登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則《附則》

法番号:1996年文部省令第29号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律(1996年法律第66号)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月28日文部科学省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別記様式による登録証は、この省令による改正後の別記様式による登録証とみなす。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。