応する額…》 第88条 法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどう 若しくは第5号に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合

24号 前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合

25号 特定取引勘定設置会社 において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第3項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。

26号 会社法第156条第1項(株式の取得に関する事項の決定)(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合

27号 保険会社、その子会社又は業務の委託先において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該保険会社が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

28号 第212条の6の3第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 理由書 2 保険募集再委託者と所属保険会社等との間の委託契約書の案 3 保険募集再委託者がその所属保険会社等と前条に定める密接な関係を有する者であることを証する書面 4 各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合

2項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項第4号、第4号の二、第7号、第9号及び第11号から第15号まで、第5項並びに第6項に規定する議決権について準用する。

3項 保険会社は、 第127条第1項 《保険会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社と の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(第1項第2号の7に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類

2号 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類

3号 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針( 特定取引勘定 を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類

4号 内部取引(1の保険会社において、 特定取引勘定 とその他の勘定との間で行う 第53条の6の2第2項第5号 《2 前項の特定取引とは、保険会社が金利、…》 通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標第5項において「指標」という。に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類

5号 勘定間振替( 第53条の6の2第3項 《3 特定取引勘定設置会社は、次に掲げる行…》 為をしてはならない。 ただし、第85条第3項第5号に掲げる書類に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。 1 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に 各号に掲げる行為(同条第4項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類

4項 第1項第4号の二、第4号の四、第11号又は第12号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

5項 第1項第12号に掲げる場合において、 第106条第1項第13号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第15号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第13号に規定する特定子会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。

6項 第1項第11号から第15号までに掲げる場合において、 第56条第14項 《14 第5項から前項まで第7項を除く。の…》 規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第5項、第9項若しくは第11項に規定する会社以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。、第6項に規定する会社若しくは第12項において読み替えて準用する に規定する 新規事業分野開拓会社 又は同項に規定する事業再生会社(同条第7項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。

7項 第1項第17号又は第19号に該当するときの届出は、計算書類の作成後、速やかに、当該計算書類を添付して行うものとする。

8項 第1項第27号に規定する不祥事件とは、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、保険会社若しくはその子会社の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 保険会社の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号)に違反する行為

3号 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし第294条 《情報の提供 保険会社等若しくは外国保険…》 会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を の二若しくは 第300条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 の規定、法第300条の2において準用する 金融商品取引法 第38条第3号 《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》 はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない から第6号まで若しくは第9号若しくは 第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定若しくは 第234条の21の2第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 の規定に違反する行為又は法第307条第1項第3号に該当する行為

4号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下同じ。)のうち、保険会社の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

5号 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

6号 その他保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

9項 第1項第27号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を保険会社が知った日から30日以内に行わなければならない。

85条の2 (保険会社がその経営を支配している法人)

1項 第128条第2項 《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険会社の子 法人等 のうち子会社以外のものとする。

86条 (健全性の基準に用いる単体の資本金、基金、準備金等)

1項 第130条第1号 《健全性の基準 第130条 内閣総理大臣は…》 、保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資 に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額( 保険金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第5号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

1号 資本金又は基金等の額(貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、貸借対照表の評価・換算差額等( 財務諸表等規則 第67条の評価・換算差額等をいう。 第211条の59 《健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金…》 等 法第272条の28において準用する法第130条第1号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる少額 において同じ。)の科目に計上した金額、 第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を 前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。

2号 第115条第1項 《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》 変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部 の価格変動準備金の額

3号 第69条第1項第3号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 又は 第70条第1項第2号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の2の危険準備金の額

3_2号 第70条第1項第2号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の異常危険準備金( 地震保険に関する法律施行規則 1966年大蔵省令第35号第7条第1項 《地震保険に係る責任準備金については、保険…》 会社は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下「正味純保険料」という。と当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた利益以下「資産運用益」という。との合計額を、危険準備金として毎事業地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。次条第1項第4号及び 第210条の11の3第1項第4号 《法第271条の28の2第1号に規定する資…》 本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異があ において同じ。)の額

4号 一般貸倒引当金の額

5号 保険会社が有するその他有価証券については、貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額

その他有価証券評価差額金の科目に計上した額

繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。

6号 保険会社が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

7号 その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額

2項 前項第6号中「時価」とは、 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

86条の2 (健全性の基準に用いる連結の資本金、基金、準備金等)

1項 第130条第1号 《健全性の基準 第130条 内閣総理大臣は…》 、保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資 に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額( 保険金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその 子会社等 法第110条第2項に規定する子会社等をいう。第6号及び第7号並びに第3項第2号及び第3号において同じ。)に係る額に限る。同項において同じ。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第6号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。同項において同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

1号 資本金又は基金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額( 連結財務諸表規則 第43条の2第1項のその他の包括利益累計額をいう。 第210条の11の3第1項第1号 《法第271条の28の2第1号に規定する資…》 本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異があ において同じ。)の科目に計上した金額、 第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を 前段の規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金額に相当する額、のれん(のれんに類する額を含む。及び繰延資産として連結貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。

2号 第115条第1項 《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》 変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部 の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。

3号 第69条第1項第3号及び 第70条第1項第2号 《損害保険会社は、毎決算期において、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律 の2の危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における 第130条第1号 《健全性の基準 第130条 内閣総理大臣は…》 、保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資 に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。

4号 第70条第1項第2号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における 第130条第1号 《健全性の基準 第130条 内閣総理大臣は…》 、保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資 に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。

5号 一般貸倒引当金の額

6号 保険会社及びその 子会社等 が有するその他有価証券については、連結貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額

その他有価証券評価差額金の科目に計上した額

繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。

7号 保険会社及びその 子会社等 が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

8号 未認識数理計算上の差異( 財務諸表等規則 第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。 第210条の11の3第1項第8号 《法第271条の28の2第1号に規定する資…》 本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異があ において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則第8条第63項に規定する未認識過去勤務費用をいう。同号において同じ。)の額の合計額

9号 その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額

2項 前項第7号中「時価」とは、 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

3項 第1項の規定にかかわらず、保険会社が 特例企業会計基準等適用法人等 である場合には、 第130条第1号 《健全性の基準 第130条 内閣総理大臣は…》 、保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資 に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

1号 その採用する企業会計の基準において第1項第1号に掲げる額に係るものに相当するものの額( 連結財務諸表規則 第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の負債の部に計上される金融商品( 財務諸表等規則 第8条第41項に規定する金融商品をいう。以下この号及び 第210条の11の3第3項第1号 《3 第1項の規定にかかわらず、保険持株会…》 社が特例企業会計基準等適用法人等である場合には、法第271条の28の2第1号に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めると において同じ。)に該当するものの額を除き、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上された金融商品に相当するもの(連結財務諸表規則第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の純資産の部に計上される金融商品に該当するものに限る。)の額を含む。

2号 保険会社及びその 子会社等 が有する有価証券については、その採用する企業会計の基準において第1項第6号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額(満期保有目的の債券又は責任準備金対応債券(満期保有目的の債券以外の債券であって、責任準備金との間で利回りの変動に対する時価の変動の程度をおおむね一致させることを目的として保有し、時価評価をしないものをいう。 第210条の11の3第3項第2号 《3 第1項の規定にかかわらず、保険持株会…》 社が特例企業会計基準等適用法人等である場合には、法第271条の28の2第1号に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めると において同じ。)に該当するものの額を除く。)に金融庁長官が定める率を乗じた額

3号 保険会社及びその 子会社等 が有する土地(海外の土地を含む。)については、その採用する企業会計の基準において第1項第7号に規定する差額に係るものに相当するものの差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

4号 その採用する企業会計の基準において第1項第8号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額

5号 その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額

87条 (単体の通常の予測を超える危険に対応する額)

1項 第130条第2号 《健全性の基準 第130条 内閣総理大臣は…》 、保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資 に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額( 保険金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。

1号 保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。次号、次条第1号から第3号まで、 第162条第1号 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 第162条 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 及び第1号の二、 第210条の11の4第1号 《保険持株会社に係る通常の予測を超える危険…》 に対応する額 第210条の11の4 法第271条の28の2第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる から第3号まで並びに 第211条の60第1号 《通常の予測を超える危険に対応する額 第2…》 11条の60 法第272条の28において準用する法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支 において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号に掲げる額を除く。

1_2号 第3分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

2号 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。次条第4号、 第162条第2号 《通常の予測を超える危険に対応する額 第1…》 62条 法第202条第2号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が 及び 第210条の11の4第4号 《保険持株会社に係る通常の予測を超える危険…》 に対応する額 第210条の11の4 法第271条の28の2第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

2_2号 最低保証リスク(特別勘定を設けた保険 契約 であって、 保険金等 の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。次条第5号及び 第210条の11の4第5号 《保険持株会社に係る通常の予測を超える危険…》 に対応する額 第210条の11の4 法第271条の28の2第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

3号 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号、 第210条の11の4第6号 《保険持株会社に係る通常の予測を超える危険…》 に対応する額 第210条の11の4 法第271条の28の2第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる 及び 第211条の60第2号 《通常の予測を超える危険に対応する額 第2…》 11条の60 法第272条の28において準用する法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支 において同じ。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額

価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。次条第6号イ、 第210条の11の4第6号 《保険持株会社に係る通常の予測を超える危険…》 に対応する額 第210条の11の4 法第271条の28の2第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる及び 第211条の60第2号 《通常の予測を超える危険に対応する額 第2…》 11条の60 法第272条の28において準用する法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支 イにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号ロ、 第210条の11の4第6号 《保険持株会社に係る通常の予測を超える危険…》 に対応する額 第210条の11の4 法第271条の28の2第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる及び 第211条の60第2号 《通常の予測を超える危険に対応する額 第2…》 11条の60 法第272条の28において準用する法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支 ロにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

子会社等 リスク(子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。)への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。 第162条第3号 《通常の予測を超える危険に対応する額 第1…》 62条 法第202条第2号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

デリバティブ取引リスク(デリバティブ取引、 第98条第1項第8号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に規定する金融等デリバティブ取引、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。次条第6号ハ、 第162条第3号 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 第162条 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 及び 第210条の11の4第6号 《保険持株会社に係る通常の予測を超える危険…》 に対応する額 第210条の11の4 法第271条の28の2第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

信用スプレッドリスク( 金融商品取引法 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第22項第6号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号ニ、 第162条第3号 《空売り及び逆指値注文の禁止 第162条 …》 何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れてこれらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。その売付けをすること又は当該及び 第210条の11の4第6号 《保険持株会社に係る通常の予測を超える危険…》 に対応する額 第210条の11の4 法第271条の28の2第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる ニにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

イからホまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

4号 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に掲げる危険に該当しないものをいう。次条第7号、 第210条の11の4第7号 《保険持株会社に係る通常の予測を超える危険…》 に対応する額 第210条の11の4 法第271条の28の2第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる 及び 第211条の60第3号 《通常の予測を超える危険に対応する額 第2…》 11条の60 法第272条の28において準用する法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支 において同じ。)に対応する額として、前各号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額

88条 (連結の通常の予測を超える危険に対応する額)

1項 第130条第2号 《健全性の基準 第130条 内閣総理大臣は…》 、保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資 に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額( 保険金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその 子会社等 に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。

1号 保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号及び第3号に掲げる額を除く。

2号 第3分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

3号 子会社等 である少額短期保険業者の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

4号 予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

5号 最低保証リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

6号 資産運用リスクに対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額

価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

デリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

イからニまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

7号 経営管理リスクに対応する額として、金融庁長官が定めるところにより計算した額

7章 保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託 > 1節 保険契約の移転

88条の2 (保険契約の移転に係る備置書類)

1項 第136条の2第1項 《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》 っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 契約 に係る契約書

2号 第135条第3項 《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》 もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる に規定する 移転会社 以下この節において「 移転会社 」という。及び同条第1項に規定する 移転先会社 以下この節において「 移転先会社 」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

88条の3 (保険契約の移転に係る公告事項)

1項 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 本文(法第251条第2項及び第3項により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第251条第2項及び第3項の規定により法第137条第1項本文の規定を読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により法第137条第1項本文の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)とする。

1号 移転先会社 の商号、名称又は氏名

2号 移転先会社 の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

3号 移転会社 及び 移転先会社 の直近の事業年度における 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金 又は 第202条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、外国保険…》 会社等に係る次に掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 第190条 の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び 第90条第2項第14号 《2 前項の株式又は金銭の割当ては、社員の…》 寄与分社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられていないものから当該社員に対す において同じ。及び保険 契約 の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率

4号 保険 契約 の移転後における移転対象契約(法第135条第3項に規定する移転対象契約をいう。 第90条第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合、法第270条の4第9項の規定により法第139条第1項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により 及び 第90条の2第1号 《保険契約の移転の認可の審査 第90条の2…》 金融庁長官は、前条第1項の規定による認可の申請に係る法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者 において同じ。)に関するサービスの内容の概要

5号 第137条第5項 《5 移転会社保険契約の全部に係る保険契約…》 の移転をしようとするものを除く。は、第139条第1項の規定による認可を受けた場合において、第1項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは に関する事項

6号 保険 契約 の移転前及び移転後における 移転会社 及び 移転先会社 の法第114条第1項に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「 配当等 」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の 配当等 の額

7号 移転対象 契約 者( 第135条第3項 《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》 もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる に規定する移転対象契約者をいう。 第90条第2項 《2 前項の株式又は金銭の割当ては、社員の…》 寄与分社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられていないものから当該社員に対す 及び 第90条の2第5号 《保険契約の移転の認可の審査 第90条の2…》 金融庁長官は、前条第1項の規定による認可の申請に係る法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者 において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法

8号 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 ただし書の規定により当該通知を省略する場合には、その旨

88条の4 (保険契約の移転に係る通知の省略)

1項 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

1号 共同保険 契約 二以上の保険会社(外国保険会社等を含む。以下この号において同じ。又は少額短期保険業者が共同で同1の保険を引き受ける保険契約であって、これらの保険会社又は少額短期保険業者(以下「 引受保険会社等 」という。)が当該保険契約を引き受ける割合(以下「 引受割合 」という。)に応じて当該保険契約に係る権利を有し、又は義務を負うものをいう。以下同じ。)の移転であること。

2号 共同保険 契約 の移転をしようとする 引受保険会社等 保険会社に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等(引受保険会社等のうち、当該共同保険契約に係る主要な事務を行う者以外の者をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

当該非幹事会社等に係る共同保険 契約 引受割合 が100分の十以下であること。

当該非幹事会社等に係る 引受割合 の全てに応じた共同保険 契約 を移転するものであること。

89条 (保険契約に係る債権の額)

1項 第137条第3項 《3 第1項の異議を述べるべき期間内に異議…》 を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の10分の一保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権当該保険契約法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。

1号 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険 契約 に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てるべき金額

89条の2 (移転会社が払い戻すべき金額)

1項 第137条第5項 《5 移転会社保険契約の全部に係る保険契約…》 の移転をしようとするものを除く。は、第139条第1項の規定による認可を受けた場合において、第1項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは に規定する内閣府令で定める金額は、 第69条第1項第2号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の二又は 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てた金額とする。

89条の3 (保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

1項 第138条第1項第3号 《移転会社は、第136条第1項の決議後に移…》 転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者 に規定する内閣府令で定める事項は、 第88条 《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の三各号に掲げる事項とする。

90条 (保険契約の移転の認可の申請)

1項 第139条第1項 《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可の申請は、法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後1月以内に、 移転会社 及び 移転先会社 の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類( 第250条第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》 る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む の規定により保険 契約 の移転をする場合、法第270条の4第9項の規定により法第139条第1項の規定を読み替えて準用する場合及び 更生特例法 第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第262条第5号又は第359条第1号に掲げる行為をする場合にあっては、第1号から第5号まで、第7号から第11号まで、第17号及び第18号に掲げる書類)を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 契約 に係る契約書

3号 移転会社 及び 移転先会社 外国保険会社等を除く。)の 株主総会等 の議事録

4号 移転会社 及び 移転先会社 の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

5号 移転会社 の財産目録

6号 移転対象 契約 の選定基準及び対象範囲を記載した書面

7号 移転会社 を保険者とする保険 契約 について、次に掲げる事項を記載した書面

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性

保険 契約 の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性

8号 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 契約 により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面

9号 移転先会社 を保険者とする保険 契約 外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第1項の責任準備金をいう。ロ及び並びに次条第2号において同じ。)その他の準備金の額

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性

保険 契約 の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性

10号 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 本文の規定による 公告 及び通知をしたことを証する書面(同項ただし書の規定により当該通知を省略したときは、 第88条 《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の四各号に掲げる要件の全てを満たしていることを証する書面を含む。

11号 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象 契約 者の数又はその者の 第89条 《基金の償却等 組織変更をする相互会社は…》 、償却を終わっていない基金があるときは、効力発生日までに、組織変更計画の定めるところに従い、基金の全額を償却しなければならない。 ただし、第92条の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出 に規定する金額が、法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面

12号 前号の異議を述べた移転対象 契約 者の異議の理由及び当該異議に対する 移転会社 又は 移転先会社 の対応を記載した書面

13号 移転対象 契約 者に対する剰余金の分配をする場合には、その額及びその算出方法並びにその分配の方法を記載した書面

14号 移転会社 及び 移転先会社 の直近の事業年度における 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険 契約 の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面

15号 移転先会社 の移転対象 契約 に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面

16号 保険 契約 の種類ごとに 第137条第5項 《5 移転会社保険契約の全部に係る保険契約…》 の移転をしようとするものを除く。は、第139条第1項の規定による認可を受けた場合において、第1項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により 移転会社 が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面

17号 第250条第4項 《4 第1項の場合において、保険会社等にあ…》 っては第136条第1項第272条の29において準用する場合を含む。の株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む保険契約の移転の決議が会議の目的となっ の規定による 公告 をしたときは、これを証する書面

18号 その他法第139条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

90条の2 (保険契約の移転の認可の審査)

1項 金融庁長官は、前条第1項の規定による認可の申請に係る 第139条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》 ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 保険 契約 の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が 保険契約者 等の保護に欠けるおそれのないものであること。

2号 保険 契約 の移転後において、 移転会社 を保険者とする保険契約及び 移転先会社 を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。

3号 保険 契約 の移転後において、 移転先会社 第30条の5第1項第1号 《設立時に募集をする基金の引受人は、発起人…》 が定めた時間内は、いつでも、第26条第2項各号に掲げる請求をすることができる。 ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。 の社員配当準備金又は 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、 第146条第1項 《委託会社は、前条第1項の認可を受けたとき…》 は、遅滞なく、第144条第1項の契約以下この節において「管理委託契約」という。の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本にお の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。

4号 保険 契約 の移転後において、 移転会社 及び 移転先会社 保険金等 の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。

5号 移転会社 が、移転対象 契約 者に対して剰余金の分配をする場合には、当該分配が適正に行われるものであること。

91条 (保険契約の移転後の公告事項)

1項 第140条第1項 《移転会社は、保険契約の移転後、遅滞なく、…》 保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。 前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 から第3項までの規定(共同保険 契約 以外の保険契約にあっては、同条第1項ただし書の規定を除く。)による手続の経過

2号 移転先会社 の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

91条の2 (保険契約の移転後の通知の省略)

1項 第140条第2項 《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》 ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、 第88条 《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の四各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

92条 (保険契約の移転の効力)

1項 保険 契約 の移転を受けたことにより、 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号までに掲げる書類(以下この項において「 事業方法書等 」という。又は法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項を、 移転会社 事業方法書等 に定めた事項のうち当該保険契約の移転に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第139条第1項の規定による認可を受けた時に、法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。

2項 移転先会社 は、資産の運用方法又は 第48条の3第1項 《法第97条の2第2項に規定する保険会社の…》 同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。 1 総資産特別勘定又は積立勘定第30条の3第1項第63条において読み替えて準用する場合を含む。の規定により設ける勘定をいう。以下こ 及び 第48条の5第1項 《法第97条の2第3項に規定する当該保険会…》 及び当該子会社等同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、同1人自身又は当該同1人に対する運用に係る次の各号 に掲げる資産の運用額(外国保険会社等の場合にあっては、 第140条の3第1項 《法第199条において準用する法第97条の…》 2第2項に規定する外国保険会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。 1 日本における総資産特別勘定又は積立勘定を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属す に掲げる資産の運用額)が保険 契約 の移転とともにする財産の移転を受けたことにより 第47条 《資産の運用方法の制限 法第97条第2項…》 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号の二、第 から 第49条 《信託による脱法行為の禁止 保険会社は、…》 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第47条、第48条の三及び第48条の5の規定による制限を免れることができない。 までの規定(外国保険会社等の場合にあっては、 第139条 《外国保険会社等の資産の運用方法の制限 …》 法第199条において準用する法第97条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、第47条各号に掲げる方法とする。 及び 第140条 《 削除…》 の三並びに 第160条 《業務、経理に関する規定の準用 第49条…》 、第50条、第52条の5から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の6から第53条の12の二まで、第54条の4から第54条の七まで及び第59条の6の規定は外国保険会社等について、第 において準用する 第49条 《信託による脱法行為の禁止 保険会社は、…》 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第47条、第48条の三及び第48条の5の規定による制限を免れることができない。 の規定。以下この項において同じ。)による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該移転先会社は、漸次、 第47条 《資産の運用方法の制限 法第97条第2項…》 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号の二、第 から 第49条 《信託による脱法行為の禁止 保険会社は、…》 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第47条、第48条の三及び第48条の5の規定による制限を免れることができない。 までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

2節 事業の譲渡又は譲受け

93条 (認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

1項 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。法第211条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の保護預りのみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。

94条 (事業譲渡等の認可の申請)

1項 保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)は、 第142条 《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》 全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。法第211条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 事業の譲渡又は譲受け(次項及び第3項において「 事業譲渡等 」という。)に係る 契約 の内容を記載した書面

3号 当事者である保険会社(外国保険会社等を除く。)の 株主総会等 の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 当事者である保険会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

5号 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面

6号 第143条第1項 《保険金信託業務を行う相互会社が保険契約の…》 全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会総代会を設けているときは、総代会又は取締役会の決議をしたときは、当該相互会社は、当該決議をした日から2週間 に規定する保険金信託業務に係る事業の譲渡の認可の申請の場合にあっては、同項の規定による 公告 をしたことを証する書面

7号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 独占禁止法 」という。)第16条第2項の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書類

8号 当該 事業譲渡等 を行った後における保険会社が 子会社等 法第97条の2第3項前段に規定する子会社等をいう。以下この号、 第105条第1項第20号 《保険会社等は、法第167条第1項の認可を…》 受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契約の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主総会等の議事録その他必要 及び 第105条の6第1項第19号 《保険会社等は、法第173条の6第1項の認…》 可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主 において同じ。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類

9号 当該事業の譲渡により当該保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

10号 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する 第58条第1項第4号 《保険会社は、子会社対象保険会社等法第10…》 6条第4項に規定する子会社対象保険会社等をいい、保険業高度化等会社第57条の3に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に に掲げる書類

10_2号 当該事業の譲受けにより保険会社又はその子会社が 他業保険業高度化等会社 の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の 保険業高度化等会社 を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する 第58条の2第1項第4号 《保険会社は、当該保険会社若しくはその子会…》 社が合算して他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げ に掲げる書類

11号 当該事業の譲受けにより保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第10号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

12号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする 事業譲渡等 の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。ただし、外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業以外の事業のみに係る事業譲渡等の場合にあっては、この限りでない。

3項 第1項の認可申請書は、少額短期保険業者を一部の当事者とする 事業譲渡等 の場合にあっては、 第211条の67第1項 《少額短期保険業者は、法第272条の30第…》 1項において準用する法第142条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の譲渡又は譲受け次項において「事 の認可申請書とあわせて提出しなければならない。

4項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項第10号の二及び第11号に規定する議決権について準用する。

3節 業務及び財産の管理の委託

95条 (業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

1項 第144条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで に規定する内閣府令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

96条 (業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

1項 第145条第1項 《前条第1項の管理の委託は、内閣総理大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可の申請は、委託会社(法第144条第2項に規定する委託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。及び受託会社(法第144条第1項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 管理委託 契約 法第144条第1項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書

3号 委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の 株主総会等 の議事録

4号 委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

5号 管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

6号 受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が 第148条第1項 《受託会社が委託会社のために保険契約の締結…》 その他の行為をするときは、委託会社のためにすることを表示しなければならない。 の規定による表示をする方法を記載した書面

7号 その他法第145条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

97条 (管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

1項 第149条第2項 《2 前項の変更又は解除は、内閣総理大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 管理委託 契約 に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書

3号 委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の 株主総会等 の議事録

4号 委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

5号 管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

6号 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した書類

8章 解散、合併、会社分割及び清算 > 1節 解散

98条 (解散等の認可の申請)

1項 保険会社等は、 第153条第1項 《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 1 保険会社等の解散についての株主総会等の決議 2 保険業の廃止についての株主総会の決議 3 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併第167条第1項の合 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 解散についての 株主総会等 の決議

理由書

株主総会等 の議事録

財産目録及び貸借対照表

総代会がした解散の決議の認可の申請の場合においては、 第157条第1項 《相互会社は、総代会において解散の決議をし…》 たときは、当該決議の日から2週間以内に、当該決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 の規定による 公告 をしたことを証する書面及び同条第2項の社員である者が同項の請求をしなかったことを証する書面又は同条第3項の社員総会の決議に係る議事録

当該保険会社等(株式会社及び 第63条第1項 《相互会社は、剰余金の分配のない保険契約そ…》 の他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 の定款の定めをしている相互会社に限る。)を保険者とする保険 契約 令第16条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面

当該保険会社等を保険者とする保険 契約 があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面

その他法第153条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2号 保険業の廃止についての株主総会の決議

理由書

株主総会の議事録

貸借対照表

当該保険会社等を保険者とする保険 契約 令第16条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面

当該保険会社等を保険者とする保険 契約 があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面

その他法第153条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3号 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併

理由書

合併 契約 の内容を記載した書面

当事者である保険会社等の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書

合併費用を記載した書面

会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による 公告 又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

当事者である保険会社等を保険者とする保険 契約 令第16条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面

当事者である保険会社等を保険者とする保険 契約 があるときは、当該保険契約の処理の方針を記載した書面

合併の当事者の一方が保険会社等でない場合においては、当該保険会社等でない当事者の従前の定款

その他法第153条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

99条 (解散等の公告)

1項 保険会社等は、 第154条 《解散等の公告 保険会社等は、前条第1項…》 の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。 の規定による 公告 をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険 契約 があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。

99条の2 (解散に係る備置書類)

1項 第156条の2第1項 《相互会社は、解散の決議に係る社員総会総代…》 会を設けているときは、総代会の会日の2週間前から当該決議の日総代会において解散の決議をしたときは、次条第1項の規定による公告の日後1月を経過する日まで、解散に関する議案その他の内閣府令で定める事項を記 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 解散に関する議案

2号 貸借対照表

3号 当該保険会社等を保険者とする保険 契約 があるときは、当該保険契約の処理方針

99条の3 (解散に係る公告事項)

1項 第157条第1項 《相互会社は、総代会において解散の決議をし…》 たときは、当該決議の日から2週間以内に、当該決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、当該保険会社等を保険者とする保険 契約 の処理方針とする。

2節 合併

99条の3の2 (相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)

1項 第162条第1項第6号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併により消滅する株式会社以下この節において「吸収合併消滅株式会社」 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社( 第162条第1項第1号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併により消滅する株式会社以下この節において「吸収合併消滅株式会社」 に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この節( 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の二十一、 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の二十二、 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の二十四、 第103条第1号 《合併後の公告事項 第103条 法第166…》 条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 イ 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社及び 第103条の2第1号 《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》 立する保険会社等の事後開示事項 第103条の2 法第166条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

2号 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項

3号 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法

4号 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項

99条の3の3 (相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)

1項 第163条第1項第10号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が相互会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する株式会社以下この節において「新設合併消滅株式会 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 新設合併設立相互会社( 第161条第1項第2号 《相互会社と相互会社とが新設合併二以上の相…》 互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には に規定する新設合併設立相互会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併に際して新設合併消滅株式会社(法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節( 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の二十三、 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の二十四、 第103条第1号 《合併後の公告事項 第103条 法第166…》 条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 イ 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社及び 第103条の2第1号 《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》 立する保険会社等の事後開示事項 第103条の2 法第166条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

2号 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項

3号 新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立相互会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法

4号 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項

99条の4 (一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)

1項 第164条第1項第4号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社以下この節において「吸収合併存続株式会社」とい 及び 第165条第1項第10号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の 区分 に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1号 競売による売却売却予定時期

2号 市場価格による売却売却予定先及び売却予定時期

3号 裁判所の許可を得て行う売却売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期

99条の5 (一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)

1項 第164条第1項第5号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社以下この節において「吸収合併存続株式会社」とい 及び 第165条第1項第11号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの 区分 に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1号 前条第2号に定める方法により売却した場合の買受け買受け予定時期

2号 前条第3号に定める方法により売却した場合の買受け買受け価格の算定方法及び買受け予定時期

100条 (社員の寄与分の計算)

1項 第164条第3項 《3 第90条の規定は第1項の吸収合併につ…》 いて、第162条第3項の規定は吸収合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「吸収合併消滅相互会社の社員 又は 第165条第6項 《6 第90条の規定は第1項の新設合併につ…》 いて、第162条第3項の規定は新設合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「新設合併消滅相互会社の社員 において準用する法第90条第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、吸収合併消滅相互会社(法第160条第1号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。又は新設合併消滅相互会社(法第161条第1項第1号に規定する新設合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)の社員が当該吸収合併消滅相互会社又は新設合併消滅相互会社と締結している保険 契約 ごとの寄与分の合計額とする。

2項 前項に規定する保険 契約 ごとの寄与分は、消滅相互会社( 第165条の15第1項 《消滅相互会社吸収合併消滅相互会社及び新設…》 合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え に規定する消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)が設定した保険契約の 区分 以下この条において「 区分 」という。)ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。

1号 社員に係る保険 契約 について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額

2号 社員に係る保険 契約 について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額

100条の2 (株式の発行等により1に満たない端数を処理する場合における市場価格)

1項 第164条第3項 《3 第90条の規定は第1項の吸収合併につ…》 いて、第162条第3項の規定は吸収合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「吸収合併消滅相互会社の社員 又は 第165条第6項 《6 第90条の規定は第1項の新設合併につ…》 いて、第162条第3項の規定は新設合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「新設合併消滅相互会社の社員 において読み替えて準用する法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項(1に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定める額をもって法第164条第3項又は第165条第6項において準用する法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項に規定する株式の価格とする方法とする。

1号 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格

2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額

第164条第3項 《3 第90条の規定は第1項の吸収合併につ…》 いて、第162条第3項の規定は吸収合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「吸収合併消滅相互会社の社員 又は 第165条第6項 《6 第90条の規定は第1項の新設合併につ…》 いて、第162条第3項の規定は新設合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「新設合併消滅相互会社の社員 において準用する法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「 売却日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

売却日 において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る 契約 における当該株式の価格

101条 (合併剰余金額の計算等)

1項 第164条第4項 《4 第91条の規定は、吸収合併存続株式会…》 社について準用する。 この場合において、同条中「組織変更剰余金額」とあるのは「合併剰余金額」と、同条第1項中「第86条第4項第2号の定款で定める事項として、」とあるのは「定款で」と、同条第3項中「前条 又は 第165条第7項 《7 第91条の規定は、新設合併設立株式会…》 社について準用する。 この場合において、同条中「組織変更剰余金額」とあるのは「合併剰余金額」と、同条第1項中「第86条第4項第2号」とあるのは「第165条第1項第3号」と、同条第3項中「前条第2項」と において準用する法第91条第3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、消滅相互会社の合併時における純資産額として計算した金額に第1号に掲げる額のうちに第2号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。

1号 第100条第1項 《法第164条第3項又は第165条第6項に…》 おいて準用する法第90条第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、吸収合併消滅相互会社法第160条第1号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。又は新設合併消滅 により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額

第100条第2項第2号 《2 前項に規定する保険契約ごとの寄与分は…》 、消滅相互会社法第165条の15第1項に規定する消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。が設定した保険契約の区分以下この条において「区分」という。ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除 に掲げる額

第63条第1項 《相互会社は、剰余金の分配のない保険契約そ…》 の他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 の保険 契約 について、 第100条第2項第2号 《2 前項に規定する保険契約ごとの寄与分は…》 、消滅相互会社法第165条の15第1項に規定する消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。が設定した保険契約の区分以下この条において「区分」という。ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除 に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額

第100条第2項第2号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における債務を履行するために確保すべき資産の額(及びロに掲げるものを除く。

2号 前号に掲げる額から 第100条第1項 《法第164条第3項又は第165条第6項に…》 おいて準用する法第90条第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、吸収合併消滅相互会社法第160条第1号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。又は新設合併消滅 に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額

2項 吸収合併存続株式会社( 第164条第1項第1号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社以下この節において「吸収合併存続株式会社」とい に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節( 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の二十二、 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の二十四、 第103条第1号 《合併後の公告事項 第103条 法第166…》 条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 イ 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社及び 第103条の2第1号 《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》 立する保険会社等の事後開示事項 第103条の2 法第166条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 ホを除く。)において同じ。又は新設合併設立株式会社(法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき合併剰余金額を減額することができる。

1号 剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補

2号 資本金の額の減少

3号 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類を変更することによる 第69条第1項第1号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 又は 第70条第1項第1号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 イの保険料積立金の追加積立て

4号 第115条第1項 《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》 変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部 の価格変動準備金の取崩し

5号 第69条第1項第3号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 又は 第70条第1項第2号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の2の危険準備金の取崩し

101条の2 (消滅株式会社の事前開示事項)

1項 第165条の2第1項 《消滅株式会社吸収合併消滅株式会社及び新設…》 合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日以下この節において「効力発生日」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社(同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

1号 第99条の3の2第1号 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 第99条の3の2 法第162条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社法第162条第1項 及び第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、 第99条の3の2第3号 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 第99条の3の2 法第162条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社法第162条第1項 及び第4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

3号 第162条第1項第3号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併により消滅する株式会社以下この節において「吸収合併消滅株式会社」 に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

4号 吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第165条の2第1項 《消滅株式会社吸収合併消滅株式会社及び新設…》 合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日以下この節において「効力発生日」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「 吸収合併 契約 備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

5号 吸収合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表

6号 吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

7号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務( 第165条の7第1項 《消滅株式会社の保険契約者その他の債権者は…》 、消滅株式会社に対し、合併について異議を述べることができる。 の規定により吸収合併について異議を述べることができる 保険契約者 その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険 契約 に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項

8号 吸収合併契約備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2項 第165条の2第1項 《消滅株式会社吸収合併消滅株式会社及び新設…》 合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日以下この節において「効力発生日」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合は、次に掲げる事項とする。

1号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項

新設合併設立会社( 第165条の4第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》 に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「 に規定する新設合併設立会社をいう。以下この節において同じ。)が相互会社である場合次に掲げる事項

(1) 第99条の3の3第1号 《相互会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 第99条の3の3 法第163条第1項第10号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 新設合併設立相互会社法第161条第1項第2号に規定する新設合併設立相互会社 及び第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

(2) 新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、 第99条の3の3第3号 《相互会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 第99条の3の3 法第163条第1項第10号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 新設合併設立相互会社法第161条第1項第2号に規定する新設合併設立相互会社 及び第4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

(3) 第163条第1項第7号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が相互会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する株式会社以下この節において「新設合併消滅株式会 に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

(4) 第163条第1項第8号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が相互会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する株式会社以下この節において「新設合併消滅株式会 に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

新設合併設立会社が株式会社である場合次に掲げる事項

(1) 第165条第1項第6号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 から第11号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

(2) 新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、 第165条第1項第12号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 及び第13号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

(3) 第165条第1項第14号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を含み、清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第165条の2第1項 《消滅株式会社吸収合併消滅株式会社及び新設…》 合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日以下この節において「効力発生日」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「 新設合併 契約 備置開始日 」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 新設合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 新設合併契約備置開始日 後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 当該新設合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。及び他の新設合併消滅会社( 第165条第1項第1号 《株式会社と相互会社とが新設合併をする場合…》 において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。 に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この節において同じ。)(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第492条第1項(法第180条の17において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表

5号 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立会社の債務( 保険契約者 その他保険 契約 に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務及び他の新設合併消滅会社から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

6号 新設合併契約備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

101条の2の2 (消滅株式会社の計算書類に関する公告事項)

1項 第165条の7第2項第3号 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による 公告 の日における次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき消滅株式会社(消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社を含む。以下この条において同じ。)が 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の 公告 )の規定又は同条第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子 公告 により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき消滅株式会社が会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合同法第911条第3項第26号に掲げる事項

3号 消滅株式会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券 報告書 の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

4号 消滅株式会社が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第28条 《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》 特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。計算書類の 公告 等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合その旨

5号 消滅株式会社につき最終事業年度がない場合その旨

6号 消滅株式会社が清算株式会社である場合その旨

7号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第2号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

101条の2の3 (消滅株式会社の公告事項)

1項 第165条の7第2項第5号 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併存続会社( 第165条の17第2項第2号 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この節において同じ。又は新設合併設立会社の基金の総額又は資本金の額

2号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項

吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が相互会社であるとき消滅株式会社(消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社を含む。)の株主及び新株予約権者又は新設合併消滅相互会社の社員に対する金銭の割当てに関する事項

新設合併設立会社が株式会社であるとき次に掲げる事項

(1) 新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を含む。以下この号において同じ。)の株主に対する株式又は金銭の割当てに関する事項

(2) 全部又は一部の新設合併消滅株式会社の新株予約権者に対する新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

(3) 新設合併消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項

(4) 新設合併消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し 第99条の4 《一株に満たない端数に係る部分につき新たに…》 発行する株式の売却に関する事項 法第164条第1項第4号及び第165条第1項第10号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 に規定する事項

(5) 4)の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し 第99条 《解散等の公告 保険会社等は、法第154…》 条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。 の五各号に掲げる事項

3号 消滅株式会社の 保険契約者 の合併後における権利に関する事項

4号 公告 対象会社(吸収合併存続相互会社又は新設合併消滅相互会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 の規定による公告の日における次のイからヘまでに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イからヘまでに定めるもの

最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 公告 対象会社が 第54条の7第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表第53条の14第5項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。 又は第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

(2) 電子 公告 により公告をしているときは、 第64条第2項第18号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条 イに掲げる事項

最終事業年度に係る貸借対照表につき 公告 対象会社が 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ に規定する措置をとっている場合法第64条第2項第16号に掲げる事項

公告 対象会社が 第54条の7第4項 《4 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第24条第1項有価証券報告書の提出の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前3項の規定は、適用しない。 に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券 報告書 の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

公告 対象会社につき最終事業年度がない場合その旨

公告 対象会社が清算相互会社である場合その旨

イからホまでに掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第3号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

101条の2の4 (保険契約に係る債権の額)

1項 第165条の7第4項 《4 第70条第4項から第8項までの規定は…》 、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第4号」とあるのは「第165条の7第2項第4号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する法第70条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

1号 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険 契約 に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てるべき金額

101条の2の5 (吸収合併存続株式会社の事前開示事項)

1項 第165条の9第1項 《吸収合併存続株式会社は、次に掲げる日のい…》 ずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。 1 吸収合併契約につい に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第164条第1項第2号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社以下この節において「吸収合併存続株式会社」とい から第6号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第165条の9第1項 《吸収合併存続株式会社は、次に掲げる日のい…》 ずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。 1 吸収合併契約につい の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「 吸収合併 契約 備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 吸収合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)が 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表

5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務( 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する法第165条の7第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる 保険契約者 その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険 契約 に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項

6号 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

101条の2の6 (純資産の額)

1項 第165条の11第1項第2号 《前条第1項から第4項までの規定は、第1号…》 に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅相互会社の社員に対し に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併 契約 を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあっては、5,010,000円)をもって吸収合併存続株式会社の純資産額とする方法とする。

1号 資本金の額

2号 資本準備金の額

3号 利益準備金の額

4号 会社法第446条(剰余金の額)に規定する剰余金の額

5号 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

6号 株式引受権の帳簿価額

7号 新株予約権の帳簿価額

8号 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

101条の2の7 (株式の数)

1項 第165条の11第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第165条の12において準用する第165条の4第1項の規定による通知又は第165条の12において準 に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。

1号 特定株式( 第165条の11第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第165条の12において準用する第165条の4第1項の規定による通知又は第165条の12において準 に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、1から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に1を加えた数

2号 第165条の11第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第165条の12において準用する第165条の4第1項の規定による通知又は第165条の12において準 に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

3号 第165条の11第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第165条の12において準用する第165条の4第1項の規定による通知又は第165条の12において準 に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

4号 定款で定めた数

101条の2の8 (吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項)

1項 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する法第165条の7第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、法第165条の12において準用する法第165条の7第2項の規定による 公告 の日における次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社が 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の 公告 )の規定又は同条第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子 公告 により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社が会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合同法第911条第3項第26号に掲げる事項

3号 吸収合併存続株式会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券 報告書 の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

4号 吸収合併存続株式会社につき最終事業年度がない場合その旨

5号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第2号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

101条の2の9 (吸収合併存続株式会社の公告事項)

1項 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する法第165条の7第2項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併存続株式会社の資本金の額

2号 吸収合併消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項

3号 吸収合併消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し 第99条の4 《一株に満たない端数に係る部分につき新たに…》 発行する株式の売却に関する事項 法第164条第1項第4号及び第165条第1項第10号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 に規定する事項

4号 吸収合併消滅相互会社の 保険契約者 の吸収合併後における権利に関する事項

5号 第3号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し 第99条 《解散等の公告 保険会社等は、法第154…》 条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。 の五各号に掲げる事項

6号 吸収合併消滅相互会社の計算書類に関する事項として、 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する法第165条の7第2項の規定による 公告 の日における次のイからヘまでに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イからヘまでに定めるもの

最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併消滅相互会社が 第54条の7第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表第53条の14第5項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。 又は第2項の規定による 公告 をしている場合次に掲げるもの

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

(2) 電子 公告 により公告をしているときは、 第64条第2項第18号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条 イに掲げる事項

最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併消滅相互会社が 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ に規定する措置をとっている場合法第64条第2項第16号に掲げる事項

吸収合併消滅相互会社が 第54条の7第4項 《4 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第24条第1項有価証券報告書の提出の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前3項の規定は、適用しない。 に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券 報告書 の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

吸収合併消滅相互会社につき最終事業年度がない場合その旨

吸収合併消滅相互会社が清算相互会社である場合その旨

イからホまでに掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第3号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

101条の2の10 (保険契約に係る債権の額)

1項 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する法第165条の7第4項において準用する法第70条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

1号 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する法第165条の7第2項の 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険 契約 に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《損害保険会社は、毎決算期において、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律 の払戻積立金として積み立てるべき金額

101条の2の11 (吸収合併存続株式会社の事後開示事項)

1項 第165条の13第1項 《吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞…》 なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅相互会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併が効力を生じた日

2号 吸収合併消滅相互会社における次に掲げる手続の経過

第165条の16の2 《吸収合併又は新設合併をやめることの請求 …》 吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅相互会社の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求す の規定による請求に係る手続の経過

第165条の17 《債権者の異議 消滅相互会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定による手続の経過

3号 吸収合併存続株式会社における次に掲げる手続の経過

第165条の11の2 《吸収合併をやめることの請求 吸収合併が…》 法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社の株主は、吸収合併存続株式会社に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができ の規定による請求に係る手続の経過

第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する法第165条の4第1項及び第2項の規定、法第165条の12において準用する法第165条の5第2項において準用する会社法第797条第5項から第9項まで(反対株主の株式買取請求)の規定、法第165条の12において準用する法第165条の7の規定並びに法第165条の12において準用する会社法第797条第1項及び第2項の規定による手続の経過

4号 吸収合併により吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅相互会社から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 第165条の15第1項 《消滅相互会社吸収合併消滅相互会社及び新設…》 合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え の規定により吸収合併消滅相互会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併 契約 の内容を除く。

6号 第169条の5第1項 《相互会社又は株式会社が吸収合併をしたとき…》 は、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、吸収合併消滅会社については解散の登記をし、吸収合併存続会社については変更の登記をしなければならない。 の変更の登記をした日

7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

101条の2の12 (新設合併設立株式会社の事後開示事項)

1項 第165条の14第3項 《3 前条の規定は、新設合併設立株式会社に…》 ついて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第165条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 新設合併が効力を生じた日

2号 第165条の4第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》 に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「 及び第2項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は 公告 の手続の経過

3号 第165条の3 《合併契約の承認 消滅株式会社は、効力発…》 生日の前日までに、株主総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅株式会社が前項の規定による決議をする場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなけれ の二又は 第165条の16の2 《吸収合併又は新設合併をやめることの請求 …》 吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅相互会社の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求す の規定による請求に係る手続の経過

4号 第165条の5第1項 《次に掲げる株主は、消滅株式会社に対し、自…》 己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 合併契約を承認するための株主総会種類株主総会を含む。以下この号において同じ。に先立って当該合併に反対する旨を当該消滅株式会社に対し 及び同条第2項において準用する会社法第785条第5項から第9項まで(反対株主の株式買取請求)、法第165条の6第1項及び同条第2項において準用する会社法第787条第5項から第10項まで(新株予約権買取請求)、法第165条の七並びに第165条の17の規定による手続の経過

5号 新設合併により新設合併設立株式会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項

6号 第165条の2第1項 《消滅株式会社吸収合併消滅株式会社及び新設…》 合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日以下この節において「効力発生日」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を 又は 第165条の15第1項 《消滅相互会社吸収合併消滅相互会社及び新設…》 合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え の規定により新設合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項

7号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

101条の2の13 (消滅相互会社の事前開示事項)

1項 第165条の15第1項 《消滅相互会社吸収合併消滅相互会社及び新設…》 合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が吸収合併消滅相互会社である場合には、次に掲げる事項とする。

1号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

吸収合併存続会社が相互会社である場合法第160条第2号に掲げる事項についての定め

吸収合併存続会社が株式会社である場合法第164条第1項第2号から第6号までに掲げる事項についての定め

2号 吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付する株式等( 第164条第1項第2号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社以下この節において「吸収合併存続株式会社」とい に規定する株式等をいう。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該吸収合併存続株式会社の定款の定め

3号 吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第165条の15第1項 《消滅相互会社吸収合併消滅相互会社及び新設…》 合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この項において「 吸収合併 契約 備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 吸収合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)が 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表

5号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに掲げる事項

吸収合併存続会社が相互会社である場合吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項

(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

吸収合併存続会社が株式会社である場合吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項

(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容

(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

6号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社又は吸収合併存続株式会社の債務( 第165条の17第1項 《消滅相互会社の保険契約者その他の債権者は…》 、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。 の規定により吸収合併について異議を述べることができる 保険契約者 その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険 契約 に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項

7号 吸収合併契約備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2項 第165条の15第1項 《消滅相互会社吸収合併消滅相互会社及び新設…》 合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合は、次に掲げる事項とする。

1号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項

新設合併設立会社が相互会社である場合法第161条第1項第6号又は 第163条第1項第6号 《削除…》 から第8号までに掲げる事項についての定め

新設合併設立会社が株式会社である場合法第165条第1項第6号から第14号までに掲げる事項についての定め

2号 新設合併消滅相互会社(他の新設合併消滅相互会社を含み、清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第165条の15第1項 《消滅相互会社吸収合併消滅相互会社及び新設…》 合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この項において「 新設合併 契約 備置開始日 」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 新設合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 新設合併契約備置開始日 後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 当該新設合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。及び他の新設合併消滅会社(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第492条第1項( 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表

5号 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立会社の債務( 保険契約者 その他保険 契約 に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務及び他の新設合併消滅会社から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

6号 新設合併契約備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

101条の2の14 (消滅相互会社の公告事項)

1項 第165条の17第2項第4号 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の基金の総額又は資本金の額

2号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項

吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が相互会社であるとき消滅相互会社(消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合にあっては、他の新設合併消滅相互会社を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の社員又は新設合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する金銭の割当てに関する事項

吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が株式会社であるとき次に掲げる事項

(1) 消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項

(2) 消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し 第99条の4 《一株に満たない端数に係る部分につき新たに…》 発行する株式の売却に関する事項 法第164条第1項第4号及び第165条第1項第10号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 に規定する事項

(3) 新設合併消滅株式会社の株主に対する株式又は金銭の割当てに関する事項

(4) 新設合併消滅株式会社の新株予約権者に対する新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

3号 消滅相互会社の 保険契約者 の合併後における権利に関する事項

4号 第2号ロ(2)の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し 第99条 《解散等の公告 保険会社等は、法第154…》 条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。 の五各号に掲げる事項

5号 公告 対象会社(消滅相互会社、新設合併消滅株式会社及び吸収合併存続会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、 第165条の17第2項 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イからトまでに定めるもの

最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 公告 対象会社が 第54条の7第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表第53条の14第5項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。 若しくは第2項の規定又は法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

(2) 電子 公告 により公告をしているときは、 第64条第2項第18号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条又は会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項

最終事業年度に係る貸借対照表につき 公告 対象会社が 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ 又は会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合法第64条第2項第16号又は会社法第911条第3項第26号に掲げる事項

公告 対象会社が 第54条の7第4項 《4 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第24条第1項有価証券報告書の提出の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前3項の規定は、適用しない。 に規定する相互会社又は会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券 報告書 の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

公告 対象会社が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第28条 《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》 特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合その旨

公告 対象会社につき最終事業年度がない場合その旨

公告 対象会社が清算株式会社又は清算相互会社である場合その旨

イからヘまでに掲げる場合以外の場合次の(1又は2)に掲げる場合の 区分 に応じ、当該(1又は2)に定める事項

(1) 公告 対象会社が相互会社であるとき最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第3号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(2) 公告 対象会社が株式会社であるとき最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第2号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

101条の2の15 (保険契約に係る債権の額)

1項 第165条の17第4項 《4 第88条第4項から第7項まで及び第9…》 項の規定は、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第3号」とあるのは「第165条の17第2項第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 において準用する法第88条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

1号 第165条の17第2項 《2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険 契約 に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てるべき金額

101条の2の16 (吸収合併存続相互会社の事前開示事項)

1項 第165条の19第1項 《吸収合併存続相互会社は、次に掲げる日のい…》 ずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。 1 次条において準用す に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項

吸収合併消滅会社( 第169条第1項 《吸収合併存続相互会社は、効力発生日に、吸…》 収合併消滅会社吸収合併消滅相互会社又は吸収合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の権利義務を承継する。 に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下この節において同じ。)が相互会社である場合法第160条第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

吸収合併消滅会社が株式会社である場合次に掲げる事項

(1) 第99条の3の2第1号 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 第99条の3の2 法第162条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社法第162条第1項 及び第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

(2) 第99条の3の2第3号 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 第99条の3の2 法第162条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社法第162条第1項 及び第4号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項

(3) 第162条第1項第3号 《株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併により消滅する株式会社以下この節において「吸収合併消滅株式会社」 に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

2号 吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第165条の19第1項 《吸収合併存続相互会社は、次に掲げる日のい…》 ずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。 1 次条において準用す の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この条において「 吸収合併 契約 備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに掲げる事項

吸収合併消滅会社が相互会社である場合吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項

(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

吸収合併消滅会社が株式会社である場合吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項

(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容

(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 吸収合併消滅会社(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)( 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表

5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務( 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する法第165条の17第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる 保険契約者 その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険 契約 に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項

6号 吸収合併契約備置開始日 後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

101条の2の17 (吸収合併存続相互会社の公告事項)

1項 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する法第165条の17第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併存続相互会社の基金の総額

2号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項

吸収合併消滅会社が相互会社であるとき吸収合併消滅相互会社の社員に対する金銭の割当てに関する事項

吸収合併消滅会社が株式会社であるとき吸収合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項

3号 吸収合併消滅会社の 保険契約者 の吸収合併後における権利に関する事項

4号 公告 対象会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併消滅会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する法第165条の17第2項の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イからトまでに定めるもの

最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 公告 対象会社が 第54条の7第1項 《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》 、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表第53条の14第5項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。 若しくは第2項の規定又は法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

(2) 電子 公告 により公告をしているときは、 第64条第2項第18号 《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》 しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条又は会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項

最終事業年度に係る貸借対照表につき 公告 対象会社が 第54条の7第3項 《3 前項の相互会社は、内閣府令で定めると…》 ころにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ 又は会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合法第64条第2項第16号又は会社法第911条第3項第26号に掲げる事項

公告 対象会社が 第54条の7第4項 《4 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第24条第1項有価証券報告書の提出の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前3項の規定は、適用しない。 に規定する相互会社又は会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券 報告書 の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

公告 対象会社が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第28条 《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》 特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合その旨

公告 対象会社につき最終事業年度がない場合その旨

公告 対象会社が清算株式会社又は清算相互会社である場合その旨

イからヘまでに掲げる場合以外の場合次の(1又は2)に掲げる場合の 区分 に応じ、当該(1又は2)に定める事項

(1) 公告 対象会社が相互会社であるとき最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第3号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(2) 公告 対象会社が株式会社であるとき最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第2号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

101条の2の18 (保険契約に係る債権の額)

1項 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において読み替えて準用する法第165条の17第4項において準用する法第88条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

1号 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する法第165条の17第2項の 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険 契約 に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《損害保険会社は、毎決算期において、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律 の払戻積立金として積み立てるべき金額

101条の2の19 (吸収合併存続相互会社の事後開示事項)

1項 第165条の21第1項 《吸収合併存続相互会社は、効力発生日後遅滞…》 なく、吸収合併により吸収合併存続相互会社が承継した吸収合併消滅相互会社又は吸収合併消滅株式会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併が効力を生じた日

2号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、吸収合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過

吸収合併消滅会社が株式会社である場合次に掲げる手続の経過

(1) 第165条の4第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》 に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「 及び第2項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は 公告 の手続の経過

(2) 第165条の3の2 《吸収合併又は新設合併をやめることの請求 …》 吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社の株主は、消滅株式会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求す の規定による請求に係る手続の経過

(3) 第165条の5第1項 《次に掲げる株主は、消滅株式会社に対し、自…》 己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 合併契約を承認するための株主総会種類株主総会を含む。以下この号において同じ。に先立って当該合併に反対する旨を当該消滅株式会社に対し 及び同条第2項において準用する会社法第785条第5項から第9項まで(反対株主の株式買取請求)、法第165条の6第1項及び同条第2項において準用する会社法第787条第5項から第10項まで(新株予約権買取請求並びに法第165条の7の規定による手続の経過

吸収合併消滅会社が相互会社である場合次に掲げる手続の経過

(1) 第165条の16の2 《吸収合併又は新設合併をやめることの請求 …》 吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅相互会社の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求す の規定による請求に係る手続の経過

(2) 第165条の17 《債権者の異議 消滅相互会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定による手続の経過

3号 吸収合併存続相互会社における次に掲げる手続の経過

第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する法第165条の16の2の規定による請求に係る手続の経過

第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する法第165条の17の規定による手続の経過

4号 吸収合併により吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 第165条の2第1項 《消滅株式会社吸収合併消滅株式会社及び新設…》 合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日以下この節において「効力発生日」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を 又は 第165条の15第1項 《消滅相互会社吸収合併消滅相互会社及び新設…》 合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併 契約 の内容を除く。

6号 第169条の5第1項 《相互会社又は株式会社が吸収合併をしたとき…》 は、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、吸収合併消滅会社については解散の登記をし、吸収合併存続会社については変更の登記をしなければならない。 の変更の登記をした日

7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

101条の2の20 (新設合併設立相互会社の事後開示事項)

1項 第165条の22第3項 《3 前条の規定は、新設合併設立相互会社に…》 ついて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第165条の21第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 新設合併が効力を生じた日

2号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、新設合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過

株式会社と相互会社との新設合併である場合次に掲げる手続の経過

(1) 第165条の4第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》 に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「 及び第2項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は 公告 の手続の経過

(2) 第165条の3 《合併契約の承認 消滅株式会社は、効力発…》 生日の前日までに、株主総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅株式会社が前項の規定による決議をする場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなけれ の二又は 第165条の16の2 《吸収合併又は新設合併をやめることの請求 …》 吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅相互会社の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求す の規定による請求に係る手続の経過

(3) 第165条の5第1項 《次に掲げる株主は、消滅株式会社に対し、自…》 己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 合併契約を承認するための株主総会種類株主総会を含む。以下この号において同じ。に先立って当該合併に反対する旨を当該消滅株式会社に対し 及び同条第2項において準用する会社法第785条第5項から第9項まで(反対株主の株式買取請求)、法第165条の6第1項及び同条第2項において準用する会社法第787条第5項から第10項まで(新株予約権買取請求)、法第165条の七並びに第165条の17の規定による手続の経過

相互会社と相互会社との新設合併である場合次に掲げる手続の経過

(1) 第165条の16の2 《吸収合併又は新設合併をやめることの請求 …》 吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅相互会社の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求す の規定による請求に係る手続の経過

(2) 第165条の17 《債権者の異議 消滅相互会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定による手続の経過

3号 新設合併により新設合併設立相互会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項

4号 第165条の2第1項 《消滅株式会社吸収合併消滅株式会社及び新設…》 合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日以下この節において「効力発生日」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を 又は 第165条の15第1項 《消滅相互会社吸収合併消滅相互会社及び新設…》 合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え の規定により新設合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項

5号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

101条の2の21 (会社法合併会社の事前開示事項)

1項 第165条の23 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 に関する特則 保険業を営む株式会社が会社法第748条合併契約の締結の合併をする場合合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。における同法第782条第1項、第 の規定により読み替えて適用する会社法第782条第1項(吸収合併 契約 等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併消滅株式会社(会社法第749条第1項第2号(株式会社が存続する吸収合併 契約 )に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この条、次条、 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の二十四、 第103条第1号 《合併後の公告事項 第103条 法第166…》 条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 イ 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社及び 第103条の2第1号 《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》 立する保険会社等の事後開示事項 第103条の2 法第166条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 ホにおいて同じ。)(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

2号 吸収合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表

3号 吸収合併消滅株式会社の 保険契約者 の吸収合併後における権利に関する事項

4号 吸収合併 契約 等備置開始日(会社法第782条第2項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。 第105条の2 《吸収分割株式会社の事前開示事項 法第1…》 73条の3の規定により読み替えて適用する会社法第782条第1項吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社同法第758 において同じ。)後、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

101条の2の22

1項 第165条の23 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 に関する特則 保険業を営む株式会社が会社法第748条合併契約の締結の合併をする場合合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。における同法第782条第1項、第 の規定により読み替えて適用する会社法第794条第1項(吸収合併 契約 等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併存続株式会社(会社法第749条第1項第1号(株式会社が存続する吸収合併 契約 )に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この条、 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の二十四、 第103条第1号 《合併後の公告事項 第103条 法第166…》 条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 イ 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社及び 第103条の2第1号 《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》 立する保険会社等の事後開示事項 第103条の2 法第166条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 ホにおいて同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

