1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、密集市街地について計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律(第10号に掲げる用語にあっては、
第48条
《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》
者は、計画整備組合の地区内の土地防災街区整備事業を行う計画整備組合にあっては第2条第10号に規定する公共施設の、土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設
を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 密集市街地 :当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が整備されていないことその他当該区域内の土地利用の状況から、その特定防災機能が確保されていない市街地をいう。
2号 防災街区 :その特定防災機能が確保され、及び土地の合理的かつ健全な利用が図られた街区をいう。
3号 特定防災機能 :火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能をいう。
4号 防災公共施設 : 密集市街地 において 特定防災機能 を確保するために整備されるべき主要な道路、公園その他政令で定める公共施設をいう。
5号 防災街区整備事業 : 密集市街地 において 特定防災機能 の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、この法律で定めるところに従って行われる建築物及び建築物の敷地の整備並びに 防災公共施設 その他の公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
6号 建築物 : 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する 建築物 をいう。
7号 建築物の建替え :現に存する一以上の 建築物 (建築物が二以上の場合にあっては、これらの敷地が隣接するものに限る。)を除却するとともに、当該建築物の敷地であった一団の土地の全部又は一部の区域に一以上の建築物を新築することをいう。
8号 耐火 建築物 等 : 建築基準法
第53条第3項第1号
《3 前2項の規定の適用については、第1号…》
又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に定める数値に10分の1を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第1号及び第2号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に10分の2
イに規定する 耐火建築物等 をいう。
9号 準 耐火建築物等 : 建築基準法
第53条第3項第1号
《3 前2項の規定の適用については、第1号…》
又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に定める数値に10分の1を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第1号及び第2号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に10分の2
ロに規定する 準耐火建築物等 をいう。
10号 公共施設 :道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
11号 都市施設 : 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第5項
《5 この法律において「都市施設」とは、都…》
市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する 都市施設 をいう。
12号 都市計画施設 : 都市計画法
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する 都市計画施設 をいう。
13号 都市計画事業 : 都市計画法
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する 都市計画事業 をいう。
14号 借地権 : 借地借家法 (1991年法律第90号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 2 借地権者 借地権を有する者をいう。 3 借地権設定者 借地権者に対して借地権
に規定する 借地権 をいう。ただし、1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
15号 借家権 :建物の賃借権(1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
第13条第3項
《3 前2項の規定は、借地権の存続期間が満…》
了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。
及び第5章を除き、以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。
2章 防災街区整備方針
3条
1項 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の市街化区域内においては、都市計画に、 密集市街地 内の各街区について 防災街区 としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針(以下「 防災街区整備方針 」という。)を定めることができる。
1号 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(以下「 防災再開発促進地区 」という。)及び当該地区の整備又は開発に関する計画の概要
2号 防災公共施設 の整備及びこれと一体となって 特定防災機能 を確保するための 建築物 その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)の整備に関する計画の概要
2項 国及び地方公共団体は、 防災街区 整備方針に従い、計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するため、
第31条第1項
《前条の場合において、設計に係る設計図書開…》
発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書をいう。は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。
の特定防災街区整備地区、
第32条第1項
《開発許可を申請しようとする者は、あらかじ…》
め、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
の防災街区整備地区計画、
第281条第1項
《防災都市施設に関する都市計画については、…》
都市計画法第11条第2項に定める事項のほか、国の機関又は地方公共団体のうちから、当該防災都市施設に関する都市計画事業の施行予定者以下この章において「施行予定者」という。を定めることができる。 この場合
の施行予定者を定める防災 都市施設 等の都市計画の決定、防災街区整備事業又は 防災公共施設 の整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進 > 1節 建築物の建替えの促進
4条 (建替計画の認定)
1項 防災再開発促進地区 の区域内において、 建築物 の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画(以下この節において「 建替計画 」という。)を作成し、所管行政庁( 建築基準法 の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第97条の2第1項若しくは第2項又は第97条の3第1項若しくは第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)の認定を申請することができる。
2項 前項の認定(以下この節において「 建替計画の認定 」という。)を申請しようとする者は、その者以外に除却しようとする 建築物 又はその敷地である一団の土地について権利を有する者があるときは、 建替計画 についてこれらの者のすべての同意を得なければならない。ただし、その権利をもって建替計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
3項 前項の場合において、同項の規定により同意を得なければならないこととされている者のうち、除却しようとする 建築物 について所有権又は 借家権 を有する者及びその敷地である一団の土地について所有権又は 借地権 を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、 建替計画 の認定を申請することができる。
4項 建替計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 建築物 の建替えをする土地の区域(第5号及び次条第1項第4号において「 建替事業区域 」という。)
2号 除却する 建築物 の建築面積、構造方法及び敷地面積並びに当該建築物の敷地の接する道路の幅員
3号 新築する 建築物 の配置
4号 新築する 建築物 の建築面積、延べ面積、構造方法、建築設備、用途及び敷地面積
5号 建替事業区域 内に確保する空地の配置及び規模
6号 建築物 の建替えの事業の実施期間
7号 建築物 の建替えの事業に関する資金計画
8号 その他国土交通省令で定める事項
5条 (建替計画の認定基準)
1項 所管行政庁は、 建替計画 の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
1号 除却する 建築物 の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造の建築物で国土交通省令で定める基準に該当するものの建築面積の合計の割合が国土交通省令で定める数値以上であること。
2号 新築する 建築物 が 耐火建築物等 又は 準耐火建築物等 であること。
3号 新築する 建築物 の敷地面積がそれぞれ国土交通省令で定める規模以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が国土交通省令で定める規模以上であること。
4号 建替事業区域 内に延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定める基準に該当するものが確保されていること。
5号 建築物 の建替えの事業の実施期間が当該建築物の建替えを迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。
6号 建築物 の建替えの事業に関する資金計画が当該建築物の建替えを確実に遂行するため適切なものであること。
2項 建替計画 が 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものである場合において、建替計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事又は建築副主事の同意を得なければならない。
3項 建築主事又は建築副主事は、前項の同意を求められた場合において、当該 建替計画 のうち新築する 建築物 に係る部分が 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の建築基準関係規定(同法第6条の4第1項に規定する建築物の新築について同意を求められた場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定)に適合するものであるときは、同意を与えてその旨を当該所管行政庁に通知しなければならない。この場合において、建築主事又は建築副主事は、同意することができない事由があると認めるときは、その事由を当該所管行政庁に通知しなければならない。
4項 建築基準法
第93条
《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》
特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては
の規定は所管行政庁が同法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要する 建替計画 について建替計画の認定をしようとする場合について、同法第93条の2の規定は所管行政庁が同法第6条第1項の規定による確認を要する建替計画について建替計画の認定をしようとする場合について準用する。
5項 建替計画 が 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が建替計画の認定をしたときは、同法第6条第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事又は建築副主事に通知するものとする。
6条 (建替計画の認定通知)
1項 所管行政庁が都道府県知事である場合において、 建替計画 の認定をしたときは、当該都道府県知事は、関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。
7条 (建替計画の変更)
1項 建替計画 の認定を受けた者(以下この節において「 認定事業者 」という。)は、当該建替計画の認定を受けた建替計画(次条から
第10条
《改善命令 所管行政庁は、認定事業者が認…》
定建替計画に従って建築物の建替えを行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
までにおいて「 認定建替計画 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の場合について準用する。
8条 (報告の徴収)
1項 所管行政庁は、 認定事業者 に対し、 認定建替計画 (前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び
第10条
《改善命令 所管行政庁は、認定事業者が認…》
定建替計画に従って建築物の建替えを行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
において同じ。)に係る 建築物 の建替えの状況について報告を求めることができる。
9条 (地位の承継)
1項 認定事業者 の一般承継人又は認定事業者から 認定建替計画 に係る除却する 建築物 の所有権その他当該認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得した者は、所管行政庁の承認を受けて、当該認定事業者が有していた 建替計画 の認定に基づく地位を承継することができる。
10条 (改善命令)
1項 所管行政庁は、 認定事業者 が 認定建替計画 に従って 建築物 の建替えを行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
11条 (建替計画の認定の取消し)
1項 所管行政庁は、 認定事業者 が前条の規定による命令に違反したときは、 建替計画 の認定を取り消すことができる。
2項 第6条
《建替計画の認定通知 所管行政庁が都道府…》
県知事である場合において、建替計画の認定をしたときは、当該都道府県知事は、関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。
の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
12条 (費用の補助)
1項 市町村は、 認定事業者 (国土交通省令で定める認定事業者を除く。)に対して、 建築物 の建替えに要する費用の一部を補助することができる。
2項 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
2節 延焼等危険建築物に対する措置
13条 (延焼等危険建築物に対する除却の勧告)
1項 所管行政庁は、 防災再開発促進地区 の区域であって 都市計画法
第8条第1項第5号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の防火地域(以下単に「防火地域」という。)、同号の準防火地域(以下単に「準防火地域」という。)又は
第32条第1項
《開発許可を申請しようとする者は、あらかじ…》
め、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
の 防災街区 整備地区計画の区域(同条第2項第1号に規定する特定 建築物 地区整備計画又は同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画が定められている区域のうち建築物の構造に関し準防火地域における建築物の構造に関する防火上の制限と同等以上の防火上の制限が定められており、かつ、 建築基準法
第68条の2第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地
の規定に基づく条例でこの制限が定められているものに限る。)が定められているもの(第4項において「 特定防火地域等 」という。)の内にある老朽化した木造の建築物で次に掲げる条件に該当するもの(以下「 延焼等危険建築物 」という。)の所有者に対し、相当の期限を定めて、当該 延焼等危険建築物 を除却すべきことを勧告することができる。
1号 当該 建築物 及びその周辺の建築物の構造及び敷地並びにこれらの建築物の密集している状況に照らし、大規模な地震が発生した場合において延焼防止上危険である建築物として国土交通省令で定める基準に該当するものであること。
2号 国土交通省令で定める規模以上の地震が発生した場合において壁、柱等の主要な構造に著しい被害を受けるおそれがある 建築物 として、当該建築物の構造に関し国土交通省令で定める基準に該当するものであること。
2項 前項の規定による勧告をした所管行政庁は、市町村長が所管行政庁であるときは関係都道府県知事に、都道府県知事が所管行政庁であるときは関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。
3項 第1項の規定による勧告をした所管行政庁は、当該勧告に係る 延焼等危険建築物 について質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利又は先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利を有する者があるときは、速やかに、これらの者にその旨を通知しなければならない。ただし、過失がなくてこれらの者を確知することができないときは、この限りでない。
4項 所管行政庁は、第1項の規定の施行に必要な限度において、 特定防火地域等 の内の土地に存する 建築物 の所有者に対し、当該建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、当該建築物若しくは当該建築物の敷地に立ち入り、当該建築物、当該建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
5項 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6項 第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
14条 (代替建築物の提供又はあっせん)
1項 前条第1項の規定による勧告に係る 延焼等危険建築物 の賃借人は、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該延焼等危険建築物に代わるべき 建築物 (以下この条において「 代替建築物 」という。)の提供又はあっせんを要請することができる。
2項 前条第1項の規定による勧告に係る 延焼等危険建築物 (当該延焼等危険建築物の全部又は一部が賃貸借の目的となっている場合に限る。)の所有者は、当該延焼等危険建築物を除却しようとする場合において、当該延焼等危険建築物の 賃借人 (次項において「 賃借人 」という。)の利用に供すべき 代替建築物 を提供し、又はあっせんすることが困難であるときは、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該代替建築物の提供又はあっせんを要請することができる。
3項 前2項の規定による要請を受けた市町村長は、 賃借人 の利用に供すべき 代替建築物 を提供し、又はあっせんするよう努めなければならない。
15条 (居住安定計画の認定)
1項 第13条第1項
《所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域で…》
あって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の区域同条第2項第1号に規定する特定建築
の規定による勧告に係る 延焼等危険建築物 でその全部又は一部が次に掲げる条件に該当する賃貸借の目的となっているものの所有者は、当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部(以下この節において「 延焼等危険賃貸住宅 」という。)を賃借している者(以下この節において「 居住者 」という。)の意見を求めて、国土交通省令で定めるところにより、当該延焼等危険建築物について、 居住者 の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却に関する計画(以下この章において「 居住安定計画 」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
1号 当該賃貸借が住宅の用途に供するためにされたものであり、かつ、事務所、店舗その他住宅以外の用途を兼ねるためにされたものでないこと。
2号 当該賃貸借が1時使用のためにされたことが明らかなものでないこと。
3号 当該賃貸借の目的となっている 延焼等危険建築物 の全部又は一部が転貸借の目的となっていないこと。
2項 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第1項
《この法律において「区分所有権」とは、前条…》
に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。
に規定する区分所有権(以下単に「区分所有権」という。)の目的となっている 延焼等危険建築物 についての前項の規定の適用については、同項中「ものの所有者は」とあるのは、「ものについて 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第1項
《この法律において「区分所有権」とは、前条…》
に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。
に規定する区分所有権を有する者(同法第62条第1項の規定による建替え決議があった場合にあっては、同法第64条の規定により建替えを行う旨の合意をしたとみなされた者)は、全員で」とする。
3項 第1項の認定(以下この節において「 居住安定計画の認定 」という。)を申請しようとする者は、 居住者 以外の者で当該 延焼等危険建築物 について権利を有する者があるときは、 居住安定計画 についてその同意を得なければならない。ただし、その権利をもって居住安定計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
4項 前項の場合において、同項の規定により同意を得なければならないこととされている者のうち当該 延焼等危険建築物 について 借家権 を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、 居住安定計画 の認定を申請することができる。
5項 居住安定計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 延焼等危険建築物 の位置
2号 延焼等危険賃貸住宅 の数
3号 延焼等危険賃貸住宅 の規模、構造及び設備並びに家賃
4号 延焼等危険賃貸住宅 の 居住者 の氏名、住所及び世帯構成
5号 延焼等危険賃貸住宅 の従前の管理の状況
6号 居住者 に提供する 延焼等危険賃貸住宅 に代わるべき住宅( 延焼等危険建築物 を除却した後新築する 建築物 の全部又は一部を当該延焼等危険賃貸住宅に代わるべき住宅として提供する場合にあっては、居住者により当該延焼等危険賃貸住宅が明け渡された日から当該新築する建築物の全部又は一部を提供する日までの間に必要となる仮住居を含む。以下この節において「 代替住宅 」という。)の規模、構造及び設備、家賃並びに所在及び地番
7号 居住者 により 延焼等危険賃貸住宅 が明け渡された日から 延焼等危険建築物 を除却する日までの間における当該延焼等危険賃貸住宅の管理に関する事項
8号 延焼等危険建築物 を除却する予定時期
9号 延焼等危険建築物 の除却の事業(延焼等危険建築物を除却した後新築する 建築物 の全部又は一部を 代替住宅 として提供する場合にあっては、当該建築物の新築の事業を含む。次条第1項第4号において同じ。)に関する資金計画
10号 延焼等危険建築物 に 延焼等危険賃貸住宅 以外の部分がある場合にあっては、当該部分についての利用状況及び 居住安定計画 の認定を申請した日から当該延焼等危険建築物を除却する日までの間における当該部分の管理に関する事項
11号 その他国土交通省令で定める事項
16条 (居住安定計画の認定基準)
1項 市町村長は、 居住安定計画 の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、居住安定計画の認定をしてはならない。
1号 延焼等危険賃貸住宅 の所有者が当該延焼等危険賃貸住宅の修繕その他賃貸人としてなすべき義務を履行してきていること。
2号 居住者 ごとに、前条第5項第3号及び第4号に掲げる事項その他居住者に関する状況を勘案して、その規模、構造及び設備並びに家賃が妥当な水準の 代替住宅 が居住者の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されることが確実であること。
3号 居住安定計画 の認定の申請を受けた日から 延焼等危険建築物 が除却される日までの間に、当該延焼等危険建築物について新たな権利が設定されないことが確実であること。
4号 延焼等危険建築物 の除却の事業に関する資金計画が当該事業を遂行するため適切なものであり、当該延焼等危険建築物が除却されることが確実であること。
2項 市町村長は、 居住安定計画 の認定をしようとする場合において、当該居住安定計画に 公営住宅 法(1951年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅(以下この節において「 公営住宅 」という。)又は 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (1993年法律第52号。
第21条第1項
《第19条の規定による申出に係る代替住宅が…》
特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 1
において「 特定優良賃貸住宅法 」という。)
第18条第2項
《2 国は、地方公共団体が、第3条の基準に…》
準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
に規定する賃貸住宅(以下この節において「 特定公共賃貸住宅 」という。)であって都道府県が管理するものが 代替住宅 として定められているときは、あらかじめ、当該代替住宅を示して当該都道府県の同意を得なければならない。
3項 市町村長は、 居住安定計画 の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該居住安定計画に定められた 代替住宅 を示して 居住者 の意見を聴かなければならない。
17条 (居住安定計画の認定の通知)
1項 市町村長は、 居住安定計画 の認定をしたときは、速やかに、当該居住安定計画の認定に係る居住安定計画(以下この節において「 認定居住安定計画 」という。)に定められた 代替住宅 及び当該代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることができる期間(次項及び
第19条
《居住者の居住の安定に関する措置 第17…》
条第1項前条第2項により準用する場合を含む。以下この節において同じ。の規定による通知を受けた居住者は、当該通知により示された代替住宅が公営住宅、特定公共賃貸住宅又は市町村が居住者に転貸するために借り上
において「 入居申出期間 」という。)を示して、当該居住安定計画の認定をした旨を 居住者 に通知しなければならない。
2項 前項の場合において、 認定居住安定計画 に都道府県が管理する 公営住宅 又は 特定公共賃貸住宅 が 代替住宅 として定められているときは、市町村長は、速やかに、当該認定居住安定計画に定められた代替住宅及び 入居申出期間 を示して、当該 居住安定計画 の認定をした旨を当該都道府県に通知しなければならない。
18条 (居住安定計画の変更)
1項 居住安定計画 の認定を受けた者(以下この節において「 認定所有者 」という。)は、 認定居住安定計画 の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の場合について準用する。
19条 (居住者の居住の安定に関する措置)
1項 第17条第1項
《市町村長は、居住安定計画の認定をしたとき…》
は、速やかに、当該居住安定計画の認定に係る居住安定計画以下この節において「認定居住安定計画」という。に定められた代替住宅及び当該代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることができる期間次項及び第19条に
(前条第2項により準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による通知を受けた 居住者 は、当該通知により示された 代替住宅 が 公営住宅 、 特定公共賃貸住宅 又は市町村が居住者に転貸するために借り上げた住宅(公営住宅を除く。
第22条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が市町村借上住宅である場合においては、当該市町村借上住宅を管理する市町村は、当該申出をした者を当該市町村借上住宅に入居させるものとする。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する者を市町村借上
において「 市町村借上住宅 」という。)である場合においては、 入居申出期間 内に、当該代替住宅への入居を希望する旨を当該代替住宅を管理する地方公共団体に申し出ることができる。
20条
1項 前条の規定による申出に係る 代替住宅 が 公営住宅 である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、 公営住宅法
第22条第1項
《事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住…》
宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
及び
第25条第1項
《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》
が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら
の規定にかかわらず、その者を当該公営住宅に入居させるものとする。
1号 公営住宅 法第23条各号に掲げる条件に該当する者
2号 次に掲げる条件に該当する者
イ 当該申出をした者の収入が 公営住宅 法第23条第1号イの政令で定める金額以下で当該公営住宅を管理する地方公共団体が条例で定める金額を超えないこと。
ロ その他当該地方公共団体が条例で定める条件に該当すること。
2項 前項に規定する 公営住宅 を管理する地方公共団体は、同項に規定する者を公営住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた 延焼等危険賃貸住宅 の家賃を当該公営住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、 公営住宅法
第16条第1項
《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》
らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令
若しくは第4項、
第28条第2項
《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》
る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の
若しくは第4項又は
第29条第6項
《6 公営住宅の入居者が第1項の規定に該当…》
する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項及び第4項並びに前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。
の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該公営住宅の家賃を減額することができる。
3項 公営住宅 法第16条第6項の規定は、前項の規定により家賃を減額する場合について準用する。
21条
1項 第19条
《居住者の居住の安定に関する措置 第17…》
条第1項前条第2項により準用する場合を含む。以下この節において同じ。の規定による通知を受けた居住者は、当該通知により示された代替住宅が公営住宅、特定公共賃貸住宅又は市町村が居住者に転貸するために借り上
の規定による申出に係る 代替住宅 が 特定公共賃貸住宅 である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
1号 特定優良賃貸住宅法
第18条第2項
《2 国は、地方公共団体が、第3条の基準に…》
準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
に規定する国土交通省令で定める基準のうち入居者の資格に係るものに該当する者
2号 次に掲げる条件に該当する者
イ 当該申出をした者の収入が国土交通省令で定める金額以下で当該 特定公共賃貸住宅 を管理する地方公共団体が条例で定める金額を超えないこと。
ロ その他当該地方公共団体が条例で定める条件に該当すること。
2項 地方公共団体は、前項に規定する者を入居させた 特定公共賃貸住宅 の家賃については、 公営住宅 法第16条第2項の規定の例により算定した近傍同種の住宅の家賃以下で条例で定める額とするものとする。
3項 第1項に規定する地方公共団体は、同項に規定する者を 特定公共賃貸住宅 に入居させる場合において、その者が従前賃借していた 延焼等危険賃貸住宅 の家賃を当該特定公共賃貸住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該特定公共賃貸住宅の家賃を減額することができる。
22条
1項 第19条
《居住者の居住の安定に関する措置 第17…》
条第1項前条第2項により準用する場合を含む。以下この節において同じ。の規定による通知を受けた居住者は、当該通知により示された代替住宅が公営住宅、特定公共賃貸住宅又は市町村が居住者に転貸するために借り上
の規定による申出に係る 代替住宅 が 市町村借上住宅 である場合においては、当該市町村借上住宅を管理する市町村は、当該申出をした者を当該市町村借上住宅に入居させるものとする。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する者を 市町村借上住宅 に入居させる場合について準用する。
3項 国は、市町村が前項の規定により準用される前条第3項の規定により 市町村借上住宅 の家賃を減額する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
23条 (移転料の支払)
1項 認定居住安定計画 (
第18条第1項
《居住安定計画の認定を受けた者以下この節に…》
おいて「認定所有者」という。は、認定居住安定計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において同じ。)に定められた 延焼等危険賃貸住宅 (以下「 認定賃貸住宅 」という。)の 認定所有者 は、当該 認定賃貸住宅 の
第17条第1項
《市町村長は、居住安定計画の認定をしたとき…》
は、速やかに、当該居住安定計画の認定に係る居住安定計画以下この節において「認定居住安定計画」という。に定められた代替住宅及び当該代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることができる期間次項及び第19条に
の規定による通知を受けた 居住者 が当該認定賃貸住宅から認定居住安定計画に定められた 代替住宅 へその住居の移転(認定居住安定計画において 延焼等危険建築物 を除却した後新築する 建築物 の全部又は一部が代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定居住安定計画に定められた仮住居から当該代替住宅への移転を含む。)をする場合においては、当該居住者に対して、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、通常必要な移転料を支払わなければならない。
24条 (賃貸借契約の更新拒絶等)
1項 認定賃貸住宅 について当該認定賃貸住宅の 認定所有者 が当該認定賃貸住宅の
第17条第1項
《市町村長は、居住安定計画の認定をしたとき…》
は、速やかに、当該居住安定計画の認定に係る居住安定計画以下この節において「認定居住安定計画」という。に定められた代替住宅及び当該代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることができる期間次項及び第19条に
の規定による通知を受けた 居住者 (次項、次条及び
第27条
《改善命令 市町村長は、認定所有者が認定…》
居住安定計画に従って、認定居住者の居住の安定を確保していないと認めるとき又は延焼等危険建築物を除却していないと認めるときは、当該認定所有者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきこと
において「 認定居住者 」という。)に対し賃貸借の更新の拒絶の通知(条件を変更しなければ更新をしない旨の通知を除く。)をする場合については、 借地借家法
第26条第2項
《2 前項の通知をした場合であっても、建物…》
の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
及び
第28条
《建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件 建物…》
の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人転借人を含む。以下この条において同じ。が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物
の規定は、適用しない。
2項 認定賃貸住宅 について当該認定賃貸住宅の 認定所有者 が当該認定賃貸住宅の 認定居住者 に対し賃貸借の解約の申入れをする場合については、 借地借家法
第27条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、建物の…》
賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
及び
第28条
《建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件 建物…》
の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人転借人を含む。以下この条において同じ。が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物
の規定は、適用しない。
25条 (報告の徴収)
1項 市町村長は、 認定所有者 に対し、 認定居住安定計画 に係る 認定居住者 の居住の安定の確保及び 延焼等危険建築物 の除却の状況について報告を求めることができる。
26条 (地位の承継)
1項 認定所有者 の一般承継人又は認定所有者から 認定賃貸住宅 の所有権その他当該 認定居住安定計画 の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定所有者が有していた 居住安定計画 の認定に基づく地位を承継することができる。
27条 (改善命令)
1項 市町村長は、 認定所有者 が 認定居住安定計画 に従って、 認定居住者 の居住の安定を確保していないと認めるとき又は 延焼等危険建築物 を除却していないと認めるときは、当該認定所有者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。ただし、延焼等危険建築物を除却すべき旨の命令は、当該延焼等危険建築物から認定居住者がすべて移転した場合に限り、することができる。
28条 (居住安定計画の認定の取消し)
1項 市町村長は、前条ただし書に規定する場合以外の場合において、 認定所有者 が同条の規定による命令に違反したときは、 居住安定計画 の認定を取り消すことができる。
2項 第17条
《居住安定計画の認定の通知 市町村長は、…》
居住安定計画の認定をしたときは、速やかに、当該居住安定計画の認定に係る居住安定計画以下この節において「認定居住安定計画」という。に定められた代替住宅及び当該代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることが
の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
29条 (費用の補助)
1項 市町村は、 認定所有者 (国土交通省令で定める認定所有者を除く。)に対して、
第23条
《移転料の支払 認定居住安定計画第18条…》
第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において同じ。に定められた延焼等危険賃貸住宅以下「認定賃貸住宅」という。の認定所有者は、当該認定賃貸住宅の第17条第1項の規定による通知を
の規定による移転料の支払いに要する費用の全部又は一部を補助することができる。
2項 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
3節 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等
30条 (独立行政法人都市再生機構の行う受託業務)
1項 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生 機構法 (2003年法律第100号。以下この節において「 機構法 」という。)
第11条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する業務のほか、 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第2条の3第1項
《人口の集中の特に著しい政令で定める大都市…》
を含む都市計画区域内の市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。 1
に規定する都市計画区域について定められた 防災再開発促進地区 の区域内においてその一体的かつ総合的な市街地の再開発を促進し、又は当該都市計画区域内において防災 都市施設 ( 防災街区 整備方針に即して都市施設として整備すべき 防災公共施設 をいう。以下同じ。)の整備を図るため、地方公共団体の委託に基づき、機構法第11条第3項各号の業務を行うことができる。
30条の2 (独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務)
1項 独立行政法人都市再生機構は、 機構法
第11条
《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す
に規定する業務のほか、従前 居住者 用賃貸住宅(
第13条第1項
《国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があ…》
り、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務これらに附帯する業務を含む。に関し、当該業務に関す
の規定による勧告に係る 延焼等危険建築物 の除却の事業その他 防災再開発促進地区 の区域内における国土交通省令で定める 防災街区 の整備に関する事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者(第5項において「 従前の居住者 」という。)に賃貸するための住宅をいう。以下この条において同じ。)の建設、管理、増改築及び譲渡の業務を行うことができる。
2項 独立行政法人都市再生機構は、前項に規定する業務については、次項の規定による関係地方公共団体からの要請に基づき行うものとする。
3項 地方公共団体は、自ら従前 居住者 用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うことが困難であり、又は自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構に対し、第1項に規定する業務に関し、政令で定めるところにより、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
4項 独立行政法人都市再生機構は、第1項に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5項 独立行政法人都市再生機構は、第1項に規定する業務を行うときは、第3項の規定による要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該従前 居住者 用賃貸住宅の建設若しくは増改築に要する費用の一部又は当該従前居住者用賃貸住宅の入居者である 従前の居住者 の居住の安定を図るため当該従前の居住者に係る家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
6項 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、独立行政法人都市再生機構と当該地方公共団体とが協議して定める。
7項 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
8項 機構法
第14条第7項
《7 機構は、賃貸住宅の管理に関する業務の…》
運営については、公営住宅公営住宅法1951年法律第193号第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。の事業主体同条第16号に規定する事業主体をいう。以下同じ。である関係地方公共団体と密接に連絡す
の規定は、従前 居住者 用賃貸住宅の管理に関する業務の運営について準用する。
30条の3 (地方住宅供給公社の行う受託業務)
1項 地方住宅供給公社は、 地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号)
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
に規定する業務のほか、委託により、 居住安定計画 の作成の業務を行うことができる。
2項 前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、 地方住宅供給公社法
第49条第3号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、
中「
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
に規定する業務」とあるのは、「
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
に規定する業務及び 密集市街地 における 防災街区 の整備の促進に関する法律第30条の3第1項に規定する業務」とする。
4節 2種市街地再開発事業の施行区域の特例
30条の4
1項 防災再開発促進地区 の区域内の土地の区域で 都市再開発法
第3条の2第2号
《第2種市街地再開発事業の施行区域 第3条…》
の2 都市計画法第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条各号に掲げる条件 2 次の
イ又はロのいずれかに該当するものであって、その面積が0・二ヘクタール以上0・五ヘクタール未満のものについては、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。
4章 特定防災街区整備地区
31条 (特定防災街区整備地区に関する都市計画)
1項 密集市街地 内の土地の区域については、当該区域及びその周辺の密集市街地における 特定防災機能 の確保並びに当該区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るため、都市計画に、特定 防災街区 整備地区を定めることができる。
2項 特定 防災街区 整備地区は、防火地域又は準防火地域が定められている土地の区域のうち、防災 都市計画施設 (防災 都市施設 に係る都市計画施設をいう。以下同じ。)と一体となって 特定防災機能 を確保するための防災街区として整備すべき区域その他当該 密集市街地 における特定防災機能の効果的な確保に貢献する防災街区として整備すべき区域に定めるものとする。
3項 特定 防災街区 整備地区に関する都市計画には、 都市計画法
第8条第3項第1号
《3 地域地区については、都市計画に、第1…》
号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域地区の種類特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別
及び第3号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 建築物 の敷地面積の最低限度
2号 特定防災機能 の確保又は土地の合理的かつ健全な利用を図るため必要な場合にあっては、壁面の位置の制限
3号 防災街区 整備方針に即して防災 都市計画施設 と一体となって 特定防災機能 を確保する 建築物 を整備するため必要な場合にあっては、建築物の防災都市計画施設に係る間口率(建築物の防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度
5章 防災街区整備地区計画等 > 1節 防災街区整備地区計画
32条 (防災街区整備地区計画)
1項 次に掲げる条件に該当する 密集市街地 内の土地の区域で、当該区域における 特定防災機能 の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該区域の各街区を 防災街区 として一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められるものについては、都市計画に防災街区整備地区計画を定めることができる。
1号 当該区域における 特定防災機能 の確保を図るため、適正な配置及び規模の 公共施設 を整備する必要がある土地の区域であること。
2号 当該区域における 特定防災機能 に支障を来している土地の区域であること。
3号 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する用途地域(
第32条の3
《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》
る特定建築物地区整備計画等 防災街区整備地区計画適正な配置及び規模の公共施設が地区防災施設又は地区施設として定められているものに限る。の区域内の土地の区域当該防災街区整備地区計画の区域の整備に関する
において単に「用途地域」という。)が定められている土地の区域であること。
2項 防災街区 整備地区計画については、 都市計画法
第12条の4第2項
《2 地区計画等については、都市計画に、地…》
区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
1号 当該区域における 特定防災機能 を確保するための 防災公共施設 ( 都市計画施設 を除く。以下「 地区防災施設 」という。)の区域( 地区防災施設 のうち 建築物 等と一体となって当該特定防災機能を確保するために整備されるべきもの(以下「 特定地区防災施設 」という。)にあっては、当該 特定地区防災施設 の区域及び当該建築物等の整備に関する計画(以下「 特定建築物地区整備計画 」という。))
2号 主として街区内の 居住者 等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設( 都市計画施設 及び 地区防災施設 を除く。以下「 地区施設 」という。)及び 建築物 等( 特定建築物地区整備計画 の区域内の建築物等を除く。)の整備並びに土地の利用に関して、地区防災施設の区域以外の 防災街区 整備地区計画の区域について定める計画(以下「 防災街区整備地区整備計画 」という。)
3号 当該 防災街区 整備地区計画の目標その他当該区域の整備に関する方針
3項 特定建築物地区整備計画 においては、その区域及び 建築物 の構造に関する防火上必要な制限、建築物の 特定地区防災施設 に係る間口率(建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合をいう。
第116条第1項第1号
《促進地区内防災街区整備地区計画に定められ…》
た特定地区防災施設である道が、建築基準法第68条の7第1項に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物その敷地が当該予定道
ロにおいて同じ。)の最低限度、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率( 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第34条第2項
《2 緑化地域に関する都市計画には、都市計…》
画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設当該建築物の空地、
に規定する緑化率をいう。次項第2号において同じ。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるものを定めることができる。
4項 防災街区 整備地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができる。
1号 地区施設 の配置及び規模
2号 建築物 の構造に関する防火上必要な制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
3号 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
5項 防災街区 整備地区計画を都市計画に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。
1号 地区防災施設 ( 特定地区防災施設 を除く。)は、当該地区防災施設が、当該 防災街区 整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、当該区域における 特定防災機能 を確保するとともに、良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
2号 特定地区防災施設 は、当該特定地区防災施設が、当該 防災街区 整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、 特定建築物地区整備計画 の区域内の 建築物 等と一体となって当該防災街区整備地区計画の区域における 特定防災機能 を確保するとともに、良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
3号 特定建築物地区整備計画 は、当該特定建築物地区整備計画の区域内の 建築物 等が 特定地区防災施設 と一体となって当該 防災街区 整備地区計画の区域における 特定防災機能 を確保するとともに、適切な構造、高さ、配列等を備えた建築物等が整備されることにより当該区域内の土地が合理的かつ健全な利用形態となるように定めること。
4号 地区施設 は、当該地区施設が、当該 防災街区 整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減及び避難上必要な機能の確保と良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
5号 防災街区 整備地区整備計画における 建築物 等に関する事項は、当該防災街区整備地区計画の区域の特性にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた建築物等が整備されることにより当該区域内の土地が合理的かつ健全な利用形態となるとともに、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の建築物等( 特定建築物地区整備計画 の区域内の建築物等を除く。)が火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するように定めること。
6項 防災街区 整備地区計画を都市計画に定める際、当該防災街区整備地区計画の区域の全部又は一部について 地区防災施設 の区域(防災街区整備地区計画に 特定地区防災施設 を定めるべき場合にあっては、特定地区防災施設の区域及び 特定建築物地区整備計画 。以下この項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該防災街区整備地区計画の区域の全部又は一部について地区防災施設の区域又は防災街区整備地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区防災施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区域の一部について防災街区整備地区整備計画を定めるときは、当該防災街区整備地区計画については、当該防災街区整備地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
32条の2 (建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める特定建築物地区整備計画等)
1項 特定建築物地区整備計画 又は 防災街区 整備地区整備計画においては、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第3項又は第4項第2号の 建築物 の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第1号に掲げるものの数値を第2号に掲げるものの数値を超えるものとして定めるものとする。
1号 当該 特定建築物地区整備計画 又は 防災街区 整備地区整備計画の区域の特性に応じたもの
2号 当該 特定建築物地区整備計画 又は 防災街区 整備地区整備計画の区域内の 公共施設 の整備の状況に応じたもの
32条の3 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等)
1項 防災街区 整備地区計画(適正な配置及び規模の 公共施設 が 地区防災施設 又は 地区施設 として定められているものに限る。)の区域内の土地の区域(当該防災街区整備地区計画の区域の整備に関する方針に従って現に 特定地区防災施設 の整備が行われつつあり、又は行われることが確実であると見込まれるものに限る。)において、 建築物 の容積を適正に配分することが当該防災街区整備地区計画の区域における 特定防災機能 の確保及び当該特定地区防災施設の整備が行われた後の当該区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該防災街区整備地区計画について定められた 特定建築物地区整備計画 及び防災街区整備地区整備計画においては、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで、当該特定建築物地区整備計画の区域内の
第32条第3項
《3 特定建築物地区整備計画においては、そ…》
の区域及び建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物の特定地区防災施設に係る間口率建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合をいう。第116条第
の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以上のものとして定め、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の同条第4項第2号の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以下のものとして定めるものとする。
2項 前項の場合において、当該 特定建築物地区整備計画 及び 防災街区 整備地区整備計画の区域内のそれぞれの区域について定められた 建築物 の容積率の最高限度の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
32条の4 (住居と住居以外の用途とを適正に配分する特定建築物地区整備計画等)
1項 特定建築物地区整備計画 又は 防災街区 整備地区整備計画においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、
第32条第3項
《3 特定建築物地区整備計画においては、そ…》
の区域及び建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物の特定地区防災施設に係る間口率建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合をいう。第116条第
又は第4項第2号の 建築物 の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第1号に掲げるものの数値を第2号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。
1号 その全部又は一部を住宅の用途に供する 建築物 に係るもの
2号 その他の 建築物 に係るもの
32条の5 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する特定建築物地区整備計画等)
1項 特定建築物地区整備計画 又は 防災街区 整備地区整備計画においては、当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた 建築物 を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画に定められた計画道路及び 地区防災施設 又は 地区施設 である道路を含む。)に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。
33条 (行為の届出等)
1項 防災街区 整備地区計画の区域( 地区防災施設 の区域( 特定地区防災施設 が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び 特定建築物地区整備計画 )又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、 建築物 等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3号 国又は地方公共団体が行う行為
4号 都市計画事業 の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
5号 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の許可を要する行為
6号 第36条
《工事完了の検査 開発許可を受けた者は、…》
当該開発区域開発区域を工区に分けたときは、工区の全部について当該開発行為に関する工事当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事を完了したときは、国土交通省令
