密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律《附則》

法番号:1997年法律第49号

略称: 密集法・密集市街地整備法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (第24条の規定の適用についての経過措置)

1項 認定賃貸住宅 に係る賃貸借契約が 借地 借家法附則第12条の賃貸借契約である場合における 第24条 《賃貸借契約の更新拒絶等 認定賃貸住宅に…》 ついて当該認定賃貸住宅の認定所有者が当該認定賃貸住宅の第17条第1項の規定による通知を受けた居住者次項、次条及び第27条において「認定居住者」という。に対し賃貸借の更新の拒絶の通知条件を変更しなければ の規定の適用については、同条第1項中「 借地借家法 第26条第2項 《2 前項の通知をした場合であっても、建物…》 の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 及び 第28条 《建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件 建物…》 の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人転借人を含む。以下この条において同じ。が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物 」とあるのは「 借地借家法 附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる旧借家法(1921年法律第50号)第1条ノ二及び第2条第2項」と、同条第2項中「 借地借家法 第27条第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、建物の…》 賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 及び 第28条 《建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件 建物…》 の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人転借人を含む。以下この条において同じ。が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物 」とあるのは「 借地借家法 附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる旧借家法第1条ノ二及び 第3条第2項 《2 国及び地方公共団体は、防災街区整備方…》 針に従い、計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するため、第31条第1項の特定防災街区整備地区、第32条第1項の防災街区整備地区計画、第281条第1項の施行予定者を定める防災都市施設等の 」とする。

3条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に 防災街区 整備組合という文字を用いている者については、 第42条第2項 《2 計画整備組合でないものは、その名称中…》 に防災街区計画整備組合という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

4条 (国の無利子貸付け等)

1項 国は、当分の間、市町村に対し、 第12条第2項 《2 国は、市町村が前項の規定により補助金…》 を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。 の規定により国がその費用について補助することができる 建築物 の建替えで 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものにつき、 第12条第1項 《市町村は、認定事業者国土交通省令で定める…》 認定事業者を除く。に対して、建築物の建替えに要する費用の一部を補助することができる。 に規定する 認定事業者 に対し当該市町村が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第12条第2項 《2 国は、市町村が前項の規定により補助金…》 を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。 の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

2項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 密集市街地 における 防災街区 の整備に関する事業(前項に規定する 建築物 の建替えを除く。)で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものにつき、民間事業者が行う場合にあっては当該民間事業者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

3項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 国は、第1項の規定により市町村に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、 第12条第2項 《2 国は、市町村が前項の規定により補助金…》 を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。 の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

6項 国は、第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

7項 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

5条 (独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務に係る要請を行う期限)

1項 第30条の2第3項 《3 地方公共団体は、自ら従前居住者用賃貸…》 住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うことが困難であり、又は自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構に対し の規定による要請は、2017年3月31日までに限り行うことができる。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月12日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、密集市街地について計…》 画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とす の規定は公布の日から、 第2条 《定義 この法律第10号に掲げる用語にあ…》 っては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 :dfn: 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共 並びに次条から附則第6条まで、 第8条 《報告の徴収 所管行政庁は、認定事業者に…》 対し、認定建替計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第10条において同じ。に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。 から 第11条 《建替計画の認定の取消し 所管行政庁は、…》 認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。 2 第6条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。 まで、 第12条 《費用の補助 市町村は、認定事業者国土交…》 通省令で定める認定事業者を除く。に対して、建築物の建替えに要する費用の一部を補助することができる。 2 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところ第14条 《代替建築物の提供又はあっせん 前条第1…》 項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の賃借人は、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該延焼等危険建築物に代わるべき建築物以下この条において「代替建築物」という。の提供又はあっせんを要 及び 第15条 《居住安定計画の認定 第13条第1項の規…》 定による勧告に係る延焼等危険建築物でその全部又は一部が次に掲げる条件に該当する賃貸借の目的となっているものの所有者は、当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部以下この節において「延焼 の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第72条 《定款その他の書類の備付け及び閲覧 理事…》 は、定款、事業基本方針及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければな までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律第10号に掲げる用語にあ…》 っては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 :dfn: 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共 及び 第3条 《 都市計画法第7条第1項の市街化区域内に…》 おいては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針以下「防災街区整備方針」という。を定めることができる。 1 特に一体的 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

34条 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に旧 密集市街地 整備促進法の規定により旧 都市計画法 第7条第4項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められている 防災再開発促進地区 及び当該地区の整備又は開発の計画の概要(附則第2条第2項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧 都市計画法 第7条第4項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の密集市街地における 防災街区 の整備の促進に関する法律の規定により定められた防災再開発の方針とみなす。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年4月5日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月12日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2003年6月20日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (防災再開発の方針に関する都市計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、密集市街地について計…》 画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とす の規定による改正前の 密集市街地 における 防災街区 の整備の促進に関する法律(以下「 旧密集市街地整備法 」という。)の規定により定められている防災再開発の方針に関する都市計画は、同条の規定による改正後の 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 以下「 新密集市街地整備法 」という。)の規定により定められた防災街区整備方針に関する都市計画とみなす。

2項 旧密集市街地整備法 の規定により防災再開発の方針に関する都市計画に関してした手続、 処分 その他の行為は、 新密集市街地整備法 の規定により 防災街区 整備方針に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。

3条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に 防災街区 計画整備組合という文字を用いている者については、 新密集市街地整備法 第42条第2項 《2 計画整備組合でないものは、その名称中…》 に防災街区計画整備組合という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

2項 この法律の施行の際現にその名称中に 防災街区 整備 事業組合 という文字を用いている者については、 新密集市街地整備法 第135条第2項 《2 事業組合でない者は、その名称中に防災…》 街区整備事業組合という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

