附 則
1項 この省令は、 自動車損害賠償保障法 の一部を改正する法律(1995年法律第137号)の施行の日(1996年12月1日)から施行する。
2項 この省令の規定は、この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)の属する事業年度の翌事業年度に係る
第1条
《保険会社及び組合の料率団体に対する報告 …》
自動車損害賠償保障法1955年法律第97号。以下「法」という。第29条の2第1項に規定する保険会社法第6条第1項に規定する責任保険の保険者をいう。以下同じ。及び組合法第6条第2項各号に掲げる組合をい
の報告から適用する。
3項 法
第6条第2項第1号
《2 責任共済の共済責任を負う者は、次の各…》
号に掲げる協同組合以下「組合」という。とする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号に基づき責任共済の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会以下「農業協同組合等」という。 2 消費生活協同
に規定する農業協同組合等は、 施行日 から起算して10年を経過する日までの間は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、自動車の運…》
行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とす
の報告のうち次の各号に掲げる別紙様式により作成するものは、当該各号に掲げる附則別紙様式により作成することができるものとする。
1号 別紙様式第9号及び第12号附則別紙様式第1号
2号 別紙様式第10号附則別紙様式第2号
附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。