の規定による公告があった 防災街区 整備権利移転等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された次条第1項に規定する権利に係る土地において当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の区画形質の変更、 建築物 等の新築、改築又は増築その他同条第2項第6号に規定する国土交通省令で定める行為に関する事項に従って行う行為
7号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3項 市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が 防災街区 整備地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、火事又は地震が発生した場合の当該防災街区整備地区計画の区域における延焼により生ずる被害の軽減又は避難上必要な機能の確保に資するため必要があると認めるときは、防災街区整備地区計画に定められた事項その他の事項に関し、適切な措置を講ずることについて助言又は指導をするものとする。
2節 防災街区整備権利移転等促進計画
34条 (防災街区整備権利移転等促進計画の作成)
1項 市町村は、 防災再開発促進地区 の区域について定められた 防災街区 整備地区計画(以下この章において「 促進地区内防災街区整備地区計画 」という。)の区域における 特定防災機能 の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該 促進地区内防災街区整備地区計画 の区域内の土地(国又は地方公共団体が所有する土地で 公共施設 の用に供されているもの、農地その他の政令で定める土地を除く。次条において同じ。)を対象として、所有権の移転又は地上権若しくは賃借権(これらの権利で1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項第5号、次条及び
第37条
《公告の効果 前条の規定による公告があっ…》
たときは、その公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。
において同じ。)の設定若しくは移転(以下この節において「 権利の移転等 」という。)を促進する事業を行おうとするときは、防災街区整備権利移転等促進計画を定めることができる。
2項 防災街区 整備権利移転等促進計画においては、第1号から第6号までに掲げる事項を定めるものとするとともに、第7号に掲げる事項を定めることができる。
1号 権利の移転等 を受ける者の氏名又は名称及び住所
2号 前号に規定する者が 権利の移転等 を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
3号 第1号に規定する者に前号に規定する土地について 権利の移転等 を行う者の氏名又は名称及び住所
4号 第1号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
5号 第1号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権又は賃借権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに地代又は借賃及びその支払の方法
6号 権利の移転等 が行われた後に第2号に規定する土地において行われることとなる土地の区画形質の変更、 建築物 等の新築、改築又は増築その他国土交通省令で定める行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項
7号 その他 権利の移転等 に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
3項 防災街区 整備権利移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
1号 防災街区 整備権利移転等促進計画の内容が 促進地区内防災街区整備地区計画 に適合するものであること。
2号 防災街区 整備権利移転等促進計画において、 促進地区内防災街区整備地区計画 の区域における 特定防災機能 の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るための 権利の移転等 で次に掲げるもののいずれかが定められていること。
イ 地区防災施設 若しくは 地区施設 の整備を図るため行う 権利の移転等 又はこれと併せて行う当該権利の移転等を円滑に推進するために必要な権利の移転等
ロ 特定建築物地区整備計画 の区域において 特定地区防災施設 と一体となって当該 促進地区内防災街区整備地区計画 の区域の 特定防災機能 を確保するためにされる 建築物 等の新築その他の行為で国土交通省令で定めるものを伴う 権利の移転等 (イに掲げるものを除く。)
3号 前項第2号に規定する土地ごとに、同項第1号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。
4号 前項第2号に規定する土地に存する建物その他の土地に定着する物件ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者のすべての同意が得られていること。
5号 前項第1号に規定する者が、 権利の移転等 が行われた後において、同項第2号に規定する土地を同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
35条 (防災街区整備権利移転等促進計画の作成の要請)
1項 促進地区内防災街区整備地区計画 の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について 権利の移転等 を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第3項第3号及び第4号に規定する者のすべての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地につき、 防災街区 整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。
36条 (防災街区整備権利移転等促進計画の公告)
1項 市町村は、 防災街区 整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
37条 (公告の効果)
1項 前条の規定による公告があったときは、その公告があった 防災街区 整備権利移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。
38条 (登記の特例)
1項 第36条
《防災街区整備権利移転等促進計画の公告 …》
市町村は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告があった 防災街区 整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めることができる。
39条 (勧告)
1項 市町村は、 権利の移転等 を受けた者が 防災街区 整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従って土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた事項の適正かつ確実な実施を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3節 防災街区計画整備組合 > 1款 総則
40条 (防災街区計画整備組合の目的)
1項 防災街区 計画整備組合(以下「 計画整備組合 」という。)は、 促進地区内防災街区整備地区計画 の区域内の一団の土地について所有権又は 借地権 (1時使用のため設定されたものを含む。)を有する者が協同して当該一団の土地の区域内の各街区を防災街区として整備することを目的とする。
41条 (人格及び住所)
1項 計画整備組合 は、法人とする。
2項 計画整備組合 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
42条 (名称)
1項 計画整備組合 は、その名称中に 防災街区 計画整備組合という文字を用いなければならない。
2項 計画整備組合 でないものは、その名称中に 防災街区 計画整備組合という文字を用いてはならない。
43条 (事業の目的)
1項 計画整備組合 は、その行う事業によってその組合員のために直接の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない。
44条 (登記)
1項 計画整備組合 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項 前項の登記を必要とする事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。
2款 事業
45条 (計画整備組合の事業の範囲)
1項 計画整備組合 は、
第40条
《防災街区計画整備組合の目的 防災街区計…》
画整備組合以下「計画整備組合」という。は、促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の一団の土地について所有権又は借地権1時使用のため設定されたものを含む。を有する者が協同して当該一団の土地の区域内の各街
の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業で 促進地区内防災街区整備地区計画 に適合するものを行う。
1号 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な 公共施設 の整備
2号 耐火建築物等 又は 準耐火建築物等 の建築( 建築基準法
第2条第13号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築をいう。次項において同じ。)、賃貸その他の管理又は譲渡(当該 建築物 の敷地である土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
3号 前2号の事業に附帯する事業
2項 計画整備組合 は、前項に規定する事業のほか、
第40条
《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》
方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
1号 促進地区内防災街区整備地区計画 に適合する 耐火建築物等 又は 準耐火建築物等 の建築をするために土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡
2号 計画整備組合 の地区における 特定防災機能 の確保のために必要な共同利用施設の設置又は管理
3号 計画整備組合 の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
4号 前3号の事業に附帯する事業
45条の2 (防災街区整備事業)
1項 計画整備組合 が前条第1項第1号及び第2号に掲げる事業を 防災街区 整備事業として行う場合には、計画整備組合を
第119条第1項
《前条第1項に規定する土地の区域内の宅地の…》
所有者若しくは借地権者借地権を有する者をいう。以下同じ。又は当該所有者若しくは借地権者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目的である宅地について、又はその宅地
の規定により数人共同して施行する防災街区整備事業の施行者とみなして、次章(
第130条
《個人施行者の変動等についての都市再開発法…》
の準用 都市再開発法第7条の17の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変動について、同法第7条の18の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する。 この場合において、同法第7
を除く。)の規定を適用する。この場合において、
第127条第3号
《施行の認可の基準 第127条 都道府県知…》
事は、第122条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 規準若しくは
中「わたっていること」とあるのは、「わたっており、計画整備組合の地区と一致しておらず、又は当該計画整備組合の組合員の有する所有権若しくは 借地権 の目的となっている宅地以外の宅地を含んでいること」とする。
2項 次章の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 計画整備組合 は、第1項の規定により適用される
第122条第1項
《第119条第1項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備
の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は
第204条第1項
《施行者は、前2条の規定による手続に必要な…》
期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県第119条第5項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限
の権利変換計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。
46条 (土地区画整理事業)
1項 計画整備組合 が
第45条第1項第1号
《計画整備組合は、第40条の目的を達成する…》
ため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 1 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 耐火建築物等又は準耐火建
に掲げる事業を土地区画整理事業( 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、同法(
第11条
《建替計画の認定の取消し 所管行政庁は、…》
認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。 2 第6条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
及び
第12条
《費用の補助 市町村は、認定事業者国土交…》
通省令で定める認定事業者を除く。に対して、建築物の建替えに要する費用の一部を補助することができる。 2 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところ
を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第6条第9項中「わたらないように」とあるのは、「わたらず、 防災街区 計画整備組合の地区と一致し、かつ、当該防災街区計画整備組合の組合員の有する所有権又は 借地権 の目的となつている宅地以外の宅地を含まないように」とする。
2項 土地区画整理法 の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 計画整備組合 は、第1項の規定により適用される 土地区画整理法
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は同法第86条第1項の換地計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。
4項 第1項の規定による 土地区画整理法
第123条第1項
《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》
都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告
及び
第124条
《個人施行者に対する監督 都道府県知事は…》
、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反
の規定の適用については、前項の規定は、同法の規定とみなす。
47条 (第1種市街地再開発事業)
1項 計画整備組合 が、 都市計画法
第8条第1項第3号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の高度利用地区の区域、 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第36条第1項
《都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に…》
貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
の規定による都市再生特別地区の区域又は 都市再開発法
第2条の2第1項第4号
《次に掲げる区域内の宅地について所有権若し…》
くは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地につ
に規定する 防災街区 整備地区計画の区域内の土地の区域であって、
第45条第1項第1号
《組合は、次の各号に掲げる理由により解散す…》
る。 1 設立についての認可の取消し 2 総会の議決 3 事業の完成
及び第2号に掲げる事業を第1種市街地再開発事業(同法第2条第1号に規定する第1種市街地再開発事業をいう。以下この節において同じ。)として行う場合には、計画整備組合を同法第2条の2第1項の規定により数人共同して施行する第1種市街地再開発事業の施行者とみなして、同法(
第7条
《建替計画の変更 建替計画の認定を受けた…》
者以下この節において「認定事業者」という。は、当該建替計画の認定を受けた建替計画次条から第10条までにおいて「認定建替計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、所
の十七及び第7条の18を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第7条の14第3号中「わたつており」とあるのは、「わたつており、防災街区計画整備組合の地区と一致しておらず、当該防災街区計画整備組合の組合員の有する所有権若しくは 借地権 の目的となつている宅地以外の宅地を含んでおり」とする。
2項 都市再開発法 の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 計画整備組合 は、第1項の規定により適用される 都市再開発法
第7条の9第1項
《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》
再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種
の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は同法第72条第1項の権利変換計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。
4項 第1項の規定による 都市再開発法
第124条第1項
《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》
都道府県知事は個人施行者、組合、再開発会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は再開発会社に対し、それぞれその施行する市街地再開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若し
及び第3項並びに
第124条の2
《個人施行者に対する監督 都道府県知事は…》
、個人施行者の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があると
の規定の適用については、前項の規定は、同法の規定とみなす。
3款 組合員
48条 (組合員たる資格)
1項 組合員たる資格を有する者は、 計画整備組合 の地区内の土地( 防災街区 整備事業を行う計画整備組合にあっては
第2条第10号
《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》
語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 :dfn: 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分
に規定する 公共施設 の、土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては 土地区画整理法
第2条第5項
《5 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
に規定する公共施設の、第1種市街地再開発事業を行う計画整備組合にあっては 都市再開発法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第
に規定する公共施設の用に供する土地で国又は地方公共団体が所有するものを除く。)について所有権又は 借地権 (土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては、1時使用のため設定されたものを含む。)を有する者であって定款で定めるものとする。
49条 (出資)
1項 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2項 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3項 組合員の責任は、
第52条
《経費 計画整備組合は、定款で定めるとこ…》
ろにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。
の経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。
4項 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって 計画整備組合 に対抗することができない。
50条 (持分の譲渡)
1項 組合員は、 計画整備組合 の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2項 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3項 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4項 組合員は、持分を共有することができない。
51条 (議決権及び選挙権)
1項 組合員は、各1個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2項 組合員は、定款で定めるところにより、
第70条
《総会招集の手続 総会招集の通知は、その…》
総会の日の10日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。
3項 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことができる。
4項 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
5項 代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。
6項 代理人は、代理権を証する書面を 計画整備組合 に提出しなければならない。
7項 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
52条 (経費)
1項 計画整備組合 は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2項 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもって 計画整備組合 に対抗することができない。
53条 (過怠金)
1項 計画整備組合 は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
54条 (加入の自由)
1項 組合員たる資格を有する者が 計画整備組合 に加入しようとするときは、計画整備組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
55条 (脱退の自由)
1項 組合員は、60日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2項 前項に規定する予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は1年を超えてはならない。
56条 (法定脱退)
1項 組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
1号 組合員たる資格の喪失
2号 死亡又は解散
3号 除名
2項 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、 計画整備組合 は、その総会の日の10日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
1号 長期間にわたって 計画整備組合 の事業を利用しない組合員
2号 出資の払込み、経費の支払その他 計画整備組合 に対する義務を怠った組合員
3号 その他定款で定める事由に該当する組合員
3項 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
57条 (脱退者の持分の払戻し)
1項 組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2項 前項に規定する持分は、脱退した事業年度末における当該 計画整備組合 の財産によってこれを定める。
58条 (損失額の払込み)
1項 持分を計算するに当たり、 計画整備組合 の財産をもって債務を完済するに足りないときは、当該計画整備組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
59条 (時効)
1項 第57条第1項
《組合員は、脱退したときは、定款で定めると…》
ころにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
及び前条に規定する請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によって消滅する。
60条 (持分の払戻しの停止)
1項 計画整備組合 は、脱退した組合員がその計画整備組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
61条 (出資口数の減少)
1項 組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2項 第57条
《脱退者の持分の払戻し 組合員は、脱退し…》
たときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項に規定する持分は、脱退した事業年度末における当該計画整備組合の財産によってこれを定める。
から
第59条
《時効 第57条第1項及び前条に規定する…》
請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によって消滅する。
までの規定は、前項の規定により出資口数を減少する場合について準用する。
4款 管理
62条 (定款)
1項 計画整備組合 の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業
2号 名称
3号 地区
4号 事務所の所在地
5号 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
6号 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することができる出資口数の最高限度
7号 経費の分担に関する規定
8号 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
9号 準備金の額及びその積立ての方法
10号 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
11号 事業年度
12号 公告の方法
2項 計画整備組合 の定款には、前項に掲げる事項のほか、計画整備組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載しなければならない。
3項 国土交通大臣は、模範定款例を定めることができる。
63条 (規約で定め得る事項)
1項 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
1号 総会に関する規定
2号 業務の執行及び会計に関する規定
3号 役員に関する規定
4号 組合員に関する規定
5号 その他必要な事項
64条 (役員の定数及び選挙又は選任)
1項 計画整備組合 に役員として理事及び監事を置く。
2項 理事の定数は2人以上とし、監事の定数は1人以上とする。
3項 役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあっては、創立総会)において選挙する。ただし、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。
4項 役員の選挙は、無記名投票によって行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
5項 投票は、組合員1人につき一票とする。
6項 定款によって定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第4項ただし書の規定により投票を省略した場合にあっては、当該候補者)を当選人とする。
7項 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
8項 役員は、第3項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあっては、創立総会)において選任することができる。
9項 理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員たる個人又は組合員たる法人の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た個人又は設立の同意を申し出た法人の業務を執行する役員でなければならない。
64条の2 (計画整備組合と役員との関係)
1項 計画整備組合 と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
65条 (役員の任期)
1項 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
2項 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立にあっては、設立委員)において定める期間とする。ただし、その期間は1年を超えてはならない。
3項 前2項の規定は、定款によって、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
65条の2 (役員に欠員を生じた場合の措置)
1項 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(
第66条の6
《仮理事 理事が欠けた場合において、業務…》
が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により、仮理事を選任しなければならない。
の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
66条 (理事の職務)
1項 理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約(以下この節において「 法令等 」という。)並びに総会の決議を遵守し、 計画整備組合 のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2項 理事がその任務を怠ったときは、その理事は、 計画整備組合 に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3項 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき
第73条第1項
《理事は、通常総会の日から1週間前までに、…》
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
66条の2 (計画整備組合の業務の決定)
1項 計画整備組合 の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。
66条の3 (計画整備組合の代表)
1項 理事は、 計画整備組合 のすべての業務について、計画整備組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
66条の4 (理事の代表権の制限)
1項 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
66条の5 (理事の代理行為の委任)
1項 理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
66条の6 (仮理事)
1項 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により、仮理事を選任しなければならない。
66条の7 (監事の職務)
1項 監事の職務は、次のとおりとする。
1号 計画整備組合 の財産の状況を監査すること。
2号 理事の職務の執行の状況を監査すること。
3号 財産の状況又は職務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
4号 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
67条 (役員の兼職禁止)
1項 理事は、監事又は 計画整備組合 の使用人と、監事は、理事又は計画整備組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。
68条 (理事の自己契約等の禁止)
1項 計画整備組合 が理事と契約するときは、監事が計画整備組合を代表する。計画整備組合と理事との訴訟についても、同様とする。
69条 (総会の招集)
1項 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2項 理事は、必要があると認めるときは、いつでも総会を招集することができる。
3項 組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
4項 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
5項 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6項 理事の職務を行う者がないとき、又は第3項の規定による請求があった場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
70条 (総会招集の手続)
1項 総会招集の通知は、その総会の日の10日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
71条 (組合員に対する通知又は催告)
1項 計画整備組合 が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を計画整備組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
2項 前項に規定する通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
72条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)
1項 理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2項 理事は、総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3項 組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 加入の年月日
3号 出資口数及び出資各口の取得の年月日
4号 払込済出資額及びその払込みの年月日
4項 組合員及び 計画整備組合 の債権者は、第1項又は第2項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
73条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
1項 理事は、通常総会の日から1週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2項 組合員及び 計画整備組合 の債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
3項 第1項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
4項 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
74条 (役員の改選の請求)
1項 組合員は、総組合員の5分の一以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することができる。
2項 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、 法令等 の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。
3項 第1項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4項 第1項の規定による請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合においては、
第69条第3項
《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》
を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
及び第6項の規定を準用する。
5項 第3項に規定する書面の提出があったときは、理事は、総会の日の1週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6項 第1項の規定による請求につき第4項に規定する総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
75条 (役員についての会社法等の準用)
1項 会社法(2005年法律第86号)第430条の規定は理事及び監事について、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は理事について、
第66条
《理事の任期 理事の任期は、選任後2年以…》
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、会社法第430条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。
76条 (参事及び会計主任)
1項 計画整備組合 は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2項 参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。
3項 組合員は、総組合員の10分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
4項 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
5項 第3項の規定による請求があったときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
6項 理事は、前項に規定する可否を決する日から7日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第4項に規定する書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
7項 会社法第11条第1項及び第3項、
第12条
《費用の補助 市町村は、認定事業者国土交…》
通省令で定める認定事業者を除く。に対して、建築物の建替えに要する費用の一部を補助することができる。 2 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところ
並びに
第13条
《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》
管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の
の規定は、参事について準用する。
77条 (競業関係にある者の役員等への就任禁止)
1項 計画整備組合 の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者は、その計画整備組合の理事、監事、参事又は会計主任となることができない。
78条 (総会の議決事項)
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 事業基本方針の変更
3号 規約の設定、変更又は廃止
4号 毎事業年度の事業計画の設定又は変更
5号 経費の賦課及び徴収の方法
6号 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
2項 定款及び事業基本方針の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 第93条第2項
《2 発起人は、都道府県知事の要求があると…》
きは、計画整備組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
及び
第94条
《設立の認可 都道府県知事は、前条第1項…》
の規定による設立の認可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする
の規定は、前項の規定により認可を受ける場合について準用する。
4項 計画整備組合 の地区に係る定款の変更については、前項に規定するもののほか、
第88条
《計画整備組合の地区 計画整備組合を設立…》
するには、促進地区内防災街区整備地区計画の区域のうち建築物及び建築物の敷地の整備並びに公共施設の整備を行うべき相当規模の一団の土地の区域をその地区としなければならない。
の規定を準用する。
79条 (総会の議事)
1項 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2項 議長は、総会において選任する。
3項 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
4項 総会においては、
第70条
《総会招集の手続 総会招集の通知は、その…》
総会の日の10日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
80条 (特別議決事項)
1項 次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。
1号 定款の変更
2号 事業基本方針の変更
3号 計画整備組合 の解散及び合併
4号 組合員の除名
80条の2 (延期又は続行の決議)
1項 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、
第70条
《総会招集の手続 総会招集の通知は、その…》
総会の日の10日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
の規定は、適用しない。
80条の3 (議事録)
1項 総会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
81条 (総会についての会社法の準用)
1項 会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
82条 (出資一口の金額の減少)
1項 計画整備組合 は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2項 計画整備組合 は、前項に規定する期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3項 前項に規定する一定の期間は、1月を下ってはならない。
4項 債権者が第2項に規定する一定の期間内に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
5項 債権者が異議を述べたときは、 計画整備組合 は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6項 会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、 計画整備組合 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。
83条 (準備金及び繰越金)
1項 計画整備組合 は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2項 前項に規定する定款で定める準備金の額は、出資総額の2分の1を下ってはならない。
3項 第1項に規定する準備金は、損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。
4項 第45条第2項第3号
《2 計画整備組合は、前項に規定する事業の…》
ほか、第40条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築をするために土
に掲げる事業を行う 計画整備組合 は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
84条 (剰余金の配当)
1項 計画整備組合 は、損失をうめ、前条第1項の規定による準備金及び同条第4項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2項 前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の 計画整備組合 の行う事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年8パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。
85条 (区分経理)
1項 防災街区 整備事業、土地区画整理事業又は第1種市街地再開発事業を行う 計画整備組合 は、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は第1種市街地再開発事業に係る経理をそれぞれ他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。
86条 (財務基準)
1項 前3条に定めるもののほか、 計画整備組合 が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。
87条 (計画整備組合の持分取得の禁止)
1項 計画整備組合 は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
5款 設立
88条 (計画整備組合の地区)
1項 計画整備組合 を設立するには、 促進地区内防災街区整備地区計画 の区域のうち 建築物 及び建築物の敷地の整備並びに 公共施設 の整備を行うべき相当規模の一団の土地の区域をその地区としなければならない。
89条 (発起人)
1項 計画整備組合 を設立するには、 促進地区内防災街区整備地区計画 の区域内の土地について所有権又は 借地権 (1時使用のため設定されたものを含む。)を有する者3人以上が発起人となることを必要とする。
90条 (設立準備会)
1項 発起人は、あらかじめ 計画整備組合 の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2項 前項の規定による公告は、設立準備会の日の2週間前までにしなければならない。
3項 設立準備会においては、出席した組合員となろうとする者の中から、定款及び事業基本方針の作成に当たるべき者(次項及び
第92条
《創立総会 定款等作成委員が定款及び事業…》
基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない。 3
において「 定款等作成委員 」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を定めなければならない。
4項 定款等作成委員 は、3人以上でなければならない。
5項 設立準備会の議事は、出席した組合員となろうとする者の過半数の同意をもって決する。
91条 (事業基本方針)
1項 事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 計画整備組合 の地区内において、計画整備組合が行う事業の種類及びその実施の方針
2号 その他国土交通省令で定める事項
2項 前項第1号に掲げる事項は、 計画整備組合 の地区内の土地について定められている 促進地区内防災街区整備地区計画 その他の都市計画に適合するように定めなければならない。
92条 (創立総会)
1項 定款等作成委員 が定款及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2項 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない。
3項 定款等作成委員 が作成した定款及び事業基本方針の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4項 創立総会においては、前項に規定する定款及び事業基本方針を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5項 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上でこれを決する。
6項 前項に規定する者は、書面及び代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。
7項 創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。
8項 第51条
《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》
決権及び役員の選挙権を有する。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第70条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。 3 組合員は、
(第2項を除く。)、
第79条第2項
《2 議長は、総会において選任する。…》
及び第3項並びに
第80条の3
《議事録 総会の議事については、国土交通…》
省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定は創立総会について、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
93条 (設立の認可の申請)
1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。
2項 発起人は、都道府県知事の要求があるときは、 計画整備組合 の設立に関する報告書を提出しなければならない。
94条 (設立の認可)
1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による設立の認可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。
1号 設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
2号 計画整備組合 の行う事業のために必要な経済的基礎を欠く等事業基本方針に記載される事項を達成することが著しく困難であると認められるとき。
3号 地区の全部又は一部が他の 計画整備組合 の地区と重複することとなるとき。
2項 都道府県知事は、前項の設立の認可をしようとするときは、あらかじめ、 促進地区内防災街区整備地区計画 の都市計画を定めた者の意見を聴かなければならない。
95条 (理事への事務引渡し)
1項 前条第1項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
2項 理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3項 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転につき第三者に対抗するため必要な行為は、 計画整備組合 の成立後にすることを妨げない。
96条 (成立の時期)
1項 計画整備組合 は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
6款 解散及び清算
97条 (解散の事由)
1項 計画整備組合 は、次に掲げる事由によって解散する。
1号 総会の決議
2号 計画整備組合 の合併
3号 計画整備組合 についての破産手続開始の決定
4号 定款で定める存立時期の満了
5号 第108条の規定による解散の命令
2項 解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 第93条第2項
《2 発起人は、都道府県知事の要求があると…》
きは、計画整備組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
及び
第94条第1項第1号
《都道府県知事は、前条第1項の規定による設…》
立の認可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に
の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4項 計画整備組合 は、第1項各号に掲げる事由のほか、組合員が3人未満になったことにより解散する。
5項 計画整備組合 は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
98条 (合併の手続)
1項 計画整備組合 が合併しようとするときは、各計画整備組合の総会において合併を議決しなければならない。
2項 合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。
3項 第93条第2項
《2 発起人は、都道府県知事の要求があると…》
きは、計画整備組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
及び
第94条
《設立の認可 都道府県知事は、前条第1項…》
の規定による設立の認可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする
の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4項 第82条
《出資一口の金額の減少 計画整備組合は、…》
出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 2 計画整備組合は、前項に規定する期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内
の規定は、 計画整備組合 の合併について準用する。
99条
1項 合併によって 計画整備組合 を設立するには、各計画整備組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2項 第80条
《特別議決事項 次に掲げる事項は、総組合…》
員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 事業基本方針の変更 3 計画整備組合の解散及び合併 4 組合員の除名
の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。
3項 第64条第9項
《9 理事の定数の少なくとも3分の二は、組…》
合員たる個人又は組合員たる法人の業務を執行する役員でなければならない。 ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た個人又は設立の同意を申し出た法人の業務を執行する役員でなければならない。
本文の規定は、第1項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。
100条 (合併の時期)
1項 計画整備組合 の合併は、合併後存続する計画整備組合又は合併によって成立する計画整備組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。
101条 (合併による権利義務の承継)
1項 合併後存続する 計画整備組合 又は合併によって成立した計画整備組合は、合併によって消滅した計画整備組合の権利義務(当該計画整備組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
101条の2 (清算中の計画整備組合の能力)
1項 解散した 計画整備組合 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
102条 (清算人)
1項 計画整備組合 が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
102条の2 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
102条の3 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
102条の4 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
103条 (清算事務)
1項 清算人は、就職の後遅滞なく、 計画整備組合 の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これらを総会に提出してその承認を求めなければならない。
2項 清算人は、 計画整備組合 の債務を弁済した後でなければ、計画整備組合の財産を分配することができない。
3項 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
103条の2 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
103条の3 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 計画整備組合 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
103条の4 (清算中の計画整備組合についての破産手続の開始)
1項 清算中に 計画整備組合 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項 清算人は、清算中の 計画整備組合 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項 前項に規定する場合において、清算中の 計画整備組合 が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
103条の5 (裁判所による監督)
1項 計画整備組合 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 計画整備組合 の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
103条の6 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
103条の7 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 計画整備組合 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、計画整備組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
103条の8 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
103条の9 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第102条の2
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、 計画整備組合 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
104条 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 計画整備組合 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「 計画整備組合 及び検査役」と読み替えるものとする。
7款 監督
105条 (報告の徴収等)
1項 都道府県知事は、 計画整備組合 から、その計画整備組合が 法令等 を守っているかどうかを知るために必要な報告を求め、又は計画整備組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他計画整備組合の一般的状況に関する資料であって計画整備組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
106条 (検査)
1項 組合員が総組合員の10分の一以上の同意を得て、 計画整備組合 の業務又は会計が 法令等 に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、都道府県知事は、その計画整備組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2項 都道府県知事は、 計画整備組合 の業務又は会計が 法令等 に違反する疑いがあると認めるときその他監督上必要があると認めるときは、いつでも、その計画整備組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
107条 (法令等の違反に対する措置)
1項 都道府県知事は、
第105条
《報告の徴収等 都道府県知事は、計画整備…》
組合から、その計画整備組合が法令等を守っているかどうかを知るために必要な報告を求め、又は計画整備組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他計画整備組合の一般的状況に関する資料であって計画整
の規定による報告を求めた場合又は前条の規定による検査を行った場合において、その 計画整備組合 の業務又は会計が 法令等 に違反すると認めるときは、その計画整備組合に対し、期間を定めて、必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
2項 都道府県知事は、 計画整備組合 が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
108条 (解散命令)
1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該 計画整備組合 の解散を命ずることができる。
1号 計画整備組合 が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
2号 計画整備組合 が、正当な理由がないのに、その成立の日から2年を経過してもなお
第45条第1項
《計画整備組合は、第40条の目的を達成する…》
ため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 1 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 耐火建築物等又は準耐火建
に規定する事業を開始せず、又は1年以上すべての事業を停止したとき。
