制定文
保険業法 (1995年法律第105号)
第223条第12項
《12 前各項に定めるもののほか、供託金に…》
関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
の規定に基づき、 免許特定法人供託金規則 を次のように定める。
1条 (権利の実行の申立ての手続)
1項 保険業法施行令 (1995年政令第425号。以下「 令 」という。)
第33条第1項
《法第223条第6項の権利以下この条から第…》
35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
に規定する 権利 の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第1号により作成した申立書に 保険業法 (1995年法律第105号。以下「 法 」という。)
第223条第6項
《6 引受社員の日本における保険契約に係る…》
保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、免許特定法人に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
の権利(以下「 権利 」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2条 (権利の申出の手続)
1項 令
第33条第2項
《2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場…》
合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第223条第1項、第2項、第4項又は第9項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこ
に規定する 権利 の申出をしようとする者は、別紙様式第2号により作成した申出書に当該権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
3条 (仮配当表の作成等)
1項 令
第33条第4項
《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》
後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該免許特定法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該免許特定
の規定による 権利 の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る免許特定法人( 法
第223条第1項
《第219条第1項の免許を受けた特定法人以…》
下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)及び受託者(当該免許特定法人と法第223条第3項の契約(以下「 保証委託契約 」という。)を締結している者をいう。以下同じ。)にその内容を通知しなければならない。
4条 (意見聴取会の開催)
1項 令
第33条第4項
《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》
後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該免許特定法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該免許特定
の規定による 権利 の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2項 令
第33条第1項
《法第223条第6項の権利以下この条から第…》
35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
の規定による 権利 の実行の申立てをした者、同条第2項の期間内に権利の申出をした者又は前条に規定する免許特定法人若しくは受託者(以下これらの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
5条
1項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。
6条
1項 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。
2項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
7条
1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、
第3条
《仮配当表の作成等 令第33条第4項の規…》
定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る免許特定法人法第223条第1項に規定する免許
に規定する免許特定法人及び受託者に通知しなければならない。
8条
1項 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
1号 意見聴取会の事案の表示
2号 意見聴取会の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 出席した関係人の氏名及び住所
5号 その他の出席者の氏名
6号 陳述された意見の要旨
7号 第4条第2項
《2 令第33条第1項の規定による権利の実…》
行の申立てをした者、同条第2項の期間内に権利の申出をした者又は前条に規定する免許特定法人若しくは受託者以下これらの者を「関係人」と総称する。は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席するこ
の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
9号 その他議長が必要と認める事項
9条
1項 関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
10条 (配当の実施の順序)
1項 第3条
《仮配当表の作成等 令第33条第4項の規…》
定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る免許特定法人法第223条第1項に規定する免許
に規定する供託金のうちに、免許特定法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該免許特定法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。
11条 (配当の手続等)
1項 金融庁長官は、配当の実施のため、 供託規則 (1959年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に 供託規則 第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2項 金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る免許特定法人及び 法
第223条第4項
《4 内閣総理大臣は、日本における保険契約…》
者等の保護のため必要があると認めるときは、免許特定法人と前項の契約を締結した者又は当該免許特定法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。
12条 (供託金の取戻し)
1項 法
第223条第1項
《第219条第1項の免許を受けた特定法人以…》
下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
、第2項、第4項又は第9項の規定により供託金を供託した者(
第16条第3項
《3 会社法第459条第1項剰余金の配当等…》
を取締役会が決定する旨の定款の定めの規定による定款の定めがある場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は会社法第436条第3項の取締役会」とす
の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる免許特定法人を含む。次条第1項及び第2項並びに
第14条第1項
《会社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の…》
規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。
において「供託者」という。)は、 令
第34条第1項
《法第223条第11項に規定する供託金を供…》
託した者次項において「供託者」という。は、同条第11項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し以下この条において「供託金の取戻し」という。の申立てをすることが
