特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令《別表など》

法番号:1996年厚生省・通商産業省令第1号

略称:

本則 >   附則 >  

別表 (第2条関係)

特定分別基準適合物

業種

規則第4条第1号に規定する分別基準適合物

規則別表第2の1の項の下欄のイに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の1の項の下欄のロに掲げる業種

100分の5

規則別表第2の1の項の下欄のハに掲げる業種

100分の5

規則別表第2の1の項の下欄のニに掲げる業種

100分の15

規則別表第2の1の項の下欄のホに掲げる業種

100分の15

規則別表第2の1の項の下欄のヘに掲げる業種

100分の25

規則第4条第2号に規定する分別基準適合物

規則別表第2の2の項の下欄のイに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の2の項の下欄のロに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の2の項の下欄のハに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の2の項の下欄のニに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の2の項の下欄のホに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の2の項の下欄のヘに掲げる業種

100分の0

規則第4条第3号に規定する分別基準適合物

規則別表第2の3の項の下欄のイに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の3の項の下欄のロに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の3の項の下欄のハに掲げる業種

100分の15

規則別表第2の3の項の下欄のニに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の3の項の下欄のホに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の3の項の下欄のヘに掲げる業種

100分の0

規則第4条第4号に規定する分別基準適合物

規則別表第2の4の項の下欄のイに掲げる業種

100分の15

規則別表第2の4の項の下欄のロに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の4の項の下欄のハに掲げる業種

100分の5

規則別表第2の4の項の下欄のニに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の4の項の下欄のホに掲げる業種

100分の15

規則別表第2の4の項の下欄のヘに掲げる業種

100分の5

規則別表第2の4の項の下欄のトに掲げる業種

100分の25

規則別表第2の4の項の下欄のチに掲げる業種

100分の30

規則第4条第5号に規定する分別基準適合物

規則別表第2の5の項の下欄のイに掲げる業種

100分の5

規則別表第2の5の項の下欄のロに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の5の項の下欄のハに掲げる業種

100分の0

規則第4条第6号に規定する分別基準適合物

規則別表第2の6の項の下欄のイに掲げる業種

100分の5

規則別表第2の6の項の下欄のロに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の6の項の下欄のハに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の6の項の下欄のニに掲げる業種

100分の5

規則別表第2の6の項の下欄のホに掲げる業種

100分の20

規則別表第2の6の項の下欄のヘに掲げる業種

100分の0

規則別表第2の6の項の下欄のトに掲げる業種

100分の5

規則別表第2の6の項の下欄のチに掲げる業種

100分の35

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