木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:1996年農林水産省令第58号

略称: 木材安定供給確保特別措置法施行規則・木安法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1996年11月1日)から施行する。

附 則(1998年11月13日農林水産省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月28日農林水産省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2012年3月19日農林水産省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月9日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月19日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月30日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年1月31日農林水産省令第7号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

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