3号 計画整備組合 が法令に違反した場合において、都道府県知事が前条第1項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
109条 (議決、選挙及び当選の取消し)
1項 組合員が総組合員の10分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が 法令等 に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2項 前項の規定は、創立総会の場合について準用する。
3項 前2項の規定による処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章(
第12条
《費用の補助 市町村は、認定事業者国土交…》
通省令で定める認定事業者を除く。に対して、建築物の建替えに要する費用の一部を補助することができる。 2 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところ
及び
第14条
《代替建築物の提供又はあっせん 前条第1…》
項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の賃借人は、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該延焼等危険建築物に代わるべき建築物以下この条において「代替建築物」という。の提供又はあっせんを要
を除く。)の規定は、適用しない。
8款 雑則
110条 (防災街区整備事業に係る組合員の脱退等についての特例)
1項 第122条第1項
《第119条第1項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備
の 防災街区 整備事業の施行の認可を受けた 計画整備組合 の組合員は、
第128条第1項
《都道府県知事は、第122条第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令
の規定による認可の公告の日から当該防災街区整備事業の終了の認可についての
第132条第2項
《2 第122条第2項並びに第128条第1…》
項図書の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第122条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第128条第2項中「施
において準用する
第128条第1項
《都道府県知事は、第122条第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令
の規定による公告の日までの間は、
第56条第1項
《組合員は、次に掲げる事由によって脱退する…》
。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名
各号に掲げる事由による場合を除き、計画整備組合を脱退することができない。
2項 前項に規定する期間内に、 計画整備組合 の地区内の宅地(
第117条第4号
《定義 第117条 この章において次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 防災街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区域 都市計画法第1
に規定する宅地をいう。以下この条及び次条において同じ。)について組合員が有する所有権又は 借地権 の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
3項 第1項に規定する期間内に、組合員が 計画整備組合 の地区内の宅地について有する 借地権 の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となっていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
4項 第1項に規定する期間内に、 計画整備組合 の地区内の宅地について組合員が有する所有権又は 借地権 の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について 防災街区 整備事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
5項 第1項に規定する期間内に、 計画整備組合 の地区内の宅地について組合員が有する 借地権 の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について 防災街区 整備事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその借地権の目的となっていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
111条 (防災街区整備事業の施行地区内における権利処分の特例)
1項 第122条第1項
《第119条第1項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備
の 防災街区 整備事業の施行の認可を受けた 計画整備組合 は、国土交通省令で定めるところにより、当該防災街区整備事業の施行地区内の宅地若しくは 建築物 の所有権若しくはその宅地に存する既登記の 借地権 で
第300条第1項
《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》
法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構以下
の規定により指定された防災街区整備推進機構が有するものを当該計画整備組合の組合員若しくは当該計画整備組合の組合員になろうとする者に移転し、又は当該宅地についてこれらの者に借地権を設定すべきことを、当該防災街区整備推進機構に対し、要請することができる。
2項 前項の規定による要請に基づき、同項に規定する 防災街区 整備推進機構が
第201条第1項
《施行者は、第191条第2項各号に定める公…》
告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
に規定する登記があった後に行う前項に規定する権利の移転又は 借地権 の設定については、同条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
112条 (土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例)
1項 土地区画整理法
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
の土地区画整理事業の施行の認可を受けた 計画整備組合 の組合員は、同法第9条第3項の規定による認可の公告の日から当該土地区画整理事業の廃止又は終了の認可についての同法第13条第4項の規定による公告の日までの間は、
第56条第1項
《組合員は、次に掲げる事由によって脱退する…》
。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名
各号に掲げる事由による場合を除き、計画整備組合を脱退することができない。
2項 前項に規定する期間内に、 計画整備組合 の地区内の宅地( 土地区画整理法
第2条第6項
《6 この法律において「宅地」とは、公共施…》
設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
に規定する宅地をいう。以下この条において同じ。)について組合員が有する所有権又は 借地権 (1時使用のため設定されたものを含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
3項 第1項に規定する期間内に、組合員が 計画整備組合 の地区内の宅地について有する 借地権 の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となっていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
4項 第1項に規定する期間内に、 計画整備組合 の地区内の宅地について組合員が有する所有権又は 借地権 の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
5項 第1項に規定する期間内に、 計画整備組合 の地区内の宅地について組合員が有する 借地権 の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその借地権の目的となっていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
113条 (第1種市街地再開発事業に係る組合員の脱退等についての特例)
1項 都市再開発法
第7条の9第1項
《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》
再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種
の第1種市街地再開発事業の施行の認可を受けた 計画整備組合 の組合員は、同法第7条の15第1項の規定による認可の公告の日から当該第1種市街地再開発事業の終了の認可についての同法第7条の20第2項の規定による公告の日までの間は、
第56条第1項
《組合員は、次に掲げる事由によって脱退する…》
。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名
各号に掲げる事由による場合を除き、計画整備組合を脱退することができない。
2項 前項に規定する期間内に、 計画整備組合 の地区内の宅地( 都市再開発法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第
に規定する宅地をいう。以下この条及び次条において同じ。)について組合員が有する所有権又は 借地権 の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
3項 第1項に規定する期間内に、組合員が 計画整備組合 の地区内の宅地について有する 借地権 の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となっていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
4項 第1項に規定する期間内に、 計画整備組合 の地区内の宅地について組合員が有する所有権又は 借地権 の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について第1種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
5項 第1項に規定する期間内に、 計画整備組合 の地区内の宅地について組合員が有する 借地権 の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について第1種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその借地権の目的となっていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
114条 (第1種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分の特例)
1項 都市再開発法
第7条の9第1項
《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》
再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種
の第1種市街地再開発事業の施行の認可を受けた 計画整備組合 は、当該計画整備組合の地区内の各街区を 防災街区 として整備するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該第1種市街地再開発事業の施行地区内の宅地若しくは 建築物 の所有権若しくはその宅地に存する既登記の 借地権 で
第300条第1項
《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》
法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構以下
の規定により指定された防災街区整備推進機構が有するものを当該計画整備組合の組合員若しくは当該計画整備組合の組合員となろうとする者に移転し、又は当該宅地についてこれらの者に借地権を設定すべきことを、当該防災街区整備推進機構に対し、要請することができる。
2項 前項の規定による要請に基づき、同項に規定する 防災街区 整備推進機構が 都市再開発法
第70条第1項
《施行者は、第60条第2項各号に掲げる公告…》
があつたときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
に規定する登記があった後に行う前項に規定する権利の移転又は 借地権 の設定については、同条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
115条 (計画整備組合に対する助言又は指導)
1項 国及び関係地方公共団体は、 計画整備組合 に対して、その事業の施行の促進を図るため必要な助言又は指導をすることができる。
4節 建築物の敷地と道路との関係の特例
116条
1項 促進地区内防災街区整備地区計画 に定められた 特定地区防災施設 である道が、 建築基準法
第68条の7第1項
《特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規…》
模又はその区域が定められている場合で、次の各号の1に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路の指定を行
に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある 建築物 (その敷地が当該予定道路に接するもの又は当該敷地内に当該予定道路があるものに限る。)で、当該促進地区内防災街区整備地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁(同法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、当該予定道路を同法第42条第1項に規定する道路とみなして、同法第43条第1項の規定を適用する。
1号 特定建築物地区整備計画 が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 建築物 の構造に関する防火上必要な制限
ロ 建築物 の 特定地区防災施設 に係る間口率
ハ 壁面の位置の制限( 特定地区防災施設 に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
ニ 壁面後退区域における工作物の設置の制限
2号 建築基準法
第68条の2第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地
の規定に基づく条例で、前号イからハまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
2項 建築基準法
第44条第2項
《2 特定行政庁は、前項第4号の規定による…》
許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
、
第92条
《面積、高さ及び階数の算定 建築物の敷地…》
面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。
の二、
第93条第1項
《特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機…》
関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。又は消防署長の同意
及び第2項、
第94条
《不服申立て 建築基準法令の規定による特…》
定行政庁、建築主事等若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁又は不作為庁が、
並びに
第95条
《 建築審査会の裁決に不服がある者は、国土…》
交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
6章 防災街区整備事業 > 1節 総則
117条 (定義)
1項 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 施行者 : 防災街区 整備事業を施行する者をいう。
2号 施行地区 : 防災街区 整備事業を施行する土地の区域をいう。
3号 施行区域 : 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により 防災街区 整備事業について都市計画に定められた 施行区域 をいう。
4号 宅地 : 公共施設 の用に供されている国、地方公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。
5号 防災施設 建築物 : 防災街区 整備事業によって建築される建築物をいう。
6号 防災施設建築敷地 : 防災街区 整備事業によって造成される 防災施設建築物 の敷地をいう。
7号 防災施設 建築物 の一部 :区分所有権の目的たる 防災施設建築物 の部分( 建物の区分所有等に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「共用部分」とは、専…》
有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
8号 防災施設 建築物 の一部等 : 防災施設建築物 の一部及び当該防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。
9号 防災建築施設の部分 : 防災施設建築物 の一部及び当該防災施設建築物の存する 防災施設建築敷地 の共有持分をいう。
10号 借地 : 借地権 の目的となっている 宅地 をいう。
118条 (施行地区となるべき土地の区域及び施行区域)
1項 施行地区 となるべき土地の区域は、 密集市街地 内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は 施行区域 内の土地の区域( 都市計画事業 として施行する場合にあっては、施行区域内の土地の区域)でなければならない。
1号 次のいずれかに掲げる区域内にあること。
イ 特定 防災街区 整備地区
ロ 防災街区 整備地区計画の区域のうち、 建築基準法
第67条第1項
《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》
火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防
に規定する制限と同等以上の 建築物 の構造に関する防火上の制限及び建築物の敷地面積の最低限度(防火地域が定められている区域にあっては、建築物の敷地面積の最低限度)が定められており、かつ、同法第68条の2第1項の規定に基づく条例でこれらの制限が定められている区域
2号 当該区域内にある 耐火建築物等 (地震に対する安全性に係る 建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第3条第2項の規定の適用を受けている同法第2条第9号の2に規定する耐火 建築物 であって、国土交通省令で定める規模以上の地震が発生した場合において、外壁その他の部分の構造に損傷を受けることによりその耐火性能(同条第7号に規定する耐火性能をいう。)が著しく低下するおそれがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものを除く。)又は 準耐火建築物等 の延べ面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の延べ面積の合計のおおむね3分の一以下であること。
3号 次のいずれかに該当する土地の区域であること。
イ 当該区域内にある 建築物 で 建築基準法
第43条
《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》
道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画
、
第44条第1項
《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》
路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに
、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
の二若しくは
第67条第3項
《3 特定防災街区整備地区内においては、建…》
築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
若しくは第5項の規定又は建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度若しくは壁面の位置の制限に関する同法第68条の2第1項の規定に基づく条例の規定に適合しないもの(ロにおいて「 不適合建築物 」という。)の数の当該区域内にある全ての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。
ロ 当該区域内にある 不適合建築物 の建築面積の合計の当該区域内にある全ての 建築物 の建築面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。
4号 当該区域内に10分な 公共施設 が整備されていないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が不健全であること。
5号 当該区域を 防災街区 として整備することが、当該 密集市街地 における 特定防災機能 の効果的な確保に貢献すること。
2項 施行区域 は、 密集市街地 内の前項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
119条 (施行者)
1項 前条第1項に規定する土地の区域内の 宅地 の所有者若しくは 借地権 者(借地権を有する者をいう。以下同じ。)又は当該所有者若しくは借地権者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目的である宅地について、又はその宅地及び当該区域内の宅地以外の土地について 防災街区 整備事業を施行することができる。
2項 防災街区 整備事業組合は、 都市計画事業 として防災街区整備事業を施行することができる。
3項 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、 都市計画事業 として 防災街区 整備事業を施行することができる。
1号 防災街区 整備事業の施行を主たる目的とするものであること。
2号 公開会社(会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないこと。
3号 施行地区 となるべき区域内の 宅地 の所有者又は 借地権 者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
4号 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する 施行地区 となるべき区域内の 宅地 の地積とそれらの者が有するその区域内の 借地 の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の二以上であること。
4項 都市再開発法
第2条の2第3項第4号
《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》
会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 1 市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法2005年法律第86号第2条
後段の規定は、前項第4号の規定による地積の算定について準用する。この場合において、同条第3項第4号後段中「前段」とあるのは、「 密集市街地 整備法第119条第3項第4号」と読み替えるものとする。
5項 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構は、 都市計画事業 として 防災街区 整備事業を施行することができる。
6項 地方住宅供給公社は、その住宅の建設と併せて 防災街区 の整備を行うための防災街区整備事業を施行する必要があると国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)が認めるときは、 都市計画事業 として当該防災街区整備事業を施行することができる。
2節 防災街区整備事業に関する都市計画
120条
1項 防災街区 整備事業に関する都市計画においては、 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
に定める事項のほか、 防災公共施設 その他の 公共施設 の配置及び規模並びに 防災施設建築物 の整備に関する計画を定めるものとする。
2項 防災街区 整備事業に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。
1号 道路、公園、下水道その他の 都市施設 に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
2号 施行区域 が、適正な配置及び規模の 防災公共施設 その他の 公共施設 を備えることにより、 特定防災機能 が確保された良好な都市環境のものとなるように定めること。
3号 防災施設建築物 の整備に関する計画は、適切な構造、高さ、配列等を備えた防災施設建築物が整備されることにより、 施行区域 及びその周辺の 密集市街地 における 特定防災機能 の確保及び施行区域における土地の合理的かつ健全な利用が図られるように定めること。この場合において、施行区域内に、又は施行区域に接して防災 都市施設 に係る都市施設に関する都市計画(以下「 防災都市施設に関する都市計画 」という。)が定められているときは、当該防災都市施設と一体となって特定防災機能の確保が図られるように定めること。
121条 (都市計画法の特例)
1項 都市計画事業 として施行する 防災街区 整備事業については、 都市計画法
第60条
《認可又は承認の申請 前条の認可又は承認…》
を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画
から
第74条
《生活再建のための措置 都市計画事業の施…》
行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを施行者に申し
までの規定は、適用しない。
2項 施行区域 内における 建築物 の建築の制限に関しては、 都市計画法
第53条第3項
《3 第1項の規定は、第65条第1項に規定…》
する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
中「
第65条第1項
《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》
事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築
に規定する告示」とあるのは「 密集市街地 整備法第191条第2項各号に定める公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
3節 施行者 > 1款 個人施行者
122条 (施行の認可)
1項 第119条第1項
《前条第1項に規定する土地の区域内の宅地の…》
所有者若しくは借地権者借地権を有する者をいう。以下同じ。又は当該所有者若しくは借地権者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目的である宅地について、又はその宅地
の規定により 防災街区 整備事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 前項の規定による認可の申請は、 施行地区 となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
4項 第119条第1項
《前条第1項に規定する土地の区域内の宅地の…》
所有者若しくは借地権者借地権を有する者をいう。以下同じ。又は当該所有者若しくは借地権者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目的である宅地について、又はその宅地
の規定による 施行者 (以下「 個人施行者 」という。)が 施行区域 内において施行する 防災街区 整備事業は、 都市計画事業 として施行するものとし、当該防災街区整備事業については、第1項の規定による認可をもって 都市計画法
第59条第4項
《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》
は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ
の規定による認可とみなす。ただし、同法第79条、
第80条第1項
《次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出…》
席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 事業基本方針の変更 3 計画整備組合の解散及び合併 4 組合員の除名
、
第81条第1項
《会社法第830条、第831条、第834条…》
第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定これらの規定中監査役に関する部分を除く。は、総会の決議の不存在若しくは
及び
第89条第1項
《計画整備組合を設立するには、促進地区内防…》
災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権1時使用のため設定されたものを含む。を有する者3人以上が発起人となることを必要とする。
の規定の適用については、この限りでない。
123条 (規準又は規約)
1項 前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 防災街区 整備事業の名称
2号 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号 防災街区 整備事業の範囲
4号 事務所の所在地
5号 事業に要する経費の分担に関する事項
6号 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
7号 会議に関する事項
8号 事業年度
9号 公告の方法
10号 その他国土交通省令で定める事項
124条 (事業計画)
1項 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2項 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、 防災施設建築敷地 以外の 建築物 の敷地となるべき土地の区域(以下「 個別利用区 」という。)を定めることができる。
3項 個別利用区 の位置は、 特定防災機能 の確保及び土地の合理的かつ健全な利用を図る上で支障がない位置に定めなければならない。この場合においては、
第202条第1項
《第124条第2項第137条第1項、第16…》
9条、第181条第4項及び第188条第3項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者又は借地権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
の申出が見込まれる者が所有権又は 借地権 を有する 宅地 の位置、利用状況、環境等を勘案しなければならない。
4項 個別利用区 の面積は、
第202条第1項
《第124条第2項第137条第1項、第16…》
9条、第181条第4項及び第188条第3項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者又は借地権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
の申出が見込まれる者に対して権利変換手続により所有権又は 借地権 が与えられることが見込まれる 宅地 の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
5項 第243条
《公共施設の管理者等による工事 施行者は…》
、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。
の規定により 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を行わせる場合には、事業計画において、当該管理者又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。
6項 事業計画の策定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
125条 (公共施設の管理者の同意)
1項 第122条第1項
《第119条第1項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備
の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、 施行地区 内にある 公共施設 の管理者及び当該 防災街区 整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。
126条 (事業計画に関する関係権利者の同意)
1項 第122条第1項
《第119条第1項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備
の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に 施行地区 となるべき区域内の 宅地 又は 建築物 について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
2項 都市再開発法
第7条の13第2項
《2 前項の場合において、宅地又は建築物に…》
ついて権利を有する者のうち、宅地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができな
の規定は、前項の場合について準用する。
127条 (施行の認可の基準)
1項 都道府県知事は、
第122条第1項
《第119条第1項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備
の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反していること。
2号 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
3号 施行地区 が、 施行区域 の内外にわたっていること。
4号 事業計画の内容が 施行地区 内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
5号 当該 防災街区 整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分でないこと。
128条 (施行の認可の公告等)
1項 都道府県知事は、
第122条第1項
《第119条第1項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備
の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の氏名又は名称、事業施行期間、 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、 都市計画事業 として施行する 防災街区 整備事業については国土交通大臣及び関係市町村長に、その他の防災街区整備事業については関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2項 個人施行者 は、前項の公告があるまでは、 施行者 として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
3項 市町村長は、
第244条第2項
《2 施行者は、防災施設建築物の建築工事が…》
完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第222条第2項又は第5項の規定により当該防災施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。
又は
第269条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定により認可…》
を取り消したときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
129条 (規準又は規約及び事業計画の変更)
1項 個人施行者 は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 第122条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》
可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
の規定は 個人施行者 が事業計画を変更して新たに 施行地区 に編入しようとする土地がある場合に、
第125条
《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ
の規定は個人施行者が 公共施設 に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、
第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
及び前3条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、
第122条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》
可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
及び
第126条第1項
《第122条第1項の規定による認可を申請し…》
ようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 ただし、その権利をもって認可を申請しよう
中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、
第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、前条第2項中「 施行者 として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。
3項 個人施行者 は、 施行地区 の縮小又は事業に要する経費の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、 防災街区 整備事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
130条 (個人施行者の変動等についての都市再開発法の準用)
1項 都市再開発法
第7条の17
《施行者の変動 個人施行者について相続、…》
合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。 2 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を
の規定は 防災街区 整備事業の 個人施行者 の変動について、同法第7条の18の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する。この場合において、同法第7条の17第4項及び第6項中「第2条の2第1項」とあるのは「 密集市街地 整備法第119条第1項」と、同条第4項中「第7条の9第1項」とあるのは「密集市街地整備法第122条第1項」と読み替えるものとする。
131条 (審査委員)
1項 個人施行者 は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
2項 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
132条 (防災街区整備事業の終了)
1項 個人施行者 は、 防災街区 整備事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
並びに
第128条第1項
《都道府県知事は、第122条第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令
(図書の送付に係る部分を除く。)及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、
第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、
第128条第2項
《2 個人施行者は、前項の公告があるまでは…》
、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
中「 施行者 として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「 防災街区 整備事業の終了をもって」と読み替えるものとする。
2款 防災街区整備事業組合 > 1目 通則
133条 (法人格)
1項 防災街区 整備 事業組合 (以下「 事業組合 」という。)は、法人とする。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 事業組合 について準用する。
134条 (定款)
1項 事業組合 は、定款をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 事業組合 の名称
2号 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号 防災街区 整備事業の範囲
4号 事務所の所在地
5号 参加組合員に関する事項
6号 事業に要する経費の分担に関する事項
7号 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
8号 総会に関する事項
9号 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
10号 事業年度
11号 公告の方法
12号 その他国土交通省令で定める事項
2項 事業組合 は、定款において前項第5号の参加組合員に関する事項を定めようとするときは、
第159条第1項
《参加組合員は、権利変換計画で定めるところ…》
に従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び事業組合の防災街区整備事業に要する経費に充てるための分担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業組合に納付しなければなら
に規定する負担金及び分担金を負担して 防災街区 整備事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者を参加組合員とするようにしなければならない。
135条 (名称)
1項 事業組合 は、その名称中に 防災街区 整備事業組合という文字を用いなければならない。
2項 事業組合 でない者は、その名称中に 防災街区 整備事業組合という文字を用いてはならない。
2目 設立
136条 (設立の認可)
1項 施行区域 内の 宅地 の所有者又は 借地権 者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて 事業組合 を設立することができる。
2項 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立って 事業組合 を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
3項 前項の規定により設立された 事業組合 は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。
4項 第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
の規定は前3項の規定による認可の申請について、同条第3項の規定は第1項又は第2項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第2項中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域(
第136条第3項
《3 前項の規定により設立された事業組合は…》
、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。
の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」と読み替えるものとする。
5項 事業組合 が施行する 防災街区 整備事業については、第1項又は第3項の規定による認可をもって 都市計画法
第59条第4項
《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》
は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ
の規定による認可とみなす。
第122条第4項
《4 第119条第1項の規定による施行者以…》
下「個人施行者」という。が施行区域内において施行する防災街区整備事業は、都市計画事業として施行するものとし、当該防災街区整備事業については、第1項の規定による認可をもって都市計画法第59条第4項の規定
ただし書の規定は、この場合について準用する。
137条 (事業計画及び事業基本方針)
1項 第124条
《事業計画 事業計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 2 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより
及び
第125条
《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ
の規定は、前条第1項又は第3項の事業計画について準用する。
2項 前条第2項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び 防災街区 整備事業の施行の方針を定めなければならない。
3項 前条第3項の事業計画は、同条第2項の事業基本方針に即したものでなければならない。
138条 (宅地の所有者及び借地権者の同意)
1項 第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、 事業組合 の設立について、 施行地区 となるべき区域内の 宅地 のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての 借地権 者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した所有者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した借地権者のその区域内の 借地 の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の二以上でなければならない。
2項 都市再開発法
第7条の2第5項
《5 第3項の場合において、所有権又は借地…》
権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を
の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
139条 (借地権の申告)
1項 前条第1項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2項 市町村長は、前項の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該申請に係る公告をしなければならない。
3項 前項の公告に係る 施行地区 となるべき区域内の 宅地 について未登記の 借地権 を有する者は、同項の公告があった日から起算して30日以内に同項の市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、その 借地 の所有者(借地権者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4項 未登記の 借地権 で前項の規定による申告のないものは、同項の申告の期間を経過した後は、前条第1項の規定の適用については、存しないものとみなす。
139条の2 (事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
1項 第136条第2項
《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》
先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立する
の規定により設立された 事業組合 は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、 事業組合 に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
3項 事業組合 は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
4項 事業組合 が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前3項に規定する事業組合の事務は、
第136条第2項
《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》
先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立する
の規定による認可を受けた者が行うものとする。
140条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理)
1項 都道府県知事は、
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
又は第3項の規定による認可の申請があったときは、 施行地区 となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2項 前項本文の規定により事業計画の送付を受けた市町村長は、政令で定めるところにより、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
3項 当該 防災街区 整備事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
4項 都道府県知事は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
5項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)第2章第3節(
第29条
《費用の補助 市町村は、認定所有者国土交…》
通省令で定める認定所有者を除く。に対して、第23条の規定による移転料の支払いに要する費用の全部又は一部を補助することができる。 2 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内
、
第30条
《独立行政法人都市再生機構の行う受託業務 …》
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号。以下この節において「機構法」という。第11条第1項に規定する業務のほか、都市再開発法1969年法律第38号第2条の3第
、
第32条第2項
《2 防災街区整備地区計画については、都市…》
計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保
、
第38条
《登記の特例 第36条の規定による公告が…》
あった防災街区整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
、
第40条
《防災街区計画整備組合の目的 防災街区計…》
画整備組合以下「計画整備組合」という。は、促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の一団の土地について所有権又は借地権1時使用のため設定されたものを含む。を有する者が協同して当該一団の土地の区域内の各街
、第41条第3項及び
第42条
《名称 計画整備組合は、その名称中に防災…》
街区計画整備組合という文字を用いなければならない。 2 計画整備組合でないものは、その名称中に防災街区計画整備組合という文字を用いてはならない。
を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
6項 第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
又は第3項の規定による認可を申請した者が、第4項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うものとする。
141条 (認可の基準)
1項 都道府県知事は、
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
から第3項までの規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反していること。
2号 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第4項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
3号 事業計画又は事業基本方針の内容が当該 防災街区 整備事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
4号 当該 防災街区 整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分でないこと。
142条 (事業組合の成立)
1項 事業組合 は、
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
又は第2項の規定による認可により成立する。
143条 (認可の公告等)
1項 都道府県知事は、
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
又は第3項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、 事業組合 の名称、事業施行期間、 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2項 都道府県知事は、
第136条第2項
《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》
先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立する
の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、 事業組合 の名称、 施行地区 その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
3項 事業組合 は、
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
の認可に係る第1項の公告があるまでは事業組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、前項の公告があるまでは事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもって、同条第3項の認可に係る第1項の公告があるまでは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
4項 市町村長は、
第163条第6項
《6 都道府県知事は、事業組合の設立につい…》
ての認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
又は
第244条第2項
《2 施行者は、防災施設建築物の建築工事が…》
完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第222条第2項又は第5項の規定により当該防災施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。
の公告の日(第2項の図書にあっては、当該図書に係る 防災街区 整備事業についての第1項の図書の公衆の縦覧を開始する日)まで、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
3目 管理
144条 (組合員)
1項 事業組合 が施行する 防災街区 整備事業に係る 施行地区 内の 宅地 の所有者及び 借地権 者は、すべてその事業組合の組合員とする。
2項 宅地 又は 借地権 が数人の共有に属するときは、その数人を1人の組合員とみなす。
3項 前項の規定により1人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を 事業組合 に通知しなければならない。
4項 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって 事業組合 に対抗することができない。
5項 第3項の代表者の解任は、 事業組合 にその旨を通知するまでは、これをもって事業組合に対抗することができない。
145条 (参加組合員)
1項 前条第1項に規定する者のほか、定款で定められた参加組合員は、 事業組合 の組合員となる。
146条 (組合員名簿の作成等)
1項 第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
又は第2項の認可を受けた者は、
第143条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通
又は第2項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに所有者である組合員、 借地権 者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。
2項 第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
又は第2項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。
3項 組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を 事業組合 に通知しなければならない。
147条 (組合員の権利義務の移転についての都市再開発法の準用)
1項 都市再開発法
第22条
《組合員の権利義務の移転 施行地区内の宅…》
地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。 2 施行
の規定は、 事業組合 の組合員の権利義務の移転について準用する。
148条 (役員)
1項 事業組合 に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2項 事業組合 に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3項 都市再開発法
第24条
《役員の資格、選挙及び選任 理事及び監事…》
は、組合員法人にあつては、その役員のうちから総会で選挙する。 ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。 2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が
から
第28条
《理事長の氏名等の届出及び公告 組合は、…》
理事長の氏名及び住所を、施行地区を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなけれ
までの規定は、 事業組合 の役員について準用する。この場合において、同法第27条第10項中「組合」とあるのは、「 防災街区 整備事業組合」と読み替えるものとする。
149条 (総会の組織)
1項 事業組合 の総会は、総組合員で組織する。
150条 (総会の決議事項)
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 事業計画の決定
3号 事業計画又は事業基本方針の変更
4号 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
5号 経費の収支予算
6号 予算をもって定めるもののほか、 事業組合 の負担となるべき契約
7号 賦課金の額及び賦課徴収の方法
8号 権利変換計画及びその変更
9号 事業代行開始の申請
10号 第277条第1項の管理規約
11号 事業組合 の解散
12号 その他定款で定める事項
151条 (総会の招集及び議事についての都市再開発法の準用)
1項 都市再開発法
第31条
《総会の招集 理事長は、毎事業年度一回通…》
常総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。 3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由
の規定は 事業組合 の総会の招集について、同法第32条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。この場合において、同法第31条第7項中「
第11条第1項
《所管行政庁は、認定事業者が前条の規定によ…》
る命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。
又は第2項」とあるのは、「 密集市街地 整備法第136条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
152条 (特別の議決)
1項 第150条第1号
《総会の決議事項 第150条 次に掲げる事…》
項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予
及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、 施行地区 内の 宅地 の所有者である出席者の議決権及び施行地区内の宅地の 借地権 者である出席者の議決権のそれぞれの3分の二以上で決する。
第138条第1項
《第136条第1項又は第2項の規定による認…》
可を申請しようとする者は、事業組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。 この場合にお
後段の規定は、この場合について準用する。
153条 (総会の部会)
1項 事業組合 は、 施行地区 が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の 宅地 及び 建築物 に関し、
第150条第8号
《総会の決議事項 第150条 次に掲げる事…》
項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予
及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
2項 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
3項 都市再開発法
第31条第2項
《2 理事長は、必要があると認めるときは、…》
いつでも、臨時総会を招集することができる。
から第6項まで及び第8項並びに
第32条
《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》
上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任
