林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令《附則》

法番号:1996年労働省令第26号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年3月29日厚生労働省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《届出事項 林業労働力の確保の促進に関す…》 る法律以下「法」という。第13条第1項の厚生労働省令で定める林業労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 1 募集に係る事業所の名称及び所在地 2 募集時期 3 募集職種及び人員 4 募集地域 の規定、 第5条 《法第30条第1項の厚生労働省令で定める数…》 法第30条第1項の厚生労働省令で定める数は、5人とする。 雇用保険法施行規則 第4条第1項 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は…》 、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国家公務員退職手当法1953年法律第182号 の改正規定及び 第7条 《被保険者でなくなつたことの届出 事業主…》 は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第 から 第9条 《確認の通知 公共職業安定所長は、法第1…》 項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前の期間に係る 職業安定法施行規則 第28条第3項 《3 法第36条第1項の規定による許可を受…》 けて、又は同条第3項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令 第4条 《労働者募集報告 法第13条第4項の募集…》 に従事する承認組合等は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する 若しくは 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第65条 《法第20条第1項において準用する法第19…》 条第1項第2号の厚生労働省令で定める者 第60条の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。 この場合において、第60条中「子」とあるの の規定による労働者募集報告又は 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第3条 《林業労働者募集報告 法第13条第1項の…》 募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。

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