附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (事業団の設立)
1項 文部大臣は、 事業団 の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2項 前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、 事業団 の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3条
1項 文部大臣は、設立委員を命じて、次項及び第4項に規定する事務その他の 事業団 の設立に関する事務を処理させる。
2項 設立委員は、あらかじめ附則第6条第1項の規定による解散前の日本私学振興財団の運営 審議会 の意見を聴いて、助成業務方法書を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
3項 文部大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
4項 設立委員は、あらかじめ附則第5条第1項の規定による解散前の 私立学校 教職員共済組合の運営 審議会 の意見を聴いて、共済規程及び共済運営規則を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
5項 第2項の規定により作成された助成業務方法書並びに前項の規定により作成された共済規程及び共済運営規則は、 事業団 の成立の時において、それぞれ、事業団の助成業務方法書並びに共済規程及び共済運営規則となるものとする。
6項 設立委員は、 事業団 の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を文部大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
4条
1項 事業団 は、前条第6項の規定による届出があったときは、1998年1月1日に成立する。
5条 (私立学校教職員共済組合の解散等)
1項 私立学校 教職員共済組合は、 事業団 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2項 私立学校 教職員共済組合の1997年4月1日に始まる事業年度は、私立学校教職員共済組合の解散の日の前日に終わるものとする。
3項 私立学校 教職員共済組合の1997年4月1日に始まる事業年度に係る決算及び 財務諸表 については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。
4項 第1項の規定により 私立学校 教職員共済組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6条 (日本私学振興財団の解散等)
1項 日本私学振興財団は、 事業団 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2項 日本私学振興財団の1997年4月1日に始まる事業年度は、日本私学振興財団の解散の日の前日に終わるものとする。
3項 日本私学振興財団の1997年4月1日に始まる事業年度に係る決算及び 財務諸表 については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。
4項 第1項の規定により 事業団 が日本私学振興財団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における日本私学振興財団に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。
5項 第1項の規定により日本私学振興財団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
7条 (非課税)
1項 附則第5条第1項及び前条第1項の規定により 事業団 が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
2項 附則第5条第1項及び前条第1項の規定により 事業団 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3項 附則第5条第1項の規定により 事業団 が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、 地方税法 (1950年法律第226号)
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において 私立学校 教職員共済組合が当該土地を取得した日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
8条 (職員の身分の取扱い)
1項 事業団 は、附則第5条第1項の規定により解散する 私立学校 教職員共済組合及び附則第6条第1項の規定により解散する日本私学振興財団の職員が引き続き事業団の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。
9条 (名称の使用制限等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本 私立学校 振興・共済 事業団 という名称を使用している者については、
第7条
《名称の使用制限 事業団でない者は、日本…》
私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
10条
1項 事業団 の最初の事業年度は、
第27条
《補助金の交付の決定の取消し及び返還等 …》
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第10条第1項及び第2項、第17条第1項、第18条第1項及び第2項、第19条から第21条の二まで並びに第24条の2の規定は、第23条
の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、1998年3月31日に終わるものとする。
11条
1項 事業団 の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、
第28条
《貸付業務の委託 事業団は、文部科学大臣…》
の認可を受けて、銀行その他の金融機関に第23条第1項第2号の業務の一部を委託することができる。 2 事業団は、前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対
中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
12条 (区分経理の特例)
1項 事業団 は、
第33条第1項第1号
《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》
分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者
の経理に係る勘定において
第35条第1項
《事業団は、第33条第1項第1号の経理に係…》
る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第23条第1項第3号の助成金の財源に充て
に規定する残余を生じたときは、
第33条第1項
《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》
分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者
の規定にかかわらず、 私立学校 教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則第7項に規定する費用等で政令で定めるものに充てるため、その残余の額の一部を
第33条第1項第3号
《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》
分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者
の経理に係る勘定に繰り入れることができる。この場合において、
第35条第1項
《事業団は、第33条第1項第1号の経理に係…》
る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第23条第1項第3号の助成金の財源に充て
中「
第23条第1項第3号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
の助成金の財源に充てられる額」とあるのは、「
第23条第1項第3号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
の助成金の財源に充てられる額及び
第33条第1項第3号
《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》
分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者
の経理に係る勘定に繰り入れられる額」とする。
13条 (私立学校等の特例)
1項 この法律(
第23条第1項第1号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