の規定並びに前条の規定は、 事業組合 の総会の部会について準用する。この場合において、同法第31条第3項中「組合員が」とあるのは「部会を組織する組合員が」と、同項及び同法第32条第1項並びに前条中「総組合員」とあるのは「部会を組織する総組合員」と、同法第31条第4項及び第8項並びに
第32条第3項
《3 特定建築物地区整備計画においては、そ…》
の区域及び建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物の特定地区防災施設に係る間口率建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合をいう。第116条第
中「組合員」とあるのは「部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。
154条 (総代会)
1項 組合員の数が50人を超える 事業組合 は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2項 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人を超える 事業組合 にあっては、20人以上であることをもって足りる。
3項 総代会が総会に代わって行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
1号 理事及び監事の選挙又は選任
2号 第152条
《特別の議決 第150条第1号及び第3号…》
に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地の所有者である出席者の議決
の規定に従って議決しなければならない事項
4項 都市再開発法
第31条第1項
《理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集し…》
なければならない。
から第6項まで及び第8項並びに
第32条
《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》
上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任
(第3項ただし書を除く。)の規定は 事業組合 の総代会について、同法第35条第5項の規定は総代会が設けられた事業組合について準用する。
155条 (総代)
1項 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2項 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 都市再開発法
第24条第2項
《2 前項本文の規定により選挙された理事若…》
しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは
及び
第26条
《役員の解任請求 組合員は、総組合員の3…》
分の一以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 2 前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票
の規定は、 事業組合 の総代について準用する。この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「 密集市街地 整備法第155条第1項」と読み替えるものとする。
156条 (議決権及び選挙権)
1項 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。
2項 施行地区 内の 宅地 について所有権と 借地権 とをともに有する組合員は、
第152条
《特別の議決 第150条第1号及び第3号…》
に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地の所有者である出席者の議決
の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者である組合員として、及び宅地の借地権者である組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地の所有者である組合員及び施行地区内の宅地の借地権者である組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3項 事業組合 と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
4項 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
5項 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
6項 前2項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、
第151条
《総会の招集及び議事についての都市再開発法…》
の準用 都市再開発法第31条の規定は事業組合の総会の招集について、同法第32条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。 この場合において、同法第31条第7項中「第11条第1項又は第2項」とある
、
第153条第3項
《3 都市再開発法第31条第2項から第6項…》
まで及び第8項並びに第32条の規定並びに前条の規定は、事業組合の総会の部会について準用する。 この場合において、同法第31条第3項中「組合員が」とあるのは「部会を組織する組合員が」と、同項及び同法第3
及び
第154条第4項
《4 都市再開発法第31条第1項から第6項…》
まで及び第8項並びに第32条第3項ただし書を除く。の規定は事業組合の総代会について、同法第35条第5項の規定は総代会が設けられた事業組合について準用する。
において準用する 都市再開発法
第32条第1項
《総会は、総組合員の半数以上の出席がなけれ…》
ば議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
の規定並びに
第152条
《特別の議決 第150条第1号及び第3号…》
に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地の所有者である出席者の議決
(
第153条第3項
《3 都市再開発法第31条第2項から第6項…》
まで及び第8項並びに第32条の規定並びに前条の規定は、事業組合の総会の部会について準用する。 この場合において、同法第31条第3項中「組合員が」とあるのは「部会を組織する組合員が」と、同項及び同法第3
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
7項 代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。
8項 代理人は、代理権を証する書面を 事業組合 に提出しなければならない。
9項 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
157条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
1項 事業組合 は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 第122条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》
可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
、
第138条
《宅地の所有者及び借地権者の同意 第13…》
6条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、事業組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を
及び
第139条
《借地権の申告 前条第1項に規定する同意…》
を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 市町村長は、前項の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに
の規定は 事業組合 が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに 施行地区 に編入しようとする土地がある場合に、
第125条
《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ
の規定は事業組合が 公共施設 に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、
第129条第3項
《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は事業…》
に要する経費の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、防災街区整備事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定は事業組合が施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合に、
第139条の2
《事業計画の案の作成及び組合員への周知等 …》
第136条第2項の規定により設立された事業組合は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計
の規定は事業組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、
第140条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》
県知事は、第136条第1項又は第3項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなけれ
の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合に、
第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
、
第141条
《認可の基準 都道府県知事は、第136条…》
第1項から第3項までの規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 定款又は事業計
及び
第143条
《認可の公告等 都道府県知事は、第136…》
条第1項又は第3項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ
の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、
第122条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》
可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
中「施行地区となるべき区域」とあり、及び
第140条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなければならない。 ただし、当該申請に関
中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、
第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、
第143条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通
中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第3項中「事業組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について
第157条第1項
《事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業…》
基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
158条 (経費の賦課徴収)
1項 事業組合 は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2項 賦課金の額は、組合員が 施行地区 内に有する 宅地 又は 借地 の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3項 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって 事業組合 に対抗することができない。
4項 事業組合 は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
159条 (参加組合員の負担金及び分担金)
1項 参加組合員は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる 防災施設建築物 の一部等の価額に相当する額の負担金及び 事業組合 の 防災街区 整備事業に要する経費に充てるための分担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業組合に納付しなければならない。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
160条 (賦課金等の滞納処分)
1項 事業組合 は、組合員が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2項 市町村長は、前項の規定による申請があったときは、 事業組合 のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、事業組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。
3項 市町村長が第1項の規定による申請を受けた日から起算して、30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しないときは、 事業組合 の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
4項 前2項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5項 都市再開発法
第42条
《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》
及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
の規定は、 事業組合 の賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「 密集市街地 整備法第160条第1項」と読み替えるものとする。
161条 (審査委員)
1項 事業組合 に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。
2項 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3項 前2項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
162条 (組合員等の特則)
1項 権利変換期日以後においては、 事業組合 又は参加組合員が取得するものを除き、次の各号に掲げるものは当該各号に定めるものとみなし、事業組合又は参加組合員が取得した第1号に掲げる共有持分は存しないものとみなして、組合員に関する規定を適用する。
1号 防災施設建築敷地 の各共有持分又は
第222条第1項
《防災施設建築物の敷地となるべき土地には、…》
権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第244条第2項の公告の日までの間は、権利変換計画で定
の規定による地上権の各共有持分それぞれ1個の 宅地 又は地上権
2号 防災施設建築敷地 の地積に前号の各共有持分又は同号の地上権の各共有持分の割合を乗じて得た数値それぞれ 宅地 の地積又は 借地 の地積
2項 第150条第10号
《総会の決議事項 第150条 次に掲げる事…》
項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予
に掲げる事項の議決に係る
第152条
《特別の議決 第150条第1号及び第3号…》
に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地の所有者である出席者の議決
の適用については、
第202条第5項
《5 施行者は、第3項の規定による指定をし…》
たときは、速やかに、当該指定をした宅地以下「指定宅地」という。を公告しなければならない。
に規定する指定 宅地 の所有者又は 借地権 者であって 施行地区 内の他の宅地について所有権又は借地権を有しないもの(権利変換期日以後においては、 個別利用区 内の宅地の所有者又は借地権者であって施行地区内の他の宅地について所有権又は借地権を有しないもの)は組合員でないものとみなし、同項に規定する指定宅地(権利変換期日以後においては、個別利用区内の宅地)は施行地区内の宅地及び 借地 に含まれないものとみなす。
4目 解散
163条 (解散)
1項 事業組合 は、次に掲げる理由により解散する。
1号 設立についての認可の取消し
2号 総会の議決
3号 事業の完成
2項 前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3項 事業組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4項 事業組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5項 第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
の規定は、前項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
6項 都道府県知事は、 事業組合 の設立についての認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
7項 事業組合 は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
164条 (事業組合の解散及び清算についての都市再開発法の準用)
1項 都市再開発法
第45条の2
《清算中の組合の能力 解散した組合は、清…》
算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
から
第50条
《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》
清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある
までの規定は、 事業組合 の解散及び清算について準用する。
5目 税法上の特例
164条の2
1項 事業組合 は、法人税法(1965年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等 防災街区 整備事業組合並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項中「普通法人」とあるのは「普通法人(防災街区整備事業組合を含む。)」と、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、防災街区整備事業組合を含む」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等防災街区整備事業組合及び」とする。
2項 事業組合 は、 消費税法 (1988年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。
3款 事業会社
165条 (施行の認可)
1項 第119条第3項
《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》
会社は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。 1 防災街区整備事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないこと。
の規定により 防災街区 整備事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による認可について準用する。
3項 第119条第3項
《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》
会社は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。 1 防災街区整備事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないこと。
の規定による 施行者 (以下「 事業会社 」という。)が施行する 防災街区 整備事業については、第1項の規定による認可をもって 都市計画法
第59条第4項
《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》
は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ
の規定による認可とみなす。
第122条第4項
《4 第119条第1項の規定による施行者以…》
下「個人施行者」という。が施行区域内において施行する防災街区整備事業は、都市計画事業として施行するものとし、当該防災街区整備事業については、第1項の規定による認可をもって都市計画法第59条第4項の規定
ただし書の規定は、この場合について準用する。
166条 (規準)
1項 前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 防災街区 整備事業の名称
2号 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号 防災街区 整備事業の範囲
4号 事務所の所在地
5号 特定事業参加者(
第173条第1項
《事業会社が施行する防災街区整備事業におけ…》
る特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業会社に納付しなければならない。
の負担金を納付し、権利変換計画で定めるところに従い 防災施設建築物 の一部等を取得する者をいう。以下この款において同じ。)に関する事項
6号 事業に要する経費の分担に関する事項
7号 事業年度
8号 公告の方法
9号 その他国土交通省令で定める事項
2項 事業会社 は、規準において前項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、 施行地区 となるべき区域内に 宅地 、 借地権 若しくは権原に基づき 建築物 を有する者又は当該区域内の建築物の 借家権 者(借家権を有する者をいう。以下同じ。)が、事業会社が取得することとなる 防災施設建築物 の一部等をその居住又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。
3項 事業会社 は、規準において第1項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、
第173条第1項
《事業会社が施行する防災街区整備事業におけ…》
る特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業会社に納付しなければならない。
の 防災施設建築物 の一部等の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有する者を特定事業参加者とするようにしなければならない。
167条 (宅地の所有者及び借地権者の同意)
1項 第165条第1項
《第119条第3項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、 施行地区 となるべき区域内の 宅地 のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての 借地権 者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の 借地 の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の二以上でなければならない。
2項 都市再開発法
第7条の2第5項
《5 第3項の場合において、所有権又は借地…》
権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を
の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
168条 (借地権の申告)
1項 前条第1項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2項 第139条第2項
《2 市町村長は、前項の申請があったときは…》
、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該申請に係る公告をしなければならない。
から第4項までの規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条第1項」とあるのは、「
第167条第1項
《第165条第1項の規定による認可を申請し…》
ようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。 この場合においては、
」と読み替えるものとする。
169条 (事業計画等)
1項 第124条
《事業計画 事業計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 2 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより
及び
第125条
《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ
の規定は事業計画について、
第140条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》
県知事は、第136条第1項又は第3項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなけれ
の規定は規準及び事業計画について準用する。この場合において、
第125条
《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ
中「
第122条第1項
《第119条第1項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備
」とあり、並びに
第140条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなければならない。 ただし、当該申請に関
及び第6項中「
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
又は第3項」とあるのは「
第165条第1項
《第119条第3項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
」と、同条第1項ただし書中「次条各号」とあるのは「
第170条
《認可の基準 都道府県知事は、第165条…》
第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請者が第119条第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社で
各号」と、同条第3項中「参加組合員」とあるのは「
第166条第1項第5号
《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第
の特定事業参加者」と読み替えるものとする。
170条 (認可の基準)
1項 都道府県知事は、
第165条第1項
《第119条第3項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
1号 申請者が
第119条第3項
《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》
会社は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。 1 防災街区整備事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないこと。
各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
2号 申請手続が法令に違反していること。
3号 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する
第140条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による意見…》
書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意
の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
4号 事業計画の内容が当該 防災街区 整備事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
5号 当該 防災街区 整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分でないこと。
171条 (認可の公告等)
1項 都道府県知事は、
第165条第1項
《第119条第3項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、 事業会社 の名称、 防災街区 整備事業の名称、事業施行期間、 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2項 事業会社 は、前項の公告があるまでは、 施行者 として、又は規準若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
3項 市町村長は、
第244条第2項
《2 施行者は、防災施設建築物の建築工事が…》
完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第222条第2項又は第5項の規定により当該防災施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。
又は
第271条第5項
《5 都道府県知事は、前項の規定により認可…》
を取り消したときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
172条 (規準又は事業計画の変更)
1項 事業会社 は、規準又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 第122条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》
可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
及び
第168条
《借地権の申告 前条第1項に規定する同意…》
を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 第139条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による申請があった場合について
の規定は 事業会社 が事業計画を変更して新たに 施行地区 に編入しようとする土地がある場合に、
第125条
《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ
の規定は事業会社が 公共施設 に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、
第129条第3項
《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は事業…》
に要する経費の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、防災街区整備事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定は事業会社が施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し規準又は事業計画を変更しようとする場合に、
第140条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》
県知事は、第136条第1項又は第3項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなけれ
の規定は規準又は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合に、
第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
、
第167条
《宅地の所有者及び借地権者の同意 第16…》
5条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なけれ
及び前2条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、
第122条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》
可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
及び
第167条第1項
《第165条第1項の規定による認可を申請し…》
ようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。 この場合においては、
中「施行地区となるべき区域」とあり、並びに
第140条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなければならない。 ただし、当該申請に関
中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、同項ただし書中「次条各号」とあるのは「
第172条第2項
《2 第122条第3項及び第168条の規定…》
は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施
において準用する
第170条
《認可の基準 都道府県知事は、第165条…》
第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請者が第119条第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社で
各号」と、同条第3項中「参加組合員」とあるのは「
第166条第1項第5号
《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第
の特定事業参加者」と、
第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、
第167条第1項
《第165条第1項の規定による認可を申請し…》
ようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。 この場合においては、
中「所有者及び」とあるのは「所有者並びに」と、
第170条第1号
《認可の基準 第170条 都道府県知事は、…》
第165条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請者が第119条第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する
中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「 施行者 として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事業計画の変更」と読み替えるものとする。
173条 (特定事業参加者の負担金等)
1項 事業会社 が施行する 防災街区 整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる 防災施設建築物 の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業会社に納付しなければならない。
2項 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもって 事業会社 に対抗することができない。
3項 事業会社 は、特定事業参加者が負担金の納付を怠ったときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。
174条 (負担金等の滞納処分)
1項 事業会社 は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2項 第160条第2項
《2 市町村長は、前項の規定による申請があ…》
ったときは、事業組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。 この場合においては、事業組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に納付しなければならな
から第4項までの規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 事業組合 」とあるのは「
第165条第3項
《3 第119条第3項の規定による施行者以…》
下「事業会社」という。が施行する防災街区整備事業については、第1項の規定による認可をもって都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。 第122条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する
の 事業会社 」と、同条第3項中「事業組合の理事長」とあるのは「
第165条第3項
《3 第119条第3項の規定による施行者以…》
下「事業会社」という。が施行する防災街区整備事業については、第1項の規定による認可をもって都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。 第122条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する
の事業会社の代表者」と読み替えるものとする。
3項 都市再開発法
第42条
《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》
及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
の規定は、 事業会社 の負担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「 密集市街地 整備法第174条第1項」と読み替えるものとする。
175条 (事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受け)
1項 事業会社 の合併若しくは分割又は事業会社が施行する 防災街区 整備事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
及び第3項、
第170条
《認可の基準 都道府県知事は、第165条…》
第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請者が第119条第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社で
並びに
第171条
《認可の公告等 都道府県知事は、第165…》
条第1項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業会社の名称、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この
の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、
第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
及び第3項中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、
第170条
《認可の基準 都道府県知事は、第165条…》
第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請者が第119条第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社で
中「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
176条 (権利義務の承継についての都市再開発法の準用)
1項 都市再開発法
第50条の13
《承継 再開発会社の合併若しくは分割当該…》
市街地再開発事業の全部を承継させるものに限る。又は再開発会社の施行する市街地再開発事業の全部の譲渡があつたときは、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により市街地再開発事業を承継し
の規定は、 事業会社 の合併若しくは分割又は事業会社の施行する 防災街区 整備事業の全部の譲渡があった場合の権利義務の承継について準用する。
177条 (審査委員)
1項 事業会社 は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
2項 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
178条 (防災街区整備事業の終了)
1項 事業会社 は、 防災街区 整備事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
並びに
第171条第1項
《都道府県知事は、第165条第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業会社の名称、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。
(図書の送付に係る部分を除く。)及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、
第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、
第171条第2項
《2 事業会社は、前項の公告があるまでは、…》
施行者として、又は規準若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
中「 施行者 として、又は規準若しくは事業計画をもって」とあるのは「 防災街区 整備事業の終了をもって」と読み替えるものとする。
4款 地方公共団体
179条 (施行規程及び事業計画の決定等)
1項 地方公共団体(
第119条第5項
《5 地方公共団体又は独立行政法人都市再生…》
機構は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
の規定により 防災街区 整備事業を施行する場合に限る。以下この款、
第191条第2項第4号
《2 前項の規定は、次の各号に掲げる防災街…》
区整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
、
第200条
《土地の使用 地方公共団体又は都市再生機…》
構等は、防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を1時的に収容するために必要な施設その他防災街区整備事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置する
並びに
第250条第3項
《3 前項の督促をするときは、事業組合にあ…》
っては定款で定めるところにより、事業会社にあっては規準で定めるところにより、地方公共団体又は都市再生機構等にあっては政令で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞
及び第4項において同じ。)は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画において定めた設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあっては国土交通大臣の、市町村にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 地方公共団体が施行する 防災街区 整備事業について事業計画が定められたときは、前項後段の規定による認可をもって 都市計画法
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
又は第2項の規定による認可とみなす。
第122条第4項
《4 第119条第1項の規定による施行者以…》
下「個人施行者」という。が施行区域内において施行する防災街区整備事業は、都市計画事業として施行するものとし、当該防災街区整備事業については、第1項の規定による認可をもって都市計画法第59条第4項の規定
ただし書の規定は、この場合について準用する。
180条 (施行規程)
1項 施行規程は、前条第1項前段の地方公共団体の条例で定める。
2項 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 防災街区 整備事業の名称
2号 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号 防災街区 整備事業の範囲
4号 事務所の所在地
5号 特定事業参加者(
第185条第1項
《地方公共団体が施行する防災街区整備事業に…》
おける特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体に納付しなければならない。
の負担金を納付し、権利変換計画で定めるところに従い 防災施設建築物 の一部等を取得する者をいう。以下この款において同じ。)に関する事項
6号 事業に要する経費の分担に関する事項
7号 防災街区 整備事業の施行により 施行者 が取得する 防災施設建築敷地 若しくはその共有持分、 防災施設建築物 の一部等又は 個別利用区 内の 宅地 の管理及び処分の方法に関する事項
8号 防災街区 整備審査会及びその委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
9号 その他国土交通省令で定める事項
3項 第166条第2項
《2 事業会社は、規準において前項第5号の…》
特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。 ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は当該区域内
及び第3項の規定は、施行規程において前項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「
第173条第1項
《事業会社が施行する防災街区整備事業におけ…》
る特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業会社に納付しなければならない。
」とあるのは、「
第185条第1項
《地方公共団体が施行する防災街区整備事業に…》
おける特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体に納付しなければならない。
」と読み替えるものとする。
181条 (事業計画)
1項 地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 第140条第3項
《3 当該防災街区整備事業に関係のある土地…》
若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府
から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「参加組合員」とあるのは「
第180条第2項第5号
《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第18
の特定事業参加者」と、同項から同条第5項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「
第179条第1項
《地方公共団体第119条第5項の規定により…》
防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第191条第2項第4号、第200条並びに第250条第3項及び第4項において同じ。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定
前段の地方公共団体」と、同条第4項中「加えるべきことを命じ」とあるのは「加え」と、同条第6項中「
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「
第179条第1項
《地方公共団体第119条第5項の規定により…》
防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第191条第2項第4号、第200条並びに第250条第3項及び第4項において同じ。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定
前段の地方公共団体」と、「加え、その旨を都道府県知事に申告した」とあるのは「加えた」と読み替えるものとする。
3項 第179条第1項
《地方公共団体第119条第5項の規定により…》
防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第191条第2項第4号、第200条並びに第250条第3項及び第4項において同じ。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定
後段の規定による認可を申請する場合においては、 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
4項 第124条
《事業計画 事業計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 2 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより
及び
第125条
《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ
の規定は、事業計画について準用する。この場合において、同条中「
第122条第1項
《第119条第1項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備
の規定による認可を申請しようとする者は」とあるのは「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、「の同意を得なければ」とあるのは「と協議しなければ」と読み替えるものとする。
182条 (事業計画の公告)
1項 地方公共団体は、事業計画を定めたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、 防災街区 整備事業の名称、事業施行期間、 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
2項 地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもって第三者に対抗することができない。
183条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧)
1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、
第179条第1項
《地方公共団体第119条第5項の規定により…》
防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第191条第2項第4号、第200条並びに第250条第3項及び第4項において同じ。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定
後段の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通大臣にあっては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあっては国土交通大臣及び関係市町村長に
第181条第3項
《3 第179条第1項後段の規定による認可…》
を申請する場合においては、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
の図書の写しを送付しなければならない。
2項 市町村長は、前条第1項の公告の日から
第244条第2項
《2 施行者は、防災施設建築物の建築工事が…》
完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第222条第2項又は第5項の規定により当該防災施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。
の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
184条 (事業計画の変更についての準用)
1項 事業計画の変更については、
第179条第1項
《地方公共団体第119条第5項の規定により…》
防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第191条第2項第4号、第200条並びに第250条第3項及び第4項において同じ。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定
後段及び前3条の規定(国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、
第181条第1項
《地方公共団体は、事業計画を定めようとする…》
ときは、政令で定めるところにより、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
から第3項までの規定を除く。)を準用する。この場合において、
第181条第4項
《4 第124条及び第125条の規定は、事…》
業計画について準用する。 この場合において、同条中「第122条第1項の規定による認可を申請しようとする者は」とあるのは「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、「の同意を得なければ」とある
後段中「定めよう」とあるのは、「変更しよう」と読み替えるものとする。
185条 (特定事業参加者の負担金等)
1項 地方公共団体が施行する 防災街区 整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる 防災施設建築物 の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体に納付しなければならない。
2項 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもって地方公共団体に対抗することができない。
186条 (負担金の滞納処分)
1項 地方公共団体は、特定事業参加者が前条第1項の負担金を滞納したときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促することができる。
2項 前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
3項 第1項の督促を受けた特定事業参加者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体は、国税滞納処分の例により、同項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4項 延滞金は、負担金に先立つものとする。
5項 都市再開発法
第42条
《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》
及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
の規定は、地方公共団体が第1項の負担金及び第2項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「 密集市街地 整備法第186条第1項」と読み替えるものとする。
187条 (防災街区整備審査会)
1項 地方公共団体が施行する 防災街区 整備事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、その地方公共団体に、防災街区整備審査会を置く。
2項 施行地区 を工区に分けたときは、 防災街区 整備審査会は、工区ごとに置くことができる。
3項 防災街区 整備審査会は、5人以上であって施行規程で定める数の委員をもって組織する。
4項 防災街区 整備審査会の委員は、次に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
1号 土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者
2号 施行地区 内の 宅地 の所有者又は 借地権 者
5項 前項第1号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、3人以上でなければならない。
5款 独立行政法人都市再生機構等
188条 (施行規程及び事業計画の認可等)
1項 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(
第119条第5項
《5 地方公共団体又は独立行政法人都市再生…》
機構は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
又は第6項の規定により 防災街区 整備事業を施行する場合に限る。以下「 都市再生機構等 」という。)は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。施行規程又は事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
2項 都市再生機構等 が施行する 防災街区 整備事業については、前項前段の規定による認可をもって 都市計画法
第59条第4項
《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》
は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ
の規定による認可とみなす。
第122条第4項
《4 第119条第1項の規定による施行者以…》
下「個人施行者」という。が施行区域内において施行する防災街区整備事業は、都市計画事業として施行するものとし、当該防災街区整備事業については、第1項の規定による認可をもって都市計画法第59条第4項の規定
ただし書の規定は、この場合について準用する。
3項 第166条第2項
《2 事業会社は、規準において前項第5号の…》
特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。 ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は当該区域内
及び第3項並びに
第180条第2項
《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第18
の規定は施行規程について、
第124条
《事業計画 事業計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 2 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより
及び
第125条
《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ
の規定は事業計画について、
第140条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》
県知事は、第136条第1項又は第3項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなけれ
(第1項ただし書を除く。)及び
第143条
《認可の公告等 都道府県知事は、第136…》
条第1項又は第3項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ
(第2項を除く。)の規定は施行規程及び事業計画について準用する。この場合において、
第166条第2項
《2 事業会社は、規準において前項第5号の…》
特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。 ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は当該区域内
中「前項第5号」とあり、及び同条第3項中「第1項第5号」とあるのは「
第188条第3項
《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》
80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この
において準用する
第180条第2項第5号
《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第18
」と、同項中「
第173条第1項
《事業会社が施行する防災街区整備事業におけ…》
る特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業会社に納付しなければならない。
」とあり、及び
第180条第2項第5号
《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第18
中「
第185条第1項
《地方公共団体が施行する防災街区整備事業に…》
おける特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体に納付しなければならない。
」とあるのは「
第189条第1項
《都市再生機構等が施行する防災街区整備事業…》
における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、都市再生機構等に納付しなければならない
」と、
第125条
《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ
中「の同意を得なければ」とあるのは「と協議しなければ」と、
第140条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなければならない。 ただし、当該申請に関
及び第3項から第6項まで並びに
第143条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通
中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と、
第140条第3項
《3 当該防災街区整備事業に関係のある土地…》
若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府
中「参加組合員」とあるのは「
第188条第3項
《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》
80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この
において準用する
第180条第2項第5号
《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第18
の特定事業参加者」と、同条第6項中「
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「 都市再生機構等 」と、
第143条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通
