中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律《附則》

法番号:1997年法律第35号

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附 則

1項 この法律は、 協定 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《出資等 政府は、銀行に対し、467,0…》 00,098,123,869円の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。 2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨 及び 第3条 《国債による出資等 政府は、前条の規定に…》 より銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。 2 前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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