排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令《本則》

法番号:1996年運輸省令第41号

附則 >  

制定文 排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(1996年政令第200号)第4条の規定に基づき、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づく運輸省令の適用関係の整理に関する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において「 特定外国船舶 」とは、 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令 1996年政令第200号第1条 《定義 この政令において「特定外国船舶」…》 とは、我が国の排他的経済水域にある外国船舶船舶法1899年法律第46号に規定する日本船舶以外の船舶をいい、我が国の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに我が国の大陸棚の掘削に従事しているもの並びに に規定する 特定外国船舶 をいう。

2条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の適用関係)

1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 1971年運輸省令第38号。以下「 施行規則 」という。第4条第1項 《海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律…》 施行令1971年政令第201号。以下「令」という。第1条の9第1項第4号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。 船舶の区分 装置 1 の規定にかかわらず、 特定外国船舶 で総トン数四百トン未満のものについての 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年政令第201号第1条の8第1項第4号 《法第3条第16号の政令で定める引火性の物…》 質は、別表第1の4のとおりとする。 の国土交通省令で定める装置は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置とする。

2項 特定外国船舶 で総トン数四百トン以上のものについての 施行規則 第4条第1項 《海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律…》 施行令1971年政令第201号。以下「令」という。第1条の9第1項第4号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。 船舶の区分 装置 1 の規定の適用については、同項の表中「油水分離装置࿸ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 ࿸1983年運輸省令第38号。以下「技術基準省令」という。)第5条第1項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)」とあるのは「油水分離装置࿸ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 ࿸1983年運輸省令第38号。以下「技術基準省令」という。)第5条第1項第1号の油水分離器その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置により構成されるものをいう。以下同じ。)」と、「ビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第7条第1項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)」とあるのは「ビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第7条第1項第1号及び第4号から第6号までの基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)」とする。

3項 施行規則 第12条第1項 《法第8条の3第1項後段の規定による船舶間…》 貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。 この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報す 及び第2項の規定にかかわらず、タンカーである 特定外国船舶 で総トン数百五十トン未満のものについての 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第8条第2項 《2 油濁防止管理者は、当該船舶における油…》 の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。 の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、貨物艙の洗浄その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める油の排出その他油の取扱いに関する作業とし、同項の油記録簿への記載は、洗浄水の処分方法その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める事項につき行うものとする。

4項 施行規則 第12条第3項の規定にかかわらず、前項に規定する船舶に備え付ける油記録簿への記載は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める様式によるものとする。

3条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の適用関係)

1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 1983年運輸省令第38号。以下「 技術基準省令 」という。第4条第1項 《法第5条第1項の規定により船舶所有者が船…》 舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 船舶の区分 ビルジ等排出防止設備 1 総トン数四百トン未満の船舶及び総ト の規定にかかわらず、 特定外国船舶 で総トン数四百トン未満のものに設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。

2項 技術基準省令 第5条第1項 《油水分離装置は、次に掲げるものにより構成…》 されるものとする。 1 油水分離器 2 油水分離器用ポンプ 3 こし器 4 排水採取装置 5 再循環装置 の規定にかかわらず、 特定外国船舶 で総トン数四百トン以上のものに設置しなければならない油水分離装置は、同項第1号の油水分離器その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置により構成されるものとする。

3項 技術基準省令 第7条第1項 《ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に…》 適合するものでなければならない。 1 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。 イ 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合 ロ 測定機能の不良 の規定にかかわらず、 特定外国船舶 で技術基準省令第4条第1項の表第3号上欄に掲げるものに設置しなければならないビルジ用濃度監視装置は、技術基準省令第7条第1項第1号及び第4号から第6号までの基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものでなければならない。

4項 次の表の第一欄に掲げる 技術基準省令 の規定にかかわらず、 特定外国船舶 で同表の第二欄に掲げるものに設置する同表の第三欄に掲げる装置は、同表の第四欄に掲げる技術基準省令の基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものでなければならない。

5項 技術基準省令 第21条第4項 《4 第2項の規定にかかわらず、第1項に規…》 定する有害液体物質ばら積船であつて法第9条の2第3項に規定する排出を行わないもの前項に規定するものを除く。に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、有害液体物質水バラスト等排出管装置及び専用 の規定にかかわらず、同項に規定する有害液体物質ばら積船である 特定外国船舶 に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。この場合において、当該船舶には、当該設備の操作の方法、その設備の使用に適した船舶の状態その他の当該設備の使用に関する必要な事項を記載した手引書を備えていなければならない。

6項 技術基準省令 第36条 《ふん尿等排出防止設備 法第10条の2第…》 1項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、ふん尿等を排出するための船外に通ずる管及び標準排出連結具並びに次に掲げる設備のうち当該船舶から排出するふん尿等の排出方法 の規定にかかわらず、 特定外国船舶 で総トン数四百トン以上又は最大搭載人員16人以上のものに設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。