制定文 塩事業法 (1996年法律第39号)及び 塩事業法施行令 (1996年政令第216号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 塩事業法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語)
1項 この省令において、 塩事業法 (1996年法律第39号。以下「 法 」という。)の用語と同1の用語は、 法 の用語と同1の意味をもつものとする。
2条 (含塩鉱物)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「塩」とは、塩化ナトリウ…》
ムの含有量が100分の四十以上の固形物をいう。 ただし、チリ硝石、カイニット、シルビニットその他財務省令で定める鉱物を除く。
ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。
2章 塩需給見通し
3条 (塩需給見通し)
1項 法
第3条第1項
《財務大臣は、政令で定めるところにより、毎…》
年度、塩需給見通しを策定しなければならない。
に規定する塩需給見通しは、毎年度開始前に策定するものとする。
3章 塩製造業
4条 (特殊用塩)
1項 法
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
に規定する用途又は性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条
《定義 この法律で「医薬品」とは、次に掲…》
げる物をいう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム
に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩
2号 試薬塩化ナトリウム
3号 細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他の専ら学術研究又は教育の用に供される塩
4号 銅のメッキ処理過程等において専ら触媒の用に供される塩
5号 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたもの
6号 塩化ナトリウムの含有量が100分の六十以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの
7号 販売先を限定して試験的に販売される塩であって1年間の販売数量が百トン以内のもの
5条 (特殊製法塩)
1項 法
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
に規定する製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)
2号 平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く。)した塩(前号に掲げるものを除く。)
3号 他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、添加物( 食品衛生法施行規則 (1948年厚生省令第23号)別表第1に掲げるもの、 食品衛生法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(1995年法律第101号)附則第2条第1項に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第4条第3項
《この法律で天然香料とは、動植物から得られ…》
た物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。
に規定する天然香料をいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの
4号 他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)
6条 (塩製造業の登録の申請)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者営業に関し成年者と同1の行為能力を有
の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「 登録申請者 」という。)は、別紙様式第1号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2項 法
第5条第2項第7号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者営業に関し成年者と同1の行為能力を有
に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
7条 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第5条第3項
《3 前項の申請書には、第7条第1項各号の…》
いずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 登録申請者 が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 登録申請者 (未成年者( 法
第5条第2項第3号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者営業に関し成年者と同1の行為能力を有
に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者 (未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が 法
第7条第1項第3号
《財務大臣は、第5条第1項の登録を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2
及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 登録申請者 (未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号)
第10条第1項第1号
《何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録…》
について、後見登記等ファイルに記録されている事項記録がないときは、その旨を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 1 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする
に規定する登記事項証明書
ニ 登録申請者 が営業に関し成年者と同1の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
2号 登録申請者 が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2項 法
第5条第3項
《3 前項の申請書には、第7条第1項各号の…》
いずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第2号により作成しなければならない。
8条 (塩製造業の承継の届出等)
1項 法
第8条第1項
《塩製造業者について相続、合併又は分割事業…》
の全部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において同じ。、合併後存続
の規定により塩製造業者の地位を承継した者(以下この項において「 承継者 」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
1号 承継者 が法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する別紙様式第2号により作成した書面及び承継者に係る前条第1項各号に掲げる書類
2号 承継者 が相続人である場合であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第4号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する 法定相続情報一覧図の写し (以下「 法定相続情報一覧図の写し 」という。)
3号 承継者 が相続人である場合であって、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第5号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
4号 承継者 が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し若しくは分割契約書の写し
2項 法
第8条第2項
《2 前項ただし書の規定に該当する相続人は…》
、相続後60日間に限り、引き続き塩の製造を業として行うことができる。 この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を塩製造業者とみなす。
前段の規定により塩の製造を業として行う者は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第6号による届出書に戸籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し を添付して、その者により相続された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
9条 (登録事項の変更等の届出)
1項 塩製造業者は、 法
第9条
《登録事項の変更等の届出 塩製造業者は、…》
次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第5条第2項第1号から第3号まで又は第7号に掲げる事項に変更があったとき。 2 その他財務省令で定めるとき
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号による変更届出書をその者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該塩製造業者は、法第5条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を変更する場合及び次条各号のいずれかに該当する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
9条の2 (法第9条第1項第2号に規定する財務省令で定めるとき)
1項 法
第9条第1項第2号
《塩製造業者は、次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第5条第2項第1号から第3号まで又は第7号に掲げる事項に変更があったとき。 2 その他財務省令で定めるとき。
に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
1号 塩製造業者に法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)が新たに選任されたとき。
2号 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)の氏名、商号、名称又は住所に変更があったとき。
3号 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき。
10条 (帳簿の記載事項等)
1項 法
第10条
《帳簿の記載等 塩製造業者は、財務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 製造場別の塩の種類別の製造数量
2号 塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量)
2項 塩製造業者は、塩の製造又は販売若しくは使用の都度、前項各号に掲げる事項をその帳簿に記載しなければならない。
3項 前項の帳簿は、記載の日から3年間保存しなければならない。
11条 (塩製造業の廃止の届出)
1項 法
第12条第1項
《塩製造業者は、その事業を廃止したときは、…》
遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第8号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
12条 (特殊用塩等製造業の届出)
1項 法
第15条第1項
《特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業とし…》
て行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地及び製造場の所在
の規定による届出をしようとする者(以下この項において「 届出者 」という。)は、別紙様式第9号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
1号 届出者 が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
2号 届出者 が法人である場合にあっては、登記事項証明書
2項 法
第15条第1項第7号
《特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業とし…》
て行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地及び製造場の所在
の財務省令で定める事項は、製造しようとする特殊用塩又は特殊製法塩の主な原材料(塩である場合には、その種類)とする。
3項 特殊用塩等製造業者は、 法
第15条第2項
《2 前項の届出をした者以下「特殊用塩等製…》
造業者」という。は、同項第1号、第2号又は第7号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならな
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号の変更届出書をその者が同条第1項の届出をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩等製造業者は、同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
4項 法
第15条第3項
《3 特殊用塩等製造業者は、その事業を廃止…》
したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第11号の廃止届出書をその者が同条第1項の届出をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
4章 塩特定販売業
13条 (塩特定販売業の登録の申請)
1項 法
第16条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者である場合においては、その法定代理人
の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「 登録申請者 」という。)は、別紙様式第12号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2項 法
第16条第2項第6号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者である場合においては、その法定代理人
に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
14条 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第16条第3項
《3 前項の申請書には、次条において準用す…》
る第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 登録申請者 が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 登録申請者 (未成年者( 法
第5条第2項第3号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者営業に関し成年者と同1の行為能力を有
に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。以下第3項において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者 (未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が 法
第17条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第7条第1項第3号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 登録申請者 (未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号)
第10条第1項第1号
《何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録…》
について、後見登記等ファイルに記録されている事項記録がないときは、その旨を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 1 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする
に規定する登記事項証明書
ニ 登録申請者 が営業に関し成年者と同1の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
2号 登録申請者 が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2項 法
第16条第3項
《3 前項の申請書には、次条において準用す…》
る第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する法第17条において準用する法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第13号により作成しなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する税関長が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により地方公共団体情報システム機構から当該 登録申請者 の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、 法
第16条第3項
《3 前項の申請書には、次条において準用す…》
る第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、第1項第1号ロからニまで及び第2号に掲げるものとする。
15条 (準用)
1項 第8条
《塩製造業の承継の届出等 法第1項の規定…》
により塩製造業者の地位を承継した者以下この項において「承継者」という。は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された
から
第11条
《塩製造業の廃止の届出 法第12条第1項…》
の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第8号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
までの規定は、塩特定販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
15条の2 (添付書類の省略)
1項 塩特定販売業者が 法
第17条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第8条第3項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により地方公共団体情報システム機構から 登録申請者 の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する
第8条第1項第1号
《住民票の記載、消除又は記載の修正以下「住…》
民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づき、又は職権で行う
の規定にかかわらず、添付することを要しない。
2項 塩特定販売業者が 法
第17条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第9条の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により地方公共団体情報システム機構から 登録申請者 の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
後段の規定にかかわらず、添付することを要しない。
16条 (特殊用塩特定販売業の届出)
1項 法
第18条第1項
《特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として…》
行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地 4 塩の特定販売
の規定による届出をしようとする者(以下この項において「 届出者 」という。)は、別紙様式第20号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により地方公共団体情報システム機構から当該 届出者 の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、第1号に掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。
1号 届出者 が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
2号 届出者 が法人である場合にあっては、登記事項証明書
2項 法
第18条第1項第5号
《特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として…》
行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地 4 塩の特定販売
の財務省令で定める事項は、塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の原産地とする。
3項 特殊用塩特定販売業者は、 法
第18条第2項
《2 前項の届出をした者以下「特殊用塩特定…》
販売業者」という。は、同項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第21号の変更届出書をその者が同条第1項の届出をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩特定販売業者は、同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特殊用塩特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。
4項 法
第18条第3項
《3 特殊用塩特定販売業者は、その事業を廃…》
止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第22号の廃止届出書をその者が同条第1項の届出をしていた税関長に提出しなければならない。
5章 塩卸売業
17条 (塩卸売業の登録の申請)
1項 法
第19条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者である場合においては、その法定代理人
の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「 登録申請者 」という。)は、別紙様式第23号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2項 法
第19条第2項第6号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者である場合においては、その法定代理人
に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