中「 事業組合 」とあるのは「 防災街区 整備事業」と、「国土交通大臣」とあるのは「関係都道府県知事(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、国土交通大臣)」と、同条第3項中「事業組合は」とあるのは「都市再生機構等は」と、「
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
の認可に係る第1項」とあるのは「
第188条第3項
《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》
80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この
において準用する
第143条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通
」と、「事業組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、前項の公告があるまでは事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもって、同条第3項の認可に係る第1項の公告があるまでは」とあるのは「、施行規程又は」と、「、組合員その他の第三者」とあるのは「第三者」と読み替えるものとする。
4項 第125条
《公共施設の管理者の同意 第122条第1…》
項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なけ
の規定は施行規程又は事業計画の変更について、
第140条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》
県知事は、第136条第1項又は第3項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなけれ
(第1項ただし書を除く。)並びに
第143条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通
及び第4項の規定は施行規程又は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5項 都市再生機構等 は、前項において準用する
第143条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通
の公告があるまでは、施行規程又は事業計画の変更をもって第三者に対抗することができない。
189条 (特定事業参加者の負担金等)
1項 都市再生機構等 が施行する 防災街区 整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる 防災施設建築物 の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、都市再生機構等に納付しなければならない。
2項 第185条第2項
《2 特定事業参加者は、前項の負担金の納付…》
について、相殺をもって地方公共団体に対抗することができない。
の規定は前項の規定により特定事業参加者が負担金を 都市再生機構等 に納付する場合について、
第186条
《負担金の滞納処分 地方公共団体は、特定…》
事業参加者が前条第1項の負担金を滞納したときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促することができる。 2 前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計
の規定は特定事業参加者が当該負担金を滞納した場合について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは、「
第189条第1項
《都市再生機構等が施行する防災街区整備事業…》
における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、都市再生機構等に納付しなければならない
」と読み替えるものとする。
190条 (防災街区整備審査会)
1項 都市再生機構等 が施行する 防災街区 整備事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、都市再生機構等に、防災街区整備審査会を置く。
2項 第187条第2項
《2 施行地区を工区に分けたときは、防災街…》
区整備審査会は、工区ごとに置くことができる。
から第5項までの規定は、前項の規定により置かれる 防災街区 整備審査会について準用する。この場合において、同条第4項中「地方公共団体の長」とあるのは、独立行政法人都市再生機構に置かれるものについては「独立行政法人都市再生機構理事長」と、地方住宅供給公社に置かれるものについては「地方住宅供給公社理事長」と読み替えるものとする。
3項 第1項の 防災街区 整備審査会の委員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4節 防災街区整備事業の施行 > 1款 測量、調査等
191条 (測量及び調査のための土地の立入り等)
1項 施行者 となろうとする者若しくは 事業組合 を設立しようとする者又は施行者は、 防災街区 整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、 個人施行者 若しくは 事業会社 となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は個人施行者、事業組合若しくは事業会社にあっては、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「 都道府県知事等 」という。)の許可を受けた場合に限る。
2項 前項の規定は、次の各号に掲げる 防災街区 整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、 施行者 が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する 建築物 等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
1号 個人施行者 が施行する 防災街区 整備事業その施行についての認可の公告又は新たな 施行地区 の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
2号 事業組合 が施行する 防災街区 整備事業
第143条第1項
《都道府県知事は、第136条第1項又は第3…》
項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通
の公告又は新たな 施行地区 の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
3号 事業会社 が施行する 防災街区 整備事業その施行についての認可の公告又は新たな 施行地区 の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
4号 地方公共団体が施行する 防災街区 整備事業事業計画の決定の公告又は新たな 施行地区 の編入に係る事業計画の変更の公告
5号 都市再生機構等 が施行する 防災街区 整備事業施行規程及び事業計画の認可の公告又は新たな 施行地区 の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
3項 都市再開発法
第60条第3項
《3 前2項の規定により他人の占有する土地…》
又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならない。
から第6項までの規定は、前2項の規定による土地又は 建築物 等への立入りについて準用する。
192条 (障害物の伐除及び土地の試掘等)
1項 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「 障害物 」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う 障害物 の伐除(以下「 試掘等 」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する 都道府県知事等 の許可を受けて当該土地に 試掘等 を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事等が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2項 前項の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3項 第1項の規定により 障害物 を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、 施行者 となろうとする者、 事業組合 を設立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
193条 (証明書等の携帯についての都市再開発法の準用)
1項 都市再開発法
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
の規定は、
第191条第1項
《施行者となろうとする者若しくは事業組合を…》
設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、
若しくは第2項の規定により立ち入り、又は前条の規定により伐除し、若しくは 試掘等 を行う場合について準用する。
194条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)
1項 施行者 となろうとする者若しくは 事業組合 を設立しようとする者又は施行者は、
第191条第1項
《施行者となろうとする者若しくは事業組合を…》
設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、
若しくは第2項又は
第192条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 都市再開発法
第63条第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
195条 (測量のための標識の設置)
1項 施行者 となろうとする者若しくは 事業組合 を設立しようとする者又は施行者は、 防災街区 整備事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2項 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
196条 (関係簿書の閲覧等についての都市再開発法の準用)
1項 都市再開発法
第65条
《関係簿書の閲覧等 施行者となろうとする…》
者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため必要があるときは、施行地区となるべき区域若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に
の規定は、 防災街区 整備事業の施行の準備又は施行のための関係簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付について準用する。この場合において、同条中「組合」とあるのは、「防災街区整備 事業組合 」と読み替えるものとする。
197条 (建築行為等の制限)
1項 第191条第2項
《2 前項の規定は、次の各号に掲げる防災街…》
区整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
各号に定める公告があった後は、 施行地区 内において、 防災街区 整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは 建築物 等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、 都道府県知事等 の許可を受けなければならない。
2項 都道府県知事等 は、前項の許可の申請があった場合において、その許可をしようとするときは、あらかじめ、 施行者 の意見を聴かなければならない。
3項 都道府県知事等 は、第1項の許可をする場合において、 防災街区 整備事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
4項 都道府県知事等 は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、 建築物 等若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、 防災街区 整備事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物等若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
5項 前項の規定により土地の原状回復又は 建築物 等若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、 都道府県知事等 は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
6項 前項の規定により土地を原状回復し、又は 建築物 等若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
7項 第191条第2項
《2 前項の規定は、次の各号に掲げる防災街…》
区整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
各号に定める公告があった後に、 施行地区 内において土地の形質の変更、 建築物 等の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置(以下この条において「 土地の形質の変更等 」と総称する。)がされたときは、当該 土地の形質の変更等 について 都道府県知事等 の承認があった場合を除き、当該土地、建築物等又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の形質の変更等が行われる前の土地、建築物等又は物件の状況に基づいてのみ、次款の規定による 施行者 に対する権利を主張することができる。
8項 前項の承認の申請があったときは、 都道府県知事等 は、あらかじめ、 施行者 の意見を聴いて、当該 土地の形質の変更等 が災害の防止その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に限り、その承認をするものとする。
9項 第1項の許可があったときは、当該許可に係る 土地の形質の変更等 について第7項の承認があったものとみなす。
198条 (防災街区整備事業の施行についての周知措置)
1項 第191条第2項
《2 前項の規定は、次の各号に掲げる防災街…》
区整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
各号に定める公告があったときは、 施行者 は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該 防災街区 整備事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、防災街区整備事業の施行についてその協力が得られるように努めなければならない。
199条 (土地調書及び物件調書)
1項 施行者 は、
第191条第2項
《2 前項の規定は、次の各号に掲げる防災街…》
区整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
各号に定める公告があった後、遅滞なく、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。
2項 土地収用法 (1951年法律第219号)
第36条第2項
《2 前項の規定により土地調書及び物件調書…》
を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書に署名押印し、土地所有者及び関係人起業者が過失がなくて知ることができない者を除く。以下この節において同じ。を立ち会わせた上、土地調書及び物件調
から第6項まで及び
第37条
《土地調書及び物件調書の記載事項 第36…》
条第1項の土地調書には、収用し、又は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。 1 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所 2 収
から
第38条
《土地調書及び物件調書の効力 起業者、土…》
地所有者及び関係人は、第36条第3項の規定によつて異議を付記した者及び第36条の2第6項の規定によつて異議申出書を提出した者がその内容を述べる場合を除き、第36条から前条までの規定によつて作成された土
までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。この場合において、同法第37条第1項及び第2項並びに
第37条
《公告の効果 前条の規定による公告があっ…》
たときは、その公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。
の二中「
第36条第1項
《市町村は、防災街区整備権利移転等促進計画…》
を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
」とあるのは「 密集市街地 における 防災街区 の整備の促進に関する法律第199条第1項」と、同法第37条第1項及び第2項中「収用し、又は使用しようとする土地」とあるのは「 施行地区 内の各個の土地」と、同法第37条の二中「
第35条第1項
《促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の…》
土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第3項第
」とあるのは「同法第191条第1項又は第2項」と、「同項の」とあるのは「これらの」と読み替えるものとする。
3項 土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、前項において準用する 土地収用法
第36条
《土地調書及び物件調書の作成 第26条第…》
1項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 2 前項の規定により土地調書及び物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書
の規定による立会いは、省略することができる。
200条 (土地の使用)
1項 地方公共団体又は 都市再生機構等 は、 防災街区 整備事業の施行に伴い移転し、又は除却しなければならない 建築物 に居住する者を1時的に収容するために必要な施設その他防災街区整備事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要がある場合においては、当該施設を 土地収用法
第3条第35号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
に掲げる施設とみなして、同法に定めるところに従い、 施行地区 外の土地を使用することができる。
2款 権利変換手続 > 1目 手続の開始
201条 (権利変換手続開始の登記)
1項 施行者 は、
第191条第2項
《2 前項の規定は、次の各号に掲げる防災街…》
区整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
各号に定める公告があったときは、遅滞なく、登記所に、 施行地区 内の 宅地 及び 建築物 並びにその宅地に存する既登記の 借地権 について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2項 前項の登記があった後においては、当該登記に係る 宅地 若しくは 建築物 の所有権を有する者又は当該登記に係る 借地権 を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の承認を得なければならない。
3項 施行者 は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4項 第2項の承認を得ないでした処分は、 施行者 に対抗することができない。
5項 権利変換期日前において
第163条第6項
《6 都道府県知事は、事業組合の設立につい…》
ての認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
、
第269条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定により認可…》
を取り消したときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
又は
第271条第5項
《5 都道府県知事は、前項の規定により認可…》
を取り消したときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
の公告があったときは、 施行者 ( 事業組合 にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
202条 (個別利用区内の宅地への権利変換の申出等)
1項 第124条第2項
《2 事業計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、防災施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域以下「個別利用区」という。を定めることができる。
(
第137条第1項
《第124条及び第125条の規定は、前条第…》
1項又は第3項の事業計画について準用する。
、
第169条
《事業計画等 第124条及び第125条の…》
規定は事業計画について、第140条の規定は規準及び事業計画について準用する。 この場合において、第125条中「第122条第1項」とあり、並びに第140条第1項及び第6項中「第136条第1項又は第3項」
、
第181条第4項
《4 第124条及び第125条の規定は、事…》
業計画について準用する。 この場合において、同条中「第122条第1項の規定による認可を申請しようとする者は」とあるのは「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、「の同意を得なければ」とある
及び
第188条第3項
《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》
80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この
において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において 個別利用区 が定められたときは、 施行地区 内の 宅地 の所有者又は 借地権 者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、 施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画において当該宅地の所有権又は借地権に対応して個別利用区内の宅地又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権者にあっては、当該 借地 の所有者と共同で申出をしなければならない。
1号 事業計画が定められた場合
第191条第2項
《2 前項の規定は、次の各号に掲げる防災街…》
区整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
各号に定める公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更の認可の公告を除く。)
2号 事業計画の変更により新たに 個別利用区 が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告
3号 事業計画の変更により従前の 施行地区 外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 個別利用区 の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告
2項 前項の申出は、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。
1号 当該申出をする者以外に、当該申出に係る 宅地 について 借地権 その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。以下「 使用収益権 」と総称する。)を有する者又は当該宅地に存する 建築物 の所有者若しくは 借家権 者があるときは、これらの者の同意が得られていること。
2号 当該申出に係る 宅地 の地積が、当該宅地に対応して権利変換計画において政令で定める面積(以下「 基準面積 」という。)以上の規模の宅地を与えるように定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であること。
3項 施行者 は、第1項の申出があった場合において、同項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る 宅地 の全部について権利変換計画において当該宅地に対応して 個別利用区 内の宅地が与えられるべき宅地として指定をし、第2号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部について当該指定をし、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号 権利変換計画において、第1項の申出に係る 宅地 の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が 個別利用区 の面積を超えないこととなるとき。
2号 権利変換計画において、第1項の申出に係る 宅地 の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が 個別利用区 の面積を超えることとなるとき。
4項 施行者 は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、速やかに、第1項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
5項 施行者 は、第3項の規定による指定をしたときは、速やかに、当該指定をした 宅地 (以下「 指定宅地 」という。)を公告しなければならない。
6項 施行者 は、第3項の規定による決定をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
7項 次条第1項の申出に係る 宅地 又は同項若しくは同条第3項の申出に係る 建築物 が存する宅地について、第5項の規定による 指定宅地 の公告があったときは、同条第1項又は第3項の申出は、なかったものとみなす。
8項 施行者 が
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
の規定により設立された 事業組合 である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
203条 (権利変換を希望しない旨の申出等)
1項 施行地区 内の 宅地 ( 指定宅地 を除く。)の所有者若しくは 借地権 者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき 建築物 を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、 施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地、借地権又は建築物について
第221条
《権利変換期日における権利の変換 施行地…》
区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを
又は
第222条第1項
《防災施設建築物の敷地となるべき土地には、…》
権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第244条第2項の公告の日までの間は、権利変換計画で定
及び第2項の規定による権利の変換を希望せず、それらに代えて金銭の給付を希望し、又は当該建築物を施行地区外に移転すべき旨の申出をすることができる。
1号 事業計画が定められた場合
第191条第2項
《2 前項の規定は、次の各号に掲げる防災街…》
区整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
各号に定める公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更の認可の公告を除く。)
2号 事業計画の変更により従前の 施行地区 外の土地が新たに施行地区に編入された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告
3号 個別利用区 内の 宅地 又はその 借地権 が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があった場合当該決定の公告
2項 前項の 宅地 、 借地権 若しくは 建築物 について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
3項 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する 建築物 の 借家権 者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第1項の期間内に 施行者 に対し、
第222条第5項
《5 施行地区内の土地指定宅地を除く。に存…》
する建築物の借家権者その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者は、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の一部について借家権を取得する。
の規定による借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる。
4項 第1項の期間経過後6月以内に
第216条
《権利変換計画の縦覧等 個人施行者以外の…》
施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、施行地区内の土地又
の規定による権利変換計画の縦覧の開始( 個人施行者 が施行する 防災街区 整備事業にあっては、次条第1項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該6月の期間経過後30日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第1項若しくは前項の申出を撤回し、又は新たに第1項若しくは前項の申出をすることができる。その30日の期間経過後更に6月を経過しても
第216条
《権利変換計画の縦覧等 個人施行者以外の…》
施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、施行地区内の土地又
の規定による権利変換計画の縦覧の開始がされないときも、同様とする。
5項 第1項第2号に掲げる場合においては、同号に定める公告があった日から起算して30日以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項第1号又は第3号に掲げる場合において同項の期間内に行った同項又は第3項の申出を撤回することができる。
6項 第1項第3号に掲げる場合においては、同号に定める公告があった日から起算して30日以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項第1号又は第2号に掲げる場合において同項の期間内に行った同項又は第3項の申出を撤回することができる。
7項 前条第8項の規定は、第1項又は第3項の申出について準用する。
2目 権利変換計画
204条 (権利変換計画の決定及び認可)
1項 施行者 は、前2条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、 施行地区 ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県(
第119条第5項
《5 地方公共団体又は独立行政法人都市再生…》
機構は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
の規定により 防災街区 整備事業を施行する場合に限る。以下この章及び
第306条
《 前条に規定するもののほか、事業組合、事…》
業会社、市町村、都道府県又は都市再生機構等が第6章の規定に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服のある者は、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立し
において同じ。)又は 都市再生機構等 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣の、 個人施行者 、 事業組合 、 事業会社 、市町村(同項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。
第253条
《防災街区整備事業の施行により設置された公…》
共施設の管理 防災街区整備事業の施行により設置された公共施設は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その公共施設の所在する市町村の管理に属する。 ただし、法律又は規準、規約、定款若しくは
を除き、以下この章及び
第306条
《 前条に規定するもののほか、事業組合、事…》
業会社、市町村、都道府県又は都市再生機構等が第6章の規定に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服のある者は、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立し
において同じ。)又は市のみが設立した地方住宅供給公社(
第119条第6項
《6 地方住宅供給公社は、その住宅の建設と…》
併せて防災街区の整備を行うための防災街区整備事業を施行する必要があると国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事が認めるときは、都市計画事業として当該防災街区整備事業を施行す
の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下同じ。)にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 第126条
《事業計画に関する関係権利者の同意 第1…》
22条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 ただ
の規定は、 個人施行者 が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
3項 第167条
《宅地の所有者及び借地権者の同意 第16…》
5条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なけれ
の規定は、 事業会社 が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
4項 第1項後段及び前2項の規定は、権利変換計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。
5項 施行地区 が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区ごとに定めることができる。この場合において、権利変換に関する規定中「施行地区」とあるのは、「工区」とする。
205条 (権利変換計画の内容)
1項 権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 配置設計
2号 施行地区 内の 宅地 ( 指定宅地 を除く。)若しくはその 借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき 建築物 を有する者で、当該権利に対応して、 防災施設建築敷地 若しくはその共有持分又は 防災施設建築物 の一部等を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
3号 前号に掲げる者が 施行地区 内に有する同号の 宅地 、 借地権 又は 建築物 及びそれらの価額
4号 第2号に掲げる者に前号に掲げる 宅地 に対応して与えられることとなる 防災施設建築敷地 若しくはその共有持分若しくは 防災施設建築物 の一部等又は同号に掲げる 借地権 若しくは 建築物 に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等の明細及びそれらの価額の概算額
5号 第3号に掲げる 宅地 、 借地権 又は 建築物 について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「 担保権等の登記 」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
6号 前号に掲げる者が 防災施設建築敷地 若しくはその共有持分又は 防災施設建築物 の一部等に関する権利の上に有することとなる権利
7号 指定宅地 又はその 使用収益権 を有する者の氏名又は名称及び住所
8号 前号に掲げる者が有する 指定宅地 又はその 使用収益権 及びそれらの価額
9号 第7号に掲げる者に前号に掲げる 指定宅地 又はその 使用収益権 に対応して与えられることとなる 個別利用区 内の 宅地 又はその使用収益権の明細及びそれらの価額の概算額
10号 第8号に掲げる 指定宅地 又はその 使用収益権 について 担保権等の登記 に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
11号 前号に掲げる者が 個別利用区 内の 宅地 又はその 使用収益権 の上に有することとなる権利
12号 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する 建築物 について賃借権を有する者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、 防災施設建築物 の一部について賃借権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
13号 前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる 防災施設建築物 の一部
14号 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する 建築物 について配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、 防災施設建築物 の一部について配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間
15号 前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる 防災施設建築物 の一部
16号 防災施設建築敷地 の地代の概算額及び地代以外の 借地 条件の概要
17号 施行者 が 防災施設建築物 の一部を賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
18号 第212条第3項
《3 権利変換計画においては、前項の規定に…》
より床面積の基準が定められたときは、当該基準に照らし床面積が著しく小である防災施設建築物の一部又はその防災施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第209条並びに前条第1項
の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が 施行地区 内に有する 宅地 、 借地権 又は 建築物 及びそれらの価額
19号 施行地区 内の 宅地 ( 指定宅地 を除く。)若しくはこれに存する 建築物 又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、 防災施設建築敷地 若しくはその共有持分若しくは 防災施設建築物 の一部等又は防災施設建築物の一部についての 借家権 を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる宅地若しくは建築物又は権利並びにそれらの価額
20号 参加組合員又は
第166条第1項第5号
《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第
若しくは
第180条第2項第5号
《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第18
(
第188条第3項
《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》
80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この
において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者(以下単に「特定事業参加者」という。)に与えられることとなる 防災施設建築物 の一部等の明細並びにその参加組合員又は特定事業参加者の氏名又は名称及び住所
21号 第4号、第9号及び前号に掲げるもののほか、 防災施設建築敷地 又はその共有持分、 防災施設建築物 の一部等及び 個別利用区 内の 宅地 の明細、それらの帰属並びにそれらの管理及び処分の方法
22号 新たな 公共施設 の用に供する土地の帰属に関する事項
23号 補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
24号 権利変換期日、土地の明渡しの予定時期、 個別利用区 内の 宅地 の整備工事の完了の予定時期及び 防災施設建築物 の建築工事の完了の予定時期
25号 その他国土交通省令で定める事項
2項 宅地 ( 指定宅地 を除く。)の所有者又は 借地権 者が当該宅地の上に 建築物 を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について 担保権等の登記 に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利変換計画を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 担保権等の登記 に係る権利の消滅について関係権利者のすべての同意があったとき。
2号 宅地 と 建築物 又は 借地権 と建築物とが同1の 担保権等の登記 に係る権利の目的となっており、かつ、それらのすべての権利の順位が、宅地と建築物又は借地権と建築物とにおいてそれぞれ同一であるとき。
3項 借地権 の設定に係る仮登記上の権利( 指定宅地 に係るものを除く。)があるときは、仮登記権利者が当該借地権を有する場合を除き、 宅地 の所有者が当該借地権を別個の権利者として有するものとみなして、権利変換計画を定めなければならない。
4項 宅地 に関する権利又は 建築物 ( 指定宅地 に存するものを除く。)に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。ただし、 借地権 以外の宅地(指定宅地を除く。)を使用し、又は収益する権利の存否が確定しない場合にあっては、その宅地の所有者に対しては、当該権利が存しないものとして、その者に与える 防災施設建築物 の一部等を定めなければならない。
206条 (権利変換計画の決定の基準)
1項 権利変換計画は、 特定防災機能 を確保し、都市環境を改善するとともに、 防災施設建築物 、 防災施設建築敷地 及び 個別利用区 内の 宅地 の合理的利用を図るように定めなければならない。
2項 権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に10分の考慮を払って定めなければならない。
207条 (防災施設建築敷地)
1項 権利変換計画は、1個の 防災施設建築物 の敷地を一筆の土地となるものとして定めなければならない。
2項 1個の 防災施設建築物 の敷地の地積は、 基準面積 以上でなければならない。
3項 権利変換計画は、 防災施設建築敷地 に、 防災施設建築物 の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。
4項 第205条第1項第2号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる者が取得することとなる 防災施設建築物 の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。
208条
1項 権利変換計画においては、 施行地区 内の 宅地 ( 指定宅地 を除く。)の所有者に対しては、 防災施設建築敷地 の所有権が与えられるように定めなければならない。
2項 二以上の 防災施設建築敷地 がある場合において、各 宅地 ( 指定宅地 を除く。)の所有者に与えられる防災施設建築敷地は、 個別利用区 以外の土地であって、当該 防災街区 整備事業のうち 建築物 の敷地及び 公共施設 の整備に関する事業を、土地区画整理事業として施行したならば、当該各宅地につき換地と定められるべき土地の属すべき防災施設建築敷地とする。
3項 1の 防災施設建築敷地 について2人以上の 宅地 ( 指定宅地 を除く。)の所有者が所有権を与えられるときは、当該防災施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとする。
4項 第203条第1項
《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》
若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通
の申出に係る 宅地 については、 施行者 をその宅地の所有者とみなして前3項の規定を適用する。
209条 (防災施設建築物の一部等)
1項 権利変換計画においては、
第203条第1項
《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》
若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通
の申出をした者を除き、 施行地区 内の 宅地 ( 指定宅地 を除く。)に 借地権 を有する者及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき 建築物 を所有する者に対しては、 防災施設建築物 の一部等が与えられるように定めなければならない。参加組合員又は特定事業参加者に対しても、同様とする。
2項 前項前段に規定する者に対して与えられる 防災施設建築物 の一部等は、それらの者が権利を有する 施行地区 内の土地又は 建築物 の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる防災施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。この場合において、二以上の 防災施設建築敷地 があるときは、その防災施設建築物の一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有者に前条第1項及び第2項の規定により与えられることと定められる防災施設建築敷地に建築される防災施設建築物の一部としなければならない。
3項 宅地 ( 指定宅地 を除く。)の所有者に対しては、その者に与えられる 防災施設建築敷地 に
第222条第1項
《防災施設建築物の敷地となるべき土地には、…》
権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第244条第2項の公告の日までの間は、権利変換計画で定
本文の規定により地上権が設定されることによる損失の補償として 防災施設建築物 の一部等が与えられるように定めなければならない。
4項 権利変換計画においては、第1項又は前項の規定により与えられるように定められる 防災施設建築物 の一部等以外の防災施設建築物の一部等は、 施行者 に帰属するように定めなければならない。
5項 権利変換計画においては、
第203条第3項
《3 施行地区内の土地指定宅地を除く。に存…》
する建築物の借家権者その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者は、第1項の期間内に施行者に対し、第222条第5項の規定による借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる。
の申出をした者を除き、 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に権原に基づき 建築物 を所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けている者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対しては、第1項の規定によりそれぞれ当該建築物の所有者に与えられることとなる 防災施設建築物 の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第1項の申出をしたときは、前項の規定により 施行者 に帰属することとなる防災施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。
6項 権利変換計画においては、
第203条第3項
《3 施行地区内の土地指定宅地を除く。に存…》
する建築物の借家権者その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者は、第1項の期間内に施行者に対し、第222条第5項の規定による借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる。
の申出をした者を除き、 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する 建築物 について配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第1項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる 防災施設建築物 の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第1項の申出をしたときは、第4項の規定により 施行者 に帰属することとなる防災施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。
7項 前項の場合においては、権利変換計画は、 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する 建築物 について配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる 防災施設建築物 の一部についての配偶者居住権の存続期間が当該土地に存する建築物の配偶者居住権の存続期間と同1の期間となるように定めなければならない。
210条 (個別利用区内の宅地等)
1項 権利変換計画においては、 指定宅地 の所有者又はその 使用収益権 を有する者に対しては、それぞれ 個別利用区 内の 宅地 又はその使用収益権が与えられるように定めなければならない。
2項 個別利用区 内の各 宅地 の地積は、 基準面積 以上でなければならない。
3項 指定宅地 の所有者に対して与えられる 個別利用区 内の 宅地 は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況等と当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況等ができる限り照応し、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。
4項 権利変換計画においては、第1項の規定により与えられるように定められる 宅地 以外の 個別利用区 内の宅地は、 施行者 に帰属するように定めなければならない。
5項 指定宅地 の 使用収益権 を有する者に対して与えられる 個別利用区 内の 宅地 の使用収益権は、従前の使用収益権の目的である指定宅地の所有者に対して与えられることとなる個別利用区内の宅地の上に存するものとして定めなければならない。
211条 (担保権等の登記に係る権利)
1項 施行地区 内の 宅地 ( 指定宅地 を除く。)若しくはその 借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき所有される 建築物 について 担保権等の登記 に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地に対応して与えられるものとして定められた 防災施設建築敷地 若しくはその共有持分若しくは 防災施設建築物 の一部等に関する権利又はその権利の目的たる借地権若しくは建築物に対応して与えられるものとして定められた防災施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。この場合において、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、当該借地権に対応して与えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされるための条件が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転請求権として定めなければならない。
2項 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、 施行者 は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。
3項 指定宅地 又はその 使用収益権 について 担保権等の登記 に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる指定宅地又はその使用収益権に対応して与えられるものとして定められた 個別利用区 内の 宅地 又はその使用収益権の上に存するものとして定めなければならない。
212条 (床面積が過小となる防災施設建築物の一部の処理)
1項 権利変換計画を
第206条第1項
《権利変換計画は、特定防災機能を確保し、都…》
市環境を改善するとともに、防災施設建築物、防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。
の基準に適合させるため特別な必要があるときは、
第209条第2項
《2 前項前段に規定する者に対して与えられ…》
る防災施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる防災施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案
又は第3項の規定によれば床面積が過小となる 防災施設建築物 の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。この場合においては、必要な限度において、これらの規定によれば床面積が大で余裕がある防災施設建築物の一部の床面積を減ずることができる。
2項 施行者 は、前項の過小な床面積の基準を定めようとするときは、権利変換計画の決定又は変更に先立って、政令で定める基準に従い、審査委員の過半数の同意を得、又は 防災街区 整備審査会の議決を経て定めなければならない。この場合において、防災街区整備審査会の議決は、
第187条第4項第1号
《4 防災街区整備審査会の委員は、次に掲げ…》
る者のうちから、地方公共団体の長が任命する。 1 土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者 2 施行地区内の宅地の所有者又は借地権者
(
第190条第2項
《2 第187条第2項から第5項までの規定…》
は、前項の規定により置かれる防災街区整備審査会について準用する。 この場合において、同条第4項中「地方公共団体の長」とあるのは、独立行政法人都市再生機構に置かれるものについては「独立行政法人都市再生機
において準用する場合を含む。)に掲げる委員の過半数を含む委員の過半数の賛成によって決する。
3項 権利変換計画においては、前項の規定により床面積の基準が定められたときは、当該基準に照らし床面積が著しく小である 防災施設建築物 の一部又はその防災施設建築物の一部についての 借家権 が与えられることとなる者に対しては、
第209条
《防災施設建築物の一部等 権利変換計画に…》
おいては、第203条第1項の申出をした者を除き、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に借地権を有する者及び施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、防災施設建築物の一部等
並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、防災施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定めることができる。
213条 (宅地等の価額の算定基準)
1項 第205条第1項第3号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
、第8号、第18号又は第19号の価額は、
第203条第1項
《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》
若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通
又は第4項の規定による30日の期間を経過した日のうち最も遅い日(以下この節において「 基準日 」という。)における近傍類似の土地、近傍同種の 建築物 又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
2項 第208条第3項
《3 1の防災施設建築敷地について2人以上…》
の宅地指定宅地を除く。の所有者が所有権を与えられるときは、当該防災施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとする。
の割合の基準となる 宅地 の価額は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。
214条 (防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)
1項 権利変換計画においては、
第205条第1項第4号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
、第9号、第16号又は第17号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、 防災街区 整備事業に要する費用及び 基準日 における近傍類似の土地、近傍同種の 建築物 又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
215条 (公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め)
1項 権利変換計画においては、 防災街区 整備事業により従前の 公共施設 に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな公共施設の用に供する土地は、当該公共施設を管理すべき者(その者が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。
216条 (権利変換計画の縦覧等)
1項 個人施行者 以外の 施行者 は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、 施行地区 内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者にこれらの事項を通知しなければならない。
2項 施行地区 内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者は、縦覧期間内に、権利変換計画について 施行者 に意見書を提出することができる。
3項 施行者 は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4項 施行者 が権利変換計画に必要な修正を加えたときは、その修正に係る部分について更に前3項に規定する手続を行わなければならない。ただし、その修正が国土交通省令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知することをもって足りる。
5項 前各項の規定は、権利変換計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。
217条 (審査委員及び防災街区整備審査会の関与)
1項 施行者 は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は 防災街区 整備審査会の議決を経なければならない。この場合においては、
第212条第2項
《2 施行者は、前項の過小な床面積の基準を…》
定めようとするときは、権利変換計画の決定又は変更に先立って、政令で定める基準に従い、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て定めなければならない。 この場合において、防災街区整備
後段の規定を準用する。
2項 前項の規定は、前条第2項の意見書の提出があった場合において、その採否を決定するときについて準用する。
218条 (価額についての裁決申請等)
1項 第205条第1項第3号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
、第8号、第18号又は第19号の価額について
第216条第3項
《3 施行者は、前項の規定により意見書の提…》
出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に
の規定により同条第2項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して30日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
2項 前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。
3項 土地収用法
第94条第3項
《3 前項の規定による裁決を申請しようとす…》
る者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 3 事業の種類 4 損失の事実
から第8項まで、
第133条
《訴訟 収用委員会の裁決に関する訴え次項…》
及び第3項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。は、裁決書の正本の送達を受けた日から3月の不変期間内に提起しなければならない。 2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達
及び
第134条
《 前条第2項及び第3項の規定による訴えの…》
提起は、事業の進行及び土地の収用又は使用を停止しない。
の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 第1項の規定による収用委員会の裁決及び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた 防災施設建築敷地 の共有持分、 防災施設建築物 の一部等又は 個別利用区 内の 宅地 若しくはその 使用収益権 には影響を及ぼさないものとする。
3目 権利の変換
219条 (権利変換の処分)
1項 施行者 は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について
第204条第4項
《4 第1項後段及び前2項の規定は、権利変…》
