林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:1996年農林水産省・労働省令第1号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省・農林水産省令第2号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省・農林水産省令第2号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

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