の規定による取戻しの申立てをしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その 権利 の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「 振替国債 」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等( 振替国債 については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第3号により作成した申立書を金融庁長官に提出しなければならない。
2項 令
第34条第3項
《3 金融庁長官は、第1項の申立てがあった…》
場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、6月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る免許特
の 権利 の申出をしようとする者は、別紙様式第4号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
3項 第3条
《保険金請求権等の範囲 法第17条第5項…》
に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 保険金請求権 2 損害をてん補することを請求する権利前号に掲げるものを除く。 3 返戻金、剰余金、契約者配当法第114条第1項に規定する契約者
から前条までの規定は、 令
第34条第3項
《3 金融庁長官は、第1項の申立てがあった…》
場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、6月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る免許特
の期間内に 権利 の申出があった場合について準用する。この場合において、
第3条
《保険金請求権等の範囲 法第17条第5項…》
に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 保険金請求権 2 損害をてん補することを請求する権利前号に掲げるものを除く。 3 返戻金、剰余金、契約者配当法第114条第1項に規定する契約者
中「令第33条第4項」とあるのは「令第34条第5項において準用する令第33条第4項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、「免許特定法人( 法
第223条第1項
《第219条第1項の免許を受けた特定法人以…》
下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「免許特定法人であった者」と、「当該免許特定法人」とあるのは「当該免許特定法人であった者」と、
第4条第1項
《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社又は相互会社
中「令第33条第4項」とあるのは「令第34条第5項において準用する令第33条第4項」と、同条第2項中「令第33条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項」とあるのは「令第34条第3項」と、「前条に規定する免許特定法人若しくは受託者」とあるのは「
第3条
《仮配当表の作成等 令第33条第4項の規…》
定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る免許特定法人法第223条第1項に規定する免許
に規定する免許特定法人であった者若しくは受託者」と、
第7条
《 議長は、必要があると認めるときは、意見…》
聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第3条に規定する免許特定法人及び受託者に通知しなければならない。
、
第10条
《配当の実施の順序 第3条に規定する供託…》
金のうちに、免許特定法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該免許特定法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。
及び前条第2項中「免許特定法人」とあるのは「免許特定法人であった者」と、
第11条第2項
《2 金融庁長官は、前項の手続をしたときは…》
、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る免許特定法人及び法第223条第4項の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。
中「免許特定法人」とあるのは「免許特定法人であった者」と読み替えるものとする。
4項 金融庁長官は、 令
第34条第4項
《4 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申…》
出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。
又は第6項の規定により供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第5号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同条第1項の申立てをした者に交付しなければならない。
5項 令
第34条第1項
《法第223条第11項に規定する供託金を供…》
託した者次項において「供託者」という。は、同条第11項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し以下この条において「供託金の取戻し」という。の申立てをすることが
の申立てをした者が 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付された取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。
13条
1項 供託者は、 保証委託契約 を締結し、 法
第223条第3項
《3 免許特定法人は、政令で定めるところに…》
より、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなって
の規定により届け出た場合( 令
第32条第3号
《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》
第32条 免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第223条第4
に規定する承認を受けて当該契約の内容を変更し、その契約書を金融庁長官に提出した場合を含む。)において、既に供託している供託金の額に同項に規定する契約金額を加えた額が法第223条第1項及び第2項の規定により供託すべき額を超えることとなったときは、金融庁長官に対し、その超える額(その額が当該供託金の額より大きい場合は、当該供託金の額)の取戻しの承認の申請をすることができる。
2項 供託者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第6号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3項 金融庁長官は、第1項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第7号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。
4項 第1項の承認の申請をした者が、 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付された取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。
14条 (供託金の保管替え等)
1項 金銭のみをもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る免許特定法人の 法
第220条第1項第5号
《前条第1項の免許を受けようとする特定法人…》
は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該特定法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び設立の年月日 2 当該特定法人の設立に当たって準拠した法
に規定する日本における 主たる店舗 (以下「 主たる店舗 」という。)の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
