附 則
1項 この命令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第80号)の施行の日から施行する。
附 則(2005年12月1日内閣府・国土交通省令第6号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年4月1日内閣府・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、2013年4月1日から施行する。
法番号:1996年総理府・運輸省令第2号
略称: 原子炉等規制法担保金の提供等命令
1項 この命令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第80号)の施行の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2013年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。