排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第24条第1項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令《本則》

法番号:1996年総理府・農林水産省・運輸省令第1号

略称: EEZ漁業法第24条第1項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令・漁業主権法第24条第1項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令

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制定文 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 1996年法律第76号第17条第2項 《2 この法律に別段の定めがあるものを除く…》 ほか、第24条から第26条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、主務省令で、その他この法律の実施に必要な手続その他その施行に必要な事項については、農林水産省令で定 の規定に基づき、 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第24条第1項 《この法律の規定に違反した罪その他の政令で…》 定める罪に当たる事件以下「事件」という。に関して拿だ捕船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの以下「取締官」と に規定する事件に関する捕に係る担保金の提供等に関する命令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 以下「」という。第24条 《担保金等の提供による釈放等 この法律の…》 規定に違反した罪その他の政令で定める罪に当たる事件以下「事件」という。に関して拿だ捕船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。が行われた場合には、司法警察員である者であって政 から 第26条 《 担保金は、主務大臣が保管する。 2 担…》 保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかったときは、当該期日の翌日から起算し までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。

2条 (告知)

1項 第24条第1項 《この法律の規定に違反した罪その他の政令で…》 定める罪に当たる事件以下「事件」という。に関して拿だ捕船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの以下「取締官」と の規定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。

1号 捕に係る船舶の名称

2号 違反者の氏名

3号 捕の年月日

4号 違反行為の類型

5号 第24条第1項 《この法律の規定に違反した罪その他の政令で…》 定める罪に当たる事件以下「事件」という。に関して拿だ捕船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの以下「取締官」と 各号に掲げる事項

6号 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「 保証書 」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。又は 保証書 以下「 担保金等 」という。)の提供期限

7号 担保金等 の提供場所及び提供先

8号 告知の年月日

9号 告知をする取締官の氏名及びその者が 第24条第1項 《この法律の規定に違反した罪その他の政令で…》 定める罪に当たる事件以下「事件」という。に関して拿だ捕船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの以下「取締官」と の取締官である旨

10号 その他必要な事項

3条 (担保金等の提供期間の延長)

1項 担保金等 の提供期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。

1号 提供期間の延長を求める者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係

2号 捕に係る船舶の名称

3号 違反者の氏名

4号 捕の年月日

5号 告知の年月日

6号 希望する延長期間

7号 提供期間の延長を求める理由

8号 その他必要な事項

2項 取締官は、前項の書面の提出があったときは、当該書面に係る 担保金等 の提供期間の延長を求めた者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 提供期間の延長を求めた者の氏名又は名称及び住所

2号 捕に係る船舶の名称

3号 違反者の氏名

4号 捕の年月日

5号 提供期間の延長を認める旨又は認めない旨及び延長を認める場合は、延長後の 担保金等 の提供期限

6号 通知をする取締官の氏名及びその者が 第24条第1項 《この法律の規定に違反した罪その他の政令で…》 定める罪に当たる事件以下「事件」という。に関して拿だ捕船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの以下「取締官」と の取締官である旨

7号 その他必要な事項

4条 (担保金提供書)

1項 担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程(1922年大蔵省令第5号)第5条第1項又は第2項の保管金提出書を省略することができる。

1号 担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係

2号 捕に係る船舶の名称

3号 違反者の氏名

4号 捕の年月日

5号 提供する担保金の額

6号 担保金の提供の年月日

7号 その他必要な事項

5条 (保証書)

1項 保証書 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係

2号 捕に係る船舶の名称

3号 違反者の氏名

4号 捕の年月日

5号 提供される担保金の額

6号 担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係

7号 第5号の額の担保金が 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 1996年政令第212号第12条第1項第2号 《担保金担保金の提供を保証する書面以下「保…》 証書」という。に記載されているところに従って提供されるものを除く。第1号において同じ。又は保証書は、次に掲げるところに従って提供されなければならない。 1 担保金にあっては、法第24条第1項の規定によ イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨

8号 保証書 の提供の年月日

9号 その他必要な事項

6条 (出頭期日等の変更の申出)

1項 第26条第2項 《2 担保金は、事件に関する手続において、…》 違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかったときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属す ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

1号 申出を行う者の氏名又は名称及び住所

2号 捕に係る船舶の名称

3号 捕の年月日

4号 違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日

5号 前号の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物

6号 その他必要な事項

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