2号 吸収合併消滅株式会社の 保険契約者 の吸収合併後における権利に関する事項

3号 吸収合併 契約 等備置開始日(会社法第794条第2項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。 第105条の2の2 《吸収分割承継株式会社の事前開示事項 法…》 第173条の3の規定により読み替えて適用する会社法第794条第1項吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社同法 において同じ。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

101条の2の23

1項 第165条の23 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 に関する特則 保険業を営む株式会社が会社法第748条合併契約の締結の合併をする場合合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。における同法第782条第1項、第 の規定により読み替えて適用する会社法第803条第1項(新設合併 契約 等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該新設合併消滅株式会社(会社法第753条第1項第6号(株式会社を設立する新設合併 契約 )に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この条、次条、 第103条第1号 《合併後の公告事項 第103条 法第166…》 条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 イ 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社及び 第103条の2第1号 《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》 立する保険会社等の事後開示事項 第103条の2 法第166条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 ホにおいて同じ。)(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

2号 新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を除き、清算株式会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表

3号 新設合併消滅株式会社の 保険契約者 の新設合併後における権利に関する事項

4号 新設合併 契約 等備置開始日(会社法第803条第2項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。 第105条の2の3 《新設分割株式会社の事前開示事項 法第1…》 73条の3の規定により読み替えて適用する会社法第803条第1項新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社同法第763 において同じ。)後、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

101条の2の24 (計算書類に関する公告事項)

1項 第165条の24第2項第3号 《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》 に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による 公告 の日における次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 公告 対象会社(吸収合併消滅株式会社、吸収合併存続株式会社又は新設合併消滅株式会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第440条第1項(計算書類の公告)( 第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は会社法第440条第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

官報で 公告 をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子 公告 により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき 公告 対象会社が会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合同法第911条第3項第26号に掲げる事項

3号 公告 対象会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券 報告書 の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

4号 公告 対象会社が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第28条 《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》 特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合その旨

5号 公告 対象会社につき最終事業年度がない場合その旨

6号 公告 対象会社が清算株式会社である場合その旨

7号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第2号の二又は 計算規則 第6編第2章の規定による貸借対照表の要旨の内容

101条の3 (会社法合併会社の公告事項)

1項 第165条の24第2項第5号 《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》 に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の資本金の額

2号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項

株式会社と株式会社とが合併する場合合併後消滅する株式会社の株主に対する金銭等の割当て又は新株予約権者に対する新株予約権若しくは金銭の割当てに関する事項

株式会社と持分会社とが合併する場合合併後消滅する株式会社の株主に対する金銭等の割当て若しくは新株予約権者に対する新株予約権若しくは金銭の割当て又は合併後消滅する持分会社の社員に対する金銭等の割当てに関する事項

3号 合併後消滅する会社法合併会社( 第165条の24第1項 《会社法第748条合併契約の締結の合併合併…》 後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債権者は、会社法合併会社に対し に規定する会社法合併会社をいう。以下この節において同じ。)の 保険契約者 の合併後における権利に関する事項

102条 (保険契約に係る債権の額)

1項 第165条の24第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

1号 第165条の24第2項 《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》 に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険 契約 に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てるべき金額

103条 (合併後の公告事項)

1項 第166条第1項 《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》 立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第165条の7第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第16 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 次のイからホまでに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イからホまでに掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続株式会社である場合 第101条の2の11第2号 《吸収合併存続株式会社の事後開示事項 第1…》 01条の2の11 法第165条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 吸収合併が効力を生じた日 2 吸収合併消滅相互会社における次に掲げる手続の経過 イ 法第165条 及び第3号に掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立株式会社である場合 第101条の2の12第2号 《新設合併設立株式会社の事後開示事項 第1…》 01条の2の12 法第165条の14第3項において準用する法第165条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 新設合併が効力を生じた日 2 法第165条の4第1項及び から第4号までに掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続相互会社である場合 第101条の2の19第2号 《吸収合併存続相互会社の事後開示事項 第1…》 01条の2の19 法第165条の21第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 吸収合併が効力を生じた日 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、吸収合併消滅会社における当該 及び第3号に掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立相互会社である場合 第101条の2の20第2号 《新設合併設立相互会社の事後開示事項 第1…》 01条の2の20 法第165条の22第3項において準用する法第165条の21第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 新設合併が効力を生じた日 2 次のイ又はロに掲げる場合の に掲げる事項

会社法合併会社を全部又は一部の当事者とする合併である場合次に掲げる手続の経過

(1) 吸収合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における 第165条の24 《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》 8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債 の規定並びに会社法第785条(反対株主の株式買取請求及び第787条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過

(2) 吸収合併存続株式会社(保険会社等に限る。)における 第165条の24 《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》 8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債 の規定及び会社法第797条(反対株主の株式買取請求)の規定による手続の経過

(3) 新設合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における 第165条の24 《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》 8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債 の規定並びに会社法第806条(反対株主の株式買取請求及び第808条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過

2号 吸収合併がその効力を生ずる日又は合併により設立する保険会社等の成立の日

3号 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の本店又は主たる事務所の所在地

103条の2 (合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の事後開示事項)

1項 第166条第2項 《2 合併後存続する保険会社等又は合併によ…》 り設立する保険会社等は、合併の日から6月間、第165条の七第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の十七第165条の20において準用する場合を含む。又は前条に規定する手続の経過その他の に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 次のイからホまでに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イからホまでに掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続株式会社である場合 第101条の2の11第2号 《吸収合併存続株式会社の事後開示事項 第1…》 01条の2の11 法第165条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 吸収合併が効力を生じた日 2 吸収合併消滅相互会社における次に掲げる手続の経過 イ 法第165条 及び第3号に掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立株式会社である場合 第101条の2の12第2号 《新設合併設立株式会社の事後開示事項 第1…》 01条の2の12 法第165条の14第3項において準用する法第165条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 新設合併が効力を生じた日 2 法第165条の4第1項及び から第4号までに掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続相互会社である場合 第101条の2の19第2号 《吸収合併存続相互会社の事後開示事項 第1…》 01条の2の19 法第165条の21第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 吸収合併が効力を生じた日 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、吸収合併消滅会社における当該 及び第3号に掲げる事項

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立相互会社である場合 第101条の2の20第2号 《新設合併設立相互会社の事後開示事項 第1…》 01条の2の20 法第165条の22第3項において準用する法第165条の21第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 新設合併が効力を生じた日 2 次のイ又はロに掲げる場合の に掲げる事項

会社法合併会社を全部又は一部の当事者とする合併である場合次に掲げる手続の経過

(1) 吸収合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における 第165条の24 《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》 8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債 の規定並びに会社法第785条(反対株主の株式買取請求及び第787条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過

(2) 吸収合併存続株式会社(保険会社等に限る。)における 第165条の24 《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》 8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債 の規定及び会社法第797条(反対株主の株式買取請求)の規定による手続の経過

(3) 新設合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における 第165条の24 《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》 8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債 の規定並びに会社法第806条(反対株主の株式買取請求及び第808条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過

2号 前号ホの合併により合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等における会社法第801条第3項第1号(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等又は第815条第3項第1号(新設合併 契約 等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に定める書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項

104条 (吸収合併の効力)

1項 第166条第1項 《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》 立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第165条の7第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第16 の合併が行われたことにより、法第4条第2項第2号から第4号まで及び第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類(以下この項において「 事業方法書等 」という。)に定めた事項を、当該合併により消滅する保険会社等の 事業方法書等 に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第123条第1項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第2項及び第272条の19第1項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。

105条 (合併の認可の申請)

1項 保険会社等は、 第167条第1項 《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》 る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 合併 契約 の内容を記載した書面

3号 当事者である保険会社等の 株主総会等 の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書

5号 当事者である保険会社等を保険者とする保険 契約 について、その種類ごとに 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面

6号 合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等の合併後における収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金法第272条の28において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社等に係る法第130条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。 第105条の3第1項第2号 《法第173条の4第2項第5号に規定する内…》 閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 法第173条の4第2項の規定による公告をする場合次号に掲げる場合を除く。 次に掲げる事項 イ 分割当事会社の会及び 第105条の6第1項第7号 《保険会社等は、法第173条の6第1項の認…》 可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主 において同じ。)の見込みを記載した書面

7号 合併費用を記載した書面

8号 第165条の3 《合併契約の承認 消滅株式会社は、効力発…》 生日の前日までに、株主総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅株式会社が前項の規定による決議をする場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなけれ の二若しくは 第165条の11の2 《吸収合併をやめることの請求 吸収合併が…》 法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社の株主は、吸収合併存続株式会社に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができ の規定による請求をした株主があるとき又は法第165条の16の二(法第165条の20において準用する場合を含む。)の規定による請求をした社員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

8_2号 第165条の7第2項 《2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報…》 及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社新設合併法第165条の12において準用する場合を含む。)、法第165条の17第2項(法第165条の20において準用する場合を含む。又は法第165条の24第2項の規定による 公告 をしたこと及び異議を述べた 保険契約者 これらの規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険 契約 当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者に限る。)その他の債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

9号 次のイからハまでに掲げる会社の 区分 に応じ、当該イからハまでに定める割合を超えなかったことを証する書面

消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社法第165条の7第2項第4号( 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた 保険契約者 の数が法第165条の7第4項(法第165条の12において準用する場合を含む。以下イにおいて同じ。)において準用する法第70条第6項(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下イにおいて単に「法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下イにおいて同じ。)の保険契約者の総数の5分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の四又は 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の十で定める金額が法第165条の7第4項において準用する法第70条第6項の金額の総額の5分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面

消滅相互会社又は吸収合併存続相互会社法第165条の17第2項第3号( 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた 保険契約者 の数が法第165条の17第4項(法第165条の20において準用する場合を含む。以下ロにおいて同じ。)において準用する法第88条第6項(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下ロにおいて単に「法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下ロにおいて同じ。)の保険契約者の総数の5分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の十五又は 第101条の2 《消滅株式会社の事前開示事項 法第165…》 条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 第99条の3の2第 の十八で定める金額が法第165条の17第4項において準用する法第88条第6項の金額の総額の5分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面

会社法合併会社法第165条の24第2項第4号の期間内に異議を述べた 保険契約者 の数が同条第6項( 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 の規定により読み替えて適用する場合(以下ハにおいて単に「法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下ハにおいて同じ。)の保険契約者の総数の5分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の 第102条 《保険契約に係る債権の額 法第165条の…》 24第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額と で定める金額が法第165条の24第6項の金額の総額の5分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、10分の一)を超えなかったことを証する書面

10号 第165条の4第1項 《消滅株式会社は、効力発生日の20日前まで…》 に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社以下この節において「 又は第2項(法第165条の12において準用する場合を含む。並びに会社法第783条第5項又は第6項(吸収合併 契約 等の 承認 )、第785条第3項又は第4項(反対株主の株式買取請求)、第787条第3項又は第4項(新株予約権買取請求)、第797条第3項又は第4項(反対株主の株式買取請求)、第804条第4項又は第5項(新設合併契約等の承認)、第806条第3項又は第4項(反対株主の株式買取請求及び第808条第3項又は第4項(新株予約権買取請求)の規定による通知又は 公告 をしたことを証する書面

11号 会社法第219条第1項(株券の提出に関する 公告 )(第6号に係る部分に限る。及び第293条第1項(新株予約権証券の提出に関する公告等)(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を 第165条の4 《株主等に対する通知等 消滅株式会社は、…》 効力発生日の20日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互 において準用する場合を含む。)の公告及び通知をしたことを証する書面

12号 第165条の8第2項 《2 前項の場合には、吸収合併消滅株式会社…》 は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。第165条の18第2項 《2 前項の場合には、吸収合併消滅相互会社…》 は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。 又は会社法第790条第2項の規定による 公告 をしたときは、これを証する書面

13号 第254条第3項 《3 第1項の保険会社等は、会社法第783…》 条第1項吸収合併契約等の承認等、第795条第1項吸収合併契約等の承認等若しくは第804条第1項新設合併契約等の承認又は第165条の3第1項、第165条の10第1項若しくは第165条の16第1項第165 の規定による 公告 をしたときは、これを証する書面

14号 独占禁止法 第15条第2項(会社合併の事前届出)の規定による届出をしたことを証する書面

15号 当事者(保険会社を除く。)の従前の定款

16号 合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書

17号 合併に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書面及び会計参与の履歴書

18号 合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の会計監査人の履歴書

19号 合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等が当該合併により子会社対象会社等(保険会社にあっては子会社対象会社、少額短期保険業者にあっては少額短期保険子会社対象会社( 第272条の14第1項 《少額短期保険業者は、その行う業務に従属し…》 又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としてはならない。 に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この号及び 第105条の6第1項第18号 《保険会社等は、法第173条の6第1項の認…》 可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主 において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社等に関する 第58条第1項第4号 《保険会社は、子会社対象保険会社等法第10…》 6条第4項に規定する子会社対象保険会社等をいい、保険業高度化等会社第57条の3に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に 又は 第211条の35第1項第4号 《少額短期保険業者は、法第272条の14第…》 2項に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該少額短期保険業者に関する次に掲げる書類 イ 最終の貸借対照表、 に掲げる書類

19_2号 合併後存続する保険会社若しくは合併により設立される保険会社又はその子会社が、当該合併により 他業保険業高度化等会社 の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の 保険業高度化等会社 を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する 第58条の2第1項第4号 《保険会社は、当該保険会社若しくはその子会…》 社が合算して他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げ に掲げる書類

20号 合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等が 子会社等 を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金法第272条の28において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社等及びその子会社等に係る法第130条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。 第105条の6第1項第19号 《保険会社等は、法第173条の6第1項の認…》 可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主 において同じ。)の見込みを記載した書類

21号 合併後存続する保険会社等若しくは合併により設立される保険会社等又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第19号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

22号 その他法第167条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 前項の認可申請書は、保険会社等を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である保険会社等の連名で提出しなければならない。

3項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項第19号の二及び第21号に規定する議決権について準用する。

2節の2 会社分割

105条の2 (吸収分割株式会社の事前開示事項)

1項 第173条の3 《分割に関する書面等の備置き及び閲覧等 …》 分割の当事者である保険株式会社についての会社法第782条第1項吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等、第794条第1項吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等及び第803条第1項新設合併 の規定により読み替えて適用する会社法第782条第1項(吸収合併 契約 等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社(同法第758条第2号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。

1号 吸収分割株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

2号 吸収分割株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表

3号 吸収分割後における 保険契約者 の権利に関する事項

4号 吸収合併 契約 等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

105条の2の2 (吸収分割承継株式会社の事前開示事項)

1項 第173条の3 《分割に関する書面等の備置き及び閲覧等 …》 分割の当事者である保険株式会社についての会社法第782条第1項吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等、第794条第1項吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等及び第803条第1項新設合併 の規定により読み替えて適用する会社法第794条第1項(吸収合併 契約 等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社(同法第758条第1号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割承継株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。

1号 吸収分割承継株式会社についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

2号 吸収分割後における 保険契約者 の権利に関する事項

3号 吸収合併 契約 等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

105条の2の3 (新設分割株式会社の事前開示事項)

1項 第173条の3 《分割に関する書面等の備置き及び閲覧等 …》 分割の当事者である保険株式会社についての会社法第782条第1項吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等、第794条第1項吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等及び第803条第1項新設合併 の規定により読み替えて適用する会社法第803条第1項(新設合併 契約 等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社(同法第763条第5号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。

1号 当該新設分割株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては新設分割株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

2号 新設分割株式会社(他の新設分割株式会社を除き、清算株式会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表

3号 新設分割後における 保険契約者 の権利に関する事項

4号 新設合併 契約 等備置開始日後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

105条の2の4 (計算書類に関する公告事項)

1項 第173条の4第2項第3号 《2 前項の場合には、同項各号に定める保険…》 株式会社以下この条において「分割当事会社」という。は、次に掲げる事項を官報及び当該分割当事会社が定款で定めた公告方法により公告し、かつ、知れている債権者会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定 に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による 公告 の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 公告 対象会社(分割当事会社( 第173条の4第2項 《2 前項の場合には、同項各号に定める保険…》 株式会社以下この条において「分割当事会社」という。は、次に掲げる事項を官報及び当該分割当事会社が定款で定めた公告方法により公告し、かつ、知れている債権者会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定 に規定する分割当事会社をいう。次条において同じ。又は会社法第789条第2項第3号、第799条第2項第3号若しくは第810条第2項第3号(債権者の異議)の株式会社(吸収分割株式会社、吸収分割承継株式会社又は新設分割株式会社に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が同法第440条第1項(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は会社法第440条第2項(計算書類の公告)の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

官報で 公告 をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で 公告 をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子 公告 により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき 公告 対象会社が会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合同法第911条第3項第26号に掲げる事項

3号 公告 対象会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社有価証券 報告書 の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

4号 公告 対象会社が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第28条 《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》 特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合その旨

5号 公告 対象会社につき最終事業年度がない場合その旨

6号 公告 対象会社が清算株式会社である場合その旨

7号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第2号の二又は 計算規則 第6編第2章の規定による貸借対照表の要旨の内容

105条の3 (会社分割に係る公告事項)

1項 第173条の4第2項第5号 《2 前項の場合には、同項各号に定める保険…》 株式会社以下この条において「分割当事会社」という。は、次に掲げる事項を官報及び当該分割当事会社が定款で定めた公告方法により公告し、かつ、知れている債権者会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

1号 第173条の4第2項 《2 前項の場合には、同項各号に定める保険…》 株式会社以下この条において「分割当事会社」という。は、次に掲げる事項を官報及び当該分割当事会社が定款で定めた公告方法により公告し、かつ、知れている債権者会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定 の規定による 公告 をする場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる事項

分割当事会社の会社分割後における資本金の額

吸収分割会社( 第173条の4第1項第1号 《保険株式会社が分割の当事者となる場合には…》 、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める保険株式会社に対し、分割について異議を述べることができる。 1 保険株式会社である吸収分割会社吸収分割をする株式会社又は合同会社をいう。以下この条において同じ。 に規定する吸収分割会社をいう。以下この条及び 第105条の6第1項第6号 《保険会社等は、法第173条の6第1項の認…》 可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主 において同じ。又は新設分割会社(法第173条の4第1項第3号に規定する新設分割会社をいう。以下この条、 第105条の5の3第3号 《新設分割株式会社の事後開示事項 第105…》 条の5の3 法第173条の4第11項の規定により読み替えて適用する会社法第811条第1項第1号新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする 及び 第105条の6第1項第6号 《保険会社等は、法第173条の6第1項の認…》 可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主 において同じ。)に対する金銭等の割当てに関する事項

吸収分割会社又は新設分割会社の新株予約権者に対する新株予約権の割当てに関する事項

会社分割後における 保険契約者 の権利に関する事項

2号 保険 契約 を承継させる分割であって、 第173条の4第2項 《2 前項の場合には、同項各号に定める保険…》 株式会社以下この条において「分割当事会社」という。は、次に掲げる事項を官報及び当該分割当事会社が定款で定めた公告方法により公告し、かつ、知れている債権者会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定 の規定による 公告 をする場合次に掲げる事項

前号に掲げる事項

分割当事会社の直近の事業年度における 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険 契約 の承継の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率

分割後における分割対象 契約 法第173条の2に規定する分割対象契約をいう。 第105条の6第1項 《保険会社等は、法第173条の6第1項の認…》 可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主 及び 第105条の6の2第1号 《会社の分割の認可の審査 第105条の6の…》 2 金融庁長官等は、会社分割により保険契約を承継させる場合であって前条第1項の規定による認可の申請に係る法第173条の6第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 会社 において同じ。)に関するサービスの内容の概要

第173条の4第8項 《8 第4項の規定にかかわらず、吸収分割会…》 又は新設分割会社保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。は、第173条の6第1項の規定による認可を受けた場合において、第2項の各別の催告をしなければならない保険契約者のうち、第1項の異議を述 に関する事項

105条の4 (保険契約に係る債権の額)

1項 第173条の4第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

1号 第173条の4第2項 《2 前項の場合には、同項各号に定める保険…》 株式会社以下この条において「分割当事会社」という。は、次に掲げる事項を官報及び当該分割当事会社が定款で定めた公告方法により公告し、かつ、知れている債権者会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険 契約 に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てるべき金額

105条の4の2 (吸収分割会社等が払い戻すべき金額)

1項 第173条の4第8項 《8 第4項の規定にかかわらず、吸収分割会…》 又は新設分割会社保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。は、第173条の6第1項の規定による認可を受けた場合において、第2項の各別の催告をしなければならない保険契約者のうち、第1項の異議を述 に規定する内閣府令で定める金額は、 第69条第1項第2号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の二又は 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てた金額とする。

105条の5 (吸収分割株式会社の事後開示事項)

1項 第173条の4第11項 《11 第1項に規定する場合における会社法…》 第759条第2項及び第3項株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等、第761条第2項及び第3項持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等、第764条第2項及び第3項株式会社を設立 の規定により読み替えて適用する会社法第791条第1項第1号(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 吸収分割株式会社が保険業を営む株式会社の場合次に掲げる事項

吸収分割が効力を生じた日

吸収分割株式会社における次に掲げる手続の経過

(1) 会社法第784条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過

(2) 会社法第785条(反対株主の株式買取請求及び第787条(新株予約権買取請求並びに 第173条の4第1項 《保険株式会社が分割の当事者となる場合には…》 、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める保険株式会社に対し、分割について異議を述べることができる。 1 保険株式会社である吸収分割会社吸収分割をする株式会社又は合同会社をいう。以下この条において同じ。 から第7項まで及び第9項の規定による手続の経過

吸収分割承継会社( 第173条の4第1項第2号 《保険株式会社が分割の当事者となる場合には…》 、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める保険株式会社に対し、分割について異議を述べることができる。 1 保険株式会社である吸収分割会社吸収分割をする株式会社又は合同会社をいう。以下この条において同じ。 に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる手続の経過

(1) 会社法第796条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過

(2) 会社法第797条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに 第173条の4第1項 《保険株式会社が分割の当事者となる場合には…》 、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める保険株式会社に対し、分割について異議を述べることができる。 1 保険株式会社である吸収分割会社吸収分割をする株式会社又は合同会社をいう。以下この条において同じ。 から第7項まで及び第9項又は会社法第799条(債権者の異議)(同法第802条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項

会社法第923条(吸収分割の登記)の変更の登記をした日

イからホまでに掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

2号 吸収分割株式会社が保険業を営む株式会社以外の株式会社の場合次に掲げる事項

吸収分割が効力を生じた日

吸収分割株式会社における次に掲げる手続の経過

(1) 会社法第784条の2の規定による請求に係る手続の経過

(2) 会社法第785条、第787条及び第789条(債権者の異議)の規定による手続の経過

保険業を営む株式会社である吸収分割承継会社における次に掲げる手続の経過

(1) 会社法第796条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過

(2) 会社法第797条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに 第173条の4第1項 《保険株式会社が分割の当事者となる場合には…》 、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める保険株式会社に対し、分割について異議を述べることができる。 1 保険株式会社である吸収分割会社吸収分割をする株式会社又は合同会社をいう。以下この条において同じ。 から第7項まで及び第9項の規定による手続の経過

吸収分割により保険業を営む株式会社である吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項

会社法第923条の変更の登記をした日

イからホまでに掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

105条の5の2 (吸収分割承継株式会社の事後開示事項)

1項 第173条の4第11項 《11 第1項に規定する場合における会社法…》 第759条第2項及び第3項株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等、第761条第2項及び第3項持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等、第764条第2項及び第3項株式会社を設立 の規定により読み替えて適用する会社法第801条第2項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収分割が効力を生じた日

2号 吸収分割合同会社(会社法第793条第2項(持分会社の手続)に規定する吸収分割合同会社をいう。第4号において同じ。)における同項において準用する同法第789条(債権者の異議)の規定による手続の経過

3号 吸収分割承継株式会社における次に掲げる手続の経過

会社法第796条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過

会社法第797条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに 第173条の4第1項 《保険株式会社が分割の当事者となる場合には…》 、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める保険株式会社に対し、分割について異議を述べることができる。 1 保険株式会社である吸収分割会社吸収分割をする株式会社又は合同会社をいう。以下この条において同じ。 から第7項まで及び第9項の規定による手続の経過

4号 吸収分割により吸収分割承継株式会社が吸収分割合同会社から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 会社法第923条(吸収分割の登記)の変更の登記をした日

6号 前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

105条の5の3 (新設分割株式会社の事後開示事項)

1項 第173条の4第11項 《11 第1項に規定する場合における会社法…》 第759条第2項及び第3項株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等、第761条第2項及び第3項持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等、第764条第2項及び第3項株式会社を設立 の規定により読み替えて適用する会社法第811条第1項第1号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 新設分割が効力を生じた日

2号 会社法第805条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過

3号 会社法第806条(反対株主の株式買取請求及び第808条(新株予約権買取請求)の規定並びに 第173条の4第1項 《保険株式会社が分割の当事者となる場合には…》 、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める保険株式会社に対し、分割について異議を述べることができる。 1 保険株式会社である吸収分割会社吸収分割をする株式会社又は合同会社をいう。以下この条において同じ。 から第7項まで及び第9項の規定又は会社法第810条(債権者の異議)(同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

4号 新設分割により新設分割設立会社(会社法第763条第1項(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割設立会社をいう。)が新設分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項

105条の5の4 (分割手続中の契約に係る通知事項)

1項 第173条の5第1項 《分割により保険契約を承継させる保険株式会…》 社は、分割の決議後に分割対象契約を締結するときは、分割をし、又はしないこととなった時までの間は、当該分割対象契約を締結する者に対し、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項 に規定する内閣府令で定める事項は、 第105条の3第2号 《指定損害保険業務紛争解決機関との契約締結…》 義務等 第105条の3 損害保険会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定損害保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別 に掲げる事項とする。

105条の6 (会社分割の認可の申請)

1項 保険会社等は、 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 吸収分割 契約 又は新設分割計画の内容を記載した書面

3号 当事者である保険会社等の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 当事者である保険会社等の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書

5号 会社分割により承継しようとする事業又は会社分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書面

6号 会社分割により保険 契約 を承継させる場合においては、次に掲げる書類

分割対象 契約 の選定基準及び対象範囲を記載した書面

会社分割により保険 契約 を承継させる保険会社等(以下この号及び次条において「 分割会社等 」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面

(1) 当該保険 契約 の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額

(2) 当該保険 契約 の種類ごとに会社分割前における分割対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性

(3) 会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性

会社分割により保険 契約 を承継する会社(以下この号及び次条において「 承継会社 」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面

(1) 当該保険 契約 の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額

(2) 当該保険 契約 の種類ごとに会社分割後における分割対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性

(3) 会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性

第173条の4第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の異議を述べた 保険契約者 の異議の理由及び当該異議に対する 分割会社等 又は 承継会社 の対応を記載した書面

承継会社 の分割対象 契約 に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面

保険 契約 の種類ごとに 第173条の4第8項 《8 第4項の規定にかかわらず、吸収分割会…》 又は新設分割会社保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。は、第173条の6第1項の規定による認可を受けた場合において、第2項の各別の催告をしなければならない保険契約者のうち、第1項の異議を述 に規定する場合において解約する旨を申し入れた 保険契約者 の数並びに同項の規定により吸収分割会社又は新設分割会社(保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。)が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面

7号 当事者である保険会社等の直近の事業年度における 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率及び会社分割の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面

8号 会社分割費用を記載した書面

9号 第173条の4第2項 《2 前項の場合には、同項各号に定める保険…》 株式会社以下この条において「分割当事会社」という。は、次に掲げる事項を官報及び当該分割当事会社が定款で定めた公告方法により公告し、かつ、知れている債権者会社法第789条第3項又は第810条第3項に規定 の規定による 公告 又は催告をしたことを証する書面

10号 会社法第784条の二(吸収合併等をやめることの請求)、第796条の二(吸収合併等をやめることの請求又は第805条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

10_2号 第173条の4第4項 《4 保険契約者その他の債権者が第2項第4…》 号の期間内に異議を述べたときは、分割当事会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相 の異議を述べた 保険契約者 その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

11号 第173条の4第6項 《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の の異議を述べた 保険契約者 の数が同項の保険契約者の総数の10分の一(保険 契約 の全部を承継させる分割である場合にあっては、5分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の 第105条 《公正取引委員会との関係 内閣総理大臣は…》 、第102条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。 2 内閣総理大臣は、第103条の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは の四で定める金額が法第173条の4第6項の金額の総額の10分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、5分の一)を超えなかったことを証する書面

12号 会社法第293条第1項(新株予約権証券の提出に関する 公告 )(第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面

13号 独占禁止法 第15条の2第2項又は第3項(会社分割の事前届出)の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書面

14号 当事者(保険会社を除く。)の従前の定款

15号 会社分割に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書

16号 会社分割に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書面及び会計参与の履歴書

17号 当該会社分割を行った後における保険会社の会計監査人の履歴書

18号 当該会社分割により子会社対象会社等を子会社とする場合には、当該子会社対象会社等に関する 第58条第1項第4号 《保険会社は、子会社対象保険会社等法第10…》 6条第4項に規定する子会社対象保険会社等をいい、保険業高度化等会社第57条の3に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に 又は 第211条の35第1項第4号 《少額短期保険業者は、法第272条の14第…》 2項に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該少額短期保険業者に関する次に掲げる書類 イ 最終の貸借対照表、 に掲げる書類

18_2号 当該会社分割により保険会社又はその子会社が 他業保険業高度化等会社 の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の 保険業高度化等会社 を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する 第58条の2第1項第4号 《保険会社は、当該保険会社若しくはその子会…》 社が合算して他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げ に掲げる書類

19号 当該会社分割を行った後における保険会社等が 子会社等 を有する場合には、当該保険会社等及び当該子会社等の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類

20号 当該会社分割により当該保険会社等の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

21号 当該会社分割により保険会社等又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第18号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

22号 その他法第173条の6第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 前項の認可申請書は、保険会社等を全部の当事者とする会社分割の場合にあっては、当事者である保険会社等の連名で提出しなければならない。

3項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項第18号の二及び第21号に規定する議決権について準用する。

4項 第1項第6号ロ(1及び2並びに同号ハ(1及び2)に掲げる書面(算定の適切性に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。

105条の6の2 (会社の分割の認可の審査)

1項 金融庁長官等 は、会社分割により保険 契約 を承継させる場合であって前条第1項の規定による認可の申請に係る 第173条の6第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》 ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該分割が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 保険会社による認可の申請にあっては、当該分割が、保険会 に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 会社分割により保険 契約 を承継させる目的及び分割対象契約の選定基準が 保険契約者 等の保護に欠けるおそれのないものであること。

2号 会社分割後において、分割会社を保険者とする保険 契約 及び 承継会社 を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。

3号 会社分割後において、 承継会社 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 契約 者配当準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。

4号 会社分割後において、分割会社及び 承継会社 保険金等 の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。

105条の7 (会社分割後の公告事項)

1項 第173条の7第1項 《分割により保険契約を承継させる保険株式会…》 社は、当該分割後、遅滞なく、当該分割により保険契約を承継させたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 分割をしないこととなったときも、同様とする。 前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第173条 《管理委託契約の変更又は解除の認可の申請 …》 法第211条において準用する法第149条第2項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。 2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を の四(第8項を除く。)の規定による手続の経過

2号 会社分割が効力を生じた日

3号 会社分割により保険 契約 を承継した会社の商号及び本店の所在地

105条の8 (会社分割による保険契約の承継の効力)

1項 会社分割により保険 契約 を承継したことにより、 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号まで及び 第272条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号までに掲げる書類(以下この項において「 事業方法書等 」という。)に定めた事項を、当該会社分割により保険契約を承継させる会社の 事業方法書等 に定めた事項のうち当該会社分割による承継に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該会社分割が効力を生じた時に、法第123条第1項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第2項及び第272条の19第1項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。

2項 会社分割により保険 契約 を承継した会社は、資産の運用方法又は 第48条の3第1項 《法第97条の2第2項に規定する保険会社の…》 同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。 1 総資産特別勘定又は積立勘定第30条の3第1項第63条において読み替えて準用する場合を含む。の規定により設ける勘定をいう。以下こ 及び 第48条の5第1項 《法第97条の2第3項に規定する当該保険会…》 及び当該子会社等同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、同1人自身又は当該同1人に対する運用に係る次の各号 に掲げる資産の運用額が会社分割により財産を承継したことにより 第47条 《資産の運用方法の制限 法第97条第2項…》 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号の二、第 から 第49条 《信託による脱法行為の禁止 保険会社は、…》 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第47条、第48条の三及び第48条の5の規定による制限を免れることができない。 までの規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該会社分割により保険契約を承継した会社は、漸次、 第47条 《資産の運用方法の制限 法第97条第2項…》 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号の二、第 から 第49条 《信託による脱法行為の禁止 保険会社は、…》 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第47条、第48条の三及び第48条の5の規定による制限を免れることができない。 までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

3節 清算

106条 (利害関係人の清算人選任請求)

1項 第174条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第…》 1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権 の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。

106条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第174条第5項 《5 第8条の2第2項及び第12条第2項の…》 規定は、保険業を営む株式会社の清算人について準用する。 において準用する法第12条第2項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

107条 (清算人の就職の届出)

1項 保険会社等の清算人は、 第174条第8項 《8 清算人内閣総理大臣が選任した者及び特…》 別清算の場合の清算人を除く。は、その就職の日から2週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない。 1 解散の事由第180条 の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該保険会社等の登記事項証明書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

107条の2 (清算人が提出する電磁的記録)

1項 第176条 《決算書類等の提出 清算保険会社等の清算…》 人特別清算の場合の清算人を除く。は、会社法第492条第3項財産目録等の作成等若しくは第497条第2項貸借対照表等の定時株主総会への提出等これらの規定を第180条の17において準用する場合を含む。又は に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

108条 (清算保険会社等が払い戻すべき金額)

1項 第177条第3項 《3 前2項の場合においては、清算保険会社…》 等は、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。に対応する保険料その他内閣府令で定める に規定する内閣府令で定める金額は、 第69条第1項第2号 《株式会社は、組織変更をするには、組織変更…》 計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の二又は 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 の払戻積立金として積み立てた金額とする。

109条 (債権申出期間内の弁済の許可の申請)

1項 第178条 《債権申出期間中の弁済の許可 保険業を営…》 む株式会社の清算の場合における会社法第500条債務の弁済の制限の規定の適用については、同条第2項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。 の規定により読み替えて適用する会社法第500条第2項(債務の弁済の制限)(法第181条の2において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を 金融庁長官等 に提出して行わなければならない。

2項 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 前項の許可をすべき場合であることを証する書面

110条 (清算状況の届出)

1項 清算に係る保険会社等の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、各月の清算状況を翌月20日までに 金融庁長官等 に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。

110条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第180条の4第5項 《5 第8条の2第2項、第53条並びに第5…》 3条の2第1項及び第2項の規定は清算相互会社の清算人について、同条第5項の規定は清算人会設置相互会社清算人会を置く清算相互会社をいう。以下この節において同じ。における清算人について、それぞれ準用する。 において準用する法第53条の2第2項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

110条の3 (清算相互会社の業務の適正を確保するための体制)

1項 第180条の8第3項第4号 《3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる…》 事項についての決定を各清算人に委任することができない。 1 支配人の選任及び解任 2 従たる事務所の設置、移転及び廃止 3 第41条第1項又は第49条第1項において準用する会社法第298条第1項各号に に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

1号 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3号 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

4号 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

5号 前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項

6号 監査役の第4号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

7号 清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

8号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

9号 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

10号 第4号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

2項 清算人が2人以上ある清算相互会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。

110条の4 (社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項)

1項 第180条の14第6項第5号 《6 清算人会は、次に掲げる事項その他の重…》 要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 二以上の募集( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第61条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨

2号 募集社債( 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額

3号 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱

4号 募集社債の払込金額( 第61条第9号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

110条の5 (清算人会設置相互会社の業務の適正を確保するための体制)

1項 第180条の14第6項第6号 《6 清算人会は、次に掲げる事項その他の重…》 要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。 1 重要な財産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

1号 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3号 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

4号 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

5号 前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項

6号 監査役の第4号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

7号 清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

8号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

9号 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

10号 第4号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

110条の6 (清算人会の議事録)

1項 第180条の15 《清算人会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。運営の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第 において読み替えて準用する会社法第369条第3項(取締役会の決議)の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監査役が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

第180条の15 《清算人会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。運営の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第 において読み替えて準用する会社法第366条第2項(招集権者)の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの

第180条の15 《清算人会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。運営の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第 において読み替えて準用する会社法第366条第3項の規定により清算人が招集したもの

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第383条第2項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第383条第3項の規定により監査役が招集したもの

3号 清算人会の議事の経過の要領及びその結果

4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名

5号 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第382条(取締役への報告義務

第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第383条第1項

第180条の14第9項 《9 会社法第364条取締役会設置会社と取…》 締役との間の訴えにおける会社の代表及び第365条競業及び取締役会設置会社との取引等の制限の規定は、清算人会設置相互会社について準用する。 この場合において、同法第364条中「第353条」とあるのは「保 において準用する会社法第365条第2項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限

6号 清算人会に出席した監査役の氏名

7号 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

4項 次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

1号 第180条の15 《清算人会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。運営の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第 において読み替えて準用する会社法第370条(取締役会の決議の省略)の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項

清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容

イの事項の提案をした清算人の氏名

清算人会の決議があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名

2号 第180条の15 《清算人会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。運営の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第 において読み替えて準用する会社法第372条第1項(取締役会への報告の省略)の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項

清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容

清算人会への報告を要しないものとされた日

議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名

110条の7 (財産目録)

1項 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 第180条 《相互会社の清算の開始原因 相互会社は、…》 次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第152条第2項において準用する会社法第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定 各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算相互会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に 区分 して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 正味資産

110条の8 (清算開始時の貸借対照表)

1項 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、財産目録に基づき、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の十七、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第7号の二)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。

2項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、前項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

110条の9 (各清算事務年度に係る貸借対照表)

1項 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第494条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の十七、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第7号の二)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。

2項 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第494条第1項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の十七、 特定取引勘定設置会社 にあっては別紙様式第7号の二)に定める附属明細書に準じて作成しなければならない。

110条の10 (各清算事務年度に係る事務報告)

1項 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第494条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2項 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第494条第1項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

110条の11 (清算相互会社の監査報告)

1項 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは において準用する会社法第495条第1項(貸借対照表等の監査等)の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2項 清算相互会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第1号から第5号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1号 監査役の監査の方法及びその内容

2号 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算相互会社の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

3号 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算相互会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見

4号 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

3項 清算相互会社の監査役会は、前項の規定により清算相互会社の監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成しなければならない。

4項 清算相互会社の監査役会の監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

2号 第2項第2号から第5号までに掲げる事項

3号 監査報告を作成した日

5項 特定監査役は、 第110条の9第1項 《法第180条の17において準用する会社法…》 第494条第1項貸借対照表等の作成及び保存の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第7号少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の十七、 の貸借対照表及び前条第1項の事務報告の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の 区分 に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第3項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容を通知しなければならない。

1号 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合 第110条の9第1項 《法第180条の17において準用する会社法…》 第494条第1項貸借対照表等の作成及び保存の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第7号少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の十七、 の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人

6項 第110条の9第1項 《法第180条の17において準用する会社法…》 第494条第1項貸借対照表等の作成及び保存の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第7号少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の十七、 の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

7項 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第5項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、 第110条の9第1項 《法第180条の17において準用する会社法…》 第494条第1項貸借対照表等の作成及び保存の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第7号少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の十七、 の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監査役の監査を受けたものとみなす。

8項 第5項及び前項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる清算相互会社の 区分 に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イからハまでに定める者

二以上の監査役が存する場合において、第5項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役

二以上の監査役が存する場合において、第5項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役

又はロに掲げる場合以外の場合監査役

2号 監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める者

監査役会が第5項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役

イに掲げる場合以外の場合すべての監査役

111条 (社員の寄与分の計算)

1項 第182条第3項 《3 清算相互会社の残余財産を社員に分配す…》 る場合には、社員の寄与分社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出第177条第3項の規定 に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の社員が当該相互会社と締結していた保険 契約 ごとの寄与分の合計額とする。

2項 前項に規定する保険 契約 ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の 区分 以下この条において「 区分 」という。)ごとに、社員に係る保険契約について、当該社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費その他の支出( 第177条第3項 《3 前2項の場合においては、清算保険会社…》 等は、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。に対応する保険料その他内閣府令で定める の規定による払戻しを含む。)に充てられた額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。

112条 (退社員の寄与分の計算)

1項 第182条第4項 《4 清算相互会社の残余財産を第2項に規定…》 する保険契約者等の保護に資するような方法により処分する場合には、退社員の全体について前項の内閣府令に準じて内閣府令で定めるところにより計算した金額の総額を上限とする。 に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の残余財産の価額に第1号に掲げる額のうちに第2号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。

1号 前条第1項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における総資産の額から、同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における債務を履行するために確保すべき資産の額を控除した額

2号 前号に掲げる額から前条第1項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額

113条 (残余財産の処分の決議の認可の申請)

1項 相互会社は、 第182条第6項 《6 第1項の決議は、内閣総理大臣の認可を…》 受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 解散の事由が生じたことを証する書面

2号 社員総会又は総代会の議事録

3号 社員への残余財産の分配額の算出方法を記載した書面

4号 退社員の全体について前条の規定により計算した金額の総額の算出方法を記載した書面

113条の2 (決算報告)

1項 第183条第1項 《会社法第507条清算事務の終了等、第50…》 8条帳簿資料の保存、第868条第1項非訟事件の管轄、第871条理由の付記、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定 において準用する会社法第507条第1項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額

4号 社員への残余財産の分配額

2項 前項第4号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。

114条 (保存者に関する届出)

1項 保険会社等の清算人は、会社法第508条第2項( 第183条第1項 《会社法第507条清算事務の終了等、第50…》 8条帳簿資料の保存、第868条第1項非訟事件の管轄、第871条理由の付記、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定 において準用する場合を含む。)の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を 金融庁長官等 に届け出なければならない。

114条の2 (総資産額)

1項 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において読み替えて準用する会社法第536条第1項第2号及び第3号イ(事業の譲渡の制限等)に規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。

114条の3 (債権者集会の招集の決定事項)

1項 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において読み替えて準用する会社法第548条第1項第4号(債権者集会の招集等の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項(同条第1項第1号に掲げる事項を除く。

2号 書面による議決権の行使の期限(債権者集会( 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第2編第9章第2節第8款(債権者集会)の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、法第184条において準用する会社法第549条第1項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。

3号 1の協定債権者( 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第517条第1項(相殺の禁止)に規定する協定債権者をいう。以下この節において同じ。)が同1の議案につき法第184条において準用する会社法第556条第1項(書面による議決権の行使)(法第184条において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、同法第556条第1項又は第557条第1項( 電磁的方法 による議決権の行使)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

4号 第114条の5第1項第3号 《法第184条において準用する会社法第55…》 0条第1項債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第184条において読み替えて準用する会社法第551条第1項若しくは第2項債権者集会参考書 の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

5号 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

電磁的方法 による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第549条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。

第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第549条第2項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第184条において準用する会社法第550条第1項(債権者集会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)の規定による議決権行使書面(法第184条において準用する会社法第550条第1項に規定する議決権行使書面をいう。 第114条の5 《議決権行使書面 法第184条において準…》 用する会社法第550条第1項債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第184条において読み替えて準用する会社法第551条第1項若しくは第2 において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第184条において読み替えて準用する会社法第550条第2項の規定による 電磁的方法 による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

114条の4 (債権者集会参考書類)

1項 債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権( 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第515条第3項(他の手続の中止等)に規定する協定債権をいう。)について法第184条において準用する会社法第548条第2項又は第3項(債権者集会の招集等の決定)の規定により定められた事項

2号 議案

2項 債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3項 同1の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第1項第2号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は 電磁的方法 により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4項 同1の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知( 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第549条第1項又は第2項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

114条の5 (議決権行使書面)

1項 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第550条第1項(債権者集会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第184条において読み替えて準用する会社法第551条第1項若しくは第2項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により 電磁的方法 により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

2号 第114条の3第3号 《債権者集会の招集の決定事項 第114条の…》 3 法第184条において読み替えて準用する会社法第548条第1項第4号債権者集会の招集等の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべ に掲げる事項を定めたときは、当該事項

3号 第114条の3第4号 《債権者集会の招集の決定事項 第114条の…》 3 法第184条において読み替えて準用する会社法第548条第1項第4号債権者集会の招集等の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべ に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない 議決権行使書面 が招集者( 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第548条第1項(債権者集会の招集等の決定)に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

4号 議決権の行使の期限

5号 議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第548条第2項又は第3項の規定により定められた事項

2項 第114条の3第5号 《債権者集会の招集の決定事項 第114条の…》 3 法第184条において読み替えて準用する会社法第548条第1項第4号債権者集会の招集等の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべ ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第549条第2項(債権者集会の招集の通知)の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第184条において準用する会社法第550条第1項(債権者集会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第184条において読み替えて準用する会社法第550条第2項の規定による 電磁的方法 による提供を含む。)をしなければならない。

3項 同1の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、 議決権行使書面 に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

4項 同1の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する 議決権行使書面 に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

114条の6 (書面による議決権行使の期限)

1項 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において読み替えて準用する会社法第556条第2項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、 第114条の3第2号 《債権者集会の招集の決定事項 第114条の…》 3 法第184条において読み替えて準用する会社法第548条第1項第4号債権者集会の招集等の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべ の行使の期限とする。

114条の7 (電磁的方法による議決権行使の期限)

1項 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において読み替えて準用する会社法第557条第1項( 電磁的方法 による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、 第114条の3第5号 《債権者集会の招集の決定事項 第114条の…》 3 法第184条において読み替えて準用する会社法第548条第1項第4号債権者集会の招集等の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべ イの行使の期限とする。

114条の8 (債権者集会の議事録)

1項 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第561条(議事録)の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 債権者集会が開催された日時及び場所

2号 債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

3号 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第559条(担保権を有する債権者等の出席等)の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

4号 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第562条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要

5号 債権者集会に出席した清算人の氏名

6号 債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名

7号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

9章 外国保険業者 > 1節 通則

115条 (保険契約の締結地の例外)

1項 第185条第6項 《6 外国保険会社等は、日本に住所若しくは…》 居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、内閣府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 再保険 契約 である場合

2号 第188条第1項 《内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請…》 をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うこと の条件が付された法第185条第1項の免許を受けた外国生命保険会社等( 第136条 《決算書類の提出時期等 外国保険会社等は…》 、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書以下この条において「決算書類」という。を事業年度終了後4月以内条件付免許外国生命保険会社等の場合にあっては、金融 において「 条件付免許外国生命保険会社等 」という。)が保険者となる保険 契約 である場合

116条 (日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)

1項 第19条第4号 《日本に支店等を設けない外国保険業者の締結…》 できる保険契約 第19条 法第186条第1項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 再保険契約 2 国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並 に規定する内閣府令で定める保険 契約 は、次に掲げるものとする。

1号 宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(人工衛星を含む。及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険 契約

2号 日本に所在する貨物であって国際間で運送中のものを対象とする保険 契約 令第19条第2号及び第3号に掲げるものを除く。

3号 第3条第5項第3号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に規定する海外旅行期間に海外旅行者が傷害を受けたこと及び疾病にかかったこと並びにこれらを直接の原因とする死亡並びに当該海外旅行者の手荷物のいずれか又はすべてを対象とする保険 契約

117条 (保険契約の申込みの許可の申請)

1項 第186条第2項 《2 日本に支店等を設けない外国保険業者に…》 対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、 の規定による許可を受けようとする者は、法第3条第4項第1号又は第2号に掲げる保険の引受けに係る保険 契約 次項において「 特定生命保険契約 」という。)については別紙様式第9号により、同条第5項第1号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「 特定損害保険契約 」という。)については別紙様式第10号により作成した許可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、第1号から第4号までに掲げる書類が英語で記載されたものであるときは、 第2条 《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》 より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある に規定する訳文を付すことを要しない。

1号 申込みをしようとする保険 契約 の保険約款(特約を含む。

2号 申込みをしようとする保険 契約 の申込書

3号 申込みをしようとする保険 契約 が、 特定生命保険契約 一定の資格を有する者を被保険者とし、 団体 又は同1の保険契約に属する複数の被保険者の代表者を 保険契約者 とするものを除く。)の場合にあっては被保険者の身体の状況を記載した書面、 特定損害保険契約 の場合にあっては当該保険の目的の図面、写真その他の書面

4号 その他参考となるべき事項を記載した書類

5号 前各号に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)の概要の訳文(金融庁長官が必要と認める場合に限る。

118条 (外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類)

1項 第187条第3項 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 理由書

2号 事業計画書

3号 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(外国相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)に相当するもの

4号 日本における代表者( 第187条第1項第2号 《第185条第1項の免許を受けようとする外…》 国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した の日本における代表者をいう。以下この章において同じ。)の履歴書及び代表権を証する書面

5号 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を申請する外国保険業者を子会社とする者の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面

6号 当該免許申請に係る保険が第3分野保険を含む場合にあっては、当該第3分野保険の保険 契約 に関する 第187条第3項第4号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお に掲げる書類の 記載事項 が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、外国保険業者の日本における保険計理人が確認した結果を記載した意見書

7号 その他法第187条第5項において準用する 第5条第1項 《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、 の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 前項第2号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。

3項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項第5号に規定する議決権について準用する。

119条 (外国保険業者の免許申請手続)

1項 第187条第1項 《第185条第1項の免許を受けようとする外…》 国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を受けようとする外国保険業者は、法第187条第1項から第4項までに定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

119条の2 (免許の審査)

1項 内閣総理大臣は、 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許の申請に係る法第187条第5項において準用する法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 当該免許の申請に係る免許が 第185条第4項 《4 外国生命保険業免許は、第3条第4項第…》 1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 の外国生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期純利益が見込まれること。

2号 当該免許の申請に係る免許が 第185条第5項 《5 外国損害保険業免許は、第3条第5項第…》 1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 の外国損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期純利益が見込まれること。

3号 申請者の日本における経営の健全性を判断するための 指標 が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。

4号 免許申請書に添付された 第187条第3項第1号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。

120条 (事業の方法書の記載事項)

1項 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許の申請者(以下この条から 第122条 《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》 計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。 までにおいて「 免許申請者 」という。)は、次に掲げる事項を法第187条第3項第2号に掲げる書類( 第23条第1項 《法第188条第1項に規定する場合における…》 法第185条第1項の免許の申請以下この条において「条件付免許の申請」という。をする外国保険業者は、法第187条第1項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で に規定する条件付免許の申請をする者( 第123条 《条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項…》 条件付免許申請者は、日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類再保険を含む。の区分を法第187条第3項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。 2 条件付免許申請者は、日本における において「 条件付 免許申請者 」という。)の法第187条第3項第2号に掲げる書類を除く。)に記載しなければならない。

1号 日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の 区分

2号 保険金額及び保険期間に関する事項

3号 日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険 契約 の締結の手続に関する事項

4号 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項

5号 保険証券、日本における保険 契約 の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項

6号 日本における保険 契約 の特約に関する事項

7号 保険約款の規定による貸付けに関する事項

8号 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項

2項 免許申請者 は、日本において 特別勘定 法第199条において準用する 第118条第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》 の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章において「 特別勘定 」という。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険 契約 が、 第164条第1号 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 第164条 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 イからリまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

1号 特別勘定 を設ける保険 契約 の種類

2号 特別勘定 に属する財産の種類及び評価の方法

3号 保険料の全部又は一部を 特別勘定 に振り替える日

3項 免許申請者 は、 積立勘定 第160条 《相互会社と相互会社との吸収合併契約 相…》 互会社と相互会社とが吸収合併相互会社が他の相互会社又は株式会社とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下 において準用する 第63条 《非社員契約 相互会社は、剰余金の分配の…》 ない保険契約その他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 2 前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令 の規定により設ける勘定をいう。以下この章において同じ。)を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 積立勘定 を設ける保険 契約 の種類

2号 保険料のうち 積立勘定 に経理されるもの

3号 積立勘定 に属する財産の種類及び評価の方法

121条 (普通保険約款の記載事項)

1項 免許申請者 は、次に掲げる事項を 第187条第3項第3号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお に掲げる書類に記載しなければならない。

1号 保険金の支払事由

2号 日本における保険 契約 の無効原因

3号 日本における保険 契約 に基づく保険者の義務を免れるべき事由

4号 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期(日本における保険 契約 に係るものに限る。

5号 日本における 保険契約者 又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益

6号 日本における保険 契約 の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務

7号 契約 者配当( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。以下この章において同じ。又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲

122条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

1項 免許申請者 は、 第185条第4項 《4 外国生命保険業免許は、第3条第4項第…》 1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 の外国生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の外国損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(第3号に掲げる事項にあっては 第151条第1項第1号 《削除…》 イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険 契約 又は同項第3号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第4号に掲げる事項にあっては契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第6号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。

1号 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項

2号 責任準備金( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第1項の責任準備金をいう。以下この章において同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項

3号 契約者価額 の計算の方法及びその基礎に関する事項

4号 第146条第1項 《外国保険会社等が契約者配当に充てるため積…》 み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。 契約 者配当準備金及び契約者配当の計算の方法に関する事項

5号 未収保険料の計上に関する事項

6号 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項

7号 純保険料に関する事項

8号 その他保険数理に関して必要な事項

123条 (条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項)

1項 条件付免許申請者 は、日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の 区分 を法第187条第3項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。

2項 条件付免許申請者 は、日本における保険業に係る業務又は事務( 第141条 《外国保険会社等が行うことのできる業務の代…》 又は事務の代行 法第199条において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 1 第51条第1号に掲げる事務の代行 2 他の保険会 に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、前項に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。

124条 (事業の方法書等の審査基準)

1項 第187条第5項 《5 第5条の規定は、第185条第1項の免…》 許の申請があった場合について準用する。 この場合において、第5条第1項第1号及び第2号中「保険会社の業務」とあるのは「外国保険会社等の日本における業務」と、同項第3号中「前条第2項第2号及び第3号」と において準用する法第5条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、 第11条 《事業方法書等の審査基準 法第5条第1項…》 第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 保険契約の内容が、保険契約者等法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。の需要及び利便に適合した妥当なものであ 各号に掲げる基準とする。この場合において、同条第3号の二イ中「 第74条 《特別勘定を設けなければならない保険契約 …》 法第118条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約次に掲げる保険契約をいう。第75条の2第1項及び第3項におい 各号」とあるのは、「 第153条 《特別勘定を設けなければならない保険契約 …》 法第199条において準用する法第118条第1項に規定する内閣府令で定める日本における保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第199条において準用する法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型 各号」とする。

125条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

1項 第187条第5項 《5 第5条の規定は、第185条第1項の免…》 許の申請があった場合について準用する。 この場合において、第5条第1項第1号及び第2号中「保険会社の業務」とあるのは「外国保険会社等の日本における業務」と、同項第3号中「前条第2項第2号及び第3号」と において準用する法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、 第12条 《保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基…》 準 法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 2 当該書類に記載された事項保険料に係 各号に掲げる基準とする。

126条 (供託に係る届出等)

1項 第190条第3項 《3 外国保険会社等は、政令で定めるところ…》 により、当該外国保険会社等のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとな 契約 を外国保険会社等と締結した者は、同条第4項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該外国保険会社等の日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項 第190条第1項 《外国保険会社等は、日本における保険契約者…》 等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 、第2項、第4項若しくは第8項又は 外国保険会社等供託金規則 1996年法務省・大蔵省令第1号第14条第6項 《6 法第190条第9項の規定により有価証…》 又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る外国保険会社等の主たる店舗の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託 若しくは 第15条第1項 《法第190条第9項の規定により有価証券を…》 供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合又は保険業法施行規則1996年大蔵省令第5号第132条第4項に規定する換算率が変更となった場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供 の規定により供託をした者(次項において「 供託者 」という。)は、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。

3項 金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその 供託者 に交付しなければならない。

127条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

1項 第25条 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 外国保険会社等は、法第190条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第190条第4項の規 に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 生命保険会社(外国生命保険会社等及び 第219条第4項 《4 特定生命保険業免許は、引受社員が日本…》 における事業として第3条第4項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 の免許を受けた者の引受社員を含む。

2号 損害保険会社(外国損害保険会社等及び 第219条第5項 《5 特定損害保険業免許は、引受社員が日本…》 における事業として第3条第5項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 の免許を受けた者の引受社員を含む。

3号 長期信用銀行 法第2条(定義)に規定する長期信用銀行

4号 信用金庫法 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。事業免許)の免許を受けた信用金庫及び信用金庫連合会

128条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

1項 外国保険会社等は、 第190条第3項 《3 外国保険会社等は、政令で定めるところ…》 により、当該外国保険会社等のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとな に定める 契約 以下この条から 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金 までにおいて「 契約 」という。)を締結したとき( 第25条第3号 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 第25条 外国保険会社等は、法第190条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第190条第 の規定による 承認 以下この条から 第130条 《供託金の追加供託の起算日 法第190条…》 第8項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。 1 外国保険会社等が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託金以下この節から第 までにおいて「 承認 」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。

2項 外国保険会社等は、 承認 を受けて 契約 を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。

129条

1項 外国保険会社等は、 承認 を受けようとするときは、当該承認に係る 契約 を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の1月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

130条 (供託金の追加供託の起算日)

1項 第190条第8項 《8 外国保険会社等は、第6項の権利の実行…》 その他の理由により、供託金の額契約金額を含む。が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出な に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる 区分 に応じ当該各号に掲げる日とする。

1号 外国保険会社等が 承認 を受けて 契約 の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する 供託金 以下この節から第3節までにおいて「 供託金 」という。)の額(同条第3項の契約金額を含む。第4号において同じ。)が 第24条 《外国保険会社等の供託金の額 法第190…》 条第1項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等条件付免許外国生命保険会社等を除く。にあっては300,000,000円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては10,010,000円とする。 に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日

2号 外国保険会社等が 承認 を受けて 契約 を解除した場合当該契約を解除した日

3号 第26条 《権利の実行の手続 法第190条第6項の…》 権利以下この条から第28条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理 の権利の実行の手続が行われた場合外国保険会社等が外国保険会社等 供託金 規則第11条第2項の支払委託書の写しの交付を受けた日

4号 第132条第4項 《4 前条第1項各号に掲げる有価証券の額面…》 金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第7条第1項外国為替相場に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。 に規定する換算率が変更となり 供託金 の額が 第24条 《外国保険会社等の供託金の額 法第190…》 条第1項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等条件付免許外国生命保険会社等を除く。にあっては300,000,000円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては10,010,000円とする。 に定める額に不足した場合当該変更となった日

