附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年4月10日大蔵省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年10月23日総理府・大蔵省令第19号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則(以下この項及び次項において「 新住専法施行規則 」という。)の規定の適用については、 新住専法施行規則 中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
3項 この命令による改正前の 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第12条の規定により大蔵大臣がした行為は、 新住専法施行規則
第12条
《借入金の認可の申請 機構は、法第21条…》
の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
の規定により金融再生委員会及び大蔵大臣がした行為とみなす。
4項 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第133号。以下この条において「 預金保険法 一部改正法 」という。)附則第8条の規定による改正後の 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(1996年法律第93号。以下この条において「 新住専処理法 」という。)第3条第1項第2号に規定する 債権処理会社 (以下この条において「 債権処理会社 」という。)と 預金保険法 一部改正法 第1条の規定による改正後の 預金保険法 (1971年法律第34号)
第7条第1項第1号
《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》
なければならない。
に規定する協定銀行との合併(以下この条において「 特別合併 」という。)により、当該 特別合併 後存続する会社(以下この条において「 新会社 」という。)が債権処理会社である場合において、 新会社 が 新住専処理法
第3条第1項
《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》
第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を
に規定する預金保険 機構 の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、預金保険機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を 住専勘定 において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則
第8条第2号
《金融安定化拠出基金から一般勘定への繰入れ…》
第8条 法第9条第5項の規定による金融安定化拠出基金から一般勘定への繰入れは、次の各号に掲げる時において、それぞれ当該各号に定める金額についてこれを行うものとする。 1 機構の各事業年度の末日 金融
の規定を適用する。この場合において、同号中「その残余財産が確定した時(債権処理会社の残余財産の分配が行われる場合には 法
第27条
《債権処理会社の残余財産の整理 機構は、…》
債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、金融安定化拠出基金を財源として第3条第1項第1号の出資に充てた金額が同号の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た
の手続を終えた時)」とあるのは、「機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額であって、譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額が確定した後(当該株式の全部に相当する金額が、譲渡その他の処分により受領される場合又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理される場合には、 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第133号)附則第10条の規定により読み替えて適用される法第27条の手続を終えた時)」とする。
附 則(1999年3月31日総理府・大蔵省令第26号)
1項 この命令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月29日総理府・大蔵省令第46号)
1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府・大蔵省令第59号)
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月1日内閣府・財務省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月28日内閣府・財務省令第1号)
1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月26日内閣府・財務省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月9日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。