換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。について準用する。
の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を通知しなければならない。
2項 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
220条 (権利変換期日等の通知)
1項 施行者 は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は
第204条第4項
《4 第1項後段及び前2項の規定は、権利変…》
換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。について準用する。
の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 を管轄する登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
221条 (権利変換期日における権利の変換)
1項 施行地区 内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
2項 権利変換期日において、 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に権原に基づき 建築物 を所有する者の当該建築物は、 施行者 に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。ただし、
第197条第7項
《7 第191条第2項各号に定める公告があ…》
った後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物等の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。がされたときは、当該土地の形質の変更等につい
の承認を受けないで新築された建築物及び施行地区外に移転すべき旨の
第203条第1項
《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》
若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通
の申出があった建築物については、この限りでない。
222条
1項 防災施設建築物 の敷地となるべき土地には、権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。ただし、権利変換期日以後
第244条第2項
《2 施行者は、防災施設建築物の建築工事が…》
完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第222条第2項又は第5項の規定により当該防災施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。
の公告の日までの間は、権利変換計画で定めるところに従い、 施行者 がその地代の概算額を支払うものとする。
2項 防災施設建築物 の一部は、権利変換計画において、これと併せて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。
3項 第205条第4項
《4 宅地に関する権利又は建築物指定宅地に…》
存するものを除く。に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなけれ
本文の規定により、 宅地 ( 指定宅地 を除く。)に 借地権 が存するものとして、権利変換計画において当該借地権を有するものとされた者に対して 防災施設建築物 の一部等が与えられるように定められたときは、当該防災施設建築物の一部等は、その取得の際、その者から当該借地権の設定者とされた者に対し、当該借地権の存しないことの確定を停止条件として移転したものとみなす。
4項 建物の区分所有等に関する法律
第1条
《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》
された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において 防災施設建築物 の共用部分と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた防災施設建築物の共用部分の共有持分が同法第11条第1項若しくは
第14条第1項
《前条第1項の規定による勧告に係る延焼等危…》
険建築物の賃借人は、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該延焼等危険建築物に代わるべき建築物以下この条において「代替建築物」という。の提供又はあっせんを要請することができる。
から第3項までの規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分の割合が同法第22条第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第4条第2項、
第11条第2項
《2 第6条の規定は、所管行政庁が前項の規…》
定による取消しをした場合について準用する。
若しくは第14条第4項又は
第22条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に…》
規定する者を市町村借上住宅に入居させる場合について準用する。
ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。
5項 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する 建築物 の 借家権 者(その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、権利変換計画で定めるところに従い、 防災施設建築物 の一部について借家権を取得する。
6項 第1項の規定による地上権の設定については、 地方自治法
第238条の4第1項
《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》
のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
及び 国有財産法 (1948年法律第73号)
第18条第1項
《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》
譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
の規定は、適用しない。
223条
1項 指定宅地 の 使用収益権 は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、 個別利用区 内の 宅地 の上に存するものとする。
224条 (担保権等の移行)
1項 施行地区 内の 宅地 ( 指定宅地 を除く。)若しくはその 借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき所有される 建築物 について存する 担保権等の登記 に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、 防災施設建築敷地 若しくはその共有持分又は 防災施設建築物 の一部等に関する権利の上に存するものとする。
2項 指定宅地 又はその 使用収益権 について存する 担保権等の登記 に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、 個別利用区 内の 宅地 又はその使用収益権の上に存するものとする。
225条 (権利変換の登記)
1項 施行者 は、権利変換期日後遅滞なく、 施行地区 内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記( 不動産登記法
第2条第20号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1
に規定する表題登記をいう。)並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2項 施行者 は、権利変換期日後遅滞なく、
第221条第2項
《2 権利変換期日において、施行地区内の土…》
地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 ただし、第197条第7項の
の規定により施行者に帰属した 建築物 については所有権の移転の登記及び所有権以外の権利の登記の抹消を、 施行地区 内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記の抹消を申請し、又は嘱託しなければならない。
3項 権利変換期日以後においては、 施行地区 内の土地及び
第221条第2項
《2 権利変換期日において、施行地区内の土…》
地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 ただし、第197条第7項の
の規定により 施行者 に帰属した 建築物 に関しては、前2項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
226条 (補償金等)
1項 施行者 は、 施行地区 内の 宅地 ( 指定宅地 を除く。)若しくはこれに存する 建築物 又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、 防災施設建築敷地 若しくはその共有持分若しくは 防災施設建築物 の一部等又は防災施設建築物の一部についての 借家権 を与えられないものに対し、その補償として、権利変換期日までに、
第213条第1項
《第205条第1項第3号、第8号、第18号…》
又は第19号の価額は、第203条第1項又は第4項の規定による30日の期間を経過した日のうち最も遅い日以下この節において「基準日」という。における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しく
の規定により算定した相当の価額に 基準日 から
第219条第1項
《施行者は、権利変換計画若しくはその変更の…》
認可を受けたとき、又は権利変換計画について第204条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を通知しなけ
の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告(以下この条において「 権利変換計画公告 」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該 権利変換計画公告 の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
2項 収用委員会は、前項の規定による補償を受けるべき者に対し
第218条第1項
《第205条第1項第3号、第8号、第18号…》
又は第19号の価額について第216条第3項の規定により同条第2項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して30日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
の規定による裁決をする場合において、その裁決で定められた価額が前項に規定する相当の価額として 施行者 が支払った額を超えるときは、次に掲げる額の合計額を支払うべき旨の裁決を併せてしなければならない。
1号 その差額につき 基準日 から 権利変換計画公告 の日までの前項に規定する物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額及び権利変換計画公告の日から権利変換期日までの間の同項に規定する利息
2号 前号の額につき権利変換期日後その支払いを完了する日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合による過怠金
3項 土地収用法
第94条第10項
《10 前項の規定による訴えの提起がなかつ…》
たときは、第8項の規定によつてされた裁決は、強制執行に関しては、民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に掲げる債務名義とみなす。
から第12項までの規定は、前項の裁決に関し、
第218条第3項
《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》
で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による訴えの提起がなかった場合について準用する。
227条 (補償金等の供託等についての都市再開発法の準用)
1項 都市再開発法
第92条
《補償金等の供託 施行者は、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金利息相当額を含む。及び過怠金以下「補償金等」という。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金等の提供をした場合において、補償金等を受け
の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。)及び過怠金(以下この条において「 補償金等 」という。)の支払に代えて行う供託について、同法第93条の規定は供託された 補償金等 について、同法第94条の規定は補償金等の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合について準用する。この場合において、同法第92条第3項中「
第73条第4項
《4 前項の監事の意見書については、これに…》
記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるも
」とあるのは「 密集市街地 整備法第205条第4項本文」と、同法第94条第1項中「
第91条第1項
《事業基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 計画整備組合の地区内において、計画整備組合が行う事業の種類及びその実施の方針 2 その他国土交通省令で定める事項
」とあるのは「密集市街地整備法第226条第1項」と、同条第4項中「
第91条第2項
《2 前項第1号に掲げる事項は、計画整備組…》
合の地区内の土地について定められている促進地区内防災街区整備地区計画その他の都市計画に適合するように定めなければならない。
」とあるのは「密集市街地整備法第226条第2項」と読み替えるものとする。
4目 土地の明渡し等
228条 (占有の継続)
1項 権利変換期日において
第221条
《権利変換期日における権利の変換 施行地…》
区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを
の規定により失った権利に基づき 施行地区 内の土地又は 建築物 を占有していた者及びその承継人は、
第231条第1項
《施行者は、権利変換期日以後防災街区整備事…》
業に係る工事のため必要があるときは、施行地区内の土地又は当該土地に存する物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。 ただし、第228条本文の規定により従前指定宅地であ
の規定により 施行者 が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。ただし、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
の規定の適用を妨げない。
229条 (工事のための施行地区内の土地の使用)
1項 施行者 は、権利変換期日以後 防災街区 整備事業に係る工事のため必要があるときは、新たに 施行地区 内の土地について権利を有することとなった者の同意を得ることなく、当該土地を使用することができる。
230条 (個別利用区内の宅地の使用収益の停止)
1項 権利変換期日以後 個別利用区 内の 宅地 又はその 使用収益権 を取得した者は、
第244条第1項
《施行者は、個別利用区内の宅地の整備及びこ…》
れに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第221条第1項又は第223条の規定により当該宅地又はその使用収益権を取得した者に通知しなければならない。
の公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。ただし、
第228条
《占有の継続 権利変換期日において第22…》
1条の規定により失った権利に基づき施行地区内の土地又は建築物を占有していた者及びその承継人は、第231条第1項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することが
本文の規定により当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。
231条 (土地の明渡し)
1項 施行者 は、権利変換期日以後 防災街区 整備事業に係る工事のため必要があるときは、 施行地区 内の土地又は当該土地に存する物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。ただし、
第228条
《占有の継続 権利変換期日において第22…》
1条の規定により失った権利に基づき施行地区内の土地又は建築物を占有していた者及びその承継人は、第231条第1項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することが
本文の規定により従前 指定宅地 であった土地を占有している者又は当該土地に存する物件を占有している者に対しては、
第244条第1項
《施行者は、個別利用区内の宅地の整備及びこ…》
れに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第221条第1項又は第223条の規定により当該宅地又はその使用収益権を取得した者に通知しなければならない。
の規定による通知をするまでは、土地の明渡しを求めることができない。
2項 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して30日の期間経過後の日でなければならない。
3項 第1項の規定による明渡しの請求があった土地(従前 指定宅地 であった土地を除く。)又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、 施行者 に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。ただし、
第226条第1項
《施行者は、施行地区内の宅地指定宅地を除く…》
。若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設
又は次条第3項の規定による支払がないときは、この限りでない。
4項 第1項の規定による明渡しの請求があった土地(従前 指定宅地 であった土地に限る。)又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、 施行者 に土地を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却しなければならない。ただし、次条第3項の規定による支払がないときは、この限りでない。
5項 第228条
《占有の継続 権利変換期日において第22…》
1条の規定により失った権利に基づき施行地区内の土地又は建築物を占有していた者及びその承継人は、第231条第1項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することが
本文の規定により 建築物 を占有する者が 施行者 に当該建築物を引き渡す場合において、当該建築物に、
第197条第7項
《7 第191条第2項各号に定める公告があ…》
った後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物等の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。がされたときは、当該土地の形質の変更等につい
の承認を受けないで改築、増築若しくは大修繕が行われ、又は物件が付加増置された部分があるときは、
第221条第2項
《2 権利変換期日において、施行地区内の土…》
地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 ただし、第197条第7項の
の規定により当該建築物の所有権を失った者は、当該部分又は物件を除却して、これを取得することができる。
232条 (土地の明渡しに伴う損失補償)
1項 施行者 は、前条の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転若しくは除却により同条第1項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。
2項 前項の規定による損失の補償額については、 施行者 と前条第1項の土地の占有者又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。
3項 施行者 は、前条第2項の明渡しの期限までに第1項の規定による補償額を支払わなければならない。この場合において、その期限までに前項の協議が成立していないときは、審査委員の過半数の同意を得、又は 防災街区 整備審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならないものとし、その議決については、
第212条第2項
《2 施行者は、前項の過小な床面積の基準を…》
定めようとするときは、権利変換計画の決定又は変更に先立って、政令で定める基準に従い、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て定めなければならない。 この場合において、防災街区整備
後段の規定を準用する。
4項 第2項の規定による協議が成立しないときは、損失を受けた者は、収用委員会に 土地収用法
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による補償額の裁決を申請することができる。
5項 第218条第2項
《2 前項の規定による裁決の申請は、事業の…》
進行を停止しない。
及び第3項並びに
第226条第2項
《2 収用委員会は、前項の規定による補償を…》
受けるべき者に対し第218条第1項の規定による裁決をする場合において、その裁決で定められた価額が前項に規定する相当の価額として施行者が支払った額を超えるときは、次に掲げる額の合計額を支払うべき旨の裁決
及び第3項の規定並びに 都市再開発法
第92条
《補償金等の供託 施行者は、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金利息相当額を含む。及び過怠金以下「補償金等」という。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金等の提供をした場合において、補償金等を受け
及び
第93条
《物上代位 前条第4項の先取特権、質権又…》
は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金等に対してその権利を行うことができる。
の規定は、第2項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同法第92条第3項中「
第73条第4項
《4 前項の監事の意見書については、これに…》
記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるも
」とあるのは、「 密集市街地 整備法第205条第4項本文」と読み替えるものとする。
233条 (土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行)
1項 第231条第3項
《3 第1項の規定による明渡しの請求があっ…》
た土地従前指定宅地であった土地を除く。又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 ただし、第226条第1項又
又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、 施行者 の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却しなければならない。
1号 土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がその責めに帰することができない理由によりその義務を履行することができないとき。
2号 施行者 が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者を確知することができないとき。
2項 第231条第3項
《3 第1項の規定による明渡しの請求があっ…》
た土地従前指定宅地であった土地を除く。又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 ただし、第226条第1項又
又は第4項の場合において土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、 都道府県知事等 は、 施行者 の請求により、 行政代執行法 (1948年法律第43号)に定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
3項 前項の場合において、 都道府県知事等 は、義務者及び 施行者 にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第1項の補償金を義務者に代わって受けることができる。
4項 施行者 が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を 都道府県知事等 に支払った場合においては、この法律の適用については、施行者が都道府県知事等に支払った金額の限度において、前条第1項の補償金を支払ったものとみなす。
234条 (費用の徴収)
1項 市町村長は、前条第1項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却するに要した費用を
第231条第3項
《3 第1項の規定による明渡しの請求があっ…》
た土地従前指定宅地であった土地を除く。又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 ただし、第226条第1項又
又は第4項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者から徴収するものとする。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により市町村長が費用を徴収する場合について準用する。
3項 市町村長は、第1項に規定する費用を前項において準用する前条第3項の規定により徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第1項に規定する者に対し、あらかじめ、納付すべき金額並びに納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。
4項 市町村長は、前項の規定により通知を受けた者が同項の規定により通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
5項 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第3項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によって、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5目 防災施設建築物の建築等の特例
235条 (施行者以外の者による防災施設建築物の建築)
1項 施行者 は、 防災施設建築物 (権利変換計画において施行者以外の
第205条第1項第2号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該
に掲げる者及び参加組合員又は特定事業参加者(次項において「 権利床等取得者 」という。)がその全部を取得するように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。
2項 前項の規定により 防災施設建築物 の建築を 施行者 以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨及び防災施設建築物(権利変換計画において 権利床等取得者 が取得するように定められた部分を除く。)の全部又は一部のうち防災施設建築物の建築を行う者(以下「 特定建築者 」という。)に取得させるものを定めなければならない。
3項 第1項の規定により 施行者 以外の者が建築を行う 防災施設建築物 (以下「 特定防災施設建築物 」という。)の全部又は一部は、権利変換計画で定めるところにより、
第222条第2項
《2 防災施設建築物の一部は、権利変換計画…》
において、これと併せて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。
(
第254条第2項
《2 前項の場合においては、第208条、第…》
209条第2項後段及び第3項並びに第222条第1項の規定は適用せず、第209条第1項中「に借地権」とあるのは「又はその借地権」と、「防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、第222
において読み替えて適用する場合を含む。)、
第255条第4項
《4 第1項の規定により権利変換計画を定め…》
た場合においては、第221条第1項指定宅地に係る部分を除く。及び第2項、第222条第4項を除く。並びに第224条第1項の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第1項に
及び
第257条第3項
《3 第1項の規定により権利変換計画を定め…》
た場合においては、第221条、第222条第4項を除く。、第223条及び第224条の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第1項に規定する者について権利の得喪及び変更を
の規定にかかわらず、 特定建築者 が取得する。
236条 (特定建築者の公募)
1項 施行者 は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者を 特定建築者 とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。
2項 施行者 は、 特定建築者 を公募したときは、次に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した 特定防災施設建築物 の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「 建築計画 」という。)並びに管理及び処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合し、かつ、当該 防災街区 整備事業の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならない。
1号 特定防災施設建築物 を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であること。
2号 第239条第2項
《2 施行者は、前項の届出があった場合にお…》
いて、特定建築者が建築計画に従い特定防災施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第235条第3項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部の所有を目的と
の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。
3項 施行者 (都道府県及び市町村を除く。)は、前項の規定により 特定建築者 を決定するときは、あらかじめ、 都市再生機構等 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣の、 個人施行者 、 事業組合 、 事業会社 又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事の承認を受けなければならない。
237条 (建築計画等の提出)
1項 特定建築者 となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 に 特定防災施設建築物 の 建築計画 並びに管理及び処分に関する計画を提出しなければならない。
238条 (特定防災施設建築物の建築等)
1項 施行者 は、 特定防災施設建築物 の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を 特定建築者 に通知しなければならない。
2項 特定建築者 は、前項の通知を受けたときは、 建築計画 に従って 特定防災施設建築物 を建築しなければならない。
3項 前項の場合においては、 特定建築者 は、当該 特定防災施設建築物 の敷地を使用することができる。
239条 (特定防災施設建築物の敷地等の譲渡)
1項 特定建築者 は、 特定防災施設建築物 の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を 施行者 に届け出なければならない。
2項 施行者 は、前項の届出があった場合において、 特定建築者 が 建築計画 に従い 特定防災施設建築物 の建築を完了したと認めるときは、速やかに、
第235条第3項
《3 第1項の規定により施行者以外の者が建…》
築を行う防災施設建築物以下「特定防災施設建築物」という。の全部又は一部は、権利変換計画で定めるところにより、第222条第2項第254条第2項において読み替えて適用する場合を含む。、第255条第4項及び
の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地上権又はその共有持分を譲渡しなければならない。
240条 (建築計画の変更)
1項 特定建築者 は、 建築計画 に従い当該 特定防災施設建築物 を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、 施行者 の承認を受けて、当該建築計画を変更することができる。
241条 (特定防災施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置)
1項 施行者 は、 特定建築者 が 建築計画 に従って 特定防災施設建築物 を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。
2項 施行者 は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、 特定建築者 及び 特定防災施設建築物 の敷地又は当該敷地に存する物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。
3項 前項の規定により明渡しの請求があった 特定建築者 及び 特定防災施設建築物 の敷地又は当該敷地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、 施行者 に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
4項 施行者 は、第1項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに 特定建築者 を決定するときを除き、自ら当該 特定防災施設建築物 の建築を行わなければならない。
5項 第236条第3項
《3 施行者都道府県及び市町村を除く。は、…》
前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都市再生機構等市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。にあっては国土交通大臣の、個人施行者、事業組合、事業会社又は市のみが設立した地方住宅供給公
の規定は第1項の規定により同項の決定を取り消す場合について、
第233条第1項
《第231条第3項又は第4項の場合において…》
次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは
及び第2項並びに
第234条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却するに要した費用を第231条第3項又は第4項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者から徴収する
(第2項を除く。)の規定は第3項の場合について準用する。この場合において、
第233条第2項
《2 第231条第3項又は第4項の場合にお…》
いて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等
中「 都道府県知事等 」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
242条 (報告、勧告等)
1項 施行者 は、 特定建築者 に対し、 特定防災施設建築物 の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその特定防災施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
243条 (公共施設の管理者等による工事)
1項 施行者 は、政令で定める 公共施設 の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。
6目 工事完了等に伴う措置
244条 (工事の完了の公告等)
1項 施行者 は、 個別利用区 内の 宅地 の整備及びこれに関連する 公共施設 の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、
第221条第1項
《施行地区内の土地は、権利変換期日において…》
、権利変換計画で定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
又は
第223条
《 指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以…》
後は、権利変換計画で定めるところに従い、個別利用区内の宅地の上に存するものとする。
の規定により当該宅地又はその 使用収益権 を取得した者に通知しなければならない。
2項 施行者 は、 防災施設建築物 の建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、
第222条第2項
《2 防災施設建築物の一部は、権利変換計画…》
において、これと併せて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。
又は第5項の規定により当該防災施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。
245条 (防災施設建築物に関する登記)
1項 施行者 は、 防災施設建築物 の建築工事が完了したときは、遅滞なく、防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2項 防災施設建築物 に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
246条 (借家条件の協議及び裁定)
1項 権利変換計画において 防災施設建築物 の一部等が与えられるように定められた者と当該防災施設建築物の一部について
第209条第5項
《5 権利変換計画においては、第203条第…》
3項の申出をした者を除き、施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受け
本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
2項 第244条第2項
《2 施行者は、防災施設建築物の建築工事が…》
完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第222条第2項又は第5項の規定により当該防災施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。
の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、 施行者 は、当事者の一方又は双方の申立てに基づき、審査委員の過半数の同意を得、又は 防災街区 整備審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。この場合においては、
第212条第2項
《2 施行者は、前項の過小な床面積の基準を…》
定めようとするときは、権利変換計画の決定又は変更に先立って、政令で定める基準に従い、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て定めなければならない。 この場合において、防災街区整備
後段の規定を準用する。
1号 賃借の目的
2号 家賃の額、支払期日及び支払方法
3号 敷金又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額
3項 施行者 は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造及び 賃借人 の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。
4項 第2項の規定による裁定があったときは、当事者間に、裁定で定めるところにより協議が成立したものとみなす。
5項 第2項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。
6項 第2項の裁定に不服がある者は、その裁定があった日から60日以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。
7項 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
247条 (防災施設建築物の一部等の価額等の確定)
1項 施行者 は、 防災街区 整備事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、国土交通省令で定めるところにより、その確定した額及び 基準日 における近傍類似の土地、近傍同種の 建築物 又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、 防災施設建築敷地 若しくはその共有持分、 防災施設建築物 の一部等若しくは 個別利用区 内の 宅地 若しくはその 使用収益権 を取得した者又は施行者の所有する防災施設建築物の一部について賃借権を取得した者(
第209条第5項
《5 権利変換計画においては、第203条第…》
3項の申出をした者を除き、施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受け
ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められたものに限る。)ごとに、防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、防災施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸する防災施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
2項 前項の規定により確定した地代の額は、当事者間に別段の合意がない限り、 防災施設建築敷地 について当事者の合意により定められた地代の額とみなす。ただし、その額に不服がある者は、同項の通知を受けた日から60日以内に、訴えをもってその増減を請求することができる。
3項 前項ただし書の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
248条 (清算)
1項 前条第1項の規定により確定した 防災施設建築敷地 若しくはその共有持分、 防災施設建築物 の一部等又は 個別利用区 内の 宅地 若しくはその 使用収益権 の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた 施行地区 内の宅地、使用収益権又は 建築物 の価額とに差額があるときは、 施行者 は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。同項の規定により確定した防災施設建築敷地の地代の額と
第222条第1項
《防災施設建築物の敷地となるべき土地には、…》
権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第244条第2項の公告の日までの間は、権利変換計画で定
ただし書の規定により支払った地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。
2項 第235条第3項
《3 第1項の規定により施行者以外の者が建…》
築を行う防災施設建築物以下「特定防災施設建築物」という。の全部又は一部は、権利変換計画で定めるところにより、第222条第2項第254条第2項において読み替えて適用する場合を含む。、第255条第4項及び
の規定により 特定建築者 が 特定防災施設建築物 の一部を取得する場合においては、 施行者 は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額を国土交通省令で定めるところにより確定し、当該費用の額と
第239条第2項
《2 施行者は、前項の届出があった場合にお…》
いて、特定建築者が建築計画に従い特定防災施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第235条第3項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部の所有を目的と
の規定による譲渡の対価の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
249条 (清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用)
1項 都市再開発法
第105条
《清算金の供託及び物上代位 前条第1項に…》
規定する宅地、使用収益権又は建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となつていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを
の規定は、前条第1項に規定する 宅地 、 使用収益権 又は 建築物 が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となっていた場合について準用する。
250条 (清算金の徴収)
1項 第248条第1項
《前条第1項の規定により確定した防災施設建…》
築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築
の規定により徴収すべき清算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
2項 個人施行者 以外の 施行者 は、
第248条第1項
《前条第1項の規定により確定した防災施設建…》
築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築
の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促することができる。
3項 前項の督促をするときは、 事業組合 にあっては定款で定めるところにより、 事業会社 にあっては規準で定めるところにより、地方公共団体又は 都市再生機構等 にあっては政令で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
4項 第2項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体又は 都市再生機構等 は、国税滞納処分の例により、同項の清算金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における清算金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5項 延滞金は、清算金に先立つものとする。
6項 第160条第1項
《事業組合は、組合員が賦課金、負担金、分担…》
金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
から第4項までの規定は、 事業組合 の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
7項 第174条第1項
《事業会社は、特定事業参加者が負担金又は過…》
怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
及び第2項の規定は、 事業会社 の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
8項 都市再開発法
第42条
《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》
及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
の規定は、 施行者 の第2項の清算金及び第3項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「 密集市街地 整備法第250条第2項」と読み替えるものとする。
251条 (先取特権)
1項 第248条第1項
《前条第1項の規定により確定した防災施設建…》
築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築
の清算金を徴収する権利を有する 施行者 は、その納付義務者に与えられる 防災施設建築物 の一部の上に先取特権を有する。
2項 都市再開発法
第107条第2項
《2 前項の先取特権は、第101条第1項の…》
規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによつてその効力を保存する。 ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。
及び第3項の規定は、前項の先取特権について準用する。この場合において、同条第2項中「
第101条第1項
《施行者は、施設建築物の建築工事が完了した…》
ときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
」とあるのは、「 密集市街地 整備法第245条第1項」と読み替えるものとする。
252条 (施行者が取得した防災施設建築物の一部等の管理及び処分)
1項 防災街区 整備事業により 施行者 が取得した 防災施設建築物 の一部等又は 個別利用区 内の 宅地 は、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要があるとき。
2号 施行地区 内に 宅地 、 借地権 若しくは権原に基づき 建築物 を有する者又は施行地区内の建築物について 借家権 を有する者の居住又は業務の用に供するために特に必要があるとき。
3号 事業会社 が施行する 防災街区 整備事業にあっては、当該事業会社の株主又は社員の居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。
4号 施行地区 が 防災再開発促進地区 の区域内にある場合において、当該区域内に 宅地 、 借地権 若しくは権原に基づき 建築物 を有する者又は当該区域内の建築物について 借家権 を有する者であって、当該区域内における他の 防災街区 整備事業又は市街地再開発事業( 都市再開発法 による市街地再開発事業をいう。)、土地区画整理事業若しくは 防災公共施設 の整備に関する事業の実施に伴い当該宅地、借地権、建築物又は借家権を失い、かつ、当該権利に対応する権利を与えられないものの居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。
5号 その他国土交通省令で定める場合
2項 施行者 が地方公共団体であるときは、施行者が 防災街区 整備事業により取得した 防災施設建築敷地 若しくはその共有持分、 防災施設建築物 の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等又は 個別利用区 内の 宅地 の管理及び処分については、当該地方公共団体の財産の管理又は処分に関する法令の規定は、適用しない。
253条 (防災街区整備事業の施行により設置された公共施設の管理)
1項 防災街区 整備事業の施行により設置された 公共施設 は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その公共施設の所在する市町村の管理に属する。ただし、法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。
7目 権利変換手続の特則
254条 (防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則)
1項 施行者 は、
第207条第3項
《3 権利変換計画は、防災施設建築敷地に、…》
防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。
の規定によらないで権利変換計画を定めることが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、 防災施設建築敷地 に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。
2項 前項の場合においては、
第208条
《 権利変換計画においては、施行地区内の宅…》
地指定宅地を除く。の所有者に対しては、防災施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。 2 二以上の防災施設建築敷地がある場合において、各宅地指定宅地を除く。の所有者に与えられる防災施
、
第209条第2項
《2 前項前段に規定する者に対して与えられ…》
る防災施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる防災施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案
後段及び第3項並びに
第222条第1項
《防災施設建築物の敷地となるべき土地には、…》
権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第244条第2項の公告の日までの間は、権利変換計画で定
の規定は適用せず、
第209条第1項
《権利変換計画においては、第203条第1項…》
の申出をした者を除き、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に借地権を有する者及び施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、防災施設建築物の一部等が与えられるように定めなけ
中「に 借地権 」とあるのは「又はその借地権」と、「 防災施設建築物 の一部等」とあるのは「 防災建築施設の部分 」と、
第222条第2項
《2 防災施設建築物の一部は、権利変換計画…》
において、これと併せて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。
中「地上権」とあるのは「 防災施設建築敷地 」とするほか、この法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
255条 (指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)
1項 施行者 は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき(
第257条第1項
《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》
動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第205条第2項から第4項まで、第207条第1項、第3項及び第4項
前段に規定する場合を除く。)は、
第205条第2項
《2 宅地指定宅地を除く。の所有者又は借地…》
権者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利
、第3項及び第4項(指定宅地に係る部分を除く。)、
第207条第1項
《権利変換計画は、1個の防災施設建築物の敷…》
地を一筆の土地となるものとして定めなければならない。
、第3項及び第4項、
第208条
《 権利変換計画においては、施行地区内の宅…》
地指定宅地を除く。の所有者に対しては、防災施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。 2 二以上の防災施設建築敷地がある場合において、各宅地指定宅地を除く。の所有者に与えられる防災施
、
第209条
《防災施設建築物の一部等 権利変換計画に…》
おいては、第203条第1項の申出をした者を除き、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に借地権を有する者及び施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、防災施設建築物の一部等
並びに
第211条第1項
《施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくは…》
その借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅
及び第2項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、
第246条
《借家条件の協議及び裁定 権利変換計画に…》
おいて防災施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該防災施設建築物の一部について第209条第5項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しな
の規定は、適用しない。
2項 前項の場合における権利変換計画においては、
第203条第1項
《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》
若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通
又は第3項の申出をした者を除き、 施行地区 内に 宅地 ( 指定宅地 を除く。)若しくはその 借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき 建築物 を有する者及び当該建築物の 借家権 者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対しては、 防災施設建築敷地 又は 防災施設建築物 に関する権利が与えられるように定めなければならない。参加組合員又は特定事業参加者に対しても、同様とする。
3項 第1項の場合においては、権利変換計画は、前項前段に規定する者に対して与えられることとなる 防災施設建築敷地 又は 防災施設建築物 に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。
4項 第1項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、
第221条第1項
《施行地区内の土地は、権利変換期日において…》
、権利変換計画で定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
( 指定宅地 に係る部分を除く。)及び第2項、
第222条
《 防災施設建築物の敷地となるべき土地には…》
、権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第244条第2項の公告の日までの間は、権利変換計画で
(第4項を除く。)並びに
第224条第1項
《施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくは…》
その借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき所有される建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築敷地若しくはその
の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第1項に規定する者について権利の得喪及び変更を生じる。
5項 前項の規定による 借地権 の設定については、 地方自治法
第238条の4第1項
《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》
のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
及び 国有財産法
第18条第1項
《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》
譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
の規定は、適用しない。
6項 第1項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
256条 (指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則)
1項 施行者 は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、 指定宅地 又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たとき(次条第1項前段に規定する場合を除く。)は、
第205条第4項
《4 宅地に関する権利又は建築物指定宅地に…》
存するものを除く。に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなけれ
(指定宅地に係る部分に限る。)、
第210条第3項
《3 指定宅地の所有者に対して与えられる個…》
別利用区内の宅地は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況等と当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況等ができる限
から第5項まで及び
第211条第3項
《3 指定宅地又はその使用収益権について担…》
保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる指定宅地又はその使用収益権に対応して与えられるものとして定められた個別利用区内の宅地又は
の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。
2項 前項の場合においては、権利変換計画は、 指定宅地 について権利を有する者に対し与えられることとなる 個別利用区 内の 宅地 に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。
3項 第1項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、
第221条第1項
《施行地区内の土地は、権利変換期日において…》
、権利変換計画で定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
( 指定宅地 に係る部分に限る。)、
第223条
《 指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以…》
後は、権利変換計画で定めるところに従い、個別利用区内の宅地の上に存するものとする。
及び
第224条第2項
《2 指定宅地又はその使用収益権について存…》
する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、個別利用区内の宅地又はその使用収益権の上に存するものとする。