131条 (供託金に代わる有価証券の種類等)

1項 第190条第9項 《9 外国保険会社等は、国債証券、地方債証…》 券その他の内閣府令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項振替債の供託に規定する振替債を含む。第223条第10項、第272条の5第9項及び第291条第9項において同じ。をもって、 に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項、 第188条第1項 《内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請…》 をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うこと第211条 《事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の…》 管理の委託に関する規定の準用 第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の の十四、 第211条の15第1項 《法第272条の5第9項の規定により有価証…》 券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振 及び 第226条第1項 《法第291条第9項に規定する内閣府令で定…》 める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 政府保証債証券 4 社債券その他の債券記名式のもの、短期社債等及び前3号に掲げるものを除く。であって保証金に充てることにつき金 において同じ。

2号 地方債証券

3号 政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。

4号 社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前3号に掲げるものを除く。)であって 供託金 に代えることにつき金融庁長官の 承認 を受けたもの

2項 外国保険会社等は、前項第4号の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

132条 (供託金に代わる有価証券の価額)

1項 第190条第9項 《9 外国保険会社等は、国債証券、地方債証…》 券その他の内閣府令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項振替債の供託に規定する振替債を含む。第223条第10項、第272条の5第9項及び第291条第9項において同じ。をもって、 の規定により有価証券を 供託金 に代える場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の 区分 に応じ当該各号に掲げる額とする。

1号 国債証券額面金額

2号 地方債証券額面金額100円につき90円として計算した額

3号 政府保証債証券額面金額100円につき95円として計算した額

4号 前条第1項第4号の規定による 承認 を受けた社債券その他の債券金融庁長官がその承認時において額面金額100円につき90円として計算した金額を超えない範囲内で 指定 した額

2項 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は切り捨てる。

4項 前条第1項各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。

133条 (日本における代表者の兼職の認可の申請等)

1項 外国保険会社等の日本における代表者は、 第192条第5項 《5 外国保険会社等の日本における代表者は…》 、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該外国保険会社等を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第4号に掲げる書類を添付することを要しない。

1号 理由書

2号 当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面

3号 外国保険会社等と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面

4号 当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業 報告書 及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面

5号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る日本における代表者が外国保険会社等の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3項 第1項の規定による外国保険会社等に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「 認可申請書等 」という。)の提出については、当該 認可申請書等 が電磁的記録で作成されている場合には、 電磁的方法 をもって行うことができる。

133条の2 (計算書類の公告)

1項 外国相互会社が 第193条第2項 《2 会社法第818条登記前の継続取引の禁…》 止等及び第819条貸借対照表に相当するものの公告の規定は、外国相互会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「外国会社の登記をした外国会社日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会 において準用する会社法第819条第1項(貸借対照表に相当するものの 公告 )の規定により貸借対照表に相当するもの(以下この条において「 外国貸借対照表 」という。)の公告をする場合には、 外国貸借対照表 に関する注記(注記に相当するものを含む。)の部分を省略することができる。

2項 外国相互会社が 第193条第2項 《2 会社法第818条登記前の継続取引の禁…》 止等及び第819条貸借対照表に相当するものの公告の規定は、外国相互会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「外国会社の登記をした外国会社日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会 において準用する会社法第819条第1項の規定による 外国貸借対照表 公告 又は法第193条第2項において準用する会社法第819条第2項の規定による外国貸借対照表の要旨の公告をする場合において、当該外国貸借対照表が日本語以外の言語で作成されているときは、当該外国相互会社は、当該公告を日本語をもってすることを要しない。

3項 外国貸借対照表 が存しない外国相互会社については、当該外国相互会社にこの府令の規定を適用することとしたならば作成されることとなるものを外国貸借対照表とみなして、前2項の規定を適用する。

133条の3 (法第193条第2項において準用する会社法第819条第3項の規定による措置)

1項 第193条第2項 《2 会社法第818条登記前の継続取引の禁…》 止等及び第819条貸借対照表に相当するものの公告の規定は、外国相互会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「外国会社の登記をした外国会社日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会 において準用する会社法第819条第3項(貸借対照表に相当するものの 公告 )の規定による措置は、 第14条の5第1項第1号 《法第16条第2項第4号法第57条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。

2節 業務、経理等

133条の4 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

1項 第193条の2第1項 《外国保険会社等は、当該外国保険会社等又は…》 その親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う業務保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令 に規定する内閣府令で定める業務は、 保険関連業務 とする。

133条の5 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

1項 外国保険会社等は、当該外国保険会社等又はその親金融機関等( 第193条の2第2項 《2 前項の「親金融機関等」とは、外国保険…》 会社等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。 に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う 保険関連業務 に係る 顧客 の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備

2号 次に掲げる方法その他の方法により当該 顧客 の保護を適正に確保するための体制の整備

対象取引を行う部門と当該 顧客 との取引を行う部門を分離する方法

対象取引又は当該 顧客 との取引の条件又は方法を変更する方法

対象取引又は当該 顧客 との取引を中止する方法

対象取引に伴い、当該 顧客 の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法

3号 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表

4号 次に掲げる記録の保存

第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録

第2号の体制の下で実施した 顧客 の保護を適正に確保するための措置に係る記録

2項 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。

3項 第1項の「対象取引」とは、外国保険会社等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う 保険関連業務 に係る 顧客 の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

134条 (特殊関係者との間の取引等に係るやむを得ない理由)

1項 第194条 《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》 等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 当該外国保険会社等が当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を、当該外国保険会社等の 特殊関係者 法第194条本文に規定する特殊関係者をいう。以下この条及び 第135条 《特殊関係者等との間の取引等 法第194…》 条第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特殊関係者の顧客との間で行う取引で、当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係 において同じ。)に該当する特定保険会社( 第54条第1項第1号 《法第100条の三ただし書に規定する内閣府…》 令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を、当該保険会社の特定関係者法第100条の三本文 に規定する特定保険会社をいう。)との間で行う場合において、当該取引を行わなければ当該特定保険会社の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。

2号 当該外国保険会社等の 特殊関係者 の経営の状況の悪化により当該外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該外国保険会社等が、当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を当該特殊関係者との間で当該特殊関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引を行うことが当該特殊関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。

3号 前2号に掲げるもののほか、当該外国保険会社等がその 特殊関係者 との間で当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

134条の2 (外国保険会社等の特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

1項 外国保険会社等は、 第194条 《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》 等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす ただし書の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が 第194条 《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》 等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす 各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

135条 (特殊関係者等との間の取引等)

1項 第194条第2号 《特殊関係者との間の取引等 第194条 外…》 国保険会社等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又 に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 当該 特殊関係者 顧客 との間で行う取引で、当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者の顧客と同様であると認められる当該特殊関係者の顧客以外の者との間で、当該特殊関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該外国保険会社等に不利な条件で行われる取引(当該特殊関係者と当該特殊関係者の顧客が当該特殊関係者が営む事業に係る 契約 を締結することをその条件にしているものに限る。

2号 当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該 特殊関係者 と同様であると認められる当該特殊関係者以外の者との間で、当該特殊関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特殊関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの

3号 何らの名義によってするかを問わず、 第194条 《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》 等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす の規定による禁止を免れる取引又は行為

136条 (決算書類の提出時期等)

1項 外国保険会社等は、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業 報告書 以下この条において「 決算書類 」という。)を事業年度終了後4月以内( 条件付免許外国生命保険会社等 の場合にあっては、金融庁長官の 指定 した日まで)に金融庁長官に提出しなければならない。

2項 外国保険会社等は、 第2条 《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》 より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある 及び 第3条 《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》 定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。 の規定にかかわらず、 決算書類 が日本語で記載されていない場合には、当該決算書類の要旨の訳文を付することをもって足り、外国通貨により金額が表示されている場合には、本邦通貨への換算率を付記することをもって足りる。

3項 外国保険会社等は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に 決算書類 の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の 承認 を受けて、当該提出を延期することができる。

4項 外国保険会社等は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5項 第2項の規定は、 第196条第1項 《外国保険会社等の日本における代表者は、定…》 款若しくはこれに準ずる書類外国相互会社にあっては、これらの書類及び日本における社員の名簿又はこれらの電磁的記録を、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。 及び第2項の規定により日本における主たる店舗に備え置かなければならない書類について準用する。

137条 (日本における保険業の貸借対照表等の様式)

1項 外国保険会社等にあっては、 第196条第3項 《3 外国保険会社等の日本における代表者は…》 、内閣府令で定めるところにより、日本における事業年度に係る毎決算期に次に掲げる書類及び附属明細書を作成し、その計算の基礎となった日本における事業年度終了の日の翌日から起算して5年を経過する日まで、日本 各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第12号( 第166条第1項第6号 《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》 立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第165条の7第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第16 の3に掲げる場合に該当し、法第209条の規定による届出を行った外国保険会社等(以下「 特定取引勘定届出外国保険会社等 」という。)にあっては別紙様式第12号の二)第三、第四、第一及び第2に準じて作成しなければならない。

138条 (国内に保有すべき資産等)

1項 第197条 《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》 第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他 に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、責任準備金の額に支払備金(法第199条において準用する法第117条第1項の支払備金をいう。以下この節において同じ。)の額を加えた金額とする。

2項 第197条 《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》 第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他 に規定する内閣府令で定める金額は、 供託金 の額に自己資本に相当するものの額を加えた金額とする。

3項 第197条 《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》 第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他 の規定により外国保険会社等は、第1項及び前項の金額の合計額に相当する資産を、次に掲げるところにより、日本において保有しなければならない。

1号 現金及び日本の金融機関に対する預金及び貯金

2号 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 各号(定義)に掲げる有価証券(資産の運用を行うことを目的として金融機関と締結した保護預り 契約 のうち金融庁長官が定めるものに係るものを含む。

3号 日本に住所又は居所を有する者に対する貸付債権

4号 日本に住所及び居所を有しない者に対する貸付債権であって、元本の償還及び利息の支払を行う場所を日本とし、外国保険会社等の日本における主たる店舗の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借 契約 に係るもの

5号 日本の金融機関が引受けを行った信託財産

6号 日本に住所又は居所を有する者に対する差入保証金

7号 日本に所在する有形固定資産

138条の2 (会計帳簿の作成)

1項 第198条第1項 《会社法第8条会社と誤認させる名称等の使用…》 の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編第3章第1節会社の において読み替えて準用する法第54条の2第1項の規定により外国相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

138条の3 (成立の日の貸借対照表)

1項 第198条第1項 《会社法第8条会社と誤認させる名称等の使用…》 の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編第3章第1節会社の において準用する法第54条の3第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、外国相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

139条 (外国保険会社等の資産の運用方法の制限)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第97条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、 第47条 《資産の運用方法の制限 法第97条第2項…》 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号の二、第 各号に掲げる方法とする。

140条

1項 削除

140条の2 (当該同1人と特殊の関係にある者)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、 第48条の2第1項 《法第97条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該内閣府令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条、次条及び第48条の5において「同1人自身」という。が当該保険会社の子会社、当該保険会社を子 各号に規定する者とする。

140条の3 (法第199条において準用する法第97条の2第2項に規定する資産の運用額の制限)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第97条の2第2項に規定する外国保険会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。

1号 日本における総資産( 特別勘定 又は 積立勘定 を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。次項第1号において同じ。)のうち同1人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額

当該同1人が発行する社債(短期社債を除く。及び株式(出資を含む。

当該同1人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。

当該同1人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。

当該同1人に対する債務の保証

当該同1人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの

当該同1人に対する 第98条第1項第12号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。

2号 積立勘定 を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(次項第2号において「 積立勘定資産 」という。)のうち前号イからヘまでに掲げる資産の額を合計した額

2項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の 区分 に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の 承認 を受けた場合は、この限りでない。

1号 前項第1号に規定する資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の 区分 に応じ、それぞれ次に定める額

同1人自身 に対する運用に係るもの日本における総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に100分の10を乗じて計算した額(前項第1号ロに規定する貸付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘに規定する 第98条第1項第12号 《保険会社は、第97条の規定により行う業務…》 のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項 に掲げる業務に係る運用資産(ロにおいて「 貸付金等 」という。)にあっては、総資産の額に100分の3を乗じて計算した額

同1人に対する運用に係るもの日本における総資産の額に100分の10を乗じて計算した額( 貸付金等 にあっては、総資産の額に100分の3を乗じて計算した額

2号 前項第2号に規定する場合における資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の 区分 に応じ、それぞれ次に定める額

同1人自身 に対する運用に係るもの 積立勘定 資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に100分の10を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額

同1人に対する運用に係るもの 積立勘定 資産の総額に100分の10を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額

3項 外国保険会社等は、前項ただし書の 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

141条 (外国保険会社等が行うことのできる業務の代理又は事務の代行)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。

1号 第51条第1号 《業務の代理又は事務の代行 第51条 法第…》 98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者又は船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法 に掲げる事務の代行

2号 他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の保険 契約 の締結の代理、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、外国保険会社等が行うことが日本における 保険契約者 等の利便の増進等の観点から合理的であるもの

3号 銀行代理業等

4号 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行

5号 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による銀行等の預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務の代行(第3号に該当するものを除く。

6号 金融商品取引業者等の投資顧問 契約 若しくは投資一任契約の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行

7号 信託会社等、外国信託会社若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等の次に掲げる業務の代理又はこれらの業務に係る事務の代行( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第99条第1項に規定する業務に該当するものを除く。

信託 契約 の締結

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 各号(兼営の認可)に掲げる業務を受託する 契約 の締結

141条の2 (業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)

1項 外国保険会社等は、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第98条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 業務代理等 に係る業務又は事務の内容を記載した書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 業務代理等 に関する10分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした外国保険会社等が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。

2号 他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この条において同じ。)の 業務代理等 を行う場合には、当該業務代理等が保険会社相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。

3号 他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の 業務代理等 を行う場合には、当該他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

141条の3 (外国保険会社等と密接な関係を有する者)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第98条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。

1号 当該外国保険会社等の子 法人等 当該外国保険会社等の子会社を除く。

2号 当該外国保険会社等を子 法人等 とする親法人等

3号 前号に掲げる者の子 法人等 当該外国保険会社等、当該外国保険会社等の子会社及び前2号に掲げる者を除く。

142条 (金銭債権の証書の範囲)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第98条第1項第4号に規定する内閣府令で定める証書は、 第52条 《金銭債権の証書の範囲 法第98条第1項…》 第4号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。の預金証書 2 コマーシャル・ペーパー 3 住宅抵当 各号に掲げる証書とする。

142条の2 (特定社債に準ずる有価証券)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第98条第1項第4号の2に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、 第52条の2 《特定社債に準ずる有価証券 法第98条第…》 1項第4号の2に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令1965年政令第321号第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券同項に規定する有価証券にあっては、金融商品取引法第 に規定するものとする。

142条の2の2 (デリバティブ取引)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第98条第1項第6号及び第7号に規定する内閣府令で定めるものは、 第52条の2の2 《デリバティブ取引 法第98条第1項第6…》 及び第7号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。 1 資産の運用のために行う取引 2 有価証券関連デリバティ に規定するものとする。

142条の3 (金融等デリバティブ取引)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第98条第1項第8号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、 第52条の3第1項 《法第98条第1項第8号に規定する類似する…》 取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取 各号に掲げるものとする。

2項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第98条第1項第8号に規定する外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、 第52条の3第1項 《法第98条第1項第8号に規定する類似する…》 取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取 各号に掲げるものとする。

3項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第98条第1項第9号に規定する内閣府令で定めるものは、 第52条の3第3項 《3 法第98条第1項第9号に規定する内閣…》 府令で定めるものは、上場商品構成物品等商品先物取引法1950年法律第239号第15条第1項第1号許可の基準及び意見の聴取に規定する上場商品構成物品等をいう。について商品市場同法第2条第9項定義に規定す に規定するものとする。

142条の3の2 (リース契約の要件)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第98条第1項第12号イに規定する内閣府令で定めるものは、 第52条の3の2第1項 《法第98条第1項第12号イに規定する内閣…》 府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手 に規定するものとする。

2項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第98条第1項第12号ロに規定する内閣府令で定める費用は、 第52条の3の2第2項 《2 法第98条第1項第12号ロに規定する…》 内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。 に規定するものとする。

142条の4 (証券業務に付随する業務)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第99条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、 第52条の4 《有価証券関連業に付随する業務 法第99…》 条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 1 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券以下「受益証券」という。又は同法に規定する投資証券 に規定するものとする。

142条の5 (算定割当量の取得等)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第99条第2項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、 第52条の4の2 《算定割当量の取得等 法第99条第2項第…》 4号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。 に規定するものとする。

143条 (業務報告書等)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第110条第1項に規定する 中間業務報告書 以下この条において「 中間業務 報告書 」という。)は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の日本における業務及び財産の状況について、日本における保険業の中間事業報告書、日本における保険業の中間貸借対照表、日本における保険業の中間損益計算書、日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書及び 保険金等 の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第11号( 特定取引勘定 届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第11号の二)により作成し、当該期間終了後3月以内に提出しなければならない。

2項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第110条第1項に規定する 業務報告書 以下この節において「 業務 報告書 」という。)は、日本における保険業の事業報告書、附属明細書、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書、日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書及び 保険金等 の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第12号( 特定取引勘定 届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第12号の二)により作成し、日本における事業年度終了後3月以内に提出しなければならない。

3項 第59条第6項 《6 保険会社は、やむを得ない理由により第…》 1項、第2項、第4項又は第5項に規定する期間内に各項の中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 及び第7項の規定は、外国保険会社等が 中間業務報告書 又は 業務報告書 の提出を延期する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項、第2項、第4項又は第5項」とあるのは、「 第143条第1項 《法第199条において準用する法第110条…》 第1項に規定する中間業務報告書以下この条において「中間業務報告書」という。は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の日本における業務及び財産の状況について、日本における保険 又は第2項」と読み替えるものとする。

143条の2 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第111条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(日本語で記載されたものに限る。)とする。

1号 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項

日本における代表者の氏名及び役職名

外国保険会社等の株式又は持分につき、保有の多い順に十以上の株式又は持分の保有者に関する次に掲げる事項

(1) 氏名(株式等の保有者が法人その他の 団体 である場合には、その名称

(2) 株式又は持分の各保有者が有する株式又は持分の数又は

(3) 発行済株式の総数又は出資の総額に占める株式又は持分の各保有者が有する株式又は持分の割合

2号 外国保険会社等の日本における直近の事業年度における事業の概況

3号 外国保険会社等の日本における直近の二事業年度の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書

4号 前3号に定めるもののほか、 第59条の2第1項第2号 《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その から第6号までに規定する事項に準じた事項

2項 外国保険会社等は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国保険会社等又は当該外国保険会社等を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「 外国保険会社持株会社 」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国保険会社等の日本における支店等( 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する支店等をいう。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国保険会社等は、当該書類に加え、当該外国保険会社等又は 外国保険会社持株会社 に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国保険会社等の日本における支店等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第111条第1項及び第4項に規定する内閣府令で定める場所は、外国保険会社等の日本における支店等(外国保険会社等の日本における支店を除く。)とする。

143条の3

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第111条第1項の規定により作成した説明書類(前条第2項及び第3項に規定する書類を含む。以下この項及び次項において「 説明書類等 」という。)は、当該外国保険会社等の日本における事業年度経過後6月以内にその縦覧を開始し、 説明書類等 ごとに、当該日本における事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 外国保険会社等は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 説明書類等 の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の 承認 を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3項 外国保険会社等は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

4項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

144条 (市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)

1項 外国保険会社等は、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第112条第1項の規定による認可を受けようとするときは、 業務報告書 の提出期限の3週間前までに、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面

2号 評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面

3号 次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面

4号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等(以下この項において「 申請外国保険会社等 」という。)の日本における業務又は財産の状況等に照らし、 申請外国保険会社等 が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、日本における 保険契約者 等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。

145条 (市場価格のある株式の評価益の積立て)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第112条第2項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。

1号 外国生命保険会社等にあっては、責任準備金又は次条の 契約 者配当準備金

2号 外国損害保険会社等にあっては、責任準備金

146条 (契約者配当準備金)

1項 外国保険会社等が 契約 者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。

2項 外国生命保険会社等は、前項の 契約 者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。

1号 積立配当( 契約 者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額

2号 未払配当( 契約 者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号の規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。

3号 全件消滅時配当(保険 契約 のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額

4号 その他前3号に掲げるものに準ずるものとして 第4条第2項第4号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類において定める方法により計算した額

147条 (価格変動準備金対象資産)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第115条第1項に規定する内閣府令で定める資産は、 第65条 《価格変動準備金対象資産 法第115条第…》 1項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 ただし、特別勘定に属する財産、法第99条第1項に掲げる業務に係る資産及び特定取引勘定に属する財産は含まないものとする。 1 国内の法人の発 各号に掲げる資産とする。ただし、 特別勘定 に属する財産及び法第199条において準用する法第99条第1項に掲げる業務に係る資産は含まないものとする。

148条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

1項 外国保険会社等は、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第115条第1項ただし書又は同条第2項のただし書の規定による認可を受けようとするときは、 業務報告書 の提出期限の3週間前までに、認可申請書に日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその附属明細書又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らしてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

149条 (標準責任準備金の対象契約)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第2項に規定する内閣府令で定める保険 契約 は、日本における保険契約であって、外国生命保険会社等が法の施行の日以降に締結するもののうち、次の各号の1に該当しないものとする。

1号 日本における保険 契約 であって責任準備金が 特別勘定 に属する財産の価格により変動するもの

2号 日本における保険 契約 であって次条第1項第1号の保険料積立金を積み立てないもの

3号 日本における保険 契約 であって保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してあるもの

4号 前3号に定めるもののほか、日本における保険 契約 であって、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でないものとして金融庁長官が定めるもの

2項 前項の規定にかかわらず、日本における保険 契約 であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するもの(当該外国保険会社等が外国損害保険会社等の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始するもの。次項において同じ。)については、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の1に該当しないものとする。

1号 日本における保険 契約 であって責任準備金が 特別勘定 に属する財産の価額により変動するもの

2号 日本における保険 契約 であって、次条第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の二又は 第151条第1項第3号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の払戻積立金を積み立てないもの並びに同項第1号イの保険料積立金を計算しないもの

3号 日本における保険 契約 であって、保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となるべき予定利率を変更できる旨を約してあるもの(保険約款において、当該保険契約の締結時の 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証しているものを除く。

4号 前3号に定めるもののほか、日本における保険 契約 であって、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの

3項 前2項の規定にかかわらず、日本における保険 契約 であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するものについては、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の1に該当しないものとする。

1号 日本における保険 契約 であって、責任準備金が 特別勘定 に属する財産の価額により変動するものであり、かつ、 保険金等 の額を最低保証していないもの

2号 日本における保険 契約 であって、次条第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の二又は 第151条第1項第3号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の払戻積立金を積み立てないもの並びに同項第1号イの保険料積立金を計算しないもの

3号 日本における保険 契約 であって、保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してあるもの(保険約款において、当該保険契約の締結時の 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証しているものを除く。

4号 前3号に定めるもののほか、日本における保険 契約 であって、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの

150条 (外国生命保険会社等の責任準備金)

1項 外国生命保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる 区分 に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を 第187条第3項第4号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

1号 保険料積立金日本における保険 契約 に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第2号の2の払戻積立金として積み立てる金額を除く。

2号 未経過保険料未経過期間(日本における保険 契約 に定めた保険期間のうち、日本における事業年度に係る決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。

2_2号 払戻積立金日本における保険 契約 であって、保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額

3号 危険準備金日本における保険 契約 に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

2項 日本における事業年度に係る決算期以前に保険料が収入されなかった決算期において有効に成立している日本における保険 契約 のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における 死亡保険 金等(死亡又は 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第2号の未経過保険料として積み立てるものとする。

3項 日本における事業年度に係る決算期までに収入されなかった保険料は、日本における保険業の貸借対照表の資産の部に計上してはならない。

4項 第1項第1号の保険料積立金(以下この項及び次項において単に「保険料積立金」という。及び第1項第2号の2の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。

1号 前条に規定する保険 契約 に係る保険料積立金及び払戻積立金については、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。

2号 前条に規定する保険 契約 以外の日本における保険契約( 特別勘定 を設けた保険契約を除く。)に係る保険料積立金及び払戻積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。

3号 前条に規定する保険 契約 以外の日本における保険契約のうち 特別勘定 を設けた保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。

4号 外国生命保険会社等の日本における業務又は財産の状況及び保険 契約 の特性等に照らし特別の事情がある場合には、前条に規定する保険契約( 特別勘定 を設けた保険契約であって、 保険金等 の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第1号の規定を適用せず、同条に規定する保険契約以外の日本における保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)については、第2号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。

5項 第1項、第2項及び前項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険 契約 に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、 第187条第3項第4号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。

6項 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げるものに 区分 して積み立てなければならない。

1号 第162条第1号 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 第162条 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 に掲げる保険リスクに備える危険準備金

1_2号 第162条第1号 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 第162条 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金

2号 第162条第2号 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 第162条 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金

3号 第162条第2号 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 第162条 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 の2に掲げる最低保証リスクに備える危険準備金

7項 第1項第3号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

151条 (外国損害保険会社等の責任準備金)

1項 外国損害保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる 区分 に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、 自動車損害賠償保障法 第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。責任保険の 契約 の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び 地震保険に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第4項において「 自賠責保険契約等に係る責任準備金 」という。)の積立てについては、この限りでない。

1号 普通責任準備金次に掲げる 区分 に応じそれぞれ次に定める額の合計額

保険料積立金日本における保険 契約 に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第3号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。

未経過保険料収入保険料(第3号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険 契約 の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額

2号 異常危険準備金異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険 契約 の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額

2_2号 危険準備金保険 契約 に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

3号 払戻積立金日本における保険 契約 であって保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した当該払戻しに充てる金額

4号 契約 者配当準備金等 第146条第1項 《外国保険会社等が契約者配当に充てるため積…》 み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。 の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの

2項 前項第1号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金(以下この項において単に「保険料積立金」という。)に係る金額に限る。次項において単に「普通責任準備金」という。及び前項第3号の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。

1号 第149条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、日本における…》 保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するもの当該外国保険会社等が外国損害保険会社等の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始するもの。次項において同じ。につ 及び第3項に規定する保険 契約 に係る保険料積立金及び払戻積立金については、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。

2号 第149条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、日本における…》 保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するもの当該外国保険会社等が外国損害保険会社等の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始するもの。次項において同じ。につ 及び第3項に規定する保険 契約 以外の保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約及び 特別勘定 を設けた保険契約を除く。第4号において同じ。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。

3号 第149条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、日本における…》 保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するもの当該外国保険会社等が外国損害保険会社等の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始するもの。次項において同じ。につ 及び第3項に規定する保険 契約 以外の保険契約のうち 特別勘定 を設けた保険契約に係る払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。

4号 外国損害保険会社等の業務又は財産の状況及び保険 契約 の特性等に照らし特別な事情がある場合には、 第149条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、日本における…》 保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するもの当該外国保険会社等が外国損害保険会社等の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始するもの。次項において同じ。につ 及び第3項に規定する保険契約( 特別勘定 を設けた保険契約であって、 保険金等 の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第1号の規定を適用せず、同条第2項及び第3項に規定する保険契約以外の保険契約については、第2号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。

3項 前2項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険 契約 に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、 第187条第3項第4号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。

4項 外国損害保険会社等は、第1項各号に掲げる額(同項第2号の2の危険準備金を除く。)を 第187条第3項第4号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、 自賠責保険契約等に係る責任準備金 の額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。

5項 第1項第2号の2の危険準備金は、次に掲げるものに 区分 して積み立てなければならない。

1号 第162条第1号 《通常の予測を超える危険に対応する額 第1…》 62条 法第202条第2号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金

2号 第162条第2号 《通常の予測を超える危険に対応する額 第1…》 62条 法第202条第2号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金

6項 第1項第2号の2の危険準備金の積立ては、 第187条第3項第4号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、外国損害保険会社等の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

152条 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金、返戻金その他の給付金であって、外国保険会社等が、日本における事業年度に係る毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険 契約 に規定する支払事由が既に発生したものと認めるものとする。

153条 (特別勘定を設けなければならない保険契約)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第118条第1項に規定する内閣府令で定める日本における保険 契約 は、次に掲げるものとする。

1号 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険 契約 次に掲げる保険契約をいう。 第154条の2第1項 《外国保険会社等第1号にあっては、外国保険…》 会社等及び当該外国保険会社等から委託を受けた者は、次に掲げる方法により、特定特別勘定に属する財産を管理しなければならない。 1 管理場所を区別することその他の方法により特定特別勘定に属する財産を一般勘 及び第3項において同じ。

その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて 保険金等 の全部又は一部を支払うことを 保険契約者 に約した保険 契約 であって、当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額を支払うもの(ロに掲げるものを除く。

その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて 保険金等 を支払うことを 保険契約者 に約した保険 契約 であって、当該保険契約に係る責任準備金( 第69条第1項第3号 《生命保険会社は、毎決算期において、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 1 の危険準備金を除く。次号において同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社が負担することとされていないもの

2号 その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して 保険金等 を支払うことを 保険契約者 に約した保険 契約 であって、当該保険契約に係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされているもの(前号ロに掲げるものを除く。

3号 その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して 保険金等 を支払うことを 保険契約者 に約した保険 契約 のうち、第1号イ及び並びに前号に掲げるものを除いたもの

154条 (勘定間の振替に係る例外)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第118条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、日本における 保険契約者 に対する貸付け若しくはその返済、 特別勘定 以外の勘定からの借入れ若しくはその返済その他これらに準ずる金額の振替であって法第187条第3項第2号に掲げる書類に定める場合とする。

154条の2 (特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)

1項 外国保険会社等(第1号にあっては、外国保険会社等及び当該外国保険会社等から委託を受けた者)は、次に掲げる方法により、 特定特別勘定 に属する財産を管理しなければならない。

1号 管理場所を区別することその他の方法により 特定特別勘定 に属する財産を一般勘定に属する財産及び特定特別勘定以外の 特別勘定 に属する財産と明確に 区分 して管理する方法

2号 特定特別勘定 に属する財産を、当該特定特別勘定に係る運用実績連動型保険 契約 の種類に応じた方法により、当該特定特別勘定に属する財産に係る 保険契約者 を判別できる状態で管理する方法

2項 外国保険会社等は、 特定特別勘定 に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第1号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための10分な体制を整備しなければならない。

3項 外国保険会社等は、 特定特別勘定 に係る業務の処理及び計算を明らかにするため、第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる帳簿書類を当該各号に定める期間保存しなければならない。

1号 特定特別勘定 元帳運用実績連動型保険 契約 特定特別勘定に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の保険年度の終了の日又は運用実績連動型保険契約の保険期間の終了の日から10年間

2号 特定特別勘定 に係る総勘定元帳作成の日から5年間

3号 特定特別勘定 に係る業務の委託 契約 書委託契約の終了の日から5年間

155条 (日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険 契約 のみを引き受ける外国損害保険会社等を除くすべての外国損害保険会社等とする。

1号 自動車損害賠償保障法 第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。責任保険又は責任共済の 契約 の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約

2号 地震保険に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震定義)に規定する地震保険 契約

156条 (日本における保険計理人の関与事項)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、外国損害保険会社等にあっては、前条各号に掲げる保険 契約 を除く保険契約について次の第1号から第4号まで、第6号及び第9号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。

1号 日本における保険 契約 に係る保険料の算出方法

2号 責任準備金の算出方法

3号 契約 者配当に係る算出方法

4号 日本における保険 契約 に係る 契約者価額 の算出方法

5号 日本における保険 契約 に係る未収保険料の算出

6号 支払備金の算出

7号 日本における保険募集に関する計画

8号 生命保険募集人の給与等に関する規程の作成

9号 その他日本における保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

157条 (日本における保険計理人の要件に該当する者)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、 第78条第1項 《法第120条第2項に規定する内閣府令で定…》 める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数 各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社等にあっては、 第78条第2項 《2 法第120条第2項に規定する内閣府令…》 で定める要件に該当する者は、損害保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保 各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

157条の2 (日本における保険計理人の確認事項)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次の第1号に掲げる事項とし、外国損害保険会社等にあっては、次に掲げる事項とする。

1号 財産の状況に関する事項として次のイ及びロに掲げるもの

将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、日本における保険業の継続が困難であるかどうか。

日本における 保険金等 の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。

2号 第155条 《日本における保険計理人の選任を要する外国…》 損害保険会社等 法第199条において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社等を除 各号に掲げる保険 契約 を除く保険契約に係る支払備金( 第160条 《業務、経理に関する規定の準用 第49条…》 、第50条、第52条の5から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の6から第53条の12の二まで、第54条の4から第54条の七まで及び第59条の6の規定は外国保険会社等について、第 において準用する 第73条第1項第2号 《保険会社は、毎決算期において、次に掲げる…》 金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上し に掲げる金額に限る。)が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。

158条 (日本における保険計理人の確認業務)

1項 外国保険会社等の日本における保険計理人は、日本における事業年度に係る毎決算期において、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第121条第1項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。

1号 責任準備金が、 第150条 《外国生命保険会社等の責任準備金 外国生…》 命保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載され 又は 第151条 《外国損害保険会社等の責任準備金 外国損…》 害保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契 に規定するところにより適正に積み立てられていること。

2号 契約 者配当が 第160条 《業務、経理に関する規定の準用 第49条…》 、第50条、第52条の5から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の6から第53条の12の二まで、第54条の4から第54条の七まで及び第59条の6の規定は外国保険会社等について、第 において準用する 第62条 《契約者配当の計算方法 保険会社である株…》 式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。 に規定するところにより適正に行われていること。

3号 将来の時点における日本における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における日本における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、日本における保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

4号 日本における 保険金等 の支払能力の充実の状況について、 第202条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、外国保険…》 会社等に係る次に掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 第190条 の規定並びに 第161条 《相互会社と相互会社との新設合併契約 相…》 互会社と相互会社とが新設合併二以上の相互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させ 及び 第162条 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併に の規定(法第240条第1項第1号の規定に基づき免許特定法人の引受社員を外国保険会社等とみなして法第199条において準用する法第121条の規定を適用する場合には、法第228条の規定及び 第190条 《健全性の基準に用いる供託金等 法第22…》 8条第1号に規定する供託金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計日本における保険業の貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産 の規定)に照らして適正であること。

5号 外国損害保険会社等にあっては、 第155条 《日本における保険計理人の選任を要する外国…》 損害保険会社等 法第199条において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社等を除 各号に掲げる保険 契約 を除く保険契約に係る支払備金( 第160条 《業務、経理に関する規定の準用 第49条…》 、第50条、第52条の5から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の6から第53条の12の二まで、第54条の4から第54条の七まで及び第59条の6の規定は外国保険会社等について、第 において準用する 第73条第1項第2号 《保険会社は、毎決算期において、次に掲げる…》 金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上し に掲げる金額に限る。)が、 第160条 《業務、経理に関する規定の準用 第49条…》 、第50条、第52条の5から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の6から第53条の12の二まで、第54条の4から第54条の七まで及び第59条の6の規定は外国保険会社等について、第 において準用する 第73条 《支払備金の積立て 保険会社は、毎決算期…》 において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。のうち、保険会社が毎決算期において、 に規定するところにより、適正に積み立てられていること。

159条 (責任準備金に関して確認の対象となる契約)

1項 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第121条第1項第1号に規定する内閣府令で定める保険 契約 は、外国生命保険会社等にあっては、当該外国生命保険会社等が引き受けている日本におけるすべての保険契約、外国損害保険会社等にあっては、 第155条 《日本における保険計理人の選任を要する外国…》 損害保険会社等 法第199条において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社等を除 各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。

160条 (業務、経理に関する規定の準用)

1項 第49条 《信託による脱法行為の禁止 保険会社は、…》 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第47条、第48条の三及び第48条の5の規定による制限を免れることができない。第50条 《資産の運用制限の例外 保険会社は、資産…》 の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該保険会社の意思に基づかない理由により第47条、第48条の三、第48条の五及び前条の規定による制限に反することとなった場合第52条の5 《有価証券関連業の認可の申請等 保険会社…》 は、法第99条第4項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 認可の申請に係る業務の内容及び方法に関する事項を記 から 第53条の3 《投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益…》 証券等の取扱い 保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益 の三まで、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の四(第2項を除く。)、 第53条の6 《特定関係者に該当する金融機関の顧客に関す…》 る非公開金融情報の取扱い 保険会社は、その特定関係者第53条の4第2項に規定する特定関係者をいう。に該当する金融機関同条第3項に規定する金融機関をいう。がその業務保険募集に係るものを除く。において取 から 第53条の12 《特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は…》 解除との調整 保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険契約について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面又は法第309条第1項に規定する電磁的記録による通知が特定早期解約 の二まで、 第54条の4 《運用報告書の記載事項等 法第100条の…》 5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 対象期間直前の基準日運用報告書法第100条の5第1項に規定する運用報告書をいう。以下この条、第54条の6第1号及び第234条の25 から 第54条 《特定関係者との間の取引等を行うやむを得な…》 い理由等 法第100条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は の七まで及び 第59条の6 《 保険会社は、四半期ごとに、法第111条…》 第6項に規定する保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの金融庁長官が別に定める事項を含む。の開示に努めなければならない の規定は外国保険会社等について、 第62条 《契約者配当の計算方法 保険会社である株…》 式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。 の規定は外国保険会社等が 契約 者配当を行う場合について、 第63条 《積立勘定の設置 第30条の3の規定は、…》 保険会社である株式会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「剰余金の分配をする」とあるのは、「契約者配当を行う」と読み替えるものとする。 の規定は外国保険会社等が公正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、 第66条 《価格変動準備金の計算 保険会社は、毎決…》 算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければな の規定は外国保険会社等が日本において積み立てる 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第115条第1項の価格変動準備金について、 第71条 《再保険契約の責任準備金等 保険会社は、…》 保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であっ の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を再保険に付した場合について、 第73条 《支払備金の積立て 保険会社は、毎決算期…》 において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。のうち、保険会社が毎決算期において、 の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、 第79条 《保険計理人の選任及び退任の届出 保険会…》 社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 保険会社は の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人について、 第82条 《保険計理人意見書 保険計理人は、計算書…》 類を承認する取締役会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。 1 保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名 2 提出年月日 3 前条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関す の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、 第49条 《信託による脱法行為の禁止 保険会社は、…》 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第47条、第48条の三及び第48条の5の規定による制限を免れることができない。 中「 第47条 《資産の運用方法の制限 法第97条第2項…》 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号の二、第第48条 《 削除…》 の三及び 第48条 《 削除…》 の五」とあるのは「 第139条 《外国保険会社等の資産の運用方法の制限 …》 法第199条において準用する法第97条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、第47条各号に掲げる方法とする。 及び 第140条 《 削除…》 の三」と、 第50条 《資産の運用制限の例外 保険会社は、資産…》 の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該保険会社の意思に基づかない理由により第47条、第48条の三、第48条の五及び前条の規定による制限に反することとなった場合 中「 第47条 《資産の運用方法の制限 法第97条第2項…》 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号の二、第第48条 《 削除…》 の三、 第48条 《 削除…》 の五及び前条」とあるのは「 第139条 《外国保険会社等の資産の運用方法の制限 …》 法第199条において準用する法第97条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、第47条各号に掲げる方法とする。 及び 第140条 《 削除…》 の三並びに 第160条 《業務、経理に関する規定の準用 第49条…》 、第50条、第52条の5から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の6から第53条の12の二まで、第54条の4から第54条の七まで及び第59条の6の規定は外国保険会社等について、第 において準用する 第49条 《信託による脱法行為の禁止 保険会社は、…》 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第47条、第48条の三及び第48条の5の規定による制限を免れることができない。 」と、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 中「 保険契約者 」とあるのは「日本における保険契約者」と、同条第1項中「法第100条の2第1項」とあるのは「法第199条において準用する法第100条の2第1項」と、同項第1号中「 第74条第3号 《特別勘定を設けなければならない保険契約 …》 第74条 法第118条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約次に掲げる保険契約をいう。第75条の2第1項及び第3 」とあるのは「 第153条第3号 《特別勘定を設けなければならない保険契約 …》 第153条 法第199条において準用する法第118条第1項に規定する内閣府令で定める日本における保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第199条において準用する法第100条の5第1項に規定する運用 」と、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「 顧客 」とあるのは「日本における顧客」と、同条第1項第1号中「法第98条」とあるのは「法第199条において準用する法第98条」と、同条第3項中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等(法第185条第1項に規定する支店等をいう。以下同じ。)」と、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の三中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、 第53条の3 《投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益…》 証券等の取扱い 保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益 の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、 第53条の3 《投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益…》 証券等の取扱い 保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益 の三中「業務」とあるのは「日本における業務」と、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の四中「特定関係者」とあるのは「 特殊関係者 法第194条第1項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の六中「特定関係者( 第53条の4第2項 《2 前項に規定する「特定関係者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 当該保険会社の子会社 2 当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社当該保険会社及び前号に掲げる者を除く。 3 当該保険会社の子法人等前2号に掲げる者を除く。 4 当該保険 に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特殊関係者」と、「同条第3項」とあるのは「 第53条の4第3項 《3 第1項に規定する「金融機関」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2 長期信用銀行 3 銀行業を営む外国の者 4 信用金庫連合会 5 労働金庫連合会 6 中小企業等協同組合法第9 」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、 第53条の7第1項 《保険会社は、法第97条、第98条又は第9…》 9条の規定に基づく業務を営む場合においては、これらの業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保する 中「法第97条、 第98条 《解散等の認可の申請 保険会社等は、法第…》 153条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 解散についての株主総会等の 又は 第99条 《解散等の公告 保険会社等は、法第154…》 条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。 」とあるのは「法第199条において準用する法第97条、 第98条 《解散等の認可の申請 保険会社等は、法第…》 153条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 解散についての株主総会等の 又は 第99条 《解散等の公告 保険会社等は、法第154…》 条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。 」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第2項中「保険であって」とあるのは「日本における保険業に係る保険であって」と、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の八及び 第53条の8 《個人顧客情報の安全管理措置等 保険会社…》 は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講 の二中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の九中「資金需要者」とあるのは「日本における資金需要者」と、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の十中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の十一中「業務」とあるのは「日本における業務」と、同条第3号中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第4号及び第5号中「保険契約者等」とあるのは「日本における保険契約者等」と、 第53条の11 《委託業務の的確な遂行を確保するための措置…》 保険会社は、その業務を第三者に委託する場合次項の規定により当該保険会社の属する保険持株会社グループ法第100条の2第2項第1号に規定する保険持株会社グループをいう。以下同じ。に属する保険持株会社が の二及び 第53条の11 《委託業務の的確な遂行を確保するための措置…》 保険会社は、その業務を第三者に委託する場合次項の規定により当該保険会社の属する保険持株会社グループ法第100条の2第2項第1号に規定する保険持株会社グループをいう。以下同じ。に属する保険持株会社が の三中「業務のうち」とあるのは「日本における業務のうち」と、 第53条の12 《特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は…》 解除との調整 保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険契約について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面又は法第309条第1項に規定する電磁的記録による通知が特定早期解約 の二中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、 第54条の4 《運用報告書の記載事項等 法第100条の…》 5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 対象期間直前の基準日運用報告書法第100条の5第1項に規定する運用報告書をいう。以下この条、第54条の6第1号及び第234条の25 から 第54条 《特定関係者との間の取引等を行うやむを得な…》 い理由等 法第100条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は の六までの規定中「法第100条の五」とあるのは「法第199条において準用する法第100条の五」と、「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、 第59条 《業務報告書等 法第110条第1項に規定…》 する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表関連する注記を含む。以下同じ。、 の六中「法第111条第6項」とあるのは「法第199条において読み替えて準用する法第111条第6項」と、「当該保険会社及びその 子会社等 の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、 第62条 《契約者配当の計算方法 保険会社である株…》 式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。 本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、同条第1号中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、 第63条 《積立勘定の設置 第30条の3の規定は、…》 保険会社である株式会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「剰余金の分配をする」とあるのは、「契約者配当を行う」と読み替えるものとする。 において準用する 第30条の3第3項 《3 保険会社である相互会社は、金融庁長官…》 の承認又は法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載された方法により金銭を他の勘定に振り替える場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。 1 積立勘定に属する財産を他の積立勘定又はその他の勘定に振り替え 中「法第4条第2項第2号」とあるのは「法第187条第3項第2号」と、 第66条 《価格変動準備金の計算 保険会社は、毎決…》 算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければな 中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期において日本における資産」と、「帳簿価額」とあるのは「日本における事業年度に係る決算期の帳簿価額」と、 第71条第2項 《2 保険会社は、保険契約を金融庁長官が定…》 める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立 中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、 第73条第1項 《保険会社は、毎決算期において、次に掲げる…》 金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上し 中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「 保険金等 」とあるのは「保険金、返戻金その他の給付金」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「前条」とあるのは「 第152条 《支払義務が発生したものに準ずる保険金等 …》 法第199条において準用する法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金、返戻金その他の給付金であって、外国保険会社等が、日本における事業年度に係る毎決算期において、まだ支払事由の発生 」と、同条第2項中「法第4条第2項第4号」とあるのは「法第187条第3項第4号」と、 第79条第1項 《保険会社は、保険計理人を選任したときは、…》 遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 中「前条」とあるのは「 第157条 《日本における保険計理人の要件に該当する者…》 法第199条において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第78条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社 」と、 第82条第1項 《保険計理人は、計算書類を承認する取締役会…》 に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。 1 保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名 2 提出年月日 3 前条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関する事項 4 契約者配 中「計算書類を 承認 する取締役会に」とあるのは「 業務報告書 の提出期限の3週間前までに」と、同項第1号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、同項第3号中「前条」とあるのは「 第159条 《責任準備金に関して確認の対象となる契約 …》 法第199条において準用する法第121条第1項第1号に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等にあっては、当該外国生命保険会社等が引き受けている日本におけるすべての保険契約、外国損害保 」と、同項第4号中「又は社員に対する剰余金の分配に関する事項」とあるのは「に関する事項」と、同項第5号中「 第64条第1項 《保険会社である株式会社が契約者配当に充て…》 るため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。 の契約者配当準備金又は 第30条の5第1項第1号 《法第55条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める準備金は、次に掲げるものとする。 1 社員配当準備金 2 社員配当平衡積立金 の社員配当準備金」とあるのは「 第146条第1項 《外国保険会社等が契約者配当に充てるため積…》 み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。 の契約者配当準備金」と、同項第6号中「 第79条 《保険計理人の選任及び退任の届出 保険会…》 社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 保険会社は の二」とあるのは「 第157条 《日本における保険計理人の要件に該当する者…》 法第199条において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第78条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社 の二」と、同条第2項中「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と読み替えるものとする。

3節 監督

161条 (健全性の基準に用いる供託金等)

1項 第202条第1号 《健全性の基準 第202条 内閣総理大臣は…》 、外国保険会社等に係る次に掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 に規定する 供託金 その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(日本における保険業の貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下この項、 第190条第1項 《外国保険会社等は、日本における保険契約者…》 等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 及び 第210条の11の3第1項 《法第271条の28の2第1号に規定する資…》 本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異があ において同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第5号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

1号 供託金 の額( 第190条第3項 《3 外国保険会社等は、政令で定めるところ…》 により、当該外国保険会社等のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとな 契約 金額を含む。

2号 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第115条第1項の価格変動準備金の額

3号 第150条第1項第3号 《外国生命保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金と 又は 第151条第1項第2号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の2の危険準備金の額

3_2号 第151条第1項第2号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の異常危険準備金( 地震保険に関する法律施行規則 第7条第1項 《地震保険に係る責任準備金については、保険…》 会社は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下「正味純保険料」という。と当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた利益以下「資産運用益」という。との合計額を、危険準備金として毎事業地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額

4号 一般貸倒引当金の額

5号 外国保険会社等が日本において有するその他有価証券については、日本における保険業の貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額

その他有価証券評価差額金の科目に計上した額

繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が日本における保険業の貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。

6号 外国保険会社等が日本において有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

7号 その他自己資本に相当するものとして金融庁長官が定めるものの額

2項 前項第6号中「時価」とは、 第86条第2項 《2 前項第6号中「時価」とは、保険金等の…》 支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。 に定める価額をいう。

162条 (通常の予測を超える危険に対応する額)

1項 第202条第2号 《健全性の基準 第202条 内閣総理大臣は…》 、外国保険会社等に係る次に掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。

1号 保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号に掲げる額を除く。

1_2号 第3分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

2号 予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

2_2号 最低保証リスク( 特別勘定 を設けた日本における保険 契約 であって、 保険金等 の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

3号 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額

価格変動等リスク(日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

信用リスク(日本において有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

子会社等 リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

デリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

イからホまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

4号 日本における経営管理リスク(日本における業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前各号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額

163条

1項 削除

164条 (事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)

1項 第207条 《監督に関する規定の準用 第123条から…》 第125条までの規定は、外国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号 において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 外国生命保険会社等の次に掲げる保険 契約 に係る 第187条第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお から第4号までに掲げる書類に定めた事項

年金積立金管理運用独立行政法人保険 契約

確定拠出年金保険契約

規約型確定給付企業年金保険契約

基金型確定給付企業年金保険契約

団体 等年金保険 契約

団体 生存保険 契約

農業者年金基金団体生存保険契約

勤労者財産形成給付金保険契約

勤労者財産形成基金保険契約

2号 第149条 《管理委託契約の変更又は解除 管理委託契…》 約に定めた事項の変更又は管理委託契約の解除をするには、委託会社及び受託会社外国保険会社等を除く。において株主総会等の決議を必要とする。 2 前項の変更又は解除は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その 各項に規定する保険 契約 に関し、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる 第150条第1項第1号 《外国生命保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金と 及び 第151条第1項第1号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 イの保険料積立金、 第150条第1項第2号 《外国生命保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金と 及び 第151条第1項第1号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 ロの未経過保険料、 第150条第1項第2号 《外国生命保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金と の二及び 第151条第1項第3号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の払戻積立金、 第150条第1項第3号 《外国生命保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金と 及び 第151条第1項第2号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の2の危険準備金並びに同項第2号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項

3号 外国損害保険会社等の次に掲げる 契約 に係る 第187条第3項第3号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお 及び第4号に掲げる書類に定めた事項並びに 第120条第1項 《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》 要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな 各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項及び同条第3項各号に掲げる事項

火災保険契約

債権保全火災保険契約

森林火災保険契約

博覧会総合保険契約

海上保険契約

運送保険契約 及び 小口貨物運送保険契約

旅行事故対策費用保険契約 及び 旅行特別補償保険契約

勤労者財産形成給付傷害保険契約

勤労者財産形成基金傷害保険契約

確定拠出年金傷害保険契約

総付保台数十台以上の自動車保険契約

販売用等自動車保険契約

賠償責任保険契約

船客傷害賠償責任保険契約

労働者災害補償責任保険契約

航空保険契約

住宅ローン保証保険契約

保証証券契約

ガラス保険契約

機械保険契約

組立保険契約

建設工事保険契約 及び 土木工事保険契約

土木構造物保険契約

動産総合保険契約

ヨット・モーターボート保険契約

コンピューター総合保険契約

旅行小切手総合保険契約

フランチャイズチェーン総合保険契約

テナント総合保険契約

盗難保険契約 及び クレジットカード盗難保険契約

風水害保険契約

競走馬等保険契約

ボイラー・ターボセット保険契約

知的財産権訴訟費用保険契約

事業活動損害保険 契約

4節 保険業の廃止等

165条 (日本における保険業の廃止に係る認可の申請)

1項 外国保険会社等は、 第208条 《日本における保険業の廃止 外国保険会社…》 等は、日本における保険業を廃止しようとする場合次条第6号に該当する場合を除く。には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 直近の日本における保険業の日計表

3号 日本における保険業に係る資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面

4号 日本における保険業に係る債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面

5号 その他参考となるべき事項を記載した書類

166条 (外国保険会社等の届出事項等)

1項 第209条第9号 《外国保険会社等の届出 第209条 外国保…》 険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合

2号 第150条第1項第3号 《委託会社は、前条第2項の認可を受けたとき…》 は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 管理委託契約が同条第1項の解除以外の原因によって終了したときも、同様とする。 の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合

3号 外国損害保険会社等が 第151条第4項 《4 外国損害保険会社等は、第1項各号に掲…》 げる額同項第2号の2の危険準備金を除く。を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第187条第3項 の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合

3_2号 第151条第1項第2号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の2の危険準備金について同条第6項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合

4号 第160条 《業務、経理に関する規定の準用 第49条…》 、第50条、第52条の5から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の6から第53条の12の二まで、第54条の4から第54条の七まで及び第59条の6の規定は外国保険会社等について、第 において準用する 第71条第2項 《2 保険会社は、保険契約を金融庁長官が定…》 める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立 に規定する金融庁長官が定める再保険の 契約 を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合

5号 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合

6号 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

6_2号 第162条第2号 《通常の予測を超える危険に対応する額 第1…》 62条 法第202条第2号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が の2に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合

6_2_2号 前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合

6_2_3号 特定取引勘定 届出外国保険会社等において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他次項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。

6_3号 外国保険会社等が 特定取引勘定 に類する勘定を設けようとする場合

6_4号 外国保険会社等が 特定取引勘定 に類する勘定を廃止しようとする場合

7号 外国保険会社等又はその業務の委託先において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該外国保険会社等が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

8号 第212条の6の3第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 理由書 2 保険募集再委託者と所属保険会社等との間の委託契約書の案 3 保険募集再委託者がその所属保険会社等と前条に定める密接な関係を有する者であることを証する書面 4 各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合

2項 外国保険会社等は、 第209条 《外国保険会社等の届出 外国保険会社等は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1号、第2号 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(前項第6号の3に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類

2号 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類

3号 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針( 特定取引勘定 を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類

4号 内部取引(1の外国保険会社等において、 特定取引勘定 とその他の勘定との間で行う 第53条の6の2第2項第5号 《2 前項の特定取引とは、保険会社が金利、…》 通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標第5項において「指標」という。に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類

5号 勘定間振替( 第53条の6の2第3項 《3 特定取引勘定設置会社は、次に掲げる行…》 為をしてはならない。 ただし、第85条第3項第5号に掲げる書類に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。 1 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に 各号に掲げる行為(同条第4項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類

3項 第1項第2号に該当するときの届出は、日本における保険業の 業務報告書 の提出期限の3週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。

4項 第1項第7号に規定する不祥事件とは、外国保険会社等若しくはその業務の委託先、外国保険会社等の日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 日本における外国保険会社等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 に違反する行為

3号 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし第294条 《情報の提供 保険会社等若しくは外国保険…》 会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を の二若しくは 第300条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 の規定、法第300条の2において準用する 金融商品取引法 第38条第3号 《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》 はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない から第6号まで若しくは第9号若しくは 第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定若しくは 第234条の21の2第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 の規定に違反する行為又は法第307条第1項第3号に該当する行為

4号 日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、日本における外国保険会社等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

5号 その他外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

5項 第1項第7号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を外国保険会社等が知った日から30日以内に行わなければならない。

166条の2 (日本における保険契約の移転に係る備置書類)

1項 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第136条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第135条第1項の 契約 に係る契約書

2号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第135条第3項に規定する 移転会社 以下この節において「 移転会社 」という。)の日本における保険業の貸借対照表

3号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第135条第1項に規定する 移転先会社 以下この節において「 移転先会社 」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

166条の3 (日本における保険契約の移転に係る公告事項)

1項 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第1項本文(法第251条第2項及び第3項により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第251条第2項及び第3項の規定により法第210条第1項において準用する法第137条第1項本文の規定を読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により法第210条第1項において準用する法第137条第1項本文の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)とする。

1号 移転先会社 の商号、名称又は氏名

2号 移転先会社 の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

3号 移転会社 及び 移転先会社 の直近の事業年度における 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金 又は 第202条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、外国保険…》 会社等に係る次に掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 第190条 の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び 第168条第2項第14号 《2 前項の免許は、合併により消滅する保険…》 会社が受けていた第3条第1項の免許に係る同条第2項の免許の種類と同1の種類の免許とする。 において同じ。及び保険 契約 の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率

4号 保険 契約 の移転後における移転対象契約(法第210条第1項において準用する 第135条第3項 《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》 もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる に規定する移転対象契約をいう。 第168条第2項 《2 前項の免許は、合併により消滅する保険…》 会社が受けていた第3条第1項の免許に係る同条第2項の免許の種類と同1の種類の免許とする。 及び 第168条の2第1号 《日本における保険契約の移転の認可の審査 …》 第168条の2 金融庁長官は、前条第1項の規定による認可の申請に係る法第210条第1項において準用する法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保険契約の において同じ。)に関するサービスの内容の概要

5号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第5項に関する事項

6号 保険 契約 の移転前及び移転後における 移転会社 及び 移転先会社 の法第114条第1項( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「 配当等 」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の 配当等 の額

7号 移転対象 契約 者( 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約者をいう。 第168条第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合、法第270条の4第9項の規定により法第210条第1項において準用する法第139条第1項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第262条第5 及び 第168条の2第5号 《日本における保険契約の移転の認可の審査 …》 第168条の2 金融庁長官は、前条第1項の規定による認可の申請に係る法第210条第1項において準用する法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保険契約の において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法

8号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第1項ただし書の規定により当該通知を省略する場合には、その旨

166条の4 (日本における保険契約の移転に係る通知の省略)

1項 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

1号 共同保険 契約 の移転であること。

2号 共同保険 契約 の移転をしようとする 引受保険会社等 外国保険会社等に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

当該非幹事会社等に係る共同保険 契約 引受割合 が100分の十以下であること。

当該非幹事会社等に係る 引受割合 の全てに応じた共同保険 契約 を移転するものであること。

167条 (日本における保険契約に係る債権の額)

1項 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、外国生命保険会社等にあっては第1号に掲げる金額とし、外国損害保険会社等にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。

1号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第1項の 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険 契約 に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第151条第1項第3号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の払戻積立金として積み立てるべき金額

167条の2 (移転会社が払い戻すべき金額)

1項 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第5項に規定する内閣府令で定める金額は、 第150条第1項第2号 《外国生命保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金と の二又は 第151条第1項第3号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。

167条の3 (日本における保険契約の移転手続中の契約に係る通知事項)

1項 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第138条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、 第166条 《外国保険会社等の届出事項等 法第209…》 条第9号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合 2 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定 の三各号に掲げる事項とする。

168条 (日本における保険契約の移転の認可の申請)

