2条 (返還請求書の提出)
1項 法 第3条
《返還の請求 接収刀剣類を連合国占領軍に…》
接収された者その包括承継人を含む。は、前条の公示の日から起算して1年以内に、当該接収刀剣類について、文化庁長官に対し、文部省令で定めるところにより、その種類、形状その他当該接収刀剣類であることを証する
の規定による返還の請求は、別記様式1の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
1号 返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し
2号 返還請求者の印鑑証明書
3号 接収の事実を明らかにする書類
4号 返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類