1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 法附則第2条第1項に規定する特定事業者に係る2000年度における 法 第12条第1項
《特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令…》
で定めるところにより、その製造等をする特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商
の再商品化義務量の再商品化については、
第1条第1項
《この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並…》
びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保
中「当該年度の前年度の3月末日までに」とあるのは、「 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令 の一部を改正する省令1999年厚生省・通商産業省令第1号。以下「1999年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。
3項 規則 第4条第4号及び第6号の分別基準適合物に係る2000年度における 法 第12条第1項
《特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令…》
で定めるところにより、その製造等をする特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商
の再商品化義務量の再商品化については、
第1条第1項
《この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並…》
びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保
中「当該年度の前年度の3月末日までに」とあるのは、「1999年改正省令施行後遅滞なく」とする。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。