放射性同位元素等の規制に関する法律第62条第2項第1号に規定する担保金の提供等に関する命令《附則》

法番号:1996年総理府・運輸省令第3号

略称: 放射線障害防止法担保金の提供等命令

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附 則

1項 この命令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第80号)の施行の日から施行する。

附 則(2005年5月31日内閣府・国土交通省令第3号)

1項 この命令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2018年11月26日内閣府・国土交通省令第4号)

1項 この命令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。

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