4条 (防災街区整備推進機構に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧密集市街地整備法 第116条第1項 《促進地区内防災街区整備地区計画に定められ…》 た特定地区防災施設である道が、建築基準法第68条の7第1項に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物その敷地が当該予定道 の規定により指定されている 防災街区 整備推進機構は、 新密集市街地整備法 第289条第1項 《防災再開発促進地区の区域内の一団の土地の…》 所有者及び借地権を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法1975年法律第67号。第293条第2項において「大都市住宅等供給法」という。第83 の規定により指定された防災街区整備推進機構とみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《建替計画の認定 防災再開発促進地区の区…》 域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は 並びに附則第5条及び 第6条 《建替計画の認定通知 所管行政庁が都道府…》 県知事である場合において、建替計画の認定をしたときは、当該都道府県知事は、関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。 の規定公布の日

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《都市計画法第7条第1項の市街化区域内にお…》 いては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針以下「防災街区整備方針」という。を定めることができる。 1 特に一体的か第4条 《建替計画の認定 防災再開発促進地区の区…》 域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は第5条第1項 《所管行政庁は、建替計画の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 1 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《所管行政庁が都道府県知事である場合におい…》 て、建替計画の認定をしたときは、当該都道府県知事は、関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 景観法 2004年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、密集市街地について計…》 画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とす 都市計画法 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第9条 《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》 る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五及び 第13条 《都市計画基準 都市計画区域について定め…》 られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関 の改正規定、 第3条 《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》 地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 から 第10条 《 地域地区内における建築物その他の工作物…》 に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。 まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都第16条 《公聴会の開催等 都道府県又は市町村は、…》 次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 2 都市計画に定める地区計 都市緑地法 第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 の改正規定、 第17条 《土地の買入れ 都道府県等は、特別緑地保…》 全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき第18条 《買い入れた土地の管理 都道府県は、第1…》 7条第1項若しくは第3項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第3条の3第2項第6号に掲げる事項を定 、次条並びに附則第4条、 第5条 《建替計画の認定基準 所管行政庁は、建替…》 計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 1 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延 及び 第7条 《建替計画の変更 建替計画の認定を受けた…》 者以下この節において「認定事業者」という。は、当該建替計画の認定を受けた建替計画次条から第10条までにおいて「認定建替計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、所 の規定は、 景観法 附則ただし書に規定する日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした 処分 、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年4月27日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、密集市街地について計…》 画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とす 都市再生特別措置法 第29条第1項 《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》 項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う第71条第1項第1号 《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》 業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一 、附則第3条及び附則第4条の改正規定に限る。及び附則第5条の規定は、2007年4月1日から施行する。

3条 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第2条 《定義 この法律第10号に掲げる用語にあ…》 っては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 :dfn: 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共 の規定による改正前の 密集市街地 における 防災街区 の整備の促進に関する法律(以下「 旧密集市街地整備法 」という。)第4条第1項の認定の申請がされた 建替計画 については、 第2条 《定義 この法律第10号に掲げる用語にあ…》 っては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 :dfn: 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共 の規定による改正後の 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 以下「 新密集市街地整備法 」という。第4条第4項 《4 建替計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 建築物の建替えをする土地の区域第5号及び次条第1項第4号において「建替事業区域」という。 2 除却する建築物の建築面積、構造方法及び敷地面積並びに当該建築物の敷地の接する道路の 及び 第5条第1項 《所管行政庁は、建替計画の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 1 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にされた 旧密集市街地整備法 第136条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立する 若しくは第3項又は 第157条第1項 《事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業…》 基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可又は不認可の 処分 がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に 旧密集市街地整備法 第136条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立する の規定により設立された 防災街区 整備 事業組合 の事業計画の決定手続については、なお従前の例による。

4項 新密集市街地整備法 第148条第3項 《3 都市再開発法第24条から第28条まで…》 の規定は、事業組合の役員について準用する。 この場合において、同法第27条第10項中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。 において準用する 都市再開発法 1969年法律第38号第27条第7項 《7 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるも の規定は、この法律の施行の日以後に通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録について適用する。

5項 新密集市街地整備法 第151条 《総会の招集及び議事についての都市再開発法…》 の準用 都市再開発法第31条の規定は事業組合の総会の招集について、同法第32条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。 この場合において、同法第31条第7項中「第11条第1項又は第2項」とある において準用する 都市再開発法 第31条第7項 《7 第11条第1項又は第2項の規定による…》 認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。 の規定は、この法律の施行の日以後にその通知を発して招集する通常総会について適用する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第2条 《定義 この法律第10号に掲げる用語にあ…》 っては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 :dfn: 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共 から 第4条 《建替計画の認定 防災再開発促進地区の区…》 域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。

附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日

第2条 《定義 この法律第10号に掲げる用語にあ…》 っては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 :dfn: 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共 中法人税法第2条第9号の次に1号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第1の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第2の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。及び同表農業協同組合連合会(医療法(1948年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(1948年法律第205号)」を削る部分を除く。及び法人税法別表第3の改正規定並びに附則第10条、 第11条 《建替計画の認定の取消し 所管行政庁は、…》 認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。 2 第6条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。第15条 《居住安定計画の認定 第13条第1項の規…》 定による勧告に係る延焼等危険建築物でその全部又は一部が次に掲げる条件に該当する賃貸借の目的となっているものの所有者は、当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部以下この節において「延焼 及び 第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、 第104条 《検査役の選任 裁判所は、計画整備組合の…》 解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事第105条 《報告の徴収等 都道府県知事は、計画整備…》 組合から、その計画整備組合が法令等を守っているかどうかを知るために必要な報告を求め、又は計画整備組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他計画整備組合の一般的状況に関する資料であって計画整第107条 《法令等の違反に対する措置 都道府県知事…》 は、第105条の規定による報告を求めた場合又は前条の規定による検査を行った場合において、その計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その計画整備組合に対し、期間を定めて、必要な措置第108条 《解散命令 都道府県知事は、次に掲げる場…》 合には、当該計画整備組合の解散を命ずることができる。 1 計画整備組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。 2 計画整備組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から2年 及び 第111条 《防災街区整備事業の施行地区内における権利…》 処分の特例 第122条第1項の防災街区整備事業の施行の認可を受けた計画整備組合は、国土交通省令で定めるところにより、当該防災街区整備事業の施行地区内の宅地若しくは建築物の所有権若しくはその宅地に存す の規定

