1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年改正法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、
第9条
《特許法施行規則の準用 特許法施行規則第…》
1条、第2条、第7条、第10条及び第11条の3の規定は、この省令の規定による手続に準用する。 ただし、特許法施行規則第2条、第7条及び第10条の規定は、第1条第2項の規定による納付に係る手続については
の規定は、1997年1月1日から、
第2条
《識別番号の付与 現金納付関連規定若しく…》
は前条第3項の規定により、特許法第107条第1項に規定する特許料、第112条第2項に規定する割増特許料若しくは第195条第1項から第3項に規定する手数料工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規
、
第4条
《納付書の交付 第2条第2項の規定により…》
識別番号を付与された国内納付者は、納付書手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。の交付を請求する場合には、様式第2によりしなければならない。 ただし、第2条第1項の規定による識
、第13条、第15条及び附則第11条の規定は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に、改正前の省令第4条第2項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
5条 (工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2003年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
4条 (工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《納付 国内納付者は、現金納付に係る工業…》
所有権の手数料等を現金により納付する場合又は特許料等の予納をする場合には、前条第2項の規定により交付された納付書により、日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱
の規定による改正後の 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第2条第1項
《現金納付関連規定若しくは前条第3項の規定…》
により、特許法第107条第1項に規定する特許料、第112条第2項に規定する割増特許料若しくは第195条第1項から第3項に規定する手数料工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則1990年通商産
の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2004年4月28日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年10月3日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、改正法の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年9月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。ただし、
第1条
《工業所有権の手数料等を現金により納付でき…》
る場合 特許法1959年法律第121号第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出
中 特許法施行規則 第4条の3第1項
《法定代理権、特許法第9条の規定による特別…》
の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。をもつて証明しなければならない。 ただし、第2号において、特許法第34条第4項の規定に
の改正規定、
第5条
《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》
届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命
中 特許登録令施行規則 第13条の5第1項
《登録の申請をする者の代理人の代理権は、書…》
面委任状については、その写しを含む。をもつて証明しなければならない。
の改正規定、
第6条
《附属書類 特許登録令第10条第3項の附…》
属書類は、登録受付簿とする。 2 登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第5条第1項
《次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は…》
、書面委任状については、その写しを含む。第3項において同じ。をもって証明しなければならない。 1 法第14条第1項の規定による予納の届出 2 令第1条第3項の規定による地位の承継の届出 3 第3条第1
の改正規定及び
第7条
《 削除…》
中 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第3条の2第1項
《次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は…》
、書面委任状については、その写しを含む。次項において同じ。をもって証明しなければならない。 1 識別番号の付与の請求 2 氏名又は名称の変更の届出 3 住所又は居所の変更の届出
の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。