及び第4項を除く。)において、 私立学校 には、当分の間、 学校教育法 附則第6条の規定により 学校法人 以外の者によって設置された私立の幼稚園並びに 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号。以下この条において「 認定こども園法一部改正法 」という。)附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人を除く。以下この条において「 学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者 」という。)によって設置された当該みなし幼保連携型認定こども園及び 認定こども園法一部改正法 附則第4条第1項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(以下この条において「 特例設置幼保連携型認定こども園 」という。)を含み、学校法人には、当分の間、 学校教育法 附則第6条の規定により幼稚園を設置する学校法人以外の者並びに学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び 特例設置幼保連携型認定こども園 の設置者を含むものとする。
13条の2 (高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金等の納付が行われる場合における事業団の業務の特例)
1項 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第2項の規定により行われる場合における
第23条第2項
《2 事業団は、前項の規定により行う業務の…》
ほか、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法1997年法律第123号の規定による納付金、感染症の
及び
第33条第1項第2号
《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》
分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者
の規定の適用については、これらの規定中「及び出産育児関係事務費拠出金」とあるのは、「、出産育児関係事務費拠出金及び病床転換支援金等」とする。
15条 (日本私学振興財団法の廃止)
1項 日本私学振興財団法(1970年法律第69号)は、廃止する。
16条 (日本私学振興財団法の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本私学振興財団法(
第11条
《役員の職務及び権限 理事長は、事業団を…》
代表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う
、
第12条
《役員の任命 理事長は、次に掲げる者のう…》
ちから、文部科学大臣が任命する。 1 事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者 2 監事は、文部科学大臣
、
第17条
《代表権の制限 事業団と理事長又は理事と…》
の利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が事業団を代表する。
及び
第18条
《運営審議会 事業団に、運営審議会以下「…》
審議会」という。を置く。 2 審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項共済業務第23条第1項第6号から第9号まで、同条第2項並びに同条第3項第1号及び第2号の業務をいう。以下
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《助成業務方法書及び共済運営規則 事業団…》
は、助成業務第23条第1項第1号から第5号まで及び第10号並びに同条第3項第3号の業務をいう。以下同じ。交付業務を含む。第37条第1項及び第4項を除き、以下同じ。の執行に関して必要な事項を助成業務方法
の規定1998年1月1日
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1998年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
32条 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の日本 私立学校 振興・共済 事業団 法附則第7条第3項の規定は、1998年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1997年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 私立学校 :dfn: 学校教育法1947年法律第26号第2項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園就学前の子どもに関する教育
及び
第3条
《法人格 日本私立学校振興・共済事業団以…》
下「事業団」という。は、法人とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年12月13日法律第157号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (役員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において理事である者のうち理事長が指定する3人については、その任期は、この法律による改正前の日本 私立学校 振興・共済 事業団 法第12条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2項 この法律の施行の際現に理事長又は理事である者は、その際この法律による改正後の日本 私立学校 振興・共済 事業団 法(以下「 新法 」という。)第12条第1項又は第3項の規定により理事長又は理事として任命されたものとみなす。
3項 前項の規定により任命されたものとみなされる理事長又は理事の任期は、 新法
第13条第1項
《理事長及び理事の任期は、2年とする。 た…》
だし、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事長又は理事としての残任期間と同1の期間とする。
3条 (最初の年度計画に関する経過措置)
1項 新法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において準用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
の規定により日本 私立学校 振興・共済 事業団 が最初に定める年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「2003年10月1日以後最初の中期計画について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
4条 (施行のために必要な準備)
1項 文部科学大臣は、最初の中期目標( 新法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において準用する 独立行政法人通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する中期目標をいう。)の策定及び次項の規定により準備された最初の中期計画(新法第26条において準用する 独立行政法人通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
に規定する中期計画をいう。次項において同じ。)に係る認可のために必要な準備として、 施行日 前においても文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くこと及び財務大臣との協議を行うことができる。
2項 日本 私立学校 振興・共済 事業団 は、 施行日 前においても、最初の中期計画の作成の準備を行うことができる。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、
第7条
《名称の使用制限 事業団でない者は、日本…》
私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。
、
第8条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、事業団について準用する。
、
第20条
《共済審査会 共済法第14条第1項に規定…》
する加入者の資格に関する決定等に対する不服を審査するため、共済法の定めるところにより、事業団に共済審査会を置く。
、
第22条
《役員及び職員の公務員たる性質 事業団の…》
役員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第24条
《共済規程 事業団は、共済法の定めるとこ…》
ろにより、共済業務に関する重要事項について、共済規程を定めなければならない。
、
第28条
《貸付業務の委託 事業団は、文部科学大臣…》
の認可を受けて、銀行その他の金融機関に第23条第1項第2号の業務の一部を委託することができる。 2 事業団は、前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対
、
第39条
《余裕金の運用 事業団は、次の方法による…》
場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機
、
第43条