119条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

120条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年5月23日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《改善命令 所管行政庁は、認定事業者が認…》 定建替計画に従って建築物の建替えを行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定を除く。)、 第12条 《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 別表第一 公営住宅 法(1951年法律第193号)の項及び 道路法 1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、 第16条 《居住安定計画の認定基準 市町村長は、居…》 住安定計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、居住安定計画の認定をしてはならない。 1 延焼等危険賃貸住宅の所有者が当該延焼等 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち 及び 第13条 《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》 政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を の改正規定を除く。)、 第59条 《時効 第57条第1項及び前条に規定する…》 請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によって消滅する。第65条 《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》 いて定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会合併による設立にあっては、設立委員において定める期間とする。 ただし、その期間は1年を超えてはならない。 3 農地法 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定に限る。)、 第76条 《参事及び会計主任 計画整備組合は、参事…》 及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。 3 組合員は、総組合員の10分の一以上の第79条 《総会の議事 総会の議事は、この法律、定…》 又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わること 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条 《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》 良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象 の改正規定に限る。)、 第98条 《合併の手続 計画整備組合が合併しようと…》 するときは、各計画整備組合の総会において合併を議決しなければならない。 2 合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。 3 第93条第2項及び第9 公営住宅法 第6条 《 削除…》 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において 及び附則第2項の改正規定を除く。)、 第99条 《 合併によって計画整備組合を設立するには…》 、各計画整備組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 第80条の規定は、前項の規定による 道路法 第17条 《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》 の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、第18条 《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》 2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の第27条 《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》 、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 から 第48条 《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》 区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その の七まで及び 第97条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県 の改正規定に限る。)、 第102条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 道路整備特別措置法 第3条 《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第8条 《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》 は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち第10条 《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》 築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し第12条 《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》 又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か 及び 第17条 《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》 地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け の改正規定に限る。)、 第104条 《検査役の選任 裁判所は、計画整備組合の…》 解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事第110条 《防災街区整備事業に係る組合員の脱退等につ…》 いての特例 第122条第1項の防災街区整備事業の施行の認可を受けた計画整備組合の組合員は、第128条第1項の規定による認可の公告の日から当該防災街区整備事業の終了の認可についての第132条第2項にお共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、 第114条 《第1種市街地再開発事業の施行地区内におけ…》 る権利処分の特例 都市再開発法第7条の9第1項の第1種市街地再開発事業の施行の認可を受けた計画整備組合は、当該計画整備組合の地区内の各街区を防災街区として整備するため必要があると認めるときは、国土交第121条 《都市計画法の特例 都市計画事業として施…》 行する防災街区整備事業については、都市計画法第60条から第74条までの規定は、適用しない。 2 施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示 都市再開発法 第133条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定に限る。)、 第131条 《審査委員 個人施行者は、都道府県知事の…》 承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければなら大都市地域における住宅及び 宅地 の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、 第133条 《法人格 防災街区整備事業組合以下「事業…》 組合」という。は、法人とする。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、事業組合について準用する。第141条 《認可の基準 都道府県知事は、第136条…》 第1項から第3項までの規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 定款又は事業計第147条 《組合員の権利義務の移転についての都市再開…》 発法の準用 都市再開発法第22条の規定は、事業組合の組合員の権利義務の移転について準用する。 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条 《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》 路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は の改正規定に限る。)、 第149条 《総会の組織 事業組合の総会は、総組合員…》 で組織する。 密集市街地 における 防災街区 の整備の促進に関する法律第13条、 第277条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除第291条 《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》 9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2第293条 《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》 定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が から 第295条 《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》 路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば まで及び 第298条 《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》 災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定 の改正規定に限る。)、 第153条 《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》 に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域 の二及び 第51条第1項 《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》 87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記 の改正規定に限る。)、 第156条 《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、定…》 款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第152条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、 第159条 《参加組合員の負担金及び分担金 参加組合…》 員は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び事業組合の防災街区整備事業に要する経費に充てるための分担金を、国土交通省令で定めるところによ第160条 《賦課金等の滞納処分 事業組合は、組合員…》 が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 2 市町村長は 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第2項 《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》 でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅 及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、 第162条 《組合員等の特則 権利変換期日以後におい…》 ては、事業組合又は参加組合員が取得するものを除き、次の各号に掲げるものは当該各号に定めるものとみなし、事業組合又は参加組合員が取得した第1号に掲げる共有持分は存しないものとみなして、組合員に関する規定 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第25条 《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》 針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体 の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。並びに同法第32条、 第39条 《勧告 市町村は、権利の移転等を受けた者…》 が防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従って土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められ 及び 第54条 《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》 計画整備組合に加入しようとするときは、計画整備組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の改正規定に限る。)、 第163条 《解散 事業組合は、次に掲げる理由により…》 解散する。 1 設立についての認可の取消し 2 総会の議決 3 事業の完成 2 前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。 3 事業組合は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由第166条 《規準 前条第1項の規準には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業第167条 《宅地の所有者及び借地権者の同意 第16…》 5条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なけれ第171条 《認可の公告等 都道府県知事は、第165…》 条第1項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業会社の名称、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5第2項第5号 《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》 基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基 の改正規定に限る。)、 第175条 《事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡…》 及び譲受け 事業会社の合併若しくは分割又は事業会社が施行する防災街区整備事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第122条第2項及び第3 及び 第186条 《負担金の滞納処分 地方公共団体は、特定…》 事業参加者が前条第1項の負担金を滞納したときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促することができる。 2 前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条第2項第3号 《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》 、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、 第50条 《持分の譲渡 組合員は、計画整備組合の承…》 認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継す第72条第4項 《4 組合員及び計画整備組合の債権者は、第…》 1項又は第2項に規定する書類の閲覧を求めることができる。第73条 《決算関係書類の提出、備付け及び閲覧 理…》 事は、通常総会の日から1週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 組合員及び第87条 《計画整備組合の持分取得の禁止 計画整備…》 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 地方税法 1950年法律第226号第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、 第91条 《事業基本方針 事業基本方針においては、…》 次に掲げる事項を定めるものとする。 1 計画整備組合の地区内において、計画整備組合が行う事業の種類及びその実施の方針 2 その他国土交通省令で定める事項 2 前項第1号に掲げる事項は、計画整備組合の地 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第34条の3第2項第5号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の改正規定に限る。)、 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 高速自動車国道法 1957年法律第79号第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定を除く。)、 第93条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備第95条 《理事への事務引渡し 前条第1項の設立の…》 認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 2 理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者第111条 《防災街区整備事業の施行地区内における権利…》 処分の特例 第122条第1項の防災街区整備事業の施行の認可を受けた計画整備組合は、国土交通省令で定めるところにより、当該防災街区整備事業の施行地区内の宅地若しくは建築物の所有権若しくはその宅地に存す第113条 《第1種市街地再開発事業に係る組合員の脱退…》 等についての特例 都市再開発法第7条の9第1項の第1種市街地再開発事業の施行の認可を受けた計画整備組合の組合員は、同法第7条の15第1項の規定による認可の公告の日から当該第1種市街地再開発事業の終了第115条 《計画整備組合に対する助言又は指導 国及…》 び関係地方公共団体は、計画整備組合に対して、その事業の施行の促進を図るため必要な助言又は指導をすることができる。 及び 第118条 《施行地区となるべき土地の区域及び施行区域…》 施行地区となるべき土地の区域は、密集市街地内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域都市計画事業として施行する場合にあっては、施行区域内の土地の区域でなければならない。 1 の規定公布の日から起算して3月を経過した日

