林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令《附則》

法番号:1996年農林水産省令第25号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月11日農林水産省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

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