《報告及び検査 文部科学大臣は、この法律…》
又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物
、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1:13号 略
14号 日本 私立学校 振興・共済 事業団 法第39条第1項第2号
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《役員 事業団に、役員として、理事長1人…》
、理事9人以内及び監事2人以内を置く。
並びに附則第4条、
第33条
《区分経理 事業団の経理については、次の…》
各号ごとに区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等
から
第36条
《積立金の処分 事業団は、第26条におい…》
て準用する独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超
まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《法人格 日本私立学校振興・共済事業団以…》
下「事業団」という。は、法人とする。
、
第7条
《名称の使用制限 事業団でない者は、日本…》
私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。
、
第13条
《役員の任期 理事長及び理事の任期は、2…》
年とする。 ただし、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。 2 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第32条第1項の規定による同項の財務諸表の承認
、
第16条
《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》
は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、
第19条
《共済運営委員会 共済業務の適正な運営を…》
図るため、共済法の定めるところにより、事業団に共済運営委員会を置く。
及び
第24条
《共済規程 事業団は、共済法の定めるとこ…》
ろにより、共済業務に関する重要事項について、共済規程を定めなければならない。
並びに附則第2条第2項、
第37条
《借入金及び私学振興債券 事業団は、助成…》
業務に必要な費用に充てるため、第26条において準用する独立行政法人通則法第30条に規定する中期計画で定める同条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。 ただし、やむを
から
第39条
《余裕金の運用 事業団は、次の方法による…》
場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機
まで、
第41条
《文部科学省令への委任 この法律及びこの…》
法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
、
第42条
《監督 事業団が行う業務のうち共済業務に…》
関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。 2 文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務共済業務に限る。に関し監督上必要な命令をすることができ
、
第44条
《違法行為等の是正 独立行政法人通則法第…》
35条の3の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。 この場合において、同条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「中期目標管理法人」とあり、及び「当該中期目
、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
9条 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の日本 私立学校 振興・共済 事業団 法第26条において準用するこの法律による改正前の 独立行政法人通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定による認可を受けている中期計画については、前条の規定による改正後の 日本私立学校振興・共済事業団法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において準用する 新法 第30条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に日本 私立学校 振興・共済 事業団 が行った財産の譲渡であって、施行日において前条の規定による改正後の 日本私立学校振興・共済事業団法
第38条の2
《不要財産に係る国庫納付等 独立行政法人…》
通則法第8条第3項及び第46条の2の規定は、事業団について準用する。 この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは「重要な財産日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定に属
において準用する 新法 第46条の2第1項に規定する政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして文部科学大臣が定めるものは、施行日においてされた同条第2項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第6項までの規定を適用する。この場合において、同条第2項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 私立学校 :dfn: 学校教育法1947年法律第26号第2項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園就学前の子どもに関する教育
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《事務所 事業団は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第6条
《登記 事業団は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
及び
第7条
《名称の使用制限 事業団でない者は、日本…》
私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。
の規定並びに附則第9条、
第11条
《役員の職務及び権限 理事長は、事業団を…》
代表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う
、
第15条
《役員の解任 文部科学大臣又は理事長は、…》
それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 2 文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の
、
第22条
《役員及び職員の公務員たる性質 事業団の…》
役員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第41条
《文部科学省令への委任 この法律及びこの…》
法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
、
第47条
《 第43条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《貸付業務の委託 事業団は、文部科学大臣…》
の認可を受けて、銀行その他の金融機関に第23条第1項第2号の業務の一部を委託することができる。 2 事業団は、前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対
、第159条及び第160条の規定公布の日
81条 (日本私立学校振興・共済事業団の業務等に関する経過措置)
1項 第5条
《資本金 事業団の資本金は、附則第6条第…》
4項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。 3 事業団は、前項の規定に
の規定による改正後の日本 私立学校 振興・共済 事業団 法(以下この条において「 改正後事業団法 」という。)の規定の適用については、当分の間、 改正後事業団法
第23条第1項第7号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
中「保険給付」とあるのは、「保険給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第78条第3項及び第79条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第4条の規定による改正前の 共済法
第20条第2項
《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》
とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金
に規定する長期給付」とする。
85条 (保険料率の特例)
