旅行業者営業保証金規則《別表など》
法番号:1996年法務省・運輸省令第1号
略称:
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附則 >
第1号書式 (第1条第1項関係)
第1号書式(
第1条第1項
《金銭、有価証券及び振替国債その権利の帰属…》
が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。以下同じ。の供託に関する手続は、別に定める場合のほか、この省令の定めるとこ
関係)
第2号書式 (第2条第2項関係)
第2号書式(
第2条第2項
《2 前項に規定する権利の実行の申立てをし…》
ようとする者は、第2号書式により作成した申立書に権利を有することを証する書面を添付して、法第6条の4第1項に規定する旅行業者旅行業者であった者を含む。以下「旅行業者」という。であって当該申立てに係るも
関係)
第3号書式 (第2条第5項関係)
第3号書式(
第2条第5項
《5 第3項に規定する権利の申出をしようと…》
する者は、第3号書式により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出しなければならない。
関係)
第4号書式 (第4条第5項関係)
第4号書式(第4条第5項関係)
第5号書式 (第8条第2項関係)
第5号書式(
第8条第2項
《2 旅行業者は、前項の申請をしようとする…》
ときは、第5号書式により作成した証明書交付申請書を登録行政庁に提出しなければならない。
関係)
第6号書式 (第8条第3項及び第9条第7項関係)
第6号書式(
第8条第3項
《3 登録行政庁は、第1項に規定する証明書…》
を交付するときは、当該営業保証金につき権利の実行の手続がとられている場合を除き、第6号書式により作成した証明書を当該申請をした者に交付しなければならない。
及び
第9条第7項
《7 登録行政庁は、第1項第4号、第2項第…》
4号又は第3項第4号の期間内に、第1項第4号、第2項第4号又は第3項第4号に規定する申出書の提出がなかったときは、第6号書式により作成した証明書を第1項、第2項又は第3項の公告をした者に交付しなければ
関係)
《別表など》 ここまで
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