1条 (研修修了者の名簿の作成)
1項 林業労働力の確保の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条第5号
《業務 第12条 センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。 2 新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に
の研修(林業労働者に対する研修に限る。)を修了した者は、農林水産省が備える研修修了者名簿への登録を申請することができる。
2項 農林水産大臣は、前項の登録を行ったときは、申請者に通知しなければならない。
3項 事業主その他の関係者は、研修修了者名簿の閲覧を求めることができる。
2条 (林業就業促進資金の限度額)
1項 林業就業促進資金のうち 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 (1996年政令第153号。以下「 令 」という。)
第4条
《林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置…》
期間 法第12条第2号及び第3号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第15条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞ
の表第1号に掲げる資金についての 法 第15条第4項
《4 林業就業促進資金の一借主ごとの限度額…》
は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。
の一借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 林業就業促進資金のうち 令 第4条
《林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置…》
期間 法第12条第2号及び第3号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第15条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞ
の表第2号に掲げる資金についての 法 第15条第4項
《4 林業就業促進資金の一借主ごとの限度額…》
は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。
の一借主ごとの限度額は、1,510,000円とする。
3項 林業就業促進資金のうち 令 第4条
《林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置…》
期間 法第12条第2号及び第3号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第15条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞ
の表第3号に掲げる資金についての 法 第15条第4項
《4 林業就業促進資金の一借主ごとの限度額…》
は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。
の一借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
4項 林業就業促進資金のうち 令 第4条
《林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置…》
期間 法第12条第2号及び第3号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第15条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞ
の表第4号に掲げる資金についての 法 第15条第4項
《4 林業就業促進資金の一借主ごとの限度額…》
は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。
の一借主ごとの限度額は、1,210,000円とする。