1項 改正後 厚生年金保険法
第2条の5第1項第4号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第4号厚生年金被保険者 (以下この条において「 第4号厚生年金被保険者 」という。)の次の表の上欄に掲げる月分の 厚生年金保険法 による保険料率については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
2項 厚生年金保険法
第81条第4項
《4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分…》
の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 2004年10月から2005年8月までの月分 1,000分の139・34 2005年9月から2006年8月までの月分 1,000分の142・88
及び前項の規定にかかわらず、 第4号厚生年金被保険者 の2015年10月から2029年8月までの月分の同法による保険料率については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。
1号 2015年10月から2027年3月までの月分前項の表の下欄に定める率から1,000分の11・五一(9月から翌年3月までの月分にあっては、1,000分の7・九七)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率
2号 2027年4月から2029年8月までの月分 厚生年金保険法
第81条第4項
《4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分…》
の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 2004年10月から2005年8月までの月分 1,000分の139・34 2005年9月から2006年8月までの月分 1,000分の142・88
に規定する保険料率から1,000分の8・四九(2027年9月から2028年8月までの月分にあっては1,000分の4・九五、同年9月から2029年8月までの月分にあっては1,000分の1・四一)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率
3項 日本 私立学校 振興・共済 事業団 は、前項の規定により保険料率を定めたときは、第1項の規定を適用するとした場合における保険料の総額と前項の規定による保険料の総額との差額に相当する金額については、文部科学省令で定めるところにより、実施機関積立金(改正後 厚生年金保険法
第79条の2
《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》
金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし
に規定する実施機関積立金であって、日本私立学校振興・共済事業団に係るものをいう。)以外の積立金の一部をもって充てるものとする。
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《助成業務方法書及び共済運営規則 事業団…》
は、助成業務第23条第1項第1号から第5号まで及び第10号並びに同条第3項第3号の業務をいう。以下同じ。交付業務を含む。第37条第1項及び第4項を除き、以下同じ。の執行に関して必要な事項を助成業務方法
及び第73条の規定公布の日
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《法人格 日本私立学校振興・共済事業団以…》
下「事業団」という。は、法人とする。
並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《運営審議会 事業団に、運営審議会以下「…》
審議会」という。を置く。 2 審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項共済業務第23条第1項第6号から第9号まで、同条第2項並びに同条第3項第1号及び第2号の業務をいう。以下
及び
第30条
《事業計画等の認可 事業団は、毎事業年度…》
、共済業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定公布の日
16条 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第72条の規定による改正後の日本 私立学校 振興・共済 事業団 法(以下この条において「 新事業団法 」という。)第11条第3項、第4項、第6項及び第7項、
第11条
《役員の職務及び権限 理事長は、事業団を…》
代表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う
の二並びに
第13条
《役員の任期 理事長及び理事の任期は、2…》
年とする。 ただし、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。 2 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第32条第1項の規定による同項の財務諸表の承認
の三並びに 新事業団法
第32条の2
《会計監査人の監査 独立行政法人通則法第…》
39条から第43条までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、同法第39条第1項中「独立行政法人その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条に
において準用する新通則法第39条第1項から第4項まで及び第39条の2の規定は、 施行日 前に生じた事項にも適用する。
2項 この法律の施行の際現に日本 私立学校 振興・共済 事業団 (以下この条において「 事業団 」という。)の監事である者の任期(補欠の事業団の監事の任期を含む。)については、 新事業団法
第13条第2項
《2 監事の任期は、その任命後4年以内に終…》
了する事業年度のうち最終のものに関する第32条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。 ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この法律の施行の際現に文部科学大臣が第72条の規定による改正前の日本 私立学校 振興・共済 事業団 法(次項において「 旧事業団法 」という。)第26条において準用する旧通則法第29条第1項の規定により事業団に指示している同項の中期目標は、文部科学大臣が 新事業団法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において準用する新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなす。
4項 この法律の施行の際現に 事業団 が 旧事業団法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において準用する旧通則法第30条第1項の規定により認可を受けている同項の中期計画は、 新事業団法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において準用する新通則法第30条第1項の規定により認可を受けた同項の中期計画とみなす。
5項 施行日 を含む事業年度に係る 新事業団法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において準用する新通則法第31条第1項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行の日以後遅滞なく、同法附則第16条第4項の規定により日本 私立学校 振興・共済 事業団 法第26条において準用する
第30条第1項
《事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業…》
計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による認可を受けたとみなされる」とする。
6項 新事業団法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において準用する新通則法第32条の規定は、 事業団 の 施行日 の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(令和元年5月17日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《設立の目的 日本私立学校振興・共済事業…》
団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《登記 事業団は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
の規定、
第11条
《役員の職務及び権限 理事長は、事業団を…》
代表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《役員の任命 理事長は、次に掲げる者のう…》
ちから、文部科学大臣が任命する。 1 事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者 2 監事は、文部科学大臣
