旅行業協会弁済業務保証金規則《附則》

法番号:1996年法務省・運輸省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に 改正法 による改正前の以下「 旧法 」という。)第22条の9第2項の規定により 旅行業協会 認証 を受けた債権に係る弁済業務保証金の還付については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前に 旧法 第22条の12第1項に規定する弁済業務保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該弁済業務保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

附 則(1999年1月20日法務省・運輸省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 第1条 《目的 この法律は、旅行業等を営む者につ…》 いて登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便 の規定による改正前の 旅行業者営業保証金規則 第2号書式、第3号書式及び第5号書式による申立書、申出書及び証明書交付申請書並びに 第2条 《定義 この法律で「旅行業」とは、報酬を…》 得て、次に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供 の規定による改正前の 旅行業協会 弁済業務保証金規則第1号書式による証明書交付申請書の用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

附 則(2000年11月30日法務省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 第2条 《定義 この法律で「旅行業」とは、報酬を…》 得て、次に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供 の規定による改正前の 旅行業協会 弁済業務保証金規則第1号書式による証明書交付申請書の用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2003年1月6日法務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月13日法務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年2月10日法務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2008年9月29日法務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律(2008年法律第26号)の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

2項 第2条 《定義 この法律で「旅行業」とは、報酬を…》 得て、次に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供 の規定による改正前の 旅行業協会 弁済業務保証金規則第1号書式による証明書交付申請書の用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2018年1月4日法務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2018年1月4日から施行する。

附 則(令和元年6月28日法務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日法務省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年7月29日法務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2022年9月1日から施行する。

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