制定文
旅行業法 の一部を改正する法律(1995年法律第84号)の施行に伴い、 旅行業法 (1952年法律第239号)第22条の9第7項及び第22条の12第7項において準用する
第9条第9項
《9 前項の規定による公告その他営業保証金…》
の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
の規定に基づき、 旅行業協会弁済業務保証金規則 の全部を改正するこの省令を制定する。
1条 (弁済業務保証金の還付)
1項 旅行業法 (1952年法律第239号。以下「 法 」という。)
第48条第1項
《保証社員次条第1項の規定により弁済業務保…》
証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関
の 権利 (以下「 権利 」という。)の実行のため供託物の還付を受けようとする者が、 供託規則 (1959年法務省令第2号)
第24条第1項第1号
《供託物の還付を受けようとする者は、供託物…》
払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。 2
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、 法
第41条第2項
《2 観光庁長官は、前項の指定をしたときは…》
、その指定した者以下「旅行業協会」という。の名称、住所及び事務所の所在地並びに第48条第1項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。
に規定する 旅行業協会 (以下「 旅行業協会 」という。)であって当該供託物の払渡請求に係るものが 旅行業法施行規則 (1971年運輸省令第61号)
第62条第3項
《3 旅行業協会は、申出人に対し、認証をす…》
る旨又は認証を拒否する旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
の規定により法第48条第2項の 認証 (以下「 認証 」という。)をする旨を通知した書面、当該認証に係る旅行業協会の代表者の資格を証する登記事項証明書及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。
2条 (弁済業務保証金の取戻し)
1項 旅行業協会 は、 法
第48条第1項
《保証社員次条第1項の規定により弁済業務保…》
証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関
に規定する 保証社員 (以下「 保証社員 」という。)がその属する旅行業協会の社員の地位を失ったため、法第51条第1項の規定により当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、同条第5項の規定により次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。
1号 登録に係る 法
第4条第1項第1号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 3 旅行業
及び第3号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
2号 登録年月日及び登録番号並びに 旅行業協会 の 保証社員 としての地位を失った年月日
3号 法
第49条
《弁済業務保証金分担金の納付等 次の各号…》
に掲げる者は、当該各号に定める日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。 1 旅行業協会に加入しようとする旅行業者 その加
の規定により 保証社員 が 旅行業協会 に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額
4号 権利 を有する者は、6箇月を下らない一定期間内に、 旅行業法施行規則
第60条
《認証の申出 法第48条第2項の規定によ…》
りその債権について旅行業協会の認証以下「認証」という。を受けようとする者は、その者と取引をした保証社員その者と取引をした旅行業者代理業者の所属旅行業者たる保証社員を含む。以下「認証対象保証社員」という
の規定による 認証 の申出をすべき旨
5号 前号の申出がないときは、第3号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨
2項 旅行業協会 は、 保証社員 が法第6条の4第1項の 変更登録 (以下「 変更登録 」という。)を受けた場合において、当該保証社員に係る 法
第49条
《弁済業務保証金分担金の納付等 次の各号…》
に掲げる者は、当該各号に定める日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。 1 旅行業協会に加入しようとする旅行業者 その加
の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第51条第1項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。
1号 変更登録 前の登録に係る 法
第4条第1項第1号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 3 旅行業
及び第3号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
2号 登録年月日及び 変更登録 前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号
3号 取戻しをしようとする弁済業務保証金の額
4号 権利 を有する者は、6箇月を下らない一定期間内に、 旅行業法施行規則
第60条
《認証の申出 法第48条第2項の規定によ…》
りその債権について旅行業協会の認証以下「認証」という。を受けようとする者は、その者と取引をした保証社員その者と取引をした旅行業者代理業者の所属旅行業者たる保証社員を含む。以下「認証対象保証社員」という
の規定による 認証 の申出をすべき旨
5号 前号の申出がないときは、第3号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨
3項 前2項の規定による公告は、 権利 の実行の手続がとられている間は、することができない。
4項 旅行業協会 は、第1項第4号又は第2項第4号の期間内に、第1項第4号又は第2項第4号に規定する申出がなかったときは、観光庁長官に対し、その申出がなかった旨の証明書の交付の申請をすることができる。当該申出があった場合において、取戻しをしようとする弁済業務保証金の額が当該申出に係る債権について旅行業協会が 認証 した額の総額を超えるときは、その超える額について同様とする。
5項 旅行業協会 は、前項の申請をしようとするときは、第1号書式により作成した証明書交付申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
6項 観光庁長官は、第4項に規定する証明書を交付するときは、第2号書式により作成した証明書を当該申請をした 旅行業協会 に交付しなければならない。
3条
1項 旅行業協会 は、 保証社員 の毎事業年度終了後において当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、 法
第51条第1項
《旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員…》
の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第49条の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後又は保証社員が第6条の4第1項の変更登録を受けた場合に
の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、当該事業年度終了の日の属する事業年度の次の事業年度内に限り、観光庁長官に対し、その減少することとなる額についての証明書の交付の申請をすることができる。ただし、当該保証社員に係る弁済業務保証金につき 権利 の実行の手続がとられている場合は、この限りでない。
2項 前条第5項及び第6項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
3項 前項において準用する前条第6項の規定により交付した証明書は、当該証明書を交付した日の属する事業年度内に限り、
第5条
《登録の実施 観光庁長官は、前条の規定に…》
よる登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる
の証明書としての効力を有する。
4条
1項 旅行業協会 は、 法
第51条第2項
《2 旅行業協会は、弁済業務規約の変更によ…》
り弁済業務保証金分担金の額が減額されたときは、全ての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、観光庁長官に対し、すべての 保証社員 の弁済業務保証金分担金の減額分に相当する額についての証明書の交付の申請をすることができる。ただし、当該保証社員に係る弁済業務保証金につき 権利 の実行の手続がとられている場合は、この限りでない。
2項 第2条第5項
《5 この法律で「手配旅行契約」とは、第1…》
項第3号、第4号、第6号同項第3号及び第4号に係る部分に限る。、第7号同項第3号及び第4号に係る部分に限る。及び第8号同項第3号及び第4号に係る部分に限る。に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む
及び第6項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
5条 (取戻しをする権利を有することを証する書面)
1項 弁済業務保証金の取戻しをしようとする 旅行業協会 が、 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、
第2条第6項
《6 観光庁長官は、第4項に規定する証明書…》
を交付するときは、第2号書式により作成した証明書を当該申請をした旅行業協会に交付しなければならない。
(
第3条第2項
《2 前条第5項及び第6項の規定は、前項の…》
場合にこれを準用する。
及び前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証明書をもって足りる。