附 則
1項 この省令は、 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に 改正法 による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内…》
に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。
、
第21条第1項
《観光庁長官は、旅行業者登録簿及び旅行業者…》
代理業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
又は第22条の15第1項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に 旧法 第17条第1項に規定する 権利 について、この省令による改正前の 旅行業者 営業保証金規則(1952年法務省・運輸省令第1号。以下「 旧規則 」という。)第2条及び 供託規則
第22条
《供託物払渡請求書 供託物の還付を受けよ…》
うとする者又は供託物の取戻しをしようとする者は、供託物の種類に従い、第25号から第26号の二までの書式による供託物払渡請求書供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書二通を提出しなければならない。
の規定により払渡請求がされた営業保証金の還付については、なお従前の例による。この場合において、 旧規則 第2号書式中「21日」とあるのは「14日」とする。
附 則(1999年1月20日法務省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 金銭、有価証券及び振替国債その権…》
利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。以下同じ。の供託に関する手続は、別に定める場合のほか、この省令の定
の規定による改正前の 旅行業者 営業保証金規則第1号書式による届出書の用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。
3項 第1条
《趣旨 金銭、有価証券及び振替国債その権…》
利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。以下同じ。の供託に関する手続は、別に定める場合のほか、この省令の定
の規定による改正前の 旅行業者 営業保証金規則第2号書式、第3号書式及び第5号書式による申立書、申出書及び証明書交付申請書並びに
第2条
《供託関係帳簿 供託所には、現金出納簿の…》
ほか、次の各号に掲げる帳簿を備える。 1 供託有価証券受払日計簿 2 供託振替国債受払日計簿 3 金銭供託元帳 4 有価証券供託元帳 5 振替国債供託元帳 6 譲渡通知書等つづり込帳
の規定による改正前の 旅行業協会弁済業務保証金規則 第1号書式による証明書交付申請書の用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附 則(2000年3月30日法務省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2000年11月30日法務省・運輸省令第2号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年1月6日法務省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月13日法務省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年2月10日法務省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
附 則(2008年9月29日法務省・国土交通省令第1号) 抄
1項 この省令は、 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律(2008年法律第26号)の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
附 則(2008年10月10日法務省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2018年1月4日法務省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、2018年1月4日から施行する。
附 則(令和元年6月28日法務省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日法務省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年7月29日法務省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、2022年9月1日から施行する。