2号 第2条 《定義 この法律第10号に掲げる用語にあ…》 っては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 :dfn: 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共第10条 《改善命令 所管行政庁は、認定事業者が認…》 定建替計画に従って建築物の建替えを行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地 における 防災街区 の整備の促進に関する法律(1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び 宅地 の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、 第22条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が市町村借上住宅である場合においては、当該市町村借上住宅を管理する市町村は、当該申出をした者を当該市町村借上住宅に入居させるものとする。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する者を市町村借上 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。水道法第46条、 第48条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、計画整備組合の地区内の土地防災街区整備事業を行う計画整備組合にあっては第2条第10号に規定する公共施設の、土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設 の二、 第50条 《持分の譲渡 組合員は、計画整備組合の承…》 認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継す 及び第50条の2の改正規定を除く。)、 第39条 《勧告 市町村は、権利の移転等を受けた者…》 が防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従って土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められ第43条 《事業の目的 計画整備組合は、その行う事…》 業によってその組合員のために直接の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない。 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び 第89条 《発起人 計画整備組合を設立するには、促…》 進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権1時使用のため設定されたものを含む。を有する者3人以上が発起人となることを必要とする。 の改正規定を除く。)、 第65条 《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》 いて定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会合併による設立にあっては、設立委員において定める期間とする。 ただし、その期間は1年を超えてはならない。 3 農地法 第3条第1項第9号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場 及び 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定を除く。)、 第87条 《計画整備組合の持分取得の禁止 計画整備…》 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 から 第92条 《創立総会 定款等作成委員が定款及び事業…》 基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない。 3 まで、 第99条 《 合併によって計画整備組合を設立するには…》 、各計画整備組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 第80条の規定は、前項の規定による 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。)、 第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、 第103条 《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》 計画整備組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これらを総会に提出してその承認を求めなければならない。 2 清算人は、計画整備組合の債務を弁済した後でなければ、第105条 《報告の徴収等 都道府県知事は、計画整備…》 組合から、その計画整備組合が法令等を守っているかどうかを知るために必要な報告を求め、又は計画整備組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他計画整備組合の一般的状況に関する資料であって計画整 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、 第107条 《法令等の違反に対する措置 都道府県知事…》 は、第105条の規定による報告を求めた場合又は前条の規定による検査を行った場合において、その計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その計画整備組合に対し、期間を定めて、必要な措置第108条 《解散命令 都道府県知事は、次に掲げる場…》 合には、当該計画整備組合の解散を命ずることができる。 1 計画整備組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。 2 計画整備組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から2年第115条 《計画整備組合に対する助言又は指導 国及…》 び関係地方公共団体は、計画整備組合に対して、その事業の施行の促進を図るため必要な助言又は指導をすることができる。 首都圏近郊緑地保全法 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 及び 第17条 《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》 地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法 の改正規定に限る。)、 第116条 《 促進地区内防災街区整備地区計画に定めら…》 れた特定地区防災施設である道が、建築基準法第68条の7第1項に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物その敷地が当該予定 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、 第118条 《施行地区となるべき土地の区域及び施行区域…》 施行地区となるべき土地の区域は、密集市街地内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域都市計画事業として施行する場合にあっては、施行区域内の土地の区域でなければならない。 1 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、 第120条 《 防災街区整備事業に関する都市計画におい…》 ては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、防災公共施設その他の公共施設の配置及び規模並びに防災施設建築物の整備に関する計画を定めるものとする。 2 防災街区整備事業に関する都市計画は、次に掲げ 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、 第121条 《都市計画法の特例 都市計画事業として施…》 行する防災街区整備事業については、都市計画法第60条から第74条までの規定は、適用しない。 2 施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、 第128条 《施行の認可の公告等 都道府県知事は、第…》 122条第1項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同 都市緑地法 第20条 《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》 計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ 及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、 第131条 《審査委員 個人施行者は、都道府県知事の…》 承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければなら 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、 第142条 《事業組合の成立 事業組合は、第136条…》 第1項又は第2項の規定による認可により成立する。 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条 《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》 治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ 及び 第21条 《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》 において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等 から 第23条 《 削除…》 までの改正規定に限る。)、 第145条 《参加組合員 前条第1項に規定する者のほ…》 か、定款で定められた参加組合員は、事業組合の組合員となる。第146条 《組合員名簿の作成等 第136条第1項又…》 は第2項の認可を受けた者は、第143条第1項又は第2項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに所有者である組合員、借地権者である組合員又は参加組合 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、 第149条 《総会の組織 事業組合の総会は、総組合員…》 で組織する。 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、 第156条 《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、定…》 款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第152条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、 第157条 《定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変…》 更 事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 第122条第3項、第138条及び第13第158条 《経費の賦課徴収 事業組合は、その事業に…》 要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければな 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、 第160条 《賦課金等の滞納処分 事業組合は、組合員…》 が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 2 市町村長は 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の の改正規定に限る。)、 第162条 《組合員等の特則 権利変換期日以後におい…》 ては、事業組合又は参加組合員が取得するものを除き、次の各号に掲げるものは当該各号に定めるものとみなし、事業組合又は参加組合員が取得した第1号に掲げる共有持分は存しないものとみなして、組合員に関する規定 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条 《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》 は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、第12条 《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》 外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た第13条 《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》 者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す 及び 第56条 《事務の区分 第32条の規定により国道に…》 関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。)、 第165条 《施行の認可 第119条第3項の規定によ…》 り防災街区整備事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 第122条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、 第169条 《事業計画等 第124条及び第125条の…》 規定は事業計画について、第140条の規定は規準及び事業計画について準用する。 