損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令《本則》

法番号:1996年大蔵省令第8号

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制定文 損害保険料率算出団体に関する法律 第10条の3第8項 《8 第3項から前項までに定めるもののほか…》 、第2項本文の規定による公開の意見聴取に関し必要な事項は、内閣府令で定める。同法第10条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 損害保険料率算出団体に関する法律 の規定による公開の意見聴取に関する省令を次のように定める。


1章 定義

1条 (定義)

1項 この府令において、「基準料率」又は「損害保険料率算出団体」とは、それぞれ 損害保険料率算出団体に関する法律 1948年法律第193号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。 2 純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険 に規定する基準料率又は損害保険料率算出団体をいう。

2章 開催手続

2条 (主宰者)

1項 第10条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規…》 定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率について前条第2項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する 公開の意見聴取 以下「 公開の意見聴取 」という。)は、金融庁長官又はその指名する職員が議長として主宰する。

3条 (公告)

1項 金融庁長官は、 公開の意見聴取 を行おうとするときは、 第10条の3第4項 《4 内閣総理大臣は、第2項の規定による公…》 開の意見聴取を行うときは、当該意見聴取の期日の2週間前までに、当該意見聴取を行おうとする理由並びに当該意見聴取の期日及び場所を当該意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る基準料率の届出をした料法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項を官報で公告するものとする。

1号 主宰者

2号 公開の意見聴取 に係る基準料率の届出書( 第9条の3第1項 《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》 の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基 の規定により損害保険料率算出団体(以下「 料率団体 」という。)が届出をした書類をいう。以下同じ。及び異議申出書(法第10条の2第3項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。以下同じ。)の閲覧の期日及び場所

3号 公述申出書( 第10条の3第5項 《5 前項に規定する者を除くほか、第2項の…》 規定による公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者は、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を記載した文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)を提出すべき期限及び場所

4条 (公述の申出)

1項 第10条の3第5項 《5 前項に規定する者を除くほか、第2項の…》 規定による公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者は、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を記載した文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき 公開の意見聴取 に参加して意見を述べようとする者(以下「 公述希望者 」という。)は、前条の規定により公告された期限までに、公述申出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2項 公述申出書には、 第10条の3第5項 《5 前項に規定する者を除くほか、第2項の…》 規定による公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者は、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を記載した文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、 公述希望者 の氏名、住所、職業及び年齢(公述希望者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその法人を代表して意見を述べる者の氏名、職名及び年齢)を記載しなければならない。

3項 公述申出書には、述べようとする意見に関する証拠を添付することができる。

5条 (文書等の閲覧)

1項 公述希望者 は、 公開の意見聴取 に係る基準料率の届出書及び異議申出書を 第3条 《公告 金融庁長官は、公開の意見聴取を行…》 おうとするときは、法第10条の3第4項法第10条の6第2項において準用する場合を含む。に規定する事項のほか、次に掲げる事項を官報で公告するものとする。 1 主宰者 2 公開の意見聴取に係る基準料率の届 の規定により公告された閲覧の期日及び場所において閲覧することができる。

6条 (事案の選定)

1項 公開の意見聴取 において取り上げる事案は、異議申出人( 第10条の2第2項 《2 会員以外の利害関係人は、第9条の3第…》 1項の規定による届出のあつた基準料率について不服があるときは、当該基準料率に係る同条第2項の規定による公告のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることが 又は法第10条の6第1項の規定に基づき異議を申し出た者をいう。以下同じ。)から異議の申出があったものに限る。

7条 (公述人の選定)

1項 金融庁長官は、 第10条の3第6項 《6 内閣総理大臣は、第2項の規定による公…》 開の意見聴取においては、前項の規定による申出をした者であつてその意見が当該意見聴取に係る事案と関連性を有するものと認められる者に対して、当該意見聴取に係る事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 第4条第1項 《法第10条の3第5項法第10条の6第2項…》 において準用する場合を含む。の規定に基づき公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者以下「公述希望者」という。は、前条の規定により公告された期限までに、公述申出書を金融庁長官に提出しなければならな の規定により提出された公述申出書を審査して、 公述希望者 のうちから、 公開の意見聴取 において証拠を提示して意見を述べる機会を与える者を選定し、その選定した者(以下「 公述人 」という。)に対し、公開の意見聴取の期日の3日前までに、選定の結果を通知するものとする。