1項 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第139条第1項の規定による認可の申請は、法第210条第1項において準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後1月以内に、 移転会社 及び 移転先会社 の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類( 第250条第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》 る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む の規定により保険 契約 の移転をする場合、法第270条の4第9項の規定により法第210条第1項において準用する法第139条第1項の規定を読み替えて準用する場合及び 更生特例法 第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第262条第5号又は第359条第1号に掲げる行為をする場合にあっては、第1号から第5号まで、第7号から第11号まで、第17号及び第18号に掲げる書類)を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第135条第1項の 契約 に係る契約書

3号 移転先会社 外国保険会社等を除く。)の 株主総会等 の議事録

4号 移転会社 の日本における保険業の貸借対照表及び 移転先会社 の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

5号 移転会社 の日本における財産目録

6号 移転対象 契約 の選定基準及び対象範囲を記載した書面

7号 移転会社 を保険者とする日本における保険 契約 について、次に掲げる事項を記載した書面

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性

保険 契約 の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性

8号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第135条第1項の 契約 により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面

9号 移転先会社 を保険者とする保険 契約 外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第1項の責任準備金をいう。ロ及び並びに次条第2号において同じ。)その他の準備金の額

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性

保険 契約 の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性

10号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第1項本文の規定による 公告 及び通知をしたことを証する書面(法第210条第1項において準用する法第137条第1項ただし書の規定により当該通知を省略したときは、 第166条 《外国保険会社等の届出事項等 法第209…》 条第9号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合 2 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定 の四各号に掲げる要件の全てを満たしていることを証する書面を含む。

11号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象 契約 者の数又はその者の 第167条 《日本における保険契約に係る債権の額 法…》 第210条第1項において準用する法第137条第3項法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令 に規定する金額が、法第210条第1項において準用する法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面

12号 前号の異議を述べた移転対象 契約 者の異議の理由及び当該異議に対する 移転会社 又は 移転先会社 の対応を記載した書面

13号 移転対象 契約 者に対する剰余金の分配をする場合には、その額及びその算出方法並びにその分配の方法を記載した書面

14号 移転会社 及び 移転先会社 の直近の事業年度における 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険 契約 の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面

15号 移転先会社 の移転対象 契約 に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面

16号 保険 契約 の種類ごとに 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第5項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により 移転会社 が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面

17号 第250条第4項 《4 第1項の場合において、保険会社等にあ…》 っては第136条第1項第272条の29において準用する場合を含む。の株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む保険契約の移転の決議が会議の目的となっ の規定による 公告 をしたときは、これを証する書面

18号 その他法第210条第1項において準用する 第139条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》 ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

168条の2 (日本における保険契約の移転の認可の審査)

1項 金融庁長官は、前条第1項の規定による認可の申請に係る 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 保険 契約 の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が 保険契約者 等の保護に欠けるおそれのないものであること。

2号 保険 契約 の移転後において、 移転会社 を保険者とする保険契約及び 移転先会社 を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。

3号 保険 契約 の移転後において、 移転先会社 第30条の5第1項第1号 《法第55条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める準備金は、次に掲げるものとする。 1 社員配当準備金 2 社員配当平衡積立金 の社員配当準備金又は 第64条第1項 《保険会社である株式会社が契約者配当に充て…》 るため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。 の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、 第146条第1項 《外国保険会社等が契約者配当に充てるため積…》 み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。 の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。

4号 保険 契約 の移転後において、 移転会社 及び 移転先会社 保険金等 の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。

5号 移転会社 が、移転対象 契約 者に対して剰余金の分配をする場合には、当該分配が適正に行われるものであること。

169条 (日本における保険契約の移転後の公告事項)

1項 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第140条第1項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第1項から第3項までの規定(共同保険 契約 以外の保険契約にあっては、同条第1項ただし書の規定を除く。)による手続の経過

2号 移転先会社 の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

169条の2 (日本における保険契約の移転後の通知の省略)

1項 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第140条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、 第166条 《外国保険会社等の届出事項等 法第209…》 条第9号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合 2 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定 の四各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

170条 (日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用)

1項 第92条 《保険契約の移転の効力 保険契約の移転を…》 受けたことにより、法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類以下この項において「事業方法書等」という。又は法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項を、移転会社の事業方法書等に の規定は、外国保険会社等の日本における保険 契約 の移転について準用する。この場合において、同条第1項中「書類࿸以下この項において「 事業方法書等 」という。)」とあるのは「書類」と、「書類に」とあるのは「書類࿸以下この項において「日本における事業の方法書等」という。)に」と、「 移転会社 」とあるのは「 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第135条第3項に規定する移転会社」と、「事業方法書等に」とあるのは「日本における事業の方法書等に」と、「法第139条第1項」とあるのは「法第210条第1項において準用する法第139条第1項」と、同条第2項中「 移転先会社 」とあるのは「法第210条第1項において準用する法第135条第1項に規定する移転先会社」と読み替えるものとする。

171条 (日本における業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

1項 第211条 《事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の…》 管理の委託に関する規定の準用 第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の において準用する法第144条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

172条 (日本における業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

1項 第211条 《事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の…》 管理の委託に関する規定の準用 第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の において準用する法第145条第1項の規定による認可の申請は、委託会社(日本における業務及び財産の管理の委託をする外国保険会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。及び受託会社(法第211条において準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 管理委託 契約 法第211条において準用する 第144条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書

3号 受託会社(外国保険会社等を除く。)の 株主総会等 の議事録

4号 委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

5号 管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

6号 受託会社が委託会社の日本における業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が 第211条 《事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の…》 管理の委託に関する規定の準用 第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の において準用する法第148条第1項の規定による表示をする方法を記載した書面

7号 その他法第211条において準用する 第145条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》 ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該管理の委託が、保険契約者等の保護に照らして、必要かつ適当なものであること。 2 受託会社が、当該管理の委託に係る業務を的 の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

173条 (管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

1項 第211条 《事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の…》 管理の委託に関する規定の準用 第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の において準用する法第149条第2項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 管理委託 契約 に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書

3号 受託会社(外国保険会社等を除く。)の 株主総会等 の議事録

4号 委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

5号 管理の委託をしている日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

6号 管理の委託をする日本における業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した書類

174条 (利害関係人の清算人選任等の請求)

1項 第212条第2項 《2 前項の規定により外国保険会社等が清算…》 をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。 当該清算人を解任する場合についても、同様とする。 の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。

175条 (債権申出期間内の弁済の許可の申請)

1項 第212条第4項 《4 第178条の規定により読み替えて適用…》 する会社法第500条債務の弁済の制限の規定並びに同法第476条清算株式会社の能力、第2編第9章第1節第2款清算株式会社の機関、第492条財産目録等の作成等、同節第4款第500条を除く。債務の弁済等、第 において準用する法第178条の規定により読み替えて適用する会社法第500条第2項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

2項 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 前項の許可をすべき場合であることを証する書面

175条の2 (外国保険会社等の財産についての清算に関する事項)

1項 第110条 《清算状況の届出 清算に係る保険会社等の…》 清算人特別清算の場合の清算人を除く。は、各月の清算状況を翌月20日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。 の三、 第110条の5 《清算人会設置相互会社の業務の適正を確保す…》 るための体制 法第180条の14第6項第6号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 1 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 2 損失の危険の管理に関する規程その から 第110条 《清算状況の届出 清算に係る保険会社等の…》 清算人特別清算の場合の清算人を除く。は、各月の清算状況を翌月20日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。 の八まで及び 第114条の2 《総資産額 法第184条において読み替え…》 て準用する会社法第536条第1項第2号及び第3号イ事業の譲渡の制限等に規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項財産目録等の作成等の規定により作成した貸借 から 第114条 《保存者に関する届出 保険会社等の清算人…》 は、会社法第508条第2項法第183条第1項において準用する場合を含む。の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官等に届け出なければならな の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、 第212条第4項 《4 第178条の規定により読み替えて適用…》 する会社法第500条債務の弁済の制限の規定並びに同法第476条清算株式会社の能力、第2編第9章第1節第2款清算株式会社の機関、第492条財産目録等の作成等、同節第4款第500条を除く。債務の弁済等、第 において読み替えて準用する会社法第482条第3項第4号(業務の執行)、第489条第6項第6号(清算人会の権限等)、第492条第1項(財産目録等の作成等)、第536条第1項第2号及び第3号イ(事業の譲渡の制限等)、第548条第1項第4号(債権者集会の招集等の決定)、第550条第1項、第551条第1項及び第2項(債権者集会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)、第556条第2項(書面による議決権の行使)、第557条第1項( 電磁的方法 による議決権の行使並びに第561条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。

176条 (清算に係る外国保険会社等が払い戻す金額)

1項 第212条第5項 《5 第177条の規定は第1項の規定による…》 外国保険会社等の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合前項において準用する会社法第2編第9章第2節第510条、第511条及び第514条を において準用する法第177条第3項に規定する内閣府令で定める金額は、 第150条第1項第2号 《外国生命保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金と の二又は 第151条第1項第3号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の払戻積立金として日本において積み立てるべき金額とする。

176条の2 (外国相互会社の財産についての清算に関する事項)

1項 第110条 《清算状況の届出 清算に係る保険会社等の…》 清算人特別清算の場合の清算人を除く。は、各月の清算状況を翌月20日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。 の三、 第110条の5 《清算人会設置相互会社の業務の適正を確保す…》 るための体制 法第180条の14第6項第6号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 1 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 2 損失の危険の管理に関する規程その から 第110条 《清算状況の届出 清算に係る保険会社等の…》 清算人特別清算の場合の清算人を除く。は、各月の清算状況を翌月20日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。 の八まで及び 第114条の2 《総資産額 法第184条において読み替え…》 て準用する会社法第536条第1項第2号及び第3号イ事業の譲渡の制限等に規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項財産目録等の作成等の規定により作成した貸借 から 第114条 《保存者に関する届出 保険会社等の清算人…》 は、会社法第508条第2項法第183条第1項において準用する場合を含む。の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官等に届け出なければならな の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、 第213条 《会社法の準用 会社法第822条第1項か…》 ら第3項まで日本にある外国会社の財産についての清算、第7編第1章第2節外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令、同編第3章第1節総則、第4節外国会社の清算の手続に関する特則及び第5節会社の解散命令等 において読み替えて準用する会社法第822条第3項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する会社法第482条第3項第4号(業務の執行)、第489条第6項第6号(清算人会の権限等)、第492条第1項(財産目録等の作成等)、第536条第1項第2号及び第3号イ(事業の譲渡の制限等)、第548条第1項第4号(債権者集会の招集等の決定)、第550条第1項、第551条第1項及び第2項(債権者集会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)、第556条第2項(書面による議決権の行使)、第557条第1項( 電磁的方法 による議決権の行使並びに第561条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。

177条 (外国保険会社等の清算状況の届出)

1項 第110条 《清算状況の届出 清算に係る保険会社等の…》 清算人特別清算の場合の清算人を除く。は、各月の清算状況を翌月20日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。 の規定は、清算に係る外国保険会社等の清算人について準用する。

5節 雑則

177条の2 (登記に関する事項)

1項 次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

1号 第215条 《会社法の準用 会社法第7編第4章第1節…》 第907条を除く。総則並びに第933条第1項第1号及び第2項第7号を除く。外国会社の登記、第934条第2項日本における代表者の選任の登記等、第935条第2項日本における代表者の住所の移転の登記等及び において準用する会社法第933条第2項第4号法第193条第2項において準用する会社法第819条第3項に規定する措置

2号 第215条 《会社法の準用 会社法第7編第4章第1節…》 第907条を除く。総則並びに第933条第1項第1号及び第2項第7号を除く。外国会社の登記、第934条第2項日本における代表者の選任の登記等、第935条第2項日本における代表者の住所の移転の登記等及び において準用する会社法第933条第2項第6号イ外国相互会社が行う電子 公告

178条 (免許を有しない外国保険業者の駐在員事務所の設置に係る届出事項等)

1項 第218条第1項 《第185条第1項の免許を有しない外国保険…》 業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を、第2号から第4号までに掲げる場合 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を有しない外国保険業者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所

業務の内容

2号 日本国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項

名称

当該施設における責任者の氏名及び住所

設置しようとする理由

設置しようとする年月日

2項 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の免許を有しない外国保険業者は、法第218条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類(当該外国保険業者が個人の場合にあっては、第1号に掲げる書面に限る。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 支店、従たる事務所その他の施設の数を記載した書面

2号 資本金の額若しくは出資の総額又は基金の総額を記載した書面

3号 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面

6節 特定法人に対する特則

179条 (特定法人の提出する免許申請書の添付書類)

1項 第220条第3項 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 特定法人の定款又はこれに準ずる書類 2 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書 3 引受社員が日本において締結 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 理由書

2号 事業計画書

3号 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に相当するもの

4号 引受社員の保険業に係る最終の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

5号 第220条第1項第3号 《前条第1項の免許を受けようとする特定法人…》 は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該特定法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び設立の年月日 2 当該特定法人の設立に当たって準拠した法 の特定法人及び引受社員を日本において代表する者の履歴書及び代表権を証する書面

6号 特定法人( 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の規約

7号 当該免許申請に係る保険が第3分野保険を含む場合にあっては、当該第3分野保険の保険 契約 に関する 第220条第3項第4号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 特定法人の定款又はこれに準ずる書類 2 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書 3 引受社員が日本において締結 に掲げる書類の 記載事項 が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、特定法人の日本における保険計理人が確認した結果を記載した意見書

8号 その他法第221条第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 前項第2号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。

180条 (特定法人の免許申請手続)

1項 第220条第1項 《前条第1項の免許を受けようとする特定法人…》 は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該特定法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び設立の年月日 2 当該特定法人の設立に当たって準拠した法 の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許を受けようとする特定法人は、法第220条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

181条 (協議を行うことのある者)

1項 第220条第3項第5号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 特定法人の定款又はこれに準ずる書類 2 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書 3 引受社員が日本において締結 に規定する内閣府令で定める者は、特定法人の規約により 保険契約者 と保険 契約 の内容を確定するための協議を行うことが認められている者とする。

182条 (事業の方法書等の記載事項)

1項 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許の申請者(以下この条において「 免許申請者 」という。)は、次に掲げる事項を法第220条第3項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。

1号 日本における被保険者又は保険の目的の範囲並びに保険の種類(再保険を含む。)の 区分

2号 保険金額及び保険期間に関する事項

3号 日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険 契約 の締結の手続に関する事項

4号 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項

5号 保険証券、日本における保険 契約 の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項

6号 日本における保険 契約 の特約に関する事項

7号 保険約款の規定による貸付けに関する事項

8号 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項

9号 第223条第11項 《11 第1項、第2項、第4項又は第9項の…》 規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。 1 当該免許特定法人に係る第219条第1項の免許が第231条又は第232条の規定によ に規定する 供託金 以下この節において「 供託金 」という。)の額(同条第3項に規定する 契約 金額を含む。)を限度として保険契約ごとに引受社員と連帯して当該引受社員の締結する保険契約に基づく債務を保証する方法に関する事項

2項 免許申請者 は、日本において 特別勘定 を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特別勘定 を設ける保険 契約 の種類

2号 特別勘定 に属する財産の種類及び評価の方法

3項 免許申請者 は、 積立勘定 を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 積立勘定 を設ける保険 契約 の種類

2号 保険料のうち 積立勘定 に経理されるもの

3号 積立勘定 に属する財産の種類及び評価の方法

4項 免許申請者 は、 第121条 《保険計理人の職務 保険計理人は、毎決算…》 期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。 1 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づ 各号に掲げる事項を 第220条第3項第3号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 特定法人の定款又はこれに準ずる書類 2 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書 3 引受社員が日本において締結 に掲げる書類に記載しなければならない。

5項 免許申請者 は、 第219条第4項 《4 特定生命保険業免許は、引受社員が日本…》 における事業として第3条第4項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 の特定生命保険業免許の申請の場合にあっては 第122条第1号 《保険計理人の解任 第122条 内閣総理大…》 臣は、保険計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。 から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、法第219条第5項の特定損害保険業免許の申請の場合にあっては 第122条第1号 《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》 項 第122条 免許申請者は、法第185条第4項の外国生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の外国損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第 及び第2号並びに第7号及び第8号に掲げる事項を、法第220条第3項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。

182条の2 (免許の審査)

1項 内閣総理大臣は、 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の免許の申請に係る法第221条に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 当該免許の申請に係る免許が 第219条第4項 《4 特定生命保険業免許は、引受社員が日本…》 における事業として第3条第4項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 の特定生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益が見込まれること。

2号 当該免許の申請に係る免許が 第219条第5項 《5 特定損害保険業免許は、引受社員が日本…》 における事業として第3条第5項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 の特定損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益が見込まれること。

3号 申請者の日本における経営の健全性を判断するための 指標 が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。

4号 免許申請書に添付された 第220条第3項第1号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 特定法人の定款又はこれに準ずる書類 2 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書 3 引受社員が日本において締結 に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。

183条 (供託に係る届出等)

1項 第126条第1項 《法第190条第3項の契約を外国保険会社等…》 と締結した者は、同条第4項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該外国保険会社等の日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 の規定は 第223条第3項 《3 免許特定法人は、政令で定めるところに…》 より、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなって 契約 を免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)と締結した者について、 第126条第2項 《2 法第190条第1項、第2項、第4項若…》 しくは第8項又は外国保険会社等供託金規則1996年法務省・大蔵省令第1号第14条第6項若しくは第15条第1項の規定により供託をした者次項において「供託者」という。は、当該供託に係る供託書正本を金融庁長 及び第3項の規定は法第223条第1項、第2項、第4項若しくは第9項又は免許特定法人 供託金 規則(1996年法務省・大蔵省令第2号)第14条第6項若しくは 第15条第1項 《法第11条の規定により読み替えて適用する…》 会社法第124条第2項基準日に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 剰余金の配当を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける権利 の規定により供託をした者について、それぞれ準用する。

184条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

1項 第32条 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第223条第4項の規定 に規定する内閣府令で定める金融機関は、 第127条 《供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方…》 令第25条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 生命保険会社外国生命保険会社等及び法第219条第4項の免許を受けた者の引受社員を含む。 2 損害保険会社外国損害保険会社 各号に掲げるものとする。

185条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

1項 免許特定法人は、 第223条第3項 《3 免許特定法人は、政令で定めるところに…》 より、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなって に定める 契約 以下この条から 第187条 《免許申請手続等 第185条第1項の免許…》 を受けようとする外国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立 までにおいて「 契約 」という。)を締結したとき( 第32条第3号 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 第32条 免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第223条第4 の規定による 承認 以下この条から 第187条 《供託金の追加供託の起算日 法第223条…》 第9項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。 1 免許特定法人が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、供託金の額同条第3項の契約金額を含む。第4号に までにおいて「 承認 」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。

2項 免許特定法人は、 承認 を受けて 契約 を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。

186条

1項 免許特定法人は、 承認 を受けようとするときは、当該承認に係る 契約 を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の1月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

187条 (供託金の追加供託の起算日)

1項 第223条第9項 《9 免許特定法人は、第6項の権利の実行そ…》 の他の理由により、供託金の額契約金額を含む。が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なけ に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる 区分 に応じ当該各号に掲げる日とする。

1号 免許特定法人が 承認 を受けて 契約 の内容を変更したことにより、 供託金 の額(同条第3項の契約金額を含む。第4号において同じ。)が 第31条 《免許特定法人の供託金の額 法第223条…》 第1項に規定する政令で定める額は、300,000,000円とする。 に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日

2号 免許特定法人が 承認 を受けて 契約 を解除した場合当該契約を解除した日

3号 第33条 《権利の実行の手続 法第223条第6項の…》 権利以下この条から第35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理 の権利の実行の手続が行われた場合免許特定法人が免許特定法人 供託金 規則第11条第2項の支払委託書の写しの交付を受けた日

4号 次条第3項において準用する 第132条第4項 《4 前条第1項各号に掲げる有価証券の額面…》 金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第7条第1項外国為替相場に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。 に規定する換算率が変更となり 供託金 の額が 第31条 《免許特定法人の供託金の額 法第223条…》 第1項に規定する政令で定める額は、300,000,000円とする。 に定める額に不足した場合当該変更となった日

188条 (供託金に代わる有価証券の種類等)

1項 第223条第10項 《10 免許特定法人は、国債証券、地方債証…》 券その他の内閣府令で定める有価証券をもって、第1項、第2項又は前項の供託金に代えることができる。 に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 国債証券

2号 地方債証券

3号 政府保証債証券

4号 社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前3号に掲げるものを除く。)であって 供託金 に代えることにつき金融庁長官の 承認 を受けたもの

2項 免許特定法人は、前項第4号の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3項 第132条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》 の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講 の規定は、 第223条第10項 《10 免許特定法人は、国債証券、地方債証…》 券その他の内閣府令で定める有価証券をもって、第1項、第2項又は前項の供託金に代えることができる。 の規定により有価証券を 供託金 に代える場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、 第132条第1項第4号 《内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財…》 又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び 中「前条第1項第4号」とあるのは「 第188条第1項第4号 《内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請…》 をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うこと 」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「 第188条第1項 《内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請…》 をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うこと 各号」と読み替えるものとする。

189条 (事業方法書等に定めた事項の変更に関する届出)

1項 第225条第1項 《免許特定法人は、第220条第3項第2号か…》 ら第4号までに掲げる書類に定めた事項日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる 契約 に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに 第182条第1項 《法第219条第1項の免許の申請者以下この…》 条において「免許申請者」という。は、次に掲げる事項を法第220条第3項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 日本における被保険者又は保険の目的の範囲並びに保険の種類再保険を含む。の区分 2 各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項及び同条第3項各号に掲げる事項とする。

1号 火災保険契約

2号 債権保全火災保険契約

3号 森林火災保険契約

4号 博覧会総合保険契約

5号 海上保険契約

6号 運送保険契約 及び 小口貨物運送保険契約

7号 旅行事故対策費用保険契約 及び 旅行特別補償保険契約

8号 勤労者財産形成給付傷害保険契約

9号 勤労者財産形成基金傷害保険契約

10号 確定拠出年金傷害保険契約

11号 総付保台数十台以上の自動車保険契約

12号 販売用等自動車保険契約

13号 賠償責任保険契約

14号 船客傷害賠償責任保険契約

15号 労働者災害補償責任保険契約

16号 航空保険契約

17号 住宅ローン保証保険契約

18号 保証証券契約

19号 ガラス保険契約

20号 機械保険契約

21号 組立保険契約

22号 建設工事保険契約 及び 土木工事保険契約

23号 土木構造物保険契約

24号 動産総合保険契約

25号 ヨット・モーターボート保険契約

26号 コンピューター総合保険契約

27号 旅行小切手総合保険契約

28号 フランチャイズチェーン総合保険契約

29号 テナント総合保険契約

30号 盗難保険契約 及び クレジットカード盗難保険契約

31号 風水害保険契約

32号 競走馬等保険契約

33号 ボイラー・ターボセット保険契約

34号 知的財産権訴訟費用保険契約

35号 事業活動損害保険 契約

190条 (健全性の基準に用いる供託金等)

1項 第228条第1号 《健全性の基準 第228条 内閣総理大臣は…》 、免許特定法人に係る次に掲げる額を用いて、引受社員の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 に規定する 供託金 その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(日本における保険業の貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第5号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

1号 供託金 の額( 第223条第3項 《3 免許特定法人は、政令で定めるところに…》 より、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなって 契約 金額を含む。

2号 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第115条第1項の価格変動準備金の額

3号 第150条第1項第3号 《外国生命保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金と 又は 第151条第1項第2号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の2の危険準備金の額

3_2号 第151条第1項第2号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の異常危険準備金( 地震保険に関する法律施行規則 第7条第1項 《地震保険に係る責任準備金については、保険…》 会社は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下「正味純保険料」という。と当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた利益以下「資産運用益」という。との合計額を、危険準備金として毎事業地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額

4号 一般貸倒引当金の額

5号 引受社員が日本において有するその他有価証券については、日本における保険業の貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額

その他有価証券評価差額金の科目に計上した額

繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が日本における保険業の貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。

6号 引受社員が日本において有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

7号 その他自己資本に相当するものとして金融庁長官が定めるものの額

2項 第228条第2号 《健全性の基準 第228条 内閣総理大臣は…》 、免許特定法人に係る次に掲げる額を用いて、引受社員の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 に規定する引受社員の日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、 第162条 《相互会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併契約 株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併に 各号に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。

3項 第1項第6号中「時価」とは、 第86条第2項 《2 前項の場合には、第62条第2項に定め…》 る決議によらなければならない。 に定める価額をいう。

191条 (総代理店の廃止に係る認可の申請)

1項 免許特定法人は、 第233条 《総代理店の廃止の認可 免許特定法人は、…》 総代理店を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 直近の引受社員の日本における保険業の日計表

3号 免許特定法人及び引受社員の日本における保険業の資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面

4号 引受社員の日本における保険業の債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面

5号 その他参考となるべき事項を記載した書類

192条 (免許特定法人の届出)

1項 第234条第8号 《免許特定法人の届出 第234条 免許特定…》 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第150条第1項第3号 《委託会社は、前条第2項の認可を受けたとき…》 は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 管理委託契約が同条第1項の解除以外の原因によって終了したときも、同様とする。 の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合

2号 免許特定法人において、 第151条第4項 《4 外国損害保険会社等は、第1項各号に掲…》 げる額同項第2号の2の危険準備金を除く。を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第187条第3項 の規定により免許特定法人の引受社員の責任準備金の額を計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合

2_2号 第151条第1項第2号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の2の危険準備金について同条第6項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合

3号 第160条 《業務、経理に関する規定の準用 第49条…》 、第50条、第52条の5から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の6から第53条の12の二まで、第54条の4から第54条の七まで及び第59条の6の規定は外国保険会社等について、第 において準用する 第71条第2項 《2 保険会社は、保険契約を金融庁長官が定…》 める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立 に規定する金融庁長官が別に定める再保険の 契約 を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合

4号 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合

5号 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

5_2号 第190条第2項 《2 法第228条第2号に規定する引受社員…》 の日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、第162条各号に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算 の規定に基づき、 第162条第2号 《通常の予測を超える危険に対応する額 第1…》 62条 法第202条第2号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が の2に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合

5_3号 前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合

6号 免許特定法人又はその業務の委託先(第4項において「 免許特定 法人等 」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該免許特定法人が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

2項 免許特定法人は、 第234条 《免許特定法人の届出 免許特定法人は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。 2 第22 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3項 第1項第1号に該当するときの届出は、日本における保険業の 業務報告書 の提出期限の3週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。

4項 第1項第6号に規定する不祥事件とは、 免許特定法人等 、引受社員若しくは総代理店、免許特定法人及び引受社員の日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、免許特定法人の業務の委託先若しくは総代理店の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、引受社員の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 日本における 免許特定法人等 及びその引受社員の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 に違反する行為

3号 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし第294条 《情報の提供 保険会社等若しくは外国保険…》 会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を の二若しくは 第300条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 の規定、法第300条の2において準用する 金融商品取引法 第38条第3号 《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》 はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない から第6号まで若しくは第9号若しくは 第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定若しくは 第234条の21の2第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 の規定に違反する行為又は法第307条第1項第3号に該当する行為

4号 日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、日本における免許特定法人及びその引受社員の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

5号 その他引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

5項 第1項第6号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を免許特定法人が知った日から30日以内に行わなければならない。

193条 (清算に係る引受社員が払い戻す金額)

1項 第235条第5項 《5 第177条の規定は第1項の規定による…》 免許特定法人及び引受社員の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合前項において準用する会社法第2編第9章第2節第510条、第51 において準用する法第177条第3項に規定する内閣府令で定める金額は、 第150条第1項第2号 《外国生命保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金と の二又は 第151条第1項第3号 《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》 度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保 の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。

194条 (特定法人等の清算に関する規定の準用)

1項 第174条 《利害関係人の清算人選任等の請求 法第2…》 12条第2項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。 の規定は 第235条第2項 《2 前項の規定により免許特定法人及び引受…》 社員が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。 当該清算人を解任する場合についても、同様とする。 の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合について、 第175条 《内閣総理大臣の選任する清算人の報酬 前…》 条第1項、第4項又は第9項の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。 2 前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。 の規定は法第235条第4項において準用する法第178条の規定により読み替えて適用する会社法第500条第2項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請について、 第177条 《外国保険会社等の清算状況の届出 第11…》 0条の規定は、清算に係る外国保険会社等の清算人について準用する。 の規定は清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算人について、それぞれ準用する。

2項 第110条 《清算状況の届出 清算に係る保険会社等の…》 清算人特別清算の場合の清算人を除く。は、各月の清算状況を翌月20日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。 の三、 第110条の5 《清算人会設置相互会社の業務の適正を確保す…》 るための体制 法第180条の14第6項第6号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 1 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 2 損失の危険の管理に関する規程その から 第110条 《清算状況の届出 清算に係る保険会社等の…》 清算人特別清算の場合の清算人を除く。は、各月の清算状況を翌月20日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。 の八まで及び 第114条の2 《総資産額 法第184条において読み替え…》 て準用する会社法第536条第1項第2号及び第3号イ事業の譲渡の制限等に規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項財産目録等の作成等の規定により作成した貸借 から 第114条 《保存者に関する届出 保険会社等の清算人…》 は、会社法第508条第2項法第183条第1項において準用する場合を含む。の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官等に届け出なければならな の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、 第235条第4項 《4 第178条の規定により読み替えて適用…》 する会社法第500条債務の弁済の制限の規定並びに同法第476条清算株式会社の能力、第2編第9章第1節第2款清算株式会社の機関、第492条財産目録等の作成等、同節第4款第500条を除く。債務の弁済等、第 において読み替えて準用する会社法第482条第3項第4号(業務の執行)、第489条第6項第6号(清算人会の権限等)、第492条第1項(財産目録等の作成等)、第536条第1項第2号及び第3号イ(事業の譲渡の制限等)、第548条第1項第4号(債権者集会の招集等の決定)、第550条第1項、第551条第1項及び第2項(債権者集会参考書類及び 議決権行使書面 の交付等)、第556条第2項(書面による議決権の行使)、第557条第1項( 電磁的方法 による議決権の行使並びに第561条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。

195条 (総代理店の届出事項等)

1項 第239条 《総代理店の届出等 第219条第1項の免…》 許を受けようとする特定法人及び当該特定法人の引受社員に係る総代理店になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員の日本に所在する財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項を に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 総代理店になろうとする旨

2号 商号

3号 資本金の額

4号 取締役(指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書

5号 会計参与設置会社であるときは、会計参与の履歴書

6号 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、監査役の履歴書

7号 本店及び支店の所在地

8号 業務の内容

9号 引受社員の日本に所在する財産の管理の方法

10章 契約条件の変更

196条 (契約条件の変更の申出)

1項 保険会社(外国保険会社等を含む。以下この章において同じ。)は、 第240条の2第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。第240条…》 の五及び第240条の6を除き、以下この節において同じ。は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条、第240条の十一、第241条及び第262条 の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類(外国保険会社等にあっては、日本における保険業に係るものに限る。

3号 その他参考となるべき事項を記載した書類

197条 (契約条件の変更に係る株主総会等の招集通知の記載事項)

1項 第240条の5第3項 《3 第1項の決議を行う場合には、保険会社…》 は、会社法第299条第1項株主総会の招集の通知第41条第1項及び第49条第1項において準用する場合を含む。の規定による通知において、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 契約 条件の変更がやむを得ない理由

2号 契約 条件の変更の内容

3号 契約 条件の変更後の業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産。以下この章において同じ。)の状況の予測

4号 基金及び 保険契約者 等(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項

5号 経営責任に関する事項

6号 その他 契約 条件の変更に関し必要な事項

198条 (契約条件の変更に係る書類の備置き等)

1項 第240条の7第1項 《保険会社は、第240条の5第1項の決議を…》 行うべき日の2週間前外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定を行った日から第240条の13第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件 に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

199条 (保険調査人の選任等)

1項 金融庁長官は、 第240条の8第1項 《内閣総理大臣は、第240条の2第3項の承…》 認をした場合において、必要があると認めるときは、保険調査人を選任し、保険調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。 の規定により保険調査人を選任したとき又は同条第3項の規定により保険調査人を解任したときは、その旨及び当該保険調査人の商号、名称又は氏名を同条第5項の被調査会社に通知するものとする。

200条 (契約条件の変更に係る承認)

1項 保険会社は、 第240条の11第1項 《保険会社は、第240条の5第1項の決議外…》 国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定。以下この節において同じ。があった場合第240条の6第5項同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。の規定により第240条の5第1項の決議があ の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類(外国保険会社等にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 株主総会等 の議事録

3号 第240条の5第1項 《保険会社は、契約条件の変更を行おうとする…》 ときは、第240条の2第3項の承認を得た後、契約条件の変更につき、株主総会等の決議を経なければならない。 の決議(外国保険会社等にあっては、 契約 条件の変更についての決定)に係る契約条件の変更の内容を示す書類

4号 次条各号に掲げる書類

5号 その他参考となるべき事項を記載した書類

201条 (契約条件の変更に係る通知書類)

1項 第240条の12第2項 《2 前項の場合においては、契約条件の変更…》 がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の内 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 契約 条件の変更がやむを得ない理由を示す書類

2号 契約 条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類

3号 基金及び 保険契約者 等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類

4号 経営責任に関する事項を示す書類

5号 その他 契約 条件の変更に関し必要な事項を記載した書類

202条 (保険契約に係る債権の額)

1項 第240条の12第4項 《4 第2項の期間内に異議を述べた変更対象…》 契約者の数が変更対象契約者の総数の10分の1を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の保険契約に係る債権の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の10分の1を超 に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社及び外国生命保険会社等にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社及び外国損害保険会社等にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。

1号 第240条の12第1項 《保険会社は、前条第1項の承認があった場合…》 には、当該承認があった日から2週間以内に、第240条の5第1項の決議に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る保険契約者以下この条において「変更対象契約者」という。に対し 公告 以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

2号 未経過期間(保険 契約 に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 公告 の時において 第70条第1項第3号 《組織変更をする株式会社の保険契約者その他…》 の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 又は 第151条第1項第3号 《削除…》 の払戻積立金として積み立てるべき金額

203条 (契約条件の変更後の公告事項)

1項 第240条の13第1項 《保険会社は、契約条件の変更後、遅滞なく、…》 契約条件の変更をしたことその他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 契約条件の変更をしないこととなったときも、同様とする。 に規定する内閣府令で定める事項は、法第240条の12第1項から第4項までに規定する手続の経過とする。

204条

1項 削除

11章 株主 > 1節 保険主要株主

205条 (保険議決権保有届出書の提出等)

1項 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以 の規定により同項に規定する 保険議決権保有届出書 以下この項及び 第208条 《日本における保険業の廃止 外国保険会社…》 等は、日本における保険業を廃止しようとする場合次条第6号に該当する場合を除く。には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 において「 保険議決権保有届出書 」という。)を提出すべき者は、別紙様式第13号により当該保険議決権保有届出書を作成し、 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以 に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその 区分 に応じ当該各号に定める日とする。

1号 保有する議決権の数に増加がない場合(第3号に掲げる場合を除く。)保険議決権大量保有者( 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以 に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条並びに 第207条第2項第2号 《2 法第271条の4第1項本文に規定する…》 内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合議決権保有割合法第271条の3第1項第1号 及び第3号において同じ。)となったことを知った日から5日(日曜日及び 第37条の5の2 《届出期間に算入しない休日 法第271条…》 の3第1項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号第1条第1項各号に掲げる日日曜日を除く。とする。 に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び 第207条第2項第1号 《2 法第271条の4第1項本文に規定する…》 内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合議決権保有割合法第271条の3第1項第1号 において同じ。)を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日を含む月の翌月15日から5日を経過した日(当該日が保険議決権大量保有者となった日から1月を経過した日前である場合にあっては、保険議決権大量保有者となった日から1月を経過した日)のいずれか早い日

2号 保険議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人( 第2条の2第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に掲げる者を含む。次号並びに 第207条第2項第2号 《2 法第271条の4第1項本文に規定する…》 内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合議決権保有割合法第271条の3第1項第1号 及び第3号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。)保険議決権大量保有者となった日から1月を経過した日

3号 保険議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加がない場合保険議決権大量保有者となったことを知った日から1月を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日を含む月の翌月15日から1月を経過した日(当該日が保険議決権大量保有者となった日から2月を経過した日前である場合にあっては、保険議決権大量保有者となった日から2月を経過した日)のいずれか早い日

206条 (国等が保有する議決権とみなされる議決権)

1項 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、 第37条の5 《国及び地方公共団体に準ずる法人 法第2…》 71条の3第1項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金 2 預金保険機構 3 農水産業協同組 の法人とみなす。

1号 預金保険法 1971年法律第34号)附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行同法附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 1998年法律第143号第4条第2項 《2 前項の規定による委託に係る株式等の発…》 又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ以下「株式等の発行等」という。を行おうとする金融機関等以下「発行金融機関等」という。は、協定銀行に対し、2001年3月31日まで第7条の二及び第8条の2の規定に に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(1998年法律第5号)第4条第1項第1号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権

2号 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第74条第1号 《協定債権回収会社に係る業務 第74条 機…》 構は、債権回収会社と回収業務第77条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務 に規定する協定債権回収会社同法第77条第1項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権

3号 法附則第1条の2の3第1号に規定する協定銀行法附則第1条の2の12第1項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権

207条 (変更報告書の提出等)

1項 第271条の4第1項 《保険議決権大量保有者は、1の保険会社の総…》 株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合議決権保有割合の変更の場合 の規定により同項に規定する変更 報告書 以下この項及び第3項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第13号により当該変更報告書を作成し、 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 第271条の4第1項 《保険議決権大量保有者は、1の保険会社の総…》 株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合議決権保有割合の変更の場合 本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその 区分 に応じ当該各号に定める日とする。

1号 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合( 第271条の3第1項第1号 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以 に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が100分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第3号に掲げる場合を除く。)議決権保有割合が100分の一以上増加し若しくは減少したことを知った日から5日を経過した日又は議決権保有割合が100分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月15日から5日を経過した日のいずれか早い日

2号 保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以 各号に掲げる事項の変更があった日から1月を経過した日

3号 保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が100分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)議決権保有割合が100分の一以上増加し若しくは減少したことを知った日から1月を経過した日又は議決権保有割合が100分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月15日から1月を経過した日のいずれか早い日

3項 第271条の4第1項 《保険議決権大量保有者は、1の保険会社の総…》 株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合議決権保有割合の変更の場合 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が100分の一以上減少したことによる変更 報告書 で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が100分の五以下であるものを既に提出している場合とする。

208条 (特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)

1項 第271条の5第1項 《銀行、金融商品取引業者有価証券関連業を行…》 う者に限る。、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である保険会社又は保険持株会社の事業活動を支配することを保有の目的と の規定により 保険議決権保有届出書 を提出すべき者又は同条第2項の規定により変更 報告書 を提出すべき者は、別紙様式第13号の2により当該保険議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 第271条の5第1項 《銀行、金融商品取引業者有価証券関連業を行…》 う者に限る。、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である保険会社又は保険持株会社の事業活動を支配することを保有の目的と に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 銀行、 長期信用銀行 、株式会社商工組合中央金庫、金融商品取引業者(有価証券関連業( 金融商品取引法 第29条の4の2第10項(第1種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び同法第29条の4の3第4項(第2種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第2種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。又は投資運用業を行う者に限る。)、信託会社及び外国信託会社( 信託業法 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。免許又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に免許)の免許を受けたものに限る。)、保険会社、農林中央金庫並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

2号 外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営む者であって前号に掲げる者以外の者

3号 前2号に掲げる者(以下この号及び第4項において「 銀行等 」という。)を共同保有者とする者であって 銀行等 以外の者

3項 第271条の5第1項 《銀行、金融商品取引業者有価証券関連業を行…》 う者に限る。、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である保険会社又は保険持株会社の事業活動を支配することを保有の目的と に規定する内閣府令で定める数は、100分の10とする。

4項 第271条の5第1項 《銀行、金融商品取引業者有価証券関連業を行…》 う者に限る。、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である保険会社又は保険持株会社の事業活動を支配することを保有の目的と に規定する内閣府令で定める場合は、 銀行等 に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が100分の1を超える場合とする。

5項 第271条の5第2項第2号 《2 特例対象議決権に係る変更報告書当該議…》 決権が特例対象議決権以外の議決権になる場合の変更に係るものを除く。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第1項の規定により提出され、又は提出されるべき 保険議決権保有届出書 に記載された議決権保有割合より100分の2・五以上増加し又は減少したこととする。

6項 第271条の5第2項第4号 《2 特例対象議決権に係る変更報告書当該議…》 決権が特例対象議決権以外の議決権になる場合の変更に係るものを除く。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその 区分 に応じ当該各号に定める日とする。

1号 変更 報告書 に係る基準日( 第271条の5第3項 《3 前2項の基準日とは、第1項に規定する…》 内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした3月ごとの月の末日をいう。 に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の2・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月15日

2号 変更 報告書 に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の 保険議決権保有届出書 に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該後の基準日の属する月の翌月15日

3号 変更 報告書 に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の2・五以上増加し又は減少した場合当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月15日

4号 第271条の4第1項 《保険議決権大量保有者は、1の保険会社の総…》 株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合議決権保有割合の変更の場合 の規定により提出され、又は提出されるべき変更 報告書 に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の 保険議決権保有届出書 に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日の属する月の翌月15日

5号 第271条の4第1項 《保険議決権大量保有者は、1の保険会社の総…》 株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合議決権保有割合の変更の場合 の規定により提出され、又は提出されるべき変更 報告書 に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の2・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月15日

6号 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以 の規定により提出され、又は提出されるべき 保険議決権保有届出書 に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日の属する月の翌月15日

7号 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以 の規定により提出され、又は提出されるべき 保険議決権保有届出書 に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より100分の2・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月15日

7項 基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第13号の3により届出書を作成し、 金融庁長官等 に提出しなければならない。

209条 (保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)

1項 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 各号に掲げる取引又は行為により1の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書類の一部がない場合には、当該書類に類する書類

定款

法人の登記事項証明書

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書

会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書

その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の 団体 である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書類

当該認可に係る 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。

主たる事務所の位置を記載した書類

業務の内容を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該保険会社の議決権の保有に係る体制を記載した書類

その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類

その 子会社等 法人等 及び関連法人等をいう。以下この条において同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類

3号 当該認可後五営業年度におけるその保有する当該保険会社の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第3項において同じ。)を記載した書類

4号 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第3項において同じ。)の結果を記載した書類

5号 当該認可後に当該保険会社との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該保険会社の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3項において同じ。

6号 その他法第271条の11第1号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 各号に掲げる取引又は行為により1の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書類

2号 その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類

3号 当該者が総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類

4号 その他法第271条の11第2号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3項 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 各号に掲げる取引又は行為により1の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「 設立法人 」という。)に関する次に掲げる書類(当該 設立法人 が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書類の一部がない場合には、当該書類に類する書類

定款

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書

会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書

その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の 団体 である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書類

当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該 設立法人 が株式移転( 第96条の8第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式移転一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。の発行する株式の全部を新たに設立する に規定する組織変更株式移転を含む。以下同じ。)、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

主たる事務所の位置を記載した書類

業務の内容を記載した書類

資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類

当該保険会社の議決権の保有に係る体制を記載した書類

その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類

その 子会社等 の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類

3号 当該設立後五事業年度におけるその保有する当該保険会社の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書類

4号 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書類

5号 当該設立後に当該保険会社との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針

6号 その他法第271条の11第1号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

4項 金融庁長官は、前3項の規定による認可の申請に係る 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の十一各号に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「 申請者等 」という。)が当該保険会社の議決権を取得又は保有する目的が保険会社の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該 申請者等 の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該保険会社と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。

2号 当該保険会社の議決権の保有に係る体制等に照らし、 申請者等 が当該保険会社の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

5項 第271条の10第1項第1号 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 担保権の実行による株式の取得

2号 代物弁済の受領による株式の取得

3号 当該保険会社の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

4号 当該保険会社が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。

5号 当該保険会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

6号 当該保険会社が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

7号 当該保険会社が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

6項 前項の規定は、 第37条の5の4第1号 《法第271条の10第1項の認可を要する取…》 又は行為 第37条の5の4 法第271条の10第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該議決権の保有者になろうとする者による保険会社以外の会社等法第2条の2第 に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

210条 (特定主要株主に係る認可の申請)

1項 特定主要株主( 第271条の10第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により1の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者国等並びに保険持株会社及び第271条の18第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第333条において「特定主要株主」とい に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 前条第1項第2号ハからホまで、トからヌまで及び並びに同項第3号から第6号までに掲げる書類

3号 その保有する当該保険会社の議決権の数を記載した書類

2項 前条第4項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る 第271条の11 《 内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項た…》 だし書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該認可の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合又は当該認可を受 に規定する審査について準用する。

210条の2 (保険主要株主と特殊の関係のある会社)

1項 第271条の15第1項 《内閣総理大臣は、保険主要株主保険会社の総…》 株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。の業務又は財産の状況保険主要株主が会社その他の法人である場合にあっては、当該保険主要株主の子会社その他の当該保険主要株 に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

1号 当該保険主要株主(連結基準対象会社( 第2条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に規定する連結基準対象会社をいう。第3号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社( 第1条の5第2項第1号 《2 法第2条の2第1項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の特定議決権法第2条第11項に規定する議決権から会社法2005年法律第86号第8 に規定する子会社をいう。

2号 当該保険主要株主の関連会社( 第1条の5第2項第3号 《2 法第2条の2第1項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の特定議決権法第2条第11項に規定する議決権から会社法2005年法律第86号第8 に規定する関連会社をいう。

3号 当該保険主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社その他の法人

2項 第13条の5の2第6項 《6 第1項第8号又は第2項第8号の場合に…》 おいて、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第 の規定は、前項第3号の場合において同号の保険主要株主が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第6項中「 第147条第1項 《法第199条において準用する法第115条…》 第1項に規定する内閣府令で定める資産は、第65条各号に掲げる資産とする。 ただし、特別勘定に属する財産及び法第199条において準用する法第99条第1項に掲げる業務に係る資産は含まないものとする。 又は 第148条第1項 《外国保険会社等は、法第199条において準…》 用する法第115条第1項ただし書又は同条第2項のただし書の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の3週間前までに、認可申請書に日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損これらの規定を同法第228条第1項、 第235条第1項 《法第301条第2号に規定する内閣府令で定…》 める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第1号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。第239条第1項 《法第307条第2項に規定する公告は、官報…》 によるものとする。 及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第147条第1項 《法第199条において準用する法第115条…》 第1項に規定する内閣府令で定める資産は、第65条各号に掲げる資産とする。 ただし、特別勘定に属する財産及び法第199条において準用する法第99条第1項に掲げる業務に係る資産は含まないものとする。 又は 第148条第1項 《外国保険会社等は、法第199条において準…》 用する法第115条第1項ただし書又は同条第2項のただし書の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の3週間前までに、認可申請書に日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損 」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

2節 保険持株会社

210条の3 (保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)

1項 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該会社に関する次に掲げる書類(当該会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書類の一部がない場合には、当該書類に類する書類

定款

会社の登記事項証明書

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書

会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書

会計監査人の履歴書

主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面

当該認可に係る 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

主たる事務所の所在地を記載した書類

業務の内容を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面

当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類

保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

3号 当該会社の子会社に関する次に掲げる書類

商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

業務の内容を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他当該子会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面

4号 当該認可後五事業年度における当該会社及びその子会社の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 第271条の28の2 《保険持株会社に係る健全性の基準 内閣総…》 理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基 に規定する保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この節において同じ。)の見込みを記載した書類

5号 その他法第271条の19第1項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「 設立会社 」という。)に関する次に掲げる書類(当該 設立会社 が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書類の一部がない場合には、当該書類に類する書類

定款

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書

会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書

会計監査人の履歴書

主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面

当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該 設立会社 が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

主たる事務所の所在地を記載した書類

業務の内容を記載した書類

資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類

当該 設立会社 が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類

保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

3号 当該 設立会社 の子会社に関する次に掲げる書類

商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

業務の内容を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他当該子会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面

4号 当該設立後五事業年度における 設立会社 及びその子会社の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類

5号 その他法第271条の19第1項に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書類

3項 内閣総理大臣は、前2項の規定による認可の申請に係る 第271条の19第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただ…》 し書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この条において「申請者等」という。及びその に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「 申請者等 」という。及びその子会社の収支が当該認可後又は設立後五事業年度において良好に推移することが見込まれること。

2号 申請者等 及びその 子会社等 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率が当該認可後又は設立後五事業年度において適正な水準となることが見込まれること。

3号 保険会社の業務に関する10分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、 申請者等 が、その子会社であり、又はその子会社となる保険会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

4項 第271条の18第1項第1号 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 担保権の実行による株式の取得

2号 代物弁済の受領による株式の取得

3号 有価証券関連業を行う金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施

4号 当該保険会社の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

5号 当該保険会社が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。

6号 当該保険会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

7号 当該保険会社が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

8号 当該保険会社が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

5項 前項の規定は、 第37条の5の6第1号 《法第271条の18第1項の認可を要する取…》 又は行為 第37条の5の6 法第271条の18第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該会社又はその子会社による保険会社以外の会社の議決権の取得担保権の実行に に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

210条の4 (保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)

1項 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項又は第2項に定めるところに準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

210条の5 (特定持株会社に係る届出事項等)

1項 第271条の18第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により保険会社を子会社とする持株会社になった会社以下「特定持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨

2号 当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった事由及びその時期

3号 当該会社及びその子会社の商号又は名称及び業務の内容

4号 その他金融庁長官が必要と認める事項

2項 特定持株会社( 第271条の18第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により保険会社を子会社とする持株会社になった会社以下「特定持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令 に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社(保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、 第37条の8 《外国の特定持株会社に係る届出の期限に関す…》 る特例 法第271条の18第2項に規定する特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生 の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 定款

2号 会社の登記事項証明書

3号 当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表

3項 特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、 第37条 《保険金請求権等の範囲 法第255条第2…》 項において読み替えて適用する法第165条の7第4項法第165条の12において準用する場合を含む。において準用する法第70条第6項、法第165条の17第4項法第165条の20において準用する場合を含む。 の八ただし書の規定による届出の期限の延長の 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

4項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が 第37条 《保険金請求権等の範囲 法第255条第2…》 項において読み替えて適用する法第165条の7第4項法第165条の12において準用する場合を含む。において準用する法第70条第6項、法第165条の17第4項法第165条の20において準用する場合を含む。 の八ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5項 特定持株会社は、 第271条の18第4項 《4 特定持株会社は、前項の規定による措置…》 により保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。 の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなった時期を記載した書類

3号 当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は保険会社を子会社とする持株会社でなくなった事由を記載した書類

210条の6 (特定持株会社に係る認可の申請)

1項 特定持株会社は、 第271条の18第3項 《3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日…》 の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。までに保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該特定 ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 第210条の3第1項第2号 《法第271条の18第1項各号に掲げる取引…》 又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該会社 ハからヘまで及びチからヲまで並びに同項第3号から第5号までに掲げる書類

2項 第210条の3第3項 《3 内閣総理大臣は、前2項の規定による認…》 可の申請に係る法第271条の19第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この項において「申請者等」とい の規定は、前項の規定による認可の申請に係る 第271条の19第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただ…》 し書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この条において「申請者等」という。及びその に規定する審査について準用する。

210条の6の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第271条の19の2第3項 《3 第12条第2項の規定は、保険持株会社…》 の取締役、執行役又は監査役について準用する。 において準用する法第12条第2項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

210条の6の3 (保険持株会社による保険持株会社グループの経営管理の内容等)

1項 第271条の21第4項第1号 《4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

1号 保険持株会社グループの収支、資本の分配及び 保険金等 の支払能力の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針

2号 災害その他の事象が発生した場合における保険持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2項 第271条の21第4項第3号 《4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する に規定する内閣府令で定める体制は、当該保険持株会社における当該保険持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3項 第271条の21第4項第4号 《4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する に規定する内閣府令で定めるものは、当該保険持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における保険持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が 指定 したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

210条の6の4 (保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)

1項 第271条の21の2第1項 《保険持株会社当該保険持株会社の属する保険…》 持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。は、前条第2項の規定にかかわらず、当該保険持株会社の保険持株会社グループに属する二以上の会社保険会社を含む場合に限る。に共通する業務であっ に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 当該保険持株会社グループに属する生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び保険業を行う外国の会社の資産の運用に係る業務

2号 当該保険持株会社グループに属する会社のために事業の譲渡若しくは譲受け、合併、会社の分割、株式交換、株式移転、株式交付又は株式若しくは持分の譲渡若しくは取得に関する交渉を行う業務

3号 当該保険持株会社グループに属する会社が信用供与を行おうとする場合における当該信用供与の判断の前提となる審査を行う業務

4号 当該保険持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務

5号 当該保険持株会社グループに属する会社に対する不動産(原則として、事業用不動産に限る。)の賃貸又は当該会社が所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務

6号 当該保険持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

7号 当該保険持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

8号 当該保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

9号 当該保険持株会社グループに属する会社に機械類その他の物件を使用させる業務

10号 当該保険持株会社グループに属する生命保険会社、損害保険会社及び保険業を行う外国の会社の 顧客 である事業者等の経営に関する相談に応ずる業務

11号 当該保険持株会社グループに属する生命保険会社、損害保険会社及び保険業を行う外国の会社の 顧客 である個人の財産形成に関する相談に応ずる業務

12号 当該保険持株会社グループに属する会社の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(当該保険持株会社グループに属する会社の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務を除く。

13号 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。 及び 第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1 の規定により行う業務に係る商品の開発を行う業務(法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定める事項に係るものを除く。

14号 当該保険持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務

15号 当該保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

16号 当該保険持株会社グループに属する会社と当該会社の 顧客 との間の事務の取次ぎを行う業務

17号 当該保険持株会社グループに属する会社の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

18号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2項 第271条の21の2第2項 《2 保険持株会社は、前項に規定する内閣府…》 令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。 ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第6号から第9号まで、第12号及び第14号から第17号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該保険持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。

210条の6の5 (グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)

1項 保険持株会社は、 第271条の21の2第2項 《2 保険持株会社は、前項に規定する内閣府…》 令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。 の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該保険持株会社及びその 子会社等 法第271条の24第1項に規定する子会社等をいう。第4号において同じ。)につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

3号 当該認可後における当該認可に係る業務の収支の見込みを記載した書類

4号 当該認可後における当該保険持株会社及びその 子会社等 の収支の見込みを記載した書類

5号 当該認可に係る業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書類

6号 当該認可に係る業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

7号 その他審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 申請をした保険持株会社が当該認可に係る業務を行うことにより、当該保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営が促進されると見込まれること。

2号 申請をした保険持株会社が、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る業務を開始した後も、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。

3号 申請をした保険持株会社が、その人的構成に照らし、当該認可に係る業務を的確かつ公正に遂行することができること。

210条の6の6 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

1項 第271条の21の3第1項 《保険持株会社は、その子会社である保険会社…》 又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う業務保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。に係 に規定する内閣府令で定める業務は、 保険関連業務 とする。

210条の6の7 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

1項 保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等( 第271条の21の3第2項 《2 前項の「親金融機関等」とは、保険持株…》 会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。 に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う 保険関連業務 に係る 顧客 の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備

2号 次に掲げる方法その他の方法により当該 顧客 の保護を適正に確保するための体制の整備

対象取引を行う部門と当該 顧客 との取引を行う部門を分離する方法

対象取引又は当該 顧客 との取引の条件又は方法を変更する方法

対象取引又は当該 顧客 との取引を中止する方法

対象取引に伴い、当該 顧客 の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法

3号 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表

4号 次に掲げる記録の保存

第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録

第2号の体制の下で実施した 顧客 の保護を適正に確保するための措置に係る記録

2項 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。

3項 第1項の「対象取引」とは、保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う 保険関連業務 に係る 顧客 の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

210条の7 (保険持株会社の子会社の範囲等)

1項 第271条の22第1項第12号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 に規定する当該保険持株会社又はその子会社に類する者として内閣府令で定めるものは、当該保険持株会社の 子会社等 法第271条の24第1項に規定する子会社等をいい、当該子会社を除く。)とする。

2項 第271条の22第1項第12号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

2号 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

3号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

4号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第8号に掲げる業務に該当するものを除く。

5号 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務

6号 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務

7号 他の事業者等の業務に係る 契約 の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務

8号 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

9号 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務

10号 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務

11号 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務

12号 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務

13号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

14号 他の事業者等と当該他の事業者等の 顧客 との間の事務の取次ぎを行う業務

15号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業

16号 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。

17号 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

18号 他の事業者等の所有する不動産(原則として、当該他の事業者等から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務

19号 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に掲げる業務に該当するものを除く。

20号 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務

21号 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務

22号 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務

23号 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務

24号 自らを子会社とする保険持株会社の子会社である保険会社、銀行又は 長期信用銀行 以下この号において「 兄弟保険会社等 」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該 兄弟保険会社等 のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

25号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務

26号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

3項 第56条の2第2項第1号 《2 法第106条第2項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険会社外国保険業者を含む。若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理次号及び第2号の2に掲げる業務に該当する に掲げる業務を営む会社が、当該業務を営むことが 保険契約者 等の利便の増進等の観点から合理的でない場合には、当該会社は、 第271条の22第1項第12号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 に掲げる会社には該当しない。

4項 第271条の22第1項第13号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 に規定する内閣府令で定める会社は、 第56条第5項 《5 法第106条第1項第13号に規定する…》 内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。に登録されている株式の発行者 に規定する会社とする。

5項 第271条の22第1項第14号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。

1号 第56条第6項第1号から第10号までに掲げる会社(同項第9号に掲げる会社にあっては、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険会社の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。

2号 当該会社に対する金銭債権を有する保険会社又は 銀行等 当該保険会社又は当該銀行等がない場合にあっては、保険持株会社又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該保険持株会社及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

官公署

商工会又は商工会議所

又はロに準ずるもの

弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

公認会計士又は監査法人

税理士又は 税理士法

他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該保険持株会社の 子会社等 法第271条の24第1項に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。

6項 第271条の22第1項第14号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 に規定する内閣府令で定める要件は、保険持株会社又はその子会社が前項に規定する会社( 第56条第6項第10号 《6 法第106条第1項第14号に規定する…》 内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等 に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

1号 保険会社又は 銀行等 による人的な又は財政上の支援その他の当該保険会社又は当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画( 第271条の22第1項第14号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。

2号 前号の事業計画について、前項第2号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。

7項 第271条の22第1項第15号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。

1号 株式会社地域経済活性化支援機構法 第22条第1項第6号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社

当該保険持株会社又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となっているもの

当該株式会社に当該保険持株会社又はその子会社が出資しているもの

2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第5項第2号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

8項 第4項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を保険持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 第210条の9第1項第1号 《法第271条の22第4項本文に規定する内…》 閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 2 保険持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分 に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該保険持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第4項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険持株会社に係る 第271条の22第1項第13号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

