林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令《本則》

法番号:1996年労働省令第26号

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制定文 林業労働力の確保の促進に関する法律 1996年法律第45号第13条第1項 《認定事業主他の事業主及びセンターとの共同…》 の申請に基づき第5条第1項の認定を受けた者に限る。がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地第30条第1項 《事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上…》 の林業労働者を雇用する森林施業を行う事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を管理させるため、雇用管理者を選任するように努めなければならない。 1 林業労働者の募集、雇入れ及び 及び第2項並びに 第31条 《雇用に関する文書の交付 事業主は、林業…》 労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該林業労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間、従事すべき業務の内容その他厚生労働省令で定める事項を明らかにした の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 を次のように定める。


1条 (届出事項)

1項 林業労働力の確保の促進に関する法律 以下「」という。第13条第1項 《認定事業主他の事業主及びセンターとの共同…》 の申請に基づき第5条第1項の認定を受けた者に限る。がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地 の厚生労働省令で定める林業労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。

1号 募集に係る事業所の名称及び所在地

2号 募集時期

3号 募集職種及び人員

4号 募集地域

5号 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

2条 (届出の手続)

1項 第13条第1項 《認定事業主他の事業主及びセンターとの共同…》 の申請に基づき第5条第1項の認定を受けた者に限る。がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地 の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援 センター 以下「 センター 」という。)は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 2001年厚生労働省令第1号第792条 《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》 の名称、位置及び管轄区域 公共職業安定所分庁舎を含む。以下同じ。の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。 2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省 職業安定局長 以下「 職業安定局長 」という。)の定めるところによる。

3条 (林業労働者募集報告)

1項 第13条第1項 《認定事業主他の事業主及びセンターとの共同…》 の申請に基づき第5条第1項の認定を受けた者に限る。がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地 の募集に従事する センター は、 職業安定局長 の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第1項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

4条 (準用)

1項 職業安定法施行規則第31条の規定は、 第13条第1項 《認定事業主他の事業主及びセンターとの共同…》 の申請に基づき第5条第1項の認定を受けた者に限る。がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地 の規定により センター に委託して林業労働者の募集を行う認定事業主について準用する。

5条 (法第30条第1項の厚生労働省令で定める数)

1項 第30条第1項 《事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上…》 の林業労働者を雇用する森林施業を行う事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を管理させるため、雇用管理者を選任するように努めなければならない。 1 林業労働者の募集、雇入れ及び の厚生労働省令で定める数は、5人とする。

6条 (雇用管理者の選任)

1項 事業主は、 第30条第1項 《事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上…》 の林業労働者を雇用する森林施業を行う事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を管理させるため、雇用管理者を選任するように努めなければならない。 1 林業労働者の募集、雇入れ及び に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を雇用管理者として選任するものとする。

7条 (法第30条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項)

1項 第30条第1項第3号 《事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上…》 の林業労働者を雇用する森林施業を行う事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を管理させるため、雇用管理者を選任するように努めなければならない。 1 林業労働者の募集、雇入れ及び の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 労働者名簿及び賃金台帳に関すること。

2号 労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他林業労働者の福利厚生に関すること。

8条 (法第31条の厚生労働省令で定める事項)

1項 第31条 《雇用に関する文書の交付 事業主は、林業…》 労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該林業労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間、従事すべき業務の内容その他厚生労働省令で定める事項を明らかにした の厚生労働省令で定める事項は、雇用保険及び中小企業退職金共済制度に関することとする。

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