木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:1996年農林水産省令第58号

略称: 木材安定供給確保特別措置法施行規則・木安法施行規則

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制定文 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 1996年法律第47号第4条第3項第2号 《3 事業計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 木材安定供給確保事業の目標 2 木材安定供給確保事業促進措置を含む。以下同じ。の内容に関する次に掲げる事項及び実施期間 イ 取引関係に関する事項 ロ 森林の区域並びに当該区域に ロ、 第10条第1項 《認定事業者が保安林の区域内において認定事…》 業計画に従って立木の伐採をする場合には、森林法第34条第1項の許可があったものとみなす。 、第20条第3項、 第21条第1項 《国及び都道府県は、認定事業計画に従って木…》 材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。 及び第2項並びに 第23条 《報告の徴収 都道府県知事等は、その認定…》 に係る認定事業者に対し、木材安定供給確保事業の実施状況について報告を求めることができる。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (事業計画の認定の申請)

1項 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 以下「」という。第4条第1項 《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》 森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者 の認定を受けようとする者は、事業計画認定申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事( 第4条第3項第2号 《3 事業計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 木材安定供給確保事業の目標 2 木材安定供給確保事業促進措置を含む。以下同じ。の内容に関する次に掲げる事項及び実施期間 イ 取引関係に関する事項 ロ 森林の区域並びに当該区域に ハの事業所、同号ニの木材生産流通改善施設又は同号ヘ(2)の事業所若しくは区域が当該都道府県以外の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、農林水産大臣)に提出しなければならない。

1号 第4条第3項第4号 《3 事業計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 木材安定供給確保事業の目標 2 木材安定供給確保事業促進措置を含む。以下同じ。の内容に関する次に掲げる事項及び実施期間 イ 取引関係に関する事項 ロ 森林の区域並びに当該区域に に規定する場合にあっては、次に掲げる書類

開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類

開発行為をしようとする者( 独立行政法人等登記令 1964年政令第28号第1条 《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》 法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利 に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

2号 第4条第3項第5号 《3 事業計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 木材安定供給確保事業の目標 2 木材安定供給確保事業促進措置を含む。以下同じ。の内容に関する次に掲げる事項及び実施期間 イ 取引関係に関する事項 ロ 森林の区域並びに当該区域に 又は第5項第4号に規定する場合にあっては、図面

2条 (伐採を実施するために必要な施設)

1項 第4条第3項第5号 《3 事業計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 木材安定供給確保事業の目標 2 木材安定供給確保事業促進措置を含む。以下同じ。の内容に関する次に掲げる事項及び実施期間 イ 取引関係に関する事項 ロ 森林の区域並びに当該区域に の農林水産省令で定める施設は、作業路網、作業用索道、木材集積場、歩道、作業小屋その他伐採を効率的に実施するために必要と認められる施設とする。

3条 (事業計画に記載することができる事項)

1項 第4条第4項 《4 事業計画には、前項各号に掲げる事項の…》 ほか、木材安定供給確保事業に係る立木の伐採に関し、森林の所在場所、保安林とその他の森林との区別、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他伐採及び伐採後の造林に関し農林水産省令 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 伐採樹種

2号 伐採立木材積

3号 伐採の期間

4号 集材の方法

5号 伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあっては、その委託先

6号 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積

7号 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数

8号 伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法

4条 (植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準の特例)

1項 認定事業者が認定事業計画の対象となっている森林であって公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存するものにつき 森林法 1951年法律第249号第11条第1項 《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》 委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を の規定による認定の請求をした森林経営計画及び 第9条第1項 《森林法第11条第5項の認定を受けた森林所…》 有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下この条において「認定森林所有者等」という。が、立木の伐採に関し、当該認定に係る森林経営計画その変更につき同法第12条第3項において読み替えて準用する の規定による変更の認定の請求をした森林経営計画(公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林を対象とするものに限る。)については、 森林法施行規則 1951年農林省令第54号第38条第2号 《植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関す…》 る基準 第38条 法第11条第5項第2号イ法第12条第3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。 1 当該森林経営計画の の規定は適用せず、同条第1号中「森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているもの又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林として定められているものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「森林」と、同条第8号中「材積࿸当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が付録第3の算式により算出される材積を超える場合にあつてはその算出される材積に付録第4に規定する超過伐採予定森林について付録第4の算式により算出される材積を超えない範囲内で市町村の長が定める材積࿸以下「調整材積」という。)の総和を加えて得た材積、当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林に付録第4に規定する調整対象森林を含む場合にあつては付録第3の算式により算出される材積から当該森林経営計画に係る調整材積を減じて得た材積)」とあるのは「材積」と、同令付録第三中「」とあるのは「」と、「Vw」とあるのは「Vwi」と、「おける」とあるのは「おける樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「Vnは、」とあるのは「Vniは、樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「Tは、」とあるのは「Tiは、樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「が同一である森林の面積に当該標準伐期齢を乗じて得た数値の総和を当該計画的伐採対象森林の面積で除して得た数値」とあるのは「(当該計画的伐採対象森林の林齢が標準伐期齢を超える場合には、標準伐期齢からその超える年数を控除して得た数値(当該数値が10を超えない場合には、十)」と読み替えて、同条第1号及び第8号並びに同令付録第3の規定を適用する。

5条 (森林経営計画の変更の認定の請求)

1項 第9条第1項 《森林法第11条第5項の認定を受けた森林所…》 有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下この条において「認定森林所有者等」という。が、立木の伐採に関し、当該認定に係る森林経営計画その変更につき同法第12条第3項において読み替えて準用する の規定による変更の認定の請求をする者は、その変更後の森林経営計画に従って施業を開始しようとする日の20日前(同項の規定により都道府県知事に変更の認定の請求をする場合にあっては30日前、農林水産大臣に変更の認定の請求をする場合にあっては60日前)までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。

6条 (申請の期間)

1項 第24条 《国有林野の管理経営に関する法律との関係 …》 森林所有者等が国有林野の管理経営に関する法律第8条の12第1項の規定により同法第8条の5第1項に規定する樹木採取権の設定を受けた場合当該樹木採取権に係る同法第8条の6第1項の樹木採取区が指定地域内に の農林水産省令で定める期間は、森林所有者等が樹木採取権の設定を受けた日の翌日から起算して1年とする。ただし、天災その他法第24条の規定による申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月以内にしなければならない。

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