9項 前項の規定は、第5項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「 第271条の22第1項第13号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 」とあるのは、「 第271条の22第1項第14号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 」と読み替えるものとする。

10項 第8項の規定は、第7項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第8項中「 第271条の22第1項第13号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 」とあるのは、「 第271条の22第1項第15号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 」と読み替えるものとする。

11項 第4項から前項まで(第6項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社( 第271条の22第1項第13号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 に規定する特定子会社をいう。次項において同じ。)がその取得した第4項若しくは第8項に規定する会社(以下この項において「 新規事業分野開拓会社 」という。)、第5項に規定する会社若しくは第9項において読み替えて準用する第8項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項、次項及び 第210条の14第2項第6号 《2 法第271条の32第2項第8号に規定…》 する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 3 保険持株 において「 事業再生会社 」という。又は第7項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第8項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「 地域活性化事業会社 」という。)の議決権を処分基準日( 新規事業分野開拓会社 の議決権にあってはその取得の日から15年を経過する日をいい、 事業再生会社 及び 地域活性化事業会社 の議決権にあってはその取得の日から10年を経過する日(当該議決権が 第56条第6項 《6 法第106条第1項第14号に規定する…》 内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等 に規定する会社(同項第5号又は第6号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項及び 第210条の14第2項第6号 《2 法第271条の32第2項第8号に規定…》 する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 3 保険持株 において「 新規事業分野開拓会社等 」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該保険持株会社に係る法第271条の22第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該保険持株会社に係る同項第14号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該保険持株会社に係る同項第15号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第6項に定める要件に該当するものに限る。次項及び 第210条の14第2項第6号 《2 法第271条の32第2項第8号に規定…》 する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款外国所在保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 3 保険持株 において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の50を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

12項 第5項及び第9項の規定にかかわらず、保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した 事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から 第56条第15項 《15 第6項及び第12項の規定にかかわら…》 ず、保険会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同 各号に掲げる議決権の 区分 に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険持株会社に係る 第271条の22第1項第14号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

13項 第271条の22第1項第13号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 に規定する内閣府令で定めるものは、 第56条第16項 《16 法第106条第1項第13号に規定す…》 る内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 1 次条第2項第24号に掲げる業務 2 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事 各号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。

14項 第271条の22第1項第16号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社

生命保険会社

損害保険会社

少額短期保険業者

銀行

長期信用銀行

2号 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社

第2項各号に掲げる業務であって、当該保険持株会社、その子会社( 第271条の22第1項第1号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 、第2号及び第8号に掲げる会社に限る。)その他第1項に規定するものの営む業務のために営むもの

第56条の2第2項各号に掲げる業務(当該持株会社が 銀行等 会社を子会社としていない場合にあっては同項第34号の三及び第35号に掲げる業務を、当該持株会社が 証券専門会社 等を子会社としていない場合にあっては同項第36号から第40号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第41号から第45号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

15項 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第5項、第6項、第8項(第9項及び第10項において読み替えて準用する場合を含む。)、第11項及び第12項に規定する議決権について準用する。

210条の8 (保険持株会社の子会社に係る承認の申請)

1項 第271条の22第2項 《2 前項の承認を受けようとする保険持株会…》 社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、当該 承認 の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。

1号 商号又は名称

2号 資本金の額

3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名

4号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

5号 主たる営業所又は事務所の所在地

6号 業務の内容

2項 第271条の22第2項 《2 前項の承認を受けようとする保険持株会…》 社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 当該保険持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類

当該保険持株会社及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該 承認 後における当該保険持株会社及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類

株式交換( 第96条の5第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交換組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社の株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう。以下この款において同じ。をすることができる。 に規定する組織変更株式交換を含む。)により法第271条の22第1項各号に掲げる会社以外の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交換 契約 組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面

(3) 株式交換費用を記載した書類

株式交付により 第271条の22第1項 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 各号に掲げる会社以外の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交付計画の内容を記載した書面

(3) 株式交付費用を記載した書類

3号 当該 承認 の申請に係る会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面

4号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

3項 前2項の規定は、 第271条の22第4項 《4 第1項の規定は、届出対象子会社以外の…》 会社が、保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険持株会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当 ただし書の規定による 承認 について準用する。

210条の9 (保険持株会社の子会社に係る承認の例外)

1項 第271条の22第4項 《4 第1項の規定は、届出対象子会社以外の…》 会社が、保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険持株会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当 本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得

2号 保険持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

3号 保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。

4号 保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て

5号 保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

6号 保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得

7号 保険持株会社の子会社である 第271条の22第1項第13号 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 から第15号までに掲げる会社による株式又は持分の取得

2項 第271条の22第4項 《4 第1項の規定は、届出対象子会社以外の…》 会社が、保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険持株会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当 ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第7号に掲げる事由とする。

210条の10 (保険持株会社に係る業務報告書等)

1項 第271条の24第1項 《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》 持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作 の規定による 中間業務報告書 は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び 保険金等 の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第14号により作成し、当該期間経過後3月以内(外国所在保険持株会社(保険会社を子会社とする外国の持株会社であって、法第271条の18第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては、当該期間経過後6月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

2項 第271条の24第1項 《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》 持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作 の規定による 業務報告書 は、事業概況書、連結財務諸表及び 保険金等 の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第15号により作成し、事業年度終了後4月以内(外国所在保険持株会社にあっては、事業年度終了後6月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

3項 第271条の24第1項 《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》 持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作 に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(次条において「 子会社等 」という。)は、次に掲げる者とする。

1号 当該保険持株会社の子 法人等

2号 当該保険持株会社の関連 法人等

4項 保険持株会社は、やむを得ない理由により第1項又は第2項に規定する期間内に 中間業務報告書 又は 業務報告書 の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の 承認 を受けて、当該提出を延期することができる。

5項 保険持株会社は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

6項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が 中間業務報告書 又は 業務報告書 の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

210条の10の2 (保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

1項 第271条の25第1項 《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》 持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項

経営の組織(保険持株会社の 子会社等 法第271条の25第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。

資本金の額及び発行済株式の総数

持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項

(1) 氏名(株主が法人その他の 団体 である場合には、その名称

(2) 各株主の持株数

(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

会計監査人の氏名又は名称

2号 保険持株会社及びその 子会社等 の概況に関する次に掲げる事項

保険持株会社及びその 子会社等 の主要な事業の内容及び組織の構成

保険持株会社の 子会社等 に関する次に掲げる事項

(1) 名称

(2) 主たる営業所又は事業所の所在地

(3) 資本金又は出資金の額

(4) 事業の内容

(5) 設立年月日

(6) 保険持株会社が保有する 子会社等 の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

(7) 保険持株会社の1の 子会社等 以外の子会社等が保有する当該1の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

3号 保険持株会社及びその 子会社等 の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの

直近の営業又は事業年度における事業の概況

直近の五 連結会計年度 における主要な業務の状況を示す 指標 として次に掲げる事項

(1) 経常収益又はこれに相当するもの

(2) 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの

(3) 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失

(4) 包括利益

(5) 純資産額

(6) 総資産額

(7) 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率

4号 保険持株会社及びその 子会社等 の直近の二 連結会計年度 における財産の状況に関する次に掲げる事項

連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。ホにおいて同じ。

保険持株会社及びその 子会社等 の有する債権(その価額が別紙様式第15号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けをいう。)のうち次に掲げるものの額及び1)から(4)までに掲げるものの合計額

(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

(2) 危険債権

(3) 3月以上延滞債権

(4) 貸付条件緩和債権

(5) 正常債権

保険金等 の支払能力の充実の状況( 第271条の28 《保険持株会社等に対する立入検査 内閣総…》 理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、そ の二各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。及び保険持株会社の 子会社等 である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(法第130条各号に掲げる額を含む。

連結財務諸表規則 第15条の2第1項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの

保険持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について 金融商品取引法 第193条 《財務諸表の用語、様式及び作成方法 この…》 法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しな の二(公認会計士又は監査法人による監査証明)の規定に基づき公認会計士又は監査法人の証明を受けている場合には、その旨

5号 事業年度の末日において、当該保険持株会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該保険持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

6号 特例企業会計基準等適用法人等 にあっては、その採用する企業会計の基準

2項 前項の規定にかかわらず、外国所在保険持株会社は、当該外国所在保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 第271条の25第1項 《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》 持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店 に規定する内閣府令で定める場所は、当該保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。

210条の10の3

1項 保険持株会社は、 第271条の25第1項 《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》 持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店 の規定により作成した書類(外国所在保険持株会社にあっては、前条第2項及び第3項に規定する書類。以下この項及び次項において「 説明書類等 」という。)の縦覧を、当該保険持株会社の事業年度経過後5月以内(外国所在保険持株会社にあっては、事業年度経過後6月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 説明書類等 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 説明書類等 の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の 承認 を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3項 保険持株会社は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

4項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

210条の10の4

1項 第271条の25第3項 《3 第1項の説明書類が電磁的記録をもって…》 作成されているときは、保険持株会社の子会社である保険会社の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受 に規定する内閣府令で定める場所は、 第210条の10の2第4項 《4 法第271条の25第1項に規定する内…》 閣府令で定める場所は、当該保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。とする。 に規定する場所とする。

210条の10の5

1項 保険持株会社は、四半期ごとに、 第271条の25第5項 《5 保険持株会社は、第1項に規定する事項…》 のほか、当該保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。 に規定する保険持株会社の子会社である保険会社の 保険契約者 その他の 顧客 が当該保険持株会社及びその 子会社等 の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

210条の11 (保険持株会社の事業報告等の記載事項)

1項 第271条の26 《保険持株会社の事業報告等の記載事項 保…》 険持株会社が会社法第435条第2項計算書類等の作成の規定により作成する保険持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。 の規定による事業報告は、別紙様式第15号の2により作成しなければならない。

2項 第271条の26 《保険持株会社の事業報告等の記載事項 保…》 険持株会社が会社法第435条第2項計算書類等の作成の規定により作成する保険持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。 の規定による附属明細書は、別紙様式第15号の3により作成しなければならない。

210条の11の2 (保険持株会社がその経営を支配している法人)

1項 第271条の27第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社 に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険持株会社の子 法人等 のうち子会社以外のものとする。

210条の11の3 (保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等)

1項 第271条の28の2第1号 《保険持株会社に係る健全性の基準 第271…》 条の28の2 内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適 に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第6号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。第3項において同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

1号 資本金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額の科目に計上した金額、 第113条 《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》 社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を 前段の規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金額に相当する額、のれん(のれんに類する額を含む。及び繰延資産として連結貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。

2号 第115条第1項 《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》 変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部 の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。

3号 第69条第1項第3号及び 第70条第1項第2号 《損害保険会社は、毎決算期において、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律 の2の危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における 第271条の28の2第1号 《保険持株会社に係る健全性の基準 第271…》 条の28の2 内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適 に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。

4号 第70条第1項第2号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における 第271条の28の2第1号 《保険持株会社に係る健全性の基準 第271…》 条の28の2 内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適 に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。

5号 一般貸倒引当金の額

6号 保険持株会社及びその 子会社等 法第271条の24第1項に規定する子会社等をいう。次号並びに第3項第2号及び第3号において同じ。)が有するその他有価証券については、連結貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額

その他有価証券評価差額金の科目に計上した額

繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。

7号 保険持株会社及びその 子会社等 が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

8号 未認識数理計算上の差異の額及び未認識過去勤務費用の額の合計額

9号 その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額

2項 前項第7号中「時価」とは、 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

3項 第1項の規定にかかわらず、保険持株会社が 特例企業会計基準等適用法人等 である場合には、 第271条の28の2第1号 《保険持株会社に係る健全性の基準 第271…》 条の28の2 内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適 に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

1号 その採用する企業会計の基準において第1項第1号に掲げる額に係るものに相当するものの額( 連結財務諸表規則 第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の負債の部に計上される金融商品に該当するものの額を除き、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上された金融商品に相当するもの(同項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の純資産の部に計上される金融商品に該当するものに限る。)の額を含む。

2号 保険持株会社及びその 子会社等 が有する有価証券については、その採用する企業会計の基準において第1項第6号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額(満期保有目的の債券又は責任準備金対応債券に該当するものの額を除く。)に金融庁長官が定める率を乗じた額

3号 保険持株会社及びその 子会社等 が有する土地(海外の土地を含む。)については、その採用する企業会計の基準において第1項第7号に規定する差額に係るものに相当するものの差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

4号 その採用する企業会計の基準において第1項第8号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額

5号 その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額

210条の11の4 (保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額)

1項 第271条の28の2第2号 《保険持株会社に係る健全性の基準 第271…》 条の28の2 内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適 に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。

1号 保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号及び第3号に掲げる額を除く。

2号 第3分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

3号 子会社等 である少額短期保険業者の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

4号 予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

5号 最低保証リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

6号 資産運用リスクに対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額

価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

デリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

イからニまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

7号 経営管理リスクに対応する額として、金融庁長官が定めるところにより計算した額

210条の11の5 (適用除外)

1項 前2条の規定は、他の保険会社又は保険持株会社の子会社である保険持株会社については、適用しない。

210条の12 (保険持株会社に係る合併の認可の申請)

1項 保険持株会社は、 第271条の31第1項 《保険持株会社を全部又は一部の当事者とする…》 合併当該合併前に保険持株会社であった1の会社が当該合併後も保険持株会社として存続するものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 前号に規定する場合において、合併後存続する保険持株会社が、合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付すべき金銭等(金銭その他の財産をいう。)の額を定めたときは、最終の貸借対照表

4号 合併 契約 の内容を記載した書面

5号 合併費用を記載した書類

6号 当該保険持株会社及びその 子会社等 につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

7号 会社法第789条第2項(債権者の異議)若しくは第799条第2項(債権者の異議又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による 公告 及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定による公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

8号 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文(株券の提出に関する 公告 )の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

8_2号 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項(新株予約権証券の提出に関する 公告 )の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

9号 独占禁止法 第15条第2項(合併の制限)の規定による届出をしたことを証明する書類

10号 合併後存続する保険持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の所在地を記載した書類並びに合併後における保険持株会社及びその 子会社等 の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類

11号 合併後存続する保険持株会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の履歴書

12号 合併後存続する保険持株会社の会計監査人の履歴書

13号 合併の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

14号 合併後存続する保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類

15号 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

16号 合併後存続する保険持株会社が当該合併により 第271条の22第1項 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 承認 を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する 第210条の8第1項 《法第271条の22第2項に規定する内閣府…》 令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。 1 商号又は名称 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締 各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類

17号 その他法第271条の31第4項において準用する 第271条の19第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただ…》 し書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この条において「申請者等」という。及びその に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 第210条の3第3項 《3 内閣総理大臣は、前2項の規定による認…》 可の申請に係る法第271条の19第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この項において「申請者等」とい の規定は、前項の規定による認可の申請に係る 第271条の31第4項 《4 第271条の19第1項の規定は、前3…》 項の認可の申請があった場合について準用する。 において準用する法第271条の19第1項に規定する審査について準用する。

210条の12の2 (資産の額等)

1項 第37条の5の7第1項第2号 《法第271条の31第2項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる会社分割当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。とする。 1 当該会社分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該保険持株 イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。

1号 吸収分割の直後に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該保険持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額

2号 吸収分割の直前に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2項 第37条の5の7第1項第2号 《法第271条の31第2項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる会社分割当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。とする。 1 当該会社分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該保険持株 イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。

1号 吸収分割の直後に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

2号 吸収分割の直前に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該保険持株会社が有していた社債等を含む。)の帳簿価額を減じて得た額

3項 前項の規定にかかわらず、当該保険持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第758条第1号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割 契約 )に規定する吸収分割会社をいう。)が当該保険持株会社の子会社であるときは、 第37条の5の7第1項第2号 《法第271条の31第2項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる会社分割当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。とする。 1 当該会社分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該保険持株 イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。

1号 第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額

2号 前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額

210条の12の3 (保険持株会社に係る会社分割の認可の申請)

1項 保険持株会社は、 第271条の31第2項 《2 保険持株会社を当事者とする会社分割当…》 該会社分割により事業を承継させた保険持株会社又は当該会社分割により事業を承継した保険持株会社が、その会社分割後も引き続き保険持株会社であるものに限る。は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受 の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 吸収分割 契約 又は新設分割計画の内容を記載した書面

4号 会社分割費用を記載した書類

5号 当該保険持株会社及びその 子会社等 につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

6号 会社法第789条第2項(債権者の異議)若しくは第799条第2項(債権者の異議又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による 公告 及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定による公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

7号 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文(株券の提出に関する 公告 )の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

7_2号 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による 公告 をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

8号 独占禁止法 第15条の2第2項又は第3項(分割の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類

9号 当該会社分割を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類

9_2号 当該会社分割を行った後における保険持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該保険持株会社の会計参与の履歴書

9_3号 当該会社分割を行った後における保険持株会社の会計監査人の履歴書

10号 会社分割の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

11号 当該会社分割の当事者である保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類

12号 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

13号 当該会社分割により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

14号 吸収分割により資本金の額を増加するとき又は新設分割により株式会社を設立するときは、会社法第445条第5項(資本金の額及び準備金の額)に規定する額を証する書面

15号 当該分割により 第271条の22第1項 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 承認 を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する 第210条の8第1項 《法第271条の22第2項に規定する内閣府…》 令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。 1 商号又は名称 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締 各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類

16号 その他法第271条の31第4項において準用する 第271条の19第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただ…》 し書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この条において「申請者等」という。及びその に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 第210条の3第3項 《3 内閣総理大臣は、前2項の規定による認…》 可の申請に係る法第271条の19第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この項において「申請者等」とい の規定は、前項の規定による認可の申請に係る 第271条の31第4項 《4 第271条の19第1項の規定は、前3…》 項の認可の申請があった場合について準用する。 において準用する法第271条の19第1項に規定する審査について準用する。

210条の13 (保険持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)

1項 保険持株会社は、 第271条の31第3項 《3 保険持株会社を当事者とする事業の全部…》 又は一部の譲渡又は譲受け当該事業の譲渡又は譲受けをした保険持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き保険持株会社であるものに限る。は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力 の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「 事業譲渡等 」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 事業譲渡等 契約 の内容を記載した書面

4号 当該保険持株会社及びその 子会社等 につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

5号 独占禁止法 第16条第2項(営業の譲受け等の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類

6号 当該 事業譲渡等 を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支及び 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類

7号 当該保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類

8号 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

9号 当該営業の譲渡により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

10号 当該営業の譲受けにより 第271条の22第1項 《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2 承認 を必要とする会社を子会社とする場合には、当該会社に関する 第210条の8第1項 《法第271条の22第2項に規定する内閣府…》 令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。 1 商号又は名称 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締 各号に掲げる事項を記載した書類及び第2項第3号に掲げる書類

11号 その他法第271条の31第4項において準用する 第271条の19第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただ…》 し書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この条において「申請者等」という。及びその に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 第210条の3第3項 《3 内閣総理大臣は、前2項の規定による認…》 可の申請に係る法第271条の19第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社以下この項において「申請者等」とい の規定は、前項の規定による認可の申請に係る 第271条の31第4項 《4 第271条の19第1項の規定は、前3…》 項の認可の申請があった場合について準用する。 において準用する法第271条の19第1項に規定する審査について準用する。

3節 雑則

210条の14 (届出事項)

1項 第271条の32第1項第7号 《保険主要株主保険主要株主であった者を含む…》 。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第271条の10第1項の認可に係る保険主要株主になったとき又は当該認可に係る に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合

2号 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合

2項 第271条の32第2項第8号 《2 保険持株会社保険持株会社であった会社…》 を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第271条の18第1項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 定款(外国所在保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合

2号 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合

3号 保険持株会社を代表する取締役、保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては保険持株会社を代表する取締役、保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては保険持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 役員等 が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

3_2号 役員等 選退任 があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

3_3号 外国所在保険持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者若しくは当該外国所在保険持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「 外国所在保険持株会社の 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 外国所在保険持株会社の役員等 が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

3_4号 外国所在保険持株会社の役員等 選退任 があった場合(外国所在保険持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在保険持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在保険持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

3_5号 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

3_6号 会計参与の 選退任 があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

3_7号 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

3_8号 会計監査人の 選退任 があった場合(会社法第338条第2項(会計監査人の任期)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

4号 事務所の設置、所在地の変更又は廃止をしようとする場合

4_2号 第210条の6の4第2項 《2 法第271条の21の2第2項ただし書…》 に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第6号から第9号まで、第12号及び第14号から第17号までに掲げる業務当該業務に附帯する業務を含み、当該保険持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除 に規定する業務を行おうとする場合

5号 保険持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 第210条の9第1項 《法第271条の22第4項本文に規定する内…》 閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 2 保険持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分 各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合( 第271条の32第2項第3号 《2 保険持株会社保険持株会社であった会社…》 を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第271条の18第1項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認 の規定により届出をしなければならないとされるものを除く。

6号 その子会社( 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 の子会社を除く。)が商号若しくは名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併、解散又は業務の全部の廃止を行った場合( 第271条の32第2項第2号 《2 保険持株会社保険持株会社であった会社…》 を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第271条の18第1項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認 又は第4号に該当する場合を除く。

7号 保険持株会社が会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及びその附属明細書を定時株主総会に提出した場合

8号 削除

9号 第210条の11の4第1号 《保険持株会社に係る通常の予測を超える危険…》 に対応する額 第210条の11の4 法第271条の28の2第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる 又は第5号に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合

10号 前号に規定する保険持株会社の 子会社等 の定める算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合

3項 保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、 第271条の32第2項 《2 保険持株会社保険持株会社であった会社…》 を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第271条の18第1項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 前項第4号の2に掲げる場合行おうとする業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書類

2号 前項第7号に掲げる場合同号に規定する事業報告及びその附属明細書

210条の15 (認可の効力に係る承認の申請)

1項 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 の認可を受けた者は、法第271条の33第1項第1号の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の認可を受けた者は、法第271条の33第2項第1号の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3項 金融庁長官は、前2項の規定による 承認 の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

2号 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。

3号 当該認可の際に審査の基礎となった事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

12章 少額短期保険業者の特例 > 1節 通則

211条

1項 第38条 《少額短期保険業者が収受する保険料の基準 …》 法第272条第2項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある に規定する内閣府令で定めるものは、受再会社(当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社(外国保険業者を含む。)をいう。)から収受する手数料とする。

211条の2 (登録の申請)

1項 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の規定による登録を受けようとする者(次条から 第211条の7 《少額短期保険業者登録簿の備置 少額短期…》 保険業者が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした少額短期保険業者に係る少額短期保険業者登録簿を当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局に備 の二までにおいて「 登録申請者 」という。)は、別紙様式第16号により作成した法第272条の2第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付して、財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に提出しなければならない。

211条の3 (登録申請書の添付書類)

1項 第272条の2第2項 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 会社の登記事項証明書

2号 事業計画書

3号 直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類

4号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第5号において同じ。並びに保険計理人の履歴書

4_2号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書

5号 取締役及び監査役(会計参与設置会社にあっては、会計参与を含む。以下この号において同じ。)が 第272条の4第1項第10号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面

6号 保険計理人が 第211条の49 《保険計理人の要件に該当する者 法第27…》 2条の18において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、 に規定する要件に該当することを証する書面

7号 第272条の2第2項第4号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについての保険計理人の意見書( 第211条 《事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の…》 管理の委託に関する規定の準用 第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の の五十四各号に掲げる基準に従い作成されたものに限る。

8号 その総株主の議決権の100分の5を超える議決権を保有する株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿

9号 少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

9_2号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面

指定 少額短期保険業務紛争解決機関( 第272条の13の2第1項第1号 《少額短期保険業者は、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定少額短期保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が少額短期保険業務であるものをいう。以下この条において同 に規定する指定少額短期保険業務紛争解決機関をいう。以下この号及び 第211条の37第1項第4号 《法第272条の17において準用する法第1…》 11条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関 ハにおいて同じ。)が存在する場合法第272条の13の2第1項第1号に定める少額短期保険業務に係る手続実施基本 契約 を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定少額短期保険業務紛争解決機関の商号又は名称

指定 少額短期保険業務紛争解決機関が存在しない場合法第272条の13の2第1項第2号に定める少額短期保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

10号 純資産額及びその算出根拠を記載した書面

11号 登録申請者 子会社等 法第272条の16第3項に規定する子会社等をいう。以下この号、 第211条 《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》 のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。 の八、 第211条 《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》 のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。 の三十五、 第211条 《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》 のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。 の六十及び 第211条の67 《事業譲渡等の認可の申請 少額短期保険業…》 者は、法第272条の30第1項において準用する法第142条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の譲渡 において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類

当該 子会社等 の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

当該 子会社等 の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

当該 子会社等 の業務の内容を記載した書類

当該 子会社等 の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

12号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 前項第2号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。

211条の4 (事業方法書の記載事項)

1項 登録申請者 は、次に掲げる事項を 第272条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載しなければならない。

1号 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類の 区分

2号 被保険者又は保険の目的の選択及び保険 契約 の締結の手続に関する事項

3号 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料及びその他の返戻金の支払に関する事項

4号 保険証券、保険 契約 の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項

5号 保険 契約 の特約に関する事項

211条の5 (普通保険約款の記載事項)

1項 登録申請者 は、次に掲げる事項を 第272条の2第2項第3号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載しなければならない。

1号 保険金の支払事由

2号 保険 契約 の無効原因

3号 保険者としての保険 契約 に基づく義務を免れるべき事由

4号 保険料の増額又は保険金の削減に関する事項

5号 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期

6号 保険契約者 又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益

7号 保険 契約 の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務

8号 契約 者配当又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲

9号 保険 契約 を更新する場合においての保険料その他の契約内容の見直しに関する事項

211条の6 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

1項 登録申請者 は、次に掲げる事項を、 第272条の2第2項第4号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載しなければならない。

1号 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項

2号 責任準備金( 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第116条第1項の責任準備金をいう。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項

3号 保険 契約 が解約された場合に払い戻される返戻金の計算の方法及びその基礎に関する事項

4号 第30条の5第1項第1号 《法第55条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める準備金は、次に掲げるものとする。 1 社員配当準備金 2 社員配当平衡積立金 の社員配当準備金又は 第64条第1項 《保険会社である株式会社が契約者配当に充て…》 るため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。 契約 者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項

5号 純保険料に関する事項

6号 その他保険数理に関して必要な事項

211条の7 (少額短期保険業者登録簿の備置)

1項 少額短期保険業者が現に受けている登録をした 財務局長等 は、その登録をした少額短期保険業者に係る少額短期保険業者登録簿を当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

211条の7の2 (人的構成の審査基準)

1項 財務局長等 は、 登録申請者 が法第272条の4第1項第11号に規定する少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社等であるかどうかの審査をするときは、当該登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。

1号 その行う業務に関する10分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。

2号 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は使用人のうちに、経歴、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の定義)に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、少額短期保険業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。

211条の8 (純資産額の算出)

1項 少額短期保険業者の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 当該少額短期保険業者が 子会社等 を有する場合当該少額短期保険業者の貸借対照表及び連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。次号において同じ。)の合計額を控除した金額のうちいずれか低い方の金額

第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第115条第1項の価格変動準備金の額

第211条の46第1項第2号 《少額短期保険業者は、毎決算期において、次…》 の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 の異常危険準備金の額

2号 前号以外の場合当該少額短期保険業者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額

2項 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。

3項 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。

1号 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額

2号 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額

3号 前2号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価

4号 第1号又は第2号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額

5号 繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額

211条の9 (年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)

1項 第38条の4第2号 《少額短期保険業者の供託金の額 第38条の…》 4 法第272条の5第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後4月を経過する日までの間 10,010,00 に規定する内閣府令で定める率は、100分の5とする。

211条の10 (供託に係る届出等)

1項 第272条の5第3項 《3 少額短期保険業者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該少額短期保険業者のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されること 契約 次条及び 第211条の13 《供託金の追加供託の起算日 法第272条…》 の5第8項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 少額短期保険業者が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第272条の5第10項に規 において「 保証委託契約 」という。)を少額短期保険業者と締結した者は、法第272条の5第4項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項 第272条の5第1項 《少額短期保険業者は、保険契約者等の保護の…》 ため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 、第2項、第4項若しくは第8項又は少額短期保険業者 供託金 規則(2006年内閣府・法務省令第1号)第14条第6項若しくは 第15条第1項 《会社法第445条第4項資本金の額及び準備…》 金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下「準備金」 の規定により供託をした者(以下この条において「 供託者 」という。)は、別紙様式第16号の2により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 供託者 が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を 金融庁長官等 に届け出なければならない。

4項 前2項の場合にあっては、少額短期保険業者は、別紙様式第16号の3により作成した 供託金 等内訳書(以下「 供託金等内訳書 」という。)を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

5項 金融庁長官等 は、第2項及び第3項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその 供託者 に交付しなければならない。

211条の11 (供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

1項 少額短期保険業者は、 保証委託契約 を締結したときは、別紙様式第16号の4により作成した保証委託契約締結届出書に 契約 書の写し及び 供託金 等内訳書を添付して 金融庁長官等 に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。

2項 少額短期保険業者は、 第38条の5第3号 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 第38条の5 少額短期保険業者は、法第272条の5第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 次に の規定による 承認 以下この条において「 承認 」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る 保証委託契約 を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の1月前までに、別紙様式第16号の5により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第16号の6により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 金融庁長官等 は、 承認 の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が 保証委託契約 を解除し、又はその内容を変更することが 保険契約者 等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

4項 少額短期保険業者は、 承認 を受けて 保証委託契約 を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第16号の7により作成した保証委託契約解除届出書に 契約 を解除した事実を証する書面及び 供託金 等内訳書を添付し、又は別紙様式第16号の8により作成した保証委託契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して 金融庁長官等 に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。

211条の12 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

1項 第38条の5 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 少額短期保険業者は、法第272条の5第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 次に掲げる場合に に規定する内閣府令で定める金融機関は、 第52条の8 《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項の契約を締結したとき金融庁長官の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。は、別紙様式第8号の2により の二各号に掲げるものとする。

211条の13 (供託金の追加供託の起算日)

1項 第272条の5第8項 《8 少額短期保険業者は、第6項の権利の実…》 行その他の理由により、供託金の額契約金額を含む。が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託又は第3項の契約の締結第319条第10号にお に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる 区分 に応じ、当該各号に定める日とする。

1号 少額短期保険業者が 承認 を受けて 保証委託契約 の内容を変更したことにより、 第272条の5第10項 《10 第1項、第2項、第4項又は第8項の…》 規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。 1 第272条の26第1項又は第272条の27の規定により第272条第1項の登録が取 に規定する 供託金 の額(同条第3項の 契約 金額を含む。)が 第38条の4 《少額短期保険業者の供託金の額 法第27…》 2条の5第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後4月を経過する日までの間 10,010,000円 2 各 に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日

2号 少額短期保険業者が 承認 を受けて 保証委託契約 を解除した場合当該 契約 を解除した日

3号 第38条の6 《権利の実行の手続 法第272条の5第6…》 項の権利以下この条及び次条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由が の権利の実行の手続が行われた場合少額短期保険業者が少額短期保険業者 供託金 規則第11条第2項の支払委託書の写しの送付を受けた日

4号 第38条の6 《権利の実行の手続 法第272条の5第6…》 項の権利以下この条及び次条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由が の権利の実行の手続を行うため 金融庁長官等 が供託されている有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合少額短期保険業者が少額短期保険業者 供託金 規則第16条第4項の通知を受けた日

211条の14 (供託金に代わる有価証券の種類等)

1項 第272条の5第9項 《9 第1項、第2項又は前項の規定により供…》 託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。 に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。

1号 国債証券

2号 地方債証券

3号 政府保証債証券

4号 金融商品取引法 第2条第1項第3号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する債券

211条の15 (供託金に代わる有価証券の価額)

1項 第272条の5第9項 《9 第1項、第2項又は前項の規定により供…》 託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。 の規定により有価証券を 供託金 に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の 区分 に応じ、当該各号に掲げる額とする。

1号 国債証券額面金額(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。

2号 地方債証券額面金額100円につき90円として計算した額

3号 政府保証債証券額面金額100円につき95円として計算した額

4号 前条第4号に掲げる債券額面金額100円につき80円として計算した額

2項 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は切り捨てる。

211条の16

1項 第211条 《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》 のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。 の十(第1項を除く。及び 第211条 《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》 のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。 の十一(第1項を除く。)の規定は、 第272条の6第1項 《少額短期保険業者は、政令で定めるところに…》 より、少額短期保険業者責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金の一部の供託又 の少額短期保険業者 責任保険契約 以下「 責任保険 契約 」という。)について準用する。この場合において、 第211条の10第2項 《2 法第272条の5第1項、第2項、第4…》 項若しくは第8項又は少額短期保険業者供託金規則2006年内閣府・法務省令第1号第14条第6項若しくは第15条第1項の規定により供託をした者以下この条において「供託者」という。は、別紙様式第16号の2に 中「法第272条の5第1項、第2項、第4項若しくは第8項又は少額短期保険業者 供託金 規則第14条第6項若しくは 第15条第1項 《法第11条の規定により読み替えて適用する…》 会社法第124条第2項基準日に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 剰余金の配当を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける権利 の規定により供託をした者࿸以下この条において「 供託者 」という。)」とあり、及び同条第3項中「供託者」とあるのは「法第272条の6第2項の規定により供託をした少額短期保険業者」と、同条第4項中「前2項」とあり、及び同条第5項中「第2項及び第3項」とあるのは「 第211条の16 《 第211条の十第1項を除く。及び第21…》 1条の十一第1項を除く。の規定は、法第272条の6第1項の少額短期保険業者責任保険契約以下「責任保険契約」という。について準用する。 この場合において、第211条の10第2項中「法第272条の5第1項 において読み替えて適用する 第211条の10第2項 《2 法第272条の5第1項、第2項、第4…》 項若しくは第8項又は少額短期保険業者供託金規則2006年内閣府・法務省令第1号第14条第6項若しくは第15条第1項の規定により供託をした者以下この条において「供託者」という。は、別紙様式第16号の2に 及び第3項」と、 第211条の11第2項 《2 少額短期保険業者は、令第38条の5第…》 3号の規定による承認以下この条において「承認」という。を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の1月前までに、別紙様式第16号の5により作 中「 第38条の5第3号 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 第38条の5 少額短期保険業者は、法第272条の5第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 次に 」とあるのは「令第38条の8第1項第3号」と、「別紙様式第16号の5により作成した 保証委託契約 解除 承認 申請書又は別紙様式第16号の6により作成した保証委託契約変更承認申請書」とあるのは「別紙様式第16号の9により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第16号の10により作成した責任保険契約変更承認申請書」と、同条第4項中「別紙様式第16号の7により作成した保証委託契約解除届出書」とあるのは「別紙様式第16号の11により作成した責任保険契約解除届出書」と、「別紙様式第16号の8により作成した保証委託契約変更届出書」とあるのは「別紙様式第16号の12により作成した責任保険契約変更届出書」と読み替えるものとする。

211条の17 (責任保険契約の締結に係る承認の申請等)

1項 少額短期保険業者は、 第272条の6第1項 《少額短期保険業者は、政令で定めるところに…》 より、少額短期保険業者責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金の一部の供託又 の規定による 承認 以下この条において「 承認 」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る 責任保険契約 により当該 契約 の効力を生じさせようとする日の1月前までに、別紙様式第16号の13により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 金融庁長官等 は、 承認 の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が締結する 責任保険契約 の内容が 第38条の8第1項 《少額短期保険業者は、法第272条の6第1…》 項の少額短期保険業者責任保険契約次項において「責任保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社外国損害保険会社等及び法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。第44条第1 各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。

3項 少額短期保険業者は、 責任保険契約 を締結したときは、別紙様式第16号の14により作成した責任保険契約締結届出書に 契約 書の写し及び別紙様式第16号の3により作成した 供託金 等内訳書を添付して 金融庁長官等 に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。

211条の18 (少額短期保険業者責任保険契約の内容)

1項 第38条の8第1項第4号 《少額短期保険業者は、法第272条の6第1…》 項の少額短期保険業者責任保険契約次項において「責任保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社外国損害保険会社等及び法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。第44条第1 に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 責任保険契約 の内容が、 保険契約者 等の保護に欠けるおそれのないものであること。

2号 責任保険契約 の保険期間の満了後における5年を下らない一定の期間の期間延長特約(責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間の満了後も延長しててん補される特約をいう。)が付されていること。

3号 責任保険契約 の保険期間開始前3年を下らない一定の期間の先行行為担保特約(責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。)が付されていること。

211条の19 (供託金に代わる有価証券の種類等)

1項 少額短期保険業者が 第272条の6第2項 《2 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、前項の少額短期保険業者責任保険契約を締結した少額短期保険業者に対し、前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第3項の契約の締結をしないこと の規定により供託する 供託金 は、 第211条の14 《供託金に代わる有価証券の種類等 法第2…》 72条の5第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの外貨建てのものを除く。とする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 政府保証債証券 4 金融商品取引法第2条第1項第3号に規定する債券 に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。

2項 第211条の15 《供託金に代わる有価証券の価額 法第27…》 2条の5第9項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が社債、株式等 の規定は、前項の規定により有価証券を 供託金 に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。

211条の20 (変更等の届出)

1項 第272条の7第1項 《少額短期保険業者は、第272条の2第1項…》 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により届出を行う少額短期保険業者は、別紙様式第16号の15により作成した登録事項変更届出書に、会社の登記事項証明書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 金融庁長官等 は、少額短期保険業者からその登録をした 財務局長等 の管轄する区域を越えて本店又は主たる事務所の位置を変更したことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び少額短期保険業者登録簿のうち当該少額短期保険業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。

3項 前項の規定による書類の送付を受けた 財務局長等 は、当該少額短期保険業者を少額短期保険業者登録簿に登録するものとする。

211条の21 (標識の掲示等)

1項 第272条の8第1項 《少額短期保険業者は、事務所ごとに、公衆の…》 見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第16号の16に定めるものとする。

2項 少額短期保険業者は、 第272条の8第2項 《2 少額短期保険業者は、内閣府令で定める…》 ところにより、商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店又は主たる事務所の所在地その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求 の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該少額短期保険業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3項 第272条の8第2項 《2 少額短期保険業者は、内閣府令で定める…》 ところにより、商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店又は主たる事務所の所在地その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合

2号 そのウェブサイトがない場合

211条の22 (商号又は名称)

1項 第272条の8第4項 《4 少額短期保険業者に対する第7条第2項…》 の規定の適用については、同項中「誤認されるおそれのある文字」とあるのは、「誤認されるおそれのある文字少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものを除く。」とする。 に規定する少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、少額短期保険とする。

211条の23 (取締役等の兼職の承認の申請等)

1項 少額短期保険業者の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、 第272条の10第1項 《少額短期保険業者の常務に従事する取締役指…》 名委員会等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事する場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 承認 を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付し、当該少額短期保険業者を経由して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 履歴書

3号 少額短期保険業者及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面

4号 少額短期保険業者と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面

5号 当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業 報告書 及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該承認の申請に係る取締役が少額短期保険業者の常務に従事することに対し、当該承認の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3項 第1項の規定による少額短期保険業者に対する 承認 申請書又は当該承認申請書に添付すべき書類(以下この項において「 承認申請書等 」という。)の提出については、当該承認申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、 電磁的方法 をもって行うことができる。

2節 業務等

211条の24 (関連業務)

1項 第272条の11第2項 《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》 行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。

1号 他の少額短期保険業者又は保険会社(外国保険業者を含む。以下この条及び次条において同じ。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行

保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等

保険料の収納事務及び 保険金等 の支払事務

保険事故その他の保険 契約 に係る事項の調査

保険募集を行う者の教育及び管理

2号 他の少額短期保険業者又は保険会社の保険 契約 の締結の代理、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、少額短期保険業者が行うことが 保険契約者 等の利便の増進等の観点から合理的であるもの

211条の25 (関連業務の承認申請)

1項 少額短期保険業者は、 第272条の11第2項 《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》 行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない の規定により 承認 を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 商号又は名称

2号 登録年月日及び登録番号

3号 承認 を受けようとする業務の種類

4号 当該業務の開始予定年月日

2項 前項の 承認 申請書には、次に掲げるものを記載した書類を添付しなければならない。

1号 当該業務の内容及び方法

2号 当該業務を所掌する組織及び人員配置

3号 当該業務の運営に関する社内規則

3項 金融庁長官等 は、第1項の規定による 承認 の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該関連する業務を行うことが、当該 承認 の申請をした少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められること。

2号 当該関連する業務に関する10分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該関連する業務の運営に係る体制等に照らし、当該 承認 の申請をした少額短期保険業者が当該関連する業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。

3号 他の少額短期保険業者又は保険会社の業務の代理又は事務の代行を行う場合には、当該他の少額短期保険業者又は保険会社の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

211条の26 (金融機関への預金)

1項 第272条の12第1号 《運用の方法 第272条の12 少額短期保…》 険業者は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。 1 内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金 2 国債その他これに準ずるものとして内閣府令で に規定する内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金は、次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)とする。

1号 銀行

2号 長期信用銀行

3号 株式会社商工組合中央金庫

4号 信用金庫及び信用金庫連合会

5号 労働金庫及び労働金庫連合会

6号 農林中央金庫

7号 信用協同組合及び信用協同組合連合会

211条の27 (資産の運用に係る有価証券の種類)

1項 第272条の12第2号 《運用の方法 第272条の12 少額短期保…》 険業者は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。 1 内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金 2 国債その他これに準ずるものとして内閣府令で に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。

1号 地方債

2号 政府保証債

3号 金融商品取引法 第2条第1項第3号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する債券(前号に掲げるものを除く。

211条の28

1項 第272条の12第3号 《運用の方法 第272条の12 少額短期保…》 険業者は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。 1 内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金 2 国債その他これに準ずるものとして内閣府令で に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。

1号 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会への貯金

2号 水産業協同組合法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会への貯金

3号 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの 契約 があるもの

211条の29

1項 削除

211条の30 (業務運営に関する措置)

1項 少額短期保険業者は、 第272条の13第2項 《2 第100条の2第1項、第100条の三…》 及び第100条の4の規定は、少額短期保険業者について準用する。 この場合において、第100条の三中「保険主要株主」とあるのは「第272条の34第1項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」 において準用する法第100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 保険契約者 に対して、 第227条の2第3項第13号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 から第15号までに定める書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の同条第4項に規定する 電磁的方法 による提供をした上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得るための措置又はこれに準ずる措置

2号 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険 契約 の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、 保険契約者 等の保護及び業務の的確な運営を確保するための措置

3号 少額短期保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置

4号 保険 契約 の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った 団体 保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に際して、少額短期保険業者及び少額短期保険募集人が、 保険契約者 及び被保険者に対し、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報につき、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

5号 第227条の2第2項 《2 法第294条第1項に規定する内閣府令…》 で定めるときは、次に掲げる場合とする。 1 地方公共団体を保険契約者とし、その住民を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行 各号の規定による加入させるための行為が行われる 団体 保険に係る保険 契約 に関し、当該団体保険に係る 保険契約者 から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置

2項 第272条の13第3項第1号 《3 前項において準用する第100条の2第…》 1項の規定少額短期保険業者がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 少額短期保険持株会社グループ少額 の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる少額短期保険持株会社は、次に掲げる内容の当該少額短期保険持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。

1号 当該少額短期保険持株会社グループ( 第272条の13第3項第1号 《3 前項において準用する第100条の2第…》 1項の規定少額短期保険業者がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 少額短期保険持株会社グループ少額 に規定する少額短期保険持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する会社であって当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。

2号 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

3号 受託者 が行う当該業務に係る 顧客 からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。

4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る 顧客 の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。

5号 当該業務を委託した少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る 顧客 の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る 契約 の変更又は解除をする等の必要な措置を求めること。

211条の31 (保険金額の上限等に関する措置)

1項 少額短期保険業者は、1の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額が20,010,000円( 第1条の6第1号 《少額短期保険業に係る保険の保険金額 第1…》 条の6 法第2条第17項に規定する政令で定める金額は、1の保険契約者に係る1の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該1の被保険者につき第1号か から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額については10,010,000円)を超えないための適切な措置を講じなければならない。

2項 少額短期保険業者は、当該少額短期保険業者が1の 保険契約者 について引き受ける 第1条 《定義 この政令において、「保険業」、「…》 保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、 の六各号に掲げる保険の 区分 に応じた保険金額の合計額(以下この項及び 第227条の2第3項第15号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 ハにおいて「 総保険金額 」という。)がそれぞれ当該各号に定める金額に100を乗じて得た金額(令第1条の6第5号に掲げる保険については、調整規定付傷害 死亡保険 同号に規定する調整規定付傷害死亡保険をいう。以下この項において同じ。)以外の保険にあっては400,000,000円、調整規定付傷害死亡保険にあっては700,000,000円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。以下この項及び 第227条の2第3項第15号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 ハにおいて「上限 総保険金額 」という。)を超えないための適切な措置(1の保険契約者との間で、1の会社若しくはその連結 子会社等 第1条の2第1項 《保険業法施行令1995年政令第425号。…》 以下「令」という。第1条の3第2号及び第38条の9第2項に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する の規定により当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者又は当該1の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人が構成する 団体 の代表者を保険契約者とし、当該1の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を被保険者とする保険 契約 のうち、当該保険契約に係る普通保険約款の条項において当該保険契約の保険期間の中途で被保険者の数を増加させることができることが定められているものを締結している場合において、当該保険契約の被保険者の数が当該条項に基づき増加したときは、当該増加した日から当該保険契約の保険期間の終了の日又は当該増加した日後に当該保険契約者との間で当該保険契約に係る保険と令第1条の六各号に掲げる保険の区分が同1の保険に係る他の保険契約を締結する場合における当該他の保険契約の保険期間の開始の日の前日のいずれか早い日までの間において、総保険金額が上限総保険金額に100分の110を乗じて得た金額(同条第5号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては3,000,030,010,000円、調整規定付傷害死亡保険にあっては6,000,060,010,000円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。 第227条の2第3項第15号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 ハにおいて「 特例上限総保険金額 」という。)を超えないための適切な措置を含む。及び1の被保険者当たりの令第1条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額を超えないための適切な措置を講じなければならない。

211条の32 (社債と保険契約との誤認防止)

1項 少額短期保険業者は、社債を発行する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 保険 契約 ではないことその他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項(次号において「 参考事項 」という。)を、 顧客 に対し、書面の交付その他の適切な方法により説明を行うための措置

2号 その営業所又は事務所において、特定の窓口において取り扱うとともに、 参考事項 顧客 の目につきやすいように当該窓口に提示するための措置

211条の33 (業務運営に関する措置に関する規定の準用等)

1項 第53条の3 《投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益…》 証券等の取扱い 保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益 から 第53条の3 《投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益…》 証券等の取扱い 保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益 の三まで、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の四(第2項を除く。)、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の六、 第53条の7 《社内規則等 保険会社は、法第97条、第…》 98条又は第99条の規定に基づく業務を営む場合においては、これらの業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の から 第53条の8 《個人顧客情報の安全管理措置等 保険会社…》 は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講 の二まで、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の十、 第53条の11第1項 《保険会社は、その業務を第三者に委託する場…》 合次項の規定により当該保険会社の属する保険持株会社グループ法第100条の2第2項第1号に規定する保険持株会社グループをいう。以下同じ。に属する保険持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講第53条の12 《特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は…》 解除との調整 保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険契約について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面又は法第309条第1項に規定する電磁的記録による通知が特定早期解約 の二、 第54条 《特定関係者との間の取引等を行うやむを得な…》 い理由等 法第100条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は第1項第1号を除く。及び 第54条の2 《特定関係者等との間の取引等 法第100…》 条の3第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者 から 第54条の3 《特定関係者との間の取引等の承認の申請等 …》 保険会社は、法第100条の三ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しな の二までの規定は、少額短期保険業者について準用する。この場合において、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の四中「特定関係者」とあるのは「特定関係者( 第38条 《少額短期保険業者が収受する保険料の基準 …》 法第272条第2項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある の十各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる者及び当該少額短期保険業者が他の 法人等 の関連法人等である場合における当該他の法人等をいう。 第211条の33 《業務運営に関する措置に関する規定の準用等…》 第53条の3から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の六、第53条の7から第53条の8の二まで、第53条の十、第53条の11第1項、第53条の12の二、第54条第1項第1号を において準用する 第53条の6 《特定関係者に該当する金融機関の顧客に関す…》 る非公開金融情報の取扱い 保険会社は、その特定関係者第53条の4第2項に規定する特定関係者をいう。に該当する金融機関同条第3項に規定する金融機関をいう。がその業務保険募集に係るものを除く。において取 において同じ。)」と、 第53条 《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》 100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募 の六中「特定関係者( 第53条の4第2項 《2 前項に規定する「特定関係者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 当該保険会社の子会社 2 当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社当該保険会社及び前号に掲げる者を除く。 3 当該保険会社の子法人等前2号に掲げる者を除く。 4 当該保険 に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特定関係者」と、「同条第3項」とあるのは「 第53条の4第3項 《3 第1項に規定する「金融機関」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2 長期信用銀行 3 銀行業を営む外国の者 4 信用金庫連合会 5 労働金庫連合会 6 中小企業等協同組合法第9 」と、 第53条の7第1項 《保険会社は、法第97条、第98条又は第9…》 9条の規定に基づく業務を営む場合においては、これらの業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保する 中「 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。第98条 《 保険会社は、第97条の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 他の保険会社外国保険業者を含む。、少額短期保険業者、船主相互保険組合船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1 又は 第99条 《 保険会社は、第97条及び前条の規定によ…》 り行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の有価証券関連業の禁止等に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務前条第1項 」とあるのは「法第272条の十一」と、 第53条の8 《個人顧客情報の安全管理措置等 保険会社…》 は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講 の二中「金融庁長官」とあるのは「 金融庁長官等 」と、 第54条 《特定関係者との間の取引等を行うやむを得な…》 い理由等 法第100条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は 中「法第100条の三」とあるのは「法第272条の13第2項において準用する法第100条の三」と、同条第1項第3号中「の特定関係者」とあるのは「の特定関係者(令第38条の十各号に掲げる者をいう。以下この項及び 第211条の33 《業務運営に関する措置に関する規定の準用等…》 第53条の3から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の六、第53条の7から第53条の8の二まで、第53条の十、第53条の11第1項、第53条の12の二、第54条第1項第1号を において準用する 第54条の2 《特定関係者等との間の取引等 法第100…》 条の3第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者 において同じ。)」と、同項第4号中「前3号」とあるのは「前2号」と、同条第2項中「保険持株会社」とあるのは「少額短期保険持株会社」と、 第54条 《特定関係者との間の取引等を行うやむを得な…》 い理由等 法第100条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は の二中「法第100条の三」とあるのは「法第272条の13第2項において準用する法第100条の三」と、 第54条 《特定関係者との間の取引等を行うやむを得な…》 い理由等 法第100条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は の三中「法第100条の三」とあるのは「法第272条の13第2項において準用する法第100条の三」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、同条第2項中「 第54条第1項 《法第100条の三ただし書に規定する内閣府…》 令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を、当該保険会社の特定関係者法第100条の三本文 」とあるのは「 第211条の33 《業務運営に関する措置に関する規定の準用等…》 第53条の3から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の六、第53条の7から第53条の8の二まで、第53条の十、第53条の11第1項、第53条の12の二、第54条第1項第1号を において準用する 第54条第1項 《法第100条の三ただし書に規定する内閣府…》 令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を、当該保険会社の特定関係者法第100条の三本文 」と、 第54条の3 《特定関係者との間の取引等の承認の申請等 …》 保険会社は、法第100条の三ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しな の二中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、「 第54条第2項 《2 法第100条の三ただし書に規定する内…》 閣府令で定める要件は、当該保険会社が当該保険会社を子会社とする保険持株会社他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。の子会社当該保険会社以外の保険会社に限る。との間で行う取引又は行為で、そ 」とあるのは「 第211条の33 《業務運営に関する措置に関する規定の準用等…》 第53条の3から第53条の3の三まで、第53条の四第2項を除く。、第53条の六、第53条の7から第53条の8の二まで、第53条の十、第53条の11第1項、第53条の12の二、第54条第1項第1号を において準用する 第54条第2項 《2 法第100条の三ただし書に規定する内…》 閣府令で定める要件は、当該保険会社が当該保険会社を子会社とする保険持株会社他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。の子会社当該保険会社以外の保険会社に限る。との間で行う取引又は行為で、そ 」と、同条第1項中「法第100条の三」とあるのは「法第272条の13第2項において準用する法第100条の三」と読み替えるものとする。

211条の34 (少額短期保険業者の子会社の範囲等)

1項 第272条の14第1項 《少額短期保険業者は、その行う業務に従属し…》 又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としてはならない。 に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

2号 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

3号 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

4号 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務

5号 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務

6号 他の事業者の業務に係る 契約 の締結についての勧誘、当該契約の内容に係る説明を行う葉書若しくは封書の作成又は発送を行う業務

7号 他の事業者の事務に係る計算を行う業務

8号 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

9号 他の事業者と当該他の事業者の 顧客 との間の事務の取次ぎを行う業務

10号 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。

11号 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

12号 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第14号に該当するものを除く。

13号 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務

14号 他の事業者のために現金、小切手、手形若しくは有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務

15号 少額短期保険業者又は保険会社(外国保険業者を含む。)の保険業に係る業務の代理(次号及び第16号の2に掲げる業務に該当するものを除く。又は事務の代行

16号 保険募集

16_2号 保険媒介業務

17号 保険事故その他の保険 契約 に係る事項の調査を行う業務

18号 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務

19号 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務

20号 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務

21号 主として少額短期保険持株会社、少額短期保険子会社対象会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務

22号 保険契約者 からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険 契約 に関し相談に応ずる業務

23号 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務

24号 主として少額短期保険持株会社又は少額短期保険子会社対象会社の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務

25号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

2項 前項第1号から第14号まで及び第25号(同項第1号から第14号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。)に掲げる業務を営む会社においては、各事業年度におけるそれぞれの業務について、次の各号に掲げる者(同項第1号から第3号まで及び第11号に掲げる業務については、次の各号に掲げる者の役職員を含む。)からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合は、100分の50を下回ってはならず、かつ、第1号に掲げる者からの収入がなければならない。

1号 当該少額短期保険業者

2号 前号に掲げる者の子会社

211条の35 (少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることについての承認の申請等)

1項 少額短期保険業者は、 第272条の14第2項 《2 少額短期保険業者は、前項に規定する内…》 閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としようとするときは、第272条の30第1項において準用する第142条の規定又は第167条第1項若しくは第173条の6第1項の規定により事業の譲受け、合併又は に規定する 承認 を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該少額短期保険業者に関する次に掲げる書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該 承認 後における収支の見込みを記載した書類

株式交換により少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交換 契約 の内容を記載した書面

(3) 株式交換費用を記載した書類

株式交付( 第96条の9の2第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交付組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に株式会社をその子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、内閣府令で定めるものに限る。次条第2項において同じ。とするために当該株 に規定する組織変更株式交付を含む。)により少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交付計画(組織変更計画を含む。)の内容を記載した書面

(3) 株式交付費用を記載した書類

3号 当該少額短期保険業者及びその 子会社等 につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該少額短期保険業者が相互会社である場合には、基金等変動計算書)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

4号 当該 承認 に係る少額短期保険子会社対象会社に関する次に掲げる書類

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

業務の内容を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

5号 当該 承認 に係る少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることにより、当該少額短期保険業者又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

6号 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請をした少額短期保険業者(以下この項において「 申請少額短期保険業者 」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る少額短期保険子会社対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。

2号 申請少額短期保険業者 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

3号 申請少額短期保険業者 が少額短期保険子会社対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

4号 当該 承認 に係る少額短期保険子会社対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

211条の35の2 (少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理の内容等)

1項 第272条の14の2第2項第1号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 少額短期保険業者グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 少額短期保険業者グループに属する少額短期保険業者及び会社相互 に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

1号 少額短期保険業者グループ( 第272条の2第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社 に規定する少額短期保険業者グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配又は基金の管理及び 保険金等 の支払能力の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針

2号 災害その他の事象が発生した場合における少額短期保険業者グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2項 第272条の14の2第2項第3号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 少額短期保険業者グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 少額短期保険業者グループに属する少額短期保険業者及び会社相互 に規定する内閣府令で定める体制は、当該少額短期保険業者における当該少額短期保険業者グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3項 第272条の14の2第2項第4号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 少額短期保険業者グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 少額短期保険業者グループに属する少額短期保険業者及び会社相互 に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険業者グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における少額短期保険業者グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が 指定 したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

3節 経理

211条の36 (業務報告書等)

1項 第272条の16第1項 《少額短期保険業者は、事業年度ごとに、業務…》 及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する 業務報告書 は、少額短期保険業者である株式会社にあっては、事業 報告書 、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び 保険金等 の支払能力の充実の状況に関する書面、少額短期保険業者である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第16号の17により作成し、事業年度終了後4月以内に提出しなければならない。

2項 第272条の16第2項 《2 第272条の4第1項第1号ロに掲げる…》 株式会社等である少額短期保険業者次項及び次条において「特定少額短期保険業者」という。は、前項の業務報告書のほか、中間業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する 中間業務報告書 は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、特定少額短期保険業者(同項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この章において同じ。)である株式会社にあっては、中間事業 報告書 、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書及び 保険金等 の支払能力の充実の状況に関する書面、特定少額短期保険業者である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第16号の18により作成し、当該期間終了後3月以内に提出しなければならない。

3項 第272条の16第3項 《3 第110条第2項の規定は特定少額短期…》 保険業者が子会社その他の当該特定少額短期保険業者と内閣府令で定める特殊の関係のある者次条及び第272条の25第1項において「子会社等」という。を有する場合について、第110条第3項の規定は少額短期保険 において準用する法第110条第2項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条及び 第211条の38 《 法第272条の17において準用する法第…》 111条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定少額短期保険業者及びその子会社等法第272条の17において準用する法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響 において「 子会社等 」という。)は、次に掲げる者とする。