この場合において、第125条中「第122条第1項」とあり、並びに第140条第1項及び第6項中「第136条第1項又は第3項」第171条 《認可の公告等 都道府県知事は、第165…》 条第1項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業会社の名称、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、 第174条 《負担金等の滞納処分 事業会社は、特定事…》 業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 2 第160条第2項か第178条 《防災街区整備事業の終了 事業会社は、防…》 災街区整備事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 第122条第2項並びに第171条第1項図書の送付に係る部分を除第182条 《事業計画の公告 地方公共団体は、事業計…》 画を定めたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければ 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び 第187条 《防災街区整備審査会 地方公共団体が施行…》 する防災街区整備事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、その地方公共団体に、防災街区整備審査会を置く。 2 施行地区を工区に分けたときは、防災街区整備審査会は、工区ごとに置くことが鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(第4条第3項 《3 前項の場合において、同項の規定により…》 同意を得なければならないこととされている者のうち、除却しようとする建築物について所有権又は借家権を有する者及びその敷地である一団の土地について所有権又は借地権を有する者以外の者を確知することができない 」を「 第4条第4項 《4 建替計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 建築物の建替えをする土地の区域第5号及び次条第1項第4号において「建替事業区域」という。 2 除却する建築物の建築面積、構造方法及び敷地面積並びに当該建築物の敷地の接する道路の 」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(第4条第3項 《3 前項の場合において、同項の規定により…》 同意を得なければならないこととされている者のうち、除却しようとする建築物について所有権又は借家権を有する者及びその敷地である一団の土地について所有権又は借地権を有する者以外の者を確知することができない 」を「 第4条第4項 《4 建替計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 建築物の建替えをする土地の区域第5号及び次条第1項第4号において「建替事業区域」という。 2 除却する建築物の建築面積、構造方法及び敷地面積並びに当該建築物の敷地の接する道路の 」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び 第35条 《防災街区整備権利移転等促進計画の作成の要…》 請 促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《居住安定計画の認定 第13条第1項の規…》 定による勧告に係る延焼等危険建築物でその全部又は一部が次に掲げる条件に該当する賃貸借の目的となっているものの所有者は、当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部以下この節において「延焼 から 第24条 《賃貸借契約の更新拒絶等 認定賃貸住宅に…》 ついて当該認定賃貸住宅の認定所有者が当該認定賃貸住宅の第17条第1項の規定による通知を受けた居住者次項、次条及び第27条において「認定居住者」という。に対し賃貸借の更新の拒絶の通知条件を変更しなければ まで、 第25条第1項 《市町村長は、認定所有者に対し、認定居住安…》 定計画に係る認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況について報告を求めることができる。第26条 《地位の承継 認定所有者の一般承継人又は…》 認定所有者から認定賃貸住宅の所有権その他当該認定居住安定計画の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定所有者が有していた居住安定計画の認定に基づく地位を承継することができる。第27条第1項 《市町村長は、認定所有者が認定居住安定計画…》 に従って、認定居住者の居住の安定を確保していないと認めるとき又は延焼等危険建築物を除却していないと認めるときは、当該認定所有者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずること から第3項まで、 第30条 《独立行政法人都市再生機構の行う受託業務 …》 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号。以下この節において「機構法」という。第11条第1項に規定する業務のほか、都市再開発法1969年法律第38号第2条の3第 から 第32条 《防災街区整備地区計画 次に掲げる条件に…》 該当する密集市街地内の土地の区域で、当該区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該区域の各街区を防災街区として一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められるもの まで、 第38条 《登記の特例 第36条の規定による公告が…》 あった防災街区整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。第44条 《登記 計画整備組合は、政令で定めるとこ…》 ろにより、登記をしなければならない。 2 前項の登記を必要とする事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 及び第4項、 第47条 《第1種市街地再開発事業 計画整備組合が…》 、都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区の区域、都市再生特別措置法2002年法律第22号第36条第1項の規定による都市再生特別地区の区域又は都市再開発法第2条の2第1項第4号に規定する防災街区整備 から 第49条 《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》 ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 組合員の責任は、第52条の経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。 4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって計画整備組 まで、 第51条 《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》 決権及び役員の選挙権を有する。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第70条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。 3 組合員は、 から 第53条 《過怠金 計画整備組合は、定款で定めると…》 ころにより、組合員に対して過怠金を課することができる。 まで、 第55条 《脱退の自由 組合員は、60日前までに予…》 告し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項に規定する予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は1年を超えてはならない。第58条 《損失額の払込み 持分を計算するに当たり…》 、計画整備組合の財産をもって債務を完済するに足りないときは、当該計画整備組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。第59条 《時効 第57条第1項及び前条に規定する…》 請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によって消滅する。第61条 《出資口数の減少 組合員は、定款で定める…》 ところにより、その出資口数を減少することができる。 2 第57条から第59条までの規定は、前項の規定により出資口数を減少する場合について準用する。 から 第69条 《総会の招集 理事は、毎事業年度一回通常…》 総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも総会を招集することができる。 3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書 まで、 第71条 《組合員に対する通知又は催告 計画整備組…》 合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を計画整備組合に通知したときは、その場所にあてればよい。 2 前項に規定する通知又は催告は第72条第1項 《理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事…》 務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 から第3項まで、 第74条 《役員の改選の請求 組合員は、総組合員の…》 5分の一以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。 ただし、法令等の違反を理由として改 から 第76条 《参事及び会計主任 計画整備組合は、参事…》 及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。 3 組合員は、総組合員の10分の一以上の まで、 第78条 《総会の議決事項 次に掲げる事項は、総会…》 の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業基本方針の変更 3 規約の設定、変更又は廃止 4 毎事業年度の事業計画の設定又は変更 5 経費の賦課及び徴収の方法 6 事業報告書、財産目録、貸借第80条第1項 《次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出…》 席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 事業基本方針の変更 3 計画整備組合の解散及び合併 4 組合員の除名 及び第3項、 第83条 《準備金及び繰越金 計画整備組合は、定款…》 で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 2 前項に規定する定款で定める準備金の額は、出資総額の2分の1を下ってはならない。 3 第1項に規第87条 《計画整備組合の持分取得の禁止 計画整備…》 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、 第89条 《発起人 計画整備組合を設立するには、促…》 進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権1時使用のため設定されたものを含む。を有する者3人以上が発起人となることを必要とする。第90条 《設立準備会 発起人は、あらかじめ計画整…》 備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、設立準備会の日の2週間第92条 《創立総会 定款等作成委員が定款及び事業…》 基本方針を作成したときは、発起人は、これらを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない。 3 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、 第101条 《合併による権利義務の承継 合併後存続す…》 る計画整備組合又は合併によって成立した計画整備組合は、合併によって消滅した計画整備組合の権利義務当該計画整備組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承第102条 《清算人 計画整備組合が解散したときは、…》 合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。第105条 《報告の徴収等 都道府県知事は、計画整備…》 組合から、その計画整備組合が法令等を守っているかどうかを知るために必要な報告を求め、又は計画整備組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他計画整備組合の一般的状況に関する資料であって計画整 から 第107条 《法令等の違反に対する措置 都道府県知事…》 は、第105条の規定による報告を求めた場合又は前条の規定による検査を行った場合において、その計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その計画整備組合に対し、期間を定めて、必要な措置 まで、 第112条 《土地区画整理事業に係る組合員の脱退等につ…》 いての特例 土地区画整理法第4条第1項の土地区画整理事業の施行の認可を受けた計画整備組合の組合員は、同法第9条第3項の規定による認可の公告の日から当該土地区画整理事業の廃止又は終了の認可についての同第117条 《定義 この章において次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 :dfn: 防災街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 :dfn: 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区域 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、 第119条 《施行者 前条第1項に規定する土地の区域…》 内の宅地の所有者若しくは借地権者借地権を有する者をいう。以下同じ。又は当該所有者若しくは借地権者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目的である宅地について、又第121条 《都市計画法の特例 都市計画事業として施…》 行する防災街区整備事業については、都市計画法第60条から第74条までの規定は、適用しない。 2 施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示 の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日