の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第1項に規定する者について権利の得喪及び変更を生じる。
257条 (施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)
1項 施行者 は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、 施行地区 内の 宅地 又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、
第205条第2項
《2 宅地指定宅地を除く。の所有者又は借地…》
権者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利
から第4項まで、
第207条第1項
《権利変換計画は、1個の防災施設建築物の敷…》
地を一筆の土地となるものとして定めなければならない。
、第3項及び第4項、
第208条
《 権利変換計画においては、施行地区内の宅…》
地指定宅地を除く。の所有者に対しては、防災施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。 2 二以上の防災施設建築敷地がある場合において、各宅地指定宅地を除く。の所有者に与えられる防災施
、
第209条
《防災施設建築物の一部等 権利変換計画に…》
おいては、第203条第1項の申出をした者を除き、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に借地権を有する者及び施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、防災施設建築物の一部等
、
第210条第3項
《3 指定宅地の所有者に対して与えられる個…》
別利用区内の宅地は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況等と当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況等ができる限
から第5項まで、
第211条
《担保権等の登記に係る権利 施行地区内の…》
宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る
、
第213条
《宅地等の価額の算定基準 第205条第1…》
項第3号、第8号、第18号又は第19号の価額は、第203条第1項又は第4項の規定による30日の期間を経過した日のうち最も遅い日以下この節において「基準日」という。における近傍類似の土地、近傍同種の建築
並びに
第214条
《防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等…》
の価額等の概算額の算定基準 権利変換計画においては、第205条第1項第4号、第9号、第16号又は第17号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に要する費用及び基準日における近
の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、
第216条
《権利変換計画の縦覧等 個人施行者以外の…》
施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、施行地区内の土地又
、
第246条
《借家条件の協議及び裁定 権利変換計画に…》
おいて防災施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該防災施設建築物の一部について第209条第5項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しな
、
第247条
《防災施設建築物の一部等の価額等の確定 …》
施行者は、防災街区整備事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、国土交通省令で定めるところにより、その確定した額及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築
及び
第252条第1項
《防災街区整備事業により施行者が取得した防…》
災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地は、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他
の規定は、適用しない。
2項 第255条第2項
《2 前項の場合における権利変換計画におい…》
ては、第203条第1項又は第3項の申出をした者を除き、施行地区内に宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者及び当該建築物の借家権者その者
の規定は、前項の場合における権利変換計画について準用する。
3項 第1項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、
第221条
《権利変換期日における権利の変換 施行地…》
区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを
、
第222条
《 防災施設建築物の敷地となるべき土地には…》
、権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第244条第2項の公告の日までの間は、権利変換計画で
(第4項を除く。)、
第223条
《 指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以…》
後は、権利変換計画で定めるところに従い、個別利用区内の宅地の上に存するものとする。
及び
第224条
《担保権等の移行 施行地区内の宅地指定宅…》
地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき所有される建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建
の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第1項に規定する者について権利の得喪及び変更を生じる。
4項 第255条第5項
《5 前項の規定による借地権の設定について…》
は、地方自治法第238条の4第1項及び国有財産法第18条第1項の規定は、適用しない。
の規定は、前項の規定による 借地権 の設定について準用する。
5項 第1項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3款 個人施行者等の事業の代行
258条 (事業代行開始の決定)
1項 都道府県知事は、 防災街区 整備事業について、 個人施行者 、 事業組合 又は 事業会社 の事業の現況その他の事情により個人施行者、事業組合又は事業会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、
第268条第3項
《3 都道府県知事は、個人施行者、事業組合…》
又は事業会社に対し、防災街区整備事業の施行の促進を図るために必要な措置を命ずることができる。
及び
第269条
《個人施行者に対する監督 都道府県知事は…》
、個人施行者の施行する防災街区整備事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、
から
第271条
《事業会社に対する監督 都道府県知事は、…》
事業会社の施行する防災街区整備事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、当該事業又
までの規定による監督処分によっては個人施行者、事業組合又は事業会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定により事業代行の開始を決定したときは、その旨その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
259条 (事業代行者)
1項 事業代行者は、都道府県知事とする。ただし、都道府県知事は、 個人施行者 、 事業組合 又は 事業会社 の 施行地区 を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。
260条 (事業代行開始の効果)
1項 第258条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により事業…》
代行の開始を決定したときは、その旨その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告があったときは、 個人施行者 の事業にあっては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、 事業組合 又は 事業会社 の事業にあっては事業組合又は事業会社の代表、業務の執行並びに財産の管理及び処分をする権限は、次条第1項又は第2項の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。
261条 (事業代行終了の公告等)
1項 事業代行者は、 個人施行者 、 事業組合 又は 事業会社 の事業の継続が困難となるおそれがなくなったとき、又は
第245条第1項
《施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了…》
したときは、遅滞なく、防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあっては事業代行を終了する旨を公告し、市町村長にあってはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。
2項 都道府県知事は、市町村長から前項の通知を受けたときは、事業代行を終了する旨を公告しなければならない。
3項 個人施行者 、 事業組合 又は 事業会社 は、前2項の公告後遅滞なく、その財産の処分及び債務の弁済に関する計画を作成して事業代行者であった者の承認を求めなければならない。
262条 (事業組合の債務についての都市再開発法の準用)
1項 都市再開発法
第116条
《法人に対する政府の財政援助の制限に関する…》
法律の特例 事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、事業代行開始の公告の日後にお
及び
第118条
《先取特権 事業代行者である都道府県知事…》
又は市町村長が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。 2
の規定は、事業代行をされた 事業組合 の債務について準用する。この場合において、同条第1項中「施設 建築物 の一部」とあるのは「 密集市街地 整備法第117条第7号に規定する 防災施設建築物 の一部」と、同条第2項中「
第101条第1項
《合併後存続する計画整備組合又は合併によっ…》
て成立した計画整備組合は、合併によって消滅した計画整備組合の権利義務当該計画整備組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する。
」とあるのは「密集市街地整備法第245条第1項」と読み替えるものとする。
4款 費用の負担等
263条 (費用の負担)
1項 防災街区 整備事業に要する費用は、 施行者 の負担とする。ただし、
第235条第1項
《施行者は、防災施設建築物権利変換計画にお…》
いて施行者以外の第205条第1項第2号に掲げる者及び参加組合員又は特定事業参加者次項において「権利床等取得者」という。がその全部を取得するように定められたものを除く。の建築を他の者に行わせることができ
の規定により施行者以外の者が 防災施設建築物 の建築を行う場合の建築に要する費用は当該施行者以外の者の、
第243条
《公共施設の管理者等による工事 施行者は…》
、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。
の規定により 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者に公共施設の工事を行わせる場合の工事に要する費用は当該管理者又は管理者となるべき者の負担とする。
264条 (地方公共団体の分担金)
1項 都市再生機構等 は、都市再生機構等が施行する 防災街区 整備事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その防災街区整備事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
2項 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、 都市再生機構等 と地方公共団体とが協議して定める。
3項 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
265条 (公共施設管理者の負担金)
1項 施行者 は、 防災街区 整備事業の施行により整備されることとなる重要な 防災公共施設 その他の 公共施設 で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
2項 前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、 個人施行者 、 事業組合 又は 事業会社 が施行する 防災街区 整備事業にあっては当該 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者の承認を得、その他の防災街区整備事業にあっては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。
266条 (資金の融通等)
1項 国及び地方公共団体は、 施行者 に対し、 防災街区 整備事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
5款 雑則
267条 (借家権者の居住の安定の確保に関する施行者等の責務)
1項 施行者 は、 施行地区 内の 建築物 の 借家権 者の居住の安定の確保に努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、 施行地区 内の 建築物 の 借家権 者の居住の安定の確保を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
268条 (報告、勧告等)
1項 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は 個人施行者 、 事業組合 、 事業会社 又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、それぞれその施行する 防災街区 整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する防災街区整備事業の施行の促進を図るために必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2項 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(
第119条第5項
《5 地方公共団体又は独立行政法人都市再生…》
機構は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
の規定により 防災街区 整備事業を施行する場合に限る。
第272条第1項
《国土交通大臣は都道府県又は独立行政法人都…》
市再生機構に対し、都道府県知事は市町村に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるときは、防災街区整備事業の
及び第3項並びに
第306条第2項
《2 前項の場合において、都道府県知事又は…》
国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、それぞれ事業組合若しくは事業会社又は独立行政法人都市再生機構の上級
において同じ。)に対し、防災街区整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
3項 都道府県知事は、 個人施行者 、 事業組合 又は 事業会社 に対し、 防災街区 整備事業の施行の促進を図るために必要な措置を命ずることができる。
269条 (個人施行者に対する監督)
1項 都道府県知事は、 個人施行者 の施行する 防災街区 整備事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認めるときは、当該個人施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、当該個人施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又は当該個人施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2項 都道府県知事は、 個人施行者 が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前に限り、当該個人施行者に対する 防災街区 整備事業の施行の認可を取り消すことができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
4項 個人施行者 は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる 防災街区 整備事業の廃止をもって第三者に対抗することができない。
270条 (事業組合に対する監督)
1項 都道府県知事は、 事業組合 の施行する 防災街区 整備事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、当該事業又は会計の状況を検査することができる。
2項 都道府県知事は、 事業組合 の組合員が総組合員の10分の一以上の同意を得て、当該事業組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として当該事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その検査をしなければならない。
3項 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行った場合において、 事業組合 の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、当該事業組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、当該事業組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は当該事業組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4項 都道府県知事は、 事業組合 が前項の規定による命令に従わないとき、又は事業組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して30日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利変換期日前に限り、当該事業組合の設立の認可を取り消すことができる。
5項 都道府県知事は、
第151条
《総会の招集及び議事についての都市再開発法…》
の準用 都市再開発法第31条の規定は事業組合の総会の招集について、同法第32条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。 この場合において、同法第31条第7項中「第11条第1項又は第2項」とある
において準用する 都市再開発法
第31条第3項
《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》
を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
の規定により組合員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。
第153条第3項
《3 都市再開発法第31条第2項から第6項…》
まで及び第8項並びに第32条の規定並びに前条の規定は、事業組合の総会の部会について準用する。 この場合において、同法第31条第3項中「組合員が」とあるのは「部会を組織する組合員が」と、同項及び同法第3
又は
第154条第4項
《4 都市再開発法第31条第1項から第6項…》
まで及び第8項並びに第32条第3項ただし書を除く。の規定は事業組合の総代会について、同法第35条第5項の規定は総代会が設けられた事業組合について準用する。
において準用する同法第31条第3項の規定により組合員又は総代から総会の部会又は総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会の部会又は総代会を招集しないときも、同様とする。
6項 都道府県知事は、
第148条第3項
《3 都市再開発法第24条から第28条まで…》
の規定は、事業組合の役員について準用する。 この場合において、同法第27条第10項中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。
において準用する 都市再開発法
第26条第1項
《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》
もつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、 事業組合 がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、政令で定めるところにより、これを組合員の投票に付さなければならない。
第155条第3項
《3 都市再開発法第24条第2項及び第26…》
条の規定は、事業組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「密集市街地整備法第155条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する同法第26条第1項の規定により組合員から総代の解任の請求があった場合において、事業組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7項 都道府県知事は、 事業組合 の組合員が総組合員の10分の一以上の同意を得て、総会、総会の部会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
271条 (事業会社に対する監督)
1項 都道府県知事は、 事業会社 の施行する 防災街区 整備事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、当該事業又は会計の状況を検査することができる。
2項 都道府県知事は、 事業会社 の施行する 防災街区 整備事業の 施行地区 内の 宅地 の所有者又は 借地権 者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の10分の一以上の同意を得て、当該事業会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として当該事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その検査をしなければならない。この場合においては、 都市再開発法
第125条の2第2項
《2 都道府県知事は、再開発会社の施行する…》
市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の10分の一以上の同意を得て、その再開発会社の事業又は会計がこの法律若
後段の規定を準用する。
3項 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行った場合において、 事業会社 の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、当該事業会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、当該事業会社のした処分の取消し、変更若しくは停止又は当該事業会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4項 都道府県知事は、 事業会社 が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前に限り、当該事業会社に対する 防災街区 整備事業の施行の認可を取り消すことができる。
5項 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
6項 事業会社 は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる 防災街区 整備事業の廃止をもって第三者に対抗することができない。
272条 (是正の要求)
1項 国土交通大臣は都道府県又は独立行政法人都市再生機構に対し、都道府県知事は市町村に対し、これらの者が 施行者 として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるときは、 防災街区 整備事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2項 国土交通大臣は、市町村に対し、その 施行者 として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく都道府県知事の処分に違反していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、 防災街区 整備事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3項 都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構は、前2項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。
273条 (技術的援助の請求)
1項 個人施行者 若しくは 事業会社 となろうとする者又は 事業組合 若しくは事業会社を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、個人施行者、事業組合又は事業会社は市町村長に対し、 防災街区 整備事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ防災街区整備事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
274条 (処分、手続等の効力)
1項 防災街区 整備事業の施行に係る土地又はその土地に存する 建築物 等その他の物件について権利を有する者の変更があったときは、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
275条 (土地の分割及び合併)
1項 施行者 は、 防災街区 整備事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。
2項 施行者 は、一筆の土地が 施行地区 の内外又は二以上の工区にわたる場合において、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をするときは、あらかじめ、その土地の分割の手続をしなければならない。
276条 (不動産登記法の特例)
277条 (建物の区分所有等に関する法律の特例等)
1項 施行者 は、政令で定めるところにより、 防災施設建築物 及び 防災施設建築敷地 の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、政令で定めるところにより、その管理規約について、 都市再生機構等 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣の、 個人施行者 、 事業組合 、 事業会社 又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 前項の管理規約は、 建物の区分所有等に関する法律
第30条第1項
《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》
は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
の規約とみなす。
278条 (関係簿書の備付け)
1項 施行者 は、国土交通省令で定めるところにより、 防災街区 整備事業に関する簿書( 事業組合 にあっては、組合員名簿を含む。以下同じ。)を備え付けておかなければならない。
2項 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があったときは、 施行者 は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
279条 (書類の送付に代わる公告)
1項 施行者 は、 防災街区 整備事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2項 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
280条 (意見書等の提出の期間の計算等)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。
2項 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。
7章 防災都市施設の整備のための特別の措置
281条 (防災都市施設の施行予定者等)
1項 防災都市施設に関する都市計画 については、 都市計画法
第11条第2項
《2 都市施設については、都市計画に、都市…》
施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
に定める事項のほか、国の機関又は地方公共団体のうちから、当該防災都市施設に関する都市計画事業の 施行予定者 (以下この章において「 施行予定者 」という。)を定めることができる。この場合においては、当該都市計画に、併せて
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
及び
第284条
《土地建物等の有償譲渡及び買取りについての…》
都市計画法の準用 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。
の規定による制限が行われる期間の満了の日(以下この章において「 期間満了日 」という。)を定めなければならない。
2項 施行予定者 を定める 防災都市施設に関する都市計画 の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。当該都市計画の変更の案についても、同様とする。
3項 施行予定者 が定められた 防災都市施設に関する都市計画 は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。
4項 期間満了日 は、 施行予定者 を定める 防災都市施設に関する都市計画 の決定又は防災都市施設に関する都市計画に施行予定者を定める都市計画の変更に係る 都市計画法
第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日から起算して5年を超えてはならない。
282条 (施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域についての特例)
1項 施行予定者 が定められている防災 都市計画施設 の区域については、 期間満了日 までは、 都市計画法
第53条
《建築の許可 都市計画施設の区域又は市街…》
地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政
から
第57条
《土地の先買い等 市街地開発事業に関する…》
都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示又は市街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第55
までの規定は適用せず、次条から
第286条
《損失の補償 施行予定者が定められている…》
防災都市施設に関する都市計画について、期間満了日までの間に施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域が変更された場合において、その変更により当該区域外となった土地の所有者又は使用収益権を有する者
までに定めるところによる。
283条 (建築の制限)
1項 施行予定者 が定められている防災 都市計画施設 の区域内において、 建築物 の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等 の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3号 都市計画事業 の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2項 前項の規定は、 都市計画法
第65条第1項
《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》
事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築
に規定する告示があった後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
3項 都市計画法
第52条の2第2項
《2 国が行う行為については、当該国の機関…》
と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。
、
第79条
《許可等の条件 この法律の規定による許可…》
、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。 この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
、
第81条
《監督処分等 国土交通大臣、都道府県知事…》
又は市町村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新
及び
第82条
《立入検査 国土交通大臣、都道府県知事若…》
しくは市町村長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の
の規定は、第1項の規定による許可及び建築の制限について準用する。この場合において、同法第52条の2第2項中「前項」とあるのは「 密集市街地 整備法第283条第1項本文」と、同法第81条第1項第1号及び第2号中「この法律若しくはこの法律」とあるのは「密集市街地整備法第283条若しくは同条の規定」と、同項から同条第3項まで及び同法第82条第1項中「国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長」とあり、及び「国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長」とあるのは「 都道府県知事等 」と、同法第81条第1項中「 建築物 その他の工作物若しくは物件以下この条において「工作物等」という。)」とあり、並びに同項第1号及び同条第4項中「工作物等」とあるのは「建築物」と読み替えるものとする。
284条 (土地建物等の有償譲渡及び買取りについての都市計画法の準用)
1項 都市計画法
第52条の3
《土地建物等の先買い等 市街地開発事業等…》
予定区域に関する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通
の規定は、 施行予定者 が定められている防災 都市計画施設 の区域内の土地又は土地及びこれに定着する 建築物 等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。この場合において、同条第1項中「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての
第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する場合を含む。)の規定による告示」とあるのは、「 密集市街地 整備法第281条第4項に規定する告示」と読み替えるものとする。
285条 (土地の買取請求についての都市計画法の準用)
1項 都市計画法
第52条の4第1項
《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》
において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ただし、当該土地が他人の権利の目的となつていると
から第3項までの規定は、 施行予定者 が定められている防災 都市計画施設 の区域内の土地の当該施行予定者に対する買取請求について準用する。
286条 (損失の補償)
1項 施行予定者 が定められている 防災都市施設に関する都市計画 について、 期間満了日 までの間に施行予定者が定められている防災 都市計画施設 の区域が変更された場合において、その変更により当該区域外となった土地の所有者又は 使用収益権 を有する者のうちに当該都市計画の変更があったことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。
2項 都市計画法
第28条第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第3項並びに
第52条の5第2項
《2 前項の規定による損失の補償は、損失が…》
あつたことを知つた日から1年を経過した後においては、請求することができない。
の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
287条 (認可又は承認の申請)
1項 施行予定者 は、 期間満了日 の2月前までに、当該防災 都市施設 に係る 都市計画事業 について 都市計画法
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
から第3項までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。
288条 (都市計画事業の認可等に関する処理期間)
1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の申請を受理した日から2月以内に、同条の認可又は承認に関する処分を行うものとする。
2項 前項の処分に関し、 都市計画法
第59条第5項
《5 都道府県知事は、前項の認可をしようと…》
するときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見をきかなければならない。
又は第6項の規定により意見を聴かれた者は、国土交通大臣又は都道府県知事が前項の処理期間内に当該処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
8章 避難経路協定
289条 (避難経路協定の締結等)
1項 防災再開発促進地区 の区域内の一団の土地の所有者及び 借地権 を有する者( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
(大都市地域における住宅及び住 宅地 の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号。
第293条第2項
《2 避難経路協定区域内の土地で土地区画整…》
理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は大都市住宅等供給法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず
において「 大都市住宅等供給法 」という。)第83条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、火事又は地震が発生した場合の当該土地の区域における避難上必要な経路(以下この章において「 避難経路 」という。)の整備又は管理に関する協定(以下この章において「 避難経路協定 」という。)を締結することができる。ただし、当該土地( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2項 避難経路 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 避難経路 協定の目的となる土地の区域(以下この章において「 避難経路協定区域 」という。)及び避難経路の位置
2号 次に掲げる 避難経路 の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の 避難経路 を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ 前号の 避難経路 における看板、さくその他の避難上支障となる工作物の設置に関する基準
ハ 前号の 避難経路 にその敷地が接する工作物( 建築物 を除く。)の位置、規模又は構造に関する基準
ニ その他 避難経路 の整備又は管理に関する事項
3号 避難経路 協定の有効期間
4号 避難経路 協定に違反した場合の措置
3項 避難経路 協定においては、前項各号に掲げるもののほか、 防災再開発促進地区 の区域内の土地のうち、避難経路協定区域に隣接した土地であって、避難経路協定区域の一部とすることにより避難経路の整備又は管理に資するものとして避難経路協定区域の土地となることを当該避難経路協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下この章において「 避難経路協定区域隣接地 」という。)を定めることができる。
4項 避難経路 協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
290条 (認可の申請に係る避難経路協定の縦覧等)
1項 市町村長は、前条第4項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該 避難経路 協定を公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2項 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 避難経路 協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
291条 (避難経路協定の認可)
1項 市町村長は、
第289条第4項
《4 避難経路協定は、市町村長の認可を受け…》
なければならない。
の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反しないこと。
2号 土地又は 建築物 等の利用を不当に制限するものでないこと。
3号 第289条第2項
《2 避難経路協定においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 避難経路協定の目的となる土地の区域以下この章において「避難経路協定区域」という。及び避難経路の位置 2 次に掲げる避難経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの イ
各号に掲げる事項(当該 避難経路 協定において避難経路協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該避難経路協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2項 市町村長は、
第289条第4項
《4 避難経路協定は、市町村長の認可を受け…》
なければならない。
の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該 避難経路 協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなければならない。
292条 (避難経路協定の変更)
1項 避難経路 協定区域内における土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、避難経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
293条 (避難経路協定区域からの除外)
1項 避難経路 協定区域内の土地( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について 借地権 が消滅した場合においては、当該借地権の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該避難経路協定区域から除外されるものとする。
2項 避難経路 協定区域内の土地で 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は 大都市住宅等供給法 第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、 土地区画整理法
第91条第3項
《3 第1項の場合において、同項に規定する…》
地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができ
(大都市住宅等供給法第82条第1項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
(大都市住宅等供給法第83条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該避難経路協定区域から除外されるものとする。
3項 前2項の規定により 避難経路 協定区域内の土地が当該避難経路協定区域から除外された場合においては、当該 借地権 を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4項 第291条第2項
《2 市町村長は、第289条第4項の認可を…》
したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなけ
の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第1項又は第2項の規定により 避難経路 協定区域内の土地が当該避難経路協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
294条 (避難経路協定の効力)
1項 第291条第2項
《2 市町村長は、第289条第4項の認可を…》
したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなけ
(
第292条第2項
《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった 避難経路 協定は、その公告のあった後において当該避難経路協定区域内の土地所有者等となった者(当該避難経路協定について
第289条第1項
《防災再開発促進地区の区域内の一団の土地の…》
所有者及び借地権を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法1975年法律第67号。第293条第2項において「大都市住宅等供給法」という。第83
又は
第292条第1項
《避難経路協定区域内における土地所有者等当…》
該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。は、避難経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
295条 (避難経路協定の認可の公告のあった後避難経路協定に加わる手続等)
1項 避難経路 協定区域内の土地の所有者( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該避難経路協定の効力が及ばないものは、
第291条第2項
《2 市町村長は、第289条第4項の認可を…》
したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなけ
(
第292条第2項
《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該避難経路協定に加わることができる。
2項 避難経路 協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、
第291条第2項
《2 市町村長は、第289条第4項の認可を…》
したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなけ
(
第292条第2項
《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、避難経路協定に加わることができる。ただし、当該土地( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に 借地権 の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
3項 避難経路 協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、避難経路協定区域の一部となるものとする。
4項 第291条第2項
《2 市町村長は、第289条第4項の認可を…》
したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなけ
の規定は、第1項又は第2項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
5項 避難経路 協定は、第1項又は第2項の規定により当該避難経路協定に加わった者がその時において所有し、又は 借地権 を有していた当該避難経路協定区域内の土地( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する
第291条第2項
《2 市町村長は、第289条第4項の認可を…》
したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなけ
の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該避難経路協定について第2項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
296条 (避難経路協定の廃止)
1項 避難経路 協定区域内の土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、
第289条第4項
《4 避難経路協定は、市町村長の認可を受け…》
なければならない。
又は
第292条第1項
《避難経路協定区域内における土地所有者等当…》
該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。は、避難経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の認可を受けた避難経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2項 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
297条 (土地の共有者等の取扱い)
1項 土地又は 借地権 が数人の共有に属するときは、
第289条第1項
《防災再開発促進地区の区域内の一団の土地の…》
所有者及び借地権を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法1975年法律第67号。第293条第2項において「大都市住宅等供給法」という。第83
、
第292条第1項
《避難経路協定区域内における土地所有者等当…》
該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。は、避難経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
、
第295条第1項
《避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画…》
整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ばないものは、第291条第2項第292条第2項において準用する場合
及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて1の所有者又は借地権を有する者とみなす。
298条 (1の所有者による避難経路協定の設定)
1項 防災再開発促進地区 の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、 避難経路 の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定区域とする避難経路協定を定めることができる。
2項 市町村長は、前項の認可の申請が
第291条第1項
《市町村長は、第289条第4項の認可の申請…》
が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第289条第2項各号に掲げ
各号のいずれにも該当し、かつ、当該 避難経路 協定が避難経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
3項 第291条第2項
《2 市町村長は、第289条第4項の認可を…》
したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなけ
の規定は、第1項の認可について準用する。
4項 第1項の認可を受けた 避難経路 協定は、認可の日から起算して3年以内において当該避難経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、
第291条第2項
《2 市町村長は、第289条第4項の認可を…》
したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなけ
の規定による認可の公告のあった避難経路協定と同1の効力を有する避難経路協定となる。
299条 (借主の地位)
1項 避難経路 協定に定める事項が 建築物 等の借主の権限に係る場合においては、その避難経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。
9章 防災街区整備推進機構
300条 (防災街区整備推進機構の指定)
1項 市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、 防災街区 整備推進機構(以下この節において「 防災機構 」という。)として指定することができる。
2項 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該 防災機構 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 防災機構 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4項 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
301条 (防災機構の業務)
1項 防災機構 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 防災街区 整備事業その他の 密集市街地 における防災街区の整備に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
2号 特定 防災街区 整備地区において当該地区内の各街区の防災街区としての整備に資する 建築物 を整備する事業若しくは防災街区整備地区計画の区域において当該区域内の各街区の防災街区としての整備に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを当該防災街区整備地区計画の内容に即して整備する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
3号 次に掲げる土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。
イ 特定 防災街区 整備地区又は防災街区整備地区計画の区域において、当該地区又は区域内の各街区の防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるもの
ロ 防災 都市施設 の整備のために必要な土地で政令で定めるもの
4号 密集市街地 における 防災街区 の整備に関する調査研究を行うこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、 密集市街地 における 防災街区 の整備を推進するために必要な業務を行うこと。
302条 (監督等)
1項 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 防災機構 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 市町村長は、 防災機構 が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、防災機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 市町村長は、 防災機構 が前項の規定による命令に違反したときは、
第300条第1項
《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》
法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構以下
の規定による指定を取り消すことができる。
4項 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
5項 第3項の規定により
第300条第1項
《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》
法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構以下
の指定を取り消した場合における前条第3号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
303条 (情報の提供等)
1項 国及び関係地方公共団体は、 防災機構 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
10章 雑則
304条 (不服申立て)
1項 市町村長が
第15条第1項
《第13条第1項の規定による勧告に係る延焼…》
等危険建築物でその全部又は一部が次に掲げる条件に該当する賃貸借の目的となっているものの所有者は、当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部以下この節において「延焼等危険賃貸住宅」という
、
第18条第1項
《居住安定計画の認定を受けた者以下この節に…》
おいて「認定所有者」という。は、認定居住安定計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
又は
第28条第1項
《市町村長は、前条ただし書に規定する場合以…》
外の場合において、認定所有者が同条の規定による命令に違反したときは、居住安定計画の認定を取り消すことができる。
の規定に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
2項 前項の審査請求について都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
305条
1項 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
1号 第136条第1項若しくは第3項の規定による認可又は
第157条第1項
《事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業…》
基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
2号 第140条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による意見…》
書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意
(
第157条第2項
《2 第122条第3項、第138条及び第1…》
39条の規定は事業組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129
、
第169条
《事業計画等 第124条及び第125条の…》
規定は事業計画について、第140条の規定は規準及び事業計画について準用する。 この場合において、第125条中「第122条第1項」とあり、並びに第140条第1項及び第6項中「第136条第1項又は第3項」
、
第172条第2項
《2 第122条第3項及び第168条の規定…》
は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施
、
第181条第2項
《2 第140条第3項から第6項までの規定…》
は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「参加組合員」とあるのは「第180条第2項第5号の特定事業参加者」と、同項から同条第5項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「第179
(
第184条
《事業計画の変更についての準用 事業計画…》
の変更については、第179条第1項後段及び前3条の規定国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第181条第1項から第3項までの規定を除く。を準用する。 この場合において、第181条第4項後
において準用する場合を含む。)並びに
第188条第3項
《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》
80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この
及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知
3号 第165条第1項
《第119条第3項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
又は
第172条第1項
《事業会社は、規準又は事業計画を変更しよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可
4号 第179条第1項
《地方公共団体第119条第5項の規定により…》
防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第191条第2項第4号、第200条並びに第250条第3項及び第4項において同じ。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定
後段(
第184条
《事業計画の変更についての準用 事業計画…》
の変更については、第179条第1項後段及び前3条の規定国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第181条第1項から第3項までの規定を除く。を準用する。 この場合において、第181条第4項後
において準用する場合を含む。)の規定による認可
5号 第188条第1項
《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》
公社第119条第5項又は第6項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下「都市再生機構等」という。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定
の規定による認可
6号 第216条第3項
《3 施行者は、前項の規定により意見書の提…》
出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知
306条
