排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1996年農林水産省令第33号

略称: EEZ漁業法施行規則・漁業主権法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1996年7月20日)から施行する。

2条 (漁業水域に関する暫定措置法施行規則の廃止)

1項 漁業水域に関する暫定措置法施行規則(1977年農林省令第28号)は、廃止する。

附 則(2014年9月12日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

附 則(2015年2月4日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月4日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

5項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年8月3日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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