保険仲立人保証金規則《附則》

法番号:1996年法務省・大蔵省令第3号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1998年6月18日総理府・法務省・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府・法務省令第1号)

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府・法務省令第2号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年1月6日内閣府・法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月25日内閣府・法務省令第4号)

1項 この命令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年2月10日内閣府・法務省令第1号)

1項 この命令は、2005年3月7日から施行する。

2項 この命令による改正前の様式の用紙は、この命令の施行後も、なお当分の間使用することができる。

附 則(2006年3月10日内閣府・法務省令第2号)

1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2008年2月8日内閣府・法務省令第1号)

1項 この命令は、2008年2月25日から施行する。

附 則(2008年7月4日内閣府・法務省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府・法務省令第2号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府・法務省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府・法務省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第13条 《保証金の保管替え等 金銭のみをもって保…》 証金を供託している供託者は、当該保証金に係る保険仲立人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。 2 の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

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