林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:1996年農林水産省・労働省令第1号

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制定文 林業労働力の確保の促進に関する法律 1996年法律第45号第20条 《事業計画等 センターは、毎事業年度、農…》 林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 センターは、農林水産省令・厚 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (指定の申請)

1項 林業労働力の確保の促進に関する法律 以下「」という。第11条第1項 《都道府県知事は、事業主が一体的に行う雇用…》 管理の改善及び事業の合理化並びに新たに林業に就業しようとする者の就業を支援することにより林業労働力の確保を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 代表者の氏名

3号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 資産の総額及びその種類を証する書類

3号 第12条 《業務 センターは、当該都道府県の区域内…》 において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。 2 新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得する に規定する業務に関する基本的な計画

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

2条 (名称等の変更の届出)

1項 第11条第3項 《3 センターは、その名称、住所又は事務所…》 の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援 センター 以下「 センター 」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

3条 (事業計画の認可等)

1項 センター は、 第20条第1項 《センターは、毎事業年度、農林水産省令・厚…》 生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 事業計画書

2号 収支予算書

3号 前事業年度の予定貸借対照表

4号 当該事業年度の予定貸借対照表

5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2項 前項第1号の事業計画書には、 第12条 《業務 センターは、当該都道府県の区域内…》 において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。 2 新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得する 各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3項 第1項第2号の収支予算書は、 第21条 《区分経理 センターは、資金貸付業務に係…》 る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

4条 (事業計画等の変更の認可の申請)

1項 センター は、 第20条第1項 《センターは、毎事業年度、農林水産省令・厚…》 生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

5条 (事業報告書等の提出)

1項 センター は、 第20条第2項 《2 センターは、農林水産省令・厚生労働省…》 令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による事業報告書、貸借対照表、収支予算書及び財産目録の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後3月以内にしなければならない。

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