保険仲立人保証金規則《別表など》
法番号:1996年法務省・大蔵省令第3号
略称:
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別紙様式第1号(
第1条
《権利の実行の申立ての手続 保険業法施行…》
令1995年政令第425号。以下「令」という。第43条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第1号により作成した申立書に保険業法1995年法律第105号。以下「法」という。第2
関係)
別紙様式第2号(
第2条
《権利の申出の手続 令第43条第2項に規…》
定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第2号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第3号(
第12条第1項
《法第291条第1項、第4項又は第8項の規…》
定により保証金を供託した者第15条第3項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定により保証金を供託したものとみなされる保険仲立人を含む。次条第1項から第3項まで及び第6項において「供託者」という。
関係)
別紙様式第4号(
第12条第4項
《4 第2項の権利の申出をしようとする者は…》
、別紙様式第4号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第5号 (第12条第6項、第7項関係)
別紙様式第5号(
第12条第6項
《6 金融庁長官は、第1項の承認をしたとき…》
は、別紙様式第5号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。 ただし、金融庁長官が法第291条第11項の規定により保証金を取り戻すことができる時期及び
、第7項関係)
別紙様式第6号(
第13条第4項
《4 前項の保管替えを請求した者は、当該保…》
管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第6号により作成した届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本及び保険業法施行規則1996年大蔵省令第5号第221条第3項に規定する保証
関係)
別紙様式第7号(
第13条第8項
《8 第6項の規定により供託をした者は、前…》
項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第7号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しな
関係)
別紙様式第8号(
第13条第9項
《9 前条第6項本文及び第7項の規定は、第…》
7項の取戻しの手続について準用する。 この場合において、同条第6項本文中「第1項の承認をしたときは」とあるのは「第13条第7項の承認の申請に係る保証金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第5号」と
関係)
別紙様式第9号(
第14条第2項
《2 前項の承認の申請をしようとする者は、…》
有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第9号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第10号(
第14条第3項
《3 第12条第6項本文及び第7項の規定は…》
、第1項の取戻しの手続について準用する。 この場合において、同条第6項本文中「第1項の承認をしたときは」とあるのは「第14条第1項の承認の申請に係る保証金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第5号
関係)
《別表など》 ここまで
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