1項 前条に規定するもののほか、 事業組合 、 事業会社 、市町村、都道府県又は 都市再生機構等 が第6章の規定に基づいてした 処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「 処分 」という。)に不服のある者は、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社がした処分にあっては都道府県知事に対して、都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)がした処分にあっては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。ただし、権利変換に関する処分についての審査請求においては、権利変換計画に定められた 宅地 若しくは 建築物 又はこれらに関する権利の価額についての不服をその理由とすることができない。
2項 前項の場合において、都道府県知事又は国土交通大臣は、 行政不服審査法
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、それぞれ 事業組合 若しくは 事業会社 又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。
3項 第304条第2項
《2 前項の審査請求について都道府県知事が…》
した裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
の規定は、第1項の審査請求について準用する。
307条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
308条 (大都市等の特例)
1項 この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この条において「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下この条において「 中核市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「 指定都市等 」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
309条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
310条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
311条 (事務の区分)
1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。
1号 都道府県が
第192条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
、
第197条第1項
《第191条第2項各号に定める公告があった…》
後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうと
から第8項まで、
第199条第2項
《2 土地収用法1951年法律第219号第…》
36条第2項から第6項まで及び第37条から第38条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。 この場合において、同法第37条第1項及び第2項並びに第37条の二中「第36条第1項」とある
において準用する 土地収用法
第36条第5項
《5 前項の場合において、市町村長が署名押…》
印を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、当該都道府県の職員のうちから立会人を指名し、署名押印させなければならない。
並びに
第233条第2項
《2 第231条第3項又は第4項の場合にお…》
いて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等
(
第241条第5項
《5 第236条第3項の規定は第1項の規定…》
により同項の決定を取り消す場合について、第233条第1項及び第2項並びに第234条第2項を除く。の規定は第3項の場合について準用する。 この場合において、第233条第2項中「都道府県知事等」とあるのは
において準用する場合を含む。)及び第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は 都市再生機構等 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する 防災街区 整備事業に係るものに限る。)
2号 市が
第192条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
(土地の 試掘等 に係る部分に限る。)、
第197条第1項
《第191条第2項各号に定める公告があった…》
後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうと
から第8項まで並びに
第233条第2項
《2 第231条第3項又は第4項の場合にお…》
いて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等
及び第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は 都市再生機構等 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する 防災街区 整備事業に係るものに限る。)
3号 市町村が
第183条第2項
《2 市町村長は、前条第1項の公告の日から…》
第244条第2項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
(
第184条
《事業計画の変更についての準用 事業計画…》
の変更については、第179条第1項後段及び前3条の規定国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第181条第1項から第3項までの規定を除く。を準用する。 この場合において、第181条第4項後
において準用する場合を含む。)、
第188条第3項
《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》
80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この
及び第4項において準用する
第140条第2項
《2 前項本文の規定により事業計画の送付を…》
受けた市町村長は、政令で定めるところにより、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
及び
第143条第4項
《4 市町村長は、第163条第6項又は第2…》
44条第2項の公告の日第2項の図書にあっては、当該図書に係る防災街区整備事業についての第1項の図書の公衆の縦覧を開始する日まで、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の図書を公衆の縦覧に供しなけれ
、
第192条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
(土地の 試掘等 に係る部分を除く。)及び第3項、
第199条第2項
《2 土地収用法1951年法律第219号第…》
36条第2項から第6項まで及び第37条から第38条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。 この場合において、同法第37条第1項及び第2項並びに第37条の二中「第36条第1項」とある
において準用する 土地収用法
第36条第4項
《4 第2項の場合において、土地所有者及び…》
関係人のうちに、同項の規定による署名押印を拒んだ者、同項の規定による署名押印を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしない者又は同項の規定による署名押印をすることがで
、
第233条第1項
《第231条第3項又は第4項の場合において…》
次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは
並びに
第234条第1項
《市町村長は、前条第1項の規定により土地若…》
しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却するに要した費用を第231条第3項又は第4項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者から徴収するものとする。
及び第3項から第5項まで(これらの規定を
第241条第5項
《5 第236条第3項の規定は第1項の規定…》
により同項の決定を取り消す場合について、第233条第1項及び第2項並びに第234条第2項を除く。の規定は第3項の場合について準用する。 この場合において、第233条第2項中「都道府県知事等」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第234条第2項
《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
規定により市町村長が費用を徴収する場合について準用する。
において準用する
第233条第3項
《3 前項の場合において、都道府県知事等は…》
、義務者及び施行者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第1項の補償金を義務者に代わって受けることができる。
並びに
第250条第6項
《6 第160条第1項から第4項までの規定…》
は、事業組合の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
において準用する
第160条第2項
《2 市町村長は、前項の規定による申請があ…》
ったときは、事業組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。 この場合においては、事業組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に納付しなければならな
の規定により処理することとされている事務(都道府県又は 都市再生機構等 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する 防災街区 整備事業に係るものに限る。)
2項 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
1号 第122条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
(
第129条第2項
《2 第122条第3項の規定は個人施行者が…》
事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は個人施行者が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第122条第2項及び前3条の規定は前項の規定に
、
第132条第2項
《2 第122条第2項並びに第128条第1…》
項図書の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第122条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第128条第2項中「施
、
第136条第4項
《4 第122条第2項の規定は前3項の規定…》
による認可の申請について、同条第3項の規定は第1項又は第2項の規定による認可について準用する。 この場合において、同条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域第136条第
、
第157条第2項
《2 第122条第3項、第138条及び第1…》
39条の規定は事業組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129
、
第163条第5項
《5 第122条第2項の規定は、前項の規定…》
による認可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
、
第165条第2項
《2 第122条第2項及び第3項の規定は、…》
前項の規定による認可について準用する。
、
第172条第2項
《2 第122条第3項及び第168条の規定…》
は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施
、
第175条第2項
《2 第122条第2項及び第3項、第170…》
条並びに第171条の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第122条第2項及び第3項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第170条中「次の各号のいずれにも
及び
第178条第2項
《2 第122条第2項並びに第171条第1…》
項図書の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第122条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第171条第2項中「施
において準用する場合を含む。)、
第128条第3項
《3 市町村長は、第244条第2項又は第2…》
69条第3項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
(
第129条第2項
《2 第122条第3項の規定は個人施行者が…》
事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は個人施行者が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第122条第2項及び前3条の規定は前項の規定に
において準用する場合を含む。)、
第130条
《個人施行者の変動等についての都市再開発法…》
の準用 都市再開発法第7条の17の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変動について、同法第7条の18の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する。 この場合において、同法第7
において準用する 都市再開発法
第7条の17第5項
《5 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
及び第7項、
第139条第2項
《2 市町村長は、前項の申請があったときは…》
、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該申請に係る公告をしなければならない。
及び第3項(これらの規定を
第157条第2項
《2 第122条第3項、第138条及び第1…》
39条の規定は事業組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129
及び
第168条第2項
《2 第139条第2項から第4項までの規定…》
は、前項の規定による申請があった場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条第1項」とあるのは、「第167条第1項」と読み替えるものとする。
(
第172条第2項
《2 第122条第3項及び第168条の規定…》
は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第140条第2項
《2 前項本文の規定により事業計画の送付を…》
受けた市町村長は、政令で定めるところにより、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(
第157条第2項
《2 第122条第3項、第138条及び第1…》
39条の規定は事業組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129
、
第169条
《事業計画等 第124条及び第125条の…》
規定は事業計画について、第140条の規定は規準及び事業計画について準用する。 この場合において、第125条中「第122条第1項」とあり、並びに第140条第1項及び第6項中「第136条第1項又は第3項」
及び
第172条第2項
《2 第122条第3項及び第168条の規定…》
は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施
において準用する場合を含む。)、
第143条第4項
《4 市町村長は、第163条第6項又は第2…》
44条第2項の公告の日第2項の図書にあっては、当該図書に係る防災街区整備事業についての第1項の図書の公衆の縦覧を開始する日まで、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の図書を公衆の縦覧に供しなけれ
(
第157条第2項
《2 第122条第3項、第138条及び第1…》
39条の規定は事業組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129
において準用する場合を含む。)、
第148条第3項
《3 都市再開発法第24条から第28条まで…》
の規定は、事業組合の役員について準用する。 この場合において、同法第27条第10項中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。
において準用する 都市再開発法
第28条第1項
《組合は、理事長の氏名及び住所を、施行地区…》
を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
、
第160条第2項
《2 市町村長は、前項の規定による申請があ…》
ったときは、事業組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。 この場合においては、事業組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に納付しなければならな
(
第174条第2項
《2 第160条第2項から第4項までの規定…》
は、前項の規定による申請があった場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「事業組合」とあるのは「第165条第3項の事業会社」と、同条第3項中「事業組合の理事長」とあるのは「第165条第3
(
第250条第7項
《7 第174条第1項及び第2項の規定は、…》
事業会社の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第250条第6項
《6 第160条第1項から第4項までの規定…》
は、事業組合の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第171条第3項
《3 市町村長は、第244条第2項又は第2…》
71条第5項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
(
第172条第2項
《2 第122条第3項及び第168条の規定…》
は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施
及び
第175条第2項
《2 第122条第2項及び第3項、第170…》
条並びに第171条の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第122条第2項及び第3項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第170条中「次の各号のいずれにも
において準用する場合を含む。)、
第259条
《事業代行者 事業代行者は、都道府県知事…》
とする。 ただし、都道府県知事は、個人施行者、事業組合又は事業会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。
、
第260条
《事業代行開始の効果 第258条第2項の…》
公告があったときは、個人施行者の事業にあっては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、事業組合又は事業会社の事業にあっては事業組合又は事業会社の代表、業務の執行並びに財産の管理及
、
第261条第1項
《事業代行者は、個人施行者、事業組合又は事…》
業会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなったとき、又は第245条第1項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあっては事業代行を終了する旨を公告し、市町村長にあってはその旨を都道府県知事に
及び第3項並びに
第268条第1項
《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》
都道府県知事は個人施行者、事業組合、事業会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、それぞれその施行する防災街区整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告
に規定する事務
2号 第183条第2項(
第184条
《事業計画の変更についての準用 事業計画…》
の変更については、第179条第1項後段及び前3条の規定国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第181条第1項から第3項までの規定を除く。を準用する。 この場合において、第181条第4項後
において準用する場合を含む。)並びに
第188条第3項
《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》
80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この
及び第4項において準用する
第140条第2項
《2 前項本文の規定により事業計画の送付を…》
受けた市町村長は、政令で定めるところにより、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
及び
第143条第4項
《4 市町村長は、第163条第6項又は第2…》
44条第2項の公告の日第2項の図書にあっては、当該図書に係る防災街区整備事業についての第1項の図書の公衆の縦覧を開始する日まで、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の図書を公衆の縦覧に供しなけれ
に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する 防災街区 整備事業に係るものに限る。)
3号 第192条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
(土地の 試掘等 に係る部分を除く。)及び第3項、
第199条第2項
《2 土地収用法1951年法律第219号第…》
36条第2項から第6項まで及び第37条から第38条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。 この場合において、同法第37条第1項及び第2項並びに第37条の二中「第36条第1項」とある
において準用する 土地収用法
第36条第4項
《4 第2項の場合において、土地所有者及び…》
関係人のうちに、同項の規定による署名押印を拒んだ者、同項の規定による署名押印を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしない者又は同項の規定による署名押印をすることがで
、
第233条第1項
《第231条第3項又は第4項の場合において…》
次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは
並びに
第234条第1項
《市町村長は、前条第1項の規定により土地若…》
しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却するに要した費用を第231条第3項又は第4項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者から徴収するものとする。
及び第3項から第5項まで(これらの規定を
第241条第5項
《5 第236条第3項の規定は第1項の規定…》
により同項の決定を取り消す場合について、第233条第1項及び第2項並びに第234条第2項を除く。の規定は第3項の場合について準用する。 この場合において、第233条第2項中「都道府県知事等」とあるのは
において準用する場合を含む。)並びに
第234条第2項
《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
規定により市町村長が費用を徴収する場合について準用する。
において準用する
第233条第3項
《3 前項の場合において、都道府県知事等は…》
、義務者及び施行者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第1項の補償金を義務者に代わって受けることができる。
に規定する事務( 個人施行者 、 事業組合 、 事業会社 、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する 防災街区 整備事業に係るものに限る。)
11章 罰則
312条
1項 個人施行者 (法人である個人施行者にあっては、その役員又は職員)、 事業組合 の役員、総代若しくは職員、 事業会社 の役員若しくは職員又は審査委員(以下この条において「 個人 施行者 等 」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 個人施行者 等であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
3項 個人施行者 等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
4項 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
313条
1項 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
314条
1項 計画整備組合 の役員が、どのような名義をもってするものであっても、投機取引のために計画整備組合の財産を 処分 したときは、これを3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
315条
1項 第218条第3項
《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》
で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(
第232条第5項
《5 第218条第2項及び第3項並びに第2…》
26条第2項及び第3項の規定並びに都市再開発法第92条及び第93条の規定は、第2項の規定による損失の補償について準用する。 この場合において、同法第92条第3項中「第73条第4項」とあるのは、「密集市
において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する 土地収用法
第94条第6項
《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》
項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地
において準用する同法第65条第1項第2号の規定により出頭を命じられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
316条
1項 第283条第3項
《3 都市計画法第52条の2第2項、第79…》
条、第81条及び第82条の規定は、第1項の規定による許可及び建築の制限について準用する。 この場合において、同法第52条の2第2項中「前項」とあるのは「密集市街地整備法第283条第1項本文」と、同法第
において準用する 都市計画法
第81条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は…》
、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し
の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
317条
1項 第197条第4項
《4 都道府県知事等は、第1項の規定に違反…》
し、又は前項の規定により付した条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物等若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、防災街区整備事業の施行に対
の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は 建築物 等若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかった者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
318条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第191条第1項
《施行者となろうとする者若しくは事業組合を…》
設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、
又は第2項に規定する場合において、 都道府県知事等 の許可を受けないで、土地又は 建築物 等に立ち入り、又は立ち入らせた者
2号 第191条第1項
《施行者となろうとする者若しくは事業組合を…》
設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、
又は第2項の規定による土地又は 建築物 等への立入りを拒み、又は妨げた者
3号 第192条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで 障害物 を伐除した者又は 都道府県知事等 の許可を受けないで土地に 試掘等 を行った者
319条
1項 第238条第2項
《2 特定建築者は、前項の通知を受けたとき…》
は、建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなければならない。
の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
320条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条
《報告の徴収 所管行政庁は、認定事業者に…》
対し、認定建替計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第10条において同じ。に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。
又は
第25条
《報告の徴収 市町村長は、認定所有者に対…》
し、認定居住安定計画に係る認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第27条
《改善命令 市町村長は、認定所有者が認定…》
居住安定計画に従って、認定居住者の居住の安定を確保していないと認めるとき又は延焼等危険建築物を除却していないと認めるときは、当該認定所有者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきこと
の規定による市町村長の命令( 延焼等危険建築物 を除却すべき旨の命令に限る。)に違反した者
3号 第33条第1項
《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》
区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4号 第218条第3項
《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》
で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 土地収用法
第94条第6項
《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》
項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地
において準用する同法第65条第1項第3号の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
5号 第283条第3項
《3 都市計画法第52条の2第2項、第79…》
条、第81条及び第82条の規定は、第1項の規定による許可及び建築の制限について準用する。 この場合において、同法第52条の2第2項中「前項」とあるのは「密集市街地整備法第283条第1項本文」と、同法第
において準用する 都市計画法
第82条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村…》
長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査す
の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
321条
1項 個人施行者 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を310,000円以下の罰金に処する。
1号 第268条第1項
《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》
都道府県知事は個人施行者、事業組合、事業会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、それぞれその施行する防災街区整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告
の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2号 第268条第3項
《3 都道府県知事は、個人施行者、事業組合…》
又は事業会社に対し、防災街区整備事業の施行の促進を図るために必要な措置を命ずることができる。
又は
第269条第1項
《都道府県知事は、個人施行者の施行する防災…》
街区整備事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検
の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
3号 第269条第1項
《都道府県知事は、個人施行者の施行する防災…》
街区整備事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検
の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
322条
1項 事業組合 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を310,000円以下の罰金に処する。
1号 第268条第1項
《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》
都道府県知事は個人施行者、事業組合、事業会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、それぞれその施行する防災街区整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告
の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2号 第268条第3項
《3 都道府県知事は、個人施行者、事業組合…》
又は事業会社に対し、防災街区整備事業の施行の促進を図るために必要な措置を命ずることができる。
又は
第270条第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定により検…》
査を行った場合において、事業組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、当該事業組合に対し、その違反を
の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
3号 第270条第1項
《都道府県知事は、事業組合の施行する防災街…》
区整備事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、当該事業又は会計の状
又は第2項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
323条
1項 事業会社 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を310,000円以下の罰金に処する。
1号 第268条第1項
《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》
都道府県知事は個人施行者、事業組合、事業会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、それぞれその施行する防災街区整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告
の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2号 第268条第3項
《3 都道府県知事は、個人施行者、事業組合…》
又は事業会社に対し、防災街区整備事業の施行の促進を図るために必要な措置を命ずることができる。
又は
第271条第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定により検…》
査を行った場合において、事業会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、当該事業会社に対し、その違反を是正するため必
の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
3号 第271条第1項
《都道府県知事は、事業会社の施行する防災街…》
区整備事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、当該事業又は会計の状況を検査するこ
又は第2項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
324条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第316条
《 第283条第3項において準用する都市計…》
画法第81条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
325条
1項 計画整備組合 の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその計画整備組合の業務に関し、
第105条
《報告の徴収等 都道府県知事は、計画整備…》
組合から、その計画整備組合が法令等を守っているかどうかを知るために必要な報告を求め、又は計画整備組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他計画整備組合の一般的状況に関する資料であって計画整
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第106条
《検査 組合員が総組合員の10分の一以上…》
の同意を得て、計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、都道府県知事は、その計画整備組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。 2 都道府県知
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その行為者及び計画整備組合を、それぞれ310,000円以下の罰金に処する。
326条
1項 第195条第2項
《2 何人も、前項の規定により設けられた標…》
識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
の規定に違反して、同条第1項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、310,000円以下の罰金に処する。
327条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。
1号 第284条
《土地建物等の有償譲渡及び買取りについての…》
都市計画法の準用 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。
において準用する 都市計画法
第52条の3第2項
《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》
算して10日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見
の規定に違反して、届出をしないで土地又は土地及びこれに定着する 建築物 等を有償で譲り渡した者
2号 第284条
《土地建物等の有償譲渡及び買取りについての…》
都市計画法の準用 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。
において準用する 都市計画法
第52条の3第2項
《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》
算して10日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見
の届出について、虚偽の届出をした者
3号 第284条
《土地建物等の有償譲渡及び買取りについての…》
都市計画法の準用 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。
において準用する 都市計画法
第52条の3第4項
《4 第2項の規定による届出をした者は、前…》
項の期間その期間内に施行予定者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。
の規定に違反して、同項の期間内に土地又は土地及びこれに定着する 建築物 等を譲り渡した者
328条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 計画整備組合 の役員又は清算人を210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定に基づいて 計画整備組合 が行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
2号 第44条第1項
《計画整備組合は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。
の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。
3号 第54条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
計画整備組合に加入しようとするときは、計画整備組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
、
第56条第2項
《2 除名は、次の各号のいずれかに該当する…》
組合員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合において、計画整備組合は、その総会の日の10日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
後段、
第67条
《役員の兼職禁止 理事は、監事又は計画整…》
備組合の使用人と、監事は、理事又は計画整備組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。
又は
第69条第1項
《理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しな…》
ければならない。
の規定に違反したとき。
4号 第69条第3項
《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》
を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
又は第6項(これらの規定を
第74条第4項
《4 第1項の規定による請求があったときは…》
、理事は、これを総会の議に付さなければならない。 この場合においては、第69条第3項及び第6項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
5号 第72条第1項
《理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事…》
務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
若しくは第2項若しくは
第73条第1項
《理事は、通常総会の日から1週間前までに、…》
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
第72条第4項
《4 組合員及び計画整備組合の債権者は、第…》
1項又は第2項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
若しくは
第73条第2項
《2 組合員及び計画整備組合の債権者は、前…》
項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
の規定による閲覧を拒んだとき。
6号 第74条第5項
《5 第3項に規定する書面の提出があったと…》
きは、理事は、総会の日の1週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
又は
第76条第6項
《6 理事は、前項に規定する可否を決する日…》
から7日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第4項に規定する書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
の規定に違反したとき。
7号 第82条第1項
《計画整備組合は、出資一口の金額の減少を議…》
決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
、第2項、第3項若しくは第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は
第98条第4項
《4 第82条の規定は、計画整備組合の合併…》
について準用する。
において準用する
第82条第1項
《計画整備組合は、出資一口の金額の減少を議…》
決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
、第2項、第3項若しくは第5項の規定に違反して 計画整備組合 の合併を行ったとき。
8号 第83条
《準備金及び繰越金 計画整備組合は、定款…》
で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 2 前項に規定する定款で定める準備金の額は、出資総額の2分の1を下ってはならない。 3 第1項に規
から
第85条
《区分経理 防災街区整備事業、土地区画整…》
理事業又は第1種市街地再開発事業を行う計画整備組合は、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は第1種市街地再開発事業に係る経理をそれぞれ他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。
までの規定に違反したとき。
9号 第87条
《計画整備組合の持分取得の禁止 計画整備…》
組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
10号 第97条第5項
《5 計画整備組合は、前項の規定により解散…》
したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定に違反したとき。
11号 第103条第1項
《清算人は、就職の後遅滞なく、計画整備組合…》
の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これらを総会に提出してその承認を求めなければならない。
又は第3項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
12号 第103条第2項
《2 清算人は、計画整備組合の債務を弁済し…》
た後でなければ、計画整備組合の財産を分配することができない。
の規定に違反して、 計画整備組合 の財産を分配したとき。
13号 第103条の2第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
又は
第103条の4第1項
《清算中に計画整備組合の財産がその債務を完…》
済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
14号 第103条の2第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
の期間内に債権者に弁済したとき。
15号 第103条の4第1項
《清算中に計画整備組合の財産がその債務を完…》
済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。
2項 第77条
《競業関係にある者の役員等への就任禁止 …》
計画整備組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者は、その計画整備組合の理事、監事、参事又は会計主任となることができない。
の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。
329条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした 個人施行者 (法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を210,000円以下の過料に処する。
1号 第129条第3項
《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は事業…》
に要する経費の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、防災街区整備事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第278条第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、防災街区整備事業に関する簿書事業組合にあっては、組合員名簿を含む。以下同じ。を備え付けておかなければならない。
の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
3号 第278条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄…》
写の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して、正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
4号 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
330条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした 事業組合 の理事、監事又は清算人を210,000円以下の過料に処する。
1号 事業組合 が 防災街区 整備事業以外の事業を営んだとき。
2号 第148条第3項
《3 都市再開発法第24条から第28条まで…》
の規定は、事業組合の役員について準用する。 この場合において、同法第27条第10項中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。
において準用する 都市再開発法
第27条第8項
《8 理事長は、毎事業年度、通常総会の承認…》
を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から2週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
3号 第148条第3項
《3 都市再開発法第24条から第28条まで…》
の規定は、事業組合の役員について準用する。 この場合において、同法第27条第10項中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。
において準用する 都市再開発法
第27条第10項
《10 監事は、理事又は組合の職員と兼ねて…》
はならない。
の規定に違反して、監事が理事又は 事業組合 の職員と兼ねたとき。
4号 第151条
《総会の招集及び議事についての都市再開発法…》
の準用 都市再開発法第31条の規定は事業組合の総会の招集について、同法第32条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。 この場合において、同法第31条第7項中「第11条第1項又は第2項」とある
若しくは
第154条第4項
《4 都市再開発法第31条第1項から第6項…》
まで及び第8項並びに第32条第3項ただし書を除く。の規定は事業組合の総代会について、同法第35条第5項の規定は総代会が設けられた事業組合について準用する。
において準用する 都市再開発法
第31条第1項
《理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集し…》
なければならない。
、第3項若しくは第6項の規定又は
第153条第3項
《3 都市再開発法第31条第2項から第6項…》
まで及び第8項並びに第32条の規定並びに前条の規定は、事業組合の総会の部会について準用する。 この場合において、同法第31条第3項中「組合員が」とあるのは「部会を組織する組合員が」と、同項及び同法第3
において準用する同法第31条第3項若しくは第6項の規定に違反して、総会、総会の部会又は総代会を招集しなかったとき。
5号 第151条
《総会の招集及び議事についての都市再開発法…》
の準用 都市再開発法第31条の規定は事業組合の総会の招集について、同法第32条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。 この場合において、同法第31条第7項中「第11条第1項又は第2項」とある
において準用する 都市再開発法
第31条第9項
《9 理事長は、少なくとも通常総会の会議を…》
開く日の5日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
の規定に違反して、書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
6号 第151条
《総会の招集及び議事についての都市再開発法…》
の準用 都市再開発法第31条の規定は事業組合の総会の招集について、同法第32条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。 この場合において、同法第31条第7項中「第11条第1項又は第2項」とある
において準用する 都市再開発法
第31条第10項
《10 理事長は、組合員から前項の書類の閲…》
覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して、正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
7号 第157条第2項
《2 第122条第3項、第138条及び第1…》
39条の規定は事業組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129
において準用する
第129条第3項
《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は事業…》
に要する経費の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、防災街区整備事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定又は
第163条第3項
《3 事業組合は、第1項第2号又は第3号に…》
掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
の規定に違反したとき。
8号 第164条
《事業組合の解散及び清算についての都市再開…》
発法の準用 都市再開発法第45条の2から第50条までの規定は、事業組合の解散及び清算について準用する。
において準用する 都市再開発法
第47条
《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》
組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
又は
第49条
《決算報告 清算人は、清算事務が終わつた…》
ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
9号 第164条
《事業組合の解散及び清算についての都市再開…》
発法の準用 都市再開発法第45条の2から第50条までの規定は、事業組合の解散及び清算について準用する。
において準用する 都市再開発法
第48条
《残余財産の処分制限 清算人は、組合の債…》
務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
の規定に違反して、 事業組合 の残余財産を 処分 したとき。
10号 第278条第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、防災街区整備事業に関する簿書事業組合にあっては、組合員名簿を含む。以下同じ。を備え付けておかなければならない。
の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
11号 第278条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄…》
写の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して、正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
12号 都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
13号 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
331条
1項 第151条
《総会の招集及び議事についての都市再開発法…》
の準用 都市再開発法第31条の規定は事業組合の総会の招集について、同法第32条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。 この場合において、同法第31条第7項中「第11条第1項又は第2項」とある
において準用する 都市再開発法
第31条第7項
《7 第11条第1項又は第2項の規定による…》
認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
の規定に違反して、最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、210,000円以下の過料に処する。
332条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした 事業会社 の役員又は清算人を210,000円以下の過料に処する。
1号 第172条第2項
《2 第122条第3項及び第168条の規定…》
は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第125条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第129条第3項の規定は事業会社が施
において準用する
第129条第3項
《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は事業…》
に要する経費の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、防災街区整備事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第278条第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、防災街区整備事業に関する簿書事業組合にあっては、組合員名簿を含む。以下同じ。を備え付けておかなければならない。
の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
3号 第278条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄…》
写の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して、正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
4号 市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
5号 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
333条
1項 第42条第2項
《2 計画整備組合でないものは、その名称中…》
に防災街区計画整備組合という文字を用いてはならない。
又は
第135条第2項
《2 事業組合でない者は、その名称中に防災…》
街区整備事業組合という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。
334条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、110,000円以下の過料に処する。
1号 第218条第3項
《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》
で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 土地収用法
第94条第6項
《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》
項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地
において準用する同法第65条第1項第1号の規定により出頭を命じられた者が、正当の事由がなくて出頭せず、陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき。
2号 第218条第3項
《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》
で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 土地収用法
第94条第6項
《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》
項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地
において準用する同法第65条第1項第1号の規定により資料の提出を命じられた者が、正当の事由がなくて資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。
3号 第218条第3項
《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》
で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 土地収用法
第94条第6項
《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》
項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地
において準用する同法第65条第1項第2号の規定により出頭を命じられた鑑定人が、正当の事由がなくて出頭せず、又は鑑定をしないとき。