附 則
1項 この法律は、 協定 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《出資等 政府は、銀行に対し、467,0…》
00,098,123,869円の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。 2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨
及び
第3条
《国債による出資等 政府は、前条の規定に…》
より銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。 2 前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日