67条 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第149条 《総会の組織 事業組合の総会は、総組合員…》 で組織する。 の規定( 密集市街地 における 防災街区 の整備の促進に関する法律第20条、 第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する 第149条 《総会の組織 事業組合の総会は、総組合員…》 で組織する。 の規定による改正前の 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 以下この条において「 旧密集市街地整備法 」という。第191条第1項 《施行者となろうとする者若しくは事業組合を…》 設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、 若しくは第2項、 第192条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ第197条第1項 《第191条第2項各号に定める公告があった…》 後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうと から第5項まで、第7項若しくは第8項、 第283条第1項 《施行予定者が定められている防災都市計画施…》 設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 通常の管理行 、同条第3項において準用する旧 都市計画法 第42条第2項 《2 国又は都道府県等が行う行為については…》 、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。第79条 《許可等の条件 この法律の規定による許可…》 、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。 この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。 若しくは 第81条第1項 《国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は…》 、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し から第3項までの規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に 旧密集市街地整備法 第191条第1項 《施行者となろうとする者若しくは事業組合を…》 設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、 若しくは第2項、 第192条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ第197条第1項 《第191条第2項各号に定める公告があった…》 後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうと 若しくは第7項、 第233条第2項 《2 第231条第3項又は第4項の場合にお…》 いて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等第283条第1項 《施行予定者が定められている防災都市計画施…》 設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 通常の管理行 若しくは同条第3項において準用する旧 都市計画法 第42条第2項 《2 国又は都道府県等が行う行為については…》 、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。 の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、 第149条 《総会の組織 事業組合の総会は、総組合員…》 で組織する。 の規定による改正後の 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 以下この条において「 新密集市街地整備法 」という。第191条第1項 《施行者となろうとする者若しくは事業組合を…》 設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、 若しくは第2項、 第192条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ第197条第1項 《第191条第2項各号に定める公告があった…》 後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうと から第5項まで、第7項若しくは第8項、 第233条第2項 《2 第231条第3項又は第4項の場合にお…》 いて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等第283条第1項 《施行予定者が定められている防災都市計画施…》 設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 通常の管理行 、同条第3項において準用する新 都市計画法 第52条の2第2項 《2 国が行う行為については、当該国の機関…》 と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。第79条 《許可等の条件 この法律の規定による許可…》 、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。 この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。 又は 第81条第1項 《国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は…》 、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し から第3項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

