2条 (位置、規模、構造又は設備の変更の許可に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に改正法による改正前の自動車ターミナル法(1959年法律第136号。以下「 旧法 」という。)第18条第1項の規定による認可を受けている自動車ターミナル事業者は、当該認可に係る一般自動車ターミナルが改正法による改正後の自動車ターミナル法(以下「 新法 」という。)第6条第1号の政令で定める基準に適合することについて運輸大臣の確認を受けたときは、 新法 第11条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定の適用を受けようとする自動車ターミナル事業者( 改正法 の施行の際現に 旧法 第18条第3項において準用する旧法第6条第1項の規定による認可の申請をしているものを除く。)は、 施行日 から6月以内に、 新規則 第4条第2項第2号の書類を運輸大臣に提出しなければならない。
3項 改正法 の施行の際現にされている 旧法 第19条第1項の規定による認可の申請は、 新法 第11条第1項の規定による許可の申請とみなす。