損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令《附則》

法番号:1996年大蔵省令第8号

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附 則

1項 この省令は、 保険業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1995年法律第106号)の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年6月24日総理府・大蔵省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、1998年7月1日から施行する。

2条 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)(以下この条において「整備法」という。)附則第143条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる整備法第23条の規定による改正前の 損害保険料率算出団体に関する法律 第10条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規…》 定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率について前条第2項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者ただし書を除く。)から第8項までの規定の適用については、この命令による改正前の 損害保険料率算出団体に関する法律 の規定による 公開の意見聴取 に関する省令の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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