2項 金融庁長官は、前項の届出があったときは、 令
第33条
《権利の実行の手続 法第223条第6項の…》
権利以下この条から第35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理
の 権利 の実行の手続又は令第34条若しくは前条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該供託金の供託書正本を当該届出をした供託者に交付しなければならない。
3項 第1項の届出をした供託者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該供託金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の 主たる店舗 の最寄りの供託所への供託金の保管替えを請求しなければならない。
4項 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第8号により作成した届出書に 供託規則
第21条の5第3項
《3 日本銀行から国庫金振替済の通知を受け…》
たときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。
の規定により交付された供託書正本を添付して、金融庁長官にこれを提出しなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本の保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。
6項 法
第223条第10項
《10 免許特定法人は、国債証券、地方債証…》
券その他の内閣府令で定める有価証券をもって、第1項、第2項又は前項の供託金に代えることができる。
の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る免許特定法人の 主たる店舗 の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
7項 前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の 主たる店舗 の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。
8項 第6項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第9号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
9項 前条第3項及び第4項の規定は、第7項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第14条第7項
《7 前項の規定により供託をした者は、金融…》
庁長官に対し、所在地の変更前の主たる店舗の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。
」と、「別紙様式第7号」とあるのは「別紙様式第10号」と、同条第4項中「第1項の承認」とあるのは「
第14条第7項
《7 前項の規定により供託をした者は、金融…》
庁長官に対し、所在地の変更前の主たる店舗の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。
の承認」と読み替えるものとする。
15条 (供託金の差替え)
1項 法
第223条第10項
《10 免許特定法人は、国債証券、地方債証…》
券その他の内閣府令で定める有価証券をもって、第1項、第2項又は前項の供託金に代えることができる。
の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合又は 保険業法施行規則 (1996年大蔵省令第5号)
第188条第3項
《3 第132条の規定は、法第223条第1…》
0項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額について準用する。 この場合において、第132条第1項第4号中「前条第1項第4号」とあるのは「第188条第1項第4号」と、同条第4
において準用する同規則第132条第4項に規定する換算率が変更となった場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
2項 前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第11号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3項 第13条第3項
《3 金融庁長官は、第1項の承認の申請に係…》
る供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第7号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。
及び第4項の規定は、第1項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第15条第1項
《法第223条第10項の規定により有価証券…》
を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合又は保険業法施行規則1996年大蔵省令第5号第188条第3項において準用する同規則第132条第4項に規定する換算率が変更となった場合にお
」と、「別紙様式第7号」とあるのは「別紙様式第12号」と、同条第4項中「第1項の承認」とあるのは「
第15条第1項
《法第223条第10項の規定により有価証券…》
を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合又は保険業法施行規則1996年大蔵省令第5号第188条第3項において準用する同規則第132条第4項に規定する換算率が変更となった場合にお
の承認」と読み替えるものとする。
16条 (有価証券の換価)
1項 金融庁長官は、 令
第35条
《供託金に代わる有価証券の換価 金融庁長…》
官は、法第223条第10項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2項 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
3項 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した免許特定法人が供託したものとみなす。
4項 金融庁長官は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する免許特定法人に通知しなければならない。
17条 (公示等)
1項 令
第33条第2項
《2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場…》
合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第223条第1項、第2項、第4項又は第9項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこ
並びに第4項及び第5項(これらの規定を令第34条第5項において準用する場合を含む。)並びに令第34条第3項並びに
第3条
《仮配当表の作成等 令第33条第4項の規…》
定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る免許特定法人法第223条第1項に規定する免許
及び
第7条
《 議長は、必要があると認めるときは、意見…》
聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第3条に規定する免許特定法人及び受託者に通知しなければならない。
(これらの規定を
第12条第3項
《3 第3条から前条までの規定は、令第34…》
条第3項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、第3条中「令第33条第4項」とあるのは「令第34条第5項において準用する令第33条第4項」と、「同条第2項」とあるのは「同
において準用する場合を含む。)に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2項 前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用( 令
第35条
《供託金に代わる有価証券の換価 金融庁長…》
官は、法第223条第10項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって、払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。