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《役員の任期 理事長及び理事の任期は、2…》
年とする。 ただし、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。 2 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第32条第1項の規定による同項の財務諸表の承認
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《共済審査会 共済法第14条第1項に規定…》
する加入者の資格に関する決定等に対する不服を審査するため、共済法の定めるところにより、事業団に共済審査会を置く。
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中 健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《資本金 事業団の資本金は、附則第6条第…》
4項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。 3 事業団は、前項の規定に
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《解散 事業団の解散については、別に法律…》
で定める。
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《設立の目的 日本私立学校振興・共済事業…》
団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《事務所 事業団は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《名称の使用制限 事業団でない者は、日本…》
私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。
、
第7条
《名称の使用制限 事業団でない者は、日本…》
私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。
の二、
第27条
《補助金の交付の決定の取消し及び返還等 …》
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第10条第1項及び第2項、第17条第1項、第18条第1項及び第2項、第19条から第21条の二まで並びに第24条の2の規定は、第23条
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《 削除…》
及び
第12条
《役員の任命 理事長は、次に掲げる者のう…》
ちから、文部科学大臣が任命する。 1 事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者 2 監事は、文部科学大臣
の規定並びに
第17条
《代表権の制限 事業団と理事長又は理事と…》
の利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が事業団を代表する。
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《事務所 事業団は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第8条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、事業団について準用する。
から
第12条
《役員の任命 理事長は、次に掲げる者のう…》
ちから、文部科学大臣が任命する。 1 事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者 2 監事は、文部科学大臣
まで、
第14条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
及び
第16条
《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》
は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
から
第18条
《運営審議会 事業団に、運営審議会以下「…》
審議会」という。を置く。 2 審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項共済業務第23条第1項第6号から第9号まで、同条第2項並びに同条第3項第1号及び第2号の業務をいう。以下
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《償還計画 事業団は、毎事業年度、長期借…》
入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
まで及び
第42条
《監督 事業団が行う業務のうち共済業務に…》
関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。 2 文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務共済業務に限る。に関し監督上必要な命令をすることができ
の規定公布の日
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
5条 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた
第4条
《事務所 事業団は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
改正前国保法附則第10条第1項の規定により支払基金が2024年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、
第1条
《設立の目的 日本私立学校振興・共済事業…》
団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私
の規定による改正前の 健康保険法 附則第4条の3の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 私立学校 :dfn: 学校教育法1947年法律第26号第2項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園就学前の子どもに関する教育
の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 船員保険法 附則第7条の規定、
第6条
《登記 事業団は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
の規定(附則第1条第1号、第4号及び第6号に掲げる改正規定を除く。第6項において同じ。)による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 (次項及び第6項において「 旧高確法 」という。)附則第13条第2項の規定、附則第19条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 私立学校 教職員 共済法 附則第25項の規定、附則第20条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第11条の3の規定、附則第21条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 附則第40条の3の2の規定及び附則第22条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済 事業団 法(1997年法律第48号)附則第13条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《事務所 事業団は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:4号 略
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 私立学校 :dfn: 学校教育法1947年法律第26号第2項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園就学前の子どもに関する教育
、
第3条
《法人格 日本私立学校振興・共済事業団以…》
下「事業団」という。は、法人とする。
、
第8条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、事業団について準用する。
、
第14条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
及び
第15条
《役員の解任 文部科学大臣又は理事長は、…》
それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 2 文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の
の規定
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
48条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。