海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第65条第2項第1号に規定する担保金の提供等に関する命令《本則》

法番号:1996年総理府・運輸省令第1号

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制定文 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第68条の規定に基づき、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第65条第2項第1号に規定する担保金の提供等に関する命令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 以下「」という。第65条 《外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等…》 司法警察員である者であつて政令で定めるもの以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなけ から 第67条 《 担保金は、主務大臣が保管する。 2 担…》 保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算し までの規定の実施のため必要な手続その他の事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。

2条 (告知)

1項 第65条第1項 《司法警察員である者であつて政令で定めるも…》 の以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 1 この法律の規定に違反した の規定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。

1号 事件に係る船舶の名称

2号 違反者の氏名

3号 逮捕又は押収(以下「 逮捕等 」という。)の年月日

4号 違反の類型

5号 第65条第2項 《2 前項の規定により告知しなければならな…》 い事項は、次に掲げるものとする。 1 担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他 各号に掲げる事項

6号 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「 保証書 」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。又は 保証書 以下「 担保金等 」という。)の提供期限

7号 担保金等 の提供場所及び提供先

8号 告知の年月日

9号 告知をする取締官の氏名及びその者が 第65条第1項 《司法警察員である者であつて政令で定めるも…》 の以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 1 この法律の規定に違反した の取締官である旨

10号 その他必要な事項

3条 (担保金等の提供期間の延長)

1項 担保金等 の提出期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。

1号 提供期間の延長を求める者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係

2号 事件に係る船舶の名称

3号 違反者の氏名

4号 逮捕等 の年月日

5号 告知の年月日

6号 希望する延長期間

7号 提供期間の延長を求める理由

8号 その他必要な事項

2項 取締官は、前項の書面の提出があったときは、当該書面に係る 担保金等 の提供期間の延長を求めた者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 提供期間の延長を求めた者の氏名又は名称及び住所

2号 事件に係る船舶の名称

3号 違反者の氏名

4号 逮捕等 の年月日

5号 提供期間の延長を認める旨又は認めない旨及び延長を認める場合は、延長後の 担保金等 の提供期限

6号 通知をする取締官の氏名及びその者が 第65条第1項 《司法警察員である者であつて政令で定めるも…》 の以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 1 この法律の規定に違反した の取締官である旨

7号 その他必要な事項

4条 (担保金提供書)

1項 担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程(1922年大蔵省令第5号)第5条第1項又は第2項の保管金提出書を省略することができる。

1号 担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係

2号 事件に係る船舶の名称

3号 違反者の氏名

4号 逮捕等 の年月日

5号 提供する担保金の額

6号 担保金の提供の年月日

7号 その他必要な事項

5条 (保証書)

1項 保証書 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係

2号 事件に係る船舶の名称

3号 違反者の氏名

4号 逮捕等 の年月日

5号 提供される担保金の額

6号 担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係

7号 第5号の額の担保金が 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年政令第201号第21条第1項第2号 《担保金担保金の提供を保証する書面以下「保…》 証書」という。に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。 1 担保金にあつては、法第65条第1項の規定によ イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨

8号 保証書 の提供の年月日

9号 その他必要な事項

6条 (出頭期日等の変更の申出)

1項 第67条第2項 《2 担保金は、事件に関する手続において、…》 違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属す ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

1号 申出を行う者の氏名又は名称及び住所

2号 事件に係る船舶の名称

3号 逮捕等 の年月日

4号 違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日

5号 前号の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物

6号 その他必要な事項

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