容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第35条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令《附則》

法番号:1996年厚生省・通商産業省令第2号

略称: 容器包装リサイクル法市町村長の申出省令

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附 則

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月16日厚生省・通商産業省令第2号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

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