2項 第149条 《総会の組織 事業組合の総会は、総組合員…》 で組織する。 の規定の施行の際現に効力を有する 旧密集市街地整備法 第193条 《証明書等の携帯についての都市再開発法の準…》 用 都市再開発法第62条の規定は、第191条第1項若しくは第2項の規定により立ち入り、又は前条の規定により伐除し、若しくは試掘等を行う場合について準用する。 において準用する旧 都市再開発法 第62条第1項 《第60条第1項又は第2項の規定により他人…》 の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、その身 又は第2項の都道府県知事の許可証で 新密集市街地整備法 第191条第1項 《施行者となろうとする者若しくは事業組合を…》 設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、 若しくは第2項又は 第192条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、それぞれ当該市長に係る新密集市街地整備法第193条において準用する新 都市再開発法 第62条第1項 《第60条第1項又は第2項の規定により他人…》 の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、その身 又は第2項の許可証とみなす。

3項 第149条 《 第10条第2項の規定に違反してその名称…》 中に市街地再開発組合という文字を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。 の規定の施行前に 旧密集市街地整備法 第233条第2項 《2 第231条第3項又は第4項の場合にお…》 いて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等 の規定により都道府県知事が自らし、又は第三者をしてさせた代執行については、 新密集市街地整備法 第233条第3項 《3 前項の場合において、都道府県知事等は…》 、義務者及び施行者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第1項の補償金を義務者に代わって受けることができる。 又は第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《報告の徴収 所管行政庁は、認定事業者に…》 対し、認定建替計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第10条において同じ。に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。第9条 《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》 認定事業者から認定建替計画に係る除却する建築物の所有権その他当該認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得した者は、所管行政庁の承認を受けて、当該認定事業者が有していた建替計画の認定に基づく地 及び 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の の規定公布の日

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定(「/第2節 中核市 に関する特例/第3節特例市に関する特例/」を「第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、 第33条 《行為の届出等 防災街区整備地区計画の区…》 域地区防災施設の区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形第34条 《防災街区整備権利移転等促進計画の作成 …》 市町村は、防災再開発促進地区の区域について定められた防災街区整備地区計画以下この章において「促進地区内防災街区整備地区計画」という。の区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るた第40条 《防災街区計画整備組合の目的 防災街区計…》 画整備組合以下「計画整備組合」という。は、促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の一団の土地について所有権又は借地権1時使用のため設定されたものを含む。を有する者が協同して当該一団の土地の区域内の各街第41条 《人格及び住所 計画整備組合は、法人とす…》 る。 2 計画整備組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。第45条 《計画整備組合の事業の範囲 計画整備組合…》 は、第40条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 1 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 から 第48条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、計画整備組合の地区内の土地防災街区整備事業を行う計画整備組合にあっては第2条第10号に規定する公共施設の、土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設 まで、 第51条 《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》 決権及び役員の選挙権を有する。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第70条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。 3 組合員は、第52条 《経費 計画整備組合は、定款で定めるとこ…》 ろにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。第54条 《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》 計画整備組合に加入しようとするときは、計画整備組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。第55条 《脱退の自由 組合員は、60日前までに予…》 告し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項に規定する予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は1年を超えてはならない。第58条 《損失額の払込み 持分を計算するに当たり…》 、計画整備組合の財産をもって債務を完済するに足りないときは、当該計画整備組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。第59条 《時効 第57条第1項及び前条に規定する…》 請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によって消滅する。第63条 《規約で定め得る事項 次に掲げる事項は、…》 定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項第64条 《役員の定数及び選挙又は選任 計画整備組…》 合に役員として理事及び監事を置く。 2 理事の定数は2人以上とし、監事の定数は1人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会設立当時の役員にあっては、創立総会において選挙する。 第68条 《理事の自己契約等の禁止 計画整備組合が…》 理事と契約するときは、監事が計画整備組合を代表する。 計画整備組合と理事との訴訟についても、同様とする。第69条 《総会の招集 理事は、毎事業年度一回通常…》 総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも総会を招集することができる。 3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書 及び 第71条 《組合員に対する通知又は催告 計画整備組…》 合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を計画整備組合に通知したときは、その場所にあてればよい。 2 前項に規定する通知又は催告は から 第75条 《役員についての会社法等の準用 会社法2…》 005年法律第86号第430条の規定は理事及び監事について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は理事について、第66条の規定は監事について、それぞれ準用する。 までの規定2015年4月1日

48条 (都市再開発法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「 中核市 」とあるのは「「中核市」という。)及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。

附 則(2014年6月4日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の 処分 その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された 処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年6月7日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条 《建替計画の変更 建替計画の認定を受けた…》 者以下この節において「認定事業者」という。は、当該建替計画の認定を受けた建替計画次条から第10条までにおいて「認定建替計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、所前号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《報告の徴収 所管行政庁は、認定事業者に…》 対し、認定建替計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第10条において同じ。に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。 及び 第9条 《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》 認定事業者から認定建替計画に係る除却する建築物の所有権その他当該認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得した者は、所管行政庁の承認を受けて、当該認定事業者が有していた建替計画の認定に基づく地 の規定並びに附則第4条、 第5条 《建替計画の認定基準 所管行政庁は、建替…》 計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 1 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延第10条 《改善命令 所管行政庁は、認定事業者が認…》 定建替計画に従って建築物の建替えを行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 及び 第11条 《建替計画の認定の取消し 所管行政庁は、…》 認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。 2 第6条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。 の規定公布の日から起算して3月を経過した日

附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第25条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、密集市街地について計…》 画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とす 都市緑地法 第4条 《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》 適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当第34条 《緑化地域に関する都市計画 都市計画区域…》 内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 及び 第37条 《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》 35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する の改正規定、 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 都市公園法 第3条第2項 《2 都道府県は、都市緑地法1973年法律…》 第72号第3条の3第1項に規定する広域計画次条第2項において「広域計画」という。を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。 の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第4条 《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》 施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園 生産緑地法 第3条 《生産緑地地区に関する都市計画 市街化区…》 域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公 に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに 第5条 《建替計画の認定基準 所管行政庁は、建替…》 計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 1 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延 及び 第6条 《建替計画の認定通知 所管行政庁が都道府…》 県知事である場合において、建替計画の認定をしたときは、当該都道府県知事は、関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。 の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、 第6条 《建替計画の認定通知 所管行政庁が都道府…》 県知事である場合において、建替計画の認定をしたときは、当該都道府県知事は、関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。第7条 《建替計画の変更 建替計画の認定を受けた…》 者以下この節において「認定事業者」という。は、当該建替計画の認定を受けた建替計画次条から第10条までにおいて「認定建替計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、所第10条 《改善命令 所管行政庁は、認定事業者が認…》 定建替計画に従って建築物の建替えを行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の第14条 《代替建築物の提供又はあっせん 前条第1…》 項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の賃借人は、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該延焼等危険建築物に代わるべき建築物以下この条において「代替建築物」という。の提供又はあっせんを要第18条 《居住安定計画の変更 居住安定計画の認定…》 を受けた者以下この節において「認定所有者」という。は、認定居住安定計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 2 前2条の規定は、前項 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第31条第5項第1号 《5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画…》 に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 1 土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第8条 の改正規定に限る。)、 第19条 《台帳 市町村長は、歴史的風致形成建造物…》 に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。第20条 《歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の…》 徴収 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。第22条 《土地改良施設である農業用用排水施設の管理…》 の特例 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設同号イに該当するものに限る。の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土 及び 第23条 《農用地区域内における開発行為の許可の特例…》 第5条第3項第1号に掲げる事項同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第15条 《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》 が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