18条 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第19条第3項
《3 前項の申請書には、次条において準用す…》
る第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 登録申請者 が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 登録申請者 (未成年者( 法
第5条第2項第3号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者営業に関し成年者と同1の行為能力を有
に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者 (未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が 法
第20条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第7条第1項第3号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 登録申請者 (未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号)
第10条第1項第1号
《何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録…》
について、後見登記等ファイルに記録されている事項記録がないときは、その旨を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 1 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする
に規定する登記事項証明書
ニ 登録申請者 が営業に関し成年者と同1の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
2号 登録申請者 が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2項 法
第19条第3項
《3 前項の申請書には、次条において準用す…》
る第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する法第20条において準用する法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第24号により作成しなければならない。
19条 (準用)
1項 第8条
《塩製造業の承継の届出等 法第1項の規定…》
により塩製造業者の地位を承継した者以下この項において「承継者」という。は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された
から
第11条
《塩製造業の廃止の届出 法第12条第1項…》
の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第8号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
6章 塩事業センター
20条 (塩事業センターの指定の申請)
1項 法
第21条第1項
《財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関す…》
る調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正か
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
4号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
5号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
21条 (名称等の変更の届出)
1項 法
第21条第2項
《2 財務大臣は、前項の規定による指定をし…》
たときは、同項の指定を受けた者以下「センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
に規定する センター (以下「 センター 」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
22条 (業務の一部委託の承認申請)
1項 センター は、 法
第23条第3項
《3 センターは、前項に規定するもののほか…》
、財務省令で定めるところにより、その業務の一部を、財務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 委託しようとする業務内容及び範囲
3号 委託の期間
4号 委託を必要とする理由
2項 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 受託者が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書面
2号 受託者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3項 財務大臣は、第1項の委託承認申請書を受理した場合において、その業務の委託が センター の業務を運営するために必要であり、かつ、受託者が確実にその業務を行うことができるものであると認められるときは、これを承認するものとする。
23条 (生活用塩供給等業務規程の変更の認可の申請)
1項 センター は、 法
第24条第1項
《センターは、第22条第1項第1号から第4…》
号までに掲げる業務これらの業務に附帯する業務を含む。以下「生活用塩供給等業務」という。の開始前に、生活用塩供給等業務の実施に関する規程以下「生活用塩供給等業務規程」という。を作成し、財務大臣の認可を受
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
24条 (生活用塩供給等業務規程の記載事項)
1項 法
第24条第3項
《3 生活用塩供給等業務規程に記載すべき事…》
項は、財務省令で定める。
に規定する財務省令で定める生活用塩供給等業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 法
第22条第1項第1号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
の生活用塩の供給に係る業務に関する次に掲げる事項
イ 塩の買入れに関する事項
ロ 販売店契約に関する事項
ハ 業務の委託に関する事項
ニ その他業務の実施に関し必要な事項
2号 法
第22条第1項第2号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
の塩の備蓄に関する事項
3号 法
第22条第1項第3号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
の緊急時における塩の供給に関する事項
4号 法
第22条第1項第4号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
の助言、指導その他の援助に関する事項
5号 法
第24条第1項
《センターは、第22条第1項第1号から第4…》
号までに掲げる業務これらの業務に附帯する業務を含む。以下「生活用塩供給等業務」という。の開始前に、生活用塩供給等業務の実施に関する規程以下「生活用塩供給等業務規程」という。を作成し、財務大臣の認可を受
に規定する生活用塩供給等業務に係る財務諸表の開示に関する事項
25条 (資金の相互流用)
1項 法
第25条第2項
《2 生活用塩供給等業務特別勘定とその他の…》
勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。
に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
1号 一業務勘定において支払上1時的に現金に不足が生じる場合
2号 各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合
2項 前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、 センター は、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。
1号 前項第1号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日
2号 前項第2号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日
26条 (事業計画等の認可申請)
1項 センター は、 法
第26条第1項
《センターは、毎事業年度開始前に第21条第…》
1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更
前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、財務大臣に提出しなければならない。
1号 事業計画書
2号 収支予算書
3号 資金計画書その他の参考となる書類
2項 前項第1号の事業計画書には、 法
第22条第1項
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3項 第1項第2号の収支予算書は、 法
第25条第1項
《センターは、生活用塩供給等業務に係る経理…》
については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして附則第6条第1項の規定により拠
の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
4項 センター は、 法
第26条第1項
《センターは、毎事業年度開始前に第21条第…》
1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更
後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
27条 (添付書類の原本の還付請求)
1項 申請又は届出をした者は、別紙様式第31号による原本還付申請書によって、当該申請書又は届出書の添付書類の原本(以下「 当該原本 」という。)の還付を請求することができる。ただし、当該申請又は届出のためにのみ作成された書類であって財務大臣が定めるものについては、この限りでない。
2項 第1項の規定による請求があった場合には、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長若しくは税関長又は財務大臣は、 当該原本 の写しを作成した上で、当該原本を還付しなければならない。
3項 前項の規定により作成された写しは、申請書又は届出書の添付書類として扱うものとする。
4項 第2項の規定にかかわらず、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長若しくは税関長又は財務大臣は、偽造された書類その他の不正な申請又は届出のために用いられた疑いがある書類については、これを還付することができない。
5項 第2項の規定による原本の還付は、第1項の規定により原本の還付を請求する者の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、当該者は、送付先の住所をも申し出なければならない。
6項 前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般 信書便事業者 若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「 信書便事業者 」と総称する。)による同条第2項に規定する 信書便 (以下「 信書便 」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
7項 前項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあっては郵便切手で、 信書便 により送付する場合にあっては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票を提出する方法で納付しなければならない。