1号 当該特定少額短期保険業者の子 法人等

2号 当該特定少額短期保険業者の関連 法人等

4項 第59条第4項 《4 法第110条第2項に規定する中間業務…》 報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分 及び第5項の規定は 第272条の16第3項 《3 第110条第2項の規定は特定少額短期…》 保険業者が子会社その他の当該特定少額短期保険業者と内閣府令で定める特殊の関係のある者次条及び第272条の25第1項において「子会社等」という。を有する場合について、第110条第3項の規定は少額短期保険 において準用する法第110条第2項に規定する 中間業務報告書 又は 業務報告書 の提出について、 第59条第6項 《6 保険会社は、やむを得ない理由により第…》 1項、第2項、第4項又は第5項に規定する期間内に各項の中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 及び第7項の規定は少額短期保険業者が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「、中間連結財務諸表及び 保険金等 の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び中間連結財務諸表」と、「別紙様式第6号の三」とあるのは「別紙様式第16号の十九」と、同条第5項中「、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び連結財務諸表」と、「別紙様式第7号の三」とあるのは「別紙様式第16号の二十」と、同条第6項中「第1項、第2項、第4項又は第5項」とあるのは「 第211条の36第1項 《法第272条の16第1項に規定する業務報…》 告書は、少額短期保険業者である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能 若しくは第2項又は同条第4項において準用する 第59条第4項 《4 法第110条第2項に規定する中間業務…》 報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分 若しくは第5項」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官( 第48条 《少額短期保険業者に関する権限の財務局長等…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるもの少額短期保険業者金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。に係るものに限る。は、少額短期保険業者の本店等本店又は主たる事務所をいう。以下この条において同じ。の の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該 報告書 を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

211条の37 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

1項 第272条の17 《業務及び財産の状況に関する説明書類 第…》 111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 において準用する法第111条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項

経営の組織

株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項

(1) 氏名(株主が法人その他の 団体 である場合には、その名称

(2) 各株主の持株数

(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合

相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に五以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項

(1) 氏名(基金拠出者が法人その他の 団体 である場合には、その名称

(2) 各基金拠出者の基金拠出額

(3) 基金の総額に占める各基金拠出額の割合

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名

2号 少額短期保険業者の主要な業務の内容

3号 少額短期保険業者の主要な業務に関する次に掲げる事項

直近の事業年度における業務の概況

直近の三事業年度における主要な業務の状況を示す 指標 等として次に掲げる事項

(1) 経常収益

(2) 経常利益又は経常損失

(3) 当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては、当期純剰余又は当期純損失

(4) 資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金( 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金を含む。)の総額

(5) 純資産額( 第272条の4第1項第3号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 の純資産額をいう。

(6) 総資産額

(7) 責任準備金残高

(8) 有価証券残高

(9) 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 第272条の28 《健全性の基準に関する規定の準用 第13…》 0条の規定は、少額短期保険業者について準用する。 において準用する法第130条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(少額短期保険業者に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。 第211条の59第2項 《2 前項第6号中「時価」とは、保険金等の…》 支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。 において同じ。

(10) 配当性向(株式会社である少額短期保険業者に限る。

(11) 相互会社にあっては、 第30条の4 《剰余金のうち一定の比率を乗じる対象となる…》 金額 法第55条の2第2項に規定する内閣府令で定める金額は、当期未処分剰余金の額から次に掲げるものの合計額を控除した金額法第55条第2項に規定する貸借対照表上の純資産額から同項各号に掲げる金額の合計 の規定により計算した額に占める 第30条の5第1項第1号 《法第55条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める準備金は、次に掲げるものとする。 1 社員配当準備金 2 社員配当平衡積立金 の社員配当準備金及び同項第2号の社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合

(12) 従業員数

(13) 正味収入保険料の額

直近の二事業年度における業務の状況を示す 指標 等として別表に掲げる事項

責任準備金の残高として別表に掲げる事項

4号 少額短期保険業者の運営に関する次に掲げる事項

リスク管理の体制

法令遵守の体制

次に掲げる場合の 区分 に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定 少額短期保険業務紛争解決機関が存在する場合当該少額短期保険業者が 第272条の13の2第1項第1号 《少額短期保険業者は、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定少額短期保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が少額短期保険業務であるものをいう。以下この条において同 に定める少額短期保険業務に係る手続実施基本 契約 を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定少額短期保険業務紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定 少額短期保険業務紛争解決機関が存在しない場合当該少額短期保険業者の 第272条の13の2第1項第2号 《少額短期保険業者は、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定少額短期保険業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が少額短期保険業務であるものをいう。以下この条において同 に定める少額短期保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

5号 少額短期保険業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項

貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書

保険金等 の支払能力の充実の状況( 第272条の28 《健全性の基準に関する規定の準用 第13…》 0条の規定は、少額短期保険業者について準用する。 において準用する法第130条各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。

次に掲げるものに関する取得価額又は 契約 価額、時価及び評価損益

(1) 有価証券

(2) 金銭の信託

第272条の17 《業務及び財産の状況に関する説明書類 第…》 111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 において準用する法第111条第1項の規定により公衆の縦覧に供する書類について会社法(相互会社にあっては、法)による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨

少額短期保険業者が貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について 金融商品取引法 第193条 《財務諸表の用語、様式及び作成方法 この…》 法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しな の二(公認会計士又は監査法人による監査証明)の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨

6号 事業年度の末日において、当該少額短期保険業者が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該少額短期保険業者の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2項 第272条の17 《業務及び財産の状況に関する説明書類 第…》 111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 において準用する法第111条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、少額短期保険業者の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所を除く。)とする。

211条の38

1項 第272条の17 《業務及び財産の状況に関する説明書類 第…》 111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 において準用する法第111条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 特定少額短期保険業者及びその 子会社等 法第272条の17において準用する 第111条第2項 《2 保険会社が子会社等を有する場合には、…》 当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類 に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項

特定少額短期保険業者及びその 子会社等 の主要な事業の内容及び組織の構成

特定少額短期保険業者の 子会社等 に関する次に掲げる事項

(1) 名称

(2) 主たる営業所又は事務所の所在地

(3) 資本金又は出資金の額

(4) 事業の内容

(5) 設立年月日

(6) 特定少額短期保険業者が保有する 子会社等 の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

(7) 特定少額短期保険業者の1の 子会社等 以外の子会社等が保有する当該1の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

2号 特定少額短期保険業者及びその 子会社等 の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの

直近の事業年度における事業の概況

直近の三 連結会計年度 における主要な業務の状況を示す 指標 として次に掲げる事項

(1) 経常収益

(2) 経常利益又は経常損失

(3) 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、親会社に帰属する当期純剰余又は親会社に帰属する当期純損失

(4) 包括利益

(5) 総資産額

3号 特定少額短期保険業者及びその 子会社等 の直近の二 連結会計年度 における財産の状況に関する次に掲げる事項

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結株主資本等変動計算書(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書

特定少額短期保険業者の 子会社等 である少額短期保険業者の 保険金等 の支払能力の充実の状況( 第272条の28 《健全性の基準に関する規定の準用 第13…》 0条の規定は、少額短期保険業者について準用する。 において準用する法第130条各号に掲げる額を含む。

連結財務諸表規則 第15条の2第1項に規定するセグメント情報

特定少額短期保険業者が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)について 金融商品取引法 第193条の2 《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨

4号 事業年度の末日において、当該特定少額短期保険業者が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該特定少額短期保険業者の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2項 第272条の17 《業務及び財産の状況に関する説明書類 第…》 111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 において準用する法第111条第2項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第2項に規定する場所とする。

211条の39

1項 第59条の4 《 法第111条第1項及び第2項の規定によ…》 り作成した説明書類は、当該保険会社の事業年度経過後4月以内にその縦覧を開始し、説明書類ごとに、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない の規定は、 第272条の17 《業務及び財産の状況に関する説明書類 第…》 111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 において準用する法第111条第1項及び第2項の規定により作成した説明書類について準用する。この場合において、 第59条の4第2項 《2 保険会社は、やむを得ない理由により前…》 項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。 及び第3項中「金融庁長官」とあるのは、「金融庁長官(当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と読み替えるものとする。

211条の39の2

1項 第272条の17 《業務及び財産の状況に関する説明書類 第…》 111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 において準用する法第111条第4項に規定する内閣府令で定める場所は、 第211条の37第2項 《2 法第272条の17において準用する法…》 第111条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、少額短期保険業者の営業所又は事務所本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所を除く。とする。 に規定する場所とする。

211条の40 (創立費の償却)

1項 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第113条に規定する内閣府令で定める金額は、 第61条 《市場価格のある株式の評価益の積立て 法…》 第112条第2項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。 1 生命保険株式会社法第3条第4項の生命保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。第64条第1項において同じ。にあって の二各号に掲げる金額とする。

211条の41 (契約者配当の計算方法)

1項 少額短期保険業者である株式会社が 契約 者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した 区分 ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。

1号 保険契約者 が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法

2号 契約 者配当の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法

3号 その他前2号に掲げる方法に準ずる方法

211条の42 (契約者配当準備金)

1項 少額短期保険業者である株式会社が 契約 者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。

2項 少額短期保険業者である株式会社は、前項の 契約 者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。

1号 未払配当( 契約 者に分配された配当で支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。

2号 翌期に分配する予定の配当の額に100分の5を乗じて得た額

211条の43 (価格変動準備金対象資産)

1項 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第115条第1項に規定する内閣府令で定める資産は、国債、 第211条 《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》 のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。 の二十七各号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、 財務諸表等規則 第8条第21項に規定するものは、除くことができる。

211条の44 (価格変動準備金の計算)

1項 少額短期保険業者は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に 区分 して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第115条第1項の価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

211条の45 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

1項 少額短期保険業者は、 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第115条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存又は法第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。 第211条の55 《届出事項等 法第272条の21第1項第…》 6号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 少額短期保険業者である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2 少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保 において同じ。又はこれに準ずる書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

211条の46 (少額短期保険業者の責任準備金)

1項 少額短期保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる 区分 に応じ、当該各号に掲げる金額を 第272条の2第2項第4号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

1号 普通責任準備金次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額

未経過保険料(収入保険料を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額

当該事業年度における収入保険料の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険 契約 のために支出した保険金、返戻金、支払備金( 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第117条第1項の支払備金をいう。以下この章において同じ。)(次条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める 保険金等 を除く。及び当該事業年度の事業費を控除した金額

2号 異常危険準備金保険 契約 に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

3号 契約 者配当準備金等 第211条の42第1項 《少額短期保険業者である株式会社が契約者配…》 当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。 の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの

2項 前項第2号の異常危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

211条の47 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

1項 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、 保険金等 であって、少額短期保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険 契約 に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。

211条の48 (保険計理人の関与事項)

1項 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。

1号 保険料の算出方法

2号 責任準備金の算出方法

3号 契約 者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法

4号 支払備金の算出

5号 その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

211条の49 (保険計理人の要件に該当する者)

1項 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

1号 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に3年以上従事した者

2号 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者

211条の50 (保険計理人の確認事項)

1項 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうかとする。

211条の51 (保険計理人の確認業務)

1項 保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により、 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第121条第1項各号に掲げる事項について確認しなければならない。

1号 責任準備金が 第211条の46 《少額短期保険業者の責任準備金 少額短期…》 保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金と に規定するところにより適正に積み立てられていること。

2号 契約 者配当又は社員に対する剰余金の分配が 第30条 《基金利息の支払等における控除額 法第5…》 5条第1項第3号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。 1 基金申込証拠金の科目に計上した額 2 再評価積立金の科目に計上した額 3 その他 の二又は 第211条の41 《契約者配当の計算方法 少額短期保険業者…》 である株式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければな に規定するところにより適正に行われていること。

3号 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、少額短期保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

211条の52 (経理に関する規定の準用)

1項 第71条第1項 《保険会社は、保険契約を再保険に付した場合…》 において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 外国保険会社等 3 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出の の規定は少額短期保険業者が保険 契約 を再保険に付した場合について、 第73条第1項 《保険会社は、毎決算期において、次に掲げる…》 金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上し 及び第3項の規定は少額短期保険業者が毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、 第79条 《保険計理人の選任及び退任の届出 保険会…》 社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 保険会社は の規定は少額短期保険業者の保険計理人について、 第82条 《保険計理人意見書 保険計理人は、計算書…》 類を承認する取締役会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。 1 保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名 2 提出年月日 3 前条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関す の規定は少額短期保険業者の保険計理人が当該少額短期保険業者の取締役会に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、 第73条第1項 《保険会社は、毎決算期において、次に掲げる…》 金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上し 中「前条」とあるのは「 第211条 《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》 のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。 の四十七」と、 第79条第1項 《保険会社は、保険計理人を選任したときは、…》 遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 及び第2項並びに 第82条第2項 《2 保険計理人は、法第121条第1項の規…》 定により意見書を取締役会に提出するとき、及び同条第2項の規定により意見書の写しを金融庁長官に提出するときは、同条第1項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付し 中「金融庁長官」とあるのは「 金融庁長官等 」と読み替えるものとする。

4節 監督

211条の53 (事業方法書等に定めた事項の変更の届出)

1項 第272条の19第1項 《少額短期保険業者は、第272条の2第2項…》 第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第16号の21により作成した 事業方法書等 変更届出書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

211条の54 (保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更に係る保険計理人の意見書)

1項 第272条の19第2項 《2 少額短期保険業者は、前項の規定による…》 届出が第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項の変更である場合には、当該書類に定めた保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められることについて、保険 に規定する意見書は、保険計理人が、あらかじめ、次に掲げる基準により、変更しようとする法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められるかどうかについて確認し、その結果に基づき作成しなければならない。

1号 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。

2号 その他金融庁長官が定める基準

211条の55 (届出事項等)

1項 第272条の21第1項第6号 《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 少額短期保険業者である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合

2号 少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締役又は監査等委員(少額短期保険業者の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては少額短期保険業者の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(少額短期保険業者の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 役員等 が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

2_2号 役員等 選退任 があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

2_3号 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

2_4号 会計参与の 選退任 があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

3号 少額短期保険業者を子会社とする者に変更があった場合

4号 その子会社が名称若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合( 第272条の21第1項第2号 《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準 の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。

4_2号 その子会社が本店の所在地を変更した場合

5号 第211条の36第3項 《3 法第272条の16第3項において準用…》 する法第110条第2項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条及び第211条の38において「子会社等」という。は、次に掲げる者とする。 1 当該特定少額短期保険業者の子法人等 2 当該 各号に掲げる者のいずれかに該当する者(次号及び第7号において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなった場合

6号 その 特殊関係者 が特殊関係者でなくなった場合

7号 少額短期保険業者の 特殊関係者 がその業務の内容を変更することとなった場合

8号 第211条の46第1項第2号 《少額短期保険業者は、毎決算期において、次…》 の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 に規定する異常危険準備金について同条第2項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合

9号 少額短期保険業者が 第211条の46第1項 《少額短期保険業者は、毎決算期において、次…》 の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 の規定により責任準備金の額の計算をするに際し 金融庁長官等 に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合

10号 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、少額短期保険業者の 保険金等 の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める社債に該当するものをいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合

11号 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

12号 削除

13号 会社法第156条第1項(株式の取得に関する事項の決定)(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合

14号 少額短期保険業者、その子会社又は業務の委託先(第4項において「 少額短期保険業者等 」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該少額短期保険業者が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

15号 第212条の6の3第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 理由書 2 保険募集再委託者と所属保険会社等との間の委託契約書の案 3 保険募集再委託者がその所属保険会社等と前条に定める密接な関係を有する者であることを証する書面 4 各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合

2項 少額短期保険業者は、 第272条の21第1項 《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 第1項第8号に該当するときの届出は、計算書類の作成後、速やかに、当該計算書類を添付して行うものとする。

4項 第1項第14号に規定する不祥事件とは、 少額短期保険業者等 、少額短期保険業者等の役員若しくは使用人(少額短期保険募集人である者を除く。)、少額短期保険業者等(少額短期保険業者の業務の委託先を除く。)の少額短期保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 少額短期保険業者の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 に違反する行為

3号 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし第294条 《情報の提供 保険会社等若しくは外国保険…》 会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を の二若しくは 第300条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 の規定、法第300条の2において準用する 金融商品取引法 第38条第3号 《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》 はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない から第6号まで若しくは第9号若しくは 第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定若しくは 第234条の21の2第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 の規定に違反する行為又は法第307条第1項第3号に該当する行為

4号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、少額短期保険業者の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

5号 その他少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

5項 第1項第14号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を少額短期保険業者が知った日から30日以内に行わなければならない。

211条の56 (少額短期保険業者がその経営を支配している法人)

1項 第272条の22第2項 《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人 に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険業者の子 法人等 のうち子会社以外のものとする。

211条の57 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

1項 第272条の24第1項第1号 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が第27…》 2条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、期限を付して同号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。 1 保険料の に規定する保険金その他の給付金に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、 第211条の47 《支払義務が発生したものに準ずる保険金等 …》 法第272条の18において準用する法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、少額短期保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定す に規定する 保険金等 とする。

211条の58 (保険金等割合を算出する際の保険料)

1項 第272条の24第1項第1号 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が第27…》 2条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、期限を付して同号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。 1 保険料の に規定する当該保険 契約 により収受した保険料として内閣府令で定めるものは、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料とし、分割払いの保険契約及び保険期間が1年を超える保険契約にあっては、1年間当たりの額に換算した額の保険料とする。

211条の59 (健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)

1項 第272条の28 《健全性の基準に関する規定の準用 第13…》 0条の規定は、少額短期保険業者について準用する。 において準用する法第130条第1号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額( 保険金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる少額短期保険業者に係る額に限る。)は、次に掲げる額とする。

1号 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(少額短期保険業者である相互会社にあっては、翌事業年度に社員に対する剰余金の分配として支出する額を含む。)、貸借対照表の評価・換算差額等の科目に計上した金額、 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第113条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額

2号 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第115条第1項の価格変動準備金の額

3号 第211条の46第1項第2号 《少額短期保険業者は、毎決算期において、次…》 の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 の異常危険準備金の額

4号 一般貸倒引当金の額

5号 少額短期保険業者が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

6号 少額短期保険業者が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

7号 その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額

2項 前項第6号中「時価」とは、 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

211条の60 (通常の予測を超える危険に対応する額)

1項 第272条の28 《健全性の基準に関する規定の準用 第13…》 0条の規定は、少額短期保険業者について準用する。 において準用する法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額( 保険金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる少額短期保険業者に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。

1号 保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

2号 資産運用リスクに対応する額として次のイからニまでに掲げる額の合計額

価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

子会社等 リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

イからハまでのリスクに準ずるものとして金融庁長官が定めるところにより計算した額

3号 経営管理リスクに対応する額として、前2号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額

5節 保険契約の移転等

211条の61 (保険契約の移転に係る備置書類)

1項 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第136条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第135条第1項の 契約 に係る契約書

2号 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第135条第3項に規定する 移転会社 以下この節において「 移転会社 」という。及び同条第1項に規定する 移転先会社 以下この節において「 移転先会社 」という。)の貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

211条の62 (保険契約の移転に係る公告事項)

1項 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第137条第1項本文(法第251条第2項及び第3項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第251条第2項及び第3項の規定により法第272条の29において準用する法第137条第1項本文の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)とする。

1号 移転先会社 の商号、名称又は氏名

2号 移転先会社 の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

3号 移転会社 及び 移転先会社 の直近の事業年度における 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 第130条 《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》 又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金法第272条の28において準用する場合を含む。又は法第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び 第211条の64第2項第15号 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 第10号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計 において同じ。及び保険 契約 の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率

4号 保険 契約 の移転後における移転対象契約(法第272条の29において準用する 第135条第3項 《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》 もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる に規定する移転対象契約をいう。 第211条の64第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 第10号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計第211条の64の2第1号 《保険契約の移転の認可の審査 第211条の…》 64の2 金融庁長官等は、前条第1項の規定による認可の申請に係る法第272条の29において準用する法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保険契約の移転 及び 第211条の66 《保険契約の移転の効力 保険契約の移転を…》 受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転会社の法第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなけ において同じ。)に関するサービスの内容の概要

5号 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第137条第5項に関する事項

6号 保険 契約 の移転前及び移転後における 移転会社 及び 移転先会社 の法第114条第1項( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 及び法第272条の18において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「 配当等 」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の 配当等 の額

7号 移転対象 契約 者( 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約者をいう。 第211条の64第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 第10号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計 及び 第211条の64の2第5号 《保険契約の移転の認可の審査 第211条の…》 64の2 金融庁長官等は、前条第1項の規定による認可の申請に係る法第272条の29において準用する法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保険契約の移転 において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法

8号 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第137条第1項ただし書の規定により当該通知を省略する場合には、その旨

211条の62の2 (保険契約の移転に係る通知の省略)

1項 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第137条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

1号 共同保険 契約 の移転であること。

2号 共同保険 契約 の移転をしようとする 引受保険会社等 少額短期保険業者に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

当該非幹事会社等に係る共同保険 契約 引受割合 が100分の十以下であること。

当該非幹事会社等に係る 引受割合 の全てに応じた共同保険 契約 を移転するものであること。

211条の63 (保険契約に係る債権の額)

1項 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、未経過期間(保険 契約 に定めた保険期間のうち、法第272条の29において準用する法第137条第1項の 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額とする。

211条の63の2 (保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

1項 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第138条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、 第211条 《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》 のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。 の六十二各号に掲げる事項とする。

211条の64 (保険契約の移転の認可の申請)

1項 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第139条第1項の規定による認可の申請は、法第272条の29において準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後1月以内に、 移転会社 及び 移転先会社 の連名の認可申請書を 金融庁長官等 に提出して行わなければならない。

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類(第10号に掲げる書面については、 移転先会社 が少額短期保険業者である場合に限り、 第250条第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》 る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む の規定により保険 契約 の移転をする場合及び 更生特例法 第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第262条第5号又は第359条第1号に掲げる行為をする場合にあっては、第1号から第5号まで、第7号から第12号まで、第18号及び第19号に掲げる書類)を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第135条第1項の 契約 に係る契約書

3号 移転会社 及び 移転先会社 外国保険会社等を除く。)の 株主総会等 の議事録

4号 移転会社 及び 移転先会社 の貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

5号 移転会社 の財産目録

6号 移転対象 契約 の選定基準及び対象範囲を記載した書面

7号 移転会社 を保険者とする保険 契約 について、次に掲げる事項を記載した書面

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性

保険 契約 の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性

8号 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第135条第1項の 契約 により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面

9号 移転先会社 を保険者とする保険 契約 外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第116条第1項の責任準備金をいう。ロ及び並びに次条第2号において同じ。)その他の準備金の額

当該保険 契約 の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性

保険 契約 の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性

10号 移転対象 契約 及び 移転先会社 を保険者とする保険契約について、同1の 保険契約者 又は被保険者がある場合には、当該保険契約者又は被保険者ごとの全ての保険契約の保険金額の合計額及び全ての保険契約に係る 第1条 《定義 この政令において、「保険業」、「…》 保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、 の六各号に掲げる保険の 区分 に応じた保険金額の合計額を記載した書面

11号 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第137条第1項本文の規定による 公告 及び通知をしたことを証する書面(法第272条の29において準用する法第137条第1項ただし書の規定により当該通知を省略したときは、 第211条の62 《保険契約の移転に係る公告事項 法第27…》 2条の29において準用する法第137条第1項本文法第251条第2項及び第3項により読み替えて適用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項法第251条第2項及び第3項の規定により の二各号に掲げる要件の全てを満たしていることを証する書面を含む。

12号 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象 契約 者の数又はその者の 第211条の63 《保険契約に係る債権の額 法第272条の…》 29において準用する法第137条第3項法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める金額は、未経過期間保険契約に定めた保険期間のうち、法第272条の2 に規定する金額が、法第272条の29において準用する法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面

13号 前号の異議を述べた移転対象 契約 者の異議の理由及び当該異議に対する 移転会社 又は 移転先会社 の対応を記載した書面

14号 移転対象 契約 者に対する剰余金の分配をする場合には、その額及びその算出方法並びにその分配の方法を記載した書面

15号 移転会社 及び 移転先会社 の直近の事業年度における 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険 契約 の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面

16号 移転先会社 の移転対象 契約 に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面

17号 保険 契約 の種類ごとに 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第137条第5項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により 移転会社 が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面

18号 第250条第4項 《4 第1項の場合において、保険会社等にあ…》 っては第136条第1項第272条の29において準用する場合を含む。の株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む保険契約の移転の決議が会議の目的となっ の規定による 公告 をしたときは、これを証する書面

19号 その他法第272条の29において準用する 第139条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》 ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

211条の64の2 (保険契約の移転の認可の審査)

1項 金融庁長官等 は、前条第1項の規定による認可の申請に係る 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 保険 契約 の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が 保険契約者 等の保護に欠けるおそれのないものであること。

2号 保険 契約 の移転後において、 移転会社 を保険者とする保険契約及び 移転先会社 を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。

3号 保険 契約 の移転後において、 移転先会社 第30条の5第1項第1号 《法第55条の2第2項に規定する内閣府令で…》 定める準備金は、次に掲げるものとする。 1 社員配当準備金 2 社員配当平衡積立金 の社員配当準備金又は 第64条第1項 《保険会社である株式会社が契約者配当に充て…》 るため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。 の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、 第146条第1項 《外国保険会社等が契約者配当に充てるため積…》 み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。 の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。

4号 保険 契約 の移転後において、 移転会社 及び 移転先会社 保険金等 の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。

5号 移転会社 が、移転対象 契約 者に対して剰余金の分配をする場合には、当該分配が適正に行われるものであること。

211条の65 (保険契約の移転後の公告事項)

1項 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第140条第1項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第137条第1項から第3項までの規定(共同保険 契約 以外の保険契約にあっては、同条第1項ただし書の規定を除く。)による手続の経過

2号 移転先会社 の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

211条の65の2 (保険契約の移転後の通知の省略)

1項 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第140条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、 第211条の62 《保険契約の移転に係る公告事項 法第27…》 2条の29において準用する法第137条第1項本文法第251条第2項及び第3項により読み替えて適用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項法第251条第2項及び第3項の規定により の二各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

211条の66 (保険契約の移転の効力)

1項 保険 契約 の移転を受けたことにより、 移転先会社 の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、 移転会社 の法第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第139条第1項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更があったものとみなす。

1号 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号までに掲げる書類又は法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)の変更

2号 第272条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号までに掲げる書類法第272条の19第1項の変更

211条の67 (事業譲渡等の認可の申請)

1項 少額短期保険業者は、 第272条の30第1項 《第142条の規定は、少額短期保険業者を全…》 又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けについて準用する。 において準用する法第142条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 事業の譲渡又は譲受け(次項において「 事業譲渡等 」という。)に係る 契約 の内容を記載した書面

3号 当事者である少額短期保険業者の 株主総会等 の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 当事者である少額短期保険業者の貸借対照表

5号 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面

6号 当該 事業譲渡等 を行った後の少額短期保険業者が 子会社等 を有する場合には、当該少額短期保険業者及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類

7号 当該事業の譲渡により当該少額短期保険業者の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

8号 当該事業の譲受けにより少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、当該少額短期保険子会社対象会社に関する 第211条の3第11号 《登録申請書の添付書類 第211条の3 法…》 第272条の2第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 会社の登記事項証明書 2 事業計画書 3 直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類 4 に掲げる書類

9号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社を全部の当事者とする 事業譲渡等 の場合にあっては、前項の認可申請書は当事者である少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社の連名で 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 少額短期保険業者及び保険会社(外国保険会社等を含む。)を当事者とする 事業譲渡等 の場合にあっては、第1項の認可申請書は、 第94条第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。以下この条…》 において同じ。は、法第142条法第211条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 の認可申請書とあわせて金融庁長官に提出しなければならない。

211条の68 (業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

1項 第272条の30第2項 《2 第7章第3節の規定は、少額短期保険業…》 者がその業務及び財産の管理の委託をする場合について準用する。 この場合において、第144条第1項中「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。」とあるのは、「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。 において準用する法第144条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

211条の69 (業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

1項 第272条の30第2項 《2 第7章第3節の規定は、少額短期保険業…》 者がその業務及び財産の管理の委託をする場合について準用する。 この場合において、第144条第1項中「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。」とあるのは、「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。 において準用する法第145条第1項の規定による認可の申請は、委託会社(法第272条の30第2項において準用する法第144条第2項に規定する委託会社をいう。次項及び次条において同じ。及び受託会社(法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。次項及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を 金融庁長官等 に提出して行わなければならない。

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 管理委託 契約 法第272条の30第2項において準用する 第144条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書

3号 委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の 株主総会等 の議事録

4号 委託会社及び受託会社の貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

5号 管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

6号 受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が 第272条の30第2項 《2 第7章第3節の規定は、少額短期保険業…》 者がその業務及び財産の管理の委託をする場合について準用する。 この場合において、第144条第1項中「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。」とあるのは、「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。 において準用する法第148条第1項の規定による表示をする方法を記載した書面

7号 その他法第272条の30第2項において準用する 第145条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》 ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該管理の委託が、保険契約者等の保護に照らして、必要かつ適当なものであること。 2 受託会社が、当該管理の委託に係る業務を的 の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

211条の70 (管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

1項 第272条の30第2項 《2 第7章第3節の規定は、少額短期保険業…》 者がその業務及び財産の管理の委託をする場合について準用する。 この場合において、第144条第1項中「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。」とあるのは、「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。 において準用する法第149条第2項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を 金融庁長官等 に提出して行わなければならない。

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 管理委託 契約 に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書

3号 委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の 株主総会等 の議事録

4号 委託会社及び受託会社の貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表

5号 管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

6号 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した書類

6節 株主 > 1款 少額短期保険主要株主

211条の71 (少額短期保険主要株主に係る承認を要しない事由)

1項 第272条の31第1項第1号 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 に規定する内閣府令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

1号 担保権の実行による株式の取得

2号 代物弁済の受領による株式の取得

3号 当該少額短期保険業者の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

4号 当該少額短期保険業者が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。

5号 当該少額短期保険業者が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

6号 当該少額短期保険業者が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

7号 当該少額短期保険業者が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

2項 前項の規定は、 第38条の12第1号 《少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数…》 の議決権の保有者に係る承認を要する取引又は行為 第38条の12 法第272条の31第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該議決権の保有者になろうとする者による に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

211条の72 (少額短期保険業者の主要株主基準値以上の議決権の保有者に係る承認申請書の提出等)

1項 第272条の32第1項 《前条第1項又は第2項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合当該承認を受けようとする者の保有する当該承認に係る少額短期保険業者の議決権の数を、当該少額 の規定による 承認 申請書を提出すべき者は、別紙様式第16号の22により当該承認申請書を作成し、 財務局長等 に提出しなければならない。

2項 第272条の32第1項第1号 《前条第1項又は第2項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合当該承認を受けようとする者の保有する当該承認に係る少額短期保険業者の議決権の数を、当該少額 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 議決権保有割合( 第272条の32第1項第1号 《前条第1項又は第2項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合当該承認を受けようとする者の保有する当該承認に係る少額短期保険業者の議決権の数を、当該少額 に規定する議決権保有割合をいう。 第211条の75第2項第1号 《2 法第272条の36第1項第1号に規定…》 する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 議決権保有割合に関する事項 2 取得資金に関する事項 3 保有の目的に関する事項 において同じ。)に関する事項

2号 取得資金に関する事項

3号 保有の目的に関する事項

3項 第272条の32第2項 《2 前項の承認申請書には、次条第1項第1…》 号ハ及び第2号ハに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書面を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書面(法第272条の31第1項の 承認 に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。

1号 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 各号に掲げる取引又は行為により1の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)である場合

理由書

当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書

(4) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書

(5) その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の 団体 である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書面

(6) 当該 承認 に係る 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。

(7) 主たる事務所の位置を記載した書面

(8) 業務の内容を記載した書面

(9) 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

(10) 当該少額短期保険業者の議決権の保有に係る体制を記載した書面

(11) その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該 承認 後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面

(12) その 子会社等 法人等 及び関連法人等をいう。以下この条において同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面

当該 承認 後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該少額短期保険業者の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3号において同じ。

2号 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 各号に掲げる取引又は行為により1の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が個人である場合

前号イ及びハに掲げる書面

当該者の氏名、住所又は居所及び職業を記載した書面

当該者の最近における財産の状況(当該者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)を知ることができる書面

その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該 承認 後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面

当該者が総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面

3号 少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする場合

理由書

当該 承認 を受けて設立される会社その他の法人(以下ロにおいて「 設立法人 」という。)に関する次に掲げる書面(当該 設立法人 が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面

(1) 定款

(2) 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書

(3) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書

(4) その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の 団体 である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書面

(5) 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該 設立法人 が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(6) 主たる事務所の位置を記載した書面

(7) 業務の内容を記載した書面

(8) 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面

(9) 当該少額短期保険業者の議決権の保有に係る体制を記載した書面

(10) その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該 承認 後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面

(11) その 子会社等 の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面

当該設立後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針

211条の73 (特定少額短期主要株主に係る承認の申請)

1項 第272条の32第2項 《2 前項の承認申請書には、次条第1項第1…》 号ハ及び第2号ハに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書面を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書面(法第272条の31第2項ただし書の規定による 承認 に限る。)は、次に掲げる書面とする。

1号 理由書

2号 前条第3項第1号ロ(3)から(5)まで、(7)から(10)まで及び12並びに同号ハに掲げる書面

3号 その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書類

211条の73の2 (心身の故障により職務等を適切に行使することができない者)

1項 第272条の33第1項第1号 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合 ハ(3)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 第272条の33第1項第2号 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合 ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2款 少額短期保険持株会社

211条の74 (少額短期保険持株会社に係る承認を要しない事由)

1項 第272条の35第1項第1号 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 担保権の実行による株式の取得

2号 代物弁済の受領による株式の取得

3号 有価証券関連業を行う金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施

4号 当該少額短期保険業者の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

5号 当該少額短期保険業者が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。

6号 当該少額短期保険業者が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

7号 当該少額短期保険業者が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

8号 当該少額短期保険業者が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

2項 前項の規定は、 第38条の13第1号 《少額短期保険持株会社に係る承認を要する取…》 又は行為 第38条の13 法第272条の35第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該会社又はその子会社による少額短期保険業者以外の会社の議決権の取得担保権の に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

211条の75 (少額短期保険持株会社に係る承認申請書の提出等)

1項 第272条の36第1項 《前条第1項又は第3項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関す の規定による 承認 申請書を提出すべき者は、別紙様式第16号の23により当該申請書を作成し、 財務局長等 に提出しなければならない。

2項 第272条の36第1項第1号 《前条第1項又は第3項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関す に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 議決権保有割合に関する事項

2号 取得資金に関する事項

3号 保有の目的に関する事項

3項 第272条の36第2項 《2 前項の承認申請書には、定款、貸借対照…》 表、損益計算書、次条第1項第3号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類(法第272条の35第1項の規定による 承認 に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

1号 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 各号に掲げる取引又は行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする場合

理由書

当該会社に関する次に掲げる書類

(1) 会社の登記事項証明書

(2) 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書

(3) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書

(4) 会計監査人の履歴書

(5) 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面

(6) 当該 承認 に係る 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(7) 主たる事務所の所在地を記載した書類

(8) 業務の内容を記載した書類

(9) 最終の株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面(貸借対照表及び損益計算書を除く。

(10) 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類

(11) 少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

当該会社の子会社に関する次に掲げる書類

(1) 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類

(2) 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

(3) ロ(8及び9)に掲げる書類並びに最終の貸借対照表及び損益計算書

2号 少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立しようとする場合

理由書

当該 承認 を受けて設立される会社(以下この号において「 設立会社 」という。)に関する次に掲げる書類

(1) 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書

(2) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書

(3) 会計監査人の履歴書

(4) 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面

(5) 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該 設立会社 が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(6) 主たる事務所の所在地を記載した書類

(7) 業務の内容を記載した書類

(8) 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類

(9) 当該 設立会社 が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類

(10) 少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

当該 設立会社 の子会社に関する次に掲げる書類

(1) 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類

(2) 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

(3) 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面

(4) ロ(7)に掲げる書類

211条の76 (特定少額短期持株会社に係る届出事項等)

1項 第272条の35第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社以下「特定少額短期持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社に に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった旨

2号 当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった事由及びその時期

3号 当該会社及びその子会社の商号又は名称及び業務の内容

2項 特定少額短期持株会社( 第272条の35第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社以下「特定少額短期持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社に に規定する特定少額短期持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、 第38条の15 《外国の特定少額短期持株会社に係る届出の期…》 限に関する特例 法第272条の35第2項に規定する特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にか の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して 財務局長等 に提出しなければならない。

1号 定款

2号 会社の登記事項証明書

3号 当該特定少額短期持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表

3項 特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、 第38条 《少額短期保険業者が収受する保険料の基準 …》 法第272条第2項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある の十五ただし書の規定による届出の期限の延長の 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 財務局長等 に提出しなければならない。

4項 財務局長等 は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が 第38条 《少額短期保険業者が収受する保険料の基準 …》 法第272条第2項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある の十五ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5項 特定少額短期持株会社は、 第272条の35第4項 《4 特定少額短期持株会社は、前項の規定に…》 よる措置により少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなっ の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して 財務局長等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなった時期を記載した書類

3号 当該特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなった事由を記載した書類

211条の77 (特定少額短期持株会社に係る承認の申請)

1項 第272条の36第2項 《2 前項の承認申請書には、定款、貸借対照…》 表、損益計算書、次条第1項第3号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類(法第272条の35第3項ただし書の規定による 承認 に限る。)は、次に掲げる書類とする。

1号 理由書

2号 第211条の75第3項第1号 《3 法第272条の36第2項に規定する内…》 閣府令で定める書類法第272条の35第1項の規定による承認に限る。は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。 1 法第272条の35第1項各号に掲げる取引又は行為により少額短期保険業 ロ(2)から(4)まで及び6)から(10)まで並びに同号ハに掲げる書類

211条の77の2 (少額短期保険持株会社による少額短期保険持株会社グループの経営管理の内容等)

1項 第272条の38第4項第1号 《4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 少額短期保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 少額短期保険持株会社グループに属する会社相互 に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

1号 少額短期保険持株会社グループの収支、資本の分配及び 保険金等 の支払能力の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針

2号 災害その他の事象が発生した場合における少額短期保険持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2項 第272条の38第4項第3号 《4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 少額短期保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 少額短期保険持株会社グループに属する会社相互 に規定する内閣府令で定める体制は、当該少額短期保険持株会社における当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3項 第272条の38第4項第4号 《4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 少額短期保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 少額短期保険持株会社グループに属する会社相互 に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における少額短期保険持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が 指定 したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

211条の77の3 (少額短期保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)

1項 第272条の38の2第1項 《少額短期保険持株会社当該少額短期保険持株…》 会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。は、前条第2項の規定にかかわらず、当該少額短期保険持株会社の少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社少額短 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険業者の資産の運用に係る業務( 第272条 《登録 内閣総理大臣の登録を受けた者は、…》 第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。の26第1項第3号において同じ。でなけ の十二各号に掲げる方法に係るものに限る。

2号 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務

3号 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

4号 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

5号 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

6号 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(少額短期保険業及びこれに付随する業務並びに 第211条 《事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の…》 管理の委託に関する規定の準用 第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の の二十四各号に掲げるものに係るものに限る。

7号 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務

8号 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

9号 当該少額短期保険持株会社グループに属する会社と当該会社の 顧客 との間の事務の取次ぎを行う業務

10号 当該少額短期持株会社グループに属する会社の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

11号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2項 第271条の38の2第2項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第3号から第10号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該少額短期保険持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。

211条の77の4 (グループに属する会社に共通する業務を行うことについての承認の申請等)

1項 少額短期保険持株会社は、 第272条の38の2第2項 《2 少額短期保険持株会社は、前項に規定す…》 る内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して 財務局長等 に提出しなければならない。

2項 財務局長等 は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請に係る事項がその子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。

211条の78 (少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)

1項 第272条の39第1項第2号 《少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以…》 外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 少額短期保険業者 2 少額短期保険業者の行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府 に規定する内閣府令で定める業務は、 第211条の34第1項 《法第272条の14第1項に規定する内閣府…》 令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 2 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 3 他の事業者の事務に係る文 各号に掲げる業務とする。

211条の79 (少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の申請)

1項 第272条の39第2項 《2 前項の承認を受けようとする少額短期保…》 険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、当該 承認 の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。

1号 商号又は名称

2号 資本金の額

3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名

4号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名

5号 主たる営業所又は事務所の所在地

6号 業務の内容

2項 第272条の39第2項 《2 前項の承認を受けようとする少額短期保…》 険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 当該少額短期保険持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類

当該少額短期保険持株会社及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

株式交換( 第96条の5第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交換組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社の株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう。以下この款において同じ。をすることができる。 に規定する組織変更株式交換を含む。)により子会社となる場合には、次に掲げる書類

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交換 契約 組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面

(3) 株式交換費用を記載した書類

株式交付により子会社となる場合には、次に掲げる書類

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交付計画の内容を記載した書面

(3) 株式交付費用を記載した書類

3号 当該 承認 の申請に係る会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面

3項 前2項の規定は、 第272条の39第4項 《4 第1項の規定は、同項各号に掲げる会社…》 以外の会社が、少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該少額短期保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該少額短 ただし書の規定による 承認 について準用する。

211条の80 (少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の例外)

1項 第272条の39第4項 《4 第1項の規定は、同項各号に掲げる会社…》 以外の会社が、少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該少額短期保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該少額短 に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得

2号 少額短期保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得

3号 少額短期保険持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該少額短期保険持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

4号 少額短期保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該少額短期保険持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。

5号 少額短期保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て

6号 少額短期保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

7号 少額短期保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得

211条の81 (少額短期保険持株会社に係る業務報告書等)

1項 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する法第271条の24第1項の規定による 中間業務報告書 は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第16号の24により作成し、当該期間経過後3月以内(外国所在少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社であって、法第272条の35第1項の 承認 を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては、当該期間経過後6月以内)に 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する法第271条の24第1項の規定による 業務報告書 は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第16号の25により作成し、事業年度終了後4月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度終了後6月以内)に 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款において「 子会社等 」という。)は、次に掲げる者とする。

1号 当該少額短期保険持株会社の子 法人等

2号 当該少額短期保険持株会社の関連 法人等

4項 少額短期保険持株会社は、やむを得ない理由により第1項又は第2項に規定する期間内に 中間業務報告書 又は 業務報告書 の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官( 第48条第12項 《12 長官権限のうち次に掲げるもの金融庁…》 長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任する。 ただし、第3号 の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該 報告書 を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。以下この条及び 第211条の83 《 少額短期保険持株会社は、法第272条の…》 40第1項において準用する法第271条の25第1項の規定により作成した書類外国所在少額短期保険持株会社にあっては、前条第2項及び第3項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。の において同じ。)の 承認 を受けて、当該提出を延期することができる。

5項 少額短期保険持株会社は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

6項 金融庁長官等 は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした少額短期保険持株会社が 中間業務報告書 又は 業務報告書 の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

211条の82 (少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

1項 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 少額短期保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項

経営の組織(少額短期保険持株会社の 子会社等 法第272条の40第1項において準用する 第271条の25第1項 《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》 持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店 前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。

資本金の額及び発行済株式の総数

持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項

(1) 氏名(株主が法人その他の 団体 である場合には、その名称

(2) 各株主の持株数

(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

会計監査人の氏名又は名称

2号 少額短期保険持株会社及びその 子会社等 の概況に関する次に掲げる事項

少額短期保険持株会社及びその 子会社等 の主要な事業の内容及び組織の構成

少額短期保険持株会社の 子会社等 に関する次に掲げる事項

(1) 名称

(2) 主たる営業所又は事業所の所在地

(3) 資本金又は出資金の額

(4) 事業の内容

(5) 設立年月日

(6) 少額短期保険持株会社が保有する 子会社等 の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

(7) 少額短期保険持株会社の1の 子会社等 以外の子会社等が保有する当該1の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

3号 少額短期保険持株会社及びその 子会社等 の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの

直近の事業年度における事業の概況

直近の三 連結会計年度 における主要な業務の状況を示す 指標 として次に掲げる事項

(1) 経常収益又はこれに相当するもの

(2) 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの

(3) 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失

(4) 包括利益

(5) 純資産額

(6) 総資産額

4号 少額短期保険持株会社及びその 子会社等 の直近の二 連結会計年度 における財産の状況に関する次に掲げる事項

連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。ホにおいて同じ。

少額短期保険持株会社及びその 子会社等 の有する債権(その価額が別紙様式第16号の二十五中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けをいう。)のうち次に掲げるものの額及び1)から(4)までに掲げるものの合計額

(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

(2) 危険債権

(3) 3月以上延滞債権

(4) 貸付条件緩和債権

(5) 正常債権

少額短期保険持株会社の 子会社等 である少額短期保険業者の 保険金等 の支払能力の充実の状況( 第272条の28 《健全性の基準に関する規定の準用 第13…》 0条の規定は、少額短期保険業者について準用する。 において準用する法第130条各号に掲げる額を含む。

連結財務諸表規則 第15条の2第1項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの

少額短期保険持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について 金融商品取引法 第193条の2 《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す の規定に基づき公認会計士又は監査法人の証明を受けている場合には、その旨

5号 事業年度の末日において、当該少額短期保険持株会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該少額短期保険持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

6号 特例企業会計基準等適用法人等 にあっては、その採用する企業会計の基準

2項 前項の規定にかかわらず、外国所在少額短期保険持株会社は、当該外国所在少額短期保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在少額短期保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在少額短期保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する法第271条の25第1項に規定する内閣府令で定める場所は、当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。

211条の83

1項 少額短期保険持株会社は、 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する法第271条の25第1項の規定により作成した書類(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、前条第2項及び第3項に規定する書類。以下この項及び次項において「 説明書類等 」という。)の縦覧を、当該少額短期保険持株会社の事業年度経過後5月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度経過後6月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 説明書類等 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 少額短期保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 説明書類等 の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の 承認 を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3項 少額短期保険持株会社は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

4項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした少額短期保険持株会社が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

211条の83の2

1項 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する法第271条の25第3項に規定する内閣府令で定める場所は、 第211条の82第4項 《4 法第272条の40第1項において準用…》 する法第271条の25第1項に規定する内閣府令で定める場所は、当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。とする。 に規定する場所とする。

211条の84 (少額短期保険持株会社の事業報告等の記載事項)

1項 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する法第271条の26の規定による事業報告は、別紙様式第16号の26により作成しなければならない。

2項 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する法第271条の26の規定による附属明細書は、別紙様式第16号の27により作成しなければならない。

211条の85 (少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人)

1項 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険持株会社の子 法人等 のうち子会社以外のものとする。

3款 雑則

211条の86 (届出事項)

1項 第272条の42第1項第8号 《少額短期保険主要株主少額短期保険主要株主…》 であった者を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第272条の31第1項の承認に係る少額短期保険主要株主になっ に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合

2号 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合

2項 少額短期保険主要株主( 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の に規定する少額短期保険主要株主をいい、少額短期保険主要株主であった者を含む。次項において同じ。)は、法第272条の42第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書を 財務局長等 に提出しなければならない。

3項 第272条の42第1項 《少額短期保険主要株主少額短期保険主要株主…》 であった者を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第272条の31第1項の承認に係る少額短期保険主要株主になっ の規定による届出が同項第1号、第2号(法第272条の32第1項第2号から第4号までに係る部分に限る。)若しくは第6号又は第1項第2号の規定によるもの(法人である少額短期保険主要株主に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。

4項 第272条の42第2項第8号 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険持株…》 会社であった会社を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第272条の35第1項の承認に係る少額短期保険持株会社 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 定款(外国所在少額短期保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合

2号 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合

3号 少額短期保険持株会社を代表する取締役、少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては少額短期保険持株会社を代表する取締役、少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 役員等 が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

3_2号 役員等 選退任 があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

3_3号 外国所在少額短期保険持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者又は当該外国所在少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「 外国所在少額短期保険持株会社の 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 外国所在少額短期保険持株会社の役員等 が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

3_4号 外国所在少額短期保険持株会社の役員等 選退任 があった場合(外国所在少額短期保険持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在少額短期保険持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在少額短期保険持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

3_5号 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

3_6号 会計参与の 選退任 があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

3_7号 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

3_8号 会計監査人の 選退任 があった場合(会社法第338条第2項(会計監査人の任期)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

4号 事務所の設置、所在地の変更又は廃止をしようとする場合

4_2号 第211条の77の3第2項 《2 法第271条の38の2第2項ただし書…》 に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第3号から第10号までに掲げる業務当該業務に附帯する業務を含み、当該少額短期保険持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。とする。 に規定する業務を行おうとする場合

5号 第211条 《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》 のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。 の八十各号に掲げる事由により他の会社( 第272条の42第2項第3号 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険持株…》 会社であった会社を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第272条の35第1項の承認に係る少額短期保険持株会社 の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合

6号 その子会社が商号若しくは名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併、解散又は業務の全部の廃止を行った場合( 第272条の42第2項第2号 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険持株…》 会社であった会社を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第272条の35第1項の承認に係る少額短期保険持株会社 又は第4号に該当する場合を除く。

7号 少額短期保険持株会社が会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及びその附属明細書を定時株主総会に提出した場合

5項 少額短期保険持株会社(少額短期保険持株会社であった会社を含む。)は、 第272条の42第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険持株…》 会社であった会社を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第272条の35第1項の承認に係る少額短期保険持株会社 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して 財務局長等 に提出しなければならない。

1号 前項第4号の2に掲げる場合行おうとする業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書類

2号 前項第7号に掲げる場合同号に規定する事業報告及びその附属明細書

6項 第272条の42第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険持株…》 会社であった会社を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第272条の35第1項の承認に係る少額短期保険持株会社 の規定による届出が同項第1号若しくは第5号又は第4項第3号の二、第3号の六若しくは第3号の8の規定によるものである場合における前項の届出書には、会社の登記事項証明書を添付するものとする。

211条の87 (承認の効力に係る承認の申請)

1項 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 承認 を受けた者は、法第272条の43において準用する法第271条の33第1項第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 財務局長等 に提出しなければならない。

2項 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 承認 を受けた者は、法第272条の43において準用する法第271条の33第2項第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 財務局長等 に提出しなければならない。

3項 財務局長等 は、前2項の規定による 承認 の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 又は 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に の規定による 承認 を受けた日から6月以内に当該承認を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

2号 合理的な期間内に当該 承認 を受けた事項を実行することができると見込まれること。

3号 当該 承認 の際に審査の基礎となった事項について当該承認を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

3編 保険募集 > 1章 通則

212条 (銀行等が生命保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)

1項 第275条第1項第1号 《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》 募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め に規定する内閣府令で定める場合は、生命保険募集人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第3項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。

1号 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険に係る保険 契約 のうち、その保険金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。次条第1項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該保険金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。

2号 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険に係る保険 契約 保険契約者 が法人であるものを除く。)のうち、被保険者の生存に関して保険金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次号に掲げる保険契約に該当するものを除く。

保険 契約 に基づき払い込まれる保険料( 第227条の2第3項第9号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 又は 第234条の21の2第1項第7号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額(次条第1項第4号イにおいて「 転換価額 」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被保険者のために積み立てた金額により保険金の額及び当該保険契約の解約による返戻金の額が定められるもの

当該保険 契約 に基づき被保険者の生存に関して支払う保険金以外の金銭の支払(契約者配当( 第114条第1項 《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》 契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保 に規定する契約者配当をいう。又は社員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該保険契約で定める被保険者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。第4号及び第5号並びに第4項第1号において同じ。)に関し支払う保険金に限られ、当該保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は被保険者のために積み立てた金額に比して妥当なもの

3号 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険に係る保険 契約 のうち、 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 、同条第2項第2号及び同条第4項第2号に定めるもの

4号 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険に係る保険 契約 前3号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げる保険契約

被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する保険に係る保険 契約 その締結の日から一定期間を経過した後保険金の額が減額されることが定められるものを除く。)であって、その保険期間が被保険者の死亡の時までとされるもの(保険料を1時に払い込むことを内容とするものに限り、 保険契約者 が法人であるものを除く。

被保険者の生存又はその保険期間の満了前の被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する保険に係る保険 契約 第74条第1号 《決議の方法等 第74条 保険契約者は、保…》 険契約者総会において、各々1個の議決権を有する。 2 保険契約者総会の決議は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 3 会社法第67条第1項創立総会の招集の決定、第及び第3号に掲げる保険契約( 第83条第1号 《旧株式に関する質権 第83条 会社法第1…》 51条第1項各号を除く。並びに第154条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。株式の質入れの効果の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用す及びニに掲げるものを除く。又は 第153条第1号 《解散等の認可 第153条 次に掲げる事項…》 は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 保険会社等の解散についての株主総会等の決議 2 保険業の廃止についての株主総会の決議 3 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とす及び第3号に掲げる保険契約に該当するものにあっては、その締結の日から一定期間を経過した後被保険者の死亡に関する保険金の額が減額されることが定められるものを除き、当該保険契約に該当しないものにあっては、被保険者の死亡に関する保険金の額が被保険者の生存に関する保険金の額を超えるものを除く。)であって保険料を1時に払い込むことを内容とするもの( 保険契約者 が法人であるものを除く。

5号 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険のうち次に掲げる事由に関するものに係る保険 契約 以下この章において「 傷害保険契約 」という。)のうち、保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険契約

傷害を受けたことを原因とする人の状態

傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡

イに定めるものに関し、治療(治療に類する行為として 第5条 《免許審査基準 内閣総理大臣は、第3条第…》 1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財 に掲げるものを含む。)を受けたこと。

6号 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 又は第2号に掲げる保険に係る保険 契約 であって、前各号に掲げるもの以外のもの

2項 生命保険募集人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

1号 銀行等 が、 顧客 に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。

その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報( 第53条の9 《監査役等による会計監査人の解任 監査役…》 は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心身の に規定する情報及び 第53条の10 《役員の選任等のための決議の方法 第37…》 条の3第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する社員総会の決議は、社員総代会を設けているときは、総代の半数以上3分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次条第2項第1号、 第212条の4第2項第1号 《2 少額短期保険募集人である銀行等又はそ…》 の役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 1 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講第212条の5第2項第1号 《2 保険仲立人である銀行等又はその役員若…》 しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 1 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。 及び 第234条第1項第18号 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する 銀行等 生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置

その保険募集に係る業務において取り扱う 顧客 に関する非公開保険情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で保険募集のために必要なもの( 第53条の9 《返済能力情報の取扱い 保険会社は、信用…》 情報に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び保険会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要 に規定する情報及び 第53条の10 《特別の非公開情報の取扱い 保険会社は、…》 その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、当該業務の適切な運営の確保 に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次条第2項第1号、 第212条の4第2項第1号 《2 少額短期保険募集人である銀行等又はそ…》 の役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 1 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講第212条の5第2項第1号 《2 保険仲立人である銀行等又はその役員若…》 しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 1 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。 及び 第234条第1項第18号 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置

2号 銀行等 が、保険募集の公正を確保するため、保険募集に係る保険 契約 の引受けを行う保険会社の商号又は名称の明示、保険契約の締結にあたり 顧客 が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。

3号 銀行等 が、保険募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。

3項 生命保険募集人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が第1項第6号に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

1号 銀行等 が、次に掲げる者(当該銀行等が、第5項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等( 第39条第8号 《保険募集を行うことのできる者 第39条 …》 法第275条第1項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 銀行 2 長期信用銀行 3 株式会社商工組合中央金庫 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会 6 に規定する農業協同組合並びに同条第9号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下この章並びに 第234条第1項第10号 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 及び第15号において同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同1の世帯に属する者を含む。以下この章並びに 第234条第1項第10号 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 及び第15号において同じ。)である者を除く。以下この条及び 第234条第1項第9号 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 において「銀行等生命保険募集制限先」という。)を 保険契約者 又は被保険者とする保険 契約 第1項第6号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。

当該 銀行等 が法人(国、地方公共 団体 及び 銀行法施行令 1982年政令第40号第4条第13項 《13 法第13条第3項第1号に規定する政…》 令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。とする。 1 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を 各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。以下この号、次項、次条第3項第1号、 第212条の4第3項第1号 《3 少額短期保険募集人である銀行等又はそ…》 の役員若しくは使用人が第1項第5号又は第6号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 1 銀行等が、次に掲げる者当該銀行等が、第5項に規第212条の5第3項第1号 《3 保険仲立人である銀行等又はその役員若…》 しくは使用人が第1項第5号から第9号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 1 銀行等が、次に掲げる者当該銀行等が、第5項に規定する定めを 並びに 第234条第1項第10号 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 及び第15号において同じ。又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章並びに 第234条第1項第10号 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 及び第15号において同じ。)を行っている場合における当該法人及びその代表者

当該 銀行等 が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人

当該 銀行等 が小規模事業者(常時使用する従業員の数が50人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、20人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。

2号 銀行等 が、 顧客 が銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他保険会社から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。

3号 銀行等 が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して 顧客 と応接する業務を行う者が、保険募集(第1項第6号に掲げる保険 契約 に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。

4項 前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第3号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が50人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を 保険契約者 として第1項第6号に掲げる保険 契約 これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、次の各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の 区分 に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額( 第74条第1号 《特別勘定を設けなければならない保険契約 …》 第74条 法第118条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約次に掲げる保険契約をいう。第75条の2第1項及び第3及び第3号に掲げる保険契約( 第83条第1号 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 201及びニに掲げるものを除く。又は 第153条第1号 《特別勘定を設けなければならない保険契約 …》 第153条 法第199条において準用する法第118条第1項に規定する内閣府令で定める日本における保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第199条において準用する法第100条の5第1項に規定する運用及び第3号に掲げる保険契約に該当する保険契約のうち、保険会社が一定の額の保険金その他の給付金の支払の保証をするものにあっては、当該保証をする額とし、当該支払の保証をしないものにあっては、当該保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額とする。次項、次条第4項及び第5項、 第212条の4第4項 《4 前項に規定する「特例地域金融機関」と…》 は、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人当該金融機関が同項第3号本文に 並びに 第212条の5第4項 《4 前項に規定する「特例地域金融機関」と…》 は、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人当該金融機関が同項第3号本文に 及び第5項において同じ。)の当該保険契約者1人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。

1号 人の生存又は死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)10,010,000円

2号 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険のうち金融庁長官が定めるもの金融庁長官が定める金額

人が疾病にかかったこと。

疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。

第4条 《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》 号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提 各号に掲げる事由

イからハまでに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として 第5条 《治療に類する行為 法第3条第4項第2号…》 ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第3条定義に規定する助産師が行う助産 2 柔道整復師法1970年法律第19号第2条定義に規定 で定めるものを含む。)を受けたこと。

5項 生命保険募集人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第3項第1号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を 保険契約者 として第1項第6号に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う場合において、前項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の 区分 に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者1人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しなければならない。

6項 生命保険募集人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が第1項第1号から第5号までに掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。

1号 当該 銀行等 が第3項各号に掲げる要件を満たしていない場合

2号 当該保険 契約 保険契約者 又は被保険者が 銀行等 生命保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。

212条の2 (銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合)

1項 第275条第1項第2号 《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》 募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め に規定する内閣府令で定める場合は、損害保険代理店である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第3項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。