25条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月27日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条及び 第31条 《特定防災街区整備地区に関する都市計画 …》 密集市街地内の土地の区域については、当該区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保並びに当該区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るため、都市計画に、特定防災街区整備地区を定めることが の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律第10号に掲げる用語にあ…》 っては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 :dfn: 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共 並びに附則第10条、 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の第14条 《代替建築物の提供又はあっせん 前条第1…》 項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の賃借人は、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該延焼等危険建築物に代わるべき建築物以下この条において「代替建築物」という。の提供又はあっせんを要第17条 《居住安定計画の認定の通知 市町村長は、…》 居住安定計画の認定をしたときは、速やかに、当該居住安定計画の認定に係る居住安定計画以下この節において「認定居住安定計画」という。に定められた代替住宅及び当該代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることが第18条 《居住安定計画の変更 居住安定計画の認定…》 を受けた者以下この節において「認定所有者」という。は、認定居住安定計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 2 前2条の規定は、前項 及び 第23条 《移転料の支払 認定居住安定計画第18条…》 第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において同じ。に定められた延焼等危険賃貸住宅以下「認定賃貸住宅」という。の認定所有者は、当該認定賃貸住宅の第17条第1項の規定による通知を から 第26条 《地位の承継 認定所有者の一般承継人又は…》 認定所有者から認定賃貸住宅の所有権その他当該認定居住安定計画の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定所有者が有していた居住安定計画の認定に基づく地位を承継することができる。 までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《 都市計画法第7条第1項の市街化区域内に…》 おいては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針以下「防災街区整備方針」という。を定めることができる。 1 特に一体的 の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から 第18条 《居住安定計画の変更 居住安定計画の認定…》 を受けた者以下この節において「認定所有者」という。は、認定居住安定計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 2 前2条の規定は、前項 まで、 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該 から 第37条 《公告の効果 前条の規定による公告があっ…》 たときは、その公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。 まで、 第139条 《借地権の申告 前条第1項に規定する同意…》 を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 市町村長は、前項の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、 第143条 《認可の公告等 都道府県知事は、第136…》 条第1項又は第3項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ第150条 《総会の決議事項 次に掲げる事項は、総会…》 の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予算をもって 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定に限る。)、 第164条 《事業組合の解散及び清算についての都市再開…》 発法の準用 都市再開発法第45条の2から第50条までの規定は、事業組合の解散及び清算について準用する。第165条 《施行の認可 第119条第3項の規定によ…》 り防災街区整備事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 第122条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による 及び 第167条 《宅地の所有者及び借地権者の同意 第16…》 5条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なけれ の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《改善命令 市町村長は、認定所有者が認定…》 居住安定計画に従って、認定居住者の居住の安定を確保していないと認めるとき又は延焼等危険建築物を除却していないと認めるときは、当該認定所有者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきこと 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《計画整備組合の事業の範囲 計画整備組合…》 は、第40条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 1 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 第47条 《第1種市街地再開発事業 計画整備組合が…》 、都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区の区域、都市再生特別措置法2002年法律第22号第36条第1項の規定による都市再生特別地区の区域又は都市再開発法第2条の2第1項第4号に規定する防災街区整備 及び 第55条 《脱退の自由 組合員は、60日前までに予…》 告し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項に規定する予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は1年を超えてはならない。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《時効 第57条第1項及び前条に規定する…》 請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によって消滅する。 から 第63条 《規約で定め得る事項 次に掲げる事項は、…》 定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項 まで、 第67条 《役員の兼職禁止 理事は、監事又は計画整…》 備組合の使用人と、監事は、理事又は計画整備組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。 及び 第71条 《組合員に対する通知又は催告 計画整備組…》 合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を計画整備組合に通知したときは、その場所にあてればよい。 2 前項に規定する通知又は催告は から 第73条 《決算関係書類の提出、備付け及び閲覧 理…》 事は、通常総会の日から1週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 組合員及び までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、 処分 の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第7条 《建替計画の変更 建替計画の認定を受けた…》 者以下この節において「認定事業者」という。は、当該建替計画の認定を受けた建替計画次条から第10条までにおいて「認定建替計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、所 の規定並びに附則第4条、 第6条 《建替計画の認定通知 所管行政庁が都道府…》 県知事である場合において、建替計画の認定をしたときは、当該都道府県知事は、関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。第8条 《報告の徴収 所管行政庁は、認定事業者に…》 対し、認定建替計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第10条において同じ。に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。 から 第14条 《代替建築物の提供又はあっせん 前条第1…》 項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の賃借人は、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該延焼等危険建築物に代わるべき建築物以下この条において「代替建築物」という。の提供又はあっせんを要 まで、 第16条 《居住安定計画の認定基準 市町村長は、居…》 住安定計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、居住安定計画の認定をしてはならない。 1 延焼等危険賃貸住宅の所有者が当該延焼等 から 第19条 《居住者の居住の安定に関する措置 第17…》 条第1項前条第2項により準用する場合を含む。以下この節において同じ。の規定による通知を受けた居住者は、当該通知により示された代替住宅が公営住宅、特定公共賃貸住宅又は市町村が居住者に転貸するために借り上 まで及び 第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 から 第23条 《移転料の支払 認定居住安定計画第18条…》 第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において同じ。に定められた延焼等危険賃貸住宅以下「認定賃貸住宅」という。の認定所有者は、当該認定賃貸住宅の第17条第1項の規定による通知を までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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