8条 (代理人)

1項 公述人 は、代理人を選任することができる。

2項 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

9条 (公開の意見聴取の開催の変更)

1項 金融庁長官は、災害その他特別の事情により 第10条の3第4項 《4 内閣総理大臣は、第2項の規定による公…》 開の意見聴取を行うときは、当該意見聴取の期日の2週間前までに、当該意見聴取を行おうとする理由並びに当該意見聴取の期日及び場所を当該意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る基準料率の届出をした料法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告した期日又は場所において 公開の意見聴取 を行うことができないと認めるときは、公開の意見聴取の期日又は場所を変更することができる。この場合において、金融庁長官は、速やかに、その旨を基準料率の届出をした 料率団体 、異議申出人、 公述人 及び法第10条の3第7項(法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により公開の意見聴取に出頭を求められた者(次条において「 参考人等 」という。)に通知するとともに、官報その他の適当な方法で公告するものとする。

10条 (公開の意見聴取の開催の取消し)

1項 金融庁長官は、 第10条の3第4項 《4 内閣総理大臣は、第2項の規定による公…》 開の意見聴取を行うときは、当該意見聴取の期日の2週間前までに、当該意見聴取を行おうとする理由並びに当該意見聴取の期日及び場所を当該意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る基準料率の届出をした料法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告した日以後において、異議申出人が異議の申出を取り下げたときその他 公開の意見聴取 を行う必要がなくなったと認めるときは、当該異議の申出に関する公開の意見聴取の開催を取り消すことができる。この場合において、金融庁長官は、速やかに、その旨を基準料率の届出をした 料率団体 、異議申出人、 公述人 及び 参考人等 に通知するとともに、官報で公告するものとする。

3章 準備手続

11条 (準備手続の目的)

1項 主宰者は、 公開の意見聴取 を能率的に行うため、その準備を行うための手続(以下「 準備手続 」という。)を行うことができる。

2項 主宰者は、 準備手続 において、次に掲げる行為を行うものとする。

1号 基準料率の届出書、異議申出書又は公述申出書における計算その他の事項を明確にすること。

2号 公述申出書に記載された事項のうち、 第6条 《事案の選定 公開の意見聴取において取り…》 上げる事案は、異議申出人法第10条の2第2項又は法第10条の6第1項の規定に基づき異議を申し出た者をいう。以下同じ。から異議の申出があったものに限る。 に規定する異議申出人からの異議の申出があった事案に係る事項を明確にすること。

3号 基準料率の届出書、異議申出書又は公述申出書に記載された事項について、 公開の意見聴取 において質問しようとする事項を明確にし、基準料率の届出をした 料率団体 、異議申出人又は 公述人 にその回答の準備を命ずること。

12条 (準備手続の方法)

1項 主宰者は、前条の 準備手続 を行う場合にあっては、主宰者又はその指名する者があらかじめ通知した期日及び場所に基準料率の届出をした 料率団体 の理事、異議申出人及び 公述人 又はこれらの者の代理人(以下「 公述者 」という。)に出頭又は書面の提出を求めるものとする。

4章 意見の聴取

13条 (聴取方法)

1項 主宰者は、必要があると認めるときは、類似の事案若しくは関連のある事案を併合し、又は事案の一部を分離して 公開の意見聴取 を行うことができる。

14条 (公述時間の制限)

1項 主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述( 公開の意見聴取 に参加して意見を述べることをいう。以下同じ。)の時間を制限することができる。

15条 (発言等の許可)

1項 公述者 が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

16条 (準備手続の結果の告知)