1号 保険期間が1年を超える 火災保険契約 のうち、その保険の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として 銀行等 からの借入金が充当されているもの若しくは充当されることが確実なもの又は当該保険 契約 に附帯して締結される地震保険契約( 地震保険に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震定義)に規定する地震保険契約をいう。 第212条の4第1項第2号 《法第275条第1項第3号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に において同じ。

2号 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 ロに掲げる事由に関する保険又は同条第5項第1号に掲げる保険に係る保険 契約 のうち、その保険金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として 保険契約者 又は被保険者の所得を補償するもの

3号 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 若しくは同条第5項第1号に掲げる保険に係る保険 契約 のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの又は同項第3号に掲げる保険に係る契約

4号 傷害保険契約 前条第1項第5号ハに掲げる事由に関する保険に係るもの及び 保険契約者 が法人であるものを除く。)のうち、その保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする保険 契約 であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次号に規定する保険契約に該当するものを除く。

保険 契約 に基づき払い込まれる保険料の総額( 転換価額 を含む。以下この号において同じ。又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるもの

保険 契約 に係る保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの

5号 傷害保険契約 前条第1項第5号ハに掲げる事由に関する保険に係るものを除く。)のうち、 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 の二、同条第2項第3号及び同条第4項第3号に定めるもの

5_2号 前条第1項第5号に掲げる保険 契約 前2号に掲げる保険契約に該当するものを除く。

5_3号 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を塡補するものを除く。)に係る保険 契約 第1号から第3号までに掲げるものを除く。)のうち、保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの

5_4号 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険に係る保険 契約 第1号から第3号まで及び前号に掲げるものを除く。)のうち、当該 銀行等 の特定関係者である事業者の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する保険契約(当該事業者を 保険契約者 とするものに限る。

6号 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を塡補するものを除く。)に係る保険 契約 第1号から第3号まで及び前2号に掲げるもの並びに 自動車保険契約 自動車損害賠償保障法 第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約を含む。)を除く。)のうち、次のいずれにも該当しないもの

法人その他の 団体 若しくは集団(以下この号において「 団体等 」という。又はその代表者を 保険契約者 とし、かつ、当該団体等の構成員を被保険者とするもの

団体 等の構成員を 保険契約者 とし、かつ、当該団体等若しくはその代表者又はそれらの委託を受けた者が保険会社のために保険契約者から保険料の収受を行うことを内容とする 契約 を伴うもの

7号 削除

8号 第3条第5項 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険に係る保険 契約 であって、前各号に掲げるもの以外のもの

2項 損害保険代理店である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

1号 銀行等 が、 顧客 に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。

その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する 銀行等 損害保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置

その保険募集に係る業務において取り扱う 顧客 に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置

2号 銀行等 が、前条第2項第2号に掲げる指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。

3号 銀行等 が、前条第2項第3号に掲げる措置を講じていること。

3項 損害保険代理店である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が第1項第6号又は第8号に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

1号 銀行等 が、次に掲げる者(当該銀行等が、第5項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び 第234条第1項第9号 《免許特定法人は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。 2 第220条第1項第1号、第2 において「 銀行等損害保険募集制限先 」という。)を 保険契約者 又は被保険者とする保険 契約 第1項第6号又は第8号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。又は保険期間の延長を含むものを除く。 第212条の4第3項第1号 《3 少額短期保険募集人である銀行等又はそ…》 の役員若しくは使用人が第1項第5号又は第6号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 1 銀行等が、次に掲げる者当該銀行等が、第5項に規第212条の5第3項第1号 《3 保険仲立人である銀行等又はその役員若…》 しくは使用人が第1項第5号から第9号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 1 銀行等が、次に掲げる者当該銀行等が、第5項に規定する定めを 及び 第234条第1項第10号 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 において同じ。)に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。

当該 銀行等 が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者

当該 銀行等 が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人

当該 銀行等 が小規模事業者(常時使用する従業員の数が50人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、20人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。

2号 銀行等 が、 顧客 が銀行等損害保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他保険会社から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。

3号 銀行等 が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して 顧客 と応接する業務を行う者が、保険募集(第1項第6号又は第8号に掲げる保険 契約 に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。

4項 前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第3号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が50人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を 保険契約者 として第1項第8号に掲げる保険 契約 これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第4項第2号に掲げる保険については、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者1人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。

5項 損害保険代理店である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第3項第1号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を 保険契約者 として第1項第8号に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第4項第2号に掲げる保険については、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者1人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しなければならない。

6項 損害保険代理店である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が第1項第1号から第5号の四までに掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。

1号 当該 銀行等 が第3項各号に掲げる要件を満たしていない場合

2号 当該保険 契約 保険契約者 又は被保険者が 銀行等 損害保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。

7項 第1項第5号の4に規定する「特定関係者」とは、 銀行法施行令 第4条の2第1項第1号 《法第13条の二本文に規定する政令で定める…》 特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該銀行の子会社 2 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主 3 当該銀行を子会社とする銀行持株会社 4 前号に掲げる銀行持株会 から第10号まで( 長期信用銀行 法施行令(1982年政令第42号)第6条第1項(銀行法施行令の準用)において準用する場合を含む。)、 株式会社商工組合中央金庫法施行令 2007年政令第367号第7条第1項第1号 《法第27条本文に規定する政令で定める特殊…》 の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 商工組合中央金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 商工組合中央金庫の総株主の議決権の100分の二十以上の議決権の保有者 3 代理組合等法第27条に 及び第2号(商工組合中央金庫の特定関係者)、 信用金庫法施行令 1968年政令第142号第11条の2第1項第1号 《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》 で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該金庫の子会社法第32条第6項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに金庫の特定関係者)、 労働金庫法施行令 1982年政令第46号第5条の2第1項第1号 《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》 で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該金庫の子会社法第32条第5項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該金庫を所属労働金庫法第89条の3第3項に規定する金庫の特定関係者)、 協同組合による金融事業に関する法律施行令 1982年政令第44号第3条の2第1項第1号 《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》 で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該信用協同組合等の子会社法第4条第1項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該信用協同組合等を所属信用協同組合法第6条信用協同組合等の特定関係者)、 農業協同組合法施行令 1962年政令第271号第55条 《 法第93条第2項の政令で定める特殊の関…》 係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。 2 当該組合がその総会員の議決権の100分の50を超える議決権を有する農業協同組合連合会 3 当該 各号(組合と特殊の関係のある者)(第3号にあっては、 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 1993年大蔵省・農林水産省令第1号第10条第1項第1号 《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》 殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。以下同じ。とする特定信用事業代理業者同第11条の2の3第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者)に掲げる者に限る。)、 水産業協同組合法施行令 1993年政令第328号第9条第1項第1号 《法第11条の10第3号法第92条第1項、…》 第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組組合等の特定関係者並びに 農林中央金庫法施行令 2001年政令第285号第8条第1項第1号 《法第59条本文の政令で定める特殊の関係の…》 ある者は、次に掲げる者とする。 1 農林中央金庫の子会社法第24条第4項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 農林中央金庫代理業者法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業農林中央金庫の特定関係者)に規定する者をいう。

212条の3 (特定少額短期保険募集人の取り扱う保険)

1項 第275条第1項第3号 《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》 募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め に規定する内閣府令で定める保険は、次に掲げる保険とする。

1号 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険

2号 第3条第5項第3号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険

212条の4 (銀行等が少額短期保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)

1項 第275条第1項第3号 《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》 募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め に規定する内閣府令で定める場合は、少額短期保険募集人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第3項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。

1号 第212条第1項第1号に掲げる保険 契約

2号 第212条の2第1項第1号に掲げる保険 契約 地震保険契約を除く。

3号 第212条の2第1項第2号に掲げる保険 契約

4号 第212条の2第1項第3号に掲げる保険 契約

4_2号 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険に係る保険 契約 のうち、当該 銀行等 の特定関係者( 第212条の2第7項 《7 第1項第5号の4に規定する「特定関係…》 者」とは、銀行法施行令第4条の2第1項第1号から第10号まで長期信用銀行法施行令1982年政令第42号第6条第1項銀行法施行令の準用において準用する場合を含む。、株式会社商工組合中央金庫法施行令200 に規定する特定関係者をいう。 第234条第1項 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集第3号を除く。)において同じ。)である事業者の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する保険契約(当該事業者を 保険契約者 とするものに限る。

5号 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を塡補するものを除く。)に係る保険 契約 第2号から前号までに掲げるもの及び 自動車保険契約 を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当しないもの

法人その他の 団体 若しくは集団(以下この号において「 団体等 」という。又はその代表者を 保険契約者 とし、かつ、当該団体等の構成員を被保険者とするもの

団体 等の構成員を 保険契約者 とし、かつ、当該団体等若しくはその代表者又はそれらの委託を受けた者が少額短期保険業者のために保険契約者から保険料の収受を行うことを内容とする 契約 を伴うもの

6号 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 及び第2号並びに第5項に掲げる保険に係る保険 契約 であって前各号に掲げるもの以外のもの

2項 少額短期保険募集人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

1号 銀行等 が、 顧客 に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。

その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する 銀行等 少額短期保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置

その保険募集に係る業務において取り扱う 顧客 に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置

2号 銀行等 が、保険募集の公正を確保するため、保険募集に係る保険 契約 の引受けを行う少額短期保険業者の商号又は名称の明示、保険契約の締結にあたり 顧客 が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。

3号 銀行等 が、 第212条第2項第3号 《2 前項の規定により外国保険会社等が清算…》 をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。 当該清算人を解任する場合についても、同様とする。 に掲げる措置を講じていること。

3項 少額短期保険募集人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が第1項第5号又は第6号に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

1号 銀行等 が、次に掲げる者(当該銀行等が、第5項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び 第234条第1項第9号 《免許特定法人は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。 2 第220条第1項第1号、第2 において「 銀行等少額短期保険募集制限先 」という。)を 保険契約者 又は被保険者とする保険 契約 第1項第6号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。

当該 銀行等 が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者

当該 銀行等 が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人

当該 銀行等 が小規模事業者(常時使用する従業員の数が50人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、20人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。

2号 銀行等 が、 顧客 が銀行等少額短期保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他少額短期保険業者から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。

3号 銀行等 が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して 顧客 と応接する業務を行う者が、保険募集(第1項第5号又は第6号に掲げる保険 契約 に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。

4項 前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第3号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が50人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を 保険契約者 として第1項第6号に掲げる保険 契約 これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、 第212条第4項 《4 第178条の規定により読み替えて適用…》 する会社法第500条債務の弁済の制限の規定並びに同法第476条清算株式会社の能力、第2編第9章第1節第2款清算株式会社の機関、第492条財産目録等の作成等、同節第4款第500条を除く。債務の弁済等、第 各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の 区分 に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者1人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。

5項 少額短期保険募集人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第3項第1号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を 保険契約者 として第1項第6号に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う場合において、 第212条第4項 《4 第178条の規定により読み替えて適用…》 する会社法第500条債務の弁済の制限の規定並びに同法第476条清算株式会社の能力、第2編第9章第1節第2款清算株式会社の機関、第492条財産目録等の作成等、同節第4款第500条を除く。債務の弁済等、第 各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の 区分 に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者1人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しなければならない。

6項 少額短期保険募集人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が第1項第1号から第4号の二までに掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。

1号 当該 銀行等 が第3項各号に掲げる要件を満たしていない場合

2号 当該保険 契約 保険契約者 又は被保険者が 銀行等 少額短期保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。

212条の5 (銀行等が保険仲立人として保険募集を行うことのできる場合)

1項 第275条第1項第4号 《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》 募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め に規定する内閣府令で定める場合は、保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号までに掲げる保険 契約 の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号から第9号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては同項各号及び第3項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。

1号 第212条第1項第1号から第5号までに掲げる保険 契約

2号 第212条の2第1項第1号から第5号の四までに掲げる保険 契約

3号 前条第1項第1号から第4号までに掲げる保険 契約

4号 削除

5号 第212条の2第1項第6号に掲げる保険 契約

6号 前条第1項第5号に掲げる保険 契約

7号 第212条第1項第6号に掲げる保険 契約

8号 第212条の2第1項第8号に掲げる保険 契約

9号 前条第1項第6号に掲げる保険 契約

2項 保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険 契約 の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

1号 銀行等 が、 顧客 に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。

その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する 銀行等 保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置

その保険募集に係る業務において取り扱う 顧客 に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置

2号 銀行等 が、保険募集の公正を確保するため、 顧客 に対する保険 契約 の内容に関する情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。

3号 銀行等 が、 第212条第2項第3号 《2 前項の規定により外国保険会社等が清算…》 をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。 当該清算人を解任する場合についても、同様とする。 に掲げる措置を講じていること。

3項 保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が第1項第5号から第9号までに掲げる保険 契約 の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

1号 銀行等 が、次に掲げる者(当該銀行等が、第5項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び 第234条第1項第9号 《免許特定法人は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。 2 第220条第1項第1号、第2 において「 銀行等保険募集制限先 」という。)を 保険契約者 又は被保険者とする保険 契約 第1項第5号から第9号までに掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係るものを除く。)の締結の媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。

当該 銀行等 が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者

当該 銀行等 が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人

当該 銀行等 が小規模事業者(常時使用する従業員の数が50人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、20人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。

2号 銀行等 が、 顧客 が銀行等保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。

3号 銀行等 が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して 顧客 と応接する業務を行う者が、保険募集(第1項第5号から第9号までに掲げる保険 契約 に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。

4項 前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第3号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が50人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を 保険契約者 として 第212条第1項第6号 《外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたとき。 2 当該外国保険会第212条の2第1項第8号 《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ 又は前条第1項第6号に掲げる保険 契約 これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の媒介を行う場合において、 第212条第4項 《4 前項に規定する「特例地域金融機関」と…》 は、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人当該金融機関が同項第3号本文に 各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の 区分 に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者1人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。

5項 保険仲立人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第3項第1号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を 保険契約者 として 第212条第1項第6号 《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締第212条の2第1項第8号 《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ 又は前条第1項第6号に掲げる保険 契約 の締結の媒介を行う場合において、 第212条第4項 《4 前項に規定する「特例地域金融機関」と…》 は、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人当該金融機関が同項第3号本文に 各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の 区分 に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者1人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しなければならない。

6項 保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が第1項第1号及び第2号に掲げる保険 契約 の締結の媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。

1号 当該 銀行等 が第3項各号に掲げる要件を満たしていない場合

2号 当該保険 契約 保険契約者 又は被保険者が 銀行等 保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。

212条の6 (保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)

1項 第39条の2 《保険仲立人等が保険募集を行うことのできる…》 外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約 法第275条第1項第4号に規定する政令で定める保険契約は、第19条第1号から第3号までに掲げる保険契約その他内閣府令で定める保険契約とする。 に規定する内閣府令で定める保険 契約 は、次に掲げるものとする。

1号 宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(衛星を含む。及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険 契約

2号 国際海上運送に使用される船舶又は商業航空に使用される航空機及びこれらにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険 契約 令第19条第2号及び第3号に掲げるものを除く。

3号 国際間で運送中の貨物を対象とする保険 契約 令第19条第2号及び第3号並びに前号に掲げるものを除く。

212条の6の2 (所属保険会社等と密接な関係を有する者)

1項 第275条第3項第1号 《3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる…》 要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者以下この条、第281条第1号及び第283条において「保険募集再委託者」という。及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。

1号 当該所属保険会社等の子 法人等

2号 当該所属保険会社等を子 法人等 とする親法人等

3号 前号に掲げる者の子 法人等 当該所属保険会社等及び前2号に掲げる者を除く。

212条の6の3 (保険募集の再委託の認可の申請等)

1項 保険募集再委託者( 第275条第3項 《3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる…》 要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者以下この条、第281条第1号及び第283条において「保険募集再委託者」という。及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む に規定する保険募集再委託者をいう。以下同じ。及び所属保険会社等は、同項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 保険募集再委託者である保険会社又は外国保険会社等の商号又は名称

2号 所属保険会社等の商号又は名称

3号 当該再委託において取り扱う保険 契約 の種類

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 保険募集再委託者と所属保険会社等との間の委託 契約 書の案

3号 保険募集再委託者がその所属保険会社等と前条に定める密接な関係を有する者であることを証する書面

4号 保険募集再委託者が、当該再委託について所属保険会社等の許諾を得ていることを証する書面

5号 保険募集再委託者及び所属保険会社等の当該再委託に係る実施体制を記載した書面

6号 所属保険会社等の当該再委託に係る方針

7号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2章 保険募集人及び所属保険会社等 > 1節 保険募集人

212条の7 (登録の申請)

1項 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の規定による 登録 次条及び 第216条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の において「 登録 」という。)を受けようとする者(以下この節において「 登録申請者 」という。)は、別紙様式第17号により作成した法第277条第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付して、金融庁長官( 第49条第1項 《長官権限のうち次に掲げるものは、特定保険…》 募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任するものとする。 ただし、第7号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨 の規定により 財務局長等 に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等。 第215条 《変更等の届出 法第280条第1項の規定…》 による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 当該届出が法第280条第1項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第18号 において同じ。)に提出しなければならない。

213条 (登録申請書の記載事項)

1項 第277条第1項第5号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日 2 事務所の名称及び所在地 3 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 4 他に業務を行ってい に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録申請者 が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その法人を代表する役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。以下この条から 第218条 《駐在員事務所の設置の届出等 第185条…》 第1項の免許を有しない外国保険業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を、第 までにおいて同じ。)の氏名

2号 登録申請者 が生命保険募集人の使用人(当該生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該生命保険募集人の商号、名称又は氏名

3号 第284条 《所属保険会社等を代理人とする登録の申請等…》 特定保険募集人又は第280条第1項第2号から第6号までに定める者は、所属保険会社等を代理人として、第277条第1項の規定による登録の申請又は第280条第1項若しくは第302条の規定による届出をする の規定により所属保険会社等を代理人として 登録 の申請をするときは、当該所属保険会社等の商号、名称又は氏名

4号 登録申請者 が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該再委託に係る所属保険会社等及び当該保険募集再委託者の商号又は名称

214条 (登録申請書の添付書類)

1項 第277条第2項第3号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第279条第1項第1号から第5号まで、第7号、第8号同項第6号に係る部分を除く。、第9号同項第6号に係る部分を除く。、第10号又は第11号のいずれにも該当しないことを誓 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 登録申請者 が特定保険募集人( 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 に規定する特定保険募集人をいう。以下同じ。)であることを証する書面

2号 登録申請者 が法人であるときは、その定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類

3号 登録申請者 が個人である場合には、次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める書類

当該 登録申請者 に法定代理人がない場合当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類

当該 登録申請者 に法定代理人がある場合当該登録申請者及びその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書類(当該法定代理人が法人であるときは、当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類及び当該法定代理人の定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類

4号 登録申請者 個人である場合に限る。又はその法定代理人の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下この号、 第219条第1項第3号 《法第287条第2項第3号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録申請者が保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有することを証する書面 2 登録申請者が法人であるときは、その定款若しくは登記事項証明書又は及び 第239条の5第3項第4号 《3 法第308条の3第2項第7号に規定す…》 る内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の総株主等の議決権申請者の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号において同じ。の100分の五以上の議決権を保有して において同じ。及び名を当該登録申請者及びその法定代理人の氏名に併せて 第277条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日 2 事務所の名称及び所在地 3 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 4 他に業務を行ってい 登録 申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者及びその法定代理人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類

2項 第277条第2項第1号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第279条第1項第1号から第5号まで、第7号、第8号同項第6号に係る部分を除く。、第9号同項第6号に係る部分を除く。、第10号又は第11号のいずれにも該当しないことを誓 に規定する書面は、別紙様式第17号の2により作成しなければならない。

214条の2

1項 第278条第1項 《内閣総理大臣は、第276条の登録の申請が…》 あった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人 に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。

214条の3 (心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等)

1項 第279条第1項第5号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 第279条第1項第9号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

215条 (変更等の届出)

1項 第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 当該届出が 第280条第1項第1号 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 の規定によるものである場合別紙様式第18号(法第284条の規定による所属保険会社等を代理人とする届出にあっては、別紙様式第18号又はこれに代わる様式)により作成した 登録 事項変更届出書

2号 当該届出が 第280条第1項第2号 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 から第7号までの規定によるものである場合別紙様式第19号(法第284条の規定による所属保険会社等を代理人とする届出にあっては、別紙様式第19号又はこれに代わる様式)により作成した廃業等届出書

2項 第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 の規定による届出が同項第1号(法第277条第1項第1号、第2号若しくは第4号又は 第213条第1号 《登録申請書の記載事項 第213条 法第2…》 77条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録申請者が法人法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。であるときは、そ に係る部分に限る。)、第5号又は第6号の規定によるもの(法人である少額短期保険募集人に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。

215条の2 (特定保険募集人の登録で課税しないものの範囲)

1項 第281条第1号 《登録免許税及び手数料 第281条 第27…》 6条の登録を受けようとする者登録免許税法1967年法律第35号別表第1第37号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第1項第1号の規定による届出をする者を含む。は、第1号に掲げる場合にあっ に規定する内閣府令で定める委託又は再委託は、1時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託(以下この条において「 期限付委託等 」という。)で、法第277条第1項の 登録 申請書に 登録申請者 が生命保険会社又は少額短期保険業者からの委託又は再委託を受ける者である旨の記載がない場合の当該 期限付委託等 とする。

2節 所属保険会社等

216条 (特定保険募集人の原簿の記載事項)

1項 所属保険会社等は、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関し、 第285条第1項 《所属保険会社等は、内閣府令で定めるところ…》 により、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所外国保険会社等の場合にあっては、第185条第1項に規定する支店等に備え置かなければ 原簿 以下この条において「 原簿 」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日

2号 事務所の名称及び所在地

3号 登録 を受けた年月日

4号 特定保険募集人が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該保険募集再委託者の商号又は名称

2項 前項各号に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人が当該所属保険会社等の委託又は保険募集再委託者の再委託を受けた者であるときは、当該委託又は再委託を受けた年月日を 原簿 に記載しなければならない。

3項 前2項に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る生命保険募集人が他の生命保険募集人の使用人(当該他の生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該他の生命保険募集人の商号、名称又は氏名を 原簿 に記載しなければならない。

3章 保険仲立人

217条 (登録の申請)

1項 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の規定による 登録 を受けようとする者(次条及び 第219条 《免許 次の各号のいずれにも該当する法人…》 以下この節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社 において「 登録申請者 」という。)は、別紙様式第20号により作成した法第287条第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付して、金融庁長官( 第49条第3項 《3 第1項第1号及び第7号並びに前項第1…》 0号に掲げる権限で営業所等特定保険募集人若しくは保険仲立人以下この項及び次項において「特定保険募集人等」という。の主たる事務所以外の事務所又は特定保険募集人等と保険募集の業務に関して取引する者その施設 の規定により 財務局長等 に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等。 第220条 《変更等の届出 法第290条第1項の規定…》 による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 当該届出が法第290条第1項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第22号 から 第227条 《保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保…》 険契約の承認の申請等 保険仲立人は、法第292条第1項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の1月前までに、承認申請書に まで及び 第238条 《特定保険募集人又は保険仲立人の事業報告書…》 の様式等 法第304条に規定する事業報告書は、特定保険募集人が法人である場合においては別紙様式第25号の2により、個人である場合においては別紙様式第25号の3により、保険仲立人が法人である場合におい において同じ。)に提出しなければならない。

218条 (登録申請書の記載事項)

1項 第287条第1項第5号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所の名称及び所在地 3 取り扱う保険契約の種類 4 他に業務を行っているときは、その業務の種 に規定する内閣府令で定める事項は、 登録申請者 が法人であるときは、その法人を代表する役員の氏名とする。

219条 (登録申請書の添付書類)

1項 第287条第2項第3号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第289条第1項第1号から第5号まで、第7号、第8号同項第6号に係る部分を除く。、第9号同項第6号に係る部分を除く。又は第10号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 登録申請者 が保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有することを証する書面

2号 登録申請者 が法人であるときは、その定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類

3号 登録申請者 が個人であるときは、次に掲げる書類

当該 登録申請者 の住民票の抄本又はこれに代わる書類

当該 登録申請者 の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて 第287条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所の名称及び所在地 3 取り扱う保険契約の種類 4 他に業務を行っているときは、その業務の種 登録 申請書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類

4号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面

指定 保険仲立人保険募集紛争解決機関( 第299条の2第1項第1号 《保険仲立人は、次の各号に掲げる場合の区分…》 に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定保険仲立人保険募集紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が保険仲立人保険募集であるものをいう。以下この条において同じ に規定する指定保険仲立人保険募集紛争解決機関をいう。以下この号において同じ。)が存在する場合同項第1号に定める保険仲立人保険募集に係る手続実施基本 契約 を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の商号又は名称

指定 保険仲立人保険募集紛争解決機関が存在しない場合法第299条の2第1項第2号に定める保険仲立人保険募集に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

2項 第287条第2項第1号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第289条第1項第1号から第5号まで、第7号、第8号同項第6号に係る部分を除く。、第9号同項第6号に係る部分を除く。又は第10号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 に規定する書面は、別紙様式第21号により作成しなければならない。

219条の2

1項 第288条第1項 《内閣総理大臣は、第286条の登録の申請が…》 あった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。

219条の3 (心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等)

1項 第289条第1項第5号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 第289条第1項第9号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

220条 (変更等の届出)

1項 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 当該届出が 第290条第1項第1号 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の規定によるものである場合別紙様式第22号により作成した 登録 事項変更届出書

2号 当該届出が 第290条第1項第2号 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 から第7号までの規定によるものである場合別紙様式第23号により作成した廃業等届出書

2項 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の規定による届出が同項第1号(法第287条第1項第1号、第2号若しくは第4号又は 第218条 《登録申請書の記載事項 法第287条第1…》 項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、登録申請者が法人であるときは、その法人を代表する役員の氏名とする。 に係る部分に限る。)、第5号又は第6号の規定によるもの(法人である保険仲立人に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。

221条 (保証金の供託、保証金の全部若しくは一部に代わる契約又は保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約に係る届出等)

1項 保険仲立人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

1号 保険仲立人が 第291条第1項 《保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄…》 りの供託所に供託しなければならない。 、第4項若しくは第8項若しくは法第292条第2項又は 保険仲立人保証金規則 1996年法務省・大蔵省令第3号第13条第6項 《6 法第291条第9項の規定により有価証…》 又は金銭及び有価証券をもって保証金を供託している供託者は、当該保証金に係る保険仲立人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該保証金と同額の 若しくは 第14条第1項 《法第291条第9項の規定により有価証券を…》 供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。 の規定により保証金を供託した場合

2号 第291条第3項 《3 保険仲立人は、政令で定めるところによ…》 り、当該保険仲立人のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっ 契約 以下この条から 第223条 《供託 第219条第1項の免許を受けた特…》 定法人以下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 内閣総理 までにおいて「 保証委託契約 」という。)を保険仲立人と締結した者(以下この条及び次条において「 保証委託契約の相手方 」という。)が法第291条第4項の規定により保証金を供託した場合

3号 保険仲立人又は 保証委託契約 の相手方が 第291条第10項 《10 第1項、第4項又は第8項の規定によ…》 り供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 前条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとな 又は 保険仲立人保証金規則 第13条第7項 《7 前項の規定により供託をした者は、金融…》 庁長官に対し、所在地の変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託している保証金の取戻しの承認の申請をすることができる。 から第9項まで若しくは 第14条 《保証金の差替え 法第291条第9項の規…》 定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請を の規定により保証金の全部又は一部を取り戻した場合

4号 保険仲立人が 保証委託契約 を締結し、又は 第42条第2号 《保証金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 第42条 保険仲立人は、法第291条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 次に掲げる場合に該 の規定による 承認 を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合

5号 保険仲立人が 第292条第1項 《保険仲立人は、政令で定めるところにより、…》 保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項の保証金の一部の供託同条第3項の契約の締結を含む。次項において同じ の保険仲立人 賠償責任保険契約 以下この条及び 第227条 《立入検査 内閣総理大臣は、引受社員の日…》 本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又 において「 賠責保険 契約 」という。)を締結し、又は 第44条第1項第4号 《保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲…》 立人賠償責任保険契約次項において「賠責保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 保険仲立 の規定による 承認 を受けて 賠責保険契約 を解除し、若しくはその内容を変更した場合

2項 前項の場合にあっては、保険仲立人は、次の各号に掲げる 区分 に応じ当該各号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる場合当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書

2号 同項第2号又は第3号に掲げる場合保証金等内訳書

3号 同項第4号又は第5号に掲げる場合その事実を証する書面及び保証金等内訳書

3項 前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第24号により作成しなければならない。

4項 金融庁長官は、第2項第1号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保険仲立人に交付しなければならない。

222条

1項 保証委託契約 の相手方は、 第291条第4項 《4 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した保険仲立人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項 保証委託契約 の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。

3項 金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該 保証委託契約 の相手方に交付しなければならない。

223条

1項 保険仲立人は、 第42条第2号 《保証金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 第42条 保険仲立人は、法第291条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 次に掲げる場合に該 の規定による 承認 を受けようとするときは、当該承認に係る 保証委託契約 を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の1月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が 保証委託契約 を解除し、又はその内容を変更することが 保険契約者 等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

224条 (保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

1項 第42条 《保証金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 保険仲立人は、法第291条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 次に掲げる場合に該当するこ に規定する内閣府令で定める金融機関は、 第52条の8 《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項の契約を締結したとき金融庁長官の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。は、別紙様式第8号の2により の二各号に掲げるものとする。

225条 (保証金の追加供託の起算日)

1項 第291条第8項 《8 保険仲立人は、第6項の権利の実行その…》 他の理由により、保証金の額契約金額を含む。第10項において同じ。が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託第3項の契約の締結を含む。第 に規定する内閣府令で定める日は、保険仲立人が 保険仲立人保証金規則 第11条第2項 《2 金融庁長官は、前項の手続をしたときは…》 、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる保証金に係る保険仲立人及び法第291条第4項の規定により当該保証金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。 の支払委託書の写しの交付を受けた日(金融庁長官が保険仲立人の事務所を確知できないときは、金融庁長官が別に 指定 する日)とする。

226条 (保証金に充てることができる有価証券の種類等)

1項 第291条第9項 《9 第1項又は前項の規定により供託する保…》 証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。 に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 国債証券

2号 地方債証券

3号 政府保証債証券

4号 社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前3号に掲げるものを除く。)であって保証金に充てることにつき金融庁長官の 承認 を受けたもの

2項 保険仲立人は、前項第4号の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3項 第132条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、保険会社…》 の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講 の規定は、 第291条第9項 《9 第1項又は前項の規定により供託する保…》 証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。 の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、 第132条第1項第4号 《内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財…》 又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び 中「前条第1項第4号」とあるのは「 第226条第1項第4号 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員又は総代理店に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「 第226条第1項 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員又は総代理店に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 各号」と、「 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場」とあるのは「当該保険仲立人が法第286条の 登録 を受けた日又は当該保険仲立人の各事業年度開始の日における 外国為替及び外国貿易法 第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。外国為替相場)に規定する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」と読み替えるものとする。

227条 (保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の承認の申請等)

1項 保険仲立人は、 第292条第1項 《保険仲立人は、政令で定めるところにより、…》 保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項の保証金の一部の供託同条第3項の契約の締結を含む。次項において同じ の規定による 承認 を受けようとするときは、当該承認に係る 賠責保険契約 により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の1月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が締結する 賠責保険契約 の内容が 第44条第1項 《保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲…》 立人賠償責任保険契約次項において「賠責保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 保険仲立 各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。

3項 保険仲立人は、 第44条第1項第4号 《保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲…》 立人賠償責任保険契約次項において「賠責保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 保険仲立 の規定による 承認 を受けようとするときは、当該承認に係る 賠責保険契約 を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の1月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

4項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が 賠責保険契約 を解除し、又はその内容を変更することが 保険契約者 等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

4章 業務

227条の2 (情報の提供)

1項 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、 団体 保険に係る 保険契約者 から当該団体保険に係る保険 契約 に加入させるための行為の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者その他これに準ずる者(当該団体保険に係る保険契約の締結又は保険募集を行った者を除く。)とする。

2項 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げる場合とする。

1号 地方公共 団体 保険契約者 とし、その住民を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

2号 1の会社等(会社(外国会社を含む。第4号において同じ。)その他の事業者( 第1条の2第1項 《法第2条第1項第2号ロに規定する政令で定…》 める事業者は、当該会社その他の事業者又はその役員若しくは使用人役員又は使用人であった者を含む。以下この項並びに次条第2号及び第3号において同じ。が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親 に規定する事業者を除く。)をいう。又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項において同じ。)が構成する 団体 保険契約者 とし、その役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下この項において同じ。)を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

3号 1の労働組合を 保険契約者 とし、その組合員(組合員であった者を含む。又はその親族を被保険者とする 団体 保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

4号 会社を 保険契約者 とし、同1の会社の集団(1の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を被保険者とする 団体 保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

5号 1の学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校をいう。又はその学生が構成する 団体 保険契約者 とし、その学生又は生徒を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

6号 1の地縁による 団体 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第1項 《町又は字の区域その他市町村内の一定の区域…》 に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体以下この条及び第260条の49第2項において「地縁による団体」という。は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目 に規定する地縁による団体であって、同条第2項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)を 保険契約者 とし、その構成員を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

7号 地方公共 団体 保険契約者 とし、事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。又はその役員若しくは使用人を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合(第1号に掲げるものを除く。

8号 1の包括宗教法人( 宗教法人法 1951年法律第126号第52条第2項第4号 《2 設立の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的第6条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。 2 名称 3 事務所の所在場所 4 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人設立の登記)に規定する宗教 団体 がある場合における当該宗教団体であって、宗教法人(同法第4条第2項(法人格)に規定する宗教法人をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体を 保険契約者 とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

9号 1の国家公務員共済組合( 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 又は第2項(設立及び業務)の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。又は1の地方公務員共済組合( 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 設立)の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する 団体 地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、1の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)を 保険契約者 とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

10号 国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する 団体 又は1の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体を 保険契約者 とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

11号 1の学校( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。第13号において同じ。)を 保険契約者 とし、その児童又は幼児を被保険者とする 団体 保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

12号 1の専修学校( 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、1の各種学校(同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、 第1条の2第2項 《2 令第1条の3第7号に規定する内閣府令…》 で定める各種学校は、修業期間が1年以上であり、かつ、1年の授業時間数普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数が680時間以上である課程次項において「特 に規定するものに限る。以下この号及び次号において同じ。又は1の専修学校若しくは各種学校の生徒(各種学校にあっては同条第3項に規定するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)が構成する 団体 保険契約者 とし、その生徒を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

13号 同1の設置者(及び地方公共 団体 を除く。次号において同じ。)が設置した二以上の学校等(学校、専修学校又は各種学校をいう。同号において同じ。)の学生又は生徒が構成する団体を 保険契約者 とし、その学生等(学生、生徒、児童又は幼児をいう。同号において同じ。)を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

14号 1の学校等又は同1の設置者が設置した二以上の学校等の学生等の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。又は教職員が構成する 団体 保険契約者 とし、その構成員又は学生等を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合

15号 前各号に掲げる場合のほか、1の 団体 又はその代表者を 保険契約者 とし、当該団体に所属する者を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険 契約 に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合であって、当該団体と当該加入させるための行為の相手方との間に、当該団体保険に係る保険契約に関する利害の関係、当該相手方が当該団体の構成員となるための要件及び当該団体の活動と当該保険契約に係る補償の内容との関係等に照らし、一定の密接な関係があることにより、当該団体から当該加入させるための行為の相手方に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるとき

3項 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし の規定により保険 契約 の内容その他 保険契約者 等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 保険 契約 の内容その他保険契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。及び次に掲げる事項を記載した書面の交付

商品の仕組み

保険給付に関する事項( 保険金等 の主な支払事由及び保険金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。

付加することのできる主な特約に関する事項

保険期間に関する事項

保険金額その他の保険 契約 の引受けに係る条件

保険料に関する事項

保険料の払込みに関する事項

配当金に関する事項

保険 契約 の解約及び解約による返戻金に関する事項

保険 契約 の申込みの撤回等( 第309条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》 険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項

保険契約者 又は被保険者が行うべき告知に関する事項

保険責任の開始時期に関する事項

保険料の払込猶予期間に関する事項

保険 契約 の失効及び失効後の復活に関する事項

保険契約者 保護機構の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項

次の(1又は2)に掲げる場合の 区分 に応じ、当該(1又は2)に定める事項

(1) 当該保険 契約 を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする 指定 紛争解決機関が存在する場合保険契約等(保険契約又は 第308条の5第2項 《2 指定紛争解決機関紛争解決委員を含む。…》 は、当事者である加入保険業関係業者手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者をいう。以下この編において同じ。若しくはその顧客顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において同じ。又はこれらの に規定する 顧客 のために保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。(2)において同じ。)を締結する保険会社等、外国保険会社等(法第240条第1項第1号の規定により外国保険会社等とみなされる免許特定法人の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。(2)において同じ。又は保険仲立人が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

(2) 当該保険 契約 を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする 指定 紛争解決機関が存在しない場合保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人がの規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

イからタまでに掲げる事項のほか、 保険契約者 又は被保険者が商品の内容を理解するために必要な事項及び保険契約者又は被保険者の注意を喚起すべき事項として保険契約者又は被保険者の参考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項

2号 保険 契約 の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った 団体 保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関し、保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明

3号 次に掲げる保険 契約 を取り扱う場合であって、 保険契約者 又は被保険者との合意に基づく方法その他当該保険契約の特性等に照らして、前2号に掲げる方法によらなくとも、当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる保険契約を取り扱う場合にあっては、当該保険契約に係る保険契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。

第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険に係る保険 契約 のうち、事業者の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する保険契約その他内容の個別性又は特殊性が高い保険契約

1年間に支払う保険料の額(保険期間が1年未満であって保険期間の更新をすることができる保険 契約 にあっては、1年間当たりの額に換算した額)が5,000円以下である保険契約

団体 保険に係る保険 契約

既に締結している保険 契約 第9号及び第9項第2号において「 既契約 」という。)の一部の変更をすることを内容とする保険契約(当該変更に係る部分に限る。

4号 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人(一以上の所属保険会社等を有する保険募集人である保険会社等又は外国保険会社等(及びロにおいて「 保険募集人保険会社等 」という。)を含む。ロ、 第227条 《立入検査 内閣総理大臣は、引受社員の日…》 本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又 の十二、 第227条 《立入検査 内閣総理大臣は、引受社員の日…》 本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又 の十四及び 第234条の21の2第1項第2号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 において同じ。)にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明

当該所属保険会社等( 保険募集人保険会社等 にあっては、所属保険会社等又は当該保険募集人保険会社等。 第227条 《保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保…》 険契約の承認の申請等 保険仲立人は、法第292条第1項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の1月前までに、承認申請書に の十二、 第227条の14第1項 《二以上の所属保険会社等を有する保険募集人…》 は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る1の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、当該事項 及び 第234条の21の2第1項第2号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 イにおいて同じ。)が引き受ける保険に係る1の保険 契約 の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合当該比較に係る事項

二以上の所属保険会社等( 保険募集人保険会社等 にあっては、一以上の所属保険会社等及び当該保険募集人保険会社等。)が引き受ける保険(ハ、 第227条 《保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保…》 険契約の承認の申請等 保険仲立人は、法第292条第1項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の1月前までに、承認申請書に の十二、 第227条の14第2項 《2 二以上の所属保険会社等を有する保険募…》 集人は、二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該提案に係る必要な説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。 並びに 第234条の21の2第1項第2号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対及びハにおいて「二以上の所属保険会社等が引き受ける保険」という。)に係る二以上の比較可能な同種の保険 契約 の中から 顧客 の意向に沿った保険契約を選別することにより、保険契約の締結又は保険契約への加入をすべき一又は二以上の保険契約(以下「 提案契約 」という。)の提案をしようとする場合当該二以上の所属保険会社等を有する保険募集人が取り扱う保険契約のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由

二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険 契約 の中からロの規定による選別をすることなく、 提案契約 の提案をしようとする場合当該提案の理由

5号 保険 契約 に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び 提携事業者 が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付

6号 第74条第1号 《特別勘定を設けなければならない保険契約 …》 第74条 法第118条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約次に掲げる保険契約をいう。第75条の2第1項及び第3及び第3号に掲げる保険 契約 第83条第1号 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 201及びニに掲げるものを除く。第10号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付

特別勘定 に属する 資産 以下この号及び第10号において「 資産 」という。)の種類及びその評価の方法

資産 の運用方針

資産 の運用実績により将来における 保険金等 の額が不確実であること。

7号 保険金等 の額を外国通貨をもって表示する保険 契約 第83条第3号 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 201 イからテまでに掲げる保険契約のうち、事業者を 保険契約者 とするものを除く。)を取り扱う場合にあっては、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、当該保険契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付

8号 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険 契約 の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約を取り扱う場合にあっては、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付

9号 既契約 を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険 契約 以下この号において「 新契約 」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と 新契約 の被保険者が同1人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。

既契約 及び 新契約 に関する保険の種類、保険金額、保険期間、普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとの保険料、保険料払込期間その他保険 契約 に関する重要な事項

既契約 を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法

10号 第74条第1号イ及び第3号に掲げる保険 契約 を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付(ロに掲げる事項にあっては、 保険契約者 の求めがあった場合に限り、当該求めに応じて直ちに行う交付

資産 の運用に関して別表に掲げる事項(当該保険 契約 に係る資産の運用を 受益証券 又は 投資証券 の取得により行う場合にあっては、資産の運用に関する極めて重要な事項として別表に掲げるもの

資産 の運用( 受益証券 又は 投資証券 の取得により行うものに限る。)に関する重要な事項として別表に掲げる事項

11号 基礎率変更権に関する条項を普通保険約款に記載する第3分野保険の保険 契約 を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付

保険 契約 の内容が変更されることがある場合の要件( 基礎率変更権行使基準 を含む。)、変更箇所、変更内容及び 保険契約者 に内容の変更を通知する時期

予定発生率 の合理性

12号 日本における元受保険 契約 を取り扱う場合(少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が取り扱う場合を除く。)にあっては、 保険契約者 に対し、イ又はロに掲げる保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明

ロに掲げるもの以外の保険 契約 取り扱う保険契約が補償対象契約に該当するかどうかの別又は保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲

保険契約者 等の保護のための特別の措置等に関する命令(1998年大蔵省令第124号。以下「 保護命令 」という。)第1条の6第2項( 第245条第1号 《業務の停止 第245条 管理を命ずる処分…》 があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該 に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する元受生命保険 契約 等であって、保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が5年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの( 保護命令 第50条の5第3項 《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》 、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一 括弧書(法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。)次の(1及び2)に掲げる事項

(1) イに定める事項

(2) 保護命令 第50条の5第3項 《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》 、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一 に規定する高予定利率 契約 に該当することとなる保険契約並びに破綻保険会社( 第260条第2項 《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その に規定する破綻保険会社をいう。)に係る当該保険契約が保護命令第50条の5第2項(保護命令第50条の11において準用する場合を含む。及び 第1条の6第2項 《2 前項の場合において、他の会社等によっ…》 てその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。 又は第50条の14第2項(法第270条の6の8第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)の規定の適用を受けること。

13号 少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が 保険契約者 から保険期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される保険 契約 を取り扱う場合にあっては、更新後の保険契約について、保険料の計算の方法、保険金額その他金融庁長官が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付

14号 少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人にあっては、 保険契約者 保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び補償対象 契約 に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付

15号 少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付

少額短期保険業者は、保険期間が 第1条の5 《少額短期保険業に係る保険の保険期間 法…》 第2条第17項に規定する政令で定める期間は、1年法第3条第5項第1号に掲げる保険にあっては、2年とする。 に定める期間以内であって、保険金額が令第1条の6に定める金額以下の保険のみの引受けを行う者であること。

少額短期保険業者が1の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額は、20,010,000円( 第1条の6第1号 《少額短期保険業に係る保険の保険金額 第1…》 条の6 法第2条第17項に規定する政令で定める金額は、1の保険契約者に係る1の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該1の被保険者につき第1号か から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額については10,010,000円)を超えてはならないこと。

総保険金額 は、上限総保険金額を超えてはならないこと( 特例上限総保険金額 を超えてはならないことを含む。)。

4項 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第1号、第5号から第11号まで及び第13号から第15号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該 保険契約者 又は当該被保険者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供することができる。この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。

5項 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を 電磁的方法 により提供しようとするときは、あらかじめ、当該 保険契約者 又は当該被保険者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第7項において読み替えて準用する 第54条の5第1項 《法第100条の5第2項に規定する電子情報…》 処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 保険会社法第100条の5第 各号に掲げる方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

6項 前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該 保険契約者 又は当該被保険者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者又は当該被保険者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7項 第54条の5 《運用報告書に係る情報通信の技術を利用する…》 方法 法第100条の5第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のう の規定は、第4項に規定する 電磁的方法 について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「保険会社࿸ 第100条の5第2項 《2 前項の規定は、保険会社が締結した運用…》 実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第2条第31項定義に規定する特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合 」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人( 第227条の2第4項 《4 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第1号、第5号から第11号まで及び第13号から第15号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定め 」と、「保険会社との」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人との」と、「相手方」とあるのは「 保険契約者 又は被保険者」と、「保険契約者」」とあるのは「保険契約者等」」と、「当該保険会社」とあるのは「当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と、「保険契約者又は保険契約者」とあるのは「保険契約者等又は保険契約者等」と、「保険契約者ファイル」とあるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者の」とあるのは「保険契約者等の」と、「保険会社の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、「方法࿸法第100条の5第2項」とあるのは「方法࿸ 第227条の2第4項 《4 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第1号、第5号から第11号まで及び第13号から第15号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定め 」と、同条第2項中「保険契約者が」とあるのは「保険契約者等が」と、「保険契約者ファイル」とあるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者の」とあるのは「保険契約者等の」と、「保険契約者に」とあるのは「保険契約者等に」と、「保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」とあるのは「保険 契約 の保険期間の終了の日」と、「 第14条の2第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。次項におい…》 て同じ。は、法第100条の5第2項法第199条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第100条の5第2項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより 」とあるのは「 第227条の2第5項 《5 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、そ 」と、同条第3項中「保険会社の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、「保険契約者ファイル」とあるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者若しくは保険契約者」とあるのは「保険契約者等若しくは保険契約者等」と読み替えるものとする。

8項 1の保険 契約 の締結又は 団体 保険に係る保険契約への加入について、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人、保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人又は金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(保険媒介業務を行う者に限る。以下この項において同じ。)若しくはその役員若しくは使用人(同法第74条の規定による届出が行われているものに限る。以下この項において同じ。)が 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第30条 《保険業法の準用 保険業法第293条、第…》 294条第1項及び第2項、第294条の二、第295条、第298条、第300条第1項並びに第309条第7項、第8項及び第10項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により 保険契約者 及び被保険者に対し情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか1の者が第3項各号(第4号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、他の者(金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人を除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該保険契約者及び被保険者に対し、同項各号(第4号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

9項 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 次に掲げる保険 契約 を取り扱う場合(当該保険契約に係る 保険契約者 以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。

被保険者( 保険契約者 以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する保険料の額が零である保険 契約

保険期間が1月以内であり、かつ、被保険者が負担する保険料の額が1,000円以下である保険 契約

被保険者に対する商品の販売若しくは役務の提供又は行事の実施等(以下ハにおいて「 主たる商品の販売等 」という。)に付随して引き受けられる保険に係る保険 契約 当該保険契約への加入に係る被保険者( 保険契約者 以外の者に限る。)の意思決定を要しないものであって、当該 主たる商品の販売等 に起因する損害等を対象とするものその他の当該主たる商品の販売等と関連性を有するものに限る。

法律に基づき公的年金制度又は共済制度を運営する 団体 その他法律又は団体が定める規程に基づき年金制度を運営する団体を 保険契約者 当該年金制度の 資産 管理機関( 確定拠出年金法 第2条第7項第1号 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。又は同法第61条(事務の委託)の規定により事務を委託された者が保険契約者となる場合を含む。)とし、当該年金制度の加入者が被保険者となる保険 契約

2号 既契約 の一部の変更をすることを内容とする保険 契約 を取り扱う場合であって、次のイ又はロに掲げるとき

当該変更に伴い 既契約 に係る第3項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき

当該変更に伴い第3項第3号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。

10項 第294条第3項第3号 《3 保険募集人は、保険募集を行おうとする…》 ときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 2 自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 保険募集人の商号、名称又は氏名

2号 保険募集人が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該保険募集再委託者の商号又は名称

227条の3 (保険仲立人の氏名等の明示)

1項 保険仲立人は、保険 契約 の締結の媒介を行おうとするときに 第294条第4項 《4 保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を…》 行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。 1 保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所 2 保険仲立人の権限に関する事項 3 保険仲 の規定により 顧客 に交付する書面において、同項第2号に規定する保険仲立人の権限に関する事項として、保険会社等又は外国保険会社等を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明示しなければならない。

1号 保険 契約 の締結

2号 保険 契約 の内容の変更又は解除の申出を受けること。

3号 保険料の収受又は返還

4号 保険契約者 から保険 契約 に関する告知又は通知を受けること。

5号 保険事故による損害を塡補する責任があるかどうかの判断又は当該塡補すべき額の決定

6号 保険証券の発行

2項 保険仲立人は、前項の書面において、 第294条第4項第3号 《4 保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を…》 行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。 1 保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所 2 保険仲立人の権限に関する事項 3 保険仲 に掲げる事項として、保険 契約 の締結の媒介につき保険仲立人が 保険契約者 に加えた損害については、当該保険仲立人が責任を負い、保険会社等又は外国保険会社等は責任を負わないことを明示しなければならない。

3項 第294条第4項第4号 《4 保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を…》 行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。 1 保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所 2 保険仲立人の権限に関する事項 3 保険仲 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第288条第1項第2号 《内閣総理大臣は、第286条の登録の申請が…》 あった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に 登録 番号

2号 取り扱う保険 契約 の種類

3号 当該 顧客 に対する保険募集を担当する者の氏名

4項 第1項の書面には、 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

5項 第1項の書面を 顧客 に交付する場合は、顧客に当該書面を10分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の顧客が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

227条の4 (保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第294条第5項 《5 保険仲立人は、前項の規定による書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

保険仲立人( 第294条第5項 《5 保険仲立人は、前項の規定による書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること に規定する事項の提供を行う保険仲立人との 契約 によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する 顧客 又は当該保険仲立人の用に供する者を含む。以下この号及び第4項において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この号、次項及び第4項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号及び第4項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第294条第5項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 第294条第5項 《5 保険仲立人は、前項の規定による書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、保険 契約 が消滅した日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該 記載事項 に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 第44条の2第1項 《保険仲立人は、法第294条第5項の規定に…》 より同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。の種類及び内容を示し、書面 の規定による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項各号に掲げる方法により 記載事項 を提供する場合は、 顧客 に当該事項を10分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の顧客が確実に当該記載事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

4項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険仲立人の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

227条の5

1項 第44条の2第1項 《保険仲立人は、法第294条第5項の規定に…》 より同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。の種類及び内容を示し、書面 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する方法のうち保険仲立人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

227条の6 (意向の把握等を要しない場合)

1項 第294条の2 《顧客の意向の把握等 保険会社等若しくは…》 外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第227条の2第9項 《9 法第294条第1項ただし書に規定する…》 内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる保険契約を取り扱う場合当該保険契約に係る保険契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。 イ 被保険者保険契約者以外の者に限る。ロに 各号に掲げる場合

2号 他の法律の規定により 顧客 が保険 契約 の締結又は保険契約への加入を義務付けられている保険契約を取り扱う場合

3号 勤労者財産形成促進法 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その勤労者財産形成貯蓄 契約 )に規定する保険契約を取り扱う場合

227条の7 (社内規則等)

1項 保険募集人又は保険仲立人は、保険募集の業務( 第294条の3第1項 《保険募集人は、保険募集の業務自らが保険募…》 集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条並びに第305条第2項及び第3項において同じ。に関し、この法律又は他の法律に に規定する保険募集の業務をいう。以下この章において同じ。)を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、 顧客 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに顧客の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

227条の8 (特定の団体保険における保険契約者から加入者への情報提供等の確保)

1項 保険募集人又は保険仲立人は、 第227条の2第2項 《2 法第294条第1項に規定する内閣府令…》 で定めるときは、次に掲げる場合とする。 1 地方公共団体を保険契約者とし、その住民を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行 各号の規定による加入させるための行為が行われる 団体 保険に係る保険 契約 を取り扱う場合においては、当該団体保険に係る 保険契約者 から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置を講じなければならない。

227条の9 (個人顧客情報の安全管理措置等)

1項 保険募集人又は保険仲立人は、その取り扱う個人である 顧客 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

227条の9の2 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

1項 保険募集人又は保険仲立人は、その取り扱う個人である 顧客 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 財務局長等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

227条の10 (特別の非公開情報の取扱い)

1項 保険募集人又は保険仲立人は、その業務上取り扱う個人である 顧客 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

227条の11 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

1項 保険募集人又は保険仲立人は、保険募集の業務を第三者に委託する場合には、当該委託した業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要に応じて改善を求めるなど、当該業務が的確に実施されるために必要な措置を講じなければならない。

227条の12 (二以上の所属保険会社等を有する保険募集人に係る誤認防止)

1項 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る1の保険 契約 の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる所属保険会社等が引き受ける保険に係る保険契約の内容を比較する場合に限る。 第227条の14 《契約内容を比較した事項の提供の適切性等を…》 確保するための措置 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る1の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合に において同じ。又は二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から 提案契約 の提案をする場合には、当該保険募集人が保険会社等又は外国保険会社等の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者でないと 顧客 が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

227条の13 (自己の商標等の使用を他の保険募集人に許諾した保険募集人に係る誤認防止)

1項 自己の商標、商号その他の表示を使用することを他の保険募集人に許諾した保険募集人は、当該他の保険募集人が当該許諾をした保険募集人と同1の業務(保険募集の業務に限る。)を行うものと 顧客 が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

227条の14 (契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置)

1項 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る1の保険 契約 の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、 保険契約者 若しくは被保険者又は不特定の者に対して、当該事項であってこれらの者を誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示することを防止するための措置を講じなければならない。

2項 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険 契約 の中から 提案契約 の提案をする場合には、当該提案に係る必要な説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。

227条の15 (保険募集人指導事業の的確な遂行を確保するための措置)

1項 保険募集人は、保険募集人指導事業( 第294条の3第1項 《保険募集人は、保険募集の業務自らが保険募…》 集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条並びに第305条第2項及び第3項において同じ。に関し、この法律又は他の法律に に規定する保険募集人指導事業をいう。以下この項において同じ。)を行う場合には、その内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 保険募集人指導事業の対象となる他の保険募集人(以下この条において「 指導対象保険募集人 」という。)に対する指導の実施方針の適正な策定及び当該実施方針に基づく適切な指導を行うための措置

2号 指導対象保険募集人 における保険募集の業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、指導対象保険募集人が当該保険募集の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等の措置

2項 指導対象保険募集人 に対する指導の実施方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 保険募集の業務の指導に関する事項

2号 指導対象保険募集人 が行う保険募集の業務の方法及び条件に関する事項

228条 (保険仲立人に係る自己契約の禁止)

1項 第295条第1項 《損害保険代理店及び保険仲立人は、その主た…》 る目的として、自己又は自己を雇用している者を保険契約者又は被保険者とする保険契約保険仲立人にあっては、内閣府令で定めるものに限る。次項において「自己契約」という。の保険募集を行ってはならない。 に規定する内閣府令で定める保険 契約 は、次に掲げるものとする。

1号 損害保険会社及び外国損害保険会社等( 第219条第5項 《5 特定損害保険業免許は、引受社員が日本…》 における事業として第3条第5項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。)が保険者となる保険 契約

2号 外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)以外の外国保険業者が保険者となる保険 契約 で令第39条の2に規定する保険契約

229条 (自己契約に係る保険料の合計額)

1項 第295条第2項 《2 前項の規定の適用については、損害保険…》 代理店又は保険仲立人が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内 に規定する 保険募集を行った自己契約に係る保険料 以下この項において「 保険募集を行った自己 契約 に係る保険料 」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を 保険契約者 とする保険契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

1号 保険契約者 に被保険利益(保険事故が発生しないことについて被保険者の有する経済的利益)がないこと。

2号 保険料は、被保険者が負担していること。

3号 自己又は自己を雇用する者を 保険契約者 とすることについて、やむを得ない事情があること。

2項 第295条第2項 《2 前項の規定の適用については、損害保険…》 代理店又は保険仲立人が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内 に規定する保険募集を行った保険 契約 に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った保険契約に係る保険料(保険仲立人にあっては、前条各号に掲げる保険契約に係る保険料)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

3項 前2項に規定する保険料については、損害保険代理店又は保険仲立人が二以上の保険会社の保険 契約 の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の保険会社のすべてに係る保険料を合計するものとする。

4項 第1項及び第2項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険 契約 及び保険期間が1年を超える保険契約にあっては、1年間当たりの額に換算した額の保険料とする。

230条

1項 削除

231条 (保険仲立人の開示事項)

1項 第297条 《保険仲立人の開示事項 保険仲立人は、顧…》 客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該保険仲立人と保険 契約 の締結の媒介に関して取引関係にある主な保険者の商号、名称又は氏名及び当該保険仲立人が受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の総額に占める当該保険者から受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の割合

2号 当該保険仲立人が供託している保証金の額、締結している 保証委託契約 契約 金額又は 賠責保険契約 の保険金の額

232条 (結約書の記載事項)

1項 第298条 《結約書の記載事項 保険仲立人に対する商…》 法第546条第1項結約書の交付義務等第293条において準用する場合を含む。の規定の適用については、同項第2号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。 の規定により読み替えて適用する商法第546条第1項(結約書作成及び交付義務)(法第293条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所

2号 第288条第1項第2号 《内閣総理大臣は、第286条の登録の申請が…》 あった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に 登録 番号

3号 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名

4号 保険 契約 の種類及びその内容

5号 保険の目的及びその価額

6号 保険金額

7号 保険期間の始期及び終期

8号 保険料及びその支払方法

233条 (将来における金額が不確実な事項)

1項 第300条第1項第7号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 に規定する内閣府令で定める事項は、 資産 の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。

234条 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

1項 第300条第1項第9号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 何らの名義によってするかを問わず、 第300条第1項第5号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為

2号 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人が、その役員又は使用人その他当該生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者に対して、金融庁長官が定める保険以外の保険について、生命保険会社、外国生命保険会社等、 第219条第4項 《4 特定生命保険業免許は、引受社員が日本…》 における事業として第3条第4項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。 の免許を受けた免許特定法人の引受社員又は少額短期保険業者を保険者とする保険 契約 の申込みをさせる行為その他の 保険契約者 又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為

