《法令.app》排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第24条第1項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令 附則排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第24条第1項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令《附則》
法番号:1996年総理府・農林水産省・運輸省令第1号
略称: EEZ漁業法第24条第1項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令・漁業主権法第24条第1項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令
本則 >
1項 この命令は、 法 の施行の日(1996年7月20日)から施行する。
1項 この命令は、 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。