制定文
接収刀剣類の処理に関する法律 (1995年法律第133号)
第2条
《接収刀剣類の公示 文化庁長官は、接収刀…》
剣類ごとに、その種類、形状その他文部省令で定める事項を官報で公示しなければならない。
及び
第3条
《返還の請求 接収刀剣類を連合国占領軍に…》
接収された者その包括承継人を含む。は、前条の公示の日から起算して1年以内に、当該接収刀剣類について、文化庁長官に対し、文部省令で定めるところにより、その種類、形状その他当該接収刀剣類であることを証する
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (公示事項)
1項 接収刀剣類の処理に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《接収刀剣類の公示 文化庁長官は、接収刀…》
剣類ごとに、その種類、形状その他文部省令で定める事項を官報で公示しなければならない。
の文部省令で定める事項は、接収刀剣類の作者名とする。
2条 (返還請求書の提出)
1項 法
第3条
《返還の請求 接収刀剣類を連合国占領軍に…》
接収された者その包括承継人を含む。は、前条の公示の日から起算して1年以内に、当該接収刀剣類について、文化庁長官に対し、文部省令で定めるところにより、その種類、形状その他当該接収刀剣類であることを証する
の規定による返還の請求は、別記様式1の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
1号 返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し
2号 返還請求者の印鑑証明書
3号 接収の事実を明らかにする書類
4号 返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類
3条 (返還のための引渡し)
1項 文化庁長官は、 法
第4条第2項
《2 文化庁長官は、前項の審査の結果、返還…》
請求者がその請求をすることができる者であると認めたときは、その旨を、遅滞なく、書面により当該返還請求者に通知するとともに、当該請求に係る接収刀剣類を当該返還請求者に返還しなければならない。
の規定により返還することとなった接収刀剣類を引き渡す時は、あらかじめ指定した場所において、同項の通知に係る書類の提示を求め、かつ、別記様式2の受領書と引換えに行うものとする。