3号 保険会社等又は外国保険会社等との間で保険 契約 を締結することを条件として当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者( 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三(法第272条の13第2項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者及び法第194条に規定する 特殊関係者 をいう。)が当該保険契約に係る 保険契約者 又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為

4号 保険契約者 若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険 契約 等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

5号 保険契約者 に対して、保険 契約 に係る保険の種類又は保険会社等又は外国保険会社等の商号若しくは名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為

6号 保険料を1時に払い込むことを内容とする保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う際に、その 顧客 が行う当該保険契約の申込みが 第309条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》 険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる に規定する保険契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第1号から第5号まで及び 第45条第7号 《保険契約の申込みの撤回等ができない場合 …》 第45条 法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申込者等法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。が、保険会社等、外国保険会社等免 に掲げる場合並びに当該保険契約の引受けを行う保険会社等又は外国保険会社等が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該顧客に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該顧客から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ること若しくはこれに準ずる措置により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為

7号 特定保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等が行う信用供与の条件として保険募集をする行為その他の当該銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して保険募集をする行為

8号 特定保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、 顧客 に対し、当該保険 契約 の締結の代理又は媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに保険募集をする行為

9号 特定保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、 顧客 に対し、銀行等保険募集制限先等(銀行等生命保険募集制限先、銀行等損害保険募集制限先、銀行等少額短期保険募集制限先又は銀行等保険募集制限先をいう。第14号において同じ。)に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに 第212条第1項第6号 《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締第212条の2第1項第6号 《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ 若しくは第8号又は 第212条の4第1項第5号 《法第275条第1項第3号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に 若しくは第6号に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う行為

10号 特定保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、 顧客 が当該銀行等に対し資金の貸付け(当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人である場合の当該法人の代表者又は当該顧客が法人の代表者である場合の当該法人をいう。以下この号及び第15号において同じ。)の事業に必要な資金の貸付けに限る。第15号において同じ。)の申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である顧客又はその密接関係者を除く。)に対し、 第212条第1項第6号 《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締第212条の2第1項第6号 《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ 若しくは第8号又は 第212条の4第1項第5号 《法第275条第1項第3号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に 若しくは第6号に掲げる保険 契約 金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための保険契約及び既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等の役員又は使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係る保険契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為

11号 生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、 第212条第1項第1号 《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締 に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介を行う際に、 保険契約者 に対し、当該保険契約者が当該保険契約に係る保険金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為

12号 銀行等 の特定関係者に該当する保険会社等若しくは外国保険会社等又はこれらの者の役員若しくは使用人が、 保険契約者 又は被保険者に対し、当該銀行等の取引上の優越的地位を不当に利用して、保険 契約 の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為

13号 特定保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、自己との間で保険 契約 の締結の代理又は媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該保険契約に係る 保険契約者 又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら保険募集をする行為

14号 特定保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その 保険契約者 又は被保険者が当該銀行等に係る銀行等保険募集制限先等に該当することを知りながら、保険 契約 第212条第1項第1号 《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締 から第5号まで及び 第212条の2第1項第1号 《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ から第5号の四まで並びに 第212条の4第1項第1号 《法第275条第1項第3号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に から第4号の二までに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合にあっては、当該保険特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為

15号 特定保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、 顧客 が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。)に対し、保険 契約 第212条第1項第1号 《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締 から第5号まで及び 第212条の2第1項第1号 《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ から第5号の四まで並びに 第212条の4第1項第1号 《法第275条第1項第3号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に から第4号の二までに掲げる保険契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為

16:17号 削除

18号 保険会社(外国保険会社等を含み、特定保険募集人である保険会社を除く。以下この条において同じ。)、特定保険募集人又は保険仲立人である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。以下この条において同じ。)が、次に掲げる措置を怠ること。

その銀行代理業等( 再編強化法代理業務 預金、貯金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする 契約 の締結の代理に限る。)に係る事業を含む。ロにおいて同じ。)において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務に利用しないことを確保するための措置

その保険募集に係る業務において取り扱う 顧客 に関する非公開保険情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業等及び銀行代理業等に付随する業務に利用しないことを確保するための措置

19号 保険会社、特定保険募集人又は保険仲立人である銀行代理業者等が、保険募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行代理業者等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。

2項 前項(第7号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社である銀行代理業者等の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、同項(第11号に係る部分に限る。)の規定は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人又は少額短期保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、それぞれ準用する。この場合において、同項第7号中「特定保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人」とあるのは「保険会社である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。第11号において同じ。)を含む。以下この号及び第11号において同じ。)の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この号及び第11号において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする 契約 の締結の代理又は媒介」と、同項第11号中「生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人」とあるのは「生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人又は少額短期保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等及びその所属銀行等࿸銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、 長期信用銀行 法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行、 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する所属信用金庫、 労働金庫法 第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する所属労働金庫、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する所属信用協同組合、 農業協同組合法 第92条の2第3項 《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》 特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の に規定する所属組合、 水産業協同組合法 第106条第3項 《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》 けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各 に規定する所属組合、 農林中央金庫法 第95条の2第3項 《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》 けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で に規定する農林中央金庫࿸ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 ࿸以下この項において「再編強化法」という。)第42条第3項の認可を受けたものを除く。)、同項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会及び金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該 保険契約者 が締結する資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の相手方をいう。)」と読み替えるものとする。

3項 第1項(第13号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社、特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等の特定関係者(銀行法施行令第4条の2第1項第11号から第13号まで(第11号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を 長期信用銀行 法施行令第6条第1項において準用する場合を含む。)、 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第7条第1項第3号 《法第27条本文に規定する政令で定める特殊…》 の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 商工組合中央金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 商工組合中央金庫の総株主の議決権の100分の二十以上の議決権の保有者 3 代理組合等法第27条に同号に規定する代理組合等を除く。及び第4号、 信用金庫法施行令 第11条の2第1項第2号 《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》 で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該金庫の子会社法第32条第6項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、 労働金庫法施行令 第5条の2第1項第2号 《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》 で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該金庫の子会社法第32条第5項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該金庫を所属労働金庫法第89条の3第3項に規定する から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第3条の2第1項第2号 《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》 で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該信用協同組合等の子会社法第4条第1項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該信用協同組合等を所属信用協同組合法第6条 から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、 水産業協同組合法施行令 第9条第1項第2号 《法第11条の10第3号法第92条第1項、…》 第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組 から第5号まで(第2号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第5号にあっては同号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、 農林中央金庫法施行令 第8条第1項第2号 《法第59条本文の政令で定める特殊の関係の…》 ある者は、次に掲げる者とする。 1 農林中央金庫の子会社法第24条第4項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 農林中央金庫代理業者法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業 から第5号まで(第2号にあっては同号に規定する農林中央金庫代理業者を、第5号にあっては同号に規定する農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10条第1項第2号 《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》 殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。以下同じ。とする特定信用事業代理業者同 から第5号まで(第2号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第5号にあっては同号に規定する農業協同組合を除く。並びに 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 2021年内閣府令第35号第51条第1項 《準用銀行法第52条の45第3号に規定する…》 内閣府令で定める金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者は、次に掲げる者当該金融サービス仲介業者の子会社を除く。とする。 1 当該金融サービス仲介業者の子法人等令第30条第3項各号に掲げる者をいう。 各号に規定する者をいう。又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、第1項第13号中「特定保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 の特定関係者又はその役員若しくは使用人」とあるのは「保険会社、特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。)の第3項に規定する特定関係者又はその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等が当該保険 契約 に係る 保険契約者 又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該銀行代理業者等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対してその所属銀行等(次項において読み替えて準用する第11号に規定する所属銀行等をいう。)が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結を代理若しくは媒介し、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。

4項 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人(第1項第8号及び第9号の規定にあっては特定保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人に限り、同項第11号の規定にあっては生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人に限る。以下この条において同じ。)は、第1項第6号、第8号、第9号及び第11号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該 顧客 第1項第11号の規定にあっては 保険契約者 に限る。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供することができる。この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該書面の交付をしたものとみなす。

5項 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の規定により同項に規定する事項を 電磁的方法 により提供しようとするときは、あらかじめ、当該 顧客 に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第7項において読み替えて準用する 第227条の4第1項 《法第294条第5項に規定する電子情報処理…》 組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 保険仲立人法第294条第5項に 各号に規定する方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

6項 前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該 顧客 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7項 第227条の4第1項 《法第294条第5項に規定する電子情報処理…》 組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 保険仲立人法第294条第5項に 、第2項及び第4項の規定は、第4項に規定する 電磁的方法 について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「保険仲立人࿸ 第294条第5項 《5 保険仲立人は、前項の規定による書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること 」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人( 第234条第4項 《4 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人第1項第8号及び第9号の規定にあっては特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人 」と、「保険仲立人との」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人との」と、「当該保険仲立人」とあるのは「当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と、「方法࿸法第294条第5項」とあるのは「方法࿸ 第234条第4項 《4 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人第1項第8号及び第9号の規定にあっては特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人 」と、「保険仲立人の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、同条第2項第3号中「保険 契約 が消滅した日」とあるのは「設定日( 第234条第1項第6号 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 、第8号又は第9号の保険契約にあっては当該保険契約を締結した日をいい、同項第11号の保険契約にあっては当該保険契約に係る保険期間が終了した日をいう。)」と、「 第44条の2第1項 《保険仲立人は、法第294条第5項の規定に…》 より同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。の種類及び内容を示し、書面 」とあるのは「 第234条第5項 《5 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、 」と、同条第4項中「保険仲立人」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と読み替えるものとする。

8項 第4項から前項までの規定は、第2項(同項において準用する第1項第11号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。

234条の2 (特定保険契約)

1項 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる保険 契約 とする。

1号 第74条各号及び 第153条 《解散等の認可 次に掲げる事項は、内閣総…》 理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 保険会社等の解散についての株主総会等の決議 2 保険業の廃止についての株主総会の決議 3 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併第1 各号に掲げる保険 契約

2号 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険 契約 前号に掲げるものを除く。

3号 保険金等 の額を外国通貨をもって表示する保険 契約 前2号に掲げるもの及び 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険に係る保険契約であって、保険者がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの( 第8条第3項 《3 免許申請者は、積立勘定第30条の3第…》 1項第63条において準用する場合を含む。の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第11条において同じ。を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 及び 第120条第3項 《3 免許申請者は、積立勘定第160条にお…》 いて準用する第63条の規定により設ける勘定をいう。以下この章において同じ。を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 積立勘定を設ける保険契約の に規定する 積立勘定 を設けるものを除き、事業者を 保険契約者 とするものに限る。)を除く。

234条の3 (契約の種類)

1項 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 第234条の5 《申出をした特定投資家に交付する書面の記載…》 事項 準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者同項に規定する申出者をいう。は、同条第2項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立 から 第234条 《保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行…》 為 法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 の二十八までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する内閣府令で定めるものは、特定保険 契約 等(特定保険契約又は 顧客 のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。以下同じ。)とする。

234条の4

1項 削除

234条の5 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象 契約 同項に規定する対象契約をいう。 第234条の7の2 《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》 う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日第4号及び第5号に において同じ。)に関して特定投資家以外の 顧客 として取り扱われることになる旨とする。

234条の6 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法 第34条の3第12項 《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》 る書面の交付について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人との 契約 によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 第44条の3 《情報通信の技術を利用した提供 保険会社…》 等法第2条の2第1項に規定する保険会社等をいう。次項、次条、第45条第1号及び第5号並びに第45条の2において同じ。、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、法第300条の2において準用する金融商 に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

234条の7 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第44条の3第1項 《保険会社等法第2条の2第1項に規定する保…》 険会社等をいう。次項、次条、第45条第1号及び第5号並びに第45条の2において同じ。、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、法第300条の2において準用する金融商品取引法以下この条から第44条の 及び 第44条の4第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険…》 仲立人は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号又は 第234条の7の3第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》 用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものと 各号に掲げる方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

234条の7の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「 承諾日 」という。

2号 対象 契約 が特定保険契約等である旨

3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨

準用 金融商品取引法 第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨

対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

4号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨

5号 復帰申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の2第1項の規定による申出ができる旨

234条の7の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2項 前項各号に掲げる方法は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

234条の8 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第234条の10 《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が前項の規定により定めた日であって 承諾日 同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び 第234条の10 《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

234条の9 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第234条の10の2 《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法…》 人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定による承諾をする日第3号に において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象 契約 に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出ができる旨

234条の10 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

234条の10の2 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象 契約 が特定保険契約等である旨

3号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨

234条の11 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。

2号 その締結した商法第535条(匿名組合 契約 )に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。

1号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。組合 契約 )に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。

当該組合 契約 に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

2号 有限責任事業組合 契約 に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。

当該有限責任事業組合 契約 に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

234条の12 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第1号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、 第234条の14第2項第3号 《2 準用金融商品取引法第34条の4第6項…》 において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為に 及び 第234条の14の2 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該 において同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法 第34条の4第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す に規定する申出者をいう。以下この条及び 第234条の14 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が同意を行う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号第3号及び において同じ。)の 資産 の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。

2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の 資産 第52条の13の12第2号 《特定投資家として取り扱うよう申し出ること…》 ができる個人 第52条の13の12 準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 取引の状況その他の事情から合理的に判断し イからチまでに掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。

3号 申出者が最初に当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人との間で特定保険 契約 等を締結した日から起算して1年を経過していること。

234条の13 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める場合は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第234条の14の2 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該 において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める日は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が前項の規定により定めた日であって 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

234条の14 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第234条の14の3 《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個…》 人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法 において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象 契約 に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出ができる旨

234条の14の2 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第7項 《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》 る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。 に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第8項 《8 申出者が更新申出をする場合における第…》 2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

234条の14の3 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象 契約 が特定保険契約等である旨

3号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨

234条の15 (広告類似行為)

1項 準用 金融商品取引法 第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定保険 契約 の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

3号 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。

商品の名称(通称を含む。

この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称

第44条の5第2項第1号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げ に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。

次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨

(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(以下この条から 第234条 《保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行…》 為 法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 の二十七までにおいて「 契約締結前交付書面 」という。

(2) 第234条の22第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合においては、 に規定する 契約 変更書面

234条の16 (特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)

1項 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険 契約 の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び 第234条の19第1項第2号 《令第44条の5第2項に規定する内閣府令で…》 定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 2 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若し において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2項 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険 契約 の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について 広告等 をするときは、 第44条の5第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定保険契約法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令 に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3項 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険 契約 の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は 第234条の19第1項 《令第44条の5第2項に規定する内閣府令で…》 定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 2 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若し 各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 第44条の5第2項第1号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げ に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

234条の17 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 第44条の5第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定保険契約法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険 契約 に関して 顧客 が支払うべき対価(以下この条から 第234条 《保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行…》 為 法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 の二十五までにおいて「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定保険契約に係る 保険金等 の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

2項 特定保険 契約 に係る保険料として収受した金銭その他の 資産 の運用が投資信託受益権等( 金融商品取引法 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の 手数料等 には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。

3項 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前2項の規定を適用する。

4項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第2項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

234条の18 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第44条の5第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定保険契約法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令 に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定保険 契約 に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実とする。

234条の19 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

1項 第44条の5第2項 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げ に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法

2号 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人が行う 広告等 に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法

3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2項 第44条の5第2項第2号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げ に規定する内閣府令で定める事項は、 第234条の15第3号 《広告類似行為 第234条の15 準用金融…》 商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法次に掲げるものを除く ニに掲げる事項とする。

234条の20 (誇大広告をしてはならない事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定保険 契約 の解除に関する事項

2号 特定保険 契約 に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

3号 特定保険 契約 に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

4号 特定保険 契約 に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

234条の21 (契約締結前交付書面の記載方法)

1項 契約 締結前交付書面には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 契約 締結前交付書面には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び 第234条の24第1項第9号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関 に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

3項 保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、 契約 締結前交付書面には、 第234条の24第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関 に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとし、そのうち特に重要な商品の仕組み及び同項第5号に掲げる事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて記載するものとする。

234条の21の2 (情報の提供)

1項 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の規定により 保険契約者 等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 特定保険 契約 の締結及び保険募集(特定保険契約に係るものに限る。)に関し、特定保険契約の締結又は特定保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明(契約締結前交付書面の交付により提供される情報を除く。

2号 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明

当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る1の保険 契約 特定保険契約を含む。以下この号において同じ。)の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合当該比較に係る事項

二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険 契約 の中から 顧客 の意向に沿った保険契約を選別することにより、 提案契約 の提案をしようとする場合当該二以上の所属保険会社等を有する保険募集人が取り扱う保険契約のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由

二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険 契約 の中からロの規定による選別をすることなく、 提案契約 の提案をしようとする場合当該提案の理由

3号 特定保険 契約 に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び 提携事業者 が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。及び当該書面の交付

4号 第74条第1号 《決議の方法等 第74条 保険契約者は、保…》 険契約者総会において、各々1個の議決権を有する。 2 保険契約者総会の決議は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 3 会社法第67条第1項創立総会の招集の決定、第及び第3号に掲げる保険 契約 第83条第1号 《旧株式に関する質権 第83条 会社法第1…》 51条第1項各号を除く。並びに第154条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。株式の質入れの効果の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用す及びニに掲げるものを除く。第8号において同じ。)のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付

特別勘定 に属する 資産 以下この号及び第8号において「 資産 」という。)の種類及びその評価の方法

資産 の運用方針

資産 の運用実績により将来における 保険金等 の額が不確実であること。

5号 保険金等 の額を外国通貨をもって表示する特定保険 契約 第83条第3号 《旧株式に関する質権 第83条 会社法第1…》 51条第1項各号を除く。並びに第154条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。株式の質入れの効果の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用す イからテまでに掲げる保険契約(特定保険契約に限る。)のうち、事業者を 保険契約者 とするものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、当該特定保険契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付

6号 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ特定保険 契約 の解約による返戻金を支払わないことを約した特定保険契約を取り扱う場合にあっては、特定保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付

7号 既に締結されている保険 契約 特定保険契約を含む。以下この号において「 既契約 」という。)を消滅させると同時に、 既契約 の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する特定保険契約(以下この号において「 新契約 」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する特定保険契約(既契約と 新契約 の被保険者が同1人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。

既契約 及び 新契約 に関する保険の種類、保険金額、保険期間、普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとの保険料、保険料払込期間その他特定保険 契約 に関する重要な事項

既契約 を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法

8号 第74条第1号イ及び第3号に掲げる保険 契約 のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付(ロに掲げる事項にあっては、 保険契約者 の求めがあった場合に限り、当該求めに応じて直ちに行う交付

資産 の運用に関して別表に掲げる事項(当該特定保険 契約 に係る資産の運用を 受益証券 又は 投資証券 の取得により行う場合にあっては、資産の運用に関する極めて重要な事項として別表に掲げるもの

資産 の運用( 受益証券 又は 投資証券 の取得により行うものに限る。)に関する重要な事項として別表に掲げる事項

9号 基礎率変更権に関する条項を普通保険約款に記載する第3分野保険の保険 契約 のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付

特定保険 契約 の内容が変更されることがある場合の要件( 基礎率変更権行使基準 を含む。)、変更箇所、変更内容及び 保険契約者 に内容の変更を通知する時期

予定発生率 の合理性

10号 日本における元受保険 契約 である特定保険契約を取り扱う場合(少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が取り扱う場合を除く。)にあっては、 保険契約者 に対し、イ又はロに掲げる特定保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明

ロに掲げるもの以外の特定保険 契約 取り扱う特定保険契約が補償対象契約に該当するかどうかの別又は特定保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲

保護命令 第1条の6第2項 《2 前項の規定にかかわらず、元受生命保険…》 契約又は疾病・傷害保険契約以下「元受生命保険契約等」という。のうち第50条の5第3項に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る法第245条第 第245条第1号 《業務の停止 第245条 管理を命ずる処分…》 があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該 に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する元受生命保険 契約 等であって、保険期間(既に締結されている特定保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる特定保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が5年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの(保護命令第50条の5第3項括弧書(法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。)次の(1及び2)に掲げる事項

(1) イに定める事項

(2) 保護命令 第50条の5第3項 《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》 、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一 に規定する高予定利率 契約 に該当することとなる特定保険契約並びに破綻保険会社( 第260条第2項 《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その に規定する破綻保険会社をいう。)に係る当該特定保険契約が保護命令第50条の5第2項(保護命令第50条の11において準用する場合を含む。及び 第1条の6第2項 《2 前項の場合において、他の会社等によっ…》 てその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。 又は第50条の14第2項(法第270条の6の8第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)の規定の適用を受けること。

2項 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第3号から第9号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該 保険契約者 又は当該被保険者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供することができる。この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。

3項 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を 電磁的方法 により提供しようとするときは、あらかじめ、当該 保険契約者 又は当該被保険者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第5項において読み替えて準用する 第54条の5第1項 《法第100条の5第2項に規定する電子情報…》 処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 保険会社法第100条の5第 各号に規定する方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

4項 前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該 保険契約者 又は当該被保険者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者又は当該被保険者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 第54条の5 《運用報告書に係る情報通信の技術を利用する…》 方法 法第100条の5第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のう の規定は、第2項に規定する 電磁的方法 について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「保険会社࿸ 第100条の5第2項 《2 前項の規定は、保険会社が締結した運用…》 実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第2条第31項定義に規定する特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合 」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人( 第234条の21の2第2項 《2 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第3号から第9号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者又は当該 」と、「保険会社との」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人との」と、「相手方」とあるのは「当該 保険契約者 又は被保険者」と、「保険契約者」」とあるのは「保険契約者等」」と、「当該保険会社」とあるのは「当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と、「保険契約者又は保険契約者」とあるのは「保険契約者等又は保険契約者等」と、「保険契約者ファイル」とあるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者の」とあるのは「保険契約者等の」と、「保険会社の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、「方法࿸法第100条の5第2項」とあるのは「方法࿸ 第234条の21の2第2項 《2 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第3号から第9号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者又は当該 」と、同条第2項中「保険契約者が」とあるのは「保険契約者等が」と、「保険契約者ファイル」とあるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者の」とあるのは「保険契約者等の」と、「保険契約者に」とあるのは「保険契約者等に」と、「保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」とあるのは「保険 契約 の保険期間の終了の日」と、「 第14条の2第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。次項におい…》 て同じ。は、法第100条の5第2項法第199条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第100条の5第2項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより 」とあるのは「 第234条の21の2第3項 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、そ 」と、同条第3項中「保険会社の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、「保険契約者ファイル」とあるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者若しくは保険契約者」とあるのは「保険契約者等若しくは保険契約者等」と読み替えるものとする。

234条の22 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険 契約 等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるときとする。

1号 当該変更に伴い既に成立している特定保険 契約 等に係る契約締結前交付書面の 記載事項 に変更すべきものがないとき。

2号 当該変更に伴い既に成立している特定保険 契約 等に係る契約締結前交付書面の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び 第234条の27第1項第3号 《準用金融商品取引法第38条第9号に規定す…》 る内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第234条第1項各号に掲げる行為 2 生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第74条第1号イ及び第3号に掲げる において「 契約変更書面 」という。)を交付しているとき。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 第44条の3 《情報通信の技術を利用した提供 保険会社…》 等法第2条の2第1項に規定する保険会社等をいう。次項、次条、第45条第1号及び第5号並びに第45条の2において同じ。、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、法第300条の2において準用する金融商 の規定並びに 第234条 《保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行…》 為 法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 の六及び 第234条の7 《電磁的方法の種類及び内容 令第44条の…》 3第1項及び第44条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が使 の規定は、前項第2号の規定による 契約 変更書面の交付について準用する。

234条の23 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険 契約 に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定保険契約に係る 保険金等 の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

2項 第234条の17第2項 《2 特定保険契約に係る保険料として収受し…》 た金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において から第4項までの規定は、前項の 手数料等 について準用する。

234条の24 (契約締結前交付書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 契約 締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨

2号 特定保険 契約 の申込みの撤回等( 第309条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》 険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項

3号 保険契約者 又は被保険者が行うべき告知に関する事項

4号 保険責任の開始時期に関する事項

5号 保険料の払込猶予期間に関する事項

6号 特定保険 契約 の失効及び失効後の復活に関する事項

7号 特定保険 契約 の解約及び解約による返戻金に関する事項

8号 保険契約者 保護機構の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項

9号 顧客 が行う特定保険 契約 の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該 指標

当該 指標 に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

9_2号 当該特定保険 契約 が法第100条の5第1項( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)に規定する運用実績連動型保険契約である場合にあっては、次に掲げる事項

運用の基本方針

当該特定保険 契約 を締結する保険会社等若しくは外国保険会社等の財務又は業務(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要

10号 当該特定保険 契約 に関する租税の概要

11号 顧客 が当該特定保険 契約 等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人に連絡する方法

12号 当該特定保険 契約 等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が対象事業者となっている認定投資者保護 団体 金融商品取引法 第79条の10第1項 《第79条の7第1項の認定を受けた者次条第…》 1項において「認定投資者保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なけれ業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定保険契約等が当該認定投資者保護団体の認定業務の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称

13号 次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項

当該特定保険 契約 等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする 指定 紛争解決機関が存在する場合当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等( 第240条第1項第1号 《特定法人が第219条第1項の免許を受けた…》 場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98 の規定により外国保険会社等とみなされる免許特定法人の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。ロにおいて同じ。又は保険仲立人が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

当該特定保険 契約 等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする 指定 紛争解決機関が存在しない場合当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人がの規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

14号 その他 顧客 の注意を喚起すべき事項

15号 第9号の2の特定保険 契約 が、当該特定保険契約の締結後に当該特定保険契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前各号に掲げる事項のほか、 第54条の4第2項 《2 会計監査人設置会社においては、次の各…》 号に掲げるものは、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 1 前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員 各号に掲げる事項とする。

2項 1の特定保険 契約 の締結について保険会社等、外国保険会社等、保険募集人及び保険仲立人が 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により 顧客 に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか1の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、準用 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に前項各号に掲げる事項を記載することを要しない。

234条の25 (契約締結時交付書面の記載事項)

1項 特定保険 契約 等が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次項及び次条において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項(特定保険契約の成立後遅滞なく 顧客 に保険証券等(保険証券及び 第298条 《結約書の記載事項 保険仲立人に対する商…》 法第546条第1項結約書の交付義務等第293条において準用する場合を含む。の規定の適用については、同項第2号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。 の規定により読み替えて適用する商法第546条第1項(結約書作成及び交付義務)(法第293条において準用する場合を含む。)に規定する書面を総称する。以下この条において同じ。)を交付する場合にあっては、当該保険証券等に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。

1号 当該特定保険 契約 等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人の商号、名称又は氏名

2号 当該特定保険 契約 の年月日

3号 当該特定保険 契約 等に係る 手数料等 に関する事項

4号 顧客 の氏名又は名称

5号 顧客 が当該特定保険 契約 等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人に連絡する方法

6号 特定保険 契約 にあっては、次に掲げる事項

被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名(被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名を記載することができない場合にあっては、これらの者の範囲

当該特定保険 契約 の種類及びその内容

保険の目的及びその価額

保険金額

保険期間の始期及び終期

保険料及びその支払方法

6_2号 当該特定保険 契約 が法第100条の5第1項( 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)に規定する運用実績連動型保険契約である場合にあっては、運用 報告書 を交付する頻度

7号 顧客 のために特定保険 契約 の締結の媒介を行うことを内容とする契約にあっては、当該契約の概要

2項 1の特定保険 契約 の締結について保険会社等又は外国保険会社等及び保険募集人又は保険仲立人が 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項の規定により 顧客 に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか1の者が前項第1号から第6号までに掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同号に掲げる事項を記載することを要しない。

234条の26 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

1項 契約 締結時交付書面に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等が成立した場合においては、次に掲げるときとする。

1号 当該変更に伴い既に成立している特定保険 契約 等に係る契約締結時交付書面の 記載事項 に変更すべきものがないとき。

2号 当該変更に伴い既に成立している特定保険 契約 等に係る契約締結時交付書面の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 第44条の3 《情報通信の技術を利用した提供 保険会社…》 等法第2条の2第1項に規定する保険会社等をいう。次項、次条、第45条第1号及び第5号並びに第45条の2において同じ。、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、法第300条の2において準用する金融商 の規定並びに 第234条 《保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行…》 為 法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 の六及び 第234条の7 《電磁的方法の種類及び内容 令第44条の…》 3第1項及び第44条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が使 の規定は、前項第2号の規定による書面の交付について準用する。

234条の26の2 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の二十七( 登録 )の登録の意義

2号 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人であるときは、役員の氏名又は名称

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

4号 信用格付の前提、意義及び限界

2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 登録 の意義

2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として 指定 した信用格付業者の商号又は名称及び 登録 番号

3号 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称

4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法

5号 信用格付の前提、意義及び限界

234条の27 (特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 第234条第1項 《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》 令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集 各号に掲げる行為

2号 生命保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、 第74条第1号 《特別勘定を設けなければならない保険契約 …》 第74条 法第118条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約次に掲げる保険契約をいう。第75条の2第1項及び第3及び第3号に掲げる保険 契約 第83条第1号 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 201及びニに掲げるものを除く。又は 第153条第1号 《特別勘定を設けなければならない保険契約 …》 第153条 法第199条において準用する法第118条第1項に規定する内閣府令で定める日本における保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第199条において準用する法第100条の5第1項に規定する運用及び第3号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、 保険契約者 に対し、当該保険契約者が信用供与を受けて当該保険契約に基づく保険料の支払に充てる場合は、当該保険契約に基づく将来における保険金の額及び保険契約の解約による返戻金の額が 資産 の運用実績に基づいて変動することにより、その額が信用供与を受けた額及び当該信用供与の額に係る利子の合計額を下回り、信用供与を受けた額の返済に困窮するおそれがある旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該保険契約者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ること若しくはこれに準ずる措置により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為

3号 契約 締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法 第34条の3第4項 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める から第5号まで及び第7号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定保険契約等を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為

4号 特定保険 契約 の締結又は解約に関し、 顧客 個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

2項 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について準用する。

3項 第234条第2項 《2 前項第7号に係る部分に限る。の規定は…》 、保険会社である銀行代理業者等の役員代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この項において同じ。若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその から第8項までの規定は、第1項第1号の規定の適用について準用する。

4項 生命保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人は、第1項第2号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該 保険契約者 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。

5項 生命保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人は、前項の事項を 電磁的方法 により提供しようとするときは、あらかじめ、当該 保険契約者 に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第7項において読み替えて準用する 第54条の5第1項 《法第100条の5第2項に規定する電子情報…》 処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 保険会社法第100条の5第 各号に掲げる方法のうち生命保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

6項 前項の規定による承諾を得た生命保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人は、当該 保険契約者 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7項 第54条の5 《運用報告書に係る情報通信の技術を利用する…》 方法 法第100条の5第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のう の規定は、第4項に規定する 電磁的方法 について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「保険会社࿸ 第100条の5第2項 《2 前項の規定は、保険会社が締結した運用…》 実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第2条第31項定義に規定する特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合 」とあるのは「生命保険募集人若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人࿸ 第234条の27第4項 《4 生命保険募集人若しくは保険仲立人であ…》 る銀行等又はその役員若しくは使用人は、第1項第2号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 」と、「保険会社との」とあるのは「生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人との」と、「当該保険会社」とあるのは「当該生命保険募集人若しくは当該保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人」と、「保険会社の使用」とあるのは「生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人の使用」と、「方法࿸法第100条の5第2項」とあるのは「方法࿸ 第234条の27第4項 《4 生命保険募集人若しくは保険仲立人であ…》 る銀行等又はその役員若しくは使用人は、第1項第2号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 」と、同条第2項中「保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」とあるのは「保険 契約 の保険期間の終了の日」と、「 第14条の2第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。次項におい…》 て同じ。は、法第100条の5第2項法第199条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第100条の5第2項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより 」とあるのは「 第234条の27第5項 《5 生命保険募集人若しくは保険仲立人であ…》 る銀行等又はその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による 」と、同条第3項中「保険会社の使用」とあるのは「生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人の使用」と読み替えるものとする。

8項 第4項から前項までの規定は、第2項(同項において準用する第1項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。

234条の28 (行為規制の適用除外の例外)

1項 準用 金融商品取引法 第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定の適用について、 顧客 の締結した特定保険 契約 等に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

235条 (特殊関係者等との間の行為等)

1項 第301条第2号 《第301条 保険会社等又は外国保険会社等…》 は、その特定関係者第100条の3に規定する特定関係者保険業を行う者に限る。をいい、外国保険会社等の場合にあっては、第194条に規定する特殊関係者保険業を行う者に限る。をいう。以下この条において同じ。が に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第1号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。

235条の2

1項 第301条の2第2号 《第301条の2 保険持株会社等及びその子…》 会社保険会社等及び外国保険会社等を除く。は、当該保険持株会社等の子会社である保険会社等若しくは外国保険会社等が行う保険契約の締結又は当該保険会社等若しくは外国保険会社等に係る保険募集に関して、次に掲げ に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第1号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。

5章 監督

236条 (役員又は使用人の届出)

1項 損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号により作成した届出書を金融庁長官( 第49条第1項 《長官権限のうち次に掲げるものは、特定保険…》 募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任するものとする。 ただし、第7号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨 から第3項までの規定により 財務局長等 に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等)に提出しなければならない。

236条の2 (規模が大きい特定保険募集人)

1項 第303条 《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》 模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け に規定する内閣府令で定めるものは、毎事業年度末において次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 所属保険会社等のうち生命保険会社及び外国生命保険会社等(以下この号において「 所属生命保険会社等 」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の 所属生命保険会社等 から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が1,100,000,000円以上であるもの。

2号 所属保険会社等のうち損害保険会社及び外国損害保険会社等(以下この号において「 所属損害保険会社等 」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の 所属損害保険会社等 から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が1,100,000,000円以上であるもの。

3号 所属保険会社等のうち少額短期保険業者(以下この号において「 所属少額短期保険業者 」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の 所属少額短期保険業者 から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が1,100,000,000円以上であるもの。

237条 (特定保険募集人又は保険仲立人の業務に関する帳簿書類の保存)

1項 特定保険募集人( 第303条 《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》 模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け に規定する特定保険募集人をいう。次条第1項及び 第238条第1項 《免許特定法人又は引受社員がこの法律の規定…》 により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。 において同じ。)は、保険 契約 の締結の日から5年間、当該保険契約に係る法第303条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。

2項 保険仲立人は、保険 契約 が消滅した日から5年間、当該保険契約に係る 第303条 《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》 模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け に規定する帳簿書類を次に掲げる書面とともに保存しなければならない。

1号 第294条第4項 《4 保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を…》 行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。 1 保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所 2 保険仲立人の権限に関する事項 3 保険仲 の規定により 保険契約者 に交付した書面の写し

2号 次のイからハまでに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イからハまでに定める書面

第298条 《結約書の記載事項 保険仲立人に対する商…》 法第546条第1項結約書の交付義務等第293条において準用する場合を含む。の規定の適用については、同項第2号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。 の規定により読み替えて適用する商法第546条第1項( 結約書 作成及び交付義務)(法第293条において準用する場合を含む。)の規定により作成する書面(及び次条第2項ただし書において「 結約書 」という。)を作成した場合(ロに掲げる場合を除く。)当該結約書の写し

結約書 を交付し得なかった場合当該結約書及び交付し得なかった理由を記載した書面

保険 契約 の当事者と 結約書 を作成しない旨の合意をした場合その合意を証する書面

3号 顧客 との保険 契約 の締結の媒介に係る委託契約書又は顧客から保険契約の締結の媒介の委託を受けたことを証する書面

237条の2 (特定保険募集人又は保険仲立人が備え置かなければならない帳簿書類)

1項 第303条 《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》 模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け に規定する内閣府令で定める事項は、特定保険募集人にあっては、所属保険会社等ごとに、次に掲げる事項とする。

1号 保険 契約 の締結の年月日

2号 保険 契約 の引受けを行う保険会社等又は外国保険会社等の商号又は名称

3号 保険 契約 に係る保険料

4号 保険募集に関して当該特定保険募集人が受けた手数料、報酬その他の対価の額

2項 第303条 《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》 模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け に規定する内閣府令で定める事項は、保険仲立人にあっては次に掲げる事項とする。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の全部又は一部が 結約書 に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の記載を省略することができる。

1号 保険 契約 の締結の年月日

2号 保険 契約 の当事者の氏名、商号又は名称

3号 第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ 各号に掲げる事項

4号 保険 契約 の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受けた手数料、報酬その他の対価の額

5号 保険 契約 が自己契約(法第295条第1項に規定する自己契約をいう。)であるときは、その旨

6号 保険契約者 に対して行った保険 契約 の締結の媒介の内容

238条 (特定保険募集人又は保険仲立人の事業報告書の様式等)

1項 第304条 《事業報告書の提出 特定保険募集人又は保…》 険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する事業 報告書 は、特定保険募集人が法人である場合においては別紙様式第25号の2により、個人である場合においては別紙様式第25号の3により、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第26号により、個人である場合においては別紙様式第27号により、それぞれ作成しなければならない。

2項 前項の事業 報告書 を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

239条 (登録の取消しの公告)

1項 第307条第2項 《2 内閣総理大臣は、特定保険募集人若しく…》 は保険仲立人の事務所の所在地を確知できないとき、又は特定保険募集人若しくは保険仲立人の所在法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その に規定する 公告 は、官報によるものとする。

4編 指定紛争解決機関 > 1章 通則

239条の2 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

1項 第308条の2第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

239条の2の2 (割合の算定)

1項 第308条の2第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本 契約 の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第308条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第308条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた法第2条第42項に規定する保険業関係業者(当該申請により法第308条の2第1項の規定による 指定 を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下単に「保険業関係業者」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。 第239条の4 《指定申請書の提出 法第308条の3第1…》 項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。 において同じ。)に金融庁長官により公表されている保険業関係業者(次条及び 第239条の5第2項 《2 法第308条の3第2項第6号に規定す…》 る内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第239条の3第1項第2号の規定により全ての保険業関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての保険業関係業者に対して業務規程等を交付 において「 全ての保険業関係業者 」という。)の数で除して行うものとする。

239条の3 (保険業関係業者に対する意見聴取等)

1項 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、保険業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

1号 説明会を開催する日時及び場所は、 全ての保険業関係業者 の参集の便を考慮して定めること。

2号 当該申請をしようとする者は、 全ての保険業関係業者 に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第4項、次条及び 第239条の5第2項 《2 法第308条の3第2項第6号に規定す…》 る内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第239条の3第1項第2号の規定により全ての保険業関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての保険業関係業者に対して業務規程等を交付 において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。

当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

説明会の開催年月日時及び場所

保険業関係業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨

3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。

2項 第308条の2第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》 じめ、内閣府令で定めるところにより、保険業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しな に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。

1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所

2号 全ての保険業関係業者 の説明会への出席の有無

3号 全ての保険業関係業者 意見書 の提出の有無

4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無

5号 提出を受けた 意見書 に法第308条の2第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3項 前項の書類には、保険業関係業者から提出を受けた全ての 意見書 を添付するものとする。

4項 業務規程等 の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、 電磁的方法 をもって行うことができる。

239条の4 (指定申請書の提出)

1項 第308条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う 指定 申請書は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。

239条の5 (指定申請書の添付書類)

1項 第308条の3第2項第5号 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による 指定 を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。 第239条の11第3項第3号 《3 法第308条の13第3項第5号に規定…》 する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ 学校教育法による大学の学部、専 において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの

2号 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による 指定 後における収支の見込みを記載した書類

2項 第308条の3第2項第6号 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第239条の3第1項第2号の規定により 全ての保険業関係業者 に対して交付し、又は送付した 業務規程等

2号 全ての保険業関係業者 に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類

3号 保険業関係業者に対して 業務規程等 を送付した場合には、当該保険業関係業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の 区分 に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類

到達した場合到達した年月日

到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因

3項 第308条の3第2項第7号 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 申請者 の総株主等の議決権(申請者の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の 団体 をいう。及び子法人(申請者が総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面

3号 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、 第239条 《総代理店の届出等 第219条第1項の免…》 許を受けようとする特定法人及び当該特定法人の引受社員に係る総代理店になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員の日本に所在する財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項を の八及び 第239条の9 《子会社等 法第308条の7第4項第3号…》 に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各 において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

4号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 第308条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う 指定 申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

5号 役員が 第308条の2第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面

7号 紛争解決委員( 第308条の4第1項 《指定紛争解決機関の紛争解決委員第308条…》 の13第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第308条の7第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得 に規定する紛争解決委員をいう。 第239条の12第2項第3号 《2 法第308条の13第8項第3号に規定…》 する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第308条の13第9項に規定する手続実施記録次条第1項 において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに 第239条の14 《届出事項 指定紛争解決機関は、法第30…》 8条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければなら において「 役員等 」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面

8号 役員等 が、暴力団員等( 第308条の9 《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》 関は、暴力団員等暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号定義に規定する暴力団員以下この条において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。を紛争解決等 に規定する暴力団員等をいう。 第239条の14第1項第2号 《指定紛争解決機関は、法第308条の19の…》 規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面

9号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2章 業務

239条の6 (業務規程で定めるべき事項)

1項 第308条の7第1項第8号 《指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関す…》 る業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する費用について加入保険 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項

3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項

4号 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項

5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項

239条の7 (手続実施基本契約の内容)

1項 第308条の7第2項第11号 《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》 掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客からの保険業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解 に規定する内閣府令で定める事項は、 指定 紛争解決機関は、当事者である加入保険業関係業者(法第308条の5第2項に規定する加入保険業関係業者をいう。以下同じ。)の 顧客 法第308条の5第2項に規定する顧客をいう。 第239条の10第1項 《法第308条の11の規定により、指定紛争…》 解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 1 加入保険業関係業者の顧客が保険業務等関連苦情法第2条第38項に規定する保険業務等関連苦情をいう。第239条の11第3項第3号 《3 法第308条の13第3項第5号に規定…》 する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ 学校教育法による大学の学部、専 及び 第239条の12第1項 《指定紛争解決機関は、法第308条の13第…》 8項に規定する説明をするに当たり保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。 において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入保険業関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

239条の8 (実質的支配者等)

1項 第308条の7第4項第3号 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が保険業務等関連 に規定する 指定 紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、 指定 紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者

2号 指定 紛争解決機関の役員又は役員であった者

3号 指定 紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない 団体 で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者

5号 指定 紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者

6号 指定 紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する 契約 を締結している者

7号 指定 紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、 指定 紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者

9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の 指定 紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する 指定 紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

239条の9 (子会社等)

1項 第308条の7第4項第3号 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が保険業務等関連 に規定する 指定 紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 指定 紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない 団体 で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等

2号 指定 紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者

3号 指定 紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者とする者

5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等

6号 指定 紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する 契約 を締結している場合における当該特定の者

7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について 指定 紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、 指定 紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者

9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する 指定 紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

239条の10 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

1項 第308条の11 《記録の保存 指定紛争解決機関は、第30…》 8条の13第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、 指定 紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

1号 加入保険業関係業者の 顧客 が保険業務等関連苦情( 第2条第38項 《38 この法律において「苦情処理手続」と…》 は、保険業務等関連苦情保険業務等に関する苦情をいう。第308条の七、第308条の八及び第308条の12において同じ。を処理する手続をいう。 に規定する保険業務等関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容

2号 前号の申立てをした加入保険業関係業者の 顧客 及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入保険業関係業者の商号、名称又は氏名

3号 苦情処理手続の実施の経緯

4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。

2項 指定 紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。

239条の11 (紛争解決委員の利害関係等)

1項 第308条の13第3項 《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》 い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3 に規定する同条第1項の申立てに係る法第308条の7第1項第5号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

1号 当事者の配偶者又は配偶者であった者

2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者

3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

4号 当該申立てに係る保険業務等関連紛争( 第2条第39項 《39 この法律において「紛争解決手続」と…》 は、保険業務等関連紛争保険業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第308条の七、第308条の八及び第308条の13から第308条の十五までにおいて同じ。について訴訟手続によらず に規定する保険業務等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者

5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者

2項 第308条の13第3項第3号 《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》 い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者 契約 法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イ(適格消費者 団体 の認定)に規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。

1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

3項 第308条の13第3項第5号 《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》 い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者

判事

判事補

検事

弁護士

学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

2号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者

公認会計士

税理士

学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

3号 保険業務等関連苦情を処理する業務又は保険業務等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、 顧客 の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者

4号 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

239条の12 (保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の顧客に対する説明)

1項 指定 紛争解決機関は、 第308条の13第8項 《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》 始に先立ち、当事者である加入保険業関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない に規定する説明をするに当たり保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の 顧客 から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2項 第308条の13第8項第3号 《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》 始に先立ち、当事者である加入保険業関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 第308条の13第9項 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 保険業務等関 に規定する 手続実施記録 次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている保険業務等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法

2号 保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

3号 紛争解決委員が紛争解決手続によっては保険業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該保険業務等関連紛争の当事者に通知すること。

4号 保険業務等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

239条の13 (手続実施記録の保存及び作成)

1項 指定 紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 第308条の13第9項第6号 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 保険業務等関 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続の申立ての内容

2号 紛争解決手続において特別調停案( 第308条の7第6項 《6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和…》 解案であって、次に掲げる場合を除き、加入保険業関係業者が受諾しなければならないものをいう。 1 当事者である加入保険業関係業者の顧客以下この項において単に「顧客」という。が当該和解案を受諾しないとき。 に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日

3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

3章 監督

239条の14 (届出事項)

1項 指定 紛争解決機関は、 第308条の19 《手続実施基本契約の締結等の届出 指定紛…》 争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第308条の19第1号 《手続実施基本契約の締結等の届出 第308…》 条の19 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は に掲げる場合手続実施基本 契約 を締結し、又は終了した年月日及び保険業関係業者の商号、名称又は氏名

2号 次項第6号に掲げる場合 指定 紛争解決機関の 役員等 となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約

3号 次項第7号に掲げる場合保険業関係業者が手続実施基本 契約 に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該保険業関係業者の商号、名称又は氏名

4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項

行為が発生した営業所又は事務所の名称

行為をした 役員等 の氏名又は商号若しくは名称及び役職名

行為の概要

改善策

2項 第308条の19第2号 《手続実施基本契約の締結等の届出 第308…》 条の19 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。

2号 親法人( 指定 紛争解決機関の総株主等の議決権(指定紛争解決機関の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。第5号において同じ。)の過半数を保有している法人その他の 団体 をいう。次号において同じ。又は子法人(指定紛争解決機関が総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。

3号 親法人が親法人でなくなったとき。

4号 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。

5号 指定 紛争解決機関の総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなったとき。

6号 第308条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う 指定 申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の 役員等 となった者がいるとき。

7号 保険業関係業者から手続実施基本 契約 の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。

8号 指定 紛争解決機関又はその業務の委託先の 役員等 が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。

9号 加入保険業関係業者又はその 役員等 指定 紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。

3項 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を 指定 紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。

239条の15 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

1項 第308条の20第1項 《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》 事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による 指定 紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する 報告書 は、別紙様式第28号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の 報告書 には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3項 指定 紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の 報告書 の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の 承認 を受けて、当該提出を延期することができる。

4項 指定 紛争解決機関は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした 指定 紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5編 雑則

240条 (書面の内容等)

1項 第309条第1項第1号 《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》 険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる に規定する書面には、保険 契約 の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。

2項 前項の書面には、 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。

3項 第1項の書面を申込者等( 第309条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》 険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる に規定する申込者等をいう。以下この項及び次条において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を10分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

240条の2 (保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第309条第2項 《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》 又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 第309条第2項 《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》 又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方 前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を10分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

4項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

240条の3

1項 第45条の2第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、法第30…》 9条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する方法のうち保険会社等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

240条の4

1項 第309条第3項 《3 前項前段に規定する方法内閣府令で定め…》 る方法を除く。により第1項第1号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したもの の内閣府令で定める方法は、 第240条の2第1項第2号 《保険会社外国保険会社等を含む。第240条…》 の五及び第240条の6を除き、以下この節において同じ。は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条、第240条の十一、第241条及び第262条 に掲げる方法とする。

241条 (保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

1項 第45条第3号 《保険契約の申込みの撤回等ができない場合 …》 第45条 法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申込者等法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。が、保険会社等、外国保険会社等免 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 郵便を利用する方法

2号 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法

3号 保険会社等又は外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)が設置した機器を利用する方法

242条 (保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)

1項 第309条第5項 《5 保険会社等又は外国保険会社等は、保険…》 契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。 ただし、第1項の規定による保険契約の解除の場合における当該 に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険 契約 に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「 保険料期間 」という。)の総日数で除した額に、当該 保険料期間 の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。

2項 前項の規定により算出した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。

243条 (認可等の申請)

1項 第99条第7項 《7 生命保険会社が保険金信託業務を行おう…》 とする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。 並びに法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。並びに法第225条第1項の規定により提出される認可申請書、法第236条第1項第2号及び第273条第1項第5号の規定により提出される 承認 申請書並びに法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。及び法第225条第2項の規定により提出される届出書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(法第4条第2項第4号、法第187条第3項第4号又は法第220条第3項第4号に掲げる書類に記載した事項(第3分野保険の保険 契約 に関するものに限る。)を変更しようとするときは、当該書類の 記載事項 が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人(外国保険会社等の場合にあっては当該外国保険会社等の日本における保険計理人、免許特定法人の場合にあっては当該免許特定法人の日本における保険計理人)が確認した結果を記載した 意見書 を含む。)を添付しなければならない。

244条 (保険会社等を子会社とする外国の持株会社に係る特例)

1項 保険会社等を子会社とする外国の持株会社(保険会社等を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、保険会社等を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び保険会社等を子会社とする外国の持株会社であった会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該保険会社等を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して 内閣総理大臣等 に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「 添付書類 」という。)については、当該 添付書類 に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣等に提出することができる。

2項 保険会社等を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該保険会社等を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「 添付書類等 」という。)のいずれも 内閣総理大臣等 に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣等に提出することを要しない。

3項 保険会社等を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、保険会社等を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社等を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。

245条 (予備審査)

1項 の規定により金融庁長官の認可、許可又は 承認 を受けようとする者は、当該認可、許可又は承認を受けようとするときは、当該認可、許可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの府令に定めるものに準じた書類を金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。

246条 (標準処理期間)

1項 内閣総理大臣等 は、法、令又はこの府令の規定による次の各号に掲げる免許、許可、認可、 承認 若しくは 指定 又は 登録 に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

1号 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の規定による保険業の免許120日

2号 第8条第1項 《保険会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 の規定による取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の兼職の認可30日

3号 第17条の2第3項 《3 株式会社の資本金の額の減少は、第1項…》 の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による資本金の額の減少の認可60日

4号 第55条の2第5項 《5 前項の定款の定めは、内閣総理大臣の認…》 可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による社員配当準備金等の積立の例外に係る定款の定めの認可30日

5号 第48条の3第2項 《2 法第97条の2第2項に規定する内閣府…》 令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 前項第1号に規定する資産の運用 ただし書及び 第48条の5第2項 《2 法第97条の2第3項に規定する内閣府…》 令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 同1人自身に対する合算資産運用 ただし書の規定による 資産 の運用額の制限の 承認 30日

6号 第98条第2項 《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》 行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない の規定による業務の代理又は事務の代行の認可60日

7号 第99条第4項 《4 保険会社が第1項の規定により同項に規…》 定する業務を行おうとする場合には、当該保険会社は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の内容及 の規定による 金融商品取引法 第33条第2項 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に定める行為を行う業務の認可60日

8号 第99条第5項 《5 保険会社は、第2項の規定により同項各…》 号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による同条第2項各号に掲げる業務の認可60日

9号 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三ただし書の規定による特定関係者との間の取引等又は保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないこと等の 承認 30日

10号 第106条第4項 《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》 まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条同条第7項及び第13項において準用する場合を含む。)の規定による子会社又は 他業保険業高度化等会社 の認可90日

11号 第106条第5項 《5 前項の規定は、子会社対象保険会社等が…》 、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社第1項第16号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、当該 ただし書の規定による保険会社の子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについての認可90日

12号 第106条第8項 《8 保険会社は、第6項各号のいずれかに該…》 当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 及び第14項の規定による保険会社の子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての 承認 30日

13号 第106条第11項 《11 保険会社は、現に子会社としている子…》 会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けた 及び第12項ただし書の規定による保険会社の子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることの認可90日

14号 第106条第16項 《16 保険会社は、当該保険会社又はその子…》 会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社当該保険会社の子会社及び第1項第16号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。を除く。について、同号に掲 の規定による 他業保険業高度化等会社 の認可90日

15号 第107条第2項 《2 前項の規定は、保険会社又はその子会社…》 が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該保険会社又は ただし書の規定による保険会社又はその子会社による議決権の取得等の制限の 承認 30日

16号 第112条第1項 《保険会社は、その所有する株式のうち市場価…》 格のあるもの第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可 の規定による上場株式の評価益計上の認可30日

17号 第115条第1項 《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》 変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部 ただし書及び第2項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可30日

18号 第123条第1項 《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》 までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による 事業方法書等 に定めた事項の変更の認可90日

19号 第126条 《定款の変更の認可 保険会社の次に掲げる…》 事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 商号又は名称 2 基金の償却に関する事項 3 社員の退社事由 4 の規定による定款の変更の認可60日

20号 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の規定による保険業の免許120日

21号 第186条第2項 《2 日本に支店等を設けない外国保険業者に…》 対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、 の規定による保険 契約 の申込みの許可60日

22号 第194条 《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》 等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす ただし書の規定による 特殊関係者 との間の取引等の 承認 30日

23号 第225条第1項 《免許特定法人は、第220条第3項第2号か…》 ら第4号までに掲げる書類に定めた事項日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による事業の方法書等に定めた事項の変更の認可90日

24号 第271条の10第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 の規定による保険主要株主の認可30日

25号 第271条の10第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により1の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者国等並びに保険持株会社及び第271条の18第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第333条において「特定主要株主」とい ただし書の規定による特定主要株主に係る猶予期限の延期の認可30日

26号 第271条の21の2第2項 《2 保険持株会社は、前項に規定する内閣府…》 令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。 の規定による保険持株会社が行う業務の認可60日

27号 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の規定による少額短期保険業の 登録 60日

28号 第272条の6第1項 《少額短期保険業者は、政令で定めるところに…》 より、少額短期保険業者責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金の一部の供託又 の規定による少額短期保険業者 責任保険契約 の締結による 供託金 の一部供託未実施の 承認 20日

29号 第272条の10 《取締役等の兼職制限 少額短期保険業者の…》 常務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事する場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があったときは、当該申請 の規定による少額短期保険業者の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の兼職の 承認 30日

30号 第272条の11第2項 《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》 行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない の規定による少額短期保険業に関連する業務実施の 承認 30日

31号 第272条の13第2項 《2 第100条の2第1項、第100条の三…》 及び第100条の4の規定は、少額短期保険業者について準用する。 この場合において、第100条の三中「保険主要株主」とあるのは「第272条の34第1項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」 において読み替えて準用する法第100条の三ただし書の規定による特定関係者との間の取引等又は少額短期保険業者の経営の健全性を損なうおそれがないこと等の 承認 30日

32号 第272条の14第2項 《2 少額短期保険業者は、前項に規定する内…》 閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としようとするときは、第272条の30第1項において準用する第142条の規定又は第167条第1項若しくは第173条の6第1項の規定により事業の譲受け、合併又は の規定による子会社の 承認 60日

33号 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第115条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可30日

34号 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 の規定による少額短期保険主要株主の 承認 30日

35号 第272条の31第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により1の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者第271条の10第1項に規定する国等、第272条の35第2項に規定する特定少額短期持株会社及び第272条の37第2項に規定 ただし書の規定による特定少額短期保険主要株主に係る猶予期限の延期の 承認 30日

36号 第272条の38の2第2項 《2 少額短期保険持株会社は、前項に規定す…》 る内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。 の規定による少額短期保険持株会社が行う業務の 承認 30日

37号 第38条の5第3号 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 第38条の5 少額短期保険業者は、法第272条の5第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 次に の規定による 供託金 の全部又は一部に代わる 契約 の解除又は契約内容の変更の 承認 20日

38号 第38条の8第1項第3号 《少額短期保険業者は、法第272条の6第1…》 項の少額短期保険業者責任保険契約次項において「責任保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社外国損害保険会社等及び法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。第44条第1 の規定による少額短期保険業者 責任保険契約 の解除又は変更の 承認 20日

39号 第275条第3項 《3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる…》 要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者以下この条、第281条第1号及び第283条において「保険募集再委託者」という。及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む の規定による保険募集の再委託に係る認可60日

40号 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の規定による保険仲立人の 登録 30日

41号 第291条第10項 《10 第1項、第4項又は第8項の規定によ…》 り供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 前条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとな第1号及び第2号を除く。)の規定による供託した保証金の全部又は一部の取戻しの 承認 20日

42号 第292条第1項 《保険仲立人は、政令で定めるところにより、…》 保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項の保証金の一部の供託同条第3項の契約の締結を含む。次項において同じ の規定による保険仲立人 賠償責任保険契約 の締結による保証金の一部供託未実施の 承認 20日

43号 第42条第2号 《保証金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 第42条 保険仲立人は、法第291条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 次に掲げる場合に該 の規定による 供託金 の全部又は一部に代わる 契約 の解除又は契約内容の変更の 承認 20日

44号 第44条第1項第4号 《保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲…》 立人賠償責任保険契約次項において「賠責保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 保険仲立 の規定による保険仲立人 賠償責任保険契約 の解除又は変更の 承認 20日

45号 第226条第1項第4号 《法第291条第9項に規定する内閣府令で定…》 める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 地方債証券 3 政府保証債証券 4 社債券その他の債券記名式のもの、短期社債等及び前3号に掲げるものを除く。であって保証金に充てることにつき金 の規定による保証金に代わる社債その他の債券の 承認 20日

46号 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による紛争解決等業務を行う者の 指定 60日

47号 第308条の7第7項 《7 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による業務規程の変更の認可30日

48号 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の認可30日

2項 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

247条 (業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

1項 第48条第3項第25号 《3 長官権限のうち次に掲げるもの金融庁長…》 官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。は、少額短期保険業者の本店等の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任する。 ただし、第17 に規定する内閣府令で定めるものは、 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

248条 (財務局長等に委任する特定保険募集人等に関する届出)

1項 第49条第1項第1号 《長官権限のうち次に掲げるものは、特定保険…》 募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任するものとする。 ただし、第7号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨 に規定する内閣府令で定めるものは、 第85条第1項第27号 《法第127条第1項第8号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役監査等第166条第1項第7号 《法第209条第9号に規定する内閣府令で定…》 める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合 2 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらな 及び 第192条第1項第6号 《法第234条第8号に規定する内閣府令で定…》 める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合 に掲げる場合の届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)とする。

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