1項 主宰者は、 公開の意見聴取 準備手続 を経たものであるときは、その冒頭において、 公述者 に対して当該準備手続により明らかになった事項を告げなければならない。

17条 (公述)

1項 公述は、証拠に基づいて行わなければならない。

2項 公述は、基準料率の届出書、異議申出書又は公述申出書に記載されたところに基づいて行わなければならない。ただし、主宰者の質問に答える場合又は主宰者が特に必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。

3項 準備手続 を経た事案について行う公述は、準備手続において 第11条第2項第3号 《2 主宰者は、準備手続において、次に掲げ…》 る行為を行うものとする。 1 基準料率の届出書、異議申出書又は公述申出書における計算その他の事項を明確にすること。 2 公述申出書に記載された事項のうち、第6条に規定する異議申出人からの異議の申出があ の規定により準備を命ぜられたものでなければならない。

4項 公述人 又はその代理人が正当な理由がないのに 公開の意見聴取 に出頭しなかったときは、当該公述人が公述の申出を取り下げたものとみなす。

18条 (公述の中止)

1項 主宰者は、 公述者 の行う公述が次の各号のいずれかに該当するときは、その公述を中止させることができる。

1号 公述の時間が 第14条 《公述時間の制限 主宰者は、議事の整理上…》 必要があると認めるときは、公述公開の意見聴取に参加して意見を述べることをいう。以下同じ。の時間を制限することができる。 の規定により主宰者が制限した時間を超えたとき。

2号 公述される事項がすでに 公述者 により公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。

3号 前条第2項又は第3項の規定に著しく反するとき。

19条 (公述者の退去)

1項 主宰者は、 公述者 が前条の規定による中止の指示に従わないときは、その公述者を退去させることができる。

20条 (異議申出書等の代読)

1項 主宰者は、異議申出人若しくは 公述人 又はこれらの者の代理人が正当な理由により 公開の意見聴取 に出頭することができなかった場合において必要があると認めるときは、公述に代えて異議申出書又は公述申出書の朗読を行うことができる。

21条 (証拠の提出)

1項 公述者 は、 公開の意見聴取 が終了するまでに証拠を提出しなければならない。

2項 主宰者は、前項の規定にかかわらず、 公述者 公開の意見聴取 において申し出た場合において、公開の意見聴取の終了後の提出が可能であり、かつ、その必要があると認めるときは、公述を行った事項に関する証拠を公開の意見聴取の終了後に提出することを許可することができる。

3項 主宰者は、第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、公述を行った事項に関する証拠を 公開の意見聴取 の終了後に提出すべきことを、公開の意見聴取において 公述者 に対して要求することができる。

4項 主宰者は、前2項の場合において、提出すべき期日を指定することができる。

22条 (傍聴券の発行)

1項 主宰者は、必要があると認めるときは、傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

23条 (遵守事項)

1項 傍聴人は、 公開の意見聴取 の会場への入場又は退場に際し、主宰者又はその指名する者の指示に従わなければならない。

2項 傍聴人は、 公開の意見聴取 の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。

1号 静粛に傍聴し、かつ、 公開の意見聴取 を妨害することその他の行為により公開の意見聴取の進行を妨げないこと。

2号 みだりに席を離れないこと。

3号 主宰者又はその指名する者の指示に従うこと。

3項 主宰者は、前2項の規定に従わない傍聴人を退去させることができる。

4項 前3項の規定は、公述中でない 公述者 について準用する。

5章 調書の作成及び閲覧

24条 (調書の作成)

1項 主宰者は、 公開の意見聴取 の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

1号 公開の意見聴取 に係る事案の要旨

2号 公開の意見聴取 の期日及び場所

3号 主宰者の氏名及び職名

4号 公述者 の氏名及び職業又は職名

5号 公述の要旨

6号 その他参考となるべき事項

25条 (調書の閲覧)

1項 金融庁長官は、前条